渡辺周
立憲民主党・無所属 · Japan
“立憲民主党の渡辺でございます。 小泉大臣とは三国会連続で同じ委員会におります。また、立場は違えど、安全保障の問題につきまして引き続き前向きな提案をしながら是非議論を進めてまいりたいと思っております。 大臣の所信に対する質疑ということでございますが、所信にはなかったんですけれども、冒頭、今連日報道されている熊の問題について。大臣は、農水大臣をつい直前までなさっていた、そして環境大臣もなさっていましたから、様々なことについて、熊のことについても、あるいは山林の今の現状だとかいろいろなことについて御意見を持っていらっしゃるかもしれませんが、そういう総合的な立場から是非いろいろ伺いたいと思います。 秋田県の鹿角市に自衛隊が派遣をされまして、十一月五日から十一月の三十日まで、陸上自…”
“そういう意味では、別に手のうちを何もさらけ出す必要もないんですけれども、あらゆる可能性について、例えば、ここからは私の独り言として申し上げれば、二つの中国を認めない、中国が正統政府だというのは日本と中国の話の中で決まっていることだ、だとすれば、日中共同宣言の中にある、だから口を出すな、これは中国の問題なんだ、もし邦人を退避させたいんだったら北京の了解が要る、若しくは、ましてや日本の護衛艦やあるいは政府専用機を含めた航空機が飛んでいくことは北京の了解なしにはあり得ないというようなことにもしなったら果たして我が国はどのような対応をしなきゃいけないんだろうということは、常日頃から考えておかなければいけないことだというふうにずっと問題意識としては是非共有して、この新しい内閣におい…”
“先島諸島にいる方々はどう避難させるかということは訓練もされていて、いろいろなことが起きていますけれども、では実際に台湾にいる人たちをどういうアセットで退避させるかということはもちろんなんですが、その場合の法的な問題、外交的な問題、そうした問題もこれは相当やっておかなければいけないことだと思いますので、是非またこういう建設的な議論をこの委員会でさせていただきたいと思います。 十分しかないので、もう一つの大臣の所信の中にございました空母の話ですね。本年六月に空母二隻が同時期に太平洋で活動したという話、これは非常に警戒するべきことでございまして。 いわゆる第二列島線に位置する小笠原の近海、中国の空母「遼寧」というのと「山東」というのが第二列島線の東西で活動していた、そして、ここ…”
“ということで、今後、軍と一体になってやってきたときに、日本の今申し上げたような小笠原の近海における我が国の施設は残念ながら今のままではとても太刀打ちできないんじゃないか、ですから当然ここに、演習もそうなんですけれども、何らかの警戒をもっと更に強めるための整備を考えるべき。 もっと言えば、可能かどうか分かりませんが、最近できた西之島という島があります、まだ噴煙が上がっているかもしれませんが、例えばここが活用できないのだろうか、あるいは小笠原諸島にあるそれ以外の無人の島がありますけれども、こういうところを活用できないのだろうか、こういうことも含めて様々なことを考えていかないとですね。中国が、資源開発、特に、例えば沖ノ鳥島なんかも、あれは島じゃない、岩だと言って認めていない、彼…”
“もちろん、今大臣がおっしゃったような、自衛隊は何でも屋ではないというのは分かっています、秋田県知事からはやむにやまれぬということももちろん分かっています。これまでも、鹿の駆除でありますとか様々な形で、また、名目は違いますけれども、鳥インフルのときには災害派遣という名前で自衛隊が出て殺処分をしたこともありました。ですから、自衛隊が様々な事例に応じて対応することはよく分かっておりますし、また、それが本来任務ではないということももちろん分かった上で伺っているわけですが。 先日、大臣は日本テレビのインタビューで、隊員の命も守りながら、派遣を決めた責任者として最後まで任務を果たすというふうにおっしゃっています。 十六日には、秋田県鹿角市の自衛隊の活動地域から一キロのところで、おとと…”
“この質問の最後に、さっき申し上げたんですけれども、東京のど真ん中で我々が頭の中で、あるいはニュースを見ながら判断するようなことではない、自然が相手ですから、ですのでいろいろなことも想定しておかなきゃいけないわけでございます。丸腰で隊員が行く中で、本当に熊の撃退スプレーだけで可能なのかなと。もちろん後方支援ですから、箱わなの輸送ですとか、あるいは猟友会の方とパトロールを一緒にするとか、それが今回与えられた任務ではありますけれども、しかし、大臣がインタビューでおっしゃったような、隊員の命も守りながらといったときには何らかの武器の携行ということも検討すべきじゃないかと思うんですね。丸腰で行って、もし襲われたときには何とかしてくださいというわけにはいきません。 これは別にむやみや…”
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“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十三日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三分散会”
“これより会議を開きます。 内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨説明に先立ちまして、私から一言申し上げます。 委員各位には、去る三月三十一日の委員会に御参集いただいたにもかかわらず、流会となりましたことを委員長として大変遺憾に存じます。 企業・団体献金禁止法案につきましては、昨年十二月十七日に御報告いたしましたとおり、令和六年度末までに結論を得ることを理事会で申し合わせており、委員長といたしましてもこの申合せが結実できるよう最大限努力をしてまいりましたが、いまだ結論の出し方について各会派間の合意を得られておりません。 当問題につきましては、各党の責任者において協議が行われる予定と聞き及んでおりますので、当面の間、当委員会では別の案件につきまして審査を進めることといたします。 それでは、これより趣旨の説明を聴取いたします。村上総務大臣。 ――――――――――――― 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“他に御発言がなければ、挙手がないようでございますので、これをもって自由討議は終わらせていただきます。 次回は、来る三十一日月曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十二分散会”
“決められた時間は一会派分を過ぎておりますので、答弁も含まれていますので、簡潔にお願いします。”
“これより、ただいま議題となっております各案について自由討議を行います。 御発言を希望される方は、挙手の上、委員長の許可を得て発言されるようお願いいたします。また、御発言の際は、所属会派及び氏名をお述べいただき、一回の御発言は、五分以内としていただきますようお願いいたします。 なお、ネームプレートは立てる必要はございませんが、立てても立てなくても結構でございますが、お任せいたします。 それでは、御発言を希望される方は、挙手をお願いいたします。”
“当然のことながら国会職員の方々の御負担にならないように、そこは両筆頭理事とも協議をしながら、働き方改革という声もありましたけれども、まさに最大限の配慮をして円満に進めて、円滑に進むようにしたいと思っております。”
“一言申し上げます。 今日は春休みで子供たちも傍聴席に来ていますけれども、いろいろなお気持ちはあると思いますが、これまで以上により紳士的な委員会運営を是非お願いしたいと思います。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び大串博志君外十名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、法務省大臣官房審議官吉田雅之君、国税庁課税部長高橋俊一君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“本日の質疑は終了いたしました。 次回は、来る二十八日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時七分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び大串博志君外十名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長佐藤則夫君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官河野恭子君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君、厚生労働省大臣官房審議官大隈俊弥君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて本日の質疑は終了いたしました。 次回は、来る二十六日水曜日午後一時五十分理事会、午後二時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十三分散会”
“速記を起こしてください。 では、今のことについて簡潔に答えて。(後藤(祐)委員「長いからいいですよ」と呼ぶ)では、後藤さんも簡潔に。時間が迫っていますよ。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び大串博志君外十一名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長佐藤則夫君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十四日月曜日午後一時二十分理事会、午後一時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十二分散会”
“大串博志君外十名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。大串博志君。 ――――――――――――― 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 第二百十六回国会、大串博志君外九名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案及び青柳仁士君外一名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、それぞれ提出者全員から撤回の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。(拍手) 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時三十七分散会”
“参考人に対する敬意を念頭に、やはり穏当な発言で御質問をいただきたいと思います。 次に、池下卓君。”
“これより参考人に対する質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。長谷川淳二君。”
“ありがとうございました。 以上で参考人の意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“念のため申し上げますが、発言する際には委員長の許可を得ることとなっております。また、参考人は委員に対し質疑することはできませんので、あらかじめ御了承願いたいと存じます。 それでは、まず中北参考人にお願いいたします。”
“これより会議を開きます。 第二百十六回国会、大串博志君外九名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び青柳仁士君外一名提出、衆法第一四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 本日は、各案審査のため、参考人として中央大学法学部教授中北浩爾君、駿河台大学名誉教授成田憲彦君、慶應義塾大学名誉教授、弁護士小林節君及び東京大学教授谷口将紀君に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。よろしくお願いします。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、参考人各位からそれぞれ十分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。”
“本日の質問はこれで終わります。 次回は、来る十七日月曜日午後一時五十分理事会、午後二時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時五分散会”
“静粛に。答弁も質問も静かな環境の中でできるように、そこは是非、不規則発言は慎んでください。 続けてください。”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。広瀬建君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 第二百十六回国会、大串博志君外九名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び青柳仁士君外一名提出、衆法第一四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官新田一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十四日金曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時一分散会”
“この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 各案審査のため、来る十七日月曜日午後二時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、青柳仁士君。 ――――――――――――― 政治資金規正法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び青柳仁士君外一名提出、衆法第一四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案につきまして、提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。長谷川淳二君。 ――――――――――――― 政治資金規正法の一部を改正する法律案(小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号) 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“次に、第二百十六回国会、大串博志君外九名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び青柳仁士君外一名提出、衆法第一四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 第二百十六回国会、大串博志君外九名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、第二百十六回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取しておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“委員長として一言申し上げます。討議を打ち切るつもりはございませんが、一応、理事会の申合せは一時間程度でございますので、皆さん方、できるだけ大勢の方に御発言をいただきたいと思いますから、どうぞ簡潔に御質問なり御意見をいただければと思います。”
“それでは、全会派に一通り、一周しましたので、この後は二回目。自民以外、手を挙げて。できるだけ簡潔に、皆さん、できるだけ発言はしていただきますので。”
“これより自由討議を行います。 御発言を希望される方は、挙手の上、委員長の許可を得て発言されるようお願いいたします。また、御発言の際は、所属会派及び氏名をお述べいただき、一回の御発言は、五分以内としていただきますようお願いいたします。 それでは、御発言を希望される方は、挙手をお願いいたします。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 政治改革に関する件、特に企業・団体献金の在り方について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて発言は終わりました。 次回は、来る十二日水曜日午後三時二十分理事会、午後三時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十九分散会”
“これより会議を開きます。 政治改革に関する件、特に企業・団体献金の在り方について調査を進めます。 本日は、各会派を代表して一名ずつ五分以内で発言していただきたいと存じます。 発言の申出がありますので、順次これを許します。小泉進次郎君。”
“なお、逢沢一郎君外十一名提出の法律案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治改革に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、逢沢一郎君外十一名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案は、最近における選挙運動をめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するため、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務を定めるとともに、ポスター掲示場に掲示したポスターにおいて営業宣伝をした者に対する罰則を設けるものであります。 次に、逢沢一郎君外十名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案は、近年における選挙の実情に鑑み、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化及び公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一を図るものであります。 両案は、去る二月二十日に本委員会に付託され、同日提出者大野敬太郎君から趣旨の説明を聴取いたしました。同月二十五日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、順次採決を行った結果、逢沢一郎君外十一名提出の法律案は賛成多数をもって、逢沢一郎君外十名提出の法律案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時十四分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。村上総務大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”