渡辺周
立憲民主党・無所属 · Japan
“立憲民主党の渡辺でございます。 小泉大臣とは三国会連続で同じ委員会におります。また、立場は違えど、安全保障の問題につきまして引き続き前向きな提案をしながら是非議論を進めてまいりたいと思っております。 大臣の所信に対する質疑ということでございますが、所信にはなかったんですけれども、冒頭、今連日報道されている熊の問題について。大臣は、農水大臣をつい直前までなさっていた、そして環境大臣もなさっていましたから、様々なことについて、熊のことについても、あるいは山林の今の現状だとかいろいろなことについて御意見を持っていらっしゃるかもしれませんが、そういう総合的な立場から是非いろいろ伺いたいと思います。 秋田県の鹿角市に自衛隊が派遣をされまして、十一月五日から十一月の三十日まで、陸上自…”
“そういう意味では、別に手のうちを何もさらけ出す必要もないんですけれども、あらゆる可能性について、例えば、ここからは私の独り言として申し上げれば、二つの中国を認めない、中国が正統政府だというのは日本と中国の話の中で決まっていることだ、だとすれば、日中共同宣言の中にある、だから口を出すな、これは中国の問題なんだ、もし邦人を退避させたいんだったら北京の了解が要る、若しくは、ましてや日本の護衛艦やあるいは政府専用機を含めた航空機が飛んでいくことは北京の了解なしにはあり得ないというようなことにもしなったら果たして我が国はどのような対応をしなきゃいけないんだろうということは、常日頃から考えておかなければいけないことだというふうにずっと問題意識としては是非共有して、この新しい内閣におい…”
“先島諸島にいる方々はどう避難させるかということは訓練もされていて、いろいろなことが起きていますけれども、では実際に台湾にいる人たちをどういうアセットで退避させるかということはもちろんなんですが、その場合の法的な問題、外交的な問題、そうした問題もこれは相当やっておかなければいけないことだと思いますので、是非またこういう建設的な議論をこの委員会でさせていただきたいと思います。 十分しかないので、もう一つの大臣の所信の中にございました空母の話ですね。本年六月に空母二隻が同時期に太平洋で活動したという話、これは非常に警戒するべきことでございまして。 いわゆる第二列島線に位置する小笠原の近海、中国の空母「遼寧」というのと「山東」というのが第二列島線の東西で活動していた、そして、ここ…”
“ということで、今後、軍と一体になってやってきたときに、日本の今申し上げたような小笠原の近海における我が国の施設は残念ながら今のままではとても太刀打ちできないんじゃないか、ですから当然ここに、演習もそうなんですけれども、何らかの警戒をもっと更に強めるための整備を考えるべき。 もっと言えば、可能かどうか分かりませんが、最近できた西之島という島があります、まだ噴煙が上がっているかもしれませんが、例えばここが活用できないのだろうか、あるいは小笠原諸島にあるそれ以外の無人の島がありますけれども、こういうところを活用できないのだろうか、こういうことも含めて様々なことを考えていかないとですね。中国が、資源開発、特に、例えば沖ノ鳥島なんかも、あれは島じゃない、岩だと言って認めていない、彼…”
“もちろん、今大臣がおっしゃったような、自衛隊は何でも屋ではないというのは分かっています、秋田県知事からはやむにやまれぬということももちろん分かっています。これまでも、鹿の駆除でありますとか様々な形で、また、名目は違いますけれども、鳥インフルのときには災害派遣という名前で自衛隊が出て殺処分をしたこともありました。ですから、自衛隊が様々な事例に応じて対応することはよく分かっておりますし、また、それが本来任務ではないということももちろん分かった上で伺っているわけですが。 先日、大臣は日本テレビのインタビューで、隊員の命も守りながら、派遣を決めた責任者として最後まで任務を果たすというふうにおっしゃっています。 十六日には、秋田県鹿角市の自衛隊の活動地域から一キロのところで、おとと…”
“この質問の最後に、さっき申し上げたんですけれども、東京のど真ん中で我々が頭の中で、あるいはニュースを見ながら判断するようなことではない、自然が相手ですから、ですのでいろいろなことも想定しておかなきゃいけないわけでございます。丸腰で隊員が行く中で、本当に熊の撃退スプレーだけで可能なのかなと。もちろん後方支援ですから、箱わなの輸送ですとか、あるいは猟友会の方とパトロールを一緒にするとか、それが今回与えられた任務ではありますけれども、しかし、大臣がインタビューでおっしゃったような、隊員の命も守りながらといったときには何らかの武器の携行ということも検討すべきじゃないかと思うんですね。丸腰で行って、もし襲われたときには何とかしてくださいというわけにはいきません。 これは別にむやみや…”
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“この際、ただいま議決いたしました両案中、逢沢一郎君外十一名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、長谷川淳二君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。櫻井周君。”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、逢沢一郎君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより採決に入ります。 まず、逢沢一郎君外十一名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより両案を一括して討論に入ります。 討論の申出がありますので、これを許します。福島伸享君。”
“この際、議員鈴木敦君及び議員河村たかし君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。福田かおる君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 逢沢一郎君外十一名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び逢沢一郎君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官松田哲也君、総務省大臣官房審議官下仲宏卓君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十五日火曜日午後一時二十分理事会、午後一時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時五十分散会”
“次に、本日付託となりました逢沢一郎君外十一名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び逢沢一郎君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。大野敬太郎君。 ――――――――――――― 公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外十一名提出) 公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外十名提出) 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。それぞれのお立場からの御発言を今後の質疑に役立ててまいりたいと存じます。皆様方の御健勝をお祈り申し上げます。委員会を代表しての御礼の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 なお、参考人の方々はどうぞ御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。 ――――◇―――――”
“参考人の皆様と各位に申し上げたいと思います。参考人の方々の御答弁は、お立ちになられても、お座りのままでも、答えやすい、お話ししやすい姿勢のままで結構でございますので、どちらでも御選択ください。”
“これより参考人に対する質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。坂本竜太郎君。”
“ありがとうございました。 以上で参考人の意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 政治改革に関する件、特に選挙運動等について調査を進めます。 本日は、本件調査のため、参考人として東京都選挙管理委員会事務局選挙課長織田祐輔君、兵庫県選挙管理委員会委員長永田秀一君及び一般社団法人選挙制度実務研究会会長大泉淳一君に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。今日はよろしくお願いいたします。それでは着席させてもらいます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、参考人各位からそれぞれ十分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。 念のため申し上げますが、発言する際には委員長の許可を得ることとなっております。また、参考人は委員に対し質疑することはできませんので、あらかじめ御了承願いたいと存じます。 それでは、まず織田参考人にお願いいたします。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十日木曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十九分散会”
“この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本件調査のため、来る二十日木曜日午後一時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、第五十回衆議院議員総選挙違反検挙・警告状況について説明を求めます。警察庁谷刑事局長。”
“昨年十月に行われました第五十回衆議院議員総選挙及び第二十六回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について、政府から説明を求めます。村上総務大臣。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“次に、政治改革に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長谷滋行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、総務大臣、総務副大臣及び総務大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。村上総務大臣。”
“御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 小泉進次郎君 齋藤 健君 長谷川淳二君 落合 貴之君 後藤 祐一君 櫻井 周君 池下 卓君 長友 慎治君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会”
“ただいまの長谷川淳二君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、一言御挨拶申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、引き続き委員長の重責を担うこととなりました。 昨年の臨時国会では、委員各位の建設的な取組、真摯な審議の下、一定の前進を見ました。 委員各位の御指導、御協力を賜りながら、国民の関心と期待を集める当委員会、公正かつ円満な委員会運営を行ってまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前八時四十八分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、その承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 大串博志君外七名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案 大串博志君外九名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 古川元久君外二名提出、政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案 及び 大串博志君外七名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案 並びに 政治改革に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に付託になりました請願は一種十七件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会において協議いたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付いたしておりますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、公平・公正な選挙の実現に関する陳情書外一件、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、投票率の向上に向けた投票機会の更なる拡大を求める意見書外一件であります。 ――――◇―――――”
“この際、御報告申し上げます。 本日の理事会におきまして、お手元の配付のとおりの申合せを行いましたので、委員長の私から申し上げます。 申合せ 企業・団体献金禁止法案については、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得る。 以上でございます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十九分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 次に、古川元久君外三名提出、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず、小泉進次郎君外二名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより採決に入ります。 まず、大串博志君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより各案及び修正案を一括して討論に入ります。 討論の申出がありますので、順次これを許します。塩崎彰久君。”
“この際、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。村上総務大臣。”
“以上で、ただいま議題となっております各案中、大串博志君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案及びこれに対する小泉進次郎君外二名提出の修正案並びに古川元久君外三名提出、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案に対する質疑は終局いたしました。 速記を止めてください。 〔速記中止〕”
“この際、議員鈴木敦君及び議員河村たかし君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 大串博志君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案及びこれに対する小泉進次郎君外二名提出の修正案、大串博志君外七名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、大串博志君外九名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、古川元久君外三名提出、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、古川元久君外二名提出、政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案並びに大串博志君外七名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長佐藤則夫君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君及び総務省政治資金適正化委員会事務局長北村朋生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“さきの衆議院選挙の結果を受けて、国民注視の中で、本委員会は、限られた審議時間と窮屈な日程の下、政治家同士の真摯な意見、主張が繰り広げられ、各党各会派からの中身の濃い質疑と歩み寄りによって、政治改革に一定の前進があったものと存じます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“十一日提出者大串博志君、長谷川淳二君及び長友慎治君からそれぞれ趣旨の説明を聴取し、翌十二日から質疑に入りました。 さらに、十六日、木原誠二君外五名提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会から、政策活動費の廃止に係る規定及び公開方法工夫支出に係る規定を削除することを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取しました。 本日、各法律案及び修正案を一括して質疑を行い、質疑を終局いたしました。質疑終局後、木原誠二君外五名提出の法律案について内閣の意見を聴取した後、各法律案及び修正案を一括して討論を行い、順次採決を行った結果、まず、大串博志君外十二名提出の法律案については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次に、木原誠二君外五名提出の法律案については、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、修正議決すべきものと決しました。次に、古川元久君外三名提出の法律案について、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。”
“ただいま議題となりました各法律案につきまして、政治改革に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、大串博志君外十二名提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案は、渡し切りの方法による支出の禁止等の措置を講ずることにより、いわゆる政策活動費を禁止するものであります。 次に、木原誠二君外五名提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案は、渡し切りの方法による支出の禁止、公開方法工夫支出についての収支報告書の記載、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実、外国人等からの寄附及び政治資金パーティーの対価の授受の禁止の措置等を講ずるものであります。 最後に、古川元久君外三名提出の政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案は、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものであります。 大串博志君外十二名提出の法律案については去る十二月九日に、他の二法律案については翌十日に、それぞれ本委員会に付託されました。”
“これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、明十七日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時三十六分散会”
“この際、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対し、小泉進次郎君外二名から、自由民主党・無所属の会の提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。小泉進次郎君。 ――――――――――――― 政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”