古川康
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 郵政民営化から十九年が経過しようとしており、少子高齢化や過疎化、デジタル化の進展を始めとして、郵政事業を取り巻く社会経済情勢は大きく変化をしております。本案は、このような変化に対応して、郵政三事業のユニバーサルサービスの確保を確実にするとともに、少子高齢化や過疎化によって地方が厳しい状況に直面する中で、郵便局ネットワークの活用により地域住民の生活を支援するほか、日本郵便株式会社の経営の適正かつ効率的な実施を図るため、郵政民営化法等の改正を行うものであります。 次に、本案の内容について御説明申し上げます。 第一に、日本郵便株式会社に対して、常に経営を適正かつ効率的に行う努力義務を課すほか、…”
“まず、日本郵政株式会社に、当分の間、郵便貯金銀行及び郵便保険会社、いわゆる金融二社の株式の三分の一超の保有を義務付けることとしております。 次に、日本郵便株式会社が関連銀行及び関連保険会社とそれぞれ締結する銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約について、届出制から認可制に改めることとしております。 また、日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社に対し、必要な協議を求めることができることとしております。 第三に、郵便局ネットワークの活用により地域住民の生活を支援するための改正を行うこととしています。 まず、基盤的サービス提供業務、すなわち、委託を受けて、郵便の業務等に係る経営資源を活用して行う、公共サービスその他の地域住民が日常生活及び社会生活を営む基盤…”
“次に、日本郵便株式会社による地域貢献業務の実施を努力義務とし、日本郵政株式会社に、地域貢献業務の費用の一部に充てるため、金融二社の株式の売却益等を原資とする地域貢献基金を設置することとしております。 また、郵便局ネットワークの維持及び活用の支援のため、新たな交付金を日本郵便株式会社に交付することとし、その交付金の財源として、①政府保有の日本郵政株式会社の株式の配当を減額した額に相当する額の拠出金及び②権利消滅した旧郵便貯金の一部の繰入金を充てることとしております。これにより、郵便事業全体の負担が軽減され、郵便事業の安定的かつ持続的な運営にも資すると考えております。 第四に、検討条項について、政府は、三年ごとの郵政民営化委員会の検証の際に、金融二社の株式の保有義務を見直すと…”
“また、この法律の公布後二年を目途として、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び金融二社の組織の在り方並びに郵便局ネットワークの維持費用に係るこれらの株式会社の間の負担の在り方などを検討するとともに、郵便事業の安定的かつ持続的な運営の確保策を検討することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備をすることとしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。”
“次に、郵政事業に関する件について調査を進めます。 郵政民営化法等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。 この際、委員長から、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。 郵政民営化から十九年が経過しようとしており、少子高齢化や過疎化、デジタル化の進展を始めとして、郵政事業を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しております。本起草案は、このような変化に対応して、郵政三事業のユニバーサルサービスの確保を確実にするとともに、少子高齢化や過疎化によって地方が厳しい状況に直面する中で、郵便局ネットワークの活用に…”
“まず、基盤的サービス提供業務、すなわち、委託を受けて、郵便の業務等に係る経営資源を活用して行う、公共サービスその他の地域住民が日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスの提供に係る業務を、日本郵便株式会社が他の本来業務の遂行に支障のない範囲内で行う本来業務として追加しております。 次に、日本郵便株式会社による地域貢献業務の実施を努力義務とし、日本郵政株式会社に、地域貢献業務の費用の一部に充てるため、金融二社の株式の売却益等を原資とする地域貢献基金を設置することとしております。 また、郵便局ネットワークの維持及び活用の支援のため、新たな交付金を日本郵便株式会社に交付することとして、その交付金の財源として、1政府保有の日本郵政株式会社の株式の配当を減額した額に相当する額の拠…”
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“また、この法律の公布後二年を目途として、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び金融二社の組織の在り方並びに郵便局ネットワークの維持費用に係るこれらの株式会社の間の負担の在り方などを検討するとともに、郵便事業の安定的かつ持続的な運営の確保策を検討することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備をすることとしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。”
“次に、日本郵便株式会社による地域貢献業務の実施を努力義務とし、日本郵政株式会社に、地域貢献業務の費用の一部に充てるため、金融二社の株式の売却益等を原資とする地域貢献基金を設置することとしております。 また、郵便局ネットワークの維持及び活用の支援のため、新たな交付金を日本郵便株式会社に交付することとし、その交付金の財源として、①政府保有の日本郵政株式会社の株式の配当を減額した額に相当する額の拠出金及び②権利消滅した旧郵便貯金の一部の繰入金を充てることとしております。これにより、郵便事業全体の負担が軽減され、郵便事業の安定的かつ持続的な運営にも資すると考えております。 第四に、検討条項について、政府は、三年ごとの郵政民営化委員会の検証の際に、金融二社の株式の保有義務を見直すとともに、金融二社の業務に関する規制の在り方を検討することとしております。”
“まず、日本郵政株式会社に、当分の間、郵便貯金銀行及び郵便保険会社、いわゆる金融二社の株式の三分の一超の保有を義務付けることとしております。 次に、日本郵便株式会社が関連銀行及び関連保険会社とそれぞれ締結する銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約について、届出制から認可制に改めることとしております。 また、日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社に対し、必要な協議を求めることができることとしております。 第三に、郵便局ネットワークの活用により地域住民の生活を支援するための改正を行うこととしています。 まず、基盤的サービス提供業務、すなわち、委託を受けて、郵便の業務等に係る経営資源を活用して行う、公共サービスその他の地域住民が日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスの提供に係る業務を、日本郵便株式会社が他の本来業務の遂行に支障のない範囲内で行う本来業務として追加しております。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 郵政民営化から十九年が経過しようとしており、少子高齢化や過疎化、デジタル化の進展を始めとして、郵政事業を取り巻く社会経済情勢は大きく変化をしております。本案は、このような変化に対応して、郵政三事業のユニバーサルサービスの確保を確実にするとともに、少子高齢化や過疎化によって地方が厳しい状況に直面する中で、郵便局ネットワークの活用により地域住民の生活を支援するほか、日本郵便株式会社の経営の適正かつ効率的な実施を図るため、郵政民営化法等の改正を行うものであります。 次に、本案の内容について御説明申し上げます。 第一に、日本郵便株式会社に対して、常に経営を適正かつ効率的に行う努力義務を課すほか、当分の間、経営の適正かつ効率的な実施に係る方針の事業計画への記載を義務付けております。 第二に、郵政三事業のユニバーサルサービスの確保を確実にするための改正を行うこととしております。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時十六分散会”
“お諮りいたします。 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本動議のとおり、郵政事業に係る基本的な役務の確保等に関する件を本委員会の決議とするに決しました。 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。林総務大臣。”
“以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、鈴木英敬君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらいの六派共同提案による郵政事業に係る基本的な役務の確保等に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。田嶋要君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“お諮りいたします。 郵政民営化法等の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。林総務大臣。”
“第四に、検討条項について、政府は、三年ごとの郵政民営化委員会の検証の際に、金融二社の株式の保有義務を見直すとともに、金融二社の業務に関する規制の在り方を検討することとしております。また、この法律の公布後二年を目途として、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び金融二社の組織の在り方並びに郵便局ネットワークの維持費用に係るこれらの株式会社の間の負担の在り方等を検討するとともに、郵便事業の安定的かつ持続的な運営の確保策を検討することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備をすることとしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ――――――――――――― 郵政民営化法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“まず、基盤的サービス提供業務、すなわち、委託を受けて、郵便の業務等に係る経営資源を活用して行う、公共サービスその他の地域住民が日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスの提供に係る業務を、日本郵便株式会社が他の本来業務の遂行に支障のない範囲内で行う本来業務として追加しております。 次に、日本郵便株式会社による地域貢献業務の実施を努力義務とし、日本郵政株式会社に、地域貢献業務の費用の一部に充てるため、金融二社の株式の売却益等を原資とする地域貢献基金を設置することとしております。 また、郵便局ネットワークの維持及び活用の支援のため、新たな交付金を日本郵便株式会社に交付することとして、その交付金の財源として、1政府保有の日本郵政株式会社の株式の配当を減額した額に相当する額の拠出金及び2権利消滅した旧郵便貯金の一部の繰入金を充てることとしております。これにより、郵便事業全体の負担が軽減され、郵便事業の安定的かつ持続的な運営にも資すると考えております。”
“第一に、日本郵便株式会社に対して、常に経営を適正かつ効率的に行う努力義務を課すほか、当分の間、経営の適正かつ効率的な実施に係る方針の事業計画への記載を義務づけております。 第二に、郵政三事業のユニバーサルサービスの確保を確実にするための改正を行うこととしています。 まず、日本郵政株式会社に、当分の間、郵便貯金銀行及び郵便保険会社、いわゆる金融二社の株式の三分の一超の保有を義務づけることとしております。 次に、日本郵便株式会社が関連銀行及び関連保険会社とそれぞれ締結する銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約について、届出制から認可制に改めることとしております。 また、日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社に対し、必要な協議を求めることができることとしております。 第三に、郵便局ネットワークの活用により地域住民の生活を支援するための改正を行うこととしています。”
“次に、郵政事業に関する件について調査を進めます。 郵政民営化法等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。 この際、委員長から、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。 郵政民営化から十九年が経過しようとしており、少子高齢化や過疎化、デジタル化の進展を始めとして、郵政事業を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しております。本起草案は、このような変化に対応して、郵政三事業のユニバーサルサービスの確保を確実にするとともに、少子高齢化や過疎化によって地方が厳しい状況に直面する中で、郵便局ネットワークの活用により地域住民の生活を支援するほか、日本郵便株式会社の経営の適正かつ効率的な実施を図るため、郵政民営化法等の改正を行うものであります。 次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、お手元に配付いたしておりますとおり、本日、参考人として日本郵政株式会社代表執行役副社長加藤進康君外一名の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤野克君外八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。林総務大臣。”
“以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、鈴木英敬君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらいの六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。中川宏昌君。”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。新田章文君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、お手元に配付いたしておりますとおり、本日、参考人として日本郵政株式会社常務執行役西口彰人君外二名の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤野克君外二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十八日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二分散会”
“次に、内閣提出、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。林総務大臣。 ――――――――――――― 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官笹野健君外十四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化、巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月二十七日本委員会に付託され、翌二十八日林総務大臣から趣旨の説明を聴取し、五月十二日、質疑を行い、これを終局しました。次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。林総務大臣。”
“以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、鈴木英敬君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらいの六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。平林晃君。”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。前川恵君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官遠藤剛君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る五月十二日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時六分散会”
“次に、内閣提出、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。林総務大臣。 ――――――――――――― 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官笹野健君外二十名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”