牛田茉友
国民民主党・新緑風会 · Japan
“国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。 この有人国境離島法改正案につきましては、衆議院で我が党も共同提出者として加わらせていただきました。今回の改正をきっかけに、今後更に制度の実効性を高めていって、必要な施策や予算につなげていくことが非常に重要であるというふうに考えました。共同提出者として、何点か認識を確認させていただきたいと思います。 この有人国境離島法は、単なる離島振興策ではなくて、我が国の領海や排他的経済水域を保全し、国境離島に人が住み続けられる環境を維持するための極めて重要な法律であると考えております。平成二十九年の施行以来、航路、航空路運賃の低廉化、輸送コスト支援、そして雇用機会の拡充など、様々な施策が講じられてきました。 今回の改正では、先ほどもお話にあり…”
“広報の強化というところで、本当に極めて重要な地域であるからこそ広く国民にもその理解を促進していけたらと思いますので、積極的な広報、そしてその実施状況というのを御報告いただけたらと思っております。 続いて、航路、航空路運賃の低廉化についてお尋ねします。 この航路、航空路運賃の低廉化は、島民の生活を支えるだけではなくて、交流人口であったり関係人口の拡大、さらには、今回新たに法律上位置付けられました滞在型観光を進める上でも極めて重要な施策だと思います。 一方で、現場からは、その制度の対象範囲について様々な御意見を伺っております。例えば、島との継続的なつながりを持つ元島民とかその御家族であるというところも運賃低廉化の対象として検討していただけないだろうかというお声が実際にあります…”
“ありがとうございます。 島の当事者の方から、現在のこの低廉化と同規模でなくても、例えば観光にいらっしゃる方に対してもうほんの少しでも低廉化できることがあれば、その滞在型観光というのはもっと拡大していくのではないかというような御意見もいただいたりもしましたので、是非、できることを前向きに一緒に考えていけたらいいなと思っております。 そして、もう一つ、この航路、航空路運賃の低廉化制度につきましてお伺いしたいんですけれども、近年の燃料価格の高騰を受けまして、一部の離島航路では、燃料油価格変動調整金、いわゆるサーチャージが導入されております。しかし、現在、このサーチャージというのは運賃低廉化制度の対象となる運賃には含まれていなくて、実質的な利用者の負担増というふうになっている状態…”
“ありがとうございます。追加も含めて柔軟に検討をしていくという心強い御答弁をいただきました。 続きまして、この法律、地域社会の維持を図るということに加えまして、先ほども申し上げました、我が国の領海や排他的経済水域を守るという安全保障上も極めて重要な役割を担っております。そのため、海上保安体制や防衛体制の整備、港湾、道路等のインフラ整備、そして外国船舶への対応、災害時における広域連携など、様々な各保全施策について着実に実施をされ、その効果を継続的に検証していくことが重要であると考えます。 こうした問題意識を踏まえまして、今後も国会として各保全施策の実施状況を継続的に確認をし、必要な制度や予算の充実につなげていくことが重要であると考えますけれども、その点につきまして、法案提出者…”
“来年から大手航空会社もそのサーチャージの導入を検討しているということも伺っておりますので、是非柔軟に今後も島民の声を聞きながら対応していけたらいいなと思っております。 この法案、最後になりますけれども、我が党も共同提出者として提出をさせていただきました。繰り返しになりますが、国境離島、極めて重要な地域でありまして、その役割を果たしていただいている島民の皆様が安心して暮らし続けられる環境を整えていくということが何よりも重要だと考えております。 今回の法改正を一つの契機といたしまして、今後も超党派で必要な制度や予算の充実に取り組んでいき、有人国境離島地域の振興と地域社会の維持につなげていくというこの思いを共有させていただきまして、少し早いですが、私の質問を終わらせていただきま…”
“ありがとうございます。是非、丁寧なヒアリングを行っていただきたいと思います。 こうしたふうに取締りが強化される一方で、自転車に頼らざるを得ない方々の移動手段をどう確保していくのかという視点も非常に重要だと考えておりまして、前回も質問させていただきましたけれども、超小型モビリティーの一つであるミニカーについて、前回、ほんの少しだけ伺いました。このミニカーとは、お手元に資料配付しておりますけれども、道路運送車両法上は原動機付自転車の一種に位置付けられておりますけれども、道路交通法上は普通自動車に区分される車両でして、乗車定員は一人、最大積載量は九十キロというふうに規定をされております。 前回の質疑で、あかま国家公安委員長から、ミニカーの安全性を確保しつつ、車両の開発状況等に対…”
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“今のように先送りされた場合、介護保険制度の持続可能性にどのような影響が生じると考えられますでしょうか。”
“ありがとうございます。 今回こちらでは触れていなかったんですけれども、今回の介護保険制度見直しでは二割の負担の拡大、ケアマネジメントの有料化、要介護一、二の給付見直しといった主要論点がいずれも先送りされました。これらの論点、前回、二〇二四年の介護保険制度改革のときにも先送りされた論点と承知しておりますけれども、結局、二〇二七年度の制度改正に先送りとなりました。 繰り返し先送りとされている背景には、制度上どのような構造の問題があるとお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 先ほど三原先生、包括払い報酬のお話もありましたけれども、過疎地域における医療、介護の安定的な提供体制を確保する観点から、出来高払ではなくて、地域ごとの包括払い報酬の導入を検討すべきというふうにお話しされていらっしゃいますけれども、特に訪問系サービスにつきましては、回数単位での評価は移動時間の負担が大きく、サービスの維持が困難になるため、包括的な支払の仕組みが重要ではないかということなんですけれども。 先ほども若干お話ありましたけれども、包括払い報酬とはどのような考え方で仕組みなのか御説明いただいた上で、この包括払い、事務の簡素化や地域での安定供給のメリットがあるという一方で、サービス提供の量や質にかかわらず報酬が支払われることで質の低下につながる懸念も指摘されていますけれども、この点につきましてどのように制度設計をすれば安定供給とサービスの質の確保を両立できるというふうにお考えでしょうか。”
“その上でお伺いいたしますけれども、介護業界、他産業と比べて賃金水準が低く、人材確保の観点からも処遇改善が大きな課題となっておりまして、これまでも処遇改善加算などが講じられてきました。 こうした現状を踏まえまして、介護人材の確保やサービスの質の維持向上のためには、この報酬水準そのものの引上げも含めた対応が必要ではないかと考えますけれども、先ほど加算で縛るメリット、デメリットのお話もありましたけれども、三原先生、今回の改定は十分な水準であったと評価されるのか、また、今後の報酬改定の在り方についてはどのようにお考えなのか、教えてください。”
“おはようございます。国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。 今朝は、お忙しい中、貴重なお時間を頂戴いたしまして、貴重なお話をありがとうございました。 お二方のお話、非常に興味深く拝聴させていただきましたが、今日は社会保障につきまして三原岳公述人に質問をさせていただきます。 今回の介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定につきまして、改定率プラス二・〇三%、二〇二七年の改定を待たずに期中改定ということだったんですけれども、この引き上げられたこと自体は評価したいと考えますけれども、この診療報酬と比較しますと、その水準は相対的に低いものとなっております。 私事で大変恐縮なんですけれども、親族が今介護施設で介護を受けております。日々、ベッドからの移乗であったり食事の介助であったり、様々なことをサービス受けておりまして、非常に現場の皆様に敬意を抱いております。尊い仕事だからこそ、皆様が安心して働ける環境を整えていくことは非常に重要だと考えております。”
“今回質問した趣旨は、東京と地方を対立的に捉えるというわけではなくて、制度改革全体の議論を進めていくことが重要だと考えまして、質問させていただきました。今後の議論をしっかりと注視していきたいと思います。 時間となりましたので、関連質疑に移らせていただきます。 ありがとうございました。”
“地方税財源を安定的に確保するために、地方交付税の在り方も含めた地方税財政制度全体の充実に向けた検討が必要ではないかと考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。”
“この増収分に注目したいんですけれども、増収分の七五%は普通交付税が減額されると今おっしゃいましたけれども、自治体が努力して税収を増やしても、その増収分の多くが交付税の減額という形で調整されまして、自治体の実質的な手取りは必ずしも大きく増えないという指摘があります。 こうした仕組みが地方自治体の増収努力の意欲を弱めているのではないかとの指摘がありますが、増収努力が報われる制度とすべきではないか、大臣の認識をお伺いいたします。”
“地方交付税制度には、いわゆる留保財源が存在します。地方税収が増えた場合は地方交付税はどのように変更されますか。”
“都市も地方もお互いに支え合って発展していくことというのは非常に大事な視点だとは思います。 次に、地方財政の格差の見方についてお伺いしてみます。 地方税収を見ますと、東京都、人口一人当たりの税収が全国で最も多くなっています。一方で、東京都は先ほどお話ありました地方交付税の不交付団体となります。一人当たりの一般財源という観点で見ますと、東京都の試算によりますと、令和五年度決算では三十二位となっております。 こうした財政構造を踏まえた上で、地方税の偏在是正の議論をどのように整理していくのか、大臣の認識をお伺いいたします。”
“次に、地方税の偏在是正についてお伺いいたします。 令和七年十二月に示された与党税制改正大綱では、地方法人課税の偏在是正措置について、今後も必要な見直しを行いながら進めていく方針が示されました。 地方交付税制度の基本的な仕組み、そして偏在性の小さい地方税体系の構築に向けた現在の検討の方向性について、大臣、御説明をお願いいたします。”
“ありがとうございました。 こども家庭庁の皆様、ここまでですので、御退室いただいて構いません。ありがとうございました。”
“これまでの悲劇をなくして子供たちの命を守るために、今後も対策をしっかりと行っていただきたいと思います。文科大臣の御決意をお願いいたします。”
“是非ガイドラインの周知徹底をお願いいたします。 国民民主党は、さきの衆議院議員選挙でいじめ対策を公約の一つに掲げました。その柱の一つとして、第三者機関の設置など、具体的な提案を行っております。 大阪府寝屋川市の寝屋川モデルなどが既にありますけれども、学校を介さず被害者が直接SOSを出せる外部窓口を全国に整備すべきと考えますが、午前中にも質問がありましたけれども、こども家庭庁の担当大臣に見解をお伺いいたします。”
“前向きな答弁ありがとうございます。 現在、重大事態の調査は義務だということなんですけれども、調査されずに認定されていないケースが実際には多くあるんですけれども、この学校での重大事態の趣旨の理解が進んでいないのかと思うんですけれども、周知などをもっとしていくべきではないんでしょうか。お答えください。”
“その中でも、学校側が本人に会えないから話が聞けないというケースが実際に過去にありました。今、オンラインなど様々な手法があると思います。 文科省が想定します適切な方法を具体的に示しまして、被害者の側に立ちました寛容で幅広い運用をしていくべきではないんでしょうか。”
“三割以上が認知されていなかったということです。 このいじめ防止対策推進法二十八条一項にあります疑いを認めるという文言について伺っていきます。 現状、学校側がいじめとの因果関係が不明として調査を回避するケースが後を絶ちません。因果関係がある場合に調査するのではなくて、因果関係があるかどうかを調査することこそが法の本来の意図であるべきだと考えますが、見解はいかがでしょうか。”
“この七十七万件というこの数字は、現場の努力によって認知が進んだ側面もあると受け止めております。しかし同時に、いまだに認知されずに苦しんでいるお子さんがいらっしゃることを忘れてはいけないと思います。 では、重大事態になるまで把握されていなかった割合はどれぐらいあるでしょうか。”
“では次に、いじめ対策について伺います。 冒頭、松本大臣に一言申し上げます。 本日、文教委員会、大臣の一連の報道を受けて開催されませんでした。本来でありましたら、高校無償化法案の趣旨説明が行われるはずでした。四月以降の子供たちの学校生活にどれだけの影響を及ぼすのか、その重みにそぐう身の処し方を考えていただきたいとお願い申し上げまして、質問に入らせていただきます。 では、最新のいじめの認知件数と重大事態の発生件数について教えてください。”
“私たちも、当事者の皆様からもしっかり御意見を伺いまして、この十八歳の壁対策に対しては取り組んでいきたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。 では、厚生労働省の皆様、ここまでですので、御退席いただいて構いません。”
“是非正確な実態把握をお願いしたいと思います。 総理は、施政方針演説の中で、障害や疾病の有無によって不公平がない社会を目指すと述べられました。しかし、現実には、様々な構造的な課題が障害のある家族を育てる家庭を苦しめています。 厚生労働大臣、これらを課題として明確に認識いたしまして、この十八歳以降の居場所確保に向けた具体的な検討を開始していただけませんでしょうか。”
“今、実態を把握しつつという言葉がありましたけれども、今後正確な実態把握を行っていただけませんでしょうか。”
“そのような低い単価では、通常の送迎とは別に延長便を出すコストはなかなか賄えないと思います。そもそも、延長支援加算が九時間以上からなので、これが実態に即していない面も指摘させていただきたいと思います。 この送迎時間をサービス時間に加えまして、延長支援加算の対象にする、あるいは、延長支援加算に延長支援に伴う個別送迎への強力な加算措置を検討すべきではないでしょうか。”
“では、通常の送迎加算の単位数と、その単位数が金額にして幾らくらいなのか、お答えください。”
“今お話にありましたこの生活介護の延長支援加算、確かに拡充されたんですけれども、現場では十分に活用されていないのが現状です。 生活介護の現場では送迎に往復一時間以上を要することは珍しくありませんが、この送迎時間は延長支援加算に含まれていますか。”
“先日お聞きした事例でいきますと、重い障害のあるお子さんを育てているシングルマザーの方が支援学校卒業後の預け先が見付からないということで、会社、勤務先に勤務条件を提示できずに失業の危機に直面していらっしゃいました。今現在も直面していると伺っております。 このように、十八歳を境に公的支援が急減し、保護者が離職せざるを得ない状況に対して、どのような支援が必要だと考えていますか。”
“少しでも公平な制度にこれからも変えていっていただきたいと思いますので、引き続きこの質問は行ってまいります。 では次に、十八歳の壁について伺います。 厚生労働大臣、この十八歳の壁とは何か、お答えください。”
“こうした答弁の中に公平性という言葉がよく出てくると思うんですけれども、現在障害のあるお子さんを育てる家庭には、所得が一定ラインを超えた途端に支援金が断絶して利用料負担が増大するという逆転現象が生じております。これで公平性があると言えるんでしょうか。 児童手当の所得制限を撤廃した際に、親の所得で子供への支援に差を設けないと決断されたと思います。であるならば、障害児福祉においてのみ所得制限を継続することは政策の一貫性を欠くのではないかと考えます。 児童手当は社会全体で支える仕組みが導入されておりますけれども、障害児福祉も、税財源だからできないではなくて、全体で支える仕組みを構築することなども含めまして所得制限を撤廃して公平な制度へと移行すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“力強く進めていっていただきたいと思います。 続きまして、所得制限について詳しく伺っていきます。 現状、三歳から五歳の、先ほどもありました、児童発達支援は所得制限なく無償化、児童手当も所得制限が撤廃、高校授業料も無償化の流れとなっております。なのに、なぜ障害のある就学児の放課後等デイサービスや特別児童扶養手当などには所得制限が残っているんでしょうか。”
“調べてくださってありがとうございます。 総理は、施政方針演説の中で、四十七都道府県のどこに住んでいても必要な医療、福祉を受けられる社会と述べられました。しかし、現実には、この放デイにおきましては、無償化、半額、最大三万七千二百円の自治体が混在している状態です。 住んでいる自治体によって障害児福祉の負担が異なる状況につきまして、大臣の認識をお伺いいたします。”
“この放デイにつきましては、自治体が独自に負担軽減を行う仕組みを最近広がっております。 大臣、東京都で現在無償化されている自治体をお答えください。”
“国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。 早速質疑に入らせていただきます。 まず、障害児福祉の所得制限について伺っていきます。 国民民主党、障害児福祉の所得制限撤廃についての法案をさきの臨時国会に提出いたしました。解散により廃案となりましたが、引き続き訴えてまいります。 まず、確認をいたします。 障害児通所支援、いわゆる放課後等デイサービスの利用料制度について、現在の制度を説明してください。”
“男女限らず、性別を問わず相談しやすい体制づくり、男性被害の実態に即した支援の在り方について、引き続き内閣府が積極的に旗を振っていただきたいと申し上げます。 このストーカー被害、DV被害、もう誰にでも起こり得る、決して人ごとではない問題です。技術の進展や社会の変化に合わせて法制度を不断に見直し、被害者を守り、加害行為を防止するための仕組みを整えていくことが求められています。あわせて、警察だけに任せるのではなく、医療、教育、自治体、民間支援団体など多様な主体が連携して被害を未然に防ぎ、再犯を抑えていく、社会全体の取組として位置付けていただきたいと思います。 国民の皆様が安心して暮らせる社会の実現に向けて今後も建設的な議論を続けていくことを申し上げ、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 では次に、男性がDV被害者となるケースも増えています。 十一月四日の産経新聞でも男性被害の実態が報じられました。警察庁によりますと、令和六年に男性から寄せられたDV被害の相談件数は二万八千二百十四件、ここ五年間で一・五倍、全体の三割を占めているといいます。 男性も相談しやすい環境整備のため、国はどのような取組を行っているのでしょうか。また、自治体の好事例などもありましたら、それをどのように横展開していらっしゃるのか、教えてください。”
“警察として、医療機関と連携を一層強化するとともに、関係省庁と連携した専門人材の育成やネットワークづくりに重点的に取り組んでいただきたいと申し上げます。 では次に、DV防止法についてお伺いいたします。 今年一月、政府は、同性カップルが事実婚に含まれ得るとの取りまとめを公表いたしました。DV防止法においては従前から含まれていたものと承知をしております。さらに、今年九月三十日には、同性カップルを事実婚に含める対象法令として新たに九つの法令が追加され、合計三十三法令に広がったと承知しております。これは、DV防止法だけでなく、犯罪被害者支援、災害対応、生活支援など様々な制度の中で同性パートナーの権利保障が前進しつつあることを示しているかと思います。 今後、内閣官房としてこの分野にどのように取り組まれるのか、今後の取組の方向性についてお伺いいたします。”
“実際につながっている確率が、統計が五・六%と、非常に低い数字ですけれども、令和四年度の研究、ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチが公表されております。この研究によりますと、今お話にもありました、加害者が医療につながっていないこと、医療機関ごとに専門知識のばらつきがあることが課題として指摘されております。 これらの研究を踏まえまして、警察が医療機関と積極的に連携することや、医療機関の専門知見を高め、関係機関、関係省庁を巻き込んだ取組が必要だと考えますけれども、今後の方向性をお伺いいたします。”
“今後、実態を踏まえて検討を続けていただきたいと思います。 では、次の質問に移ります。 再犯防止の観点からお伺いいたします。通告している質問、二つまとめさせていただきます。 ストーカー行為には再犯傾向があるのかどうか、そして再犯がある場合、再犯防止のために医療機関との連携はどの程度行われているのか、連携による効果が実際確認できているのか、お伺いいたします。”
“今の御答弁ですと、幇助に対応できると、幇助で対応できるというお話ですけれども、この幇助犯、刑法六十三条により必ず減軽される位置付けです。 先ほども申し上げました、一方で現場では第三者の情報提供が被害を深刻化させたり被害者の居場所を特定したりする決定打になるケースもあります。この被害の現実からしますと、正犯並みに重大な影響があると考えますが、改めてお伺いいたします。 実際の被害の深刻性を踏まえれば、幇助にとどめることが適切だと言い切れない場合もあるのではないでしょうか。再度お考えをお聞かせください。”
“しかし、実際には第三者の情報提供が被害を拡大させる危険性は大きく、一般の方々にもストーカー行為に加担するための情報提供はやってはならない行為であると強く周知する必要があると考えます。 そこで、国家公安委員長にお伺いいたします。 第三者による情報提供そのものをストーカー規制法の正犯として位置付け、法律上の罰則に盛り込むことも検討すべきではないでしょうか。政府の見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 技術の進展、非常に速いものでして、便利さの裏側にリスクがあるものと思います。数年後、再び法改正が必要になることがないよう、不断の検討をお願いいたしたいと思います。 では次に、第三者による情報収集行為の規制についてお伺いいたします。 衆議院の審議では、我が党の福田玄議員が、しっかり厳しい罰則も含めて検討していただきたいと指摘いたしました。その直前の山田生活安全局長の御答弁では、情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得る、こうした情報提供行為についても厳正に対処してまいりたいと述べられています。 確かに、この幇助は刑法六十二条の概念でありまして、その次の刑法六十三条では、幇助犯は正犯より刑が減軽されると規定されています。 探偵業者につきましては探偵業法に基づき対処できるとされていますけれども、では、それ以外の一般の方々がストーカー行為を行う人物に対して情報提供する行為については幇助で厳正に対処するという位置付けでは、正犯より軽い処罰にとどまります。”
“ただ、今後、更に新しい技術や手段が次々と生まれることを踏まえますと、こうした空白領域をどのように埋め、国民の安全を確保していくのか、警察としての方針をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 今回のこの改正で特定の機器について規制が強化されまして、現状は必要な範囲を規制できるものと考えているということですけれども、一方で、先ほどおっしゃいましたように、今後、まだ規制が及んでいない別の手段を用いまして位置情報を取得する、しようとする動きが生まれる、いわゆるイタチごっこになる懸念は残ります。SNSで場所を特定するなども一つの方法だと思いますし、現時点では想定されていなくても、位置情報を取得することができる新たな方法が生まれるかもしれません。 先ほどもお話にありましたが、実際、警察庁によりますと、この紛失防止タグを用いたストーカー相談、令和三年の三件から令和六年には三百七十件へと急増しています。この間、法的に十分に取り締まれていない空白が生じていた可能性があるのではないかと強い問題意識を持っております。 そこで、伺います。 そもそも、個別の機器を指定する形ではなくて、相手方の位置情報を許可なく取得する行為そのものを包括的に禁止する枠組みは導入することはできないのでしょうか。罪刑法定主義との関係で難しさがあるということを承知しております。”
“包括的な表現を用いて政令で追加できる制度を整えたにもかかわらず、今回、法律そのものの改正が必要となったのはなぜでしょうか。前回の改正だけでは十分でなかった理由について御説明ください。”
“現時点で法改正を行う必要は認められていないということですけれども、実際に被害に遭われている方からしますと、付きまとわれている段階で、それが相手がどんな感情でやっているのかということは分からないということに思います。ただ、強い恐怖の中で暮らしておられるという点は、恋愛感情あるなしにかかわらず、それは同じだと思います。恋愛感情かどうかで警察の対応が変わることがないよう、引き続き、実態を丁寧に把握していただきつつ、法改正の必要性についても検討を進めていただきたいと思います。 では次に、今回の法改正の内容についてお尋ねいたします。 こちらも杉尾委員の御指摘とも重なる点ございますけれども、令和三年の前回の改正では、技術の進展に機動的に対応するため、対象機器の追加を政令で行う仕組みが導入されました。その際、GPS機器と限定的に記載せず、位置情報記録・送信装置というより広くカバーする表現を用いたのは、まさに新たな技術の登場に柔軟に対応する意図があったものと理解をしております。 そこで、政府参考人の方にお伺いします。”
“さらに、前回、四年前の法改正の際に衆参両院の内閣委員会が附帯決議を可決し、恋愛感情以外の動機による行為であっても被害者に多大な恐怖をもたらすものがあるとして、対象に加えることも検討するよう求めたところです。 これらを踏まえまして、国家公安委員長にお伺いいたします。恋愛感情以外の動機によるストーカー行為についてもストーカー規制法の保護、規制を及ぼすべきだと考えますが、今後の法改正の検討状況についてどのようにお考えでしょうか。”
“国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。ほかの委員の質問と重なる点もございますけれども、お許しください。 まず、ストーカー規制法の概要についてお伺いいたします。 杉尾委員の御指摘とも重なりますけれども、この法律では、恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに起因する付きまとい等を規制しています。しかし、実際には、妬みや恨みなど、恋愛感情とは関係のない、悪意からストーカー行為が発生するケースがあるということは広く指摘されております。 こうした恋愛感情以外の理由を対象とするものとして、各都道府県に迷惑防止条例があります。全ての都道府県で制定されていますけれども、規制の対象範囲や刑罰の水準が各都道府県ごとに異なり、統一性に欠けるという課題があります。例えば付きまとい等の罰則で見ますと、東京都では一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、千葉県、神奈川県では六か月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金と、明確な差がございます。 また、重大な付きまとい行為であったとしても、迷惑防止条例ではストーカー規制法の禁止命令を出すことはできません。”
“ありがとうございます。 拉致問題の風化を防ぎ、社会全体で共有していくためには、若い世代への発信が鍵となります。今おっしゃった作られた動画も多くの方に見ていただけますよう、戦略的な発信を是非お願いいたします。 拉致問題は、被害者の命と尊厳、そして国家の主権に関わる我が国にとって最も重い課題です。国連の場でも動きが生まれ、国際社会が改めて注目しています。その流れを確実に生かし、政府には具体的な行動と成果として示していただくことを強く求めまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 先ほどの、最後の拉致問題担当大臣になるという決意と、この縦割りを突破する実効性のある仕組みづくりに是非とも強いリーダーシップを取っていただけますようお願い申し上げます。 では次に、拉致被害者や特定失踪者の御家族、高齢化が進んでおります。この問題は、当事者の世代の問題ではなく、日本社会全体が継承すべき国家的な課題であると思います。そのためには、若い世代に対し、SNSを含むデジタル空間での発信が不可欠だと考えます。 若い世代に対し拉致問題の重要性を伝えるため、政府のSNS、デジタル発信はどのように強化しているのか、具体的な取組と成果、そして課題を伺わせてください。あわせて、今後どのようにして取り組んでいくかもお聞かせください。政府参考人の方、お願いいたします。”
“御答弁ありがとうございます。 次に進むための具体的な改革と判断、期待をしております。 この拉致問題の解決には、警察庁、外務省、公安調査庁など多様な機関の協働が不可欠だと思います。政府は、公式サイトなどにおきましてオールジャパンの取組という言葉を用いて、関係省庁、機関が一体となって拉致問題解決に当たるべきだとの理念を掲げております。 そこで、大臣にお尋ねいたします。 オールジャパンで取り組むとの理念に基づき、どのような省庁横断の取組を実行してきたのか、具体的にお示しいただけますでしょうか。そして、今後どのような仕組みを設けて縦割りを突破し、改善、強化策を講じていくのか、お答えください。”
“ありがとうございます。 今回のこの国連による照会の拡大は拉致問題の解決に向けての前進であり、政府としても、迅速な把握と丁寧な対応が求められる局面だと考えます。先ほど繰り返しおっしゃっていました認定の有無にかかわらずという政府の方針、御家族にとって極めて重要な意味を持つものだと考えます。どうか具体的な改善につなげていただけますよう強くお願い申し上げます。 では、次の質問に移ります。 今月十五日、十一月十五日、横田めぐみさんが新潟市で拉致されてから四十八年となった日でした。新潟市ではこの日、県民集会が開かれましたが、二〇〇二年に五人が帰国して以降、一人の帰国も実現していません。更に申し上げますと、拉致認定自体も、十九年前の松本京子さん以降、一人も増えておりません。 拉致問題が停滞してきたこの二十三年間について政府としてどのように総括されているのか、大臣から御答弁をいただきたいと思います。”