里見隆治
公明党 · Japan
“日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。 四件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言…”
“日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。茂木外務大臣。”
“所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの締結について承認を求めるの件、国際民間航空条約第五十条(a)の改正に関する二千十六年十月六日にモントリオールで署名された議定書及び国際民間航空条約第五十六条の改正に関する二千十六年十月六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件及び万国郵便連合憲章の第十二追加議定書、万国郵便連合一般規則の第四追加議定書、万国郵便連合一般規則の第五追加議定書、万国郵便条約の第一追加議定書及び万国郵便条約の第二追加議定書の締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。…”
“公明党の里見隆治でございます。 質問の機会ありがとうございます。早速質問に入ります。 昨年、この行政監視委員会、またこれに続きます本会議におきまして取り上げましたのが、日本を出国し長期間日本に戻らない場合に、住民税は翌年の支払となります、納付となりますので、その翌年払うべき住民税が未納となりやすい問題、特に一定期間日本で就労して帰国する外国人労働者に住民税未納のケースが多いということを指摘し、その解決を求めてまいりました。 総務省にその後の対応状況についてお伺いしたいと思います。 政府は、先般、育成就労、特定技能の合計百二十三万一千九百人の上限を示しておりますけれども、このことは、所得税、住民税などの納税者数の増加、今後の増加を意味するものでありまして、これに伴って、これ…”
“今大臣答弁されたとおり、これ、受験生にとっても非常に不都合な大変な事態なんですけれども、その受験をし、そして日本語のレベルを証明し、それを受けて入学をしようとしていた学校、関係者、あるいはその在留資格を基に就労しようとしていた事業所、企業、これらにも大きく影響するわけですね。 これは後ほど入管庁にも様々質問しますけれども、この入管も、あるいはこの外国人受入れそのものが、今、日本語の能力に応じて、それをベースにして成り立っているわけですから、この日本語の試験が、私も、JLPTのみならず、今様々な試験開発中だと聞いておりますけど、今一番メジャーであるこのJLPTの試験がこうした脆弱な体制ということは、私は、この脆弱な体制の上に今の外国人の受入れが成り立っているというのは非常に…”
“続きまして、文部科学大臣、松本大臣にお伺いをしたいと思います。 今の日本語教育の件でありますが、これはもう既に報道もされておりますが、本年七月実施の日本語能力試験、JLPTの申込みが当初より十日以上前倒しで締め切られてしまったと。その結果、受験を予定していた方が試験の受験ができなくなってしまうという事態が発生しております。 このJLPTという試験ですが、これまで、よくちまたに言われているN4、N3、N2などの日本語のレベルを評価する試験でありまして、現在の外国人の受入れ制度である技能実習、特定技能、また留学生の在留資格を取得、継続する上でなくてはならない試験であります。 その実施機関であります日本国際教育支援協会は、過去に所管していた文部科学省が現在直接所管していないと、…”
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“今国会では、衆議院において、公明党は国民民主党とともに政治資金監視委員会を国会に設置するための法律案を提出いたしましたが、国会審議を通じて議論が深められ、政治資金報告書に虚偽記入があった場合に、国政調査権を背景に、国会に設置した場合でも調査権限を有するものであり、調査を発端に是正、公表の一連の権限を行使できることを確認するなど、大変意義があったものと考えます。 この法律案はプログラム法案でありますので、今後、具体的に政治資金監視委員会設置のための法律案を次期通常国会で速やかに成立させることができるよう、各党との協議を真摯に積み重ねてまいります。 また、自由民主党提出の政治資金規正法改正法案につきましては、収支報告書のオンライン提出や収支報告書に係るデータベースを用いた公表など、政治資金の透明性の強化をより一層促すものとして公明党としてもかねてより主張してきたものであり、賛成すべきものと考えます。”
“公明党の里見隆治です。 私は、公明党を代表して、政治改革関連三法案に対して賛成の立場から討論を行います。 政治改革に与党も野党もありません。衆議院において、各党が独自の主張に基づき法案を提出される中で、合意形成に汗をかき、三本の法案を参議院にお送りいただいたことに敬意と感謝を申し上げます。 特に、公明党としましては、本年一月に発表しました政治改革ビジョンにおいて第三者機関を掲げて以来、その設置を訴え続け、さきの通常国会では、参考人からも政治資金透明化の鍵との評価を受け、衆議院での審議の過程で公明党として自民党案に対する修正協議でその設置を明記、さらに、第三者機関の具体化につきましては、私自身、本年六月十七日の本委員会の質疑において、当時、国民民主党の提出法案に規定されました国会に設置する第三者機関の意義について、その提出者に設置の方法、考え方などお伺いする一方で、自由民主党の提出者にも所見を伺うなど、議論を深めてまいりました。”
“はい。 もう終わりますけれども、これはしっかり今国会で仕上げ、そして速やかに検討を始めていくと、そのことを私ども公明党としても申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“この点、相当各党の共通的な理解、合意事項になっていると思います。これは検討すれば早期に結論も出る。確かにおっしゃるような論点も広いものでありますけれども、是非これ合意形成を速やかに図っていきたい、そのことを私からも申し上げ、また私どもとしてもしっかり貢献をしていきたいと、そのことも申し上げておきたいと思います。 もう一点、最近の報道でも様々出ておりますが、自らの代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外、これも検討事項として規定が置かれております。この数日、残念ながら与野党各党の議員の事案が次々に発覚をし、国民の皆様から疑問の声が出ております。これも早急に改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“国民民主党からも衆議院の修正案を出され、またこの参議院で提出された法案にも同様の規定が置かれているというふうに認識しております。公明党としても、衆議院で修正すべきとして盛り込まれたこと、これについては評価をしております。 改めて、その狙い、また、これは検討事項というよりも、これはもう決めればいいだけですから、これはすぐにでも実施するべきと考えますが、自民党としてのお考えをお伺いいたします。”
“大事な論点でありますし、これは先ほどの答弁でも、どこに置くかはその権能、役割によるんだということだと思います。 非常にこれ論点がふくそうしておりますので、先ほど御答弁があったとおり、もうこれは公布日施行というのがこの附則の各検討条項でありますので、これは速やかに検討を始める、そして、何度も各党間でとおっしゃいましたが、何度も申し上げているとおり、是非発議者としてのリーダーシップを発揮していただきたいと、そのことを重ねて申し上げておきたいと思います。 ちょっと残り少ない時間になってしまいまして、ちょっとこの論点だけではなく、私、幾つか、前回も用意しておりましたが、ちょっとこの論点に終始したためにできませんでしたので、何点か確認をさせていただきたい点がございます。 その一つが政党交付金の交付停止でございます。衆議院の法案修正により、所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関し起訴された場合、政党交付金の交付を停止し、処罰時の国庫からの不交付の制度、その創設が盛り込まれました。”
“こうした国民民主党からは非常に具体性を持っての御提案があり、これは非常に前向きな積極的な論議になるというふうに思います。 まだ私ども、これを提案した側として、我々としてもより具体的な案を示していかなければならないと思いますが、まずは、この自由民主党からの法案発議者として、この国民民主党案について、ダイレクトには評論はないかもしれませんけれども、行政府に置くのか、あるいは立法府に置くのか、この点については様々御意見、今までもお示しをいただいてきたところであります。 先週金曜日の参考人質疑では、どちらかというと国会に設置するべきという意見が多かったように思います。また、一方の衆議院においては、内閣府に置く三条委員会という案も谷口参考人からお伺いしております。 それぞれのメリット、特徴があるために、いずれか一方というのはなかなか今すぐ結論は出しにくいところでありますが、自民党としてのお考えをお伺いいたします。”
“これ、検討、この体制は各党間でという御答弁、これも何度もいただいておりますが、これはやはり発議者としては、決して人ごとではなく、これ自ら提案また発議をされたわけですから、この各党間の協議と検討という点についてもしっかりリーダーシップを発揮いただきたいというふうに思います。もちろん、公明党として最大限の貢献をしたい、また、その思いは検討、検討ばかりでないかという御指摘をされている野党の皆さんも同様だと思います。 これは、各党間でと、何かワン・オブ・ゼムのような立場ではなく、自民党が自らこれを牽引していく、リーダーシップを発揮していくと、その思いで臨んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“まずは毎年の収支報告、そして二つ目に第三者機関による監査、そして十年後の領収書の公開と、この三つを補完し合う形でという御答弁でありますが、やはりこの十年後の領収書の公開、これだけが独り歩きをし、そして十年後まで全く公開しないのかという国民の御批判、また不信というところをしっかり払拭するためにも、毎年収支報告をして、それで十年後まで一切なしということではなく、まさにこの第三者機関を早期に立ち上げて、毎年この領収書また明細含めてこれらを監査していく、この体制をしっかりと令和八年一月一日までに目指してスタートさせなければ、今の国民の皆様の不信感、これを払拭はできないというふうに考えております。 もう一度、このスケジュール感について明快な御答弁をお願いしたいと思います。”
“今も御答弁いただきましたが、まさにこの法案の大半の施行期日は令和八年一月一日となっております。したがって、これ第三者機関はそれまでに詳細を詰めてスタートさせるべきであるというのが私どもの考え方でございます。 先般の先週金曜日の参考人質疑でも、中北浩爾参考人は、この第三者機関の権能また設置に当たっては、まずいろいろな懸念はあるけれども、これもちろん様々な役割を付与するべきだけれども、まず優先事項としてこの政策活動費の監査をするところから始めるのがよいという趣旨での御意見を述べておられました。 これ、先般の、また何度か御答弁いただいておりますように、政策活動費の透明性という、この確保についてはこれ三段階でということを何回か御答弁いただいております。”
“そこで、自民党の発議者に質問をいたしますけれども、この法律案の附則ですね、第三者機関の設置を始めとして検討事項が列挙をされております。まず、この第三者機関の設置を始めとする附則の検討事項について、法律が成立した後、どのような体制で、どのようなスケジュール感で検討を進めるのか。これは先ほど佐藤理事からも冒頭御質問がありまして、これは提出者からスピード感が大事という御認識をいただきました。更にこれ具体的にお示しいただくことが必要だと思います。いかがでしょうか。”
“公明党の里見隆治でございます。 先週月曜日に続きまして、本委員会で二回目の質問の機会をいただきました。ありがとうございます。 前回質問いたしました政策活動費に関する透明性の確保、またその政策活動費に関する監査機能強化などを担保するために設置をする第三者機関、これらについて引き続き質問をさせていただきたいと思います。 私ども公明党として一月に公表しました政治改革ビジョン、その発表時からこの第三者機関の設置を訴えてきた立場といたしましては、衆議院での修正協議を経て、そして修正案でこの第三者機関の設置が附則で明記をされ、さらに、参議院での審議においても質疑を重ねる中、先週金曜日の参考人質疑では、四人の参考人の皆様がそろって第三者機関の設置の必要性、重要性を御認識としてお示しをされました。この間の審議を通じて第三者機関の設置についての合意形成ができ、大変前向きな議論ができていると感じております。ただ、一番大事なのは、これをどう具体化していくかということであります。”
“是非、今回の法案によって、こうした利用者、ユーザーに対しての利便性ですとか、あるいはセキュリティー、そして青少年保護という観点もきちんと配慮されているんだということも併せて御周知をいただければと、またそういった措置をお願いしたいというふうに思います。 最後に、自見大臣にお伺いしたいと思います。 今問題提起をいたしました青少年保護に立っての配慮の必要性、またユーザーたる国民、特にデジタル分野に不慣れな方、高齢者の方々の立場に立っての配慮の必要性、これについてどうお考えか。本法律案によって競争は進んだけれども、利用者にとってはメリットが感じられない、デメリットが発生したということにならないよう御配慮をお願いしたいと思いますが、自見大臣の御見解をお伺いいたします。”
“このサイバーセキュリティーの確保の上で、先ほど来これも何度か話題になっておりますこの青少年保護について、私からもお願い、また確認をさせていただきたいと思います。 現在、アップルやグーグルでは、アプリストアにおいて利用者の年齢に基づいたレーティングが行われております。何歳以上対象というような形でですね。この法案によって新規のアプリストアが参入することが想定されるわけですが、むしろそれを促していくということでありますが、その当該ストアにおける評価基準が既存のアプリストアよりも緩くなっている場合、これは青少年に悪影響を及ぼすコンテンツとの接触が増えてしまうと、これが懸念をされております。 青少年保護という観点からは、もう一つ重要なのは、これを促そうとしているわけですから、新規のアプリストアが参入する場合であっても、当該アプリストアによる措置のレベルが現在と比べて少なくとも同水準となるように配慮するべきではないかと思います。公取の見解をお伺いいたします。”
“法案の正当化事由の中でも、サイバーセキュリティーの確保は、個人情報保護や青少年保護等との基礎となる部分でありまして、本法律案による正当化事由の運用、すなわちガイドラインの作成や指定事業者に正当化事由の適用を求めるか否かの判断、これらについては、公取の体制だけではなく、これもなかなか、前回も十分な体制ではないというような指摘もありました。その意味では、内閣セキュリティセンター、NISCの最大限の協力をお願いしたいと思いますが、内閣官房の見解を伺います。”
“こうした利用者の、ユーザーの利便性という観点も、是非観点にしての法改正、またその運用であっていただきたいと思います。 もう一つの観点として、先ほど来お話が出ておりますセキュリティーについてですね、もちろん競争の促進ということを前面に出しつつも、これがセキュリティーの低下を招くことがないようにと、引き続き利用者が安心してスマホを利用できるようにしなければならないという問題意識の下で、これは内閣官房にお伺いしたいと思います。 これは、総務省の令和五年度情報通信白書によりますと、二〇二二年に観測したサイバー攻撃関連通信数が二〇一五年と比較して八・三倍にも上っているということであります。サイバー攻撃関連通信数は増加傾向にあるとされています。 そこで、これらサイバー攻撃による被害や国民生活、社会経済への影響に対して、現在、内閣セキュリティセンター、NISCで対応されていると承知しています。”
“もう一点、この使いやすさ、利便性という観点で、データポータビリティーについてもお伺いしておきたいと思います。 法案の第十一条で、指定事業者に対して、スマートフォンの利用者の求めに応じて特定ソフトウェアに係るデータを円滑に移転するために必要な措置を講じなければならないとされています。 公取が行った実態調査、モバイルOSに関する実態調査によりますと、スマートフォンの買換えに際して同じOSのスマートフォンを選ぶとした理由について、OSを替えると移転などに手間が掛かるという回答が三四%いらしたということであります。 現状でOS間のデータポータビリティーについてどのような課題があると認識をされているか、また、この法律案によってデータポータビリティーの規定を定めることになると思いますけれども、これにより、利用者にとってどのような利益がもたらされると考えられるか。こうした利用者にもよく分かるように周知をすることが大事だと思いますので、こうした観点で御答弁をお願いしたいと思います。”
“様々なアプリについて、特定ソフト事業者のアプリがプリインストールされ、デフォルト設定されているということについて、高齢者であるとかデジタル分野に不慣れな方々にとっては、使いやすい、便利であるというふうに感じている点も一定数いらっしゃるわけでありまして、本法律案によって逆に利便性の低下を招いてしまうのではないかという、不安に思われている方もいらっしゃると思います。 法案の第十二条で、標準設定に係る措置として、指定事業者に対して、OSやブラウザ上で標準設定されているアプリやサービスについて、利用者の簡易な操作により標準設定を変更できるようにすることとか、同種の複数の選択肢が表示されるようにすること等の措置を講じなければならないこととされています。これは、先ほど遵守すべき事項ということで御説明があったと思います。 具体的に、スマホの画面上でどのような表示になることが想定されるのか、デジタル分野に不慣れなユーザーにとっても利便性が低下することがないようにという観点で御説明いただければと思います。”
“公明党の里見隆治でございます。 本法律案の目的でありますが、第一条の最後に、特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争の促進を図り、もって、これが一番大事だと思うんですが、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するとありますように、最終的には国民の利益につながるものでなければなりません。その意味で、今日は、国民の生活者目線、またユーザー目線という観点で質問させていただきたいと思います。 この本法案によってアプリストアの開放が実現したとしても、特にデジタル分野に詳しくない一般のユーザーにとってはかえって混乱を招くのではないかという観点もございます。先ほどの質疑の中でも、アプリやブラウザのプリインストール、デフォルト設定について議論になりました。 公取のアンケート調査によりますと、ブラウザを例にして言いますと、先ほど御紹介がありました、iOSだとサファリ、アンドロイドではクロームといった、このOSを提供している事業者のブラウザがプリインストールされているからという理由で選択される傾向があるという結果が出ております。”
“もう終わりますけれども、今お話があった第三者機関含めて、衆議院での審議で最終盤、この検討条項が大変増えました。これをしっかり今後のスケジュール感、方向性、これを明確にしていくということが参議院での審議で大変重要だと思いますし、引き続き問いただしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“今、御答弁の中で、この第三者機関にどのような役割、権限を与えるかということについても触れていただきました。今条文で少なくとも明記をされておりますのは、そのまま条文読み上げますが、政策活動費の支出に係る政治活動に関連した支出に関する当該機関による監査の在り方と、監査ということは明記をされていますが、その在り方を含めその具体的な内容を検討とありますので、これをどこまで広げていくかということだと思います。 もちろん、おっしゃるように政治的な中立性ということも重要だと思います。その上で、監査だけで何も、見ているだけで何も手出ししませんということはあり得ないと思います。その意味で私は、先ほどの中立性をしっかりと確保した上でのこの権限強化ということは、これは方向性としては重要だと考えております。政治団体の調査、立入り、そして監督、さらには勧告、より広い権限を持った組織にする必要があると考えますが、いかがでしょうか。”
“例えば、内閣府には公正取引委員会や国家公安委員会といった三条委員会が置かれています。また、内閣府だけではなく各省にもございまして、総務省には公害等調整委員会などというものもございます。また、そもそもこの政治資金規正法の中には、総務省に政治資金適正化委員会というものが設置をされています。これは、現行においては第三者機関ではなく特別の機関という位置付けであります。これを発展させていくということも一つの選択肢だと思います。 今後検討だということだとは理解しておりますけれども、具体的に今提案者として、この三条委員会としてどう位置付けていくか、この辺に関してのお考えがあればお聞かせください。”
“これ、毎年の収支報告書の提出の段階でのチェック、また第三者機関による監査等のチェック、これがしっかり有効に機能しないと、この辺がうやむやな中で十年後の公開だけ決めてしまうと、この政策活動費の信用、信頼、透明性ということについてまだ依然として国民の皆さんの疑念を抱いた状態が続いてしまうということになりかねないということを私は懸念をしております。 その意味では、今申し上げた点、しっかり確実に方向性を示さなければ国民の理解を得られないと、そうした覚悟でこの検討については臨んでいくべきだというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 この第三者機関の位置付けについて、多少先ほども触れられましたけれども、これも行政のこの法律の執行という意味で行政府にお任せをするのか、何らかの形で立法府に置くのかと、これも様々なこれからの検討の項目、選択肢があろうかと思います。 行政府に置かれる例としては、衆議院の政治改革特別委員会での参考人質疑の中でも、参考人からの意見陳述で三条委員会というような御提案も具体的にありました。”
“先ほど今後の検討ということでありますけれども、これ、通常の政府の内閣提出法案であれば、具体的な政省令は、その各省庁で協議をし、調査をし、そして決定をすると、そういうことでよろしいかと思いますが、これは議員立法でもあり、また、こうして政党間で、各会派間で協議をしたという経過からすれば、これはある程度、この検討事項については国会の側で、この議員間で協議をし、一定の方向性を示さなければ、総務省も丸投げをされても検討はできないというふうに考えます。 そういう意味では、大筋について政治主導で協議を行い、そしてある程度の方向性を示した上で政府にその制度の詳細を検討させるといった具体的な手順を示しておくべきだというふうに考えますが、今後のその検討の手順についてお考えをお聞かせください。”
“これ、私、週末も地元に戻りまして、有権者、国民の皆様からいろんな御意見いただいてきました。 一番分かりにくい、どうなるんだという疑問は、この十年後の公開ということでありました。逆に、私は、いや、もちろん十年の公開も修正案には盛り込まれたけれども、我々公明党としては、この第三者機関の設置ということをしっかりと盛り込んだので、この十年を待たずしてこの第三者機関によるチェック、監査というものがしっかりなされると、そのことを担保するということはお話をさせていただきました。十年を待たずにということでいいますと、もちろん毎年の収支報告書についての提出と、そしてそのチェックに加えまして、この第三者機関によるチェック、これが重要だと思います。”
“これも、先ほどの毎年の収支報告書の提出、これをしっかりやっていただいた上で、十年後の公表、十年後まではもう何もしませんよというわけにはいきませんので、この第三者機関を一刻も早く設置をし、そしてこの設置された第三者機関による監視、そして監査ですね、これをしっかりと運用ベースで、この施行時期に間に合わせるように行っていただく必要があると思います。 この法律そのものの施行は、主たる部分の施行は令和八年一月一日ということであります。その施行期日までにはこの第三者機関の設置を済ませていなければ、実際のこの施行というのがかなわないのではないか、施行できない部分が出てきてしまうというふうに考えます。 その意味で、この施行の令和八年一月一日までにこの第三者機関を設置すべきというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。”
“これは再度、念のための確認ですが、これを、設置するものとし、というふうに条文で書かれたということは、これは設置そのものを検討するのではなく、設置を前提としてその在り方を検討するという意味でよろしいか、確認をさせていただきます。”
“これはもう公布日即日施行でありますので、これはもう公布されたらすぐに検討を始めなければならない。 しかも、検討を始めるだけではなくて、これは、毎年毎年収支報告書は提出をしなければならないわけで、今の領収書が果たして十年後まで取っておくべきものなのか、あるいはすぐにでも公表を命ぜられた場合に公表するべきか、この整理はもう今すぐしなければならないという点指摘をし、これはこの委員会を通じて更に詰めていくべきこと、一点申し上げ、これは更に次回も質問させていただきたいと思いますので、よく詰めておいていただければと思います。 もう一つ、この毎年の収支報告書の提出とともに、私ども公明党として提案をさせていただいた第三者機関の設置、これを早急に行うべきと考えます。これは、公明党として自公間の実務者協議においても第三者機関の設置を訴え、当初案、当初の法律案では、自民党の法律案の附則に盛り込まれ、これが修正案の中で、これは設置をすることとしというふうに、これも明記をしていただきまして、これが条文として盛り込まれたものでございます。”
“今の御答弁ですと、翌年、提出、公表するべきもの、また、一定程度公表はされず十年後に公表されるもの、これが区分をされるということだと思うんですが、これ、この区分をしっかり定めておかなければ、これはもう毎年毎年、この提出と、収支報告書の提出、また具体の明細の提示、そして領収書も保存はしておくということでありますので、この区分けをこれもう速やかに決めておかないとこの運用ができないのではないかというふうに考えます。 この点、しっかり速やかに、もう、すぐにでもこれは結論を出さないといけないという点でありますけれども、このスケジュール感についてもう一度確認をさせていただきたいと思います。”
“これ、基本はこれ原則どおり毎年収支報告書を提出をする、そこには明細、しっかりより細かく記載をいただくと、そして領収書もその時点では存在をするということであります。 これ、まだ明確になっていないと思うんですが、十年後の公開ということは、もうその時点で、その当該年度年度で、当該年ごとに行われている支出に係る領収書、明細というのはもう既に存在しているわけですから、これは収支報告書の毎年の提出、これと同時に速やかに提出されるということでよろしいのでしょうか。その点、確認させてください。”
“その上で、今回、公明党が衆議院の委員会審議の中で、最終盤、修正案として提案をし盛り込まれた第三者機関による監査、これをしっかりとやっていただく必要があるというふうに思います。 公明党は、一貫して政策活動費の使途の明細を公表するべきと主張してまいりました。修正案においては、今御説明がありました年月を入れたと、このこと自体は一歩前進ではありますけれども、さらに、この詳細を、毎年どのような形で詳細まで公表いただけるのか、その点、もう一度御説明をお願いしたいと思います。”
“これ、政党に代わって議員が支出をするということです。そうすると、この議員個人を通して政策活動費というふうに名目を付けてしまえば、逆に不透明化してしまうのかということがあってはならないと思います。この政策活動費についてどのように透明化を図っていくか、この委員会の審議でもしっかり詰めていく必要があると思います。 私、修正案の中で気になっておりますが、この十年後の公開、これだけではないということでありますけれども、この点、今回確認をしておきたいと思います。 政策活動費については、支出に係る政治活動のためにした支出の状況、これは領収書等も含むと、これを十年後に公開とされていますが、修正案においてですね、それだけでは、この政治資金規正法の趣旨、目的、つまり、議員の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにすると、この趣旨からして有効性という点で不十分であり、十年後まで何もしないということはあり得ないと思います。政策活動費に載せてしまえば全て十年後公表ということにはできません。 それ以前に、まず、原則は毎年の収支報告書の中で報告、公表する。”
“当初の法案では、自公が合意できなかった点が二点ございました。そのうちパーティー券の公開基準、これは、当初より公明党が求めておりました五万円超と、この基準で御決断をいただいております。残るこの政策活動費、これについても、一定の合意また修正はできたものの、更にこの委員会でも詰めておく必要があると思います。 公明党は、これまで政策活動費の名目で議員個人に支出するということは一切行っておりません。これまで支出していた政策活動費を取りやめる政党も出ている中で、あえてなぜ政策活動費を残す必要があるのか、この点を確認したいと思います。”
“公明党の里見隆治でございます。 本日は、自民党が提出をされ、また修正をされました法律案について、その発議者、提案者について、修正案の提出者に対して質問をいたします。 今回の政治資金規正法改正案の提出に当たりましては、公明党として、一月に政治改革ビジョン、そして四月には法律案要綱をお示しをし、自公でも精力的な実務者レベルでの協議を行い、合意形成に尽力をしてまいりました。 公明党が最も重視をしておりました議員の責任の強化、いわゆる連座制の導入、そして罰則の強化を始め多くの合意事項が自民党の当初の法案に盛り込まれました。また、法案提出後は、与野党間での幅広い合意形成、修正協議に公明党としても大きな役割を果たし、修正後の法案では、当初の公明党案のほとんどが受け入れられたと評価をしております。 まず、ここまでの経過で、法案提出までの自民党、公明党間の協議、また、その後の与野党間交えての各党間の協議についてどのように評価をされているか、お伺いをいたします。”
“先ほどのINPITにしましても、またこの投資育成株式会社にしましても、中小企業の皆さんに寄り添って、是非この支援を進めていく、それが日本経済の競争力の強化につながっていくというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。”
“これ、経産省も、この個人保証がなるべくなくても済むようにということで様々なルール化、またガイドラインというものも作っていただいてきたと思いますが、それが、事業承継にしても、またMアンドAにしても、円滑にこの事業形態を進め、そして、日本の社会全体の経済効率、生産性を上げていくということにもつながっていくのではないかというふうに思います。 この個人保証の問題について、経済産業省のお取組、また御認識についてお伺いいたします。”
“先ほど、MアンドAの様々なトラブル、この環境整備ということで、これも午前中審議がありましたので、私も同趣旨の質問しようと思いましたが、その答弁は今回結構でございますが、これ、その文脈で大臣からは、このMアンドAの様々なトラブルの中で幾つもの要因がある中の一つに、この元の、吸収される、合併される側の企業の元の事業者の経営者に関する経営者の経営者保証ですね、個人保証の問題、これについても触れられておりました。 これ、MアンドAのときもそうですけれども、とかくこの事業を承継する、あるいは思い切った事業展開をすると、いかようにしてもこの事業を何らかの形で形を変えていくというときに、これも非常にこの問題意識はずっとお持ちいただいていると思いますけれども、この経営者個人の保証というものが非常にネックになっているのではないかと。”
“よろしくお願いします。 この投資育成株式会社の御担当とも様々話を伺う中で、今回、どちらかというとMアンドAを推しているわけですけれども、実際のいろんな中小企業からの御相談事で多いのは、やはり事業承継という一方の課題であります。 これも、もう近年ずっと言われてきました、なかなか承継する人がいないという中で、昔ながらのこの同族企業、まあ、昔ながらというわけではないですけれども、同族企業の中で跡取りがいないという場合に同族でない非同族への承継が増える傾向にあるという中で、この投資育成会社からの投資という案件が非常にこの相談としては件数が上がってきているということでありました。 このMアンドAはもちろん今回の法改正で拍車を掛けつつも、加速化させつつも、是非こうした事業承継等の他の業務についても目配りをお願いしたいというふうに思います。”
“もっと更に数を増やしてほしいなと思うんですが、今回、この法案全体の中で、産競法改正の中では、中堅企業の定義をし、そして特定中堅企業者が大臣認定を受けた場合の支援措置を拡充するというこの考え方と並行して、この中小企業投資育成株式会社の投資育成対象も拡充するというのが今回の改正の趣旨だというふうに承知をしております。 これを機に、中堅企業からスタートアップに至るまで、その投資、これもしっかりやっていただくとともに、これ、名前のとおり、投資育成株式会社ですから、育成という側面、例えばマッチングをするだとか、様々な情報提供をする、また様々な別の機関への御紹介ということもあろうかと思いますが、その育成についても是非機能強化をして、積極的な業務展開をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“じゃ、資金調達面でどんな組織があるのかということでいろいろ私も当たってみましたところ、中小企業投資育成株式会社というところにぶつかりました。これはスタートアップ支援ということだけではないんですが、経産省にもお問合せをして、地元の名古屋中小企業投資育成株式会社というところを先月訪問してまいりました。 これ実は、株式会社と名のっておりますけれども、法律、中小企業投資育成株式会社法という法律に基づく会社でありまして、今回の、ちょっと私も言われるまで分からなかったんですが、この法律の中にも、実はこの一部改正によって特例措置、この法律の、この投資育成株式会社法の特例措置が今回の改正法案にも盛り込まれております。 私も全く今まで存じ上げなかったものですから、いろいろお話を聞いたところ、この法律に基づいての組織が東京と名古屋と大阪の三か所にあるということでありまして、この法律そのものが、これもやはり歴史物で、もう六十年以上前、六十一年前、昭和三十八年に法律が制定され、営々とこの投資という側面において中小企業の育成支援に当たってきたということであります。”
“午前中は福岡の事例の紹介がありましたので、対抗して愛知のお話をするわけではないんですが、愛知は非常にこの大企業また製造業、物づくりの背景、文化がある中で、いかにやっぱりスタートアップ、これを慫慂、奨励していくかということは非常に熱心でありまして、今までもやってきているんですが、福岡県は十年前からということで先ほどお話を伺いました。愛知県庁も、今までのものをリプレースしてSTATION Aiという、これは愛知県の大村知事の肝煎りで、この十月にほとんど新規に近い形でのオープンをいたしまして、自動車産業から、物づくり、航空産業から、その種となる研究開発をしていく、その、何というんですかね、一大拠点として地域でも期待をされているところでございまして、国からも後押しを是非お願いしたいと思います。 今日はちょっとそれと外れて、これは紹介だけなんですが、資金調達面で、このなごのキャンパスは、特にそのお金付近は、回りはお手伝いしていただいていない、おつなぎはいただけるんでしょうけれども。”
“よろしくお願いいたします。 続いて、前回も触れたんですが、経済産業委員会、なかなかこれ、理事の皆さんとだけでしたので、全員ではないんですが、二月に、大阪そして名古屋にも皆さんにお越しをいただいて、その際の視察先の一つに名古屋市内のなごのキャンパスというところがございまして、もう既に委員長からも、委員会、今国会の委員会での御報告の中でもしっかり御報告いただいているわけですが、その中にありましたとおり、スタートアップ企業、このなごのキャンパスは、スタートアップ企業へのコワーキングスペースの確保、あるいはスタートアップと協業したい大企業とのマッチングなどのサポート、そして起業家育成のための教育の現場ということで、非常に名古屋もスタートアップ企業、急成長しているというお話を伺ってまいりました。”
“その意味で、このスタートアップ、中小企業等における知財人材の育成を進めていくとともに、INPITそのものの相談、助言業務、これも今回せっかく法律で位置付けられるわけですから、しっかり拡充して活用を図っていくということが重要だと思いますけれども、経産省としての御認識をお伺いします。”
“実際、この法案の対象となるようなスタートアップ企業では、まだまだこの人数、規模も小さいということがあって、知財部門の人材がそろっていないということが指摘されています。じゃ、昔ながらの企業、中小企業、中堅企業はどうかというと、これ営々と続けてきた企業も、昭和、平成初期からずっと三十年、四十年というところは、確かにベテランさんがずっと一人で担っていただいていると。しかしながら、そのもう、一人が六十代だったり七十前後だったり、そういう人が引退した場合に次の人材がどうなるんだろうかと、実はそういう中小の企業も多いそうでありまして、そういう意味では、スタートアップでも、あるいはこの代替わりがうまくできないそうした中小・小規模事業者においても、この知財という、この人材育成というのがいずれにおいても非常に課題になっていると、検討課題になっているということであります。”
“今、INPITについても御答弁の中で触れていただきました。私も余り、日本語で言うと、正式名称、独立行政法人工業所有権情報・研修館ということでありまして、私も今回、法律改正を機にいろいろ勉強させていただきまして、これ、INPITというのは、これ青山先生じゃないですけど、頭文字を取ると、ナショナル・センター・フォー・インダストリアル・プロパティー・インフォメーション・アンド・トレーニングと、で、INPITというそうでありますが、これ、いただいた資料によりますと、一八八七年、明治二十年に農商務省特許局庶務部に図書館を設置して情報提供を始めたのがスタートという非常に歴史を持った組織、これがしっかり今も最先端の技術を担っていただいていると、日本が明治以来、技術そして知財を持って生きてきたそのあかしではないかなというふうに思います。 そして、今回の産競法等の改正の中にもこのINPIT法の改正が含まれ、今御答弁いただいたように、中堅企業また中小・スタートアップ企業に対する相談、助言をその業務の範囲に加えられたということであります。”
“また、この活用という意味では、やはりこれも何度か論点で出ていますように、その活用に当たっての人材が必要であるということでありまして、その意味では、企業だけではなくて、大学ですとか研究機関、又は中小、スタートアップなど、技術移転、ライセンス交渉等の知見が不足しているという方々もいらっしゃるんじゃないかという声を伺っています。 今回、このイノベーション拠点税制を創設しますが、他者の知財を活用することを含めて、企業が積極的に知財の活用を行うための取組を進めてはどうかという考えでありますが、経産省としての御見解をお伺いいたします。”
“公明党の里見隆治でございます。 先週に続きまして、産競法につきまして、改正法案につきまして御質問させていただきます。先週、イノベーション拠点税制の質問の途中で終わりましたので、その続きから始めたいと思います。地元でも、この知財に詳しい弁理士の先生から様々意見を伺ってまいりましたので、その点も含めて御質問していきたいと思います。 今日午前中も質疑がありましたけれども、どちらかというと、青山先生からサプライサイド側の支援が多いと、この受け手の方がどうなのかと。それ、マクロ的にもそうなんですが、例えば知財そのものも、知財を渡す側の方の支援ということで今回のイノベーション拠点税制があろうかと思いますが、これを生み出された知的財産のライセンス、また取得によってそれを活用する側に対する支援策というものも併せ持ってこの知財の回転というものがうまく回っていくんじゃないかと、そんな御指摘でございました。”
“どうもありがとうございました。 ちょっと残り時間短くなりましたが、清水参考人にお伺いをしたいと思います。 やはり今は政府がかなり積極的な関与を持って、このスタートアップ、本当に知識とそして志を持った皆さんとタイアップして世界各国と戦ってやっていくべきだと、そういう中で、日本にお戻りをいただいて頑張っている姿を私も大変心強く思いました。 そういう中で、最後の十五ページの御提言で、この政府が関与すべきと、しかも、相当な額を積まないと相手国とも競争できないという、ある程度規模感が重要だということも教えていただきましたけれども、今回、我々がこの法律案を審議するに当たっての税制とかあるいは様々なこの支援策との兼ね合いで、何か、済みません、もう残りが一分ちょっとくらいしかないんですけれども、御示唆をいただければ、ちょっとまとめてお伺いをしたいと思います。”
“もう一つだけ、支援策で、これは二十一ページ目に書いていただいた大規模成長投資補助金、これかなりの、この二桁億の規模ですので、相当これは中小企業支援策、まあ中小企業といっても皆さん大変大きなところだと思いますけれども、なかなかこの事前の情報収集とか、あるいは手続、申請方法、あるいはその過程でコンサルも必要だったりするという中で、なかなかハードルが高いというふうに言われる中でこれだけの活用を検討されているということでありますけれども、何かお困りの点だとか、あるいは今後同じように申請されるに当たって継続する、後続をする企業さんにこういうところを頑張るといいよと、あるいは政府にはこういうところを是非やってほしいというような御注文があれば、教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 そして、今、社内の従業員の皆さんに対してはそれで自前でやっているということでいいと思うんです。先ほどの御説明の中で、今後社外の人材育成もと、元々グループで広げておられる中で、外も視野に入れてということになると、なかなか持ち出しというわけにもいかないでしょうし、どこまで費用を取ってやるのか。あるいは、それだけ社外の方に対してもということは、その訓練そのものが非常に公の、会社固有のものではない、普遍性を持った訓練ということであれば、何かしら公的な助成ということもあり得るんじゃないかと。 私もこの直前、厚生労働省に確認をしました。なかなかこの最初の投資部分、施設設備については助成できないけれども、その講師だとかあるいはテキスト、そういうソフト面での助成はあり得るんじゃないかと、そんなお話を聞いてきたんですけれども、今後のそうした支援を取り入れながらの外への展開ということについてどのようにお考えか、教えていただければと思います。”