石原宏高
環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答え申し上げます。 少し繰り返しになるところがありますけれども、アセス法は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業で、かつ、国の許認可を必要とする事業等を対象にしています。半導体工場は、現時点においては、アセス法の対象とはなっておりません。 我が国のアセス制度は、法と条例の役割分担の下で成り立っています。アセス法の対象とならない事業であっても、自治体の判断により条例の対象となる場合もあります。例えば、一定規模の工場の建設をアセス条例の対象としている自治体もあるというふうに承知をしております。 また、アセス制度の対象であるかどうかにかかわらず、工場が事業を実施する際には、例えば、環境省としては、水質汚濁防止法などの環境保全に関する個別の法令を遵守いた…”
“事前通告のところが人材面のところでいただいていますので、その点を中心に。 昨年十一月に決定したクマ被害対策パッケージでは、国は自治体で熊対策を担う人材の雇用や育成を支援することとしております。 具体的には、今年度、十七道県で百名程度の専門人材やガバメントハンターの雇用を交付金により支援をさせていただいております。さらに、ガバメントハンター等が使用する装備品等の支援も行うところであります。 また、人材育成については、若手人材の育成に資するよう、大学等と連携し、鳥獣保護管理に関する統一的な専門カリキュラムの作成、自治体向け交付金による人材育成に係る研修等への支援、地方環境局に新たに配置したクマ対策専門官からのノウハウの共有等を行っているところであります。 今年三月に新たに策定…”
“熊対策のロードマップ等をまとめさせていただいて、そして、政府で個体数調査を行うことになりました。 環境省では、六月三十日から、東北地方と新潟県の一部にまたがる六つの地域の個体群を対象として、熊の個体数を推定するための調査を開始したところであります。専門家会合での議論、助言を踏まえて、統一的な手法として、胸の部分の月の輪の模様で判断するカメラトラップ調査により行うこととさせていただきました。 今後、九月下旬頃まで自動撮影カメラを設置し、その後、データを回収し、個体識別等の分析を行い、年度末を目途に速やかに結果を取りまとめる予定であります。 その結果を基に、地域の実情に合った適正な個体数や捕獲の目標を自治体と連携して設定をしてまいりたいというふうに考えています。 委員から御紹…”
“お答え申し上げます。 先週、中道改革連合、立憲民主党、公明党の三党連名で、水俣病に関して、環境大臣宛てに要望書をいただきました。 要望書では、水俣病の教訓として、環境を守ることが国民の生命、健康、暮らしを守ることであり、国家と地域の安全保障であるという環境安全保障の考え方の重要性が強調されているというふうに承知をしているところでございます。また、この考え方の重要性を全世界に発信するよう、要望いただいているというふうに承知をしております。 現行の環境基本計画においても、環境課題が安全保障上の課題の一つとして位置づけられています。また、安全保障、ビジネス等の分野において、環境課題への対応が世界でも主流化をしています。そうした中、地球の環境収容力の範囲内で持続可能な社会が実現で…”
“お答え申し上げます。 国産SAFの導入促進は、脱炭素のみならず、エネルギー安全保障や資源循環、国内での新規投資による経済成長に資する観点等から重要であるというふうに考えています。 我が国では、二〇三〇年時点で、委員が言われたとおり、日本のエアラインが使用する燃料の一〇%をSAFに置き換える目標が設定をされています。 取組の加速化のために官民の協議会が設置されて、国際競争力のある国産SAFの開発、製造の推進、サプライチェーンの構築に必要な取組が検討されているところであります。 昨年十二月に協議会のタスクフォースにおいて基本方針が策定されて、この中で、競争力のある安定的な供給体制に向けた取組として、国内で活用が進んでいない国産原料の回収拡大を講じること等が盛り込まれているとこ…”
“お答え申し上げます。 世界で資源の獲得競争が激しさを増し、再生材の利用ニーズが高まっています。プラスチックについても、我が国の産業が必要とする質と量の再生材を確保することが急務であります。 政府では、今年四月に策定した循環経済行動計画に基づき、政策を着実に進めているところであります。 再生プラスチック市場拡大にはケミカルリサイクルの油化技術は重要な技術の一つであり、このため、供給、需要の両面から支援を実施してまいります。 具体的には、供給面では、プラスチック資源循環促進法や再資源化事業等高度化法に基づく廃プラスチックの効率的な分別収集の推進、また、高品質な再生プラスチックが必要となる自動車向けの市場構築に向けたロードマップの策定、また、先進的なケミカルリサイクルの油化施設…”
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“環境省としては、アセス手続の合理化に関するガイドラインを策定するなどしており、引き続き、効果的なアセス制度の運用を図ってまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 少し繰り返しになるところがありますけれども、アセス法は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業で、かつ、国の許認可を必要とする事業等を対象にしています。半導体工場は、現時点においては、アセス法の対象とはなっておりません。 我が国のアセス制度は、法と条例の役割分担の下で成り立っています。アセス法の対象とならない事業であっても、自治体の判断により条例の対象となる場合もあります。例えば、一定規模の工場の建設をアセス条例の対象としている自治体もあるというふうに承知をしております。 また、アセス制度の対象であるかどうかにかかわらず、工場が事業を実施する際には、例えば、環境省としては、水質汚濁防止法などの環境保全に関する個別の法令を遵守いただく必要があるというふうに考えております。 環境省としては、自治体とも連携しつつ、半導体工場における環境配慮が進むよう努めてまいりたいというふうに思います。 アセス手続に関する負担が大きいという声もあることは承知しておりますし、一般論としては、アセス手続の効率化は重要であります。”
“事前通告のところが人材面のところでいただいていますので、その点を中心に。 昨年十一月に決定したクマ被害対策パッケージでは、国は自治体で熊対策を担う人材の雇用や育成を支援することとしております。 具体的には、今年度、十七道県で百名程度の専門人材やガバメントハンターの雇用を交付金により支援をさせていただいております。さらに、ガバメントハンター等が使用する装備品等の支援も行うところであります。 また、人材育成については、若手人材の育成に資するよう、大学等と連携し、鳥獣保護管理に関する統一的な専門カリキュラムの作成、自治体向け交付金による人材育成に係る研修等への支援、地方環境局に新たに配置したクマ対策専門官からのノウハウの共有等を行っているところであります。 今年三月に新たに策定したクマ対策ロードマップにおいても、人材の確保、育成を柱の一つと位置づけて、二〇三〇年度まで具体的な取組をお示ししているところであります。 こうした方針に基づいて、熊対策を担う人材の育成、確保に向けて、来年度以降も継続的に必要な支援に取り組んでまいります。”
“この前も、八王子の熊の出没の視察に行ってまいりました。近隣の小学校の校長先生、本当に親身になって対応をされておりました。その姿勢を非常に立派だというふうに感じましたし、私も、閣僚会議は官房長官ですけれども、中心的な立場だと思っていますので、しっかり子供の安全を守ってまいりたいと思います。”
“環境省としては、水俣病を経験した国として、世界の水銀対策への貢献を始め、環境が安全保障の課題の一つであるとの認識の下、様々な国際会議の場などを通じて、世界の環境政策の発展に努力してまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 先週、中道改革連合、立憲民主党、公明党の三党連名で、水俣病に関して、環境大臣宛てに要望書をいただきました。 要望書では、水俣病の教訓として、環境を守ることが国民の生命、健康、暮らしを守ることであり、国家と地域の安全保障であるという環境安全保障の考え方の重要性が強調されているというふうに承知をしているところでございます。また、この考え方の重要性を全世界に発信するよう、要望いただいているというふうに承知をしております。 現行の環境基本計画においても、環境課題が安全保障上の課題の一つとして位置づけられています。また、安全保障、ビジネス等の分野において、環境課題への対応が世界でも主流化をしています。そうした中、地球の環境収容力の範囲内で持続可能な社会が実現できるように、環境を軸として国際協調をすること等もこの環境基本計画の中で掲げているところであります。こうした考え方は、委員御指摘の環境安全保障と同じ方向性を向いているというふうに認識しております。”
“加えて、経済産業省が所管する資源有効利用促進法において、この四月から、一定の製造事業者等に再生プラスチックの利用計画を策定する義務等が課せられたというふうに承知をしております。 今後もこのような取組を通じて、再生プラスチックの国内市場の確立を促してまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 世界で資源の獲得競争が激しさを増し、再生材の利用ニーズが高まっています。プラスチックについても、我が国の産業が必要とする質と量の再生材を確保することが急務であります。 政府では、今年四月に策定した循環経済行動計画に基づき、政策を着実に進めているところであります。 再生プラスチック市場拡大にはケミカルリサイクルの油化技術は重要な技術の一つであり、このため、供給、需要の両面から支援を実施してまいります。 具体的には、供給面では、プラスチック資源循環促進法や再資源化事業等高度化法に基づく廃プラスチックの効率的な分別収集の推進、また、高品質な再生プラスチックが必要となる自動車向けの市場構築に向けたロードマップの策定、また、先進的なケミカルリサイクルの油化施設への技術実証や設備導入等の支援などが取り組まれているところであります。 また、需要面では、特に優れた環境配慮設計が行われた製品を国が認定し、グリーン購入法に位置づけているところであります。”
“委員の御指摘の点ですね、私も説明を受けて、これはしっかりと対応していかなければいけないというふうに思っています。 ケミカルリサイクルの油化技術とは、廃プラスチックを高温で分解して再利用可能な油を生成する技術であります。バージンのプラスチックと同品質の再生プラスチックを生産できるため、重要な技術と認識しております。 油化事業者が廃プラスチックからケミカルリサイクルで軽油成分を製造する際には、地方税法の規定により、用途にかかわらず、油化事業者に軽油取引税が課税される場合があるというふうに、委員が言われたとおり認識をしております。 環境省としては、こうした現状がケミカルリサイクルの油化の事業化を阻害する一つの要因であるというふうに認識をしています。 油化技術が再生プラスチック市場の拡大に有効な手段の一つである中で、今後、関係する事業者の声を丁寧に聴取し、実態の把握に努め、関係省庁と連携して対応の在り方を進めてまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 自然公園の山岳地域では、一般的に水道等のインフラが十分に整っておりません。その中でも、環境負荷を軽減する必要があります。このため、自然環境に配慮した山岳トイレの整備が重要であります。 自然環境に配慮した山岳トイレには循環式水洗トイレや移動式トイレ等があり、これは災害時にも活用可能なものであるというふうに認識しております。 環境省では、国立公園における直轄の山岳トイレの整備を推進しておりますが、また、自治体や民間の山小屋等による国立・国定公園内の整備に対しては財政支援も行っているところであります。これらにより自然環境に配慮した山岳トイレの普及に取り組んでおるところでありますが、このほかにも、災害時にも活用できる有効な技術等の発信にも実は取り組んでおりまして、引き続きこうした取組もしっかりと進めてまいりたいというふうに思います。”
“ただ、その上で、個体数推定の精度を更に向上できるように様々な科学的知見の収集に努めてまいりたいというふうに考えております。”
“熊対策のロードマップ等をまとめさせていただいて、そして、政府で個体数調査を行うことになりました。 環境省では、六月三十日から、東北地方と新潟県の一部にまたがる六つの地域の個体群を対象として、熊の個体数を推定するための調査を開始したところであります。専門家会合での議論、助言を踏まえて、統一的な手法として、胸の部分の月の輪の模様で判断するカメラトラップ調査により行うこととさせていただきました。 今後、九月下旬頃まで自動撮影カメラを設置し、その後、データを回収し、個体識別等の分析を行い、年度末を目途に速やかに結果を取りまとめる予定であります。 その結果を基に、地域の実情に合った適正な個体数や捕獲の目標を自治体と連携して設定をしてまいりたいというふうに考えています。 委員から御紹介のあった鼻紋による個体識別については、今年度の調査方法を検討する際には専門家から提案はありませんでした。現時点では、鼻紋による熊の個体数調査手法は確立されていないものというふうに環境省としては承知をしています。”
“引き続き、関係省庁や事業者と連携しながら、目標達成に向けて更なる国産SAFの供給、利用拡大に必要な取組を進めてまいりたいというふうに考えております。 廃食用油だけではなくて、生物性の原料みたいなこともいろいろと検討されているようなので、そういうものと併せて目標を目指していければというふうに考えています。”
“お答え申し上げます。 国産SAFの導入促進は、脱炭素のみならず、エネルギー安全保障や資源循環、国内での新規投資による経済成長に資する観点等から重要であるというふうに考えています。 我が国では、二〇三〇年時点で、委員が言われたとおり、日本のエアラインが使用する燃料の一〇%をSAFに置き換える目標が設定をされています。 取組の加速化のために官民の協議会が設置されて、国際競争力のある国産SAFの開発、製造の推進、サプライチェーンの構築に必要な取組が検討されているところであります。 昨年十二月に協議会のタスクフォースにおいて基本方針が策定されて、この中で、競争力のある安定的な供給体制に向けた取組として、国内で活用が進んでいない国産原料の回収拡大を講じること等が盛り込まれているところであります。 環境省も協議会に参画するとともに、環境省としては、廃食用油の回収に関する実証事業の取組や自治体への技術的な助言など、廃棄物に由来する原料の確保に取り組んでいるところであります。”
“那須地域は、日光国立公園にとって重要な地域であるというふうに認識しております。 日光国立公園は、昭和九年に国立公園に指定されました。平成十九年には、日光国立公園の一部であった尾瀬地域が、駒ケ岳、田代山、帝釈山などを加えて、大規模に区域を拡大した上で、尾瀬国立公園として分離独立をしました。九十年以上にわたって、日光国立公園の名称で国民に親しまれてきた歴史があります。 日光に限らず、国立公園の名称は、広く一般の国民に定着しており、容易に変更することは難しい状況であります。 その上で、日光国立公園には那須地域が含まれることについても、しっかりと周知をしてまいりたいと思います。 また、いろいろなPRの中で、例えば、「国立公園 那須」といったような道路標識等を使用することは可能でございますので、何かしら、そういうことも利用しながら、日光国立公園に那須地域が含まれていることをアピールしていただければと思います。”
“私も、友人が江東区に住んで、マンションの管理組合の理事をやっている友達がいて、ちょうど半年前ぐらいに、環境大臣になった後ぐらいに連絡があって、データセンターができるんだけれども、騒音とかそういう排熱のことで何か止められないかというふうに聞かれたことがあったんですが、先ほど白石統括官が言われたようなことであるということで、明確な返事ができなかったんですけれども、そうやって緒方委員の御地元では小学校の近くにできるということで困られている方がいらっしゃるということなので、私の友人なんかもそういうのがありますので、関係省庁ともこの点について少し検討させていただければと思います。”
“お答え申し上げます。 環境省の有識者検討会においては、清掃を含む維持管理の実施率の向上と区域割りとの関係は乏しいという意見が多く出されました。 実際に、区域割りがあっても清掃実施率が低い市町村や、区域割りがなくても清掃実施率が高い市町村があります。 浄化槽の維持管理の徹底に当たっては、都道府県等が浄化槽台帳により設置状況や維持管理状況等を把握し、浄化槽管理者を適切に指導することが重要であるというふうに考えております。 環境省では、浄化槽台帳の整備と浄化槽管理者への指導が進展するよう、自治体向けの指導・助言マニュアルやデジタル化事例集を作成、周知しているところであります。 浄化槽の維持管理の実行率の更なる向上に向け、引き続き自治体を支援してまいりたいというふうに考えております。”
“繰り返しになってしまいますけれども、具体的には、地域の幅広い関係者と連携協力しながら、平成二十四年度に「環境首都水俣」創造事業を立ち上げ、繰り返しになってしまいますけれども、JNCを含む地域の企業などとの各種のプロジェクトにこれまで約四十億円補助をするなど、水俣病発生地域における地域の再生、融和、振興に取り組んできたところであります。 今後も引き続き、地元の関係者の声やニーズをお伺いしながら、関係自治体と連携して、地域の再生、融和、振興等に取り組んでまいります。”
“御指摘のとおり、水俣病患者、水俣病被害者の皆様の多くが高齢期を迎えられる中、安心して必要な医療、福祉サービスを受けることは重要な課題の一つというふうに認識しております。 環境省では、これまでも、患者、被害者を始め、地域の様々な御意見、御要望を伺いながら、関係県市と連携して、離島等における介護予防の事業や、胎児性、小児性患者の皆様のデイサービス等の必要な対策も実施してきたところであります。 今後も、地域の様々な関係者の御意見、御要望を伺い、医療、福祉の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。 また、水俣病被害者特措法において、政府は、地域において事業会社が事業を継続すること等により地域の振興及び雇用の確保が図られるように努めるものとすると規定されており、環境省としても、地域振興等に関して重要な課題であるというふうに認識をしております。 これらを踏まえて、環境省として、地域のニーズをお伺いしながら取組を進めているところであります。”
“水俣地域の振興に向けて、引き続き、地元の関係者の声をお伺いしながら、関係自治体と連携して、地域の再生、融和、振興等に取り組んでまいりたいというふうに考えております。”
“少し繰り返しになるところがありますけれども、水俣病の認定については、公健法に基づいてしっかりと各地域で行われているというふうに認識をしております。 水俣病問題全体には、その歴史と経緯を十分に踏まえつつ、現行法の丁寧な運用はもとより、医療、福祉の充実や、地域の再生、融和、振興など、関係県市と連携してしっかりと取り組んでいくことが重要であるというふうに考えております。 環境省としては、地域のニーズをお伺いしながら、地域の再生、融和、振興の取組を進めてきたところであります。 具体的には、地域の幅広い関係者と連携協力しながら、平成二十四年度に「環境首都水俣」創造事業を立ち上げました。これまでJNCを含む地域の企業などとプロジェクトを行って、約四十億円の補助も行ってきたところであります。 また、先日水俣を訪問した際も、私も、水俣・芦北地域の首長や商工会議所の会頭等の方々と懇談を行い、地域住民の生活の質の向上に向けた地元の御要望もお聞きをいたしました。”
“新たな救済立法を求める声については、私も承知をしているところであります。また、新たな救済立法については国会で議論いただくものであり、環境大臣としてはコメントは差し控えますが、その上で、例えば公健法の認定審査については、水俣湾周辺地域では昭和四十四年、阿賀野川流域においては昭和四十一年以降、水俣病が発生する可能性のあるレベルの汚染はなくなっていると認められるところであります。水俣病の関連症状は一般に非特異的で、他の原因でも発生し得るものであります。などの知見に留意しながら、関係県市の認定審査会において個別に丁寧な審査が行われるというふうに認識しております。 今後も、科学的、医学的知見に基づきながら、水俣病行政を推進してまいりたいというふうに考えております。”
“少し繰り返しになってしまうところがありますけれども、飼い主がどのような問題を抱えているかにかかわらず、一人一人が責任を持ち、ペットを最後まで適正に飼育することが重要であります。また、飼い主自身が、突然の入院や災害等に平時から備えていくことも重要な課題であります。 このような責任ある行動を、広く一般の飼い主に促していかなければなりません。そのためには、自治体の動物愛護管理部局が、社会福祉や防災など多様な機関と連携して取り組むことが必要であるというふうに考えております。 環境省では、多頭飼育問題に対応するための自治体向けのガイドラインにおいて、社会福祉部局や住宅部局等との連携の重要性について解説し、周知を進めているところであります。 現在、ペットの災害対策ガイドラインの改定作業も進めております。その中でも、自治体の動物愛護管理部局と防災部局との連携強化を促しているところであります。引き続き、自治体や関係省庁と連携しながら、課題解決に取り組んでまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 動物の不適正な飼育等によって、周辺の生活環境が損なわれる事案や、動物が虐待を受けるおそれがある事案が生じている場合があります。こうした事案が確認された際には、動物愛護管理法に基づき、都道府県等が当該事態を改善するための立入検査や指導等を実施しているところであります。 このような問題の解決には、動物の飼育状況の改善に加え、飼い主の生活支援や周辺の生活環境の改善が重要であります。そのため、環境省では、自治体に対して、動物愛護管理部局と社会福祉部局等が連携を図って問題に対応するよう促しているところであります。 また、人と動物を引き離すことについては、現在、超党派の議員連盟において動物愛護管理法の改正に向けた議論が進められている中で、検討項目とされているというふうに承知をしております。具体的には、命の危険にさらされている動物を緊急かつ一時的に保護する方策について、財産権の取扱い等も含め検討されているというふうに承知をしております。 環境省としては、そのような議論の動向も注視しながら、引き続き動物愛護管理法を適切に運用してまいりたいというふうに考えております。”
“少し重なるところがありますけれども、委員が発言されたことにですね、いわゆる香害については、その病態やメカニズムについて未解明な部分が多く、一方で、柔軟剤などの香りで頭痛や吐き気がすることにより困っている方がいらっしゃることはよく承知をしているところであります。 政府としては、これまで、消費者庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省の五省庁連名で香りへの配慮を促すポスターを作成し、周知、啓蒙を行ってきたところであります。 委員がまた説明していただきましたけれども、本年五月からは、こども家庭庁、国土交通省も加えた七省庁連名に拡大し、広報活動を強化しているところであります。 引き続き、関係省庁と相談しつつ、香りに関する周囲への配慮について効果的な周知に取り組んでまいりたいと思います。 また、政府広報オンラインの活用の可能性も踏まえつつ、どのようなツールを活用するのかも含めて検討し、引き続き、関係省庁と連携して、効果的な周知に取り組んでまいりたいと思います。 私自身も、私の、余りフォロワーがいませんけれども、Xでこの七省のポスターのやつは近々に載せようかと思います。”
“現時点では、化学物質過敏症における病態等には未解明な部分が多く、厚生労働省などにおいて調査研究が続けられている段階にあるというふうに認識しております。 先ほどのところの言及されている部分なんですけれども、その後に、御指摘の環境省の研究調査においても、何をもって微量化学物質による健康被害とするかの客観的判断基準の策定、標準化については十分な合意が得るまで至っていないというふうに、実はその後に記載をされています。 したがって、科学的知見を踏まえて必要な対策を進めるためにも、引き続き厚生労働省などの調査研究の状況を注視し、やはり科学的知見の充実を図っていく必要があるのではないかと思います。 ただ、関係省庁と連携して、香りに関する周囲への配慮についてはポスター等で周知するなど、症状を訴える方々に対して現時点でできることはしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。”
“石綿の飛散による健康被害の防止のためには、大気汚染防止法に基づく措置を確実に実施することが重要であります。 具体的には、令和二年の大気汚染防止法の改正により、解体等の際の石綿の飛散が相対的に少ない石綿含有成形板等も含めて、全ての建材が規制対象とされました。また、解体等工事の前に、石綿含有建材の有無を確認する事前調査が追加されるなど、強化された石綿の飛散防止対策を徹底することが重要であるというふうに考えております。 委員言われたように、今後、令和十年頃をピークに、石綿含有建材を使った建築物の解体工事が増加していくと見込まれます。 大気汚染防止法に基づく対策が確実に実施されるよう、引き続き、関係省庁や地方公共団体等と連携して、必要な措置を講じてまいりたいというふうに考えております。”
“プラスチック汚染に関する条約については、現在、政府間交渉委員会で交渉中であります。条約策定の時期や具体的な条文の内容については、予断を許さない状況であります。 環境省としては、条約交渉の結果にかかわらず、国内での対策にしっかりと取り組んでまいります。 具体的には、プラスチック資源循環促進法の下、環境に配慮した製品設計から、使い捨てプラスチックの削減、分別、リサイクルまで、ライフサイクル全般でのプラスチック資源循環の取組を推進してまいります。 また、全国で自治体が行う海洋プラスチックごみの回収、処理も、しっかりと引き続き支援をしてまいります。”
“ちょっと今委員が言われたことの繰り返しの部分がありますけれども、業界団体のデータによると、二〇二四年時点で、マテリアル、ケミカルリサイクルと、熱回収などいわゆるサーマルリカバリーを合わせた有効利用率は、廃プラスチックの総量に対して約八九%に達しています。 一方、サーマルリカバリーを除いたリサイクル率は、先ほど委員が言われたものと合計になりますけれども、二二%にとどまっています。 これには、高品質な再生プラスチック市場が未成熟なことで、リサイクルの高度化や集約化のための投資判断が進みにくいなどの課題があるというふうに考えられます。 循環経済への移行には、我が国の基幹産業が必要とする質と量の再生材を安定供給することが重要であります。 このため、今後、プラスチック資源循環促進法や再資源化事業等高度化法による再資源化等の取組を促進するほか、先進的な技術実証や設備導入等を支援してまいります。 あらゆる施策を総動員して、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの割合を高めてまいりたいというふうに思います。”
“容器包装のリサイクルは事業者にも負担をしていただくところがあって、それ以外のものは、財政措置を一部しておりますけれども、確かにそういうところが欠けていると思います。 ただ、委員が先ほど言われたように、ヨーロッパのプラスチック規制、これから将来的に導入をされていく中で、資源循環の行動計画の中でも、プラスチックの確保みたいなところを述べさせていただいているので、それを進める中で、どういうふうにしていくかというのは、やはりもう一つ踏み込んで考えていく必要はあるんじゃないかなというふうに思います。”
“もう一つ、委員が言われたように、自治体が国の認定を受けた上で事業者と連携して再商品化するケースは、四十九団体が該当します。なお、両スキームを併用する団体が六団体あります。 環境省では、製品プラスチックの分別収集、リサイクルの費用に対する特別交付税措置やモデル事業等により、自治体を支援しているところであります。こうした支援策などを通じてより多くの自治体がプラスチックの分別回収、リサイクルを実施いただけるよう、引き続き取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 令和四年に施行したプラスチック資源循環促進法に基づき、製品プラスチックを分別収集している自治体は、二〇二六年六月現在、百八十三団体であります。これには複数の自治体により組織された広域組合も含まれるため、自治体数にすると、二百九十八自治体となります。千七百自治体あると言われていますけれども、人口カバー率で見ると約三〇%になります。 なお、平成十二年に施行した容器包装リサイクル法に基づきプラスチック製容器包装をリサイクルしている自治体数は、環境省が実施した調査によると、令和六年度時点で千三百四十九自治体になります。 容器包装はいろいろな、シャンプーのケースとか、そういうものがありますけれども、上の方では、バケツとか、容器包装以外のプラスチック製品という形になります。 その上で、プラスチック資源循環促進法に基づき自治体が分別収集したものを再商品化するスキームは、今委員が言われたように二通りありまして、一つは、日本容器包装リサイクル協会に引き渡すケースであり、先ほどお話をさせていただきました百八十三団体のうち、百四十団体が該当をします。”
“バイオマス原料は、森林伐採や労働者の人権などに配慮し、持続可能な形で生産、調達されるものであることが重要であるというふうに思います。 我が国においては、レジ袋の原料となるバイオマスポリエチレンはブラジルから多く輸入されております。このバイオポリエチレンは、サトウキビ由来のバイオエタノールが原料であります。輸入事業者によれば、このサトウキビはアマゾン熱帯雨林とは約二千キロ離れた地域で主に栽培されているということであります。 バイオ原料の持続可能性の確認にはトレーサビリティーの確保が重要であると思います。環境省としても、引き続き、こうした認識の下、バイオ原料の普及に努めてまいりたいというふうに考えます。”
“今、金子委員が言われたこととちょっと説明が重複するところはありますけれども、レジ袋の有料化の目的は、消費者に改めてレジ袋の必要性について考える機会を提供することにより、マイバッグを持ち歩くことを習慣化するなどライフスタイルの変革を促すことで、プラスチックなどの容器包装廃棄物の排出を抑制することであります。 環境省と経済産業省が策定した、委員が御説明いただきましたプラスチック製買物袋有料化実施ガイドラインにおいては、レジ袋の売上げの使途は事業者が自ら判断することとしております。その上で、消費者に有料化の意義を理解していただくことが重要との観点から、事業者が売上げの使途を自主的に情報発信することを推奨しているところであります。また、一部の会社さんは、売上げを環境保全事業や社会貢献活動に寄附しており、そういう事例も紹介をされています。 環境省としては、引き続き、事業者による自主的な取組、また情報発信を推奨してまいりたいというふうに考えております。”
“引き続き、法制度や予算を活用して、使い捨てプラスチック製品の削減の取組を後押ししてまいりたいというふうに考えています。”
“プラスチック資源循環戦略について、ちょっと御説明をさせていただきたいと思います。 二〇三〇年までに、容器包装等のワンウェーのプラスチックをこれまでの努力も含め、累積で二五%排出抑制をすることを目指しているわけでありますけれども、プラスチック製の容器包装については、業界団体が従来より自主行動計画に基づいてリデュースに取り組んでおります。二〇〇四年と比較して、二〇二四年時点で約二三%のリデュース率となっているところであります。 また、レジ袋については、有料化になったわけですけれども、二〇一九年の有料化前と比較して、二〇二四年時点で国内流通量は約四二%減少をしております。 また、プラスチック資源循環促進法では、カトラリーやホテルのアメニティーなど計十二品目の使い捨てのプラスチック使用製品を特定プラスチック使用製品と指定しておりまして、これらについては、経済産業省の調査によれば、二〇二一年の法施行時と比較して、二年後の二〇二三年時点で供給量が約一一%減少しているというふうに承知をしているところであります。 各分野において、関係事業者が前向きに取り組んでいる成果が表れているというふうに思います。”
“世界的にエネルギーをめぐる不確実性が高まっている中でも、中長期的には、揺らぐことなく、多国間で協調し、気候変動対策を前に進めていく必要があります。こうした認識の下、今後のCOPにおいても、我が国の着実な取組実績や技術、知見なども積極的にアピールしつつ、各国との交渉に精力的に取り組み、プレゼンスを発揮してまいりたいというふうに考えています。”
“お答え申し上げます。 国連気候変動枠組み条約締結国会議、COPは、多国間で気候変動対策を議論する最も重要な枠組みであります。こうした位置づけは、アメリカが気候変動条約から脱退しても、今後も変わらず続いていくものというふうに考えているところであります。 伊藤委員におかれましては、三年前のCOP28に出席され、パリ協定の一・五度目標達成に向けて、様々な交渉を通じて各国を合意に導かれたというふうに承知をしております。 私もそのバトンを引き継いで、昨年のCOP30では、粘り強く交渉を行い、全体として一・五度目標を堅持するという力強いメッセージを発することができました。今年は、十一月にトルコにおいてCOP31の開催が予定されております。一・五度目標の達成に向け、温室効果ガスを削減する緩和の推進など、交渉を確実に進めてまいりたいと考えております。まだ提出をされていない国もありますので、しっかりと促してまいりたいというふうに思います。 そして、気候変動は人類共通の喫緊の課題であります。”
“ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ、努力してまいる所存でございます。 ―――――――――――――”
“環境省としては、こうした議論の中において、科学的根拠に基づき、具体的な活動の形態や場所、時期等に応じ、ルールの設計が検討されるべきであるというふうに考えております。 引き続き、観光の枠組みに関する議論に積極的に参加し、南極環境の保護に貢献してまいります。”
“お答え申し上げます。 南極地域における観光は、南極地域の価値を理解する環境学習の機会であります。その一方で、近年、南極地域に多くの観光客が訪れるようになり、環境への悪影響も懸念をされているところであります。 このため、南極条約協議国会議では、南極訪問者のためのガイドラインを決議をしているところであります。このガイドラインでは、上陸するサイトでは、一度に一隻の船舶しか利用できない、また、一度に乗客が上陸することができる最大の人数は百名、原則、ガイド一人につき乗客二十人の割合を維持するなど、環境に対する悪影響を回避するための留意すべき事項が示されております。 その上で、協議国会議では、南極における観光活動を包括的に規制、管理する枠組みの構築に関して継続して、先ほど政府委員の方からも説明がありましたけれども、議論も行われているところであります。 このように、観光への対応については国際的な議論が進められているところであり、我が国として独自の基準を設けることは現時点では考えておりません。”
“附属書6の発効見通しについては予断を持ってはお答えできませんが、こうした働きかけを引き続きしっかりと実施をして、各国の締結が進むことを期待しております。 環境省としては、関係省庁と連携し、引き続き関係国との対話を重ねつつ、附属書6の早期発効に向けた外交的働きかけを粘り強く行ってまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 附属書6は、二〇〇五年の採択の時点で協議国であった二十八か国全てが締結したときに効力を生ずることとされております。この二十八か国のうち未締結の国は、今委員が言われたように我が国を含めて九か国、そして、条約も外務委員会で審議をされていますので、法律も成立をすれば八か国になるわけでありますけれども。 先日、広島で開催された第四十八回南極条約協議国会議では、辻副大臣から、附属書6の締結に向け、国内手続を進めていることも各国と共有をしたところであります。未締結国に対しても、早期の呼びかけを行ったところであります。 また、事務的にも、協議国会議において交渉や関連イベントの場における働きかけも実施をしてまいりました。加えて、今委員が言われた、一番観光船を出しているアメリカ、そしてその船が出発するアルゼンチンを含む未締結国の担当官と環境省の職員が個別に意見交換を行う場を設けるなど、あらゆる機会を捉えて、附属書6の早期発効に向けた働きかけを行っているところであります。”
“その上で、今後、より包括的な議論が行われる場合には、南極条約の原署名国及び協議国として、積極的に参加してまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 五月十一日から二十一日まで、広島市で、第四十八回南極条約協議国会議が開催されました。 開会式には、国光外務副大臣及び辻環境副大臣が出席しました。辻環境副大臣から、附属書6を担保するための国内法の改正案について、今国会で御審議いただいている状況も説明をさせていただきました。 また、附属書6の早期締結を呼びかけ、その早期発効の必要性についても、他の協議国に説明をして認識を共有できたというふうに考えております。 今回の協議国会議の日本開催をきっかけに、国内外において多くの報道がなされました。南極地域の環境保護の重要性についても、国民の皆様にも広く御理解いただける機会となったというふうに捉えているところであります。 委員御指摘の環境損害に関する責任制度を構築するための議論については、附属書6が未発効である現段階では、具体的な議論は行われていないというふうに承知をしております。 環境省としては、まずは、附属書6の早期締結について、引き続き各国に呼びかけを行ってまいりたいと思います。”
“近年、南極地域における観光活動が活発化しており、これに伴い、環境上の緊急事態が発生するリスクも高まっており、また、各国の附属書6の締結が進んでまいりました。発効に向けた機運が高まっている、こうしたことを踏まえて、国内担保措置の検討を加速し、法案の提出に至ったものであります。”
“お答え申し上げます。 本法案は、環境保護に関する南極条約議定書附属書6の締結に向けて、南極地域活動により環境上の緊急事態を生じさせた主宰者に対する対応措置の実施の義務づけ等の措置を講ずるものであります。 現行の南極環境保護法に基づく確認制度は、事前の環境影響評価が中心であり、環境上の緊急事態に対応する制度ではありませんでした。今回の改正により、南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上の緊急事態の発生を未然に防止をし、また、万が一環境上の緊急事態が発生した場合でも対応措置を迅速に取らせることができることとなります。これにより、国際的にも評価が高い南極地域の原生的な自然環境を適切に保護することが期待されるところであります。 また、国内担保措置の整備に二十年を要した理由については、附属書6が二〇〇五年に採択されて以降、他の協議国の締結状況や発効の見通し等を踏まえながら、附属書6を円滑に実施するための国内法の整備の検討を行ってきたところであります。”
“お答え申し上げます。 南極地域は、厳しい自然環境のため長い間人類が立ち入ることがなかった、そのために人類の活動による破壊や汚染の影響をほとんど受けていない、地球上に残された最大の原生地域であります。 このため、南極地域は、地球環境の状況を正確に反映する、委員が言われたように鏡であるとも言われています。地球環境のモニタリング及び科学的な研究調査の場としてかけがえのない価値を有しています。 環境省としては、南極環境保護法に基づき、南極地域での活動に関する事前確認制度の丁寧な運用に引き続き取り組んでまいります。 また、今回の改正案を通じて附属書6を締結し、協議国会議などの機会を捉え、各国にも締結を促してまいります。 加えて、協議国会議において、観光活動の包括的な管理など、環境保全に関する議論に積極的に参加をしてまいります。 こうした取組により、南極地域の原生的な自然環境を保護することで、そのことによって科学的調査研究との両立を図ってまいりたいというふうに考えております。”
“また、附属書6の早期発効の必要性についても、他の協議国と認識を共有してきたところであります。 今後も、引き続き、法に基づく南極地域での活動の事前確認制度の丁寧な運用、また協議国会議での環境保全に関する議論への積極的な参加、附属書6の未締結国への早期締結の呼びかけ等を通じて、国際的にも評価が高い南極地域の原生的な自然環境の保護に一層貢献をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 南極条約体制の下、一九九一年に環境保護に関する南極条約議定書が採択をされました。我が国では、一九九七年に南極環境保護法を制定し、この議定書及び附属書1から5を実施する責任を果たしてきたところであります。 他方、南極において環境上の緊急事態が起こった場合の責任を定める附属書6については、現時点では我が国は未締結の状況にあります。 このため、本改正法案により国内担保措置を整備することで、附属書6を締結し、実施する責任を果たすことができることになります。 具体的には、本改正法案では、緊急事態の防止措置と緊急時計画の作成、南極地域活動により環境上の緊急事態が生じた場合には、その活動の主宰者に対応措置の実施を義務づける等の措置を講じます。 これにより、南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上の緊急事態の発生を未然に防止するとともに、万が一環境上の緊急事態が発生した場合でも対応措置が迅速に取らせることができることとなります。 今月広島で開催された南極条約協議国会議において、辻副大臣から未締結国に対して、附属書6の早期締結の呼びかけをいたしました。”