船橋利実
自由民主党・無所属の会 · Japan
“林大臣、是非よろしくお願いをいたします。 最後に、公共事業評価ということについて伺いたいと思います。 少しニッチな分野の話なので説明をさせていただきたいと思いますが、公共事業に関わるこの評価という制度が導入された背景なんですが、バブル経済崩壊後の一九九〇年代後半から二〇〇〇年代の初頭、政府の財政事情悪化を理由に始まった行革の一環で、限られた財源を分散させずに選択と集中するという方針が出され、特に重要性、効果の高い公共事業に予算を重点配分するための方法として取り入れられたものであります。 ただ、これ、事業計画がある中で、ある日突然新しい物差し入れちゃったんですね。その結果、ふるいに掛けられてしまってできなくなった事業がたくさん出てしまいました。そうしたことから、もう公共事業…”
“現在、社会的割引率は四%ですが、これ、二〇〇四年に策定された公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針において設定されて以来、二十年以上にわたり水準が維持されています。 御承知のとおり、社会的割引率の水準が高いと、将来の便益は過小評価されて、短期的な便益を持つ事業が有利になります。逆を言えば、社会的割引率が低ければ、将来便益の現在価値が大きくなって、長期的な効果を持つ公共事業が実施しやすくなるという仕組みになっています。 二〇〇四年当時にこの社会的割引率が四%に設定されたのは、長期成長率、これが二%台で推移をして経済成長が一定程度見込める見通しがあったからでありますが、実際には、二〇一〇年代以降は日本経済は低成長、低金利の時代が続きました。 資料一を御覧をいただきたいんで…”
“大臣、よろしくお願いいたします。 続けて、総務省に係るお話として、過疎対策債、お尋ねをいたします。 昨今の物価高、この影響は、地方財政も大きな影響を受けております。特に財政規模の小さい市町村、過疎地域においては、物価高の財政に与える影響が非常に大きくて、丁寧な対応が必要となってまいります。私の地元の北海道では、百七十九市町村のうち百五十二市町村が過疎関係市町村となっておりまして、多くの団体が財政的な不安を抱えております。 私、令和五年から六年にかけまして総務大臣政務官を拝命していた折には、当時の松本大臣の下、この問題に対応するため、令和六年度地方債の当初計画において、前年度三百億円増額の五千七百億円計上いたしました。その後も、令和七年度地方債計画で更に二百億円の増額を計上…”
“ありがとうございます。 今回提案された補正予算の歳出規模については様々意見があります。規模が大きいんではないかとか、いやいや、もっと大きくするべきだ。また、内容については、必要なものが盛り込まれているという御意見がある一方で、不十分だというような意見もあります。 しかし、補正予算は、当初予算では想定し切れなかった事態に対応するために必要な施策を盛り込むものでありますし、当初予算で賄い切れない課題に対して、規模と内容のバランス、これが整っていることが非常に大事ではないかと、こう思います。 現在、物価高騰や人件費の上昇などによって需給ギャップがマイナスになっております。これを有効需要でどこまで埋めることができるのか、これが焦点だと思います。この差を埋めない場合、半年後には失業…”
“その上、診療報酬点数は二年に一度しか改定が行われていないため、将来を見据えて実施することは行われておらず、加えて、急激な物価高騰、賃金上昇等には全く対応できておらず、医療機関の経営は逼迫をしております。このまま診療報酬が増加しない場合、病院、診療所の経営がますます困難となり、地域から撤退、消滅し、地域医療が更に崩壊をしていくことが予想されます。 そこで何点かお尋ねをいたしますが、医療経営の窮状は病院だけではなく、診療所も非常に厳しい状況であります。 医療法人立の無床診療所の経営利益率、令和六年度の数字でありますが、中央値が二・五、最頻値が〇・〇から一・〇%まで落ちています。地域において一次医療を担っている診療所が消滅をいたしますと、二次医療を担う医療機関の負担が増えるとと…”
“ありがとうございます。 今ほど、人員配置、設置基準についても柔軟化を図るべく検討を進められているということでありますし、同時に、ICT機器の導入についても、さらに政府としても力を入れていくというお話がありました。 かなり、現場見ていますと差があります。既に、規模の大きな医療機関では、例えば受付も会計もほぼ対面でやることがないというシステムを導入できていますけれども、診療所などでは、やはり人がそれをやらなければいけないということが現実としてあります。それは、先ほどから申し上げているように、やはり機器を導入しようとすれば非常に高額であり、導入した後もコストが掛かるというのがこれ現実でありますので、こうしたところも、やはり医療機関の大中小、それから地域性、そういうことをよくよく…”
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“お答えいたします。 国会の事前承認を法律で義務付けをすることにつきましては、地方制度調査会の審議におきまして、既存の危機管理法制では個々の権限行使に際して義務付けることとはされていない、自治体への個別の権限行使の都度、義務付けすることは機動性に欠けるのではないかといった議論がされていることを踏まえまして答申には盛り込まれなかったものと承知をしてございます。これを踏まえまして、本改正案におきましては国会の事前承認の規定は設けてございません。 なお、衆議院における修正により国会報告が盛り込まれておりまして、これは国会における適切な検証と個別法の制定や改正に関する議論につなげていくことを目指しているというふうに承知をしております。”
“立法事実に関してのお尋ねでございましたけれども、ダイヤモンド・プリンセス号の対応についてお話をさせていただきたいと思いますけれども、このときに、委員も当時の様子を御記憶にあろうかと思いますが、入院を必要とされる患者の搬送、移送につきまして都道府県の区域を超えた対応というものが必要になってございました。困難な状況の中で、関係者から協力をいただきながら、国がその調整の役割を果たしてきております。 当時の感染症法では、保健所設置団体が行う入院調整あるいは入院患者の移送については国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題がございましたので、国が果たすべき役割を明確化するため、感染症法については必要な改正が行われたというふうに承知をしてございます。 このように、過去の感染症や災害への対応を踏まえ個別法の見直しというものが重ねられておりますが、これまでの経験を踏まえますと、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るというものでございまして、そうした事態に備えておく必要がございます。このことが本改正案の立法事実であると考えてございます。”
“今後、さらに、本年二月に立ち上げました地域おこし協力隊全国ネットワーク事業を本格化をいたしまして、これまでに蓄積をされてきた多くのノウハウなどを全国の関係者間で共有し、全国の同士と直接つながり話合いができる場というものを提供するとともに、各地で立ち上がっております都道府県ネットワーク等との連携を強化をすることによりまして、隊員、自治体双方のサポートの強化に取り組んでまいります。”
“お答えいたします。 地域おこし協力隊の取組を推進していく上で、隊員、地域、地方自治体の間の様々なミスマッチ、これをなくして任期終了後の定住のための環境整備を支援することは、委員からも御指摘いただきましたけれども、極めて重要なことだというふうに認識をしてございます。 このため、総務省といたしましては、令和五年度から、隊員の活動に関する日常的な相談、地域の関係づくり、任期後の仕事づくりといった受入れ自治体における隊員の日々のサポートを隊員経験者等に委託する経費について地方財政措置の対象とするとともに、受入れ自治体が隊員の起業あるいは事業化を支援する際の経費につきましても地方財政措置を講じてございます。また、隊員や地方自治体の職員への研修においてミスマッチの防止や起業、事業化のためのノウハウ、こういうものを提供するとともに、地方自治体へのアドバイザー、これは経営などに関してのアドバイザーということでございますけれども、派遣をいたしまして伴走型の支援を行ってございます。”
“今後も、各自治体の実態を丁寧に把握しつつ、適正な任用と処遇が確保されるように取り組んでまいります。”
“お答えいたします。 各自治体におきましては、効率的で質の高い行政の実現を図りつつ、複雑化、多様化する行政需要に対応するため、常勤職員に加えて非常勤の地方公務員に御活躍をいただいております。 地方行政の重要な担い手となっている会計年度任用職員の処遇を確保することは極めて重要であり、勤勉手当の支給を可能とする法改正を行うなど、適正な処遇の確保、改善に取り組んできたところでございます。 会計年度任用職員として任用する場合には、制度上、一会計年度を越えない範囲で任用するという必要がございまして、その任用に当たっては、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義、これを踏まえ、できる限り広く募集を行うことが望ましいと考えてございますが、各自治体に対しては、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用がされることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であること、こうしたことについてはこれまでも通知をしてきてございまして、丁寧な情報提供に努めてまいりたいと考えてございます。”
“お答えいたします。 会計年度任用職員の給与改定につきましては、改定の実施時期を含め、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定することが基本であると考えてございまして、これまでも地方公共団体に要請をしてきているところでございます。 会計年度任用職員の給与の遡及改定を令和五年度に実施又は実施予定としていた団体については、令和五年十二月時点におきましては九百八十六団体、五五・一%となってございます。 地方公共団体におかれましては、会計年度任用職員の給与の遡及改定について適切に対応していただきたいと考えてございまして、令和六年度以降も引き続き、地方公共団体に対しまして、ヒアリングの機会、これは毎年度夏頃予定をしてございますけれども、適切な対応を行っていくように促してまいりたいと考えております。”
“今年度の状況につきましても引き続き調査するなど、今後も実態を丁寧に把握をし、ヒアリングの機会などを通じて適正な任用が確保されるように取り組んでまいります。”
“会計年度任用職員につきましては、一日当たり、フルタイム勤務との勤務時間の差、これ十五分以内であるパートタイム職員の状況について毎年度調査を行ってございます。令和五年度の調査におきましては、任用団体は千二百二十団体、任用件数としては五万八千百五十四件でございました。 こうした勤務時間を取ることとしていることについて、該当する自治体からは、業務内容に応じた勤務時間の積み上げ、施設の運営時間などがその理由として挙げられているところではございます。 総務省といたしましては、この点、フルタイム勤務とすべき標準的な職務の量がある職については、パートタイム会計年度任用職員として位置付けること自体を目的として勤務時間をフルタイムより僅かに短く設定することは適切でないこと、それから、フルタイムより僅かに短い勤務時間を設定することについては、一般的に理解を得られる相当の合理的な理由があるのか改めて検証をしていただいた上で慎重に判断する必要があること、こうしたことについて昨年十二月に通知を発出するなど、地方公共団体に対しまして重ねて助言をしてございます。”
“お答えいたします。 フルタイムの会計年度任用職員につきましては、退職手当条例の適用を受けるに至ったときから雇用保険法の適用除外の要件を満たすこととなってございます。 雇用保険法の適用除外となる会計年度任用職員の人数については把握をしてございませんけれども、令和五年四月一日時点で、フルタイムの会計年度任用職員の人数としては七万三千九百四十九人となってございまして、会計年度任用職員全体の約一一・二%となってございます。 続きまして、退職手当についてのお尋ねございましたけれども、フルタイムの会計年度任用職員につきましては、地方自治法第二百四条第二項によりまして、退職手当を支給するものとされてございます。各地方公共団体におきましては、条例等に基づき、要件を満たしている者に対しては適切に退職手当を支給していただいているものと考えてございます。”
“お答えいたします。 現在、自治体における情報セキュリティーにつきましては、総務省におきまして技術的助言としてお示しをしているガイドライン等、これをお踏まえをいただきまして、個々の自治体の判断で情報セキュリティーに関する施策を実施していただいている状況にございます。 これに対しまして、第三十三次地方制度調査会の答申におきまして、国や自治体のネットワークを通じた相互接続、これがますます進展することに伴い、その情報セキュリティーの確保が提言をされております。 これを踏まえまして、今般の地方自治法の改正案では、各自治体に情報セキュリティー対策の方針の策定及び実施を義務づけ、総務大臣が共通的に必要とされる対策を統一的な指針としてお示しすることで、いずれの自治体においても一定以上の水準の情報セキュリティー対策が講じられることを担保することとしてございます。”
“引き続き、市町村における防災行政無線等の整備や戸別受信機の配備、災害情報伝達手段の多重化を推進してまいります。”
“お答えいたします。 防災行政無線につきましては、大雨あるいは台風の際には聞き取りにくいということもございまして、その対策として、住戸内に設置する戸別受信機というものが有効だというふうに言われております。 したがいまして、防災行政無線等を整備している市町村のうち約九〇%の市町村で戸別受信機というものが配備されてございますけれども、これらの市町村の多くで、費用面で全住戸にこれを配備するということが難しいことから、土砂災害警戒区域にある世帯、要配慮者のいる施設や世帯、自治会長宅など、優先順位をつけて配備を推進しております。 消防庁といたしましては、防災行政無線等の整備や戸別受信機の配備について緊急防災・減災事業債や特別交付税措置の対象とし、手厚い財政措置を講じてきているところでございますし、災害時に住民へ確実に情報を伝達するためには、戸別受信機の配備に限らず、災害情報伝達の多重化というものも重要でございますから、技術的知見を有するアドバイザーを派遣をし、自治体職員に対しまして、災害情報伝達手段の多重化に係る技術的提案や助言というものを行ってきているところでございます。”
“お答え申し上げます。 お尋ねをいただきました事案につきましては、現在係争中ということでございまして、政府としてコメントを差し控えるべきものと考えてございます。”
“お答えいたします。 お尋ねをいただきましたオートコールにつきましては、あらかじめ録音した音声を使って指定した電話番号リストへ一斉発信するシステムでございまして、ここ最近というよりも、十数年前から活用されているシステムであるというふうに承知をしてございます。 選挙運動期間中に、候補者の音声を用いてオートコールを使用し、電話による選挙運動を行うことにつきましては、選挙運動者に当たらないオートコールシステムを提供する業者に業務委託し、社会通念上妥当な額の委託料を支払う限りにおいては公職選挙法上直ちに制限されるものではないというふうに考えてございます。”
“お答えいたします。 地方公共団体の定員につきましては、各団体において、行政の合理化、能率化を図るとともに、行政課題に的確に対応していただけるよう、地域の実情を踏まえつつ適正な定員管理に努めていただくことが重要と考えてございます。 近年では、一般行政部門の常勤職員数は、委員お話がございましたように、地方創生などへの対応もございまして、平成二十六年を境に九年連続で増加をし、令和五年四月までの間で約三・四万人増となってございます。総務省といたしましても、地方公共団体の職員数の実態などを勘案して地方財政計画に必要な職員数を計上してございまして、令和六年度地方財政計画においては、職員数全体で約一・四万人の増としてございます。 今後とも、地方公共団体の実態などを十分に踏まえさせていただいた中で、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。”
“救命率の向上には住民等による応急手当ての実施というものが重要でございまして、総務省消防庁としては、学校等の教職員における応急手当て講習の受講が進むよう、関係省庁とも連携をして取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 総務省消防庁におきましては、住民等による応急手当ての適切な実施が高い救命効果につながりますことから、全国の消防本部に対し、住民や事業所などを対象とした応急手当て講習の実施をお願いしてきてございます。 このうち、異物による気道閉塞への対処も含む応急手当て講習につきましては、令和四年中に約五万回開催されてございまして、約八十六万人が受講していただいております。 また、開催場所ごとの回数についてまでは把握をしてございませんが、令和五年八月に全国の消防本部を対象に実施をしたアンケート調査によりますと、約三割の消防本部におきまして、小中高等学校の教職員に対する救命講習の実施を計画的に実施しているとの回答が得られております。このほかにも、学校等からの要請に応じまして、現地に出向いて講習を実施しているものもあると承知をいたしております。ただ、保育所、幼稚園、大学については、実施本部数を把握をしていない現状にございます。”
“お答えいたします。 朝鮮総連施設に係る熊本市の事案に関する判決におきましては、減免条例等で定める対象固定資産の公益性の有無について、当該固定資産で営まれる事業の目的及び内容、その設備内容、さらにはその利用実態等の具体的事実の存否を客観的資料でもって認定した上で、その事実を基に厳格に判断されなければならないとされております。 これを受けて、総務省といたしましては、朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免の取扱いに関しまして、地方自治体に対して、対象資産の使用実態を的確に把握した上で公益性の有無等条例で定める要件に該当するかを厳正に判断するよう、総務大臣通知等により繰り返し注意喚起を行ってきたところでございます。 その後、減免を実施している地方団体は徐々に減少いたしまして、平成二十七年度の時点で減免を実施している団体がゼロになり、適正に課税されることとなったと認識をいたしております。”
“お答えいたします。 固定資産税の課税誤りにつきましては、毎年度その当初に各市町村に対して大臣通知を発出をし、納税者の信頼を確保するため、事務処理体制の整備や課税客体の的確な把握を行い、課税誤りが生じることがないよう助言を行ってまいりました。 また、制度が複雑であるとの御指摘に対しましては、令和二年度以降においても、課税の公平性に留意しつつ、家屋評価の簡素化を目指した評点基準表の統合など、地方税法に基づく告示の改正を行い、可能な限り簡素化を進めてきているところでございます。 今後も、会議や研修の場での注意喚起や通知による助言など、機会を捉えて市町村の取組を支援させていただくとともに、制度の簡素化につきましても引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 国税であります航空機燃料税は、空港整備等の財源確保の観点から創設されたと承知をしております。航空機の騒音対策や空港及びその周辺整備等の空港対策事業の一定部分につきましては地方団体に担っていただいておりますので、空港関係地方団体に対して航空機燃料税の一定割合を航空機燃料譲与税として譲与しているものでございます。 空港対策に関する財政需要につきましては、空港関係地方団体特有のものでございまして、年間一千億円を超える事業費が計上されているところであります。空港対策事業費に対する譲与税の割合で見ますと、市町村全体で一割を超えており、団体によりましては三割を超えるものもございます。 航空機燃料譲与税に関しましては、これらの地方団体にとりましては空港対策に関して財政需要を賄う貴重な財源となってございまして、廃止をした場合には空港対策事業の実施に著しい支障が生じるおそれがございますので、廃止をすることは適当でないと考えております。”
“先ほど松本大臣の方から、ふるさと納税制度についての、その趣旨について御答弁ございましたけれども、個人の納税義務者が個別の地方団体を選択をして寄附を行う場合に所得税、個人住民税で控除が受けられる仕組みとなってございます。そのため、お尋ねをいただきました、二つの地方団体に寄附をされた場合には寄附総額を二で割るという仕組みにつきましては、所得税も含めた寄附金控除の在り方として慎重な検討が必要であるというふうに考えてございます。 その上で、委員の方からもお話ございましたけれども、広域的な視点という観点から、市町村区、市区町村の区域を越えた一定の圏域におきまして取り扱われる産品もあるといった地域の実情も踏まえまして、現行の地場産品基準におきましても同一の返礼品を近隣の団体間等で共通に取り扱っていただくことを認める仕組みというものが設けられてございまして、複数の団体が同一の返礼品を用いてそれぞれふるさと納税を募集することが可能となってございます。 今後とも、ふるさと納税制度につきましては、本来の趣旨に沿った適正な運用が行われますよう取り組んでまいりたいと考えてございます。”
“岩本委員におかれましては、北海道議会議員としての長年の御経験、財政運営というものについての御経験を踏まえてのお尋ねでございますけれども、御指摘の一般財源総額実質同水準ルールによりまして、地方自治体が予見可能性を持ちながら必要な行政サービスを提供しつつ安定的な財政運営を行っていけるよう、必要な一般財源総額を確保することができたものというふうに考えてございます。 令和六年度地方財政計画におきましても、一般財源総額実質同水準ルールの下で、財政当局ともしっかり協議をいたしまして、子ども・子育て政策の強化などに対応するために必要な経費を充実して計上するとともに、民間の賃上げなどを踏まえた人件費の増加、自治体施設の光熱費や施設管理等の委託料の増加を適切に反映をさせていただいた上で、一般財源総額につきましては、交付団体ベースで前年度を〇・六兆円上回る六十二・七兆円を確保いたしました。”
“お答えいたします。 災害時、避難所の生活環境を確保するとともに、災害応急対策に従事をされる方々が継続的に活動する上で、トイレの確保というものは、委員の御指摘のとおり、極めて重要であるというふうに認識をいたしております。 〔理事長谷川英晴君退席、委員長着席〕 実際、能登半島地震におきましても、委員御指摘の能登半島地震におきましても、大阪府の箕面市を始め全国各地の自治体の方々からトイレトレーラー等の派遣をしていただいて、被災地におきましては有効に活用されたというふうに認識をしてございます。 御指摘のトイレトレーラーやトイレカーにつきましては、令和六年度からは、避難所の生活環境の改善に加えまして、災害応急対策の継続性の確保というものを図るための整備につきましても緊急防災・減災事業債の対象というふうにすることとしてございます。 今後も、自治体に対しまして、こうした財政措置や活用事例について研修、説明会等を通じて周知をさせていただくことによりまして、トイレトレーラーやトイレカーの整備というものが推進されていくように支援をしてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とすることとして創設をされた制度でございます。 地場産品基準のうち、加工等については、地方税法において規定をする当該都道府県等の区域において生産された物品又は提供される役務その他これに類するものに該当するか否かの観点から、必要な地場産品基準の見直し、明確化を行っているものでございます。 その上で、寄附は返礼品のみを目的として行われるものではございませんで、寄附先の地域とのつながりや、被災地など応援したい地域への支援、各地方団体における募集した寄附金の使途などを考慮して行われております。このため、地場産品基準の見直し等により一部の地域に寄附が集中するとは一概には言えないものと考えてございます。 いずれにしても、各地方団体におきましては、指定制度におけるルールの遵守を徹底していただくとともに、制度の趣旨を踏まえた取組を行っていただくことが重要と考えております。”
“先ほども御答弁をさせていただいてございますけれども、ふるさと納税本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われるよう、基準の見直しや明確化等につきましては必要に応じて検討する必要があると考えてございます。 その上で、総務省といたしましては、地域経済に与える影響も考慮し、具体的に検討を行うこととしているものにつきましては、それを返礼品として用いることを見合わせることも含めて、適切な対応を取っていただきたいという旨を、基準の見直し等が適用される一年前の早い段階から地方団体に通知をさせていただいて、注意喚起というものを行ってございます。”
“お答えいたします。 先ほども述べさせていただいてございますけれども、ふるさと納税の返礼品につきましては、地場産品の提供を通じて、雇用の創出や地域経済の活性化につなげることが重要と考えてございますので、地場産品基準を設けているところでございます。 そのような観点から、加工等に関する基準も含め、地場産品基準につきましては、返礼品の提供状況等を踏まえつつ、今後とも、指定団体の審査の過程等を通じて検証を行って、必要に応じ見直し、明確化等を検討してまいります。”
“お答えいたします。 ふるさと納税の返礼品につきましては、地場産品である返礼品の提供を通じて、雇用の創出や地域経済の活性化につなげることが重要と考えられることから、地方税法におきまして、当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これに類するものであって、総務大臣が定める基準に適合するものであることを要することとされてございまして、同法に基づき地場産品基準を設けてございます。 御指摘の、区域外産の肉で、区域内で屠畜や枝肉からの精肉加工を行っているものにつきましては、地場産品基準における、地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであることという基準に該当しているかどうか疑義が生じておりますことから、令和五年九月の通知におきまして、今後、地場産品基準への該当の適否に係る線引き等を検討した上で、告示やQアンドAの改正を行うことを検討することとしている旨、周知をさせていただいたところでございます。”
“お答えいたします。 今ほど委員から御指摘をいただきましたとおり、昨年六月、ふるさと納税制度の更なる適正な運用に向けて、地場産品基準やふるさと納税の募集費用に係る基準を改正をし、昨年十月から適用を開始をしたところでございます。 今後につきましても、ふるさと納税本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われるよう、基準の見直しや明確化等については必要に応じて検討してまいります。”
“お答えいたします。 ふるさと納税制度は、これまで平成二十七年度改正などにおきまして、地方六団体からの御要望も受けて、制度の拡充として、個人住民税の所得割の一割から二割への引上げ、ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設などを行ってきたところであり、制度を廃止をするということは考えてございません。 一方で、ふるさと納税制度が健全かつ適正に運用されることは重要と考えてございますので、昨年は募集費用五割以下基準や地場産品基準の見直しを行ったところでございまして、今後もこうした取組を進めてまいりたいと考えてございます。 様々な御指摘ございますが、今後とも、指定制度の下、各地方団体と納税者の皆様の御理解をいただきながら、ふるさと納税制度が本来の趣旨に沿って適正に運用されるよう取り組んでまいります。”
“お答えいたします。 ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方自治体、地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものとして創設された制度でございます。 ふるさと納税により受け入れられた寄附金の使途については、本制度の趣旨を踏まえ、各地方団体において適切に判断いただくものと考えてございます。 近年では、この制度を活用して寄せられた寄附金は、子供食堂などの子育て支援、遠距離通学者支援などの教育に関する取組や災害時の被災者支援など、様々な地域の課題解決に活用されているものと承知してございます。 また、返礼品として地場産品を提供することにより、新たな地域資源の発掘を促し、雇用の創出や地域経済の活性化にもつながっているものと考えてございます。”
“お答えいたします。 ふるさと納税につきましては、年々認知度が高まっていることを受け、全体の寄附額が増加をしているところでございます。 一部の団体への寄附の集中につきましては、指定制度を導入いたしましたことによりまして、例えば、寄附金受入額の上位十団体が全国に占めるシェアというものは、指定制度導入前の約三割から令和四年度には約一割に低下をするなど、一部の団体に寄附が集中をする状況というのは緩和されている傾向にございます。”
“お答えいたします。 ふるさと納税における特例的な控除額は、個人住民税所得割の額の二割が上限となってございまして、一定の制限が設けられております。また、高所得者優遇との御指摘についてでございますけれども、過去に一部の地方団体が過度な返礼品を提供していたこと、こうしたことも御批判の要因の一つでございましたが、令和元年度に指定制度を導入いたしまして以降は、返礼割合を三割以下かつ地場産品とすることなどの基準の下で運用がなされているところでございます。 今後とも、指定制度の下、各地方団体と納税者の皆様の御理解をいただきながら、このふるさと納税制度が本来の趣旨に沿って適正に運用がされるように取り組んでまいります。”
“お答えいたします。 ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を国民の皆様方御自身の意思でお決めいただくことを可能とするものとして創設された制度でございます。 被災団体へのふるさと納税による代理寄附につきましては、ふるさと納税の制度上、規定があるものではなく、寄附の受付に伴う被災団体の事務作業の負担軽減などを目的に、各地方団体における自発的な取組として広がっておりまして、このこと自体は、ふるさと納税の趣旨からも好ましいというふうに考えてございます。 ふるさと納税により受け入れられた寄附金の使途につきましては、海外への支援に使うことも含め、本制度の趣旨を踏まえ、各地方団体において適切に御判断いただくものと考えてございます。”
“また、創造的復興の柱として、インフラの早期復旧、強靱化、暮らしと地域コミュニティーの再建などが挙げられていると承知をしてございまして、総務省といたしましても、県の意向を積極的かつ丁寧にお伺いをし、内閣府を始めとした関係省庁とも連携をしながら、被災者の皆様に安心して前を向いていただけるよう被災地の復旧復興に力を尽くしてまいります。”
“お答えいたします。 まず、防災拠点の関係でございますけれども、今回の能登半島地震のように、道路事情などによりまして陸路での進出が困難となる災害での効果的な活動の在り方については、今後に向けた重要な課題というふうに受け止めてございます。委員御指摘のような進出拠点の整備ということに関しましては、消防にとどまらない事柄でございますので、関係機関も含めた十分な検討が必要と考えてございます。 いずれにいたしましても、消防庁としては、今回の災害対応について、緊急消防援助隊として出動した隊員からも意見を聞くなどいたしまして、検証し、今後に生かしてまいりたいと考えております。 あわせて、創造的復興についてもお尋ねがございましたけれども、石川県におきましては、避難されている被災者の方が能登に戻れるようにするとともに、単なる復旧にとどめず、人口減少などの課題を解決しつつ、能登ブランドをより一層高めることを理念とする創造的復興を目指しているというふうに承知をしてございます。”
“それから、消防防災ヘリの関係のお尋ねがございましたけれども、今回、能登半島地震におきましては、孤立地域が発生をするとともに高齢者等の移送が想定されたことから、一月四日までに十八機の消防防災ヘリコプターに出動指示を出したところでございます。 一日は五機、二日以降は連日八機以上の体制で活動に当たってございまして、孤立地域からの救助、病院等からの転院搬送を含めた救急、消防隊員等の人員搬送、孤立地域への物資搬送、上空からの情報収集、こうした活動に取り組みまして、四日までに救助活動三十五件、救急活動十六件など計七十一件の事案に従事をいたしております。”
“お答えいたします。 能登半島地震における被災地の一一九番通報件数についてでございますが、輪島市、珠洲市等を管轄する奥能登広域消防本部、志賀町等を管轄する羽咋郡市広域消防本部、七尾市等を管轄する七尾鹿島消防本部に確認をいたしましたところ、把握されている範囲で、四市五町の合計で発災から七十二時間までに千八百七十八件の通報件数となってございます。 次に、消防の対応についてでございますけれども、能登半島地震における消防の対応につきましては、消防庁長官の指示により、発災当初から約二千名規模の緊急消防援助隊が出動をし、七十二時間を迎える一月四日においても同規模を維持をして活動してございました。具体的には、陸上部隊として約一千八百名程度が輪島市、珠洲市、能登町などの現地に進出をし、消防防災ヘリコプターの部隊とも連携をし、地元消防本部とも協力をいたしまして、倒壊家屋からの救助、捜索活動、ヘリによる孤立地域からの救助、救急搬送、病院や高齢者施設からの転院搬送など、被災地で求められる様々な活動に総力を挙げて取り組んだところでございます。”
“今後とも、自治体が財政事情でちゅうちょすることなく道路の除排雪など大雪に係る対応を迅速に行っていただけるよう、自治体の皆様の除排雪経費の実態を丁寧にお伺いをした上で、必要に応じて特別交付税によって財政措置を行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。”
“岩本委員にお答えいたします。 岩本委員の方からもお話がございましたように、この冬は暖冬であるということが言われてございますけれども、全国的には例年に比べますと降雪量は多くないというふうに見込んでございます。 一方で、委員今ほど御指摘ございましたように、この冬は寒気と暖気が入り交じったような、そうした天候が多くございまして、この影響を受けて、一度に降る雪の量が多かったり、あるいは非常に湿った重たい雪が降ったりということがございます。特に北海道の日本海側では、複数回にわたりまして局地的な大雪に見舞われてきたものと承知をしてございます。 自治体の除排雪経費に関しましては、国土交通省の所管する補助事業があるほか、普通交付税の算定において標準的な所要額を措置しているところでございますけれども、これに加えまして、実際の所要額が補助金の交付額や普通交付税の措置額を超える場合には、特別交付税により更に対応することとしてございます。”
“お答えいたします。 今ほど加藤大臣の方からもお答えをいただいているところでございますけれども、三歳、四歳、五歳児の保育士配置基準の改善に係る費用を含めた保育所の運営費については、施設型給付費により公費負担をすることとしてございまして、その地方負担分に対して地方交付税措置を講じることとしております。 なお、四歳、五歳児の配置基準改善は、こども未来戦略に基づいて令和六年度から実施されるものでございまして、その地方負担に対して新たに地方交付税措置を講じることについて、本年一月に各地方団体に対して事務連絡を発出をして周知をしているところでございます。”
“お答えいたします。 液状化につきましては、今回の地震によりまして広範囲で面的に甚大な被害が確認されていると承知をしてございます。この液状化への対応につきましては、隣接住宅地を含めてエリア一体的に対策を講ずる支援措置の強化について、総理からの指示を受け、国土交通省において検討されているものと承知をしてございます。 復興基金は、個別の国庫補助を補い、国の制度の隙間の事業について対応するものでございますので、まずは、各省庁の支援策がスピード感を持って実施されることが重要であると認識をしており、その実施状況や各県の被災状況等を踏まえ、復興基金の必要性について適切に判断をしてまいります。 いずれにしても、被災自治体の財政運営については、全体として支障が生じないよう、引き続き、丁寧に実情を把握し、地方交付税や地方債による地方財政措置をしっかりと講じてまいります。”
“また、防災士の方々に、消防団の方に入団をしていただくため、日本防災士機構と連携し、消防団活動への積極的な参加の依頼なども行ってございます。 今後とも、地域における防災士を始めとする専門的な人材の一層の活用を図るなど、地域防災力の充実強化に取り組んでまいります。”
“お答えいたします。 今ほど木村先生の方からも御紹介がございましたけれども、御自身も防災士の資格を昨年取得をされ、また、県庁職員としても長年災害等にも従事されておられる、そうした経験を通じての防災士の積極的な活用に向けてのお尋ねかと思います。 令和六年能登半島地震を始め、近年、災害が頻発化、激甚化する中、被害を最小化するためには、公助のみならず自助、共助の取組が必要でございます。防災士の方々には、地域防災力の担い手として、消防団や自主防災組織等と連携をされ、日々活躍していただいていると認識をしてございます。 総務省消防庁では、消防団や自主防災組織と防災士を始めとする様々な主体とが連携して行う取組をモデル事業により支援をし、その優良事例の横展開などを図っているところでございます。 具体的には、防災士の協力の下、避難所の運営訓練を実施した事例、女性団員と女性防災士が連携して子育て世代向けの防災ハンドブックを作成した事例などについて、国費で支援をするとともに、全国の自治体に周知をしているところでございます。”
“保岡委員にお答えいたします。 地方団体が地域の実情に即した地方の行政サービスを提供するためには、地方団体が自らの財源である地方税によって財政運営を行うことが理想でございまして、地方税の充実確保、これが最重要というふうに考えてございます。 これまでも、個人住民税の三兆円の税源移譲、地方消費税の創設、拡充など、地方税の充実確保に向けた取組を進めてきたところでございます。 今回の税制改正におきましても、外形標準課税の適用対象法人の見直しや固定資産税等における負担調整措置の継続などを行うこととしてございます。 今後とも、社会経済情勢の変化等に的確に対応しつつ、地方税の充実確保を図るとともに、大切なことは、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組んでいかなければいけないと考えております。”
“お答えいたします。 政治資金につきましては、相続と異なりまして、親族に対して当然に引き継がれるというような類いのものではないというふうに理解をしてございます。 政治家が引退したときなどに、団体を存続する場合の代表者の選任につきましては、その団体の規約などに基づき当該団体において決める内部の問題と認識をしてございます。 現行の政治資金規正法上では、政治団体の代表者について、選任要件、資格に関する規制は設けられてございません。政治団体の在り方などについては、政治活動の自由に関わることでございますので、立法府において御議論をいただいてきたものと承知をしてございます。”
“一般論として申し上げますと、政治資金規正法において、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入等を記載した収支報告書、これを作成をいたしまして、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出をしなければならないと規定されてございます。そのため、政治団体の収入であれば、収支報告書にその旨を記載をしていただく必要がございます。 個別の収入が、政治団体の収入であるのか、政治家個人の収入であるのかにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えてございます。 御指摘のような、制度改正を含む政治資金の在り方につきましては、政党、政治団体や公職の候補者の政治活動の自由と密接に関係してございますので、立法府において御議論をいただくべき問題と考えてございます。”
“お答えいたします。 政治資金規正法上、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に与えられている権限、これについては、先ほど委員からも御発言がございましたけれども、いわゆる形式的な審査権のみとなってございまして、政治団体の実態等について調査するいわゆる実質的調査権というものは付与されてございません。 政治活動の自由の重要性に鑑みれば、政治活動や政治資金に係る規制に関して行政側の権限にどの程度の裁量を認めるかという点につきましては、慎重であるべきとの考え方が民主主義の基本理念に沿うものと理解してございまして、総務省としては、法にのっとって運用させていただくこととしております。”
“デジタル社会においても行政書士の方々が国民や事業者と行政とをつなぐ懸け橋となっていただくことは大変重要であると考えておりまして、引き続き適切に対応してまいります。”
“田所委員自身、行政書士の資格を有しておられて、自民党行政書士議連事務局次長としても御活躍とも承知をしております。そういった専門的立場からのお尋ねかというふうに思います。 委員御指摘のとおり、オンライン申請につきましては、本人が容易に手続を行うことが可能となる一方で、手続によっては、窓口職員による事前の内容確認がないことで、申請の不備やその補正、追加調査による遅延等が発生することも考えられます。 そのため、行政手続のデジタル化を進めるに当たっても、手続の内容や申請者のニーズを踏まえ引き続き行政書士に適切に役割を果たしていただくことは、行政の円滑な運営に寄与するとともに、国民利益の実現に資するものと考えております。 行政手続のデジタル化はデジタル庁を中心に政府全体で推進しているところでございますが、総務省としても、各省庁が行政手続をデジタル化する際には必要に応じ行政書士が代理申請できるシステムを構築するよう要請しているところでございます。”