ラサール石井
社会民主党 · Japan
“社民党のラサール石井でございます。 私もスルガ銀行不正融資問題についてお伺いをいたします。 金融庁が救済に向けて積極的なイニシアチブを取っているとは非常に言い難いと思っております。また、かぼちゃの馬車事件のような、代物弁済、返済による集団的解決が果たせなかった状況の中で、被害者同盟の皆さんが自ら救済のためのスキームを考え、議員の皆さんを巡って説明をされています。 今日は、被害者の皆さんが考えられたスキームと、それに伴う懸念事項について質問をいたします。 現在、被害者の方が考えておられるサービサーを活用した損害公平負担スキームということで、私がお配りしたこの資料、ちょっとややこしいですけれども、これについて説明をいたします。 まず、被害総額、債権総額が一・七億円といたします…”
“この残債を銀行が超テールヘビーに変更します。超テールヘビーとは、テールがヘビー、尻尾が大きいと、重いということで、終わりがでかいということですね。例えば返済が月一万円だとすると、三十年間で返そうとして、二十九年十一か月は一万円ずつ払い、最後の月に残りの九千六百四十一万円を払うと、これが超テールヘビーです。 スルガ銀行はその債権をサービサーに譲渡します。サービサーはこの価値を、回収が見込める額に基づいて債権価値を評価します。スルガ銀行はそれを下回る額でサービサーに譲渡します。ちょっと極端に書いていますけれども、一億円の債権をサービサーは百二十万円と評価して、銀行はそれを七十五万円で譲渡する。この段階で、ほぼ一億円、銀行は損をしています。それは後で説明いたします。 そして、被…”
“もちろん、サービサーによる取立てが怖い、サービサーからの債権を買い戻す資金すらないといった不安の声もあり、サービサーの活用が完璧な解決策とは言えないのかもしれませんが、巨額の債務を解消し、被害者の将来を明るくするための一つの方法なのではないかと考えます。 そこで、質問です。実はこれ、一つ一つちょっとした関門、リスクがあって、それが同じ表の二の方に赤字で書いております。 まず、一つ目です。このスキームの第一の関門は物件を売却できるかどうかということです。 被害者の考え方によると、銀行が望むような高値では物件は売却できない、あるいは銀行が抵当権を外してくれないため任意売却ができないということがあるようです。物件売却によって得た資金でローンを完済できればよいですが、そもそも高値…”
“これも全部被害者の方が考えてくれているわけですよ。 そして、次です。 残債を超テールヘビーに変更したとします。いよいよ債権をサービサーに売却する段階に進みますが、ここで懸念されるのが、毎月一万円程度の超テールヘビー方式という返済条件がサービサーへの売却後変わってしまうと、被害者がサービサーによる返済要求にさらされてしまいます。 スルガ銀行の加藤社長は、サービサースキームの活用を考えていることをにおわせつつ、銀行が売却後の条件に関与したり、特定の解決条件を保証することはできない、売却後の回収方針や返済条件は顧客とサービサーとの間の個別交渉になると述べています。私は知らぬということですね。 サービサーとなると、所管が金融庁から法務省に移ります。監督が不十分となるではないかとの…”
“そして、スルガ銀行は、当然、七千万もらったんで、一億七千万から残りの一億、そして七十五万円で買ったんで、一億七十五万円損をしております。しかし、これについては、建物を不正なことで実質より高値でつかませたということで発生したこの損害に対する賠償とするわけであります。これで、こっちは七千百二十万、向こうは一億七十五万、ほぼ公平に損害を負担したということになります。 サービサーによる債権の評価は、将来回収できると見込まれる元本や利息の額を適切な割引率で割り引いて現在価値を算出する評価方法で行いますから、被害者のスルガ銀行に対する残債、残高に比べると債権評価額は随分小さくなります。百二十万じゃなくても、一千万や二千万かもしれません。サービサーの利益を上乗せしても、被害者がサービサ…”
“そもそも、だまして高い金を貸して、それが払えないのが、遅れたからブラックリストに載るということ自体がもうおかしいんですけど、それが悪いことだと裁判で言われた後もまだブラックリストに載ったままというのは全く私としては考えられません。 さあ、この問題がまあ成功したと、ずっと、という仮定でしゃべっていますけど、最も深刻なのは、スルガ銀行が負担する債務総額と、そのサービサーから債務を買ったときの合計分の差額、これで債務免除を受けたとします。その免除額が一部所得として所得税が課せられてしまうということです。この場合、数千万になったとしたら、数百万あるいは数千万もの所得税を課せられることになっては元も子もないわけです。 かぼちゃの馬車事件の際は、差額をシェアハウスオーナーが受けた損害…”
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“あっ、まとめるんですね。分かりました。 金融商品取引法は課徴金制度を有しているんですね。ところが、銀行法ではそれを設けていない。そのことについて質問をしようと思ったら、時間が参りました。 そこら辺もよく考えて、今、ほとんどゼロ回答でしたけれども、金融庁が全く被害者に寄り添っていないということが……”
“スルガ銀行についても同様の対応を取っていただくことが望ましいと思いますけれども、一般論として、金融機関の不正融資により実質価値を大きく超える高値で物件を取得された被害について、その差額相当分を金融機関側が補填する場合、債務免除益とみなさないよう課税関係を整理することは可能でしょうか。”
“そもそも、だまして高い金を貸して、それが払えないのが、遅れたからブラックリストに載るということ自体がもうおかしいんですけど、それが悪いことだと裁判で言われた後もまだブラックリストに載ったままというのは全く私としては考えられません。 さあ、この問題がまあ成功したと、ずっと、という仮定でしゃべっていますけど、最も深刻なのは、スルガ銀行が負担する債務総額と、そのサービサーから債務を買ったときの合計分の差額、これで債務免除を受けたとします。その免除額が一部所得として所得税が課せられてしまうということです。この場合、数千万になったとしたら、数百万あるいは数千万もの所得税を課せられることになっては元も子もないわけです。 かぼちゃの馬車事件の際は、差額をシェアハウスオーナーが受けた損害に対する賠償と認め、非課税とした経緯があります。”
“そして、被害者がサービサーから債権を買い戻した時点で、被害者は巨額の債務から解放され問題解決となればいいですけれども、被害者の過去の返済遅延といった信用情報が回復されないリスクがあります。ブラックリストに載ったままだと、クレジットカードの新規作成、各種ローンの利用が制限され、被害者の今後の生活に影響を及ぼします。 被害者がサービサーから債権を買い取った時点でブラックリストから削除するよう徹底されるのが望ましいと考えますが、政府から個人信用情報機関に対しそのように促すことは可能でしょうか。”
“これも全部被害者の方が考えてくれているわけですよ。 そして、次です。 残債を超テールヘビーに変更したとします。いよいよ債権をサービサーに売却する段階に進みますが、ここで懸念されるのが、毎月一万円程度の超テールヘビー方式という返済条件がサービサーへの売却後変わってしまうと、被害者がサービサーによる返済要求にさらされてしまいます。 スルガ銀行の加藤社長は、サービサースキームの活用を考えていることをにおわせつつ、銀行が売却後の条件に関与したり、特定の解決条件を保証することはできない、売却後の回収方針や返済条件は顧客とサービサーとの間の個別交渉になると述べています。私は知らぬということですね。 サービサーとなると、所管が金融庁から法務省に移ります。監督が不十分となるではないかとの懸念もあります。サービサーが銀行以上に苛烈な取立てを行っては元も子もありませんから、サービサーに対する返済条件が売却後に銀行と結んだ条件に比べて不利にならないように、行政と銀行が目を配る必要があるのではないでしょうか。”
“先ほどから御指摘があるように、この問題を金融庁はただ眺めているだけで何もしてくれてはいないわけですが、先に進みます。 この物件の売却がかなったとします。その場合、次の関門は残高を超テールヘビー、つまり先ほど言った毎月一万円に変更するということが問題です。被害者をあまねく救済するには、不正融資に係る全ての債務を超テールヘビーに変更することをルール化すべきだと思いますが、金融庁として、銀行側にそのような助言や勧告を行う考えはありませんか。”
“高値づかみされた物件と巨額の債務を一生抱えるという苦しみから被害者を救済するためには、まずは銀行側が抵当権を速やかに解除して物件の任意売却を進める必要があると考えます。金融庁として、銀行側にそのような助言や勧告を行う考えはあるでしょうか。”
“もちろん、サービサーによる取立てが怖い、サービサーからの債権を買い戻す資金すらないといった不安の声もあり、サービサーの活用が完璧な解決策とは言えないのかもしれませんが、巨額の債務を解消し、被害者の将来を明るくするための一つの方法なのではないかと考えます。 そこで、質問です。実はこれ、一つ一つちょっとした関門、リスクがあって、それが同じ表の二の方に赤字で書いております。 まず、一つ目です。このスキームの第一の関門は物件を売却できるかどうかということです。 被害者の考え方によると、銀行が望むような高値では物件は売却できない、あるいは銀行が抵当権を外してくれないため任意売却ができないということがあるようです。物件売却によって得た資金でローンを完済できればよいですが、そもそも高値づかみをされている被害者の場合、それができず、身動きが取れなくなります。ある程度収益性のある物件だとしても、修繕費など、将来巨額の出費が予想されるものも多く、被害者の方はもう一刻も早く物件から自由になりたいと考えているんですね。”
“そして、スルガ銀行は、当然、七千万もらったんで、一億七千万から残りの一億、そして七十五万円で買ったんで、一億七十五万円損をしております。しかし、これについては、建物を不正なことで実質より高値でつかませたということで発生したこの損害に対する賠償とするわけであります。これで、こっちは七千百二十万、向こうは一億七十五万、ほぼ公平に損害を負担したということになります。 サービサーによる債権の評価は、将来回収できると見込まれる元本や利息の額を適切な割引率で割り引いて現在価値を算出する評価方法で行いますから、被害者のスルガ銀行に対する残債、残高に比べると債権評価額は随分小さくなります。百二十万じゃなくても、一千万や二千万かもしれません。サービサーの利益を上乗せしても、被害者がサービサーから債権を買い戻すことが可能になるのではないかというのがこの被害者の皆さんの考えであります。”
“この残債を銀行が超テールヘビーに変更します。超テールヘビーとは、テールがヘビー、尻尾が大きいと、重いということで、終わりがでかいということですね。例えば返済が月一万円だとすると、三十年間で返そうとして、二十九年十一か月は一万円ずつ払い、最後の月に残りの九千六百四十一万円を払うと、これが超テールヘビーです。 スルガ銀行はその債権をサービサーに譲渡します。サービサーはこの価値を、回収が見込める額に基づいて債権価値を評価します。スルガ銀行はそれを下回る額でサービサーに譲渡します。ちょっと極端に書いていますけれども、一億円の債権をサービサーは百二十万円と評価して、銀行はそれを七十五万円で譲渡する。この段階で、ほぼ一億円、銀行は損をしています。それは後で説明いたします。 そして、被害者は、銀行ではなく、このサービサーに対して返済義務を負うわけです。これ、被害者はサービサーからこの債権を買い取ります。百二十万円の評価ですから、七十五万円で売ったものを百二十万円で買い取ります。これでサービサーは差額の四十五万円得をしたということになります。”
“社民党のラサール石井でございます。 私もスルガ銀行不正融資問題についてお伺いをいたします。 金融庁が救済に向けて積極的なイニシアチブを取っているとは非常に言い難いと思っております。また、かぼちゃの馬車事件のような、代物弁済、返済による集団的解決が果たせなかった状況の中で、被害者同盟の皆さんが自ら救済のためのスキームを考え、議員の皆さんを巡って説明をされています。 今日は、被害者の皆さんが考えられたスキームと、それに伴う懸念事項について質問をいたします。 現在、被害者の方が考えておられるサービサーを活用した損害公平負担スキームということで、私がお配りしたこの資料、ちょっとややこしいですけれども、これについて説明をいたします。 まず、被害総額、債権総額が一・七億円といたします。まず、被害者が抱えている物件、これを任意売却し、それで得たお金を返済に充当します。このグラフのようなものの右下、青い部分ですね。高値でつかまされていますから、そもそもそんなに高くは売れない、一億七千万のうち七千万円で売れたとします。これはもう即銀行に返します。だから、残りは一億ということになります。”
“不正融資の被害に遭った皆さんは、言わば債務奴隷のような状況に置かれ、生存を脅かされています。金融庁、主に金融庁においてリーダーシップは取られていると承知していますが、消費者問題としての性質を有しているとも考えると、消費者庁としても消費者保護のために適切な関与を行うことが望まれると思いますが、この救済のためどのような関与を行うか、大臣の意気込みをお聞かせください。”
“お答えありがとうございます。 続きまして、不動産投資と消費者契約法についてお聞きします。 スルガ銀行やSBIアルヒの不正融資問題に関連し、不動産投資と消費者契約法の関係についてお伺いします。 不動産をめぐる不正融資で大きな被害が発生していることは周知のとおりですが、今回被害に遭われたような方が消費者とみなされるかどうかは、その救済を左右する重要な問題と考えます。年金が目減りし、実質賃金も上がらない状況の中、老後の資金を自力でためなければならないという風潮にさらされ、必ずしも事業として不動産経営を行いたいわけではなくても、将来の安心のため不動産投資に乗り出す人は少なくないと考えます。 平成三十一年一月三十一日の東京地裁判決は、投資用マンションの年金的機能、生命保険的機能を説明され、投資用マンションの購入計画を二件結んだ高校教員について消費者性を認めています。 不動産購入契約を結んだものについて、それが投資用目的であることをもって直ちに消費者性を否定してはならないと考えますが、その点について消費者庁の御意見をお聞かせください。”
“違法行為を蓄積すればフィルタリングができるということだと思うんですが、事前に防ぐことの方が重要だと思います。オンラインカジノ業者が日本のIP電話番号を取得し、違法行為への勧誘を行うこと自体に歯止めを掛けることが必要だと強く訴えます。 五月十一日に行われた超党派依存症対策議員連盟の勉強会で、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会の田中紀子代表は、クレジットカードのような借金、後払いによるギャンブルを禁止するよう提言されていました。 公営競技でのクレジット決済も止めるべきと考えますが、違法なオンラインカジノへの入金にクレジットカードが使えることはより深刻な問題です。最近は、政府がオンラインカジノ事業者をクレジットカード決済網から排除する取組を行っていることを受け、暗号資産での決済を促す業者もあるということです。 日本国内で違法なオンラインカジノに係る決済をできなくするための実効性ある取組が必要と考えますが、政府の取組状況をお答えください。”
“ギャンブル依存症で苦しむ方を増やさないために、海外からの勧誘電話が掛かってこないようにすることが必要だと思いますが、政府として、オンラインカジノ業者に対し、日本ではオンラインカジノが違法である旨を説明し、日本に勧誘電話を掛けないように求めること、そしてIP電話がオンラインカジノ勧誘に利用されていることを踏まえ、オンラインカジノの勧誘に使われたIP電話への対策も必要ではないでしょうか。”
“電話やメールによる勧誘を禁止できないというところに基本法の限界があると考えております。 勧誘電話の発信者は、求人サイトでコールセンターの仕事を見付け、応募したということなんですね。一番の問題は、日本人向けに違法オンラインギャンブルの電話勧誘を行うという仕事の募集を行い、賭博の教唆に該当しかねない仕事を、その問題点を伝えないまま、在外邦人や在外日系人に行わせるカジノ業者にあるわけですね。 政府は、このような勧誘の実態を把握していますか。実態を早急に調査し、そのようなことはやめるよう業者に求めるべきではないでしょうか。”
“発信者の方はキャンペーンの案内と入金を勧めますが、オンラインカジノが日本で違法とされていることについての認識は全くありませんでした。 まず、違法なオンラインカジノへの入金を促す電話を海外から日本に向けて発信することは基本法上認められているのでしょうか。”
“より深刻なのは電話による広告です。 ベラジョンと遊雅堂、運営主体は共にオランダ領キュラソーでライセンスを交付されたブレッケンリッジキュラソーであります。この二つのサイトは、IP電話で登録を行った人に入金を促す電話を複数回にわたって掛けています。ちなみに、ベラジョンは二〇二四年度の警察庁委託研究で、最も利用されたオンラインカジノと判明したものです。両者とも、〇五〇三〇三二から始まる複数の番号、つまりKDDIの電話網から勧誘電話を掛けてきますが、これらは発信専用で、この番号に掛け直しても発信者につながることはありません。 私の秘書がこの発信者にいろいろと探りを入れました。発信者はイギリスにいて、カジノ運営会社の職員ではなく、コールセンターの職員としてリモート勤務をしており、インターネット上のシステムでPCから発信しているとのことでありました。システム上、発信者には名前しか見えず、電話番号は見えないようになっているとのことで、発信者は、相手が日本にいるかは確証は持てないものの、相手の名前から日本人だと推測して日本語で電話をしているということです。”
“どうも、社会民主党、ラサール石井です。たくさんの方をお呼びして申し訳ございません。よろしくお願いします。 去る五月十四日から二十日はギャンブル等依存症問題啓発週間でした。ギャンブル等依存症は、脳のブレーキに当たる部分が壊れ、欲求をコントロールできなくなってしまう病気であり、回復するためには、依存症患者を孤立させない環境を整えること、依存症という病気を正しく理解し、社会全体で立ち向かうことが大切です。本日は、四月一日の委嘱審査に引き続き、違法なオンラインギャンブルの広告規制についてお伺いします。 前回の本委員会で、二〇二五年六月に改正されたギャンブル等依存症対策基本法第九条の二により、違法なオンラインギャンブルについて、オンラインで広告、誘導を行うことが禁止されているということを確認しました。 一方、私の秘書が試しに複数の海外オンラインカジノサイトに会員登録をしたんですね。もちろん、アカウントを作っただけで、入金も競技もしてはおりません。すると、連日、入金を促すメールが届きます。今から四十八時間以内で入金すれば特典がもらえるといった、入金をせかし、射幸心をあおるような内容です。”
“今国会では、国家情報会議設置法案が成立し、内閣情報調査室が国家情報局に格上げされることになりました。財務省の資料では、日本版CFIUSとインテリジェンス部局との連携の在り方を検討するとされていますから、新設される国家情報局が、日本版CFIUSの求めに応じ、外国と経済的な関係のある人物に関する情報を広範に収集することになることを大変危惧しております。 自由貿易は戦争をなくすための最も有効な手段であるという言葉もあります。平和憲法を持つ我が国こそ経済分野にまで政治的な対立を持ち込むべきではない、経済的な関係を深める中で政治的対立を解消することこそ我が国に求められていると強調し、私の討論といたします。”
“財務省が作成した資料を見れば、今般の法改定によって、財務省と国家安全保障局、NSSとが共同議長を務める新組織が立ち上げられるような印象を受けますが、日本版CFIUSは、設置の根拠として挙げられる改定案第六十九条の四は、あくまで外為法に基づく審査を行う行政機関とその他関係行政機関との意見交換を定めたものであり、日本版CFIUSなる新組織をつくるための法的根拠になるとは到底言えません。 米国のCFIUSは、国防生産法において、その構成員等を定めた上で設置されています。米国CFIUS類似の組織をつくるのであれば、せめてその組織の構成や権限はきちんと法律で規定すべきです。 対内外国投資の審査が極めて恣意的になることは、まさに米国CFIUSによって示されています。米国CFIUSが設立された一九七五年以降現在に至るまで、対米投資差止めを行った十一件のうち、日本製鉄によるUSスチールの買収以外は全て中国に関する案件です。特定の国を狙い撃ちにするものではないという建前があっても、外国投資の審査が時の国家間対立に左右され、むしろ対立をあおることにつながるということを米国の先例が示しています。”
“社会民主党、ラサール石井です。 会派を代表し、外為法改定案に反対の立場から討論を申し上げます。 社民党は、従来、外為法の改定には一定の理解を持っており、二〇一七年、二〇一九年、二〇二二年の改定については賛成の立場を示しました。 しかしながら、今般の改定案は、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期すという本法の本旨を大きく変えるものだと考えています。 本改定案の柱とされている日本版CFIUSの設置は、自民・維新連立合意の人口政策及び外国人政策の項に書き込まれたものです。外為法の性質を考えると経済安全保障政策に含められるべきものをあえて外国人政策の項に含めたことは、外国人の経済活動は本質的に我が国の安全保障を脅かすものとして規制されるべきだという誤った認識を広めるものであり、排外主義を助長するのではないかと危惧しています。”
“ありがとうございます。 また、言いたいことは反対討論で述べますので、これで質問を終わります。”
“米国CFIUSは、一九七五年以降現在に至るまで、対米投資差止めを行ったのが十一件。これも自分で言っちゃいますが、このうち、最終所有者の国、国籍が中国であるものが九件あったと。対米投資差止めの対象が中国企業に偏っているということは、CFIUSの判断が時の政治的な対立に左右されやすいということを示唆していると思います。もちろん、これはUSスチールの買収のときもあったということでございます。 日米も経済安全保障をめぐる対立から無関係では、日本もですね、これ無関係ではありません。対外投資の規制は国家間の深刻な対立の火種にもなり得ますから、極めて謙抑的に行うべきだと考えますが、日本版CFIUSが国家間対立を引き起こさないためにどうしたらいいのか、大臣のお考えをお聞かせください。”
“次の質問は時間がないので自分で言ってしまいますが、米国の先例を見ると、アメリカの裁判所からラルズ・コーポレーションという会社がCFIUSを訴えた訴訟であります。二〇一四年の七月に、ラルズ社がオレゴン州の風力発電事業を取得したところ、これが軍事施設に近かったので、オバマ大統領が国家安全保障上の懸念を指摘して、CFIUSが、オバマ大統領が売却命令を出したという、それに対して何の説明もなかったので、CFIUSをラルズが訴えたと。そして、判決は、政府は少なくとも非機密部分の証拠を開示すべきだと、当事者に反論の機会を与えるべきだと示したわけです。 このように、新たに設置されるという日本版CFIUSが米国のCFIUSのような過ちを犯さないために、判断に係る証拠の開示や反論の機会の保障等、適正手続を保障する法的な規定はあるのでしょうか。”
“財務省のポンチ絵には、ただし書として、インテリジェンス部局との連携の在り方を検討と書かれていますし、昨年十月三十一日の関税・外国為替等審議会外国為替等分科会で、財務省国際局の春木調査課長は国家情報局について言及されました。国家情報会議設置法案に基づき、内閣情報調査室から格上げされた国家情報局が日本版CFIUSの審査にも大きく関与していくのではないかと考えます。これまでの外為法に基づく審査において内閣情報調査室が関与していたのか、そして、格上げされる国家情報局は審査に関与する予定なのかをお答えください。 国家情報会議設置法は組織法であり、同会議に対し、人々の権利義務を変動させ得る調査活動を行う権限を付与するものではないと政府は説明していますが、もし国家情報局が日本版CFIUSと連携するのであれば、日本版CFIUSの求めに応じ、外国と経済的な関係のある人物に関する情報を広範に収集することになるのではありませんか。”
“財務省が作成した資料には、日本版CFIUSは、財務省と、先ほどもありましたが、国家安全保障局とが共同議長を務めると、そしてその後いろんな省庁が構成員になると書いてありますが、国家安全保障局は内閣官房に置かれる一組織ですが、国家安全保障局長は第六十九条の四が言う関係行政機関の長には該当いたしますか。第六十九条の四はポンチ絵に描かれるような組織をつくる上で何一つ根拠にならないと考えますが、いかがでしょうか。”
“今回の改定案で日本版CFIUSの創設に係る部分は第六十九条の四ですが、そこには、財務大臣及び事業所管大臣は、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならないと定めてあるだけで、対日外国投資委員会という新たな組織をつくる規定にはなっておりません。そのような理解で相違ありませんでしょうか。 日本版CFIUSという組織を本当につくるのであれば、別の法的根拠を設けなければならないのではありませんか。”
“連立合意で日本版CFIUSをあえて外国人政策の項目に入れた理由、そして今般の改定が排外主義に結び付いてはならないということについて大臣の見解をお答えください。”
“社会民主党、ラサール石井です。 私も、日本版CFIUSについてお聞きいたします。 これは、二〇二五年十月の自民・維新連立合意に盛り込まれていたものであります。連立合意には、二六年通常国会で日本版CFIUSの創設を目指すとの記述が、経済安全保障政策ではなく、人口政策及び外国人政策の項目に書かれています。 関税・外国為替等審議会の対内直接投資審査制度等のあり方についての答申には、「国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、対内直接投資審査制度が果たすべき役割は一層重要になっている。」との記述がありますから、外為法を分類するならば経済安全保障分野の方がふさわしいのではないかと考えます。 外為法の今般改定される部分の規制対象になるのは、多くは日本企業を買収しようとする外国法人などだと思いますから、一般の改定で政府が外国人一般の経済活動に対する規制を強化していると伝わり、排外主義を助長してはならないと考えます。”
“はい、終わりますが。 事ほどさように、旧姓を法案化すると非常に煩雑なことがたくさん起こる。これらを解決するのは、選択的夫婦別姓を認めれば即座に解決すると思われます。法案を取り下げ、今、出すのを、また、出すのをやめておられますけれども、そもそも出せないのではないかと考えております。 質問を終わります。”
“何か一々面倒くさそうです。 そして、外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である共通報告基準、CRSが作られました。これにより、各国の税務当局がその居住者の金融口座情報を名寄せできることになりましたが、旧姓はCRSに則した法的な名前として報告で使用できるのでしょうか。旧姓を法制化した場合において、日本国外に居住する日本人が日本国内に旧姓で作った口座を有している場合、あるいは日本人が海外で旧姓を用いて口座を開設した場合、名寄せに混乱が生じるのではありませんか。”
“米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法、FATCAですね、これにのっとり、日本の金融機関は、口座開設時や顧客が米国に転居する際に米国の納税義務者であるかを確認し、米国人等に該当する場合は顧客の同意の下に内国歳入庁に口座情報等を報告するとされています、IRSですね。 旧姓を法制化した場合、日本の金融機関がIRSに報告する口座名義人の名前は、戸籍名か旧姓、いずれになるのでしょうか。旧姓で開設した口座についてのIRS報告を戸籍名ではなく口座に合わせて旧姓で行った場合、米国当局はそれを法的に有効な名前と認めるのでしょうか。”
“結局、一々戸籍名を確認しているわけですね。 二〇二四年に作られたEUマネーロンダリング防止規則第二十二条は、規則対象企業に対し、顧客の本人確認としてオール・ネームズ・アンド・サーネームズを確認することを義務付けることにしています。日本人がEUで口座開設や金融取引等を行う場合、使用が法制化された旧姓は同規制のいうサーネームに該当するのでしょうか。旧姓が同規制のいうサーネームに該当しないにもかかわらず、政府が発行する身分証明書が旧姓単記であれば、本人確認に支障を来すのではありませんか。旧姓使用で法制化した場合、身分証明書と口座情報の間で複数の法的氏名が混在することにより、日本人が、海外で口座が凍結、取引停止になったり、取引の遅延、追加書類の要求をされる可能性があるのではありませんか。”
“これ以上どのような変更を加えるのか分からなかったですが。 その関連法案、今回提出を見送られました。仮に旧姓単記を法制化した場合、金融面でも大きな弊害があると考えます。 政府は、マネーロンダリングやテロ行為等を防止するための重要な取組として、結婚、離婚などで姓が変わった、引っ越しなどで住所が変わった、転職して職業が変わった、電話番号やメールアドレスが変わったなど、個人情報が変わった際には各金融機関の窓口やウェブサイトから登録情報の変更をお願いしますと広報で呼びかけています。改めて、この呼びかけの目的をお答えください。 また、仮に旧姓の単記と併記が混在するような制度をつくると同一人物が二つの法的効力を持つ名前を持つことになりますが、その場合、同一人物が二つの名義を使い分けて複数の口座を開設することができるようになるのでしょうか。それはマネロン対策を厳格化しようという日本及び国際社会の流れに反するのではありませんか。”
“是非細やかな取組をお願いしたいと思います。 では、続いて、選択的夫婦別姓についてお伺いします。 高市総理は、旧姓の単記も可能とする基盤整備の検討を進めることを関係閣僚に指示されましたが、三月二日、三日の衆院予算委員会で、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど厳格な本人確認に用いられる書類については戸籍上の氏と旧氏の併記を求めると、前言撤回のような答弁もされました。 これらの証明書は、三点とも既に今も旧氏の併記が可能であります。これ以上どのような変更を加えるのでしょうか。”
“また、地域社会でできる取組として、巨額の送金を行おうとする顧客に対し、金融機関がその目的を確認し、ギャンブルで負債を抱えた親族等への送金だと判明した場合には、ギャンブル等依存症についての相談先を案内するということが考えられます。 宮城県のゆうちょ銀行で、そうやってギャンブル依存症の家族を救えた例があったそうですから、それ、ギャンブル依存症かもしれません、振り込む前に相談をというような呼びかけを全国の金融機関で行っていただくよう促すということも重要だと考えています。 金融庁として、ギャンブル等依存症で苦しむ方を生まないため、私が述べたことも含め、今後どのような取組を行っていくか、お考えをお聞かせください。”
“社民党、ラサール石井です。 まず、ギャンブル等依存症対策についてお聞きします。 去る五月十四日から二十日は、ギャンブル等依存症問題啓発週間でありました。金融庁におかれては、公式SNSで積極的な広報をされていたことに敬意を表します。 ギャンブル等依存症は、脳のブレーキに当たる部分が壊れ、欲求をコントロールできなくなってしまう病気であり、回復するためには依存症患者を孤立させない環境を整えること、依存症という病気を正しく理解し、社会全体で立ち向かうことが大切です。そもそも、依存症に苦しむ方を増やさないため、金融庁や金融機関が果たせる役割も多いと考えています。 五月十一日に行われた超党派、依存症対策議員連盟の勉強会で、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会の田中紀子代表は、クレジットカードのような借金後払いによるギャンブルを禁止するよう提言されていましたので、政府として検討する必要があると思われます。”
“先ほど申しました福島県の楢葉町にある伝言館というところの館長安斎さんは、この原発事故が三・一一に起きる六年も前に、もし十メートル以上の津波が来たら、電力が失われ、そして炉心溶融が起きると主張して裁判を起こしましたが、負けてしまいました。その後、本当に言ったとおりのことが起きたことに悔しくて仕方がないとおっしゃっておられました。 その三・一一、その三月十一日にこの委員会が開かれており、参考人に原発再稼働容認派の方がいらして、委員の方も大体がそういう考え方で、そして、二時四十六分になったら全員で立って黙祷をいたしました。そして、黙祷から終わって座ってからまた再稼働の話が始まりました。私は、悪い冗談かと思いました。 やはり、原発に依存する社会構造、これ変えるべきであると思っています。こう言いますと、皆さんは多分、もっと現実を見ろと、現実的に考えろとおっしゃるかもしれませんが、もし万が一事故が起きたときのひどい現実を見ることになるぐらいだったら、私は現実を見ない、現実的ではない意見をずっと主張し続けたいと思っております。 以上です。”
“社民党、ラサール石井です。 先ほども申し上げましたが、私は、福島第一原発事故からの教訓は、原発と人類は共存できないということであると思っています。 本調査会では、原発は発電コストが低いためもっと活用すべきという趣旨の発言が度々見られましたが、一度事故が起きれば取り返しが付かない被害を生むことになる。それをある参考人に言いましたら、でもまだ起きていませんからとおっしゃいました。唖然といたしました。何回起きたら分かっていただけるのか。 福島第一原発は廃炉までの見通しが立っているとは言い難く、廃炉に掛かる費用の全体像が予見できているとも言い難い。放射性廃棄物の最終処分場も見付け切れておらず、最終処分に掛かる経済的、政治的コストは莫大と考えます。原発の発電コストは過小評価されており、安上がりの発電手段として原発に頼るのは適切ではありません。加えて、中部電力によるデータ改ざん事件が示すように、福島第一原発事故を受けてもなお、原子力事業者側には安全文化が根付いているとは言い難い。”
“ありがとうございます。 この委員会でも、原発容認、原発再稼働容認の声が大きいわけですけれども、我々社民党としては、引き続き原発ゼロを目指していきたいと思っております。 ありがとうございます。”
“一度何かが起きると相当高く付くということだと思います。 福島第一原発事故から私たちが学んだ教訓は、原発と人類は共存できないということだと思います。一方、脱炭素が国際的に不可逆な流れであることは間違いなく、エネルギー自給率を高め、我が国の国際収支を改善するためにも、自然エネルギーへの転換は必須だと思います。 送電ロスの大きい大規模送電網に依存した従来の電力供給を抜本的に改め、マイクログリッドによる地産地消の電力供給へと転換することが重要と考えますが、政府としてそのようなビジョンを持っているのか、そのために今後どのような施策を講じるのか、お答えください。”
“本調査会でも原発の発電コストについて様々な議論がありましたが、原発事故が奪ったものの大きさを考えれば、原発を安上がりな電力と評価することはあってはならないと考えます。 政府は、福島第一原発事故の処理費用約二十三兆円、うち廃炉費用は約八兆円として原発の発電費用を試算していますが、処理費用の中には、燃料デブリ取り出し以降に生じる廃棄物処分費用や汚染廃棄物等の最終処分関係費用は含まれておりません。 そして、燃料デブリ、合計八百八十トンあると言われるこの燃料デブリはいまだ〇・九グラムしか採取されておらず、四十年間で廃炉が完了することを前提とする廃炉費用の見積りは過小評価だと言わざるを得ません。公益社団法人日本経済研究センターが二〇一九年三月に発表した試算では、事故処理費用は四十年間で三十五兆から八十兆円になるとしています。 放射性廃棄物や取り出したデブリの最終処分地も見付けられず、事故処理に掛かるお金、時間が現在の想定よりも膨れ上がる可能性が十分ある現状において、原発が安上がりであるとの認識を広げるのは不適切ではないでしょうか。”
“話は変わりますが、去る五月十七日に、私は、社民党の自治体議員の皆さんとともに、福島県双葉郡楢葉町の宝鏡寺境内にある伝言館という施設に参りました。住職を務め、半世紀以上、反原発運動を続けられた早川篤雄さんが、私財を投じ、原発事故により故郷を奪われたことの悔しさと、核兵器も原発もない世界を願う思いを込めて造られた展示施設です。早川さんは残念ながら二年前にお亡くなりになっておりまして、現在、館長は安斎育郎さん。この方は共に早川さんと闘ってこられた方で、八十六歳ですけれども、東大工学部原子力工学科の一期生であられる方なんですね。恐らく、東大で原発のためにつくられた学部だと思うんですが、この一期生が十五人いて、残りの十四人は全て原子力、原発推進派となり、そして、安斎さんは、専門家として原発に批判的な見解を述べたことでかなりのアカデミックハラスメントに遭われたということでございますが、現在八十六歳でもかくしゃくとして二か月に一回展示を変えたりしておられます。 福島第一原発事故は、いまだ終わっておらず、ふるさとを追われた方の帰還も廃炉に向けた作業もまだ道半ばであります。”
“社民党、ラサール石井です。 若干重複するかもしれませんが、よろしくお願いします。 まず、現下の中東情勢に伴うエネルギー需給の調整についてお伺いします。 国際エネルギー機関、IEAは、石油や天然ガスの供給混乱に備えるため、リモートワークの最大限活用、高速道路の速度制限の引下げ、公共交通機関の利用促進等の十項目の具体策を示し、エネルギー需要の抑制を呼びかけています。IEAは各国が行っている需要抑制策のリストを公開していますが、日本は全くリストに掲載されておりません。むしろ、高市政権は、燃料費補助の継続のための補正予算編成を検討していると言われています。燃料、補正、失礼しました、燃料費高騰に苦しむ家計や事業者への支援が必要であることは承知しておりますが、中東情勢の長期化が見込まれる中、エネルギー需要の抑制に逆行する燃料費補助の継続は望ましくないという声もあります。 政府として、IEAの提言を受け止め、エネルギー需要の抑制に取り組む考えはありますか。お答えください。”
“先にやった方がちょっと重く税がなるというその不公平感というのは、どのようにお考えに。”
“ありがとうございます。 それでは、瀧口参考人にお聞きします。 瀧口参考人は、GX地方債の導入を提唱されておりますが、現行の地方財政法で発行が認められている地方債とは違う形のGX地方債をつくる意義はどこにあるとお考えでしょうか。また、仮にGX地方債を導入した場合、返済の原資はどこに見出すべきでしょうか。現在、国が発行しているGX経済移行債は、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の収入を返済原資としていますが、GX地方債を発行する地方公共団体が独自に類似の賦課金等を徴収するのでしょうか。仮に、GX地方債を発行する地方公共団体がその住民からの税収を返済原資とする場合は、脱炭素に向けて先進的な取組を行っている地方公共団体の住民の方が取組を行っていない地方公共団体の住民より重い税負担を負うことになるので不公平感が生じると考えますが、その点についてもどのようにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 それでは、所参考人にお聞きします。 所参考人は、新規電気パルス法による易解体設計、壊しやすい設計ですね、の在り方を提案されておりますが、リチウムイオン電池を使った製品を作る様々な業者に新規電気パルス法によるリサイクルを前提とする易解体設計を行わせるためには、新規電気パルス法がリサイクル方式のメインストリームにならねばならないのではないかと考えます。 将来的にそのようになる目算はあるのか、仮にそうでなかった場合は、業者に新規電気パルス法によるリサイクルを前提とする易解体設計を行うそのインセンティブをどのように考えればよいのか、御見解をお聞かせください。”
“社民党、ラサール石井です。 本日はどうもありがとうございます。 まず、山地参考人にお聞きします。 GX政策のための財源確保についてお伺いしたいんですが、GX経済移行債は化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の収入により二〇五〇年度までに償還することとされています。また一方、現下の円安や中東情勢に起因するエネルギー価格の高騰並びにそれを受けた政府の価格抑制策を見ておりますと、GX経済移行債を返済できる規模のカーボンプライシングの導入は政治的に難しいようにも思います。 GX経済移行債の返済スキームの実現可能性について御所見があればお聞かせいただきたい。またあわせて、現在の政府のエネルギー価格抑制策は、エネルギー価格の高騰に苦しむ人々の負担軽減のためやむを得ない面がありますが、その一方、脱炭素には逆行しているのではないかと考えてもいますが、その点についての御見解もお聞かせください。”
“では、一つ飛ばしまして、金融機能強化法に基づいて注入された公的資金は、銀行が国の持つ優先株を買い取る等していずれ返済されなければなりませんが、返済によって自己資本比率が低下してしまうという懸念があります。返済期限は、本則の場合、おおむね十五年以内とされており、その間に銀行が自己資本を蓄積できればいいのですが、先ほど指摘したような地方銀行に対する構造的な逆風があり、自己資本の蓄積は容易でないと考えます。 現時点においては、公的資金が返済されず、国民負担が発生した事例はないと承知しておりますが、今後、資本参加の仕組みを半恒久化させる上で、返済期限内に自己資本を十分蓄積できない銀行への対応をあらかじめ考えておくべきではありませんか。”