ラサール石井
社会民主党 · Japan
“社民党のラサール石井でございます。 私もスルガ銀行不正融資問題についてお伺いをいたします。 金融庁が救済に向けて積極的なイニシアチブを取っているとは非常に言い難いと思っております。また、かぼちゃの馬車事件のような、代物弁済、返済による集団的解決が果たせなかった状況の中で、被害者同盟の皆さんが自ら救済のためのスキームを考え、議員の皆さんを巡って説明をされています。 今日は、被害者の皆さんが考えられたスキームと、それに伴う懸念事項について質問をいたします。 現在、被害者の方が考えておられるサービサーを活用した損害公平負担スキームということで、私がお配りしたこの資料、ちょっとややこしいですけれども、これについて説明をいたします。 まず、被害総額、債権総額が一・七億円といたします…”
“この残債を銀行が超テールヘビーに変更します。超テールヘビーとは、テールがヘビー、尻尾が大きいと、重いということで、終わりがでかいということですね。例えば返済が月一万円だとすると、三十年間で返そうとして、二十九年十一か月は一万円ずつ払い、最後の月に残りの九千六百四十一万円を払うと、これが超テールヘビーです。 スルガ銀行はその債権をサービサーに譲渡します。サービサーはこの価値を、回収が見込める額に基づいて債権価値を評価します。スルガ銀行はそれを下回る額でサービサーに譲渡します。ちょっと極端に書いていますけれども、一億円の債権をサービサーは百二十万円と評価して、銀行はそれを七十五万円で譲渡する。この段階で、ほぼ一億円、銀行は損をしています。それは後で説明いたします。 そして、被…”
“もちろん、サービサーによる取立てが怖い、サービサーからの債権を買い戻す資金すらないといった不安の声もあり、サービサーの活用が完璧な解決策とは言えないのかもしれませんが、巨額の債務を解消し、被害者の将来を明るくするための一つの方法なのではないかと考えます。 そこで、質問です。実はこれ、一つ一つちょっとした関門、リスクがあって、それが同じ表の二の方に赤字で書いております。 まず、一つ目です。このスキームの第一の関門は物件を売却できるかどうかということです。 被害者の考え方によると、銀行が望むような高値では物件は売却できない、あるいは銀行が抵当権を外してくれないため任意売却ができないということがあるようです。物件売却によって得た資金でローンを完済できればよいですが、そもそも高値…”
“これも全部被害者の方が考えてくれているわけですよ。 そして、次です。 残債を超テールヘビーに変更したとします。いよいよ債権をサービサーに売却する段階に進みますが、ここで懸念されるのが、毎月一万円程度の超テールヘビー方式という返済条件がサービサーへの売却後変わってしまうと、被害者がサービサーによる返済要求にさらされてしまいます。 スルガ銀行の加藤社長は、サービサースキームの活用を考えていることをにおわせつつ、銀行が売却後の条件に関与したり、特定の解決条件を保証することはできない、売却後の回収方針や返済条件は顧客とサービサーとの間の個別交渉になると述べています。私は知らぬということですね。 サービサーとなると、所管が金融庁から法務省に移ります。監督が不十分となるではないかとの…”
“そして、スルガ銀行は、当然、七千万もらったんで、一億七千万から残りの一億、そして七十五万円で買ったんで、一億七十五万円損をしております。しかし、これについては、建物を不正なことで実質より高値でつかませたということで発生したこの損害に対する賠償とするわけであります。これで、こっちは七千百二十万、向こうは一億七十五万、ほぼ公平に損害を負担したということになります。 サービサーによる債権の評価は、将来回収できると見込まれる元本や利息の額を適切な割引率で割り引いて現在価値を算出する評価方法で行いますから、被害者のスルガ銀行に対する残債、残高に比べると債権評価額は随分小さくなります。百二十万じゃなくても、一千万や二千万かもしれません。サービサーの利益を上乗せしても、被害者がサービサ…”
“そもそも、だまして高い金を貸して、それが払えないのが、遅れたからブラックリストに載るということ自体がもうおかしいんですけど、それが悪いことだと裁判で言われた後もまだブラックリストに載ったままというのは全く私としては考えられません。 さあ、この問題がまあ成功したと、ずっと、という仮定でしゃべっていますけど、最も深刻なのは、スルガ銀行が負担する債務総額と、そのサービサーから債務を買ったときの合計分の差額、これで債務免除を受けたとします。その免除額が一部所得として所得税が課せられてしまうということです。この場合、数千万になったとしたら、数百万あるいは数千万もの所得税を課せられることになっては元も子もないわけです。 かぼちゃの馬車事件の際は、差額をシェアハウスオーナーが受けた損害…”
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“ただでさえ、地方銀行は都市部への人口流出や利便性で劣位に立たされることから、都市銀行、オンラインバンクへの預金流出リスクにさらされており、実際に預金量が減少した銀行の数はここ五年で増加傾向にありますが、預金金利の引上げ競争が預金流出に拍車を掛けるということが懸念されるわけです。 このような地方銀行に対する逆風は中長期的に続く構造的な問題だと考えますが、政府は、預金流出を引き起こす構造的なこの問題に対し、どのような対策を行おうと考えていますか。今般の金融機能強化法は、こうした問題への有効な解決策になるのでしょうか。”
“低金利政策により多くの地方銀行が収益悪化で苦しむ中、個人向け不動産融資で高収益を上げようとしたのがスルガ銀行であり、それを森信親長官は地銀の優等生、低金利下でも高収益をたたき出すビジネスモデルと褒めそやされていたわけです。低金利政策がスルガ銀行の問題の一因だといえば乱暴かもしれませんが、低金利政策が地方銀行をして越境不動産融資という、本来、地方銀行が果たすべき役割とは言えないビジネスモデルへと向かわしめる誘因になったという負の側面について、真摯に反省すべきだと考えます。 低金利政策が見直され、預貸両面で金利が上がっておりますが、貸出金利を引き上げ過ぎると貸出先の企業の業績が悪化してしまいます。とりわけ、地方の中小企業を支える地方銀行にとって、貸出金利の引上げのハードルは高いと思われます。 一方、市場金利の上昇が預金金利に上昇圧力を掛ける局面において、預金獲得競争が激しくなると銀行の資金調達コストは上がりますから、低金利政策が転換されても地方銀行の経営が順風満帆になるわけではありません。”
“地方銀行の経営を不安定にさせる要因には、人口減少や自然災害、コロナのような感染症等、様々な要因があるかと思いますが、安倍政権下の低金利政策が銀行の利ざやを縮小させたことも大きな要因ではないかと考えます。政府は低金利政策が地方銀行の経営に与えた影響をどのように認識しているのですか。 植田総裁になって以来、低金利政策が見直され、二〇二五年九月期には多くの地銀において利ざやが改善されたとの調査もありますが、小規模な地銀を中心に資金運用利益の改善は小幅で、貸出金利を十分引き上げられていない可能性があるとの指摘もあります。金利政策の変容による地方銀行の業勢の変化について、政府はどのように認識しておられるでしょうか。”
“ありがとうございます。 報道によると、金融庁は二月二十日、全国の地方銀行に対し、不動産業への融資増加を懸念して警告したということです。金融庁はどのような問題意識に基づいて警告を行ったのか、お答えください。地方銀行が県内に有力な貸出先を見付けられず、越境して大都市部の不動産融資を行い、結果的に不動産バブルを引き起こしていることに危機感は抱かれているのでしょうか。”
“社民党、ラサール石井です。 金融庁の地域金融力強化プランによると、金融機能強化法は、地域金融機関等の金融機能を強化し、地域経済の活性化を図るための枠組みとして、資本参加制度と資金交付制度を設けているとのことであります。 本法制定の背景には、地方銀行は、地域企業を資金面で支える、地域企業や地域社会全体が時々の課題に適切に対応するための支援を行うという面で、メガバンクが果たせない独自の役割を有するという認識があるのだと考えておりますが、重複するかもしれませんが、政府として地方銀行にどのような役割を期待しているのか、御見解をお答えください。”
“これも内部通報者がいたから分かったわけでございます。ほかにもないとは言い切れない。一度造ったら何が何でも動かさなければいけない、そういう圧がこういうことをさせるのだと思います。そういうストップさせられない、動いたらもう動かし続けるという考え方そのものにも問題があるのではないかと思います。 質問を終わります。”
“現時点でも不正が感知されていない電力事業者があるかもしれないわけですね。その電力事業者についても、不正を行っていないと確証を持って断言することはできないと思いますし、規制委員会は申請資料が捏造されていても見抜けないという致命的な問題があると思います。 規制委員会は、安全性の確保は原子力事業者に一義的な責任があること、事業者と規制当局の関係は信頼すれどもチェックするというものだということ、他者の検査の中で安全文化の劣化は見られないことを理由に、他者に対して一斉調査を水平展開することは考えておられないということですが、本当にそのような対応で安全を確保できると考えておられるのでしょうか。安全文化の劣化が中部電力以外の事業者で起こっていないと言い切れますか。”
“一次データを基にしたクロスチェックを行わない理由が人員不足だとすれば、規制委員会の人員を大幅に増やす、あるいはクロスチェックを能力のある事業者に委託するということも考えられると思います。中部電力の事例を繰り返さないため、クロスチェックを行う体制の整備は必須ではないでしょうか。”
“規制委員会が不正を見抜けなかったことも大きな問題だと思います。この原因は、規制委員会は事業者から提出された二次資料をチェックする仕組みになっていて、一次データの提出を受けないため、事業者が一次データの整理を不正な方法で行っていないかが見抜けないためだと思います。 かつては、原子力安全基盤機構が一次データに基づくクロスチェックを行っていましたから、中部電力の不正を踏まえて、現状の審査制度を見直し、一次データの提出を義務化すべきではありませんか。また、現状では提出された資料が全て事業者名義とされていますが、計算プロセスのトレーサビリティーの確保と責任範囲の明確化のため、計算を発電事業者から委託された事業者や担当名の名前を明記させる必要があるのではありませんか。”
“不正の実態解明もまだ道半ばですけれども、規制委員会として、これから浜岡原発の審査をどのように進める予定なのでしょうか。 委員長は会見で、申請そのものの信頼性、これまでの審査の信頼性が問われている、審査そのものを全て見直す必要があると考えている、検査について一定程度の時間は掛かる、数か月で終わるという認識ではない、浜岡原発について、適合性の問題ではなく、検査の結果次第だが、保安規定違反など別のルールに基づいた違反で許可しないという判断もあり得ると述べておられますが、現段階でも浜岡原発を不許可にする可能性があるというお考えに変わりはありませんか。”
“経済産業省は、三月三十一日に中部電力から報告徴収命令に対する回答を受領し、追加報告を求めました。何かしら不備があるから追加報告を求めるだと思うんですけれども、追加報告を求めた理由は何でしょうか。三月三十一日に中部電力が提出した報告書にはどのような不足があったのか、お答えください。”
“問題が発覚してから規制委員会は、本年一月と二月の計二回、中部電力本店に立入調査を行ったと承知しております。基礎地震動の策定に関わる資料は見付けられなかったということですが、そもそも策定に関わる記録がないこと自体、大きな問題だと考えます。 委員長は二月二十五日の記者会見で、原子力事業者として記録はきちんと残しておくべきものだし、姿勢として正しくないと述べられました。中部電力に原子力事業者としての資質がないのではないかということについて、改めて委員長の御見解をお答えください。”
“社民党、ラサール石井です。 中部電力による浜岡原発データ捏造事件についてお伺いをいたします。 浜岡原発は、南海トラフ地震を起こす断層面の真上にあり、世界一地震リスクが大きいと言われています。同原発の再稼働を目指す中部電力が基準地震動作成に当たってデータの捏造を行い、地震の大きさを過小評価していたことが規制庁に対する公益通報により明らかになったということです。 中部電力の報告によると、二十組の地震動とその代表波のセットを一つではなく多数作成し、その中から同社が一つのセットの代表波を選定する方法、つまり、チェリーピッキング的な統計的操作は遅くとも二〇一二年以降実施されていたとのことです。二〇一一年三月の福島第一原発事故から僅か一年で統計的操作を行うということは、福島事故の教訓を全く踏まえていない極めて悪質な行為だと考えます。 まず、現時点で、規制委員会は中部電力がどのような不正を行ったと把握しているのか、意図的に基準地震動を小さく見せるためのデータ捏造であると考えているのか、そもそもこのような不正を行う中部電力について委員長はどのように考えられるのか、お答えください。”
“国家情報会議設置法案は、組織法であり作用法ではありませんから、国家情報局に国民に対する具体的な権限を与えるものとはなっておりません。しかしながら、実態としては、国家情報会議に対し国民の権利義務を変動させ得る調査活動を行う権限を付与するものになっているのではないかと指摘されております。 また、四月十四日の参議院外交防衛委員会で我が党の福島みずほ議員が指摘したとおり、膨大な情報が国家情報局に集中する可能性があるにもかかわらず、どんな情報が来るかについて条文では全く明らかでないのは大問題であります。 同法案により、財務省、金融庁も作用法的根拠なしに市民監視の一翼を担うことがあってはならないということを申し添えておきたいと思います。 そして、四月十日の衆議院内閣委員会における政府答弁によれば、財務省から約十名が内閣情報調査室に出向されているとのことです。どの部署からどのような目的で出向されているのでしょうか。国家情報会議設置法案が成立すれば内調は国家情報局に格上げされますが、財務省からの出向人員は増えるのでしょうか。”
“先述したように、国家情報会議設置法案によると、同会議は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関とされています。 国家情報会議設置法案と似た立て付けの法律に国家安全保障会議設置法がありますが、こちらは国家安全保障に関する重要事項を審議する機関とされており、調査は国家安全保障会議の所掌事項とはされておりません。 国家情報会議の所掌事務にあえて調査を含めたことは、国家情報会議そのもの又は関係行政機関に新たな調査権限を付与することを想定しているためなのでしょうか。財務省、金融庁も、本法案により新たな調査権限を付与されるのでしょうか。”
“財務大臣は、国家情報会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを適時に提供すること、そして、議長、これは内閣総理大臣を指しますが、の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行うことを義務付けられます。 財務大臣は、具体的にどのような情報を提供することを想定されているのですか。この書きぶりでは、総理が求めれば、財務省が持っている情報、何でも提出しなければならないことになりませんか。”
“国家情報会議設置法案によると、同会議は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関とされています。 現在、財務省、金融庁は、国家情報会議設置法案が成立すれば、重要情報活動又は外国情報活動への対処に該当し得る活動を行っているのでしょうか。行っているとすれば、何を根拠法にして、具体的にどのような活動を行っているか、お答えください。二〇二四年に財務省は大臣官房に安全保障政策統括室を設置いたしましたが、同室の所掌事務は重要情報活動又は外国情報活動への対処に該当し得るのでしょうか。”
“社民党、ラサール石井でございます。 現在、衆議院で議論されています国家情報会議設置法案、私たちはこれはいわゆるスパイ防止法制の第一弾とみなして大きな危惧を持っておりますが、これについてお伺いします。 この法案は内閣委員会に付託されておりますが、財務大臣も国家情報会議の議員の一人とされておりますから、私たちも無関係ではないと思います。四月十日の衆議院内閣委員会では、財務省、金融庁は拡大情報コミュニティーを構成するという趣旨の政府答弁がありましたが、そのような理解で相違ありませんね。”
“一つだけ、済みません、森田参考人に。 御社は、二〇三〇年までにペロブスカイト太陽電池のトータルコストをシリコン太陽電池と同等にしたいと考えておられると承知しておりますが、コストを引き下げるに当たって、民間企業の努力では限界があり、政府による公的支援が必要なところはどこか、御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 もう一つ、山下さんに。 近年、とりわけSNS上でメガソーラーに対する否定的な意見が流布されております。自然環境の破壊を懸念しているのか、排外主義的な文脈で言っているのか分からないところがあるので厄介なんですけれども、政府は昨年十二月に法令改正を行い、メガソーラーに伴う開発の規制を強化いたしました。順次施行が始まっていますが、こうした政府の取組についての評価をお聞かせいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 それでは、山下参考人にお伺いいたします。 山下参考人は、発電施設が現地の生態系を破壊しないよう、諸外国で様々な取組が行われているということを紹介しておられますが、こうした取組には追加で費用が掛かると考えますが、その費用は事業者と自治体、国との間でどのように分担されているのでしょうか。我が国でも同様の取組を広げるために、参考にすべき費用分担の在り方があれば御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 続きまして、森田参考人にお伺いいたします。 ペロブスカイト太陽電池が普及し、町全体が発電所という状態が本当につくり出されれば、マイクログリッドによる地産地消の電力供給が可能になりますから、送電ロスの大きい大規模送電網に依存した従来の電力供給を抜本的に転換できるのではないかとの期待を持っています。 エネルギーの地産地消を進めれば原発依存の構造から脱却できるとも考えておりますが、その辺りの展望、お持ちであればお聞かせください。”
“社民党、ラサール石井です。 お三人には、長きにわたり、お付き合いありがとうございます。 まずは、山本参考人にお伺いいたします。 再生エネルギーのコストの高さを指摘しておられますが、福島第一原発事故の事故処理費用は総額約二十三・四兆円と言われています。事故処理費用を考えないまま原発が安いとは言えないと思いますが、また、化石燃料の安さについても、気候変動という外部不経済、隠されたコストをコストの中に含み込んでいないという問題もあります。エネルギーコストの比較をする際も、資材費や建設費といった目に見えるコストだけでなく、それぞれのエネルギーが引き起こす外部不経済を勘案する必要があると考えます。炭素税のように、外部不経済を内部化する手法もあります。 脱炭素は不可逆な流れだと思うのですが、税制措置を含め、再生可能エネルギーが価格競争力で劣位に立たないようにする措置が必要かと考えますが、参考人のお考えをお聞かせいただけますか。”
“コロナ禍中に赤字負債が膨らんだ事業者の救済に尽力されたと存じ上げておりますが、スルガ銀行の被害者についても政治の責任で救済していただくよう、お願い申し上げます。”
“はい。 まとめますけれども、スルガ銀行、私、芸能界におりましたが、芸能界の人間は住宅ローンを組もうとしてもなかなか組めません、浮き沈みが激しいから。だけど、どこでも断られたらスルガ銀行に行けとずっと言われておりました。それは、審査がすぐ通る、お金を貸してもらえるということです。 その頃から金融庁がもうちょっと監査するなり指導するなりしていれば、こんな事件は起きなかったかもしれない。しかし、当時の森信親長官が地銀の優等生と持ち上げていた、これがまた拡大の一因になったわけです。これは政治の責任も大きいと思われます。 片山大臣は……”
“投資は自己責任という。私も知人と論争になりました。もうけたいと思って勝手に買って、損したら自己責任じゃないかと。 という、そういう現状を変えるためにも、金融商品をめぐる不法行為責任の立証の在り方を考えるとともに、責任の所在を明確化し、再発防止を図るための立法が必要だと考えますが、大臣の御認識をお答えください。”
“他国の制裁金の仕組みを調べた上で、我が国にも制裁金の仕組みを導入すべきと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。”
“調停が終わった今こそ、金融行政による監督の在り方が問われていると考えるものであります。これまでの銀行側の対応を見ていても、性善説に立ってはいけないと思います。 ちょっと時間が迫っておりますので、ちょっと飛ばします。じゃ、もう九番に参りましょう。 そもそも、本件の債務は銀行側が組織的に不正融資を行ったことで生じたものです。まあ詐欺みたいなものです。被害者の皆様は、不正融資による超過純利益は十五年間累計で約三千二十六億円、不正融資の残債から生じる将来純利益は約千四百七十七億円と推計し、不正融資は損をした取引ではない、銀行は確実にもうかっていると指摘されています。第二、第三の、このまま放置しておけばスルガ銀行事件が必ず起きる。 欧米には不適切な金融商品の販売を行った銀行に制裁金を科す制度があり、リーマン・ショック以降、二〇一九年五月までに、欧米では計三千三百億米ドルもの制裁金が科されたということです。 スルガ銀行が自主的に残債免除等をしないのであれば、銀行に制裁金を科して、それを被害者救済の原資に充てるという考え方もあり得ると思っています。”
“銀行は、昨年十二月十五日に弁護団と共同で出した声明において、個々の申立人の御負担や御不安の軽減が紛争解決に向けて必須であると認識しており、これまで公表している個別解決施策等の柔軟な適用を行い、今後も、通常の日常生活を営むことにも困窮するような取立ては行わないと表明していましたが、銀行側がその表明どおりの誠実な対応を行っているとは言えないと思います。 金融庁としてこうした実態は把握されているのですか。”
“業務改善命令には、シェアハウス向け融資及びその他投資用不動産融資に関して、金利引下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための態勢の確立との事項がありますから、是非金融庁として、銀行側の今後の対応、きちんと監督するよう強くお願い申し上げます。 そして、被害者の皆様によると、スルガ銀行が責任を認めた案件についても、銀行側は返済停止期間中の未収利息や遅延損害金を請求しているとのことなんですね。被害者の皆様からすれば、不正融資に係る利息や遅延損害金まで取られるのは承服し難いことだと思います。また、銀行側は、調停が行われているときも被害者に督促を行うなど、被害者を追い込む対応を行っていました。”
“昨年十二月四日の当委員会では、片山大臣と石田監督局長から、業務改善命令から七年以上が経過しているにもかかわらず、いまだに最終的な解決に至っていない、まあ債務者とお呼びになる、まあ被害者ですな、の方々が存在するということ自体が大変遺憾との御発言がございました。 三月十七日の調停終了をもって最終的解決に至ったと判断されてはなりません。三百物件についてはこれから返済プランを作るわけですし、その他の物件についても、銀行側が被害者の皆さんの生活を破壊するような返済を強いることがないか、厳しく監視する必要があると思います。 調停終了をもって業務改善命令を解除するようなことはしないと、大臣、約束していただけますか。”
“業務改善命令の発出から七年半たってなお解除できていないというのは極めて異例のことだと思います。なぜ解除できないのですか。”
“別に個別に今聞いていないんですけど。具体的にとお聞きしたんですが、結局は全然具体性がないお答えですね。要するに、ずっと見守っていたというだけ。 スルガ銀行不正融資に係る調停で多くの方が救済されなかったのは、被害者側と銀行側の間の情報の非対称性、要するに、銀行側はいっぱい証拠や資料を持っていて、被害者側は何も知らされていないということですね。さらに、銀行側が不正行為に関わって処分された行員のリストを被害者側に見せないという不誠実な対応を行ったため、銀行としての過失を立証できなかったことが大きいと思います。弁護団の河合団長も、資料が調停委員会にきちんと提出されていれば、もっと多くの物件が解決金支払対象となり、被害回復ができた案件はずっと多かったはずだと述べておられます。 大臣、スルガ銀行はこの間、被害者の皆さんに対して真摯で寄り添った対応をしてきたと思われますか。”
“どうも、社民党、ラサール石井です。 スルガ銀行問題についてお聞きいたします。 スルガ銀行の不正融資問題については、三月十七日に調停手続が終了しました。とはいえ、三百二物件については、各申立人及びスルガ銀行は、不法行為が成立しないことを前提として、支払条件について誠実に協議し、示談による解決を目指すことを約束するという取決めがなされただけで、具体的な救済のめどは立っておりません。 昨年十二月四日の本委員会で、片山大臣は、スルガ銀行が調停に誠実に対応するとともに、債務者との協議にも真摯に応じるように、債務者に寄り添った対応を取るということをしっかりと指導してまいりますと御答弁されました。 金融庁にお聞きしますが、この間、具体的にどのような指導を行われたのですか。”
“これでまとめます。 複数年度予算がどれぐらいの長さの予見可能性を見据えようとしているのか、つまりどれぐらいの長さで財政を制約しようとしているのか、これがはっきりしないところで、是非、そこら辺を限定的にお考えいただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“そして、財政民主主義の観点からは、複数年度予算は極めて限定的にすべきと考えますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。”
“ほかの省庁は厳しい歳出削減努力、こっちを削ったり、こっちをもらってとかやっている一方で、防衛省だけ五年で四十三兆円まで使ってよいとあらかじめ認められているのは非常にバランスが悪いというか、おかしな話だと考えます。単年度で使い切れないような額を要求するなと言っておけば、防衛費の増額を四十三兆円未満に抑えることもできたのではないかと私は考えております。 時間がなくなってきましたが、複数年度予算についてお聞きしたいのですが、まず一つ目は飛ばしまして、二つ目と三つ目をひっつけてお聞きします。 高市総理は、施政方針演説で、約二年掛かりの政府予算の大改革を行うとして、複数年度予算に言及されました。予算の単年度主義や会計年度の独立の原則の例外を拡大し、将来の財政を縛り付けるということは、財政民主主義に反すると考えます。 そもそも、複数年度予算は、継続費でやるのか、国庫債務負担行為でやるのか、GX経済移行債のような形を取るのか、若しくは従来にない新たな制度をつくるのか、どのようにされるのでしょうか。財政法の改正も考えておられるのでしょうか。”
“大臣の御著書によると、防衛国債を発行すればよいと大臣は考えられているようなんですが、戦時中の過ちを繰り返さないよう強くお願い申し上げたいと思います。 さて、防衛力整備計画対象経費については、五年間で四十三兆円という枠の中で所要の額を要求することとされています。 二〇二四年度決算によると、防衛関係費の翌年度繰越額は約九千六百八十七億円と一兆円近くになっています。今年度予算では、武器車両等整備費、艦船整備費、艦船建造費等のほとんどが繰越明許費とされています。 五年間で四十三兆円まで要求してよいとあらかじめ決まっているので、単年度で使い切れないほどの額を要求し、結果、使い切れずに翌年度に繰り越すというのが常態化しているように思われます。他の省庁は歳出削減努力をされているわけですから、防衛力整備計画対象経費についても要求段階から規模の膨張を防ぐべきではありませんか。”
“四月一日から軍事費確保のための法人税、たばこ税の増税が始まりました。三月二十四日の政府答弁によれば、法人税、たばこ税、所得税の増税を行っても約二兆円程度の税収しか得られず、防衛力整備計画が見込む三兆円まで一兆円程度不足するということですが、この不足額はどのように埋めるのでしょうか。赤字国債を充てるのですか。”
“続いて、先週に引き続き防衛費、我々は軍事費と呼んでおりますが、の財源確保の在り方についてお伺いします。 三月二十四日の審議で私は、軍事目的の建設国債発行は禁じ手だと指摘したところ、大臣からは、海上保安庁を含む各省庁において施設整備費や船舶建造費等が以前から建設公債の発行対象であることを踏まえ、軍事費の一部を建設国債で調達することとしたと答弁されました。ただ、海上保安庁関係経費を建設国債の対象となる公共事業費に含めたのは、施設費が一九七二年度、船舶建造費が一九七八年度です。なお、三月二十四日に私が引用した大蔵省主計局次長の高橋元氏の答弁が行われたのは一九七五年、既に海上保安庁施設費に建設公債が充てられていたときであります。 それから半世紀近く、防衛省関係費用は公共事業費に入れられていませんでした。最近になって建設国債の対象としたのは、身の程を超えた軍事費拡大を行ったためその不足を補わなければならなくなったからだという批判は免れないのではありませんか。”
“社民党、ラサール石井でございます。 防衛財源についてなんですが、通告した質問に入る前に、三月二十四日に財政法四条の歴史的経緯を質問した際、片山大臣からは、司令部が再軍備を阻止するために財政の自由度に制限を設けたものであるとは考えておりませんとの御答弁がありましたのですが、別に私も財政法がGHQによって押し付けられたものだと言いたかったわけではありません。 片山大臣は、御著書、「給与倍増 名目GDP一千兆円計画!」の中で、財政法に関して、借金は御法度で、租税でやりくりするようにとたしなめているようです、それは国債を発行して戦争に使った昭和初期の反省があるからですと書かれておられます。 大臣も今の財政法が戦争の反省に基づく規定であるという認識をお持ちなのでしょうか。”
“オンラインカジノの違法性の認識を高める必要があるという立場で今までるる御質問してまいりましたが、一方で、オンラインカジノのために依存症になった方への偏見を広めることはあってはならないと感じております。あくまで悪いのはギャンブル依存症で苦しむ方を増やすことで収益を上げる業者であり、依存症になった方は被害者なのだという認識を持つことが重要だと考えています。 大阪府が一月に公開した若者向けの啓発動画は、まるでギャンブル依存症の方が怠け者である、退治すべき鬼である、依存症は精神力で乗り越えられるといった間違った認識を広めるものであり、当事者団体を始め、多くの批判の声が上がったために公開が取り下げられました。予防教育、普及啓発を担当する消費者庁としても、ギャンブル依存症についての偏見や誤った認識を広めないようにしていただきたいと強く願います。 消費者庁として、ギャンブル依存症についてどのような認識を広めようとしているのか、社会に残る偏見をどう解消するつもりなのか、依存症の方が社会から排除されないよう、どのような施策を行うのか、御説明いただきたいと思います。”
“法律上禁止されたとはいえ、今でも簡単にオンラインカジノサイトの日本語サイトにアクセスでき、私の秘書がやってみたところによりますと、会員登録をすれば普通のゲームアプリのようにすぐに入金画面に到達できます。 基本計画によれば、消費者庁は、関係省庁と連携し、同庁ウェブサイトや同庁公式SNS等を通じオンラインカジノの違法性について広報啓発は実施するとされておりますが、これだけ堂々とオンラインカジノのサイトにアクセスできれば、広報啓発しても効果が薄いのではないか、今も被害は全然減っていないのではないかと思えてなりません。 現在、存在するオンラインカジノサイトによって引き起こされたギャンブル依存症等の被害の情報は、政府のどの機関がどのように集めているのですか。消費者庁としても違法オンラインカジノが引き起こす被害の実態を把握しているのでしょうか。”
“同法に基づけば、海外のオンラインカジノ事業者であっても、日本国内の不特定の者に対してオンラインカジノサイトを提示したり、そこに誘導したりすることは禁止されますね。”
“オンラインカジノの違法性認識が高まらない理由の一つに、アスリート等の著名人が広告塔になっているためではないかということは、昨年四月四日の当委員会で我が党の大椿ゆうこ前参議院議員が指摘したところであります。当時の伊東良孝大臣は、違法ギャンブルの広告について、規制していくべき将来問題ではないかと答弁されておりました。 二〇二五年六月に改正されたギャンブル等依存症対策基本法第九条の二により、オンラインカジノサイトの開設やそのサイトに誘導することが禁止されることとなり、昨年九月二十五日から施行されています。 具体的にどのような行為が禁止されるのか、オンラインカジノの広告を行うことも禁止されるのか、お答えいただきたいと思います。”
“社民党、ラサール石井です。 オンラインギャンブルにおける、消費者庁も関係するギャンブル等依存症対策について御質問します。 二〇二五年三月二十一日に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画では、消費者庁は、警察庁やこども家庭庁らとともに、オンラインカジノの違法性等についての広報啓発、教育を行うこととなっております。オンラインカジノは御承知のとおり違法でありますが、警察庁が業務委託して行ったオンラインカジノの実態把握のための調査研究では、十代―三十代の四割以上から、半数近くが違法性を認識していなかったとのことであります。 大臣は、なぜオンラインカジノの違法性の認知度がこれほど低いと考えておられますか。”
“先ほどのリファンド方式の煩雑さもあり、税関職員の仕事が非常に大変になると思うので、是非とも増員とかそういうことをよろしくお願いしたいと思います。 時間になりましたので、終わります。”
“ちょっと時間があれですので、次とその次を飛ばします。先ほど大島議員もリファンド方式には質問されていたので。 それでは、検査・摘発体制の現状についてお伺いします。 二〇二五年上半期の摘発事例の中には、カナダから福岡空港に到着した旅客のスーツケースに隠匿された覚醒剤約三十キログラムを摘発した、あるいはベトナムから到着したコンテナに隠匿された大麻草約一トンを摘発したという事例があります。 大量の不正薬物等を一度に堂々と持ち込もうとする、そういう手口を見れば、日本の税関が急増する旅客貨物の対処に追い付いていないだろうと、ある意味足下を見られているようにも思うのですが、政府の現状認識と、検査体制の拡充のために具体的にどのような取組を行うのか、お答えください。”
“結局、そのような改正を行わないまま刑事デジタル法が成立してしまったのですが、参議院の附帯決議は、電磁的記録提供命令に係る秘密保持命令を発するに当たっては、必要な限度で期間を定めるとともに、その必要がなくなった場合には、捜査機関において、期間経過前であっても速やかにこれを取り消す運用とするよう関係者へ周知することにしています。 これ、税関職員にも同様の周知をしていただけるものでしょうか。”
“じゃ、次に、秘密保持命令についてお聞きします。 電磁的記録提供命令の発出に際しては、一年を超えない期間を定め、電磁的記録提供命令を受けたことを漏らしてはならない旨を命じることができます。この規定があれば、自らに関する情報が取得された者は、情報が取得されたことさえ分からず、プライバシー侵害に対する不服申立てができません。 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、これを私たちは盗聴法と呼んでおりますが、これは通信の当事者に対する通知を義務付けることにより不服申立ての機会を保障しています。 収集される情報量やそれに伴うプライバシー侵害の程度が通信傍受を上回る電子データの取得について、捜査機関が取得を行ったことすら知らせないのは、プライバシー保護の観点から大きな問題であり、日弁連は意見書の中で、他人から委託を受けて電磁的記録を保管する者からその提供を受けたとき又はその記録された媒体を押収したときは、当該他人に対し、その旨を通知し、目録を交付しなければならないものとするべきだと指摘していました。”