ラサール石井
社会民主党 · Japan
“社民党のラサール石井でございます。 私もスルガ銀行不正融資問題についてお伺いをいたします。 金融庁が救済に向けて積極的なイニシアチブを取っているとは非常に言い難いと思っております。また、かぼちゃの馬車事件のような、代物弁済、返済による集団的解決が果たせなかった状況の中で、被害者同盟の皆さんが自ら救済のためのスキームを考え、議員の皆さんを巡って説明をされています。 今日は、被害者の皆さんが考えられたスキームと、それに伴う懸念事項について質問をいたします。 現在、被害者の方が考えておられるサービサーを活用した損害公平負担スキームということで、私がお配りしたこの資料、ちょっとややこしいですけれども、これについて説明をいたします。 まず、被害総額、債権総額が一・七億円といたします…”
“この残債を銀行が超テールヘビーに変更します。超テールヘビーとは、テールがヘビー、尻尾が大きいと、重いということで、終わりがでかいということですね。例えば返済が月一万円だとすると、三十年間で返そうとして、二十九年十一か月は一万円ずつ払い、最後の月に残りの九千六百四十一万円を払うと、これが超テールヘビーです。 スルガ銀行はその債権をサービサーに譲渡します。サービサーはこの価値を、回収が見込める額に基づいて債権価値を評価します。スルガ銀行はそれを下回る額でサービサーに譲渡します。ちょっと極端に書いていますけれども、一億円の債権をサービサーは百二十万円と評価して、銀行はそれを七十五万円で譲渡する。この段階で、ほぼ一億円、銀行は損をしています。それは後で説明いたします。 そして、被…”
“もちろん、サービサーによる取立てが怖い、サービサーからの債権を買い戻す資金すらないといった不安の声もあり、サービサーの活用が完璧な解決策とは言えないのかもしれませんが、巨額の債務を解消し、被害者の将来を明るくするための一つの方法なのではないかと考えます。 そこで、質問です。実はこれ、一つ一つちょっとした関門、リスクがあって、それが同じ表の二の方に赤字で書いております。 まず、一つ目です。このスキームの第一の関門は物件を売却できるかどうかということです。 被害者の考え方によると、銀行が望むような高値では物件は売却できない、あるいは銀行が抵当権を外してくれないため任意売却ができないということがあるようです。物件売却によって得た資金でローンを完済できればよいですが、そもそも高値…”
“これも全部被害者の方が考えてくれているわけですよ。 そして、次です。 残債を超テールヘビーに変更したとします。いよいよ債権をサービサーに売却する段階に進みますが、ここで懸念されるのが、毎月一万円程度の超テールヘビー方式という返済条件がサービサーへの売却後変わってしまうと、被害者がサービサーによる返済要求にさらされてしまいます。 スルガ銀行の加藤社長は、サービサースキームの活用を考えていることをにおわせつつ、銀行が売却後の条件に関与したり、特定の解決条件を保証することはできない、売却後の回収方針や返済条件は顧客とサービサーとの間の個別交渉になると述べています。私は知らぬということですね。 サービサーとなると、所管が金融庁から法務省に移ります。監督が不十分となるではないかとの…”
“そして、スルガ銀行は、当然、七千万もらったんで、一億七千万から残りの一億、そして七十五万円で買ったんで、一億七十五万円損をしております。しかし、これについては、建物を不正なことで実質より高値でつかませたということで発生したこの損害に対する賠償とするわけであります。これで、こっちは七千百二十万、向こうは一億七十五万、ほぼ公平に損害を負担したということになります。 サービサーによる債権の評価は、将来回収できると見込まれる元本や利息の額を適切な割引率で割り引いて現在価値を算出する評価方法で行いますから、被害者のスルガ銀行に対する残債、残高に比べると債権評価額は随分小さくなります。百二十万じゃなくても、一千万や二千万かもしれません。サービサーの利益を上乗せしても、被害者がサービサ…”
“そもそも、だまして高い金を貸して、それが払えないのが、遅れたからブラックリストに載るということ自体がもうおかしいんですけど、それが悪いことだと裁判で言われた後もまだブラックリストに載ったままというのは全く私としては考えられません。 さあ、この問題がまあ成功したと、ずっと、という仮定でしゃべっていますけど、最も深刻なのは、スルガ銀行が負担する債務総額と、そのサービサーから債務を買ったときの合計分の差額、これで債務免除を受けたとします。その免除額が一部所得として所得税が課せられてしまうということです。この場合、数千万になったとしたら、数百万あるいは数千万もの所得税を課せられることになっては元も子もないわけです。 かぼちゃの馬車事件の際は、差額をシェアハウスオーナーが受けた損害…”
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“個人情報の不正取得が起きないようにどのような監督を行われますか。また、仮に不正取得があれば、どう是正するのでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、犯則調査手続の見直しについてお聞きします。 昨年行われた刑事デジタル法改正を踏まえ、関税の犯則調査についても、税関職員が裁判所の許可を受けデータを保管するクラウド事業者等にオンラインによる電磁的記録提供命令を出し、電子データの提供を受けることができるようになります。 刑事デジタル法については、日弁連が、犯罪と関連しない市民のプライバシー情報や企業、団体の秘密情報を捜査機関が収集し、蓄積することへの歯止めを欠いたものだとして修正を求める会長声明を出しており、我が党も慎重な立場を取りました。 刑事デジタル法の参議院の附帯決議案第四条は、電磁的記録提供命令制度の運用に当たっては、対象となる電磁的記録について、犯罪事実との関連性の認められるものをできる限り具体的に特定して令状の請求が行われるとともに、犯罪事実と関連性のない個人情報ができる限り収集されることのないように厳格に令状審査が行われるよう、制度の内容及び趣旨について、関係者へ周知徹底することとしています。 税関職員に対しても、広範な個人情報の収集を行わないように周知徹底をしていただけますか。”
“社会民主党、ラサール石井です。 今までの質問とちょっと重複するところあるかもしれませんが、お願いします。 関税定率法の各論に入る前に、関税についての我が国の考え方をお伺いします。 我が国は、原則として自由貿易の価値を認めながら、安価な外国製品の流入により国内産業が脅かされないよう、難しいバランスを探ってきたのだとは思います。自由貿易は戦争をなくすための最も有効な手段であるという言葉もありますが、トランプ政権の誕生で、自由貿易に基づく国際関係が揺るがされている面もあると思います。 米国を含めた国際社会に対し、我が国の関税についての考え方をどのように説明していくのか、大臣のお考えをお聞かせください。”
“法人税法については、一定程度めり張りを付けたものと認識していますが、特定の業種に政策減税を行い、結果として不透明な大企業優遇が行われるという租税特別措置そのものの問題は解決されていません。 政府は、租税特別措置や補助金の見直しにより財政健全化を図ると言いますが、ガソリン暫定税率の廃止、そしていわゆる教育無償化のための財源のほか、どれだけの財源を捻出できるか判然としません。その中で、新たな租税特別措置の類型を設けることは適当とは言えません。 与党税制改正大綱でも法人税率そのものの引上げが言及されていますが、結局、今回の税率は変わりません。財政健全化は、持てる者に応分の負担を求める公平な税制の樹立で達成すべきです。法人税率の引上げと累進制の導入を検討すべきです。 個人所得課税については、物価高に応じた基礎控除、給与所得控除の引上げのほか、二年間に限った基礎控除の特例引上げを行うとしていますが、課税ベースを縮小させて税の再分配機能を低減しているほか、二年後の予見可能性がありません。物価高の中での貧困対策として効果があるのかも疑問が残ります。”
“社会民主党のラサール石井です。 会派を代表し、公債特例法改正案、所得税法等改正案の政府原案に反対の立場から討論申し上げます。 まず、これだけ広範な内容の法案の審議を僅か二日間、十時間だけで終局させてしまったことは、極めて深刻な問題です。熟議の府である参議院では、落ち着いた審議を行い、原案と修正案を比較対照する時間が必要だったはずです。 公債特例法改正案の原案は、財政法が原則禁止する赤字国債の発行を行う権利を向こう五年間政府に与えるものです。かつて我が国が軍事国債を乱発したことの反省に基づく財政法の規定を空文化して、財政規律を緩め、軍事費拡大の余地を政府に与え続けることは容認できません。授権期間は一年にすべきです。 また、防衛特別所得税の徴収にも反対です。 本委員会の審議でも、将来にわたって税率が引き上げられる可能性は否定されませんでした。高市政権によるいわゆる安保三文書の前倒し改定により、今まで以上に軍事費が拡大し、軍拡のための増税が進むことは目に見えています。軍事費のための恒久財源がある限り、平和憲法に反する大軍拡に歯止めを掛けることができません。”
“時間が参りましたので、最後に一言。 補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律において、非常に、補助金業者に事業遂行命令や是正措置命令を出したりすることができますが、租税特別措置について、きちんと措置の目的が達成されているか、関係する行政機関が適用法人に対してチェックするという、そういう仕組みを是非きっちりとお示ししていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“研究開発税制を始めとする租税特別措置は、公平、中立、簡素という税の三原則に反し、実質的に特定分野に対する補助金のようになってしまっています。 我が国の研究力を高めるために一定の国のてこ入れが必要なのは理解いたしますが、なぜ補助金ではなく法人減税によって行うのでしょうか。”
“計画の認定を受けたものは公表されるということですけれども、戦略技術領域型税制の適用を受けた適用法人の名称やそれぞれの適用法人に対する適用額、他の租特と同様、公表されないということは承知しております。 租特全体に当てはまる問題なんですが、特定の業種、企業が税制優遇を受けることで税の公平性が失われるのではないか、租特に新たな類型を設けることが適切かという点には疑問が残ります。 そして、租税特別措置の適用状況の透明化に関する法律第五条第二項に基づいて本年二月に国会に提出された租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書によると、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除については、適用件数が九千二百八十三件で、適用総額に占める上位十社適用額が三一・一%となっています。平成二十五年度から現在に至るまで上位十社の割合は三〇%前後を推移しており、三〇%を超えたのも七回ございます。 研究開発税制は、結果的に大企業優遇となっており、中小企業にまで裨益していないとの指摘もありますが、今回導入される戦略技術領域型はきちんと中小企業に活用していただける制度なのでしょうか。”
“差し当たり防衛分野を指定する可能性がないということでちょっと安心はしましたけれども、AI、ロボットとかと並んでいるとちょっと危惧してしまいます。 軍事転用可能な技術が税制優遇の対象にされる可能性があるのでないかという不安はこれ払拭できないんですね。戦略技術領域型税制は税を用いて政策誘導するわけですから、国がどのような技術にてこれを行っているのかというのは納税者の皆様に可視化するべきではないでしょうか。重点産業技術に関する研究開発として指定された事例は公表されるのでしょうか。”
“もし重点産業技術に防衛分野が指定されれば、国が防衛研究、防衛産業を税制優遇することになりますけれども、防衛分野を重点産業技術に指定する可能性はあるんですか。”
“曖昧模糊としているんですね、要するに言いたいことは。これ、重点産業技術とは一体何なのか、明確に御答弁をください。”
“よく調査していただきたいと思います。今のちょっとよく分からなかったんですが。 そして、高市政権の責任ある積極財政の中核を成す法人税制について御質問いたします。 研究開発税制にいわゆる戦略技術領域型を導入し、研究費の四〇%、認定を受けた研究開発機関との共同研究については研究費の五〇%を税額控除するということです。戦略技術領域型については、法文上は重点産業技術試験研究を行った場合の所得税額の特別控除と書かれていて、この重点産業技術については、今国会で改正案が出される産業技術力強化法に基づいて指定されることになっています。 経産省が作ったポンチ絵には、重点産業技術とはAI・先端ロボット、量子、半導体・通信等と書かれているのですが、産業技術力強化法改正案には、産業技術について、当該産業技術に関する研究及び開発の成果が多様な事業活動において利用される見込み並びに当該産業技術の革新性を勘案し、我が国の産業技術力の強化のため当該産業技術に関する研究及び開発を重点的に推進することが必要と認められるときは、政令で、当該産業技術を重点産業技術として指定すると。 もう一息では読めないぐらい長い。”
“法人税は所得税に比べ累進制の導入が難しいということは分かるんですけれども、今でも我が国は、資本金一億円以下の一定の法人について、所得金額年間八百万円まで一五%の軽減税率を適用する、ある種の累進性を有しています。今でも節税目的の法人分割のインセンティブはありますが、そんなにむやみな分割が起きているのでしょうか。 現行でも、法人税法第百三十二条の二に基づき、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる法人分割等については、組織再編成に係る行為又は計算を否認することができます。中小企業に対する軽減税率によってどれだけ節税目的の分割が行われているか、また、韓国のように既に法人税が累進性を持つ国で節税目的の法人分割がどれほど起きているのか、せめて調査して、法人税への累進制導入の可能性、検討してみてはいかがかと思うんですけれども、お考えをお聞かせください。”
“それでは次に、法人税について聞かせていただきます。 先ほどの小池議員の質問とちょっと若干重複をしておりますが、しつこく聞かせていただきます。 財務省の法人企業統計調査によると、利益剰余金額は、過去三十年間ほぼ一貫して増加しておりまして、二〇二四年には六百三十七・五兆円になりました。また、付加価値に占める人件費の割合については、二〇二〇年度から低下傾向にあります。 日本総研の蜂屋勝弘上席主任研究員は、二〇二三年に発表したレポート、「法人所得課税をどう見直すか ポストコロナ時代の法人所得課税の在り方」において、法人減税分が本来想定していた設備投資や賃金だけでなく、貯蓄や配当に大きく回った結果、期待したほどの経済活性化効果が得られなかった可能性があると指摘しています。 過去三十年の法人税減税政策は本当に狙いどおりの効果を上げたのか、むしろ内部留保を増やしただけで労働者への還元は極めて不十分、経済の循環を損なったのではないかということについて大臣のお考えをお聞かせください。”
“先ほど言及した大和総研のレポートは、十八歳から六十五歳の等価可処分所得に係る中央値と下位一〇%地点の比率について、日本がG7諸国の中で米国に次いで二番目に大きいことから、我が国は中間層と貧困層の所得格差がとりわけ大きいと指摘しています。したがって、本気で格差、貧困を解決しようと考えるならば、税制においても低所得層に焦点を当て、分厚い減税給付を行う仕組みが求められるのではないでしょうか。 今回の所得税制改正は中間層の方が減税効果が大きいもので、所得再分配機能を低下させており、低所得者層、貧困層に分厚いとは言えない中身で非常に残念でありますが、税制を通して中間層と貧困層の格差を埋めることについて大臣のお考えをお聞かせください。あっ、大臣じゃないんですか。じゃ、どうぞ。”
“頑張っていただきたいんですけれども、大和総研が二〇二五年八月に出したレポート、「日本が取り組むべきは「現役期」の格差是正 給付付き税額控除と所得税改革などで貧困層を支えよ」という勇ましいレポートですが、このジニ係数が大きいほど、つまり、格差が大きいほど人的資本指数が低い、要するに、人を資本として考えたときの能力ですね、それを通じて労働生産性が低下するという関係があると指摘した上で、ジニ係数が〇・〇一ポイント高い国では、各国平均より時間当たり労働生産性が一・六%低いと指摘しています。要するに、格差是正というのは、弱者救済だけではなく、人口減少局面にある日本が経済成長を遂げるためにも極めて重要なのではないかと考えています。 可処分所得、ジニ係数の到達目標を立てるなどして、財務省を含めた政府が本気で格差是正に取り組むべきと考えますけれども、大臣の意気込みをお聞かせください。”
“厚生労働省の令和五年所得再分配調査報告書によれば、所得再分配によるジニ係数の改善度、これが、社会保障による改善度が三一・六%であるのに対し、税による改善度はたったの四・四%なんですね。要するに、税による改善度は、二〇一一年以降今日に至るまでほとんど変わっていません。 我が国の税金は所得再分配機能も貧困解消機能も低いという現状、これ政府はどのように認識されているのか、お答えいただけますか。”
“社民党、ラサール石井でございます。 まず、我が国の税の再分配機能についての御認識を伺います。 OECDのインカム・ディストリビューション・データベースによりますと、現役世代、十八歳から六十五歳のこのジニ係数、これは格差がどれほど大きいかというのを表す数字です。ゼロから一の間で、この値が一に近いほど格差が大きいということを意味しますけれども、これが、市場所得では〇・三九七とOECDの平均を下回っているんですが、税金引いて補助金を足した可処分所得では〇・三三一とOECD平均を上回ってしまっている、格差がでかいということですね。市場所得ジニ係数と可処分所得ジニ係数の差を市場所得ジニ係数で割る、ややこしくて済みません、この値を所得再分配によるジニ係数の改善率としますと、我が国の改善率は一六・六二%で、OECD加盟国では低い方の部類です。また、所得の中央値の五〇%未満、これを相対的貧困と定義した際の我が国の現役世代の貧困率は、市場所得では一五・七%なんですけど、可処分所得だと一二・七%と、可処分所得を基にした貧困率がOECD平均をまた上回っています。”
“少なくとも、防衛費のための上乗せ税率を引き上げる可能性は否定されないということだと思います。 防衛費のための恒久的な財源がつくられれば、防衛費の拡大に歯止めを掛けることができません。防衛費の拡大により、市民の暮らしに必要な財源が圧迫されています。防衛特別所得税の導入そのものに反対だということを強く申し上げて、終わりたいと思います。”
“この先ももっと防衛費を拡大するのであれば、防衛費のために更なる増税が必要になるとしか考えられないんですけれども、防衛特別所得税、防衛特別法人税の税率を引き上げる可能性はあるのでしょうか。”
“政府は、二〇二二年に、五年間の防衛費を計四十三兆円ほどと定めた際、必要な追加財源十四・六兆円の内訳を税外収入で四・六兆円から五兆円強、決算剰余金で三・五兆円程度、歳出改革で三兆円強、法人税、たばこ税、所得税の引上げで一兆円強と決めております。 一方で、片山大臣は、三月十日の衆議院財務金融委員会での答弁で、防衛力整備計画に必要な追加財源十四・六兆円の財源として、税制措置により三兆円程度の確保を見込んでいると答弁されました。結局、防衛費に充てる税収は一兆円強か三兆円か、どちらなのでしょうか。”
“軍事国債の発行というかつての過ちを繰り返しかねない財政は行うべきではないと強く申し上げます。 それではもう一つ、防衛特別所得税について。 今回の税制改正で、防衛財源の確保のため、所得税に一%付加する防衛特別所得税を新設することになっていますが、防衛特別所得税は恒久的に徴収するのですか。防衛の額は将来の政権の考え方によって大きく変わり得ると思いますが、なぜ当分の間、徴収し続けるのですか。”
“防衛費のための建設国債発行は二〇二三年度だと思うんですが、それまでは禁じ手だったわけです。 一九七五年の衆議院大蔵委員会で大蔵省主計局次長の高橋元氏は、国民経済的な定義でいたしましても軍事費というのは消費的支出でございます、防衛庁関係の施設費等は防衛関係費の中に含めておりまして公共事業費といたしておりません、これは過去十年来変わらない取扱いでございます、今後とも同様であろうと思っておりますと答弁されております。 防衛費は消費的支出で建設国債の対象としないという政府の認識はいつ変わったんでしょうか。”
“それでは、国債に関連して財政法四条で認められた国債、いわゆる建設国債についてお伺いします。 来年度予算案の予算総則第七条に建設国債の対象とできる公共事業費の範囲が定められていますけれども、その中に防衛省所管の防衛本省施設費、防衛力基盤強化施設整備費、艦船建造費、潜水艦建造費等が含まれております。 防衛費の財源確保のための建設国債発行はいつから行われているのでしょうか。新年度予算案ではどれだけの防衛費が建設国債の対象となるのでしょうか。”
“報道によりますと、二月十六日に高市総理が日銀の植田総裁に面会した際、追加利上げに難色を示したと報道され、実際、日銀は三月十九日の発表で利上げを見送ったんですが、日本銀行法第三条第一項は、日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は尊重されなければならないとしていますから、総理が利上げするな等と日銀に言うことは適切ではありません。 政府債務残高対GDP比を抑え込もうと、利上げを許さないということはゆめゆめあってはならないと思います。日銀の金融政策の独立性をきちんと尊重するということ、大臣の姿勢をお示しください。”
“PB黒字化目標を放棄して、ドーマー条件さえ満たされればよいという考えは危険だと考えますが、大臣の御認識をお答えください。”
“大和総研が二〇二五年十月に発表した調査報告、「財政運営の分岐点」シリーズ第二弾、「日本財政の論点 PB赤字と政府債務対GDP比低下両立の持続性」という、名目実効金利は緩やかながらも上昇を続ける見込みであることから、政府、中長期の経済財政に関する試算の高成長実現ケースで示された名目GDP成長率が実現した場合でも、ドーマー条件は二〇三〇年代半ばには成立しなくなる公算が大きい、成長移行ケースや過去投影ケースに近い成長軌道をたどる場合は、ドーマー条件は二〇二〇年代後半には成立しなくなる可能性があると指摘しています。 同じく大和総研が今年三月十三日に発表した調査報告、「財政安定化の条件 ドーマー条件成立だけでなく、PB黒字化が重要」という発表には、これまでの債務残高対名目GDP比の変化を要因分解すると、PB赤字が債務残高対名目GDP比の押し上げに常に寄与してきた、ドーマー条件が成立した場合であっても、PB赤字が大きければ、債務残高対名目GDP比は上昇し得るし、債務残高対名目GDP比を継続的に上昇させてきたのはPB要因であることを認識する必要があると指摘しています。ちょっとややこしくて済みません。”
“高市政権は、単年度でPBが赤字になってもドーマー条件が満たされる、つまり名目GDP成長率が名目実効金利を上回れば政府債務残高対GDP比が安定するのでよいのだという考えのように思われますが、そのように理解してよいか、お答えください。”
“租特を見直すから大丈夫ということであれば、せめて目標額は決めるべきではないでしょうか。租特、補助金の見直しが思うように進まないからといって社会保障を削り、セーフティーネットに穴を空ければ、もう本末転倒であります。財政健全化は社会保障を削るのではなく、大企業優遇となる租特を基本的に見直すとともに、担税力のある富裕層、大企業に応分の負担を求める公平な税制の樹立によって行うべきだと思います。 赤字国債の発行可能期限を五年とする公債特例法が二〇一六年に制定された際には、第四条にプライマリーバランスの黒字化が挙げられていましたが、二〇二一年改正で削除され、今回の改正案にもPB黒字化規定がありません。なぜPB黒字化規定がないのですか。”
“租税特別措置や補助金を見直せば財政健全化ができるということですが、その見直しでどれだけ財政健全化が図れるという見通しでしょうか。衆議院の審議では、いわゆる教育無償化とガソリン、軽油暫定税率の廃止に係る財源として、賃上げ促進税制及び極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等により二・二兆円の財源を確保したとの答弁がありましたが、今後の租特の見直しでどれだけの財源を確保する見通しなのでしょうか。それで本当に市場の信認を得られるほどの財政健全化が図れるのでしょうか。”
“五年間赤字国債を発行してよいとなると、毎年度財政健全化をしようという意識が生まれづらく、財政規律が弛緩するおそれがあると思うんですね。 財政法四条に忠実になり、我が国は原則赤字国債を発行しないように努めているんだという意思を市場に示すためにも公債特例法は毎年審議すべきだと考えますが、五年間という衆議院議員の任期を超える長期にわたって赤字国債の発行を可能にすれば、日本は財政健全化に真剣でないと取られるのではないでしょうか。”
“私たち社民党の前身、日本社会党の木村禧八郎参議院議員は、一九六〇年三月十日の予算委員会で、「財政法四条、五条でも、公債の発行について厳重な制限をしたり、継続費予算というものを認めなかったのは、日本が、防衛費が継続費とか公債費という形でふえて、再び軍国主義化する危険がある、そういうのを財政面で押えるという意味を持っていたと思うのです。」と述べられております。私たち社民党も、赤字国債の発行には極めて抑制的であるべきだという考えであるということは改めて申し上げておきます。 そして、さて、今回の内閣提出法案は特例公債の発行可能期限を五年間延長するとしております。原則禁止されている赤字国債の発行を行う権限を、参議院議員の任期を、ごめんなさい、衆議院議員の任期を超えた五年間も政府に与える理由をお答えください。”
“財政法四条は、ただインフレ抑止のために作られた規定ではありません。我が国がかつて軍事国債を乱発し、人々に塗炭の苦しみを味わせたことの反省に基づく規定であります。 財政法制定時に大蔵省主計局法規課長であった平井平治氏は、自著「財政法逐条解説」三版に、第四条は、健全財政を堅持していくと同時に、財政を通じて戦争危機の防止を狙いとしている規定である。戦争危険の防止については、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、我が国の歴史を見ても、公債なくしては戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである。換言するならば、公債のないところに戦争はないと断言し得るのである。したがって、本条は、また憲法の戦争放棄の規定を裏書保証せんとするものであるとも言い得ると書いております。 赤字国債の原則禁止は、憲法九条といったような戦争への歯止めのための規定だということについて、大臣の御認識をお答えください。”
“社民党、ラサール石井でございます。 長きにわたって皆様お疲れさまでございます。かなりお疲れだとは思いますけれども、私で最後でございますので、よろしくお願いいたします。 今日から参議院での審議が始まりまして、財政金融委員会におきましては、野党委員の方が多い、言わばねじれの状態でございます。片山大臣も参議院議員ということで、年度内の法案成立にこだわることなく、熟議の府にふさわしい充実した議論をしてくださるよう、是非お願い申し上げます。 公債特例法についてお聞きいたします。 まず、大臣に、先ほど御指摘もありましたが、財政法四条に関する基本的な御認識をお願いします。我が国の財政法は、赤字国債の発行を原則禁止しています。その理由はなぜか。財政法四条が作られた歴史的背景を踏まえてお答えください。”
“ありがとうございます。 では、加藤先生にお聞きいたしますが、気候変動対策の課題、産業構造が大きく変わる中で、石炭火力発電所や自動車関連産業で働く皆様が職を奪われないように公正な移行を実現することが大事だと思うんですが、気候変動対策自体は、これもう不可逆的な流れであるということを踏まえた上で、この公正な移行を実現するために政府がどのような対策をすべきかというお考えがあったらお聞かせください。”
“あともう一つ、中国で今レアアースがたくさん取れていて、中国が支配している。それは、ウラン、トリウムを除去するというところで、非常に危険性が高い作業を労働者に押し付けるというか、やらせて、安価にやっているからだと聞いたんですけれども、中国はこの除去したウラン、トリウムをどう処理しているんですか。”
“レアアースがこれ商業化された場合、国際的なこのレアアース価格は低下するんでしょうか。”
“それでは、加藤先生にお聞きいたします。 南鳥島沖に日本の年間消費量の二百二十倍以上のレアアース泥が存在するということなんですけれども、このレアアース泥は技術的には全て回収可能と理解してよいのでしょうか。現在の技術で現実的に回収できるレアアース泥の量はどのくらいでしょうか。 我が国単独で使い切れないくらいのレアアース泥があるとすれば、レアアースをめぐる国際的な緊張の緩和のために多国間で共同開発するということも考えられると思いますが、この点はいかがでしょうか。”
“これは、同じく高橋さんにお聞きしますが、御存じかどうかは分からないんですけど、そのホルムズ海峡封鎖されているということなんですが、幾つかの国は通っていて、日本も今までのイランの関係ならば通れるのだが、アメリカを支持していることで通れないというようなことを聞いたのですが、果たしてそうなのか、あるいはそんな事実はないのかを。済みません。”
“ごめんなさい。 トランプさんのことなんで、カナダからは買うな、うちからだけ買えみたいなことを言う可能性もあるのではないでしょうか。”
“社民党、ラサール石井です。 お三人、長きにわたり、質疑ありがとうございます。 まず、高橋先生にお聞きしたいんですが、先ほどからずっと皆さん聞いているのでちょっと重複するかもしれませんけれども、米国からの輸入を増やすということを提言されておりますけれども、トランプ政権を見ると、米国への依存を高めることにもちょっとリスクが大きいように思うんですけれども、この点はどのように評価されているでしょうか。”
“ありがとうございます。 では、小野先生に御質問します。 ちょっと重複するかもしれませんが、小野先生の研究では我が国のEBPMにはまだまだ課題が多いということでございましたが、その水準向上のためにどのような立法、人員、予算面での措置が必要か、お考えをお聞かせください。”
“曽我先生にお聞きします。 人口も税収も東京一極集中が問題となっております。与党や政府の税調は税制改正大綱の中で地方税の偏在対策を挙げておりますが、その議論に対する御意見をお聞かせいただきたいと思います。 とりわけ税収の偏在が大きいのが地方法人税であり、地方税制が法人課税を頼っている日本は特殊という指摘もあります。地方の法人課税の在り方についての御意見をお聞かせいただきたいと思います。”
“社民党、ラサール石井でございます。 先生方には、長時間にわたってお答えいただいて、誠にありがとうございます。 お三人に、個々に一つずつ質問をさせていただきます。 まず、辻先生は、民間委託や会計年度任用職員の活用等を進めながら、少数にして精鋭である任期の定めのない常勤職員体制を構築することを提案されております。 保育士、女性相談員、図書館司書など、市民にとって欠かせない公共サービスの担い手が極めて不安定で賃金の低い働き方を強いられていることが問題となっております。 基礎自治体の公務員は、一人一人の住民の多様なニーズを酌み取り、民間企業が取り組めない、採算性のないサービスを提供するという重責を担っていることを考えると、安易な民間企業へのアウトソーシングや人員削減は避けるべきではないかと思うのですが、そのお考えをお聞かせください。”
“御異議ないと認めます。 それでは、委員長に松沢成文君を指名いたします。 ───────────── 〔松沢成文君委員長席に着く〕”
“ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条第二項の規定により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。”
“御異議ないと認めます。 それでは、委員長に舟山康江君を指名いたします。 ───────────── 〔舟山康江君委員長席に着く〕”
“ただいまからこども・子育て・若者活躍に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条第二項の規定により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。”
“学生として学費を払って研究するという日本の博士課程の在り方が経済的負担の一つの原因であれば、それは日本人学生でも留学生でも同じであります。留学生に対する援助を減らしても、日本人の負担が軽くなるわけでも日本人の博士課程進学者が増えるわけでもありません。 私、考えるに、最初は留学生のことを考えてはいなかったのでSPRING制度を始めた、途中から留学生の数が増え始めた、それで、これはいかぬということで、これはそもそも日本人に対しての制度だからそれの原点に返ると後付けで言われているように感じてしまうわけなんですね。 教育を受ける権利というのは、国籍にかかわらず全ての人が持つ人権の一つであります。様々なルーツを持つ人たちが互いに刺激し合う研究の現場に国籍による分断を持ち込むべきではありません。むしろ、留学生の皆さんに日本は研究しやすい場所だなと感じていただくことが日本の研究水準の向上につながると考えます。SPRING制度の見直し撤回を求めます。 ということで、ありがとうございました。私の質問はこれで終わります。”
“学生として学費を払って研究するという日本の在り方が海外と比べて日本人学生が博士課程への進学をはばかる一因になっていると考えますが、大臣はどのような認識でしょうか。”