ラサール石井
社会民主党 · Japan
“社民党のラサール石井でございます。 私もスルガ銀行不正融資問題についてお伺いをいたします。 金融庁が救済に向けて積極的なイニシアチブを取っているとは非常に言い難いと思っております。また、かぼちゃの馬車事件のような、代物弁済、返済による集団的解決が果たせなかった状況の中で、被害者同盟の皆さんが自ら救済のためのスキームを考え、議員の皆さんを巡って説明をされています。 今日は、被害者の皆さんが考えられたスキームと、それに伴う懸念事項について質問をいたします。 現在、被害者の方が考えておられるサービサーを活用した損害公平負担スキームということで、私がお配りしたこの資料、ちょっとややこしいですけれども、これについて説明をいたします。 まず、被害総額、債権総額が一・七億円といたします…”
“この残債を銀行が超テールヘビーに変更します。超テールヘビーとは、テールがヘビー、尻尾が大きいと、重いということで、終わりがでかいということですね。例えば返済が月一万円だとすると、三十年間で返そうとして、二十九年十一か月は一万円ずつ払い、最後の月に残りの九千六百四十一万円を払うと、これが超テールヘビーです。 スルガ銀行はその債権をサービサーに譲渡します。サービサーはこの価値を、回収が見込める額に基づいて債権価値を評価します。スルガ銀行はそれを下回る額でサービサーに譲渡します。ちょっと極端に書いていますけれども、一億円の債権をサービサーは百二十万円と評価して、銀行はそれを七十五万円で譲渡する。この段階で、ほぼ一億円、銀行は損をしています。それは後で説明いたします。 そして、被…”
“もちろん、サービサーによる取立てが怖い、サービサーからの債権を買い戻す資金すらないといった不安の声もあり、サービサーの活用が完璧な解決策とは言えないのかもしれませんが、巨額の債務を解消し、被害者の将来を明るくするための一つの方法なのではないかと考えます。 そこで、質問です。実はこれ、一つ一つちょっとした関門、リスクがあって、それが同じ表の二の方に赤字で書いております。 まず、一つ目です。このスキームの第一の関門は物件を売却できるかどうかということです。 被害者の考え方によると、銀行が望むような高値では物件は売却できない、あるいは銀行が抵当権を外してくれないため任意売却ができないということがあるようです。物件売却によって得た資金でローンを完済できればよいですが、そもそも高値…”
“これも全部被害者の方が考えてくれているわけですよ。 そして、次です。 残債を超テールヘビーに変更したとします。いよいよ債権をサービサーに売却する段階に進みますが、ここで懸念されるのが、毎月一万円程度の超テールヘビー方式という返済条件がサービサーへの売却後変わってしまうと、被害者がサービサーによる返済要求にさらされてしまいます。 スルガ銀行の加藤社長は、サービサースキームの活用を考えていることをにおわせつつ、銀行が売却後の条件に関与したり、特定の解決条件を保証することはできない、売却後の回収方針や返済条件は顧客とサービサーとの間の個別交渉になると述べています。私は知らぬということですね。 サービサーとなると、所管が金融庁から法務省に移ります。監督が不十分となるではないかとの…”
“そして、スルガ銀行は、当然、七千万もらったんで、一億七千万から残りの一億、そして七十五万円で買ったんで、一億七十五万円損をしております。しかし、これについては、建物を不正なことで実質より高値でつかませたということで発生したこの損害に対する賠償とするわけであります。これで、こっちは七千百二十万、向こうは一億七十五万、ほぼ公平に損害を負担したということになります。 サービサーによる債権の評価は、将来回収できると見込まれる元本や利息の額を適切な割引率で割り引いて現在価値を算出する評価方法で行いますから、被害者のスルガ銀行に対する残債、残高に比べると債権評価額は随分小さくなります。百二十万じゃなくても、一千万や二千万かもしれません。サービサーの利益を上乗せしても、被害者がサービサ…”
“そもそも、だまして高い金を貸して、それが払えないのが、遅れたからブラックリストに載るということ自体がもうおかしいんですけど、それが悪いことだと裁判で言われた後もまだブラックリストに載ったままというのは全く私としては考えられません。 さあ、この問題がまあ成功したと、ずっと、という仮定でしゃべっていますけど、最も深刻なのは、スルガ銀行が負担する債務総額と、そのサービサーから債務を買ったときの合計分の差額、これで債務免除を受けたとします。その免除額が一部所得として所得税が課せられてしまうということです。この場合、数千万になったとしたら、数百万あるいは数千万もの所得税を課せられることになっては元も子もないわけです。 かぼちゃの馬車事件の際は、差額をシェアハウスオーナーが受けた損害…”
The complete record
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“最近、高市総理の台湾有事に関する答弁を引き金に、中国教育省は日本への留学計画を慎重に検討するよう求める通知を出しました。日中間の青少年交流が途絶えてしまうことがないよう、また、既に日本国内にいる中国人留学生が不利益を受けないよう、文科大臣には細心の注意をお願いしたいと思います。 先へ進めますね。 さて、今回の制度変更の背景には、日本人学生の生活が苦しい中、留学生の支援するのはおかしいといった声もあるようですが、そもそも博士課程に在籍する日本人学生が経済的に苦しい理由は何でしょうか。 三菱総研の諸外国の若手研究者の処遇の状況及び関連施策等に関する調査によれば、米国では、博士課程学生は大学の顧客として学費を支払う存在ではなく、研究費で雇用される存在。英国は、学費及び生活費を含めた経済的支援と、支援範囲の広さが特徴です。ドイツでは、博士課程の学生は、大学又は研究機関の雇用計画に基づく研究職による給与収入を得るか、あるいは奨学金を受給するとなっております。”
“現行制度を利用して博士課程に進学しようと考えていた優秀な留学生が制度変更により進学を断念すれば我が国にとって大きな損失で、国籍で差を付ける合理性が見出せません。 ところで、本年の通常国会では、SPRINGの支援を受けている学生のうち三割近くが中国人留学生であることが殊更に問題にされました。多様な国の留学生を受け入れることは大切だと考えますが、中国人留学生が多いこと自体は本当に問題なのでしょうか。 今年五月二十八日の衆議院外務委員会で、当時の岩屋外務大臣は、昨年十二月に行った日中ハイレベル人的・文化交流対話におきましても、若年層の相互理解、あるいは中長期的に日中関係の安定化に資する人材を育成していく上で、青少年交流は重要だと。お互いに留学生が行くということもその一環だと思いますけれども、こういうことはこれからもしっかりと進めてまいりたいと発言されました。 これ、文科大臣も同じ認識持たれていますでしょうか。”
“文科省は、外国人学生は日本人学生に比べて経済的支援の必要性が低いと今おっしゃいましたが、それでも六割近くの方が経済的支援が拡充されれば博士課程進学を考えると言っているわけです。 SPRING制度見直し撤回を求めるオンライン署名には、裕福な出自ではない私は生活費を含む経済的御支援をいただいたからこそ収入が決して十分とは言えない中でも今まで国内外で培った知識を授業を通じて日本社会に還元できていますという当事者の声が寄せられています。 留学生には生活の援助が不要というのは、根拠はないのではありませんか。”
“国の政策が片方ずつ違う方向に向いて矛盾しているということは余り好ましいことではないと私は思いますが。 人材委員会の議論を見ると、文科省は、留学生は相対的に経済力があり、生活費の支援を必要としていないと考えているような印象を持つんですけれども、文部科学省としては、外国人留学生が博士課程進学を検討する条件についてどのように把握しておられますか。”
“政府は、留学促進イニシアティブで、二〇三三年に向けた目標として、留学生四十万人を受け入れ、卒業後の国内就職率六〇%を掲げています。少子化や科学技術力の低下に苦しむ我が国にとって、様々な国から留学生に来てもらい、日本で学位を取っていただくことは極めて重要だと考えます。 留学生の受入れを増やしたい、高い専門性を持つ留学生には日本に定着してほしいという国の政策と今回のSPRINGの制度見直し、留学生に対する給付を廃止するというのは矛盾するのではありませんか。”
“留学生の選抜に当たっては、いかにして我が国の科学技術、イノベーションに貢献するか十分に説明する、より多様な国、地域からの受入れを進めるよう検討するといった留意事項が付けられており、各大学もそれを踏まえ、どれだけの留学生を選抜するか適切に判断しているはずです。 今回の制度改正は、まるで大学が制度に反する選抜を行っていると言わんばかりであります。今回の制度変更により、博士課程進学を諦める留学生が出てくるかもしれません。大学が独自に留学生にも生活費の支援を行おうとしても、少ない運営費交付金の範囲でできることは限られます。結果、留学生の選抜をちゅうちょし、研究の多様性を犠牲にせざるを得ない大学が出てくるということも考えられます。 今回の制度変更は研究環境の多様性を高めようという大学の取組を阻害すると考えますが、大臣はどのような認識でしょうか。”
“要するに、日本の修士から博士課程に進む人を、日本人を増やそうと思っていたが、思いのほか留学生が増えてしまったので日本に限定するというような何か意見のように聞こえますが。 SPRING制度創設の土台となった第六期科学技術・イノベーション基本計画は、優秀な若者がアカデミア、産業界、行政など様々な分野において活躍できる展望が描ける環境の中、経済的な心配をすることなく、自らの人生を懸けるに値するとして、誇りを持ち博士後期課程に進学し、挑戦に踏み出すとの目標を掲げています。 これ、どこにも日本人に限定するという記述はありません。留学生への生活支援支給停止は制度の本来の趣旨に合わせるためだという答弁、これは事実に沿わないと私は考えます。 SPRING制度は、大学が応募し、採択された大学の事業統括が支援の対象となる学生を選抜し指導する所属大学を通じた機関支援という形になっています。大学の取組を支援する制度であるからこそ、SPRINGは支援対象の学生の選抜を各大学に委ねているわけです。”
“我が国の科学技術、イノベーションの将来を担う博士後期課程学生を支援の対象にするのであれば、国籍で区別するのは適当でないのではありませんか。”
“文科省の発表を受け、一部の大学は既に、来年度、外国人留学生には研究費しか支給しないと発表していますが、今後の対応を未定とする大学も少なくありません。博士課程への進学を考える留学生にとって大きな不安要因となっています。 SPRING制度が始まったのは二〇二一年、まだ五年も経過していない。本制度も利用した学生の修了後の調査も制度の効果の検証も不十分な段階で制度を変更するというのは、排外主義的な主張にあおられたのではないかと懸念してしまいます。 そこで、そもそもSPRING制度は何を目的につくられた制度ですか。”
“以前と、外国人学校ですね、に以前と同じように予算を付けるのであれば、なぜ制度的に排除するということをわざわざしなければいけないのか、ちょっとよく分からないんですね。制度を拡充しようとする中で排外主義的な規定を作ることは、これ断じて許されないと思います。従来、朝鮮学校だけを排除していたのを、外国人学校全体を排除することで朝鮮学校だけだという差別を薄める、ごまかすためなのではないかとも邪推してしまいます。 日本で学ぶ全ての子供たちの教育の権利を保障するという、当時積み残された課題を解決すること、そのために所要の新規財源を確保することを強く求めたいと思います。 続きまして、SPRING制度について御質問いたします。 文部科学省は六月二十六日、次世代研究者挑戦的研究プログラム、SPRINGを見直し、最大二百四十万円の生活費相当額の支給対象を日本人限定にして、留学生を除外することを決めました。同じ研究をする仲間を国境で差別するような制度変更はよくないと学生を中心に批判が高まり、博士課程の学生を国籍で差別しないでというオンライン署名は二万筆を超えています。”
“国連子どもの権利委員会一般的意見二十二には、子どもの権利条約締約国に、子供又はその親若しくは法定後見人の移住者資格にかかわらず国際的移住の文脈にある子供の権利を尊重し、保護し、かつ充足する、条約に挙げられた義務を尊重する義務があると書かれております。 同条約締約国の日本は、本来ならば、在留資格やその有無にかかわらず、仮放免の子供たちや朝鮮学校に通う子供たちも含め、全ての子供に高校教育の利用機会を確保し、無償化を始め必要な財政措置を講じなければならないと思っています。 現行制度において仮放免の子供たちや朝鮮学校の子供たちを高校無償化から排除していること、そして、これから在留資格や通う学校によって更に排除を広げようとしていることは子どもの権利条約違反であり、国際法規の遵守を求める憲法第九十八条二項にも違反すると考えます。また、人格の完成を目指すということは新旧の教育基本法を貫く理念でありますが、民族としてのアイデンティティーを育む民族教育を支援から排除するということは教育基本法の理念にも反することと考えます。 こうした指摘について、大臣はどのような御認識でしょうか。”
“留学生や外国人学校に係る支援金、こちらで粗く多めに見積もっても百億円を下回るはずなんですね。もちろん、これは大きい額ではありますが、新たな高校無償化制度のために必要な新規財源は四千億から六千億円と言われていますから、留学生や外国人学校を排除しても必要な新規財源の規模が大きく変わるとは思えない、つまりコストカットとして考えられないということです。 加えて、従前の制度では支給対象となっていた者には現行制度による支援と同等の水準で支援を行うということで、必要な財源はほとんど変わらないわけです。なのに制度は複雑になるだけですから、財源面からも意義のある制度変更とは思えないんですね。 そもそも、在留資格や通う学校によって制度から除外すること自体が差別であり、教育の機会均等という高等学校等就学支援金支給法の目的に反すると言わざるを得ません。とりわけ、同じ学校、学級の中で在留資格によって制度の対象にされるかどうかを分けるということは、生徒間の分断につながる大問題だと思います。 制度からの除外は差別的で、教育の機会均等という目的に反するということについて、大臣はどのようにお考えでしょうか。”
“それでは、各種学校のうち外国人学校を指定する制度については廃止した場合についても、制度の対象外にされる方の人数、また彼らを制度の対象外とすることによる支援金支給額の減少、これはどれくらいでしょうか。”
“留学生は我が国に定着することが見込まれないという前提は根拠がないということが分かりました。 続いて、仮に、三党合意のとおり留学等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とした場合、制度の対象外にされる方の人数、また彼らを制度の対象外とすることによる支援金支給額の減少はどれくらいでしょうか。”
“御紹介にあったとおり、高等学校等就学支援金制度は教育の機会均等への寄与を目的とするのに対し、大学等修学支援金制度は子育てに希望を持つことができる社会の実現への寄与が目的ですから、これ全然目的が違うわけですね。目的が違う制度の区分を高等学校等就学支援金制度に持ち込み、機会均等の水準を後退させるべきではないと考えます。 さて、三党の議論は、留学生は我が国に定着することが見込まれないという前提に基づいているようですが、日本の高校に留学に来た外国人生徒は本当に我が国への定着が見込まれないのでしょうか。政府はそのような外国人生徒の追跡調査を行っているのですか。”
“都道府県の事務が膨大になるのではないかとちょっと懸念をいたします。 そもそも、いわゆる高等学校等就学支援金制度と大学等修学支援金制度とでは根拠法における目的の書きぶりが違います。 そこで、それぞれの目的規定を御紹介いただけますでしょうか。”
“仮に、三党合意のとおり大学等の修学支援新制度と同様に留学等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とした場合を考えたいと思います。 大学等の修学支援金新制度は、対象となる外国人を永住者、将来永住する意思があると認められた者、家族滞在のうち国内で出生又は十二歳に達した日の属する学年の末日までに初めて入国した者、日本の小学校等から高校等までを卒業、修了した者、大学等の卒業、修了後も日本で就労して定着する意思があると認められた者と、この要件全てを満たす者と、かなり限定しております。 この規定をそのまま高等学校就学支援金制度に移してきた場合、生徒の在留資格、永住若しくは就労の意思及び初めて入国した時期、誰がどのように確認するのでしょうか。学校がするのでしょうか、都道府県でしょうか。”
“ありがとうございます。 国籍不問というのが当時の立法者意思であったわけなので、政権が替わったとはいえ、大臣にはしっかり継承していただきたいと思うわけなんですが、制度を変える理由として、三党合意に基づくいわゆる高校無償化に関する論点の大枠整理には、三党教育チームで行ったヒアリングなどでは富裕層の外国籍生徒にまで支援が必要なのかといった懸念があったと書かれているんですね。しかし、添付されているヒアリング概要を読むとそのような発言は確認できません。 むしろ、五月二十二日の第二回ヒアリングにお越しになった一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォームの岩本悠代表理事は、日系人の子女や在学教育施設で学ぶ日本国籍を有していない子供なども日本の地方の公立高校へ地域留学ができるよう、就学支援金の基準額までは国籍にかかわらず支給される現状の要件を維持いただきたいと発言されています。 そこで、三党のヒアリングで本当に外国籍の生徒への支給を見直すべきだという発言はあったのでしょうか。あったとしたら、どなたがされたのでしょうか。お願いします。”
“そのチームにいらっしゃったということでございます。 二〇一〇年に高等学校等就学支援金の支給法を作った際には、支援金の支給において国籍を問わないということが委員会で何度も確認されていました。もし現在三党で議論されている方向で法改定が行われれば、同じ学校の生徒の間でも在留資格によって制度の対象になるかどうか区分けすることになりますから、法の理念を根底から覆すと危惧しております。 大臣は、現行の高等学校等就学支援金の支給法においては生徒の国籍を問わないという認識でよろしいですね。”
“それから、従前の制度では支給対象となっていた者、留学生を除く、には、収入要件の設定を含めて現行制度による支援と同等の水準で支援を行い、留学生には留学政策等の観点から別途の支援を行う。つまり、新たに対象から外された人は現行と同じ額の支援金を払うということですね。 そういう議論がなされているということでございますが、大臣はこのような三党の議論を認識されておりますか。イエスかノーでお答えください。”
“どうも、立憲民主・社民・無所属会派、社民党のラサール石井です。 初質問ですのでちょっと緊張しておりますが、失敗したら許してください。 まずは、高校無償化についてお尋ねをいたします。 自民党、公明党、日本維新の会の三党は、今年二月二十五日の三党合意に基づき、高等学校等就学支援金制度の見直しの議論をしていますが、その中で、外国籍生徒、外国人学校の扱いを、高等教育の修学支援、高等教育、高等学校と高等教育が非常に紛らわしいので、以後、大学等と言わせていただきます。大学等の修学支援新制度と同様に、留学等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とする。要するに、いずれ本国に帰る留学生には就学支援金を出さないことにするということでございます。 あと、各種学校のうち、外国人学校を指定する制度については廃止する。朝鮮学校についてはこれまでもずっと対象外にされていたんです。ドイツ人学校やブラジル人学校は対象だったんですが、この外国人学校全体を外すということでございます。”
“御異議ないと認めます。 それでは、委員長に舟山康江君を指名いたします。(拍手) ───────────── 〔舟山康江君委員長席に着く〕”
“ただいまからこども・子育て・若者活躍に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条第二項の規定により、年長のゆえをもちまして、まさかの私が最年長でございました、泉さんは八つも年下でした、私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。”