美延映夫
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“これより会議を開きます。 長谷川淳二君外十名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び和田政宗君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 これより自由討議を行います。 御発言を希望される方は、挙手の上、委員長の許可を得て発言されるようお願いいたします。また、御発言の際は、所属会派及び氏名をお述べいただき、一回の御発言は、五分以内としていただきますようお願いいたします。 それでは、御発言を希望される方は、挙手をお願いいたします。”
“これより会議を開きます。 長谷川淳二君外十名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び和田政宗君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 本日は、各案審査のため、参考人として中央大学法学部教授中北浩爾君及び東京大学教授谷口将紀君に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 次に、議事の順序について申し上…”
“これに関しては、また後日詳しく質問させていただきたいと思います。 本年三月十一日に、私の地元、大阪市北区で起こった下水道工事事故についてお伺いをさせていただきます。 新御堂筋で、長さ約三十メートル、そして直径が三・五メートルの鋼管が十三メートルも隆起するという事故がありました。地下水の強い浮力により鋼管が押し上げられました。国道四百二十三号線の地面のアスファルトを突き破っており、上にあった新御堂筋の高架を突き破っていれば、これは大きな事故につながっていたかもしれません。 これは大阪梅田駅の近くで、海抜が低く地盤が軟弱なところで下水道工事が行われており、排水をしていたところ、鋼管が浮いて出たようであります。三月二十四日に地上に突き出されていた部分が撤去され、二十五日には通行…”
“次に、水道のインフラの老朽化対策を一問お伺いしたいんですが、先日、大阪市水道局と産総研が連携をして、地面を掘り返さずに水道管周辺の土壌を調査する非破壊地下探査システムの実証調査を行っています。内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの一環で実施されております。 今月十九日に、私の選挙区でもあります大阪市城東区東中浜二丁目から永田二丁目にかけての水道の管路で調査が行われました。ここは、昨年五月に水道管の破裂事故があった場所であります。地元の市議の方から情報提供をいただき、私も知ったわけなんですけれども。 そこで、その翌日、二十日に産総研のお話をお聞きしたところ、電極を動かして一時間二千メートルの土壌の測定ができ、水道管の腐食があるかどうかを判断できるとのことです。 下水道…”
“是非よろしくお願いいたします。 続きまして、八潮市の道路陥没事故について伺います。 冒頭で委員長から御報告がありまして、私も視察に同行させていただきましたが、昨年一月に、八潮市で、老朽化した下水道管が破損し、大規模な道路陥没事故が発生いたしました。亡くなられた一名の方に哀悼の誠をささげたいと思います。また、百二十万人の下水道使用自粛など、大きな影響が生じております。 事故の原因は、硫化水素により下水道管が破損し、空洞が大きくなっていき、道路の陥没につながったとされています。 埼玉県は、二〇二一年度に浮体式テレビカメラで下水道管の調査を実施しましたが、陥没した部分は水しぶきや流れの影響で映像が確認できませんでした。実際には、鉄筋が広範囲に露出し、改築が必要な状況でした。埼玉…”
“日本維新の会の美延映夫でございます。 十五分しかありませんので、早速質問に入らせていただきます。 本日は、法案の質疑に入ります前に、白タク問題を一問お伺いさせていただきます。 海外の体験型観光サイトを見ると、東京から富士山へのツアーは、英語ガイドつきで一人当たり七千円から一万円程度で、十以上販売されています。日本の大手旅行会社の富士山ツアーであれば、大型バスに英語ガイドつきで一人当たり二万円程度で、海外の会社のツアーの方がはるかに割安であります。関係者にお聞きすると、海外サイトのツアーはいわゆる緑ナンバーではなくて白ナンバー、白タクでなければこんな値段で提供できないというようなこともお伺いをいたしました。 これは、白タクであれば当然取締りが必要になってくると思います。各省…”
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“御存じということで、今、局長から御答弁いただきましたけれども、二〇二二年の四月に、山口県の阿武町で、新型コロナの給付金を誤ってある男性に四千六百三十万円振り込み、その振り込まれた男性が給付の返還を拒み、それをオンラインカジノに使ってしまった事件は記憶に新しいところですけれども、同じく二〇二二年の六月一日の予算委員会では、岸田総理は、オンラインカジノは違法であり、関係省庁と連携し、厳正な取締りを行うとの考えも示されておられます。 オンラインカジノに参加することは、刑法百八十五条の賭博罪に該当しますが、改めて、オンラインカジノが日本において違法である根拠について、説明をお願いいたします。”
“今の、大臣がおっしゃった、例えば学校でそういう保護司の方に来ていただいてというのは私もいいことやと思うので、是非そういうのを実現していただきたいと思います。 次に、オンラインカジノについて伺わせていただきたいと思います。 公営ギャンブル以外の賭博が禁じられている我が国において、スマホやパソコンを通じて気軽にアクセスできるオンラインカジノのアクセス数が増加の一途をたどっています。 少々古いデータで恐縮ですけれども、あるデジタル分析支援会社の調査では、日本国内から海外の主要オンラインカジノへのアクセス数は、二〇一八年十二月に月間約七十万回だったものが、三年後の二〇二一年九月には何と約八千三百万回ものアクセスがあり、二〇一八年十二月と比べると約百十八倍にもなっております。これはもうすごいことだと思うんですけれども、この異常なまでのアクセス数の増加について、まず政府の見解を伺いたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、例えば、内閣府が作成している政府広報オンラインでは、内閣府大臣官房政府広報室が企画、制作した各種広報が掲載されており、そのようなツールを利用するのも一つの方法だと思いますが、政府において現在行われている保護司の認知度を上げるための施策を踏まえ、今後保護司について認知度を上げるための取組、その内容について、もう少し大臣から詳しく御所見をいただけますでしょうか。”
“そうなんですよね。やはりかなり高齢化が進んでおるし、保護司さんの場合は定年もあるわけですから、どこかで交代してもらわなきゃいけない。でも、交代してもらうには次の方が見つからないということが、もうこれは一番の問題だと思うので、それも含めて、一問、大臣に伺わせていただきたいんですけれども。 保護司の活動を一般的に認知してもらうことは、保護司活動に対する理解を広め、保護司候補者を確保するために重要であることについては今触れさせていただきました。保護司の方々の日頃の取組が保護司活動に対する理解を広める第一歩であることは言うまでもないと思うんですけれども、政府としても、積極的に広報を行うなどして一般に広く認知してもらうように取り組んでいくことが必要でないかと私は思います。”
“また、法務省は、保護観察所において、保護司活動についての理解を広げるための保護司セミナーや保護司活動を体験する保護司活動インターンシップなどを通じて、保護司候補者検討協議会で情報提供のあった保護司候補者等に対して、保護司活動についての理解を深めてもらうとともに、実際に保護司として活動してもらえるよう、積極的に働きかけるとしております。 保護司の社会的認知度の向上は、具体的施策の、地方公共団体からの支援確保、国内外への広報啓発の内容にも関連しますが、そこでお伺いをいたします。保護司の認知度に対する評価と、なぜ保護司について認知度が上がってこないのか、この辺について政府はどうお考えでしょうか。”
“今、答弁にもございましたように、日当の話、これは確かにボランティアであるから、やはりそれは取るべきでないという御意見の方もいらっしゃるし、私自身も伺ったことがあるし、いや、そうではなくて、やはりこれから有償ボランティアということも考えていかないといかぬのではないかという御意見もあるということも、私も承知をしております。その辺についてもう少し検討していただいて、是非、やはりできるだけよい結論に導いていただきたいと思います。 次に、二つ目についてお伺いいたします。 保護司適任者に係る情報収集及び保護司活動を体験する機会等の提供ですが、内容としては、法務省は、保護司候補者を確保するために、総務省、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省の協力を得て、保護観察所において、地方公共団体、自治会、福祉、教育、経済等の各種団体と連携して、保護司候補者検討協議会における協議を効果的に実施し、地域の保護司適任者に関する情報を収集する取組を強化する。”
“その中で、法務省は、時代の変化に適応可能な保護司制度の確立に向け、保護司の待遇や活動環境、推薦、委嘱の手順、年齢条件及び職務内容の在り方並びに保護観察官との協働態勢の強化について検討、試行を行い、二年を目途として結論を出し、その結論に基づき所要の措置を講ずるとありますが、現在、どのような検討、試行が行われているのでしょうか。また、二年を目途として結論を出すという理由を、根拠を交えて、もう少し詳しく説明していただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の美延映夫です。 本日は質疑をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 昨年の臨時国会、十一月の八日の当委員会で、保護司制度について、保護司の現状、保護司の安定的な確保について、保護司の待遇改善、保護司の負担軽減策について、的確な答弁をいただき、ありがとうございました。 前回時間の関係で持ち越した内容を、本日少し質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。前回の質問内容と関連性があり、若干内容的にかぶるところがあるかと思いますが、どうぞ御容赦いただきたいと思います。 昨年三月十三日に閣議決定された第二次再犯防止推進計画において、持続可能な保護司制度の確立とそのための保護司に対する支援策として、五つの具体的施策を掲げています。その具体的内容について、確認の意味も踏まえて、質問をさせていただきます。 まず一つ目として、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討、試行を掲げています。”
“今後は、今回のような個別法を個々に改正するのではなく、日本社会の一員として、外国人などとどう向き合い、どう共存していくかについて、根本的な理念や政策を盛り込んだ外国人基本法とも呼ぶべき基本戦略を確定させることが絶対に必要です。そのための議論をタブーなく進めることを提案いたします。 我が会派では、日本の文化と安全、安心な社会を守りつつ、世界から多様な高度人材を受け入れ、豊かな多文化共生を実現することを目指して、これからも全力を尽くすことを表明し、賛成討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)”
“また、私は、元地方議員として、住民生活を直接預かる地方自治体において、外国人人口の急増によって、日常生活や教育現場、災害対応などで言語、文化の壁による混乱が生じており、それに対して真っ正面からの対策が必要であることも痛感しています。 こうした認識の下、我が会派は、一歩でも二歩でも有効な制度にすべく、積極的に修正提案を行ってきました。今般、与党との協議の結果、合意された修正案は、新しい制度の運用に当たっては、人材が不足している地域において必要とされる人材が確保され、それによって地域経済が活性化するようにすること、及び、育成就労外国人が地方から大都市圏に流出することで、大都市圏その他の特定の地域に集中して就労することがないようにするための必要な措置を講ずることを盛り込んだものです。この修正により、外国人の集中により、大きな負担が強いられている地域の住民と自治体の負担を軽減し、逆に地域に貢献できる制度にすることができます。 もちろん、これはまだまだ端緒的な対策にすぎません。”
“なお、今回の改正の中で永住資格の変更や取消しに関する規定が設けられましたが、一定以上の罪を犯した犯罪者が永住の資格を得る要件に欠けることは、国際的な常識から見ても当然です。また、納税や保険料支払いの意思が認められない者の永住資格に疑義が生じることも当然です。不払いや未納の事情について厳格に調査することを前提に、故意の未納者には厳しい対応をすることも必要と考えます。 本改正案は以上のような必要性に基づくものですが、これらを外国人に関わる問題の根本的な解決策と見るべきではありません。技能実習生制度の発足以来積み上がってきた諸問題について、国際貢献などというきれいごとではなく、ようやく現実の問題に目を向け始めたという段階であり、問題解決の最初のきっかけにすぎないのです。 また、今回の改正について、技能実習が育成労働に変わっただけで実態は何も変わらない、外国人が増えると自治体の負担も増えるとの厳しい意見も上がっていることを真摯に受け止めなければなりません。”
“日本が選ばれる国として国際的評価を高めるためにも、同一労働同一賃金とキャリアアップの機会を外国人にも保障すべきであり、この点で本改正案の趣旨に賛同するものです。 外国人労働者の増加に伴い、彼らの適切な管理やサポートが求められています。今回、入管法改正では、三か月を超えて日本に在留する外国人全てに常時携帯の義務がある在留カードと、マイナンバーカードを一体化することが可能とされています。 マイナンバーカードを利用した在留管理は、正確で効率的な管理を可能にする一方、外国人労働者との連携や情報提供の効率化にも寄与するものです。納税や所得、居住地などを一元的に把握することで、違法な働かせ方の防止や適切な外国人政策の展開のためにも有効です。また、外国人本人にとっても、行政窓口のワンストップサービスや医療等を受ける際にも利便性を向上させるものです。中でも、外国人に対して日本人と同等の社会保障給付を確保するためにも、必要な施策であると考えます。”
“今回の改正法案は、国際貢献を建前とする技能実習制度を、日本の労働市場における人材の育成と確保を目的とする外国人労働力の現実に合わせた育成就労制度に改めるものですが、外国人の労働者性に正面から向き合う今回の改正は、外国人に劣悪な労働環境を押しつけ、人権上の問題も指摘されてきた状況を一定程度改善するために必要な改正であると考えます。 現行の技能実習制度では、原則として就労先企業から別の企業に移籍することは認められていませんでしたが、改正後は、本人が希望すれば、一年ないし二年の期間で移籍することが可能となります。移籍期間の緩和によって、本人の希望と実際の職場とのミスマッチの解消につながるだけではなく、受入れ企業では、もっと長く働いてもらおうという意識が強まり、賃金アップ等の待遇や職場環境の改善へのインセンティブが働くことが期待されます。 改正案では、待遇面で、賃金については日本人と同等又はそれ以上との要件が付されました。外国人は安上がりの労働力であるとか雇用の調整弁であるとかいう不当な認識は、きっぱりと捨て去らなければなりません。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の美延映夫です。 私は、会派を代表し、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案、及び、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案並びに同修正案に対して、賛成の立場から討論を行います。(拍手) 現行の技能実習制度が始まってから三十年、この間、多くの外国人が多くの業種において貴重な働き手として貢献してきました。しかし、日本において高度な技能を身につけ、母国に帰ってからその技能を母国で生かすという国際貢献の建前は制度開始早々から崩れ、実態は、実習生が安価な労働力として扱われてきました。しかも、その中で、低賃金、長時間の過酷な労働条件に加え、パワハラ、セクハラなど、人権侵害が多発してきました。こうした不正常な働かせ方は、外国人実習生の失踪、不法滞在、犯罪化の大きな要因の一つとも言えるものです。”
“先日の参考人陳述で、永住許可の制度を悪用するような事例が生じた場合、国内の日本人から、外国人、外国にルーツを持つ人たちが総じて偏見の目で見られるといったことが発生しないように、きちんとルールを整えていく必要があるという陳述があったわけですが、私もまさにそのとおりだと思います。 外国人を受け入れる土壌をつくるに当たって、ルールを守らない外国人、とりわけ、更新がない永住者のルール違反を容認する施策となれば、国民感情として、外国人を受け入れられるような方向性にはならないと思います。 そこで最後に、大臣に伺います。 今般の適正化の必要について、大臣の御所見を伺います。”
“今般の適正化においては、故意に公租公課の支払いをしないことや刑罰に処せられた場合など、いわゆる悪質と言える場合が取消し事由として追加されているところですが、直ちに取消しとはせず、在留資格を変更することとした趣旨は何でしょうか。 また、我が国に引き続き在留することが不適切として取り消されるような場合というのはどのような場合を想定しているのか、教えていただけますか。”
“次に、在留資格取消し事由として追加された刑罰法令違反についてお尋ねをいたします。 公的義務の不履行については、国民の皆さんやきちんと公的義務を履行している永住者の方々との不公平感を生じさせないという趣旨で取消し事由を設けるものと考えておりますが、刑罰法令違反については、国民の皆さんの不安にダイレクトに直結するものです。永住者が素行が善良であることを要件として許可される在留資格であるにもかかわらず、犯罪を犯した場合でも、退去強制事由に該当する場合を除いて在留資格を取り消すことができなかったということ自体驚くべきことで、これは法律の抜け穴だったと思います。 今般、取消し事由に追加することとした特定の刑罰法令違反とは具体的にどのような場合であり、これらの刑罰を選定した理由は何か、教えていただけますか。”
“ほかにも、日本人の配偶者等の在留資格であれば、三年で永住許可申請が可能であるため、日本人との結婚を装い、通常の就労資格などよりも短期に永住者の在留資格を取得し、永住許可後すぐに離婚して、本国から本当の家族を呼び寄せるような場合も指摘をされております。 さらに、永住者は、入管で再入国許可を受ければ五年間、在外公館で延長申請をすると最大六年間、我が国に在留しなくてもよいことになっています。本会議で別の委員が指摘されていたように、中には、これを悪用して、五年か六年に一度だけ来日して在留資格を維持しつつ、児童手当など公的サービスだけ受けているような場合も指摘されていると思います。 これらの、永住許可後のすぐの離婚事案や、許可後は海外に移住し我が国に在留実態がないと認められている場合も取消し事案に追加することを検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“次に、今回の政府案には入っておりませんが、永住者の許可時の在留状況が変化した事案が実際にはほかにも指摘をされていると私は承知をしております。 例えば、以前の委員会では、生活保護は、故意に公租公課の支払いをしないに含まれないという説明があったと思いますが、独立生計要件があることが許可の前提であり、これを満たさなくなったときも、許可時の要件を満たさなくなる場合になるのでしょうか。 そこで、伺いますが、今回、生活保護の支給開始も取消し事由に追加しなかったのはなぜか、教えていただけますか。”
“今御紹介いただいて、六十五人という数字だそうですけれども、国民健康保険に関する取組については、あくまでも在留審査の機会があるものに関する取組で、永住者に関するものではないと承知しておりますが、この取組によって納付率の向上に寄与したと評価できるのではないでしょうか。 このような結果を見ると、永住者についても、地方自治体の声として、滞納分について、永住許可申請のために必要な分をまとめて支払い、許可後はまた払わなくなるという方がいらっしゃると先ほど答弁もいただきましたけれども、また、入管において調査をしたという、日本でお子さんが生まれた永住者というのは、世代的に働き盛りと思われる層であるにもかかわらず、一定数の不払いが確認できたという事実があるわけです。 そこで、入管庁に伺いますが、今般の永住許可制度の適正化というものは、このような不払い事案に対して、外国人にもルールを守っていただくという大きな取組の中で、どのような効果が期待できるとお考えでしょうか。”
“この取組においては、地方自治体から保険料を滞納しているということで協力要請があり、入管においては審査の際に社会保険料の納付状況の確認をするということですが、実際、入管庁がそのような情報提供を何件受けて、審査の結果、不許可とした件数は何件あったのか、具体的な数字を教えてもらえますか。”
“そこで、政府に伺いたいんですけれども、外国人の滞納率について、どのような実態を把握しているのか、見解があれば教えていただけますでしょうか。”
“お考えはずっと変わっていないということでありますので、この後、五年前から引き続きそのための施策に取り組んでいただいているところだと思うんですが、実際問題として、いまだに外国人の住民税や国民健康保険料の滞納率が高い状況にあると思います。 今日、資料を配付をさせていただきましたが、二月九日の日経新聞によれば、これなんですけれども、豊島区によると二一年度の国民健康保険料の滞納率は、日本人は七・五%、外国人は三九・三%。これはかなり比率的には高いと思います。また、二一年度に時効によって消滅した外国人の滞納分の累計額は二億三千八百万円ほどにも上るというデータが示され、この中で、同記事では、豊島区は留学生ら短期で滞在する外国人が多く、国民皆保険の仕組みの理解が進んでいないと見るという分析をされております。 これは、市町村によって在留資格の傾向も異なり、なかなか統一的な統計を集計することというのは困難であると思いますが、さきの委員会で、他の委員が新宿区における外国人の国民健康保険料の滞納について問題提起をしていたとおり、このような傾向は、どこの区とかどこの市町村でも抱えている大きな問題だと思います。”
“また、我が国の国民皆保険制度や行政サービスが魅力的だからこそ、共生社会の実現に当たって、そのルール作りをしっかりとしなければならないというのは、特定技能制度を創設した当時から我が党の一貫した主張であります。 我が党の石井苗子参議院議員の、外国人の社会保険や税金の滞納に関する質問に関して、当時の山下法務大臣は、外国人材の適正な受入れと共生社会実現のためには、まず、外国人にも納税や社会保険制度上の義務をしっかりと適正に履行してもらうことが重要であると考えておるというような答弁をいただきました。 ここで、最初に小泉大臣にお伺いしたいんですが、この考え方は今でも変わっておられないでしょうか。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の美延映夫でございます。 前回、八日の委員会において、育成就労制度における転籍について質問をいたしましたが、本日は、永住許可制度の適正化について重点を置いて質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 私は、会社員の頃、サラリーマンをしている頃、旅行会社とか貿易会社に長年勤務をしておりました。外国人の方と日常的に接しておりました。その頃から、私は、現在の我が国の社会経済を維持発展させていくためには外国人の方を積極的に受け入れる必要があると考えております。そして、その増える外国人を生活者として受け入れ、日本の行政サービスや社会保険制度を適切に利用できるようにすることも、外国人の方が我が国で安心して生活するためには重要だと考えており、だからこそ、外国人による社会保険等の行政サービスの不正利用等がマスコミで報道されると、外国の方に対する憎悪などが生まれてしまうのではないかと懸念をしております。”
“是非そこは、大臣、しっかりやっていただきたいと思います。 もう一度ぐらいまた質疑をする機会はあるかと思いますが、この後まだ少し残っているんですけれども、今日はもう時間が来ましたので、また次回に譲らせていただきます。 本日は、ありがとうございました。”
“これは是非大臣もよろしくお願いいたします。 もう一問、大臣に伺いたいんですけれども、今回の改正案では、転籍時の日本語能力が、最も易しい日本語能力試験N5レベルや、基本的に日本語を理解することができるN4レベルを設定するとしています。 他方、日本語能力の要件は、転籍を困難にするという意見も聞いております。余りそこばかりをすると、やはり、じゃ、もう英語圏に行こうかというようなことにもなりかねないと思いますので、転籍時の日本語能力について大臣はこれからどうお考えか。先ほどありましたように、日本語も教育しないとか、そんな団体があるということをさっき伺いましたけれども、こんなのはもう話になっていませんけれども、一般論としてはどうでしょうか。”
“ここまで厚労省さん、法務省さんからいろいろ御答弁いただきましたけれども、転籍以外の点でも、これまでの技能実習制度において、実習生に対する人権侵害が数多く報告されています。 小泉大臣、これまでどのような人権の態様ないし類型があったのか、認識されているのでしょうか。また、今回の改正で、それぞれの類型の人権侵害をどのように防ごうとお考えなのか、大臣の御所見を伺います。”
“そこは、監理支援機関については、今おっしゃったように、しっかりお願いしたいと思います。 今回の改正で、監理支援機関は、転籍の希望を申し出た育成就労外国人が転籍先で育成就労を継続できるよう、関係者との連絡調整、職業紹介、その他の必要な措置を講じなければならないとされています。そして、これらを適切に行わない場合は監理支援機関の許可を取り消すなどの必要な措置を講ずると今も答弁いただいたわけですけれども、許可を取り消されないように監理支援機関が頑張ってくれるのは、これはよいことですけれども、それでも監理支援機関が動いてくれない場合はどうなるのでしょうか。 これは、転籍したい場合、外国人にとって、自分の転籍先が決まることが大切であって、監理支援機関の許可がどうなろうかということよりもそちらが絶対大事なので、転籍支援は、監理機関を中心にハローワークと外国人育成就労機構が連携して取り組むこととされていますけれども、中心である監理支援機関がその役割を果たさない場合、残り二つの機関は、転籍先がしっかり決まるまで、最後まで面倒を見てくれるのでしょうか。教えていただけますか。”
“ありがとうございます。 今年三月の閣議決定により、令和六年度から向こう五年間の特定技能外国人の受入れ数は、全十六分野の合計で八十二万人とされました。 また、今後は、育成就労制度において受入れ対象分野ごとに受入れ見込み数を設定することとされていますが、既に四十万人を超える技能実習生が我が国に在留していることを考えると、これはかなりの人数になると予想されます。 一方、育成就労外国人の増加に伴い、監理支援機関の数も増えていけば、機能を十分に果たせない、小規模あるいは不適当な機関が増えてしまうのではないかということも考えられます。 最終報告書では、財政的基盤が脆弱な団体や監理を行う受入れ機関が一者のみの小規模団体を排除すべきとの意見もありました。 そこで伺います。 今回の法案でも、監理支援機関のガバナンスの強化についての規定が新設されています。受け入れた外国人の人権保護の観点からは、監理支援機関の規模拡大と適切な業務実施体制の確保が必要であると考えますが、政府の御所見を伺います。”
“ありがとうございます。 先日の参考人質疑において、参考人からは、転籍には、やむを得ない事情がある場合の転籍、それから経営不振など、受入れ企業側の都合による実習の中止の場合の転籍、それから本人の意向による転籍があり、これら三つを有効に機能させることが人権保護のためには大切であるという指摘がありました。 この点に関して、改正法における制度のたてつけについてお伺いをいたします。”
“先日の参考人質疑において、参考人から、生産性の低い企業が安価な労働力として外国人に頼った結果、人権問題や失踪事案が発生しているとして、安価な労働力を求める企業には育成就労制度を利用させるべきではないという意見がありました。私も全くそのとおりだと思います。 現在の特定技能制度は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野で外国人の受入れを行うものです。 そこで伺います。 育成就労制度の受入れ対象分野も特定技能制度における特定産業分野に限られますが、育成就労制度を利用して外国人を受け入れようとする企業は、受入れに先立って、生産性の向上や国内人材の確保のための取組又はその検討を行う必要があるのか、政府の見解を伺います。”
“今聞いて、日本語を教えないという、そんなのは言語道断ですわね。 本人の意向による転籍要件は大きな論点となっている、これは承知していますが、特に、同一機関での就労期間を一年にするか二年にするかについては、地方や中小零細企業における人材確保のためには、一年で転籍されるのは短過ぎるという意見がある一方、人権擁護の観点からは、二年間我慢しなければならないのは逆に長過ぎるという意見がありました。 こうした相反する議論を聞いておりますと、地方や中小企業の人材確保と外国人労働者の人権擁護があたかも両立し得ないものであるかのように思えてしまいますが、地域社会全体で外国人材をしっかり受け入れるための補助金の支給や、地域における生活支援等により、地方で働く魅力を高め、外国人労働者に地方にとどまってもらう環境を整える必要があると考えますが、どうでしょうか。”
“今回の法改正では、現行の技能実習制度では認められていない本人の意向による転籍を認めることと先ほども御答弁いただきましたが、しかしながら、それが認められるためには、同一機関で就労した期間が一定期間を超えていること、一定の技能検定や日本語試験に合格していること、転籍先が一定の要件を満たすことといった様々な要件を満たさなければなりません。 技能実習制度における転籍制限の存在は、雇主である実習実施者と技能実習生との間に過度な支配、主従関係を生じさせ、様々な人権侵害を発生させ、深刻化させる背景、原因となっていると有識者会議でも指摘されております。 そこで伺いたいんですけれども、今回の育成就労制度の創設に伴い、転籍制限が緩和され、本人の意向による転籍が認められることとなりましたが、今回の改正により、実際どれだけ転籍が可能になるとお考えでしょうか。本人の意向による転籍を認めたという、これは海外へのアピールだけにとどまるのではないかということを危惧しておりますが、今回の改正の実効性について御所見を伺います。”
“今るる内容をお答えいただきましたけれども、今、最後に言われましたように、これはまさに実効性のあるようにしてもらわないと、絵に描いた餅では全く意味がないので、よろしくお願いいたします。 これは、ルールを改めても、そのルールが、先ほど言いましたように、適切に執行されなければ意味がありません。やむを得ない事情がある場合は転籍が確実にできるようにするには、監理支援機関の指導監督や育成就労外国人の支援、保護を行う外国人育成就労機構の機能強化が私は必要であると考えています。 先日の参考人質疑でも、参考人の方から、外国人技能実習機構の職員数は増えているが、まだ全然足りないという悲鳴が上がっているという発言をいただきました。 外国人育成就労機構の人的体制や機能の強化に向けて今後どのように取り組んでいくのか、お考えを聞かせていただけますか。”
“現行の技能実習法においてもやむを得ない事情がある場合には転籍を認められているはずですが、現行制度にはどのような問題があり、また、今回の改正はどのような点を見直すのか、まず教えていただけますでしょうか。”
“ただ、当時は、法案はもちろんのこと、有識者会議の最終報告書も出ておりませんでしたので、法案の中身について具体的な答弁をいただける状況ではありませんでしたが、人権侵害が横行している技能実習制度についての御所見を伺ったところ、小泉大臣は、技能実習生に対する人権侵害は絶対にあってはならない、労働関係法令違反やハラスメント等の人権侵害問題の発生については深く受け止めている、人権侵害はあってはならないという原点を忘れずに制度設計に入りたいという趣旨の御答弁をいただきました。 昨年の質疑以降、最終報告書を取りまとめ、政府方針の公表、そして今回の法案提出へと進んでまいりましたが、今回の法案が人権侵害はあってはならないという小泉法務大臣のお考えを十分に反映したものになっているかどうか、確認していきたいと思います。 まず、今回の法改正では、やむを得ない事情がある場合の育成就労外国人の雇主である育成就労実施者の変更、すなわち転籍について、その範囲を拡大、明確化するとともに、手続についても柔軟化することとされました。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の美延映夫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 午前中、ただいまの質疑にもありましたように、他の委員さんからもございました、他の国との競争に打ちかっていくためには、外国から来られる方の人権の保護や適正な賃金を確保しないと、これはやはり多国間競争にも勝てないと考えております。せっかく日本に来ていただいたのですから、日本に来てよかったなと思っていただけることがやはり一番大切である、私は、その観点から今日は質疑をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 さて、我が国では、働き手の中心である十五歳から六十四歳の生産年齢人口の減少が続き、二〇五〇年には五千五百四十万人と、今より二割減ると言われております。もはや人材確保に悩む企業にとっては、外国人材は不可欠の存在になりつつあります。このように、人口の急減期に入った我が国は、外国人労働者と共生する以外に選択の余地はありませんが、円安もあって、外国人労働者の獲得競争は厳しさを増すばかりだと思います。 私は、実は昨年の法務委員会でも、技能実習制度について小泉大臣に質問をさせていただきました。”
“母子、父子とも三〇%ぐらいということですので、今局長が言われたように何とかこれを上げていくということを是非よろしくお願いします。 それから、一つ確認をさせていただきたいんですけれども、一人親家庭への支援として児童扶養手当というのがありますが、現在の単独親権制の下でも、同居親の家に別居親が入った場合、児童扶養手当支払い対象から除外されるケースがあると聞いております。今後、共同親権を持つことによって、日常監護をしない親との共同親権となった場合、児童扶養手当が削減又は除外されることはありませんか。ない場合は、その根拠を教えていただきたいと思います。”
“子にとっては、離婚後も定期的に父母双方との交流が確保されることが重要であると考えております。一人親世帯における面会交流の取決め率や履行率の現状についてどのように認識されているのでしょうか。そして、今回の改正によってこれらの取決め率や履行率は上昇するのか、お教えいただけますか。”
“大臣、是非それはよろしくお願いいたします。 次に、DVについて伺いたいんですけれども、現状において、父母双方の協議によって離婚した場合においても、力による支配が行われている場合が多いと聞いております。 合意型共同親権を選択した場合においても、DVや虐待が紛れ込む危険性があります。結局、重要事項を決定する際の話合いがつかず、裁判所での決定となれば時間がかかり過ぎて子供の不利益が生じますし、双方の話合いでは力を持つDV加害親の言いなりにならざるを得なくなり、子供にとって不利益が生ずることと考えますが、どうすれば力関係が生じている元夫婦が対等に話合いをすることができ、子供の利益にかなうようになるのか、お考えはいかがでしょうか。”
“しかしながら、双方の親が子供の気持ちに立ち返って、離婚後の子の教育に関して考え、養育費、親子交流を、取決めを促進していくことは、私はこれは極めて重要だと思います。離婚要件とはしなくても、法務省としてこれをどのように促進していくのか、御所見を伺います。”
“それからまた、同じく四月三日の山口参考人の意見陳述の中では、米国ではほぼ全州で行われている親教育の重要性を強調されていました。内容としましては、各州によって多少内容の差はあるものの、心理的には別居や離婚が子供たちに与える影響などを学び、また、体験型の教室では、心理学や精神保健の専門家が指導し、子に対して忠誠心を試す行動や個人的な相談相手にするなど、親が間違った行動をまず行い、次に子に対する適切な行動をロールプレーイングすることを学ぶなど、非常に手の込んだプログラムが開発されているということでした。 また、プログラム自体は年々改良され、検証も行われている中で、ある論文では、受講前後の参加者の知識、態度、共同監護ができる可能性への変化について、いずれも有意な効果が示されたとのことで、親教育の重要さを改めて認識をいたしました。 法制審の部会では、離婚前の親向け講座、離婚前に養育費などを定める養育計画について有益であることに異論はなかったものの、離婚手続が重くなることから、離婚要件は見送られてきました。”
“米国のように、転居理由の誠実さ、それから、山口参考人の説明にあった、別居親と子供の間を引き離す目的での転居ではないか、また、別居親が不合理な反対をしていないか、転居後もこれまで実施してきた親子交流が継続できるかなどの考慮要素を明確にすることが当事者にとっての納得感になるように思いますが、小泉大臣の御見解を伺います。”
“でき得れば一つで全部していただきたい、そういうふうに、やはり、子供との交流だけが後回しにされるというのはいかがなものだと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、子供の転居、居所指定権について質問をさせていただきます。 今回の法改正では、子の監護をすべき者が指定された場合は、居所指定権は監護者に属することとされています。 他方、四月三日の参考人質疑において、山口参考人は、米国では、旅行や転居六十日前までには届け出、他方親の同意を得る必要があると御説明いただきました。つまり、米国では、監護者が指定されていても、子の居所指定は共同行使の対象となっているということが理解ができます。 なぜ、今回の改正では、子の居所指定権を、監護者を指定した場合に限るという条件付でありながら、監護者による単独行使を可能としたのか、教えていただけますでしょうか。”
“今も局長さん、子の利益ということを二回おっしゃいましたけれども、もう、まさしくそれが一番だろうと思います。 それから、当事者が申立てをすれば、家庭裁判所の手続で、ほぼ養育計画に近い内容の取決めができること、これは今理解しましたけれども、ただ、現在の裁判所の調停では、養育費の調停と親子交流の調停は別々の申立てであると認識をしております。そして、養育費だけは先に決定し、親子交流だけは決まらずに不調になってしまう、いわばどっちつかずの状況になることも、現状、間々あると聞き及んでおります。 そこで、最高裁にお尋ねをさせていただきます。 改正後の新たな手続では、当事者の申立てにより養育計画に相当するものの取決めが求められた場合、養育費も親子交流も、また監護の分掌も、必要なものは一つのパッケージとして取り決めるようになるのかどうか、御確認させていただけますか。”
“このような共同養育計画における監護の分掌というのは、週のうちに母親が監護する時間と父親が監護する時間を分けるといった形での分掌だけではなく、例えば、教育については母が行い、その他は父母が共同で決めるといったように、身上監護に属する権利義務のうちの一部分を切り取って母のみが行うといった形での分掌もあり得ると理解してよいでしょうか。こういったことが父母の協議や家庭裁判所の調停、審判によって定められることができるようになるのか、お答えいただけますでしょうか。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会、美延映夫です。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、四月九日の、家族法の前回の質疑で積み残した部分がありましたので、それを質疑させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、改正案における監護の分掌と現行民法第七百六十六条に既に規定されている親子交流や養育費の取決めを組み合わせると、ほぼ共同養育計画に近いものが作成することができると理解してよいかという質問に対して、父母の離婚時に、個別具体的な事情に応じて、子の利益の観点から、監護の分掌のほか、養育費や親子交流も含めた子の養育に関する事項についての計画は可能であり、また重要であると認識しているという答弁をいただきました。 ここで言う父母の離婚時における個別具体的な事情について、もう少し詳しく御説明いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。”
“済みません、時間が過ぎましたので、また残りは次の機会ということにさせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。法改正に向けて、共同養育計画書の作成及び支援についても是非取り組んでいただきたいと思います。 もう時間がないので、あと一問だけさせていただきます。 改正案では、監護の分掌の定めが提案されています。この監護の分掌と現行民法第七百六十六条に既に規定されている親子交流や養育費の取決めを組み合わせると、ほぼ共同養育計画に近いものを作成することができると理解してよろしいでしょうか、どうでしょうか。”