美延映夫
日本維新の会 · Japan
“これより会議を開きます。 長谷川淳二君外十名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び和田政宗君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 これより自由討議を行います。 御発言を希望される方は、挙手の上、委員長の許可を得て発言されるようお願いいたします。また、御発言の際は、所属会派及び氏名をお述べいただき、一回の御発言は、五分以内としていただきますようお願いいたします。 それでは、御発言を希望される方は、挙手をお願いいたします。”
“これより会議を開きます。 長谷川淳二君外十名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案、落合貴之君外四名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び和田政宗君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 本日は、各案審査のため、参考人として中央大学法学部教授中北浩爾君及び東京大学教授谷口将紀君に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 次に、議事の順序について申し上…”
“これに関しては、また後日詳しく質問させていただきたいと思います。 本年三月十一日に、私の地元、大阪市北区で起こった下水道工事事故についてお伺いをさせていただきます。 新御堂筋で、長さ約三十メートル、そして直径が三・五メートルの鋼管が十三メートルも隆起するという事故がありました。地下水の強い浮力により鋼管が押し上げられました。国道四百二十三号線の地面のアスファルトを突き破っており、上にあった新御堂筋の高架を突き破っていれば、これは大きな事故につながっていたかもしれません。 これは大阪梅田駅の近くで、海抜が低く地盤が軟弱なところで下水道工事が行われており、排水をしていたところ、鋼管が浮いて出たようであります。三月二十四日に地上に突き出されていた部分が撤去され、二十五日には通行…”
“次に、水道のインフラの老朽化対策を一問お伺いしたいんですが、先日、大阪市水道局と産総研が連携をして、地面を掘り返さずに水道管周辺の土壌を調査する非破壊地下探査システムの実証調査を行っています。内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの一環で実施されております。 今月十九日に、私の選挙区でもあります大阪市城東区東中浜二丁目から永田二丁目にかけての水道の管路で調査が行われました。ここは、昨年五月に水道管の破裂事故があった場所であります。地元の市議の方から情報提供をいただき、私も知ったわけなんですけれども。 そこで、その翌日、二十日に産総研のお話をお聞きしたところ、電極を動かして一時間二千メートルの土壌の測定ができ、水道管の腐食があるかどうかを判断できるとのことです。 下水道…”
“是非よろしくお願いいたします。 続きまして、八潮市の道路陥没事故について伺います。 冒頭で委員長から御報告がありまして、私も視察に同行させていただきましたが、昨年一月に、八潮市で、老朽化した下水道管が破損し、大規模な道路陥没事故が発生いたしました。亡くなられた一名の方に哀悼の誠をささげたいと思います。また、百二十万人の下水道使用自粛など、大きな影響が生じております。 事故の原因は、硫化水素により下水道管が破損し、空洞が大きくなっていき、道路の陥没につながったとされています。 埼玉県は、二〇二一年度に浮体式テレビカメラで下水道管の調査を実施しましたが、陥没した部分は水しぶきや流れの影響で映像が確認できませんでした。実際には、鉄筋が広範囲に露出し、改築が必要な状況でした。埼玉…”
“日本維新の会の美延映夫でございます。 十五分しかありませんので、早速質問に入らせていただきます。 本日は、法案の質疑に入ります前に、白タク問題を一問お伺いさせていただきます。 海外の体験型観光サイトを見ると、東京から富士山へのツアーは、英語ガイドつきで一人当たり七千円から一万円程度で、十以上販売されています。日本の大手旅行会社の富士山ツアーであれば、大型バスに英語ガイドつきで一人当たり二万円程度で、海外の会社のツアーの方がはるかに割安であります。関係者にお聞きすると、海外サイトのツアーはいわゆる緑ナンバーではなくて白ナンバー、白タクでなければこんな値段で提供できないというようなこともお伺いをいたしました。 これは、白タクであれば当然取締りが必要になってくると思います。各省…”
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“我が党としても、親向け講座は必要な施策と考えており、これは法改正後も政府に引き続き求めていきたいと思っております。 続いて、共同養育計画書の作成についての質問なんですけれども、四月三日の参考人質疑において、法制審の大村部会長からの答弁で、法制審での議論において、共同養育計画書の作成が離婚後の子の養育に対して有効であるということに反対する意見はなかった、ただ、それを義務化することは見送られたとの答弁があったと思います。山口参考人からも、政府の養育計画書のサンプルや手続書を作っていく必要性についても述べられていました。 そこでお尋ねいたします。このような共同養育計画書の作成に向けた支援について、政府としてどのように取り組んでいくのか、既に計画しているものがあるのか、併せて教えていただけますでしょうか。”
“次に、共同親権を導入することによって、ずっと今も質疑にあるんですけれども、家裁の要員不足を懸念する声も多く聞こえてきます。これも山口参考人が、米国の州では全部こういう親教育があるということで述べられておられましたが、この親教育が有効な解決策になり得ると私は考えておるんですけれども、日本においても、アメリカ等の諸外国の事例を研究して、調査して、親向け講座の受講を促進していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 そういうことで、高葛藤だけでということではないということで。 次に、四月三日の参考人質疑でも、山口参考人は、父母の合意がなくても共同親権を命じる場合、一つには、両親と子供の関係性、二つには、親が自分たちの争いと親子関係を切り離す能力や素質があるかなどを考慮要素としていることを紹介していただきました。米国同様、我が国でも考慮要素としていくことを検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“ともかく、国内のはまだ少ないわけですから、是非、海外の事例を参考にしていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 次、二点目の質問に移らさせていただきます。 四月二日の法務委員会において、質問に対して、家裁が共同親権にするか否かを判断する際に、一方親の高葛藤等を理由に父母間で合意ができなかったとしても必ずしも単独親権を命じるわけではないと、大臣から答弁がございました。五日にも同様の質問、同様の答弁があったと私は認識しております。 改めて伺います。そのような認識でよろしいんでしょうか。”
“こうした調査が国内で充実されるまでには長い時間を要すると思いますので、海外の既に共同親権を導入した国の調査結果、これはたくさんあると思うので、これを先行事例として取りまとめて、大いに参考にすることは有用ではないかと思いますが、法務省の御見解をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 親子交流を継続的に行うことは基本的に子の利益に資するということで、本改正案が成立した際には、是非、そのような運用を裁判所でも実際行うよう、改めて趣旨を徹底していただければと思います。 親子交流の頻度につきまして、更に伺います。 同参考資料、十の一なんですけれども、頻度と子の発育には直接的な関連は見られなかったとのことですが、一方で、国内においての親子交流の頻度に関する調査研究はそもそも少ないことが指摘をされております。さらに、欧米の先行研究のように、量的研究を統合し、結果を一般化することが必要であるという指摘もされております。 先ほど申し上げました山口参考人が法制審議会に提出した資料においては、欧米の論文が参照されておりまして、かなりの高頻度での親子交流が子の健全な発達に役立つということが統計的に分かってきているということのようであります。文化や制度の違いはもちろんありますが、子が両親をどれだけ必要とするか、そこは、同じ人間ですから大きな差はないと思います。 そこで、法務省に伺います。”
“そういうことなんですよね。認識しているということで、適切なものであるということなんです。現在国内で得られている最も信頼性の高い調査結果からして、DVなどの場合を除けば、親子交流が継続的に行われていることが子にとってポジティブな影響を及ぼすということが分かってきたかと思います。 そこで、小泉大臣に確認させていただきたいんですけれども、このような法務省としての調査結果からいいますと、DVなどの例外を除けば、親子交流が継続的に行われることは原則として子供の利益に合致すると私は思うんですけれども、大臣のお考えはいかがですか。”
“これを判断するに当たって、どのような判断が一般的に言って子供のためになるのか、そうした指針を可能な限りエビデンスに基づいて決めておくことが私は肝要だと考えます。 そこで、お尋ねをいたします。法制審議会家族部会において、参考資料十の一として、国内の心理学、社会学的な先行調査事例をまとめた資料が提出されています。この中で、親子交流が子供に及ぼす影響を取りまとめた章があると思いますが、ここにおいて、親子交流の有無及び頻度がそれぞれ子供にどのような影響を与えるとまとめられているのか、お答えください。また、親子交流の方法についても、宿泊つきでの実施とそうでない場合との比較があれば、その結果も含めてお答えいただけますでしょうか。”
“言うまでもなく、子どもの権利条約では、第七条、父母により養育される権利、第九条、児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利が明記されています。 四月二日は、先ほど我が党の池下議員が質疑されておりましたが、池下議員が、家庭裁判所で親子交流の手続において直接交流が認められるのは五一・三%にすぎないということを申しておられました。日弁連の調査結果からも、裁判所で合意した親子交流の四四%が全く会えていない、そもそも認容されない、また、仮に認容されても実効性がないことを指摘されております。 四月三日の参考人質疑においては、我が国では月二回以上の親子交流ができている別居父については四・二%、一方、共同親権で先行する英国では月二回以上の交流は七一・四%にも上っているという頻度に関しての指摘をされてもいます。 子の利益が切実に問題になる場面の一つとして、親子交流の認容をするか、認容するとして、どの程度の頻度や方法で行うかについて、裁判所で判断があるかと思います。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の美延映夫でございます。 本日は、先日の法務委員会の参考質疑において各参考人の皆様から御説明をいただいた内容を基に質問をさせていただきます。先ほど、小泉大臣も速記録でお読みになったということを伺いましたので、よろしくお願いいたします。 まずは、子の利益に関してです。 四月二日の質疑における質問に対して、大臣からは、一般論としては、子の人格が尊重され、その子の年齢と発達の程度に配慮して養育がされ、心身の健全な発達が図られることとの答弁がありました。 また、私、四名の参考人の皆様からそれぞれ御意見を伺いましたが、特に、山口参考人は明確に、米国では親子の頻繁かつ継続的な交流が子の利益であること、個人的な意見としても、双方の親から愛情と養育を受け交流し続けることが第一と御説明をいただきました。また、犬伏参考人も、子どもの権利条約の理念を具体的に子供たちの生活に落としていくことが重要と述べられました。”
“次に、しばはし参考人にお伺いをいたします。 夫婦の感情とそれから親子関係を切り分けて考えること、子供にとっては双方とも親であるということをマスコミのインタビューで、私も拝見しました。私も、実際そのとおりだと思います。 ただ、そうはいっても、夫婦の感情と親子関係を分けて考えるのはかなり難しいと考えますが、その辺り、どうほぐしていけばよいのか、お考えを聞かせていただけますでしょうか。”
“共同親権及び監護の分掌が運用次第で大きく発展すると先ほど山口参考人は述べられておられましたが、具体的にどのように運用すればよいか、お考えを聞かせていただけますでしょうか。”
“次に、親教育についてお伺いしたいんですけれども、アメリカでは、ほぼ全州にわたって親教育のプログラムがあると伺っております。裁判所はそれらの教室の受講を指示すると伺いましたが、それはどのような場合で、どのような講師の下、そして何回ぐらい受講するのか、もしそれを受講しないとなると共同監護ができないのか、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、転居、居所指定権についてお伺いをいたします。 今回の改正案では、子の監護をすべき全ての者が指定された場合、居所指定権は監護者に属するため、監護者となった一方親の独断で引っ越し、つまり連れ去りにより子供に会えなくなるのかというような懸念、意見が出ておりました。他方、具体的には、子を連れて転居する場合、六十日前に他方親への通知義務や同意が必要であること、つまり監護者が居所指定権を持つわけではないと理解をしております。 子の略奪に関しては、居所指定権が父母のいずれかにあるかを問わず、今後、我が国でも紛争が生じる可能性が高いと考えております。転居に関して父母が合意できない場合、裁判所が定める場合に米国の裁判所はどのような観点で判断を下すのか、それを教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、山口参考人、お伺いいたします。 現在示されている改正案では、父母の合意が調わない場合は、裁判所が命じる要件には、父母の関係、それからDV、虐待のおそれなどが示されております。 DVや虐待は別として、父母の意見が違った場合、つまり、一方親が拒否した場合も米国では共同監護を認めることが一定以上あるとお聞きしましたが、なぜ米国ではそのような考えを取っているのか、教えていただけますでしょうか。”
“日本維新の会、教育無償化を実現させる会の美延映夫でございます。 今日は、四人の参考人の皆様、貴重な御意見ありがとうございます。 まず、四名の皆様全員にお伺いしたいのですが、子の利益について私、質問させていただきます。 賛否はあるとしても、子の利益が重要であるということは、これはもう異論のある方は一人もいらっしゃらないと思うのですが、そこで、離婚後の親子関係を考える上で子の利益はどのようなものか、お考えか、それぞれの御意見をいただけますでしょうか。”
“今るる聞いてきたんですけれども、これはやはり、再審請求をした方の立場からすれば、これから自分の無実を証明しようとする、これは非常に差し迫った場面であると思うんです。 そのような場面で、職権主義を採用するとしても、具体的な手続規定が定められていない現行法の在り方が果たして適切なのか。適正手続保障を定めた憲法第三十一条の趣旨から考えても、職権主義を取るのか、また、全く別の制度を導入するのかは別として、やはりこれは一定の手続規定が必要でないかと思うんですが、この点について大臣の御所見を伺います。”
“次に、現行法の再審請求の審理手続を定めた規定は、刑事訴訟法第四百四十五条、刑事訴訟規則第二百八十六条しか存在しておりません。この現行法の再審請求の審理手続を定めた規定が整備されたのは、七十年以上前と相当昔のことであります。現行の再審制度が職権主義とされている経緯については、戦前の再審の規定が残っているにすぎないとか、最低限の改正のみがされていて、再審法の規定についても後回しにされていたなどと様々な説明がされています。 そもそも再審手続は通常審と異なりなぜ職権主義とされているのか、その経緯について教えていただけますでしょうか。”
“過去の再審開始決定に対する検察官の不服申立ては、どのような理由で行っているのか、事件を別に特定していただく必要はありませんし、一例でも構いませんので、是非御紹介いただきたいと思います。また、再審公判で、その違法、不当の主張ができないものかについても、併せて御説明願えますでしょうか。”
“また、検察官が確定判決の結果が妥当だと主張するのであれば、再審公判においてその旨を主張する機会が保障されているため、それで不都合でないともしております。 この点について、昨年四月の当委員会でも、法務省は、再審開始決定に対する検察官の抗告につきましては、これをなし得ることは公益の代表者として当然のことであって、これによって、再審請求審における審理、決定が適正かつ公正に行われることが担保されるものと考えております、検察官の抗告権を排除することについては、違法、不当な再審開始決定があった場合にこれを是正する余地をなくしてしまうという問題がございまして、また、司法制度全体の在り方にも関連するものでございまして、慎重な検討を要すると考えておりますと答弁をされました。 日本において開かずの扉と言われるほど、再審が認められることはまれだと思います。そのような中で裁判所が再審決定を出すということは、これは非常に重みのあることだと思います。 そこで、伺います。”
“今、最後に局長が、充実したということで、これは是非前に進めていただきたいと思います。 次に、証拠開示と並んで再審制度の論点とされる再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止について取り上げたいと思います。 平成二十六年三月二十七日、静岡地裁は、袴田さんの第二次再審請求事件について再審を決定し、死刑及び拘置の執行を停止する旨決定をし、同日、袴田さんは釈放をされました。この事件の静岡地裁の再審開始決定から確定まで十年間、その間、検察官による不服申立てが行われました。 袴田さん以外の再審請求事件においても、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが行われ、再審請求の確定までが長期化していることが指摘されております。 日本弁護士連合会は、利益再審のみを認め、再審制度の目的を無辜の救済とした現行の再審請求手続においては、検察官は公益の代表者として裁判所が行う審理に協力する立場にすぎないことから、検察官には再審開始決定に対する不服申立て権を認める必要はなく、法改正によって禁止すべきと主張をしております。”
“ちょっと分かりにくいなというところだと思うんですけれども。 第百九十回国会の平成二十八年五月に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律の審査の際に、衆議院での修正として、再審請求審における証拠の開示について、政府に検討を求めるよう、附則の修正を行っています。 それを受けて、現在、刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会が開催されています。協議会では、当初の予定を早めて、再審請求審における証拠の開示について議論が行われたと聞いております。 そこで、どのような議論、意見があったのか、御紹介をお願いいたします。また、協議会で今後再審請求審における証拠の開示について議論される予定があるのであれば、併せてお答え願えますでしょうか。”
“まあ、開示するということなんでしょうけれども、ただいま御説明いただいた第一審における証拠開示制度の導入や拡充を検討した法制審議会や検討会などでは、再審請求手続においても同様の証拠開示を制度化することについて議論があったと聞いております。 結果として、どのような理由で再審請求手続における証拠開示制度が導入されなかったのか、教えていただけますでしょうか。”
“そもそも、こういう証拠は、なぜ最初の裁判で出てこなかったのかという疑問を持つところであります。しばしば、通常第一審でも、被告人に不利な証拠しか提出されないため、冤罪を生んでいるのではないかという指摘もあります。 刑事訴訟法第一条では、刑事訴訟法の目的として、事案の真相を明らかにすることもうたわれており、裁判では、被告人にとって有利、不利にかかわらず、証拠隠しのようなことはあってはならないと考えます。 そこで、まず、現在の通常第一審における証拠開示制度について、その概要も、改正経過も含めて、御説明を願えますでしょうか。”
“御存じのとおり、再審制度については問題も多く、えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟も発足しております。 そこで、本日は、再審に関する論点について確認しつつ、いろいろ質問していきたいと思います。 現在の再審制度の問題点については、専門家や日弁連などの有識者が様々な角度から指摘をされておりますが、まずは、再審における証拠開示制度について取り上げたいと思います。 先ほども述べさせていただいた袴田さんの再審決定までの経緯を見ますと、争点となっていた衣類などを撮影した写真のネガについて、当初、検察は存在しないとしてきたにもかかわらず、後に、警察で保管していたことが明らかになりました。 また、平成十五年五月に滋賀県で発生した入院患者の死亡事案で、看護助手の西山さんが殺人の罪で有罪判決を受けた、いわゆる湖東記念病院事件の再審でも、再審開始決定後に、警察が検察官へ送致していなかった証拠の存在が明らかになり、検察による新たな証拠が開示されました。その中には西山さんの無罪を裏づける証拠もあったということがありました。”
“日本維新の会・教育を無償化する会の美延でございます。よろしくお願いを申し上げます。 本日は、自民さん、立憲さんからも再審制度について御議論がありましたが、私も再審制度について議論をさせていただこうと思っております。皆さんと、先ほどの先生方とかなりかぶる部分があるんですが、ここは、お互い打合せをしておりませんので、御容赦願いたいと思います。 それでは、質疑に移ります。 昭和四十一年六月に発生した強盗殺人、放火事件の犯人として逮捕され、その後の裁判で死刑判決を受けた袴田巌さんの再審公判が、現在、静岡地方裁判所で続いております。袴田事件と言われるこの裁判は、本年の五月に結審、夏頃判決と報じられております。 国民の耳目を集める裁判であり、この事件を通して、再審制度に対する国民の関心も高まっているのではないかと思います。 再審については、刑事訴訟法の第四編に規定があり、これが再審法と呼ばれております。しかし、僅か十九条しかないこともさることながら、戦後、新憲法の施行に併せて旧刑事訴訟法が改正されたときも、再審法は根本的な改正がなされなかったという経緯があります。”
“大臣、これはしっかりやっていっていただきたいと思います。 それから、先ほども申し上げましたように、最高裁の方も、もう少ししっかり、これぐらいということを答弁できるよう、また是非、これに関してはしっかりとした金額をお示し願いたいと思います。 以上です。ありがとうございました。”
“六億円の削減というのは大きいですからね。やはり、そういうのもしっかりやっていただきたいと思います。 最後に大臣にも伺いたいんですけれども、私が何でこの質問をさせていただいたかと申しますと、私の前職、大阪市会議員時代にも同じようなことがあり、その際は、いわゆる退職不補充だけではなくて職種の転籍などで早めていったという経緯があるんですけれども、そのような努力が、今日は裁判所の方ですけれども、行政改革の一環としてやはり法務省も進めていくべきだと私は思うんですけれども、大臣の御所見をいただけますでしょうか。”
“これらの減員する職種に関しては、これからアウトソーシングするという理解でよろしいんでしょうか。”
“そうなんですよね。結局やはり、そういうことをしっかりやっていかないと、今度は、先ほども同じ議論がありましたけれども、日本、我々の国が選んでもらえない国になってしまう可能性があるわけです。 だから、そこはしっかり、法的なところは法的なところでしっかり決めていただいて、やはり日本にどんどん来てもらえるような体制を整えていくということが私は必要だと思いますので、この質問に関しては、法案が出たときにまた続きでさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 次に、ちょっと順番を変えまして、間もなく提出予定の裁判所職員の定数法の一部を改正する法律案について少し伺わさせていただきます。 本日法案が提出されますが、法案の概況としましては、裁判所事務官を四十四人増員するとともに、裁判所の事務を合理化し効率化することに伴い、技能労務職員等を七十五名減員し、この増減の中で、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十一人減少するというものですが、技能労務職員七十五人の職種をまず教えていただけますでしょうか。”
“今、五年間ということで、これはやはり厳しくやってもらわないと。 私も思うんですけれども、本当に、外国人労働者の犯罪の背景には、その人たちの個人の資質というよりも、やはりこれは、申し訳ないんですけれども、日本側の制度や企業側の対応に問題がある可能性が私は高いと思うんです。 日本で働く外国人には日本の労働関連法が適用されますし、当然のことながら、日本人従業員と同様に尊重しなければならない存在、当たり前のことです。違反行為が原因で失踪や犯罪などにつながれば、日本人従業員の離職だけではなく、これは企業イメージの失墜も免れません。これからの社会を生き抜くためにも、企業側には、しっかりとした人権意識を持って外国人労働者を雇用する責任があります。 最後に、育成就労制度の創設において、この失踪問題の解消について小泉大臣の御所見をお伺いいたします。”
“そのとおりなんですよね。ベトナム人技能実習生が犯罪に走る主な原因は、技能実習生が抱える百万円以上の借金、そして仲介業者による搾取というような事情が挙げられます。 技能実習制度では、送り出し機関、そして監理団体、受入れ企業のように、最低でも二つの人材事業者が介在するのが一般的です。送り出し機関側の責任、監理団体の責任、受入れ企業の責任と、それぞれの側が責任を負う必要があると思いますが、政府の御所見はいかがでしょうか。”
“少々古いデータで恐縮ですけれども、法務省の資料によると、二〇二二年に失踪した技能実習生は九千六人に上り、二〇二一年の七千百六十七人から約二六%増加しています。また、この九千六人のうち、ベトナム人が六千十六人、次いで中国人が九百二十二人、カンボジア人が八百二十九人、ミャンマー人が六百七人となっており、何とベトナム人が全体の三分の二を占めております。 現在、技能実習生として日本に在留する外国人は約三十二万人。つまり、一年間でその三%近くの技能実習生が失踪しているということになります。この一年間で三%近くもの技能実習生が失踪した現実について、政府の御所見を伺います。”
“ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 次に、技能実習生のことで少しお伺いしたいんですけれども、技能実習生の保護に関する法案が閣議決定されていない中で、技能実習生の失踪について質問をさせていただきます。 厳しい職場環境に置かれた技能実習生の失踪や犯罪が後を絶ちません。現行制度を廃止し、人材の確保と育成を目的とした育成就労制度の創設で転籍制限の緩和が決まっておりますが、単に転籍制限の緩和で技能実習生の失踪や犯罪という問題が解消できるのか、非常に疑問であります。 私の近しい知人の実家に数年前に空き巣が入り、実際に犯行が行われた約一年後に犯人が逮捕されたと警察から報告を受けたそうです。犯人はベトナム人の技能実習生の二人組であり、逃亡の末に空き巣を繰り返し、余罪は実に二百件近くあったということを聞きました。 国内のベトナム人犯罪の摘発件数は、二〇一三年に千百九十七件だったのが、二〇二二年には三千五百七十九件にまで急増しております。この背景には、技能実習生として来日するベトナム人の増加があると思われます。”
“大きな三番、消費者庁及び内閣府消費者委員会に対し、上記一記載の調査を踏まえ、総務省が上記二記載の実効性のある対策を速やかに講ずるべく、総務省に対する適切な働きかけ又は意見表明を実施するように求める。 つまり、SNS事業者に対する本人確認の法規制が不十分であるため、SNSが詐欺行為や消費者被害の誘引手段として利用されていることから、SNS事業者への本人確認、本人確認記録の保管の義務づけ、被害者が加害者の特定に必要な情報を容易に確認できるようにすることを求めています。 この意見書に対する政府の御見解をお聞かせいただけますでしょうか。”
“是非、よろしくお願いいたします。 日本弁護士連合会は、昨年の三月に、総務省、消費者庁及び内閣府消費者委員会に対して、SNSを利用した詐欺行為等に関する調査・対策等を求める意見書を提出しております。意見書の趣旨は以下のとおりになります。ちょっと読み上げます。 一つ、総務省、消費者庁及び内閣府消費者委員会に対し、以下の点につき調査するように求める。小さな一番、ソーシャルワーキングサービス、SNSですね、特に利用者の登録時に本人確認を十分に実施していないものが詐欺行為や消費者被害の誘引手段として使用されている実態。小さな二は、SNS事業者による本人確認の実態及びその記録の保管状況。小さな三番、SNS利用者を特定する情報について、弁護士法二十三条の二に基づく照会がなされた場合のSNS事業者の対応状況。大きな二番で、総務省に対して、上記一記載の調査を踏まえ、SNSを詐欺行為等のツールとして利用させないための被害予防及び被害回復に向けた実効性のある対策を講じるように求める。”
“大臣、これは本当に、適切にというか、これは今はもうかなり社会問題になって、いわゆるマスコミの報道なんかも増えてきておりますので、しっかり適切に対応していただきたいと思います。 次に、本件のような事例の多発を踏まえ、消費者庁では、消費者の利益の保護を図るため、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案を国会に提出して、令和三年に成立しております。本件のような事例への同法の適用の可能性、同法成立時の衆議院消費者問題に関する特別委員会において付された附帯決議において、SNSを利用して行われる取引に関する実態把握を行い、必要に応じて所要の措置を講ずることとされていますが、この点について、どこまで進んでいるのか、政府の対応をお伺いいたします。”
“それは是非、前に進めていただきたいと思います。 次に、ある弁護士は、SNS運営企業により偽広告を長期間放置しているのであれば、民法上の不法行為に当たるほか、詐欺広告の目的が刑事罰に当たる行為であれば共犯を構成する可能性があることを指摘しております。 このような行為を取り締まる法的規制についてお伺いいたしますが、偽広告を出している企業による成り済ましは、個人や企業の信用を毀損し不当な利得を得ていることから、刑法上の詐欺罪に当たると思われます。SNS運営企業側は、詐欺の不作為の共犯になるとも考えられます。 そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、詐欺広告を放置し続けるSNS運営企業には司直による対応も必要かと思われますが、現行の刑法上の規定でこのような行為を取り締まることができるのかどうか、取り締まることができるのであればどのような罪になるのか、大臣の御所見を伺います。”
“また、SNS運営企業は、自国の、欧米諸国が多いと思うんですけれども、価値観やマーケットの事情を優先し、日本を含めた他国への対応を後回しにすることに加え、問題投稿のチェックや広告審査を行うための予算、人員を削減していることから、対応が進まないとも指摘されています。 そこでお伺いしたいんですが、企業側が自社の論理を優先してこのような状況を放置することは適切でないと思いますが、政府の御見解はいかがでしょうか。”
“こういうケースでは、別サイトに誘導して、情報商材などの代金などとして送金を求めるケースも多いと聞いております。詐欺広告を出している主体は実態不明の海外組織であることが多く、広告主の実在や広告内容の確認など、広告媒体側の審査が不十分だと言わざるを得ません。フェイスブックを運営するメタ社は、自動審査システムの改良を重ねているらしいということですが、根本的な見直しが必要かと思います。 詐欺は当然のことながら犯罪であり、成り済ましは個人や企業の信用を毀損するものであります。詐欺広告を放置し続けるSNS企業には司直による対応も必要だと考えます。 フェイスブックを運営しているメタ社は、広告のポリシーで、詐欺的又は誤解を招く方法を用いている製品、サービスなどの宣伝を禁止としており、閲覧者からの報告ツールを通じて違反の可能性がある広告を検出し、適時措置を講じているとしています。 しかし、SNSへの広告が詐欺としてSNS運営企業に認定されて削除に至るには複雑な手続が必要であり、削除に至るまで時間がかかることや、削除をしても次々と新たな成り済ましが発生することが指摘をされています。”
“日本維新の会の美延でございます。本日はよろしくお願いいたします。 早速質疑に入らさせていただきます。 フェイスブックなどのSNSで、企業や個人に成り済まして、最終的にお金をだまし取ろうとする、いわゆる詐欺広告が後を絶ちません。二〇二〇年に閉店した東急百貨店東横店の閉店処分セールを装って偽りの買物サイトに誘導する広告が多くのフェイスブック利用者の画面に表示され、話題になったのは記憶に新しいところですが、SNS上におけるこのような詐欺広告が目立つようになったのは二〇二二年の春頃からです。 最近では、SBIグループ傘下企業や野村証券、みずほ証券など、金融・証券関連の大手企業を装う偽広告が増加の一途です。本物の企業ロゴのコピーを無断で使用しており、一見見ただけでは、これは本物と間違いかねません。 また、これは企業だけではなく、昨日、我が党の共同代表である吉村大阪知事が、これは成り済ましのXだということで、御本人が、成り済ましで詐欺の可能性があるのでということで注意喚起をされておられました。”
“次に、定数削減について伺います。 平成二十四年十一月、当時の自民党安倍総裁は大幅な定数削減をお約束されましたが、これは今、総理はお考えなのか、教えていただけますでしょうか。”
“次に、国会の内外で活動している政党の役割を規定する政党法はいまだに実現しておらず、政党は政党交付金を受け取る団体として規定されているだけです。このことが、政党が勝手に党内ルールを決めて運営するという現状を招いています。 党内ガバナンスの強化や透明化を図るためにも、本来の政党法を定めるべきと考えますが、総理のお考えはいかがでしょうか。”
“よく分かりません。 また、派閥を解消していない麻生副総裁、それから茂木幹事長が現在のポストのままにとどまることは、派閥の解消を推し進めている総理の考えに一致しないのではないですか。派閥を解散しない両氏を替えないで済ませる理由をお願いできますか。”
“それでは、お伺いいたします。 金と人事を切り離せたら、派閥は残ってもいいとお考えなんですか。”
“それは是非やっていただきたいと思います。 次に、派閥の解消をお伺いしたいと思います。 政治改革大綱では党改革の断行をうたっており、総裁、副総裁、幹事長、そして閣僚は派閥を離脱するとしています。 去る一月二十日に、岸田総理による岸田派解散の表明があり、安倍派、二階派、森山派が追随をしました。しかし、麻生派や茂木派は派閥を解散せずに今もあります。これで政治改革大綱に書かれた派閥の解消と言えるのか、総理の御見解を伺います。”
“働きかけを続けてまいりますという答弁をいただいたんですけれども、先ほども聞いておりましたら、何人記者会見をしたかも把握していない。それで続けていっていると言えるのか、私は甚だ疑問に感じる次第であります。 次に、政治資金について伺います。 公正明朗な資金によるべきであります。そのためには、ガラス張りとなる努力をして透明度を高める必要があります、政治資金は。しかし、実際には、日食観察で使う真っ黒なガラスのように、中身が全く見えません。ガラス張りの政治は一体どうなったのか、公正明朗な資金はどうなったのか、お答えいただけますでしょうか。”
“今の総理の御答弁によりますと、政治改革大綱は今も続いているということであります。 それであるならば、聞かせていただきます。 政治倫理審査会は自浄能力を発揮する場と位置づけ、この審査会を国会議員が自ら申し開きする場として道を開きました。国会議員は、正しい行いをして、もし道を誤ったならば、反省して自ら姿勢を正すということが大前提であります。 しかし、今回の裏金づくりでは、誰も率先して政治倫理審査会に出ようとしていないじゃないですか。今のままでは、ここに自浄能力と書いていますけれども、自民党は自浄能力がないと判断せざるを得ませんが、自民党総裁でもあられる総理の御所見をお伺いいたします。”
“これは本当に、そういう意味では、脱法行為と言っても私は言い過ぎではないと思います。 自民党さんは平成元年五月に政治改革大綱を定められました。これは、リクルート事件で政治と金が問題とされ、国民の政治不信が高まる中作成されたもので、自浄能力の発揮という文言もあります。政治倫理を守るために定めた政治改革大綱は今も生きているんでしょうか。それとも、もうなくなったんでしょうか。私は、それは自民党総裁である岸田総理に是非質問したいと思います。 もう一度言います。 自民党の政治改革大綱は今でも有効ですか。それとも、もうないのですか。”
“中途半端な答えとしか言えないんですけれども。 次に、ノルマを超えた分に関して、旧安倍派といいますか、事務局にも伝えず、これは御自身の事務所か個人かは存じ上げませんが、収入とされていたという報道があります。 これは、例えば会社や団体の名前でお金を集めてそれを個人の懐に入れるとすれば、詐欺や横領になるのではないでしょうか。今回のことはそういうことに当たらないのか、法務大臣の見解をお願いいたします。”