石井章
日本維新の会 · Japan
“ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過と結果の御報告を申し上げます。 本法律案は、公益通報者の範囲を拡大するとともに、公益通報をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止等の措置を強化するほか、公益通報に適切に対応するために事業者がとるべき措置の充実強化を図るための措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院におきまして、附則の検討規定について、施行後五年とされていた検討の目途を施行後三年とする修正が行われております。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公益通報を理由とする不利益な配置転換等の抑止・救済策、地方公共団体に対する指導の必要性、改正後の法の周知の徹底等について質疑を行いましたが、その詳…”
“公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授山本隆司君、元オリンパス株式会社社員濱田正晴君及び日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員・弁護士林尚美君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 次に、議事の進め方について申し上げます。 まず、山本参考人、濱田参考人、林参考人の順にお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委…”
“区分所有法を含め、本法律案の施行は、一部の規定を除き令和八年四月一日となっております。区分所有法の改正としては、マンション再生等に活用できる新たな決議が創設されるほか、区分所有権の処分を伴わない決議が集会出席者による多数で可能になることや、裁判所が認定した所在等が不明な区分所有者には集会における議決権を有しないこととなるなど、区分所有者にとって影響の大きな内容を含むものとなっております。区分所有者への周知や関係者機関への準備も考慮すると、施行までの期間が一年未満となっておりますが、ちょっと短過ぎるんではないかという声も出ておりますが、施行期日の設定のこの理由について、まずお伺いします。 また、区分所有者の権利保護の観点からも、本法律案の施行に当たっては十分な周知が必要だと…”
“ですから、固定資産税もどのように設定したらいいかも分からないような状況だったらしくて、東京の方の固定資産税の税率をレートを引用しながらやったんですが、非常に高いレートで設定したという記憶があります。私も町会議員も三十歳からやっているものですから、そのときそういう問題も持ち上がってきたんですけれども。 そういうことで、私はそのときにやったアルバイトというのは、今のマンションは、先ほど立憲民主党の議員さんからも説明ありましたけど、タワーマンションとかも造り方が全然昔と今は違いまして、昔は、五十杯ぐらいのくいを、どんどんどんどんくいを打って、周りの民家に迷惑掛かったような感じがありました。で、その周りを、コンクリートのミキサーに私どもが一輪車で取りに行って、それを中に入れたと。…”
“日本維新の会、石井章でございます。 マンション関連法案について質問いたします。 今日、豊田先生からずっと質問が、それぞれの立場で、見識ある質問の中で、大変勉強になっております。 今回は、法務省とそれから国交省の二つの省庁にまたがって、二つの省庁の案がまとめて法案として丸められてきておるわけでありますけれども、中身はもう言うまでもなく、建物とそれからその中に住まれる方、両方とも高齢化という問題が大変な問題となっておりまして、特に、戦後、マンションが、東京はもう焼け野原になって建ったのは早かったんですけれども、私は地元が日本橋から四十四キロのところに住まいがありました。今は取手市というところに合併されていますけれども、当時、昭和四十四年に初めてマンションが建ちまして、そのとき…”
“京都などは景観条例等で非常に厳しく規制されていますので、やりやすいと思います。 また、その近県の、嘉田さんが知事されておったところなどは、強制執行してまでやったという、その取壊しですね、そういう事例もあったということでありますが、本法律案では、この助言や指導、勧告など、マンションの管理適正化あるいは再生円滑化を図るための、地方公共団体が積極的に関与するための改正も行われております。今大臣が言ったとおりでありますけれども、これらの措置により地方公共団体の業務は増加することとなりますけれども、その負担を軽減するための対策の一つとして、政府は本法律案では創設されるマンション管理適正化支援法人による協力を挙げております。 このマンション管理適正化支援法人は一般社団法人等であって、…”
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“異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時十一分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“異議ないと認めます。 それでは、理事に神谷政幸君、進藤金日子君、村田享子君及び田村まみ君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十七分散会”
“ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま皆様方の御推挙により本委員会の委員長に選任されました石井章でございます。 委員各位の御協力を賜りまして公正円満な運営に努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ─────────────”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過と結果の御報告を申し上げます。 本法律案は、公益通報者の範囲を拡大するとともに、公益通報をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止等の措置を強化するほか、公益通報に適切に対応するために事業者がとるべき措置の充実強化を図るための措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院におきまして、附則の検討規定について、施行後五年とされていた検討の目途を施行後三年とする修正が行われております。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公益通報を理由とする不利益な配置転換等の抑止・救済策、地方公共団体に対する指導の必要性、改正後の法の周知の徹底等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“異議なしと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十四分散会”
“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“全会一致と認めます。よって、石川君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、伊東内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。伊東内閣府特命担当大臣。”
“ただいま石川君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、石川君から発言を求められておりますので、これを許します。石川大我君。”
“先ほどの伊東内閣府特命大臣の発言につきましては、後刻速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 公益通報者保護法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“よろしいですか。 ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。”
“公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 公益通報者保護法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、若松謙維君、山本佐知子君、田中昌史君、古賀友一郎君及び田島麻衣子君が委員を辞任され、その補欠として比嘉奈津美君、古庄玄知君、星北斗君、三上えり君及び宮崎勝君が選任されました。 ─────────────”
“以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人の皆様に一言御礼を申し上げます。 参考人の皆様には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十五分散会”
“ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。 これより参考人に対する質疑を行います。 なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授山本隆司君、元オリンパス株式会社社員濱田正晴君及び日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員・弁護士林尚美君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 次に、議事の進め方について申し上げます。 まず、山本参考人、濱田参考人、林参考人の順にお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えしていただきたいと思います。 また、御発言の際は、挙手をしていただきまして、その都度、委員長の許可を得ることとなっておりますので、御承知おき願いたいと思います。 なお、御発言は着席のままで結構です。 それでは、まず山本参考人からお願いいたします。山本参考人。”
“ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、越智俊之君、比嘉奈津美君及び佐々木さやか君が委員を辞任され、その補欠として友納理緒君、山本佐知子君及び若松謙維君が選任されました。 ─────────────”
“ありがとうございます。丁寧な御答弁ありがとうございました。 本法律案の目的は、マンション等の管理、再生、円滑化等を図ることとされております。国民の一割以上の方が居住する重要な居住形態であるマンションが適切に管理され、高経年マンションが次世代の負担とならないよう、政府においては修正案の内容や国会での議論を踏まえた適切な対応が取られることを期待して、私の質問を終わりにします。 ありがとうございました。”
“本法律案では、改正されることとなる区分所有法については、実に二十年以上ぶりの改正となります。 政府原案の附則にある検討条項では、五年後に検討する法律として、マンション建替え円滑化法、マンション管理適正化法及び独立行政法人住宅金融支援機構法が挙げられておりますけれども、区分所有法はありません。 今回の修正案の趣旨として当然承継も含めた措置も排除されないとすれば、政府における検討等の対象として区分所有法も含まれるということでよろしいのかどうか、政府にお伺いします。”
“それでは、修正案提出者森山さんにお伺いします。 修正案には、管理者又は区分所有者等からの相談の対応に係る体制の整備その他マンションの共用部分の補修等に係る紛争の予防及び解決のための方策について検討を加え、所要の措置を講ずるとされております。ここで規定されている方策や所要の措置について、どのようなことを想定していらっしゃるのか、お伺いします。これまで議論がなされてきた当然承継の規定を設けることも想定されているのか、お伺いします。”
“元気もりもり出てきたような気がします。 修正案にある措置を実施するためには、別段の意思表示等に係る規約の設定又は変更の状況及び同項に規定する保険金等の請求及び受領の状況等の実態を適切に把握することが重要であると考えます。 そこで、今回は政府側にお伺いしますけれども、マンションについてはマンション総合調査など様々な調査が存在しますが、修正案に規定されているような規約設定、変更や保険金等の請求の状況等を把握するためにはどのような調査を実施することが想定されているのか、お伺いいたします。”
“はい。 この問題については、衆議院で修正案が提出されております。 まず、修正案提出者に確認させていただきます。 修正案の提出の趣旨については、共用部分について生じた損害賠償請求に係る様々な懸念への対応だと承知しておりますけれども、修正案により講じられることになる措置により、これまで指摘されているような様々な懸念を完全に払拭できるかどうか、どのようにお考えかを御答弁願います。”
“どの業界でも人手不足が叫ばれておりますけれども、地方公共団体でもこれは例外ではありません。本法律案で講じられる措置が地方公共団体の大きな負担とならないよう、政府においても適切な支援を行うことを求めます。 まだ質問幾つかあるんですが、これ、立憲民主党の森山先生が早く質問しろとこっちばっかり見ているので、そろそろ森山さんに質問をしたいと思います。 よろしいですね、質問して、このまま。”
“京都などは景観条例等で非常に厳しく規制されていますので、やりやすいと思います。 また、その近県の、嘉田さんが知事されておったところなどは、強制執行してまでやったという、その取壊しですね、そういう事例もあったということでありますが、本法律案では、この助言や指導、勧告など、マンションの管理適正化あるいは再生円滑化を図るための、地方公共団体が積極的に関与するための改正も行われております。今大臣が言ったとおりでありますけれども、これらの措置により地方公共団体の業務は増加することとなりますけれども、その負担を軽減するための対策の一つとして、政府は本法律案では創設されるマンション管理適正化支援法人による協力を挙げております。 このマンション管理適正化支援法人は一般社団法人等であって、基準に適合すると認められたものを、その申請により都道府県知事等が登録することができるものでありますけれども、具体的にどのような業務を行うのか、またどのような団体を想定しているのか、お伺いします。”
“分かりました。 地方公共団体による助言、指導、これもう多分従わない人も多いと思うんですよ、もう恐らく。で、勧告にも従わないようなマンションの区分所有者は、たとえ自分たちのマンションが管理不全で危険であるということを公表されたとしても、適正管理や再生等に向けたインセンティブが働くとは到底思えないわけですね。いかがですか。”
“都道府県知事等は、勧告を受けたマンションの区分所有者が、正当な理由がなくその勧告に従わなかったとき、その旨を公表することができるとされておりますけれども、公表することによってどのような効果が期待できると考えているのか、お伺いします。”
“次に、地方公共団体によるその関与についてお伺いいたします。 本法律案では、マンションの建替え円滑化法を改正し、都道府県等はマンションの建て替え等の実施の円滑化を図るために必要な助言及び指導をすることができることとし、また、都道府県知事等は、マンションが著しく保安上危険なこととなる、そういうおそれがある場合には認めるべきだと、当該マンションの区分所有者に対しマンションの建て替え等を実施すべきことを勧告することができることとなっております。これまではできていなかったわけでありますけれども。 そこで、このような助言、指導、勧告の制度を設けることとした理由についてお伺いします。また、助言、指導、勧告が行われるのはマンションがどのような状況になった場合なのかをお伺いします。”
“余り具体性のない内容の答弁だと思うんですけれども、先ほど申し上げましたが、近年、海外投資家が国内の不動産を買う、投資をしている人が多いということ、どこの国の方がどうとは言いませんが、そのような海外の区分所有者においては、管理組合の総会に出席しなかったり、議決権も行使せずに、重要な意思決定が先送りにされてしまったという指摘もあります、これまではですよ。 マンションの管理適正化のためには、国外にいる区分所有者には国内管理人の選任をこれは義務付けるべきだったのではないか、これまでもですね、そういうふうに考えますけれども、いかがでしょうか、御答弁願います。”
“昨今、海外在留邦人の増加、あるいは海外投資家による国内不動産の投資の増加によりまして、区分所有者が国内に住所を有しないケースが大変増えているということでありますが、そのような中でどのような措置が考えられるかお伺いしますが、そして、その中で、国内管理人が選任された場合、その管理人により専有部分等の管理が適切に行われることが肝要であると思いますが、どのような者が管理人として選任されるのか、何らかの資格あるいは条件を設けることを想定しているのか、お伺いいたします。”
“何か新たに組織をつくって、そこで啓蒙するというような、まあ天下り先がどんどんできるんで、あなた方喜ぶと思うんですけれども、それは今日は質問の趣旨から外れるんで、また別の機会にします。 次に、国外に在住区分所有者、いわゆる海外に住んでいる方の管理人の選任についてお伺いいたします。 本法律案では、区分所有者が国内に居住等を有しない場合に、専有部分の共用部分、専有部分のいわゆる共有部分の管理に関する事務を行わせるため、区分所有者が国内に住所又は居住を有する者のうちから国内管理人を選任することができる仕組みを設けるとしています、今回ですね。この国内管理人は、専有部分の改良行為のほか、集会通知の受領や集会における議決権の行使、管理費の支払も可能とされております。”
“マンションは私有財産でありますから、周辺の居住環境等に与える影響が大きい社会的なインフラという側面も持っております。その中で、マンションの管理業務を業者に委託する管理組合が増える中、区分所有者それぞれの管理への関心が希薄になっているというのが実際のところだと思います。 そこで、マンションの管理の主体は区分所有者で構成される管理組合であり、その最終的な責任は個々の区分所有者にあることということは政府においても改めて広く国民へ周知していく必要があろうかと思いますがいかがか、お伺いします。”
“現行のマンションの管理適正化法では、第五条第二項において、「マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。」、まあ努力義務であります、とされておりますが、それに対して、区分所有法に新たに規定される区分所有者の責務に具体的などういう違いがあるのか、お伺いします。”
“大変気合は入っているようですけれども、空回りしないように頑張ってもらいたいと思うんですが、区分所有者のまず責任、責務についてお伺いいたします。 現行の区分所有法第三条では、区分所有者は建物並びにその敷地及び附属設備の管理を行うための団体を構成するとなっています。法律上、当然にその団体の構成員となるためには、いわゆる管理組合のことをいうわけでありますが、本法律案では、区分所有法に新たに区分所有者の責務として、第三条に規定する団体の構成員として、建物等の管理が適正かつ円滑に行われるよう相互に協力しなければならない規定を追加することとなっております。 区分所有法には区分所有者の責務を規定することとした理由について、まず一点お伺いします。また、本規定を設けることにより、区分所有者には具体的にどのような責務が新たに生じるのかをお伺いいたします。”
“個々の区分所有者に直接改正内容を知らせる必要が生じると思いますけれども、どのような手法で周知を図っていくのか、お伺いします。”
“区分所有法を含め、本法律案の施行は、一部の規定を除き令和八年四月一日となっております。区分所有法の改正としては、マンション再生等に活用できる新たな決議が創設されるほか、区分所有権の処分を伴わない決議が集会出席者による多数で可能になることや、裁判所が認定した所在等が不明な区分所有者には集会における議決権を有しないこととなるなど、区分所有者にとって影響の大きな内容を含むものとなっております。区分所有者への周知や関係者機関への準備も考慮すると、施行までの期間が一年未満となっておりますが、ちょっと短過ぎるんではないかという声も出ておりますが、施行期日の設定のこの理由について、まずお伺いします。 また、区分所有者の権利保護の観点からも、本法律案の施行に当たっては十分な周知が必要だと思いますが、どのような方法で周知徹底を行うのか。管理組合が機能していないマンションなど、先ほど来いろんな話が出ていますが、そういったところが多いと。しっかりお金を徴収している、積立金を徴収しているのは三割前後だということでありますが、それ以外は結局は体を成していないわけですね、組合としての。”
“そして、法務省の法制審議会では、区分所有法制の見直しを行うために区分所有法制部会を設置しまして、令和六年一月には区分所有法制の見直しに関する要綱案が取りまとめられております。 区分所有法及び被災区分所有法について、昨年提出されなかった理由、本来であれば昨年提出されるということであったわけでありますけれども、されなかった理由はどういう理由なのか、例えば共用部分に係る損害賠償請求などについて調整がなされていないことがその要因なのかどうかを、まず一点目、お伺いいたします。”
“ですから、固定資産税もどのように設定したらいいかも分からないような状況だったらしくて、東京の方の固定資産税の税率をレートを引用しながらやったんですが、非常に高いレートで設定したという記憶があります。私も町会議員も三十歳からやっているものですから、そのときそういう問題も持ち上がってきたんですけれども。 そういうことで、私はそのときにやったアルバイトというのは、今のマンションは、先ほど立憲民主党の議員さんからも説明ありましたけど、タワーマンションとかも造り方が全然昔と今は違いまして、昔は、五十杯ぐらいのくいを、どんどんどんどんくいを打って、周りの民家に迷惑掛かったような感じがありました。で、その周りを、コンクリートのミキサーに私どもが一輪車で取りに行って、それを中に入れたと。そういう時代のマンションがもう五十年以上たって、今どうするかということの中で今回こういった法案が出てきたわけでありますけれども、法務省所管の区分所有法、そして被災区分所有法、あるいは国交省所管のマンション管理適正化法及びマンション建替え円滑化法、これが今回一つになって出てきたわけであります。”
“日本維新の会、石井章でございます。 マンション関連法案について質問いたします。 今日、豊田先生からずっと質問が、それぞれの立場で、見識ある質問の中で、大変勉強になっております。 今回は、法務省とそれから国交省の二つの省庁にまたがって、二つの省庁の案がまとめて法案として丸められてきておるわけでありますけれども、中身はもう言うまでもなく、建物とそれからその中に住まれる方、両方とも高齢化という問題が大変な問題となっておりまして、特に、戦後、マンションが、東京はもう焼け野原になって建ったのは早かったんですけれども、私は地元が日本橋から四十四キロのところに住まいがありました。今は取手市というところに合併されていますけれども、当時、昭和四十四年に初めてマンションが建ちまして、そのとき、そのマンションを建てるときに、私がちょうど中学卒業して高校入るときに、土建屋のおじさんの親方からちょっとアルバイトやってくれないかというような話があって、そのとき初めてマンションが地元で建ったんですね。利根川の橋を越えて取手側に建ったのはそれが初めてです。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十六分散会”
“異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 公益通報者保護法の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十三日午後一時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、宮本周司君が委員を辞任され、その補欠として越智俊之君が選任されました。 ─────────────”
“公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 公益通報者保護法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五分散会”