石井章
日本維新の会 · Japan
“ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過と結果の御報告を申し上げます。 本法律案は、公益通報者の範囲を拡大するとともに、公益通報をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止等の措置を強化するほか、公益通報に適切に対応するために事業者がとるべき措置の充実強化を図るための措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院におきまして、附則の検討規定について、施行後五年とされていた検討の目途を施行後三年とする修正が行われております。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公益通報を理由とする不利益な配置転換等の抑止・救済策、地方公共団体に対する指導の必要性、改正後の法の周知の徹底等について質疑を行いましたが、その詳…”
“公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授山本隆司君、元オリンパス株式会社社員濱田正晴君及び日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員・弁護士林尚美君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 次に、議事の進め方について申し上げます。 まず、山本参考人、濱田参考人、林参考人の順にお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委…”
“区分所有法を含め、本法律案の施行は、一部の規定を除き令和八年四月一日となっております。区分所有法の改正としては、マンション再生等に活用できる新たな決議が創設されるほか、区分所有権の処分を伴わない決議が集会出席者による多数で可能になることや、裁判所が認定した所在等が不明な区分所有者には集会における議決権を有しないこととなるなど、区分所有者にとって影響の大きな内容を含むものとなっております。区分所有者への周知や関係者機関への準備も考慮すると、施行までの期間が一年未満となっておりますが、ちょっと短過ぎるんではないかという声も出ておりますが、施行期日の設定のこの理由について、まずお伺いします。 また、区分所有者の権利保護の観点からも、本法律案の施行に当たっては十分な周知が必要だと…”
“ですから、固定資産税もどのように設定したらいいかも分からないような状況だったらしくて、東京の方の固定資産税の税率をレートを引用しながらやったんですが、非常に高いレートで設定したという記憶があります。私も町会議員も三十歳からやっているものですから、そのときそういう問題も持ち上がってきたんですけれども。 そういうことで、私はそのときにやったアルバイトというのは、今のマンションは、先ほど立憲民主党の議員さんからも説明ありましたけど、タワーマンションとかも造り方が全然昔と今は違いまして、昔は、五十杯ぐらいのくいを、どんどんどんどんくいを打って、周りの民家に迷惑掛かったような感じがありました。で、その周りを、コンクリートのミキサーに私どもが一輪車で取りに行って、それを中に入れたと。…”
“日本維新の会、石井章でございます。 マンション関連法案について質問いたします。 今日、豊田先生からずっと質問が、それぞれの立場で、見識ある質問の中で、大変勉強になっております。 今回は、法務省とそれから国交省の二つの省庁にまたがって、二つの省庁の案がまとめて法案として丸められてきておるわけでありますけれども、中身はもう言うまでもなく、建物とそれからその中に住まれる方、両方とも高齢化という問題が大変な問題となっておりまして、特に、戦後、マンションが、東京はもう焼け野原になって建ったのは早かったんですけれども、私は地元が日本橋から四十四キロのところに住まいがありました。今は取手市というところに合併されていますけれども、当時、昭和四十四年に初めてマンションが建ちまして、そのとき…”
“京都などは景観条例等で非常に厳しく規制されていますので、やりやすいと思います。 また、その近県の、嘉田さんが知事されておったところなどは、強制執行してまでやったという、その取壊しですね、そういう事例もあったということでありますが、本法律案では、この助言や指導、勧告など、マンションの管理適正化あるいは再生円滑化を図るための、地方公共団体が積極的に関与するための改正も行われております。今大臣が言ったとおりでありますけれども、これらの措置により地方公共団体の業務は増加することとなりますけれども、その負担を軽減するための対策の一つとして、政府は本法律案では創設されるマンション管理適正化支援法人による協力を挙げております。 このマンション管理適正化支援法人は一般社団法人等であって、…”
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“日本維新の会、石井章でございます。 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について、今、古賀委員の方から質問の中身のところで、この法案の幅が狭いものですから、いろいろダブっているところもありますけれども、お許ししていただきたいと思います。 この法案は、本年の五月に成立した民間の労働法制について、育児や介護と仕事の両立を更に支援するための法律の趣旨を踏まえて、公務についても職員の希望や事情に対応した柔軟な勤務を可能とするために非常に重要なものと認識しております。そして、私は、近年著しく顕在化した、深刻化している若者の公務員離れに対する対策としても、今後は更にこのような取組を進めていくべきだと考えております。 御案内のとおり、国と地方共に公務員試験の応募者の減少が共通の課題となっております。”
“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十一分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続するとし、本件の継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、長峯誠君及び太田房江君が委員を辞任され、その補欠として宮本周司君及び赤松健君が選任されました。 ─────────────”
“ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。前向きに協議します。”
“ただいまの内容については、後刻理事会にて協議いたします。 時間が参りましたので。”
“消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会の協議のとおり、公正取引委員会事務総局官房審議官向井康二君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告申し上げます。 去る二十日、石田昌宏君、赤松健君及び宮本周司君が委員を辞任され、その補欠として山田太郎君、太田房江君及び長峯誠君が選任されました。 ─────────────”
“以上で説明の聴取は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三分散会”
“消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者安全法第十三条第四項の規定に基づく令和五年度消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告に関する件について、政府から説明を聴取いたします。伊東内閣府特命担当大臣。”
“この際、伊東内閣府特命担当大臣、鳩山内閣府副大臣及び今井内閣府大臣政務官から発言を求められておりますので、順次これを許します。伊東内閣府特命担当大臣。”
“ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、山田太郎君が委員を辞任され、その補欠として石田昌宏君が選任されました。 ─────────────”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に神谷政幸君、進藤金日子君、石川大我君及び佐々木さやか君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十三分散会”
“ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま皆様方の御推挙により本委員会の委員長に選任されました石井章でございます。 委員各位の御協力を賜りまして公正円満な運営に努めてまいりたいと存じますので、どうぞ御協力をお願い申し上げます。 ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十一分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に神谷政幸君、中田宏君、石川大我君及び佐々木さやか君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十二分散会”
“ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま皆様の御推挙により本委員会の委員長に選任されました石井章でございます。 委員各位の御協力を賜りまして公正円満な運営に努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十六分散会”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に神谷政幸君、中田宏君、石川大我君及び伊藤孝江君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十四分散会”
“ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま皆様の御推挙により本委員会の委員長に選任されました石井章でございます。 委員各位の御協力を賜りまして公正円満な運営に努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ─────────────”
“御異議ないと認めます。よって、委員長に私、石井章が選任されました。 ─────────────”
“ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条第二項の規定により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。”
“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四十一分散会”
“委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ありがとうございます。 齋藤経産大臣、そして今日は答弁の機会がなかった上月副大臣含め、経産省の皆さんのその取組に期待して、私の質問を終わりにします。 ありがとうございました。 ─────────────”
“時間がないので大臣に最後にお伺いいたしますけれども、今回、OMPの七社、大手七社で、製品安全誓約によって、国民のネット環境の中でそれを購入する製品の安全性の向上が図られることは非常に評価しております。 他方で、それらは危険な商品やリコール品への対応策が中心となっておりまして、事故や不具合が発生して、すなわち被害が発生してからの対策であっては、せっかくのやる気、経産省としてもやるんだという気持ちがあっても抜本的な解決策にはなかなかなっていないと私は思うわけでありますけれども、やはり抜本的な、欠陥商品が販売されないようにする方策について更に検討を続けるべきだと考えますが、大臣の考えをお伺いします。”
“今大臣の答弁で、今回の法案が通れば、いろいろより一層厳しくできるということであります。 消安法において、消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、その製造又は輸入に係るいわゆる消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、知った日から十日以内に当該消費生活用製品の名称及び型式、そして事故の内容並びにその製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならないということであります。第三十五条第一項及び第二項とされておりますけれども、これは義務でありますから、企業規模あるいは企業形態を問わず、国内にある全ての消費生活用品の製造事業者又は輸入事業者は事故報告の義務を負います。 この消安法の第三十五条の規定は、今回の消費生活製品安全法の改正で設置されていることとなる国内管理人にもその責務を果たすべきだと私は考えますが、経産省の考えをお伺いします。”
“次に、電気用品安全法の規制では、PSEマークのない電気製品の製造、輸入、販売あるいは中古販売が禁止されておりまして、違反した場合は罰則として百万円以下、今回出ています、百万円以下の罰金又は一年以下の懲役となっておりますが、その製品が、まあこれはたらればになりますけれども、もしその製品が事故を招いた場合のリスクの大きさ、日本の場合は性善説がこれまで通用してきましたけれども、なかなかそれが通用しない時代の変化を迎えております。 罰則が軽過ぎてその抑止効果が薄いのではないかなと私自身思うんですけれども、罰則の引下げを、引上げですね、罰則の引上げを検討する際には他の類似罪と同罰の、そのバランスを考慮すべきだと思いますけれども、経産大臣にお伺いしますけれども、私はもう少し罰則の引上げを検討すべきだと。今回、今やっている中ですぐということはいきませんが、今後の課題としてそう思いますけれども、大臣のお考えをお伺いします。”
“私、アマゾンのそのような商品の幾つかはPSEを取得しているのではないかと考えておりますけれども。 そこで、経産省にお伺いいたしますけれども、毎年、インターネット販売を含む市場で流通している電気用品等について表示や技術基準適合性等の法令で求められている義務の履行状況を確認すると、いわゆるネットパトロールとかあるいは試買テストを実施していますと胸を張っているように経産省を見ると見えるんですけれども、しかし、国民としたら大分不安じゃないかと思う面もあるわけでありますが、経産省は二〇二一年に合計六百四件の調査を実施したとのことでありますけれども、このような状況は恐らく焼け石に水ではないかと思いますが、ネットパトロールはどのような体制でどのように行われているのか。その体制なども、やっぱりやっているといっても人口がこれだけあるわけですから、そういった体制がどのように取られているのか、人数的にきちんと大丈夫なのかどうか、お伺いいたします。”
“今の御答弁の中をもう少し深掘りしますと、二〇一九年の二月一日以降、PSEマークと届出者の記載のない商品は、製造、輸入、販売ができなくなったということであります。 〔委員長退席、理事古賀之士君着席〕 そこで、先日、電動工具のバッテリーをアマゾンで調べてみたところ、中国製と思われる製品のほとんどにPSEマークと届出者が記載されている部分の写真の掲載がされていないわけです。別に中国だけ責めているわけじゃないんですけれども、中国が特に多いんでね。 それで、皆さん、マキタの、マキタって知っていますね、バッテリー、これアマゾンで検索していただければ膨大な数の同様の商品がすぐに見付かります。そのようなものなのかどうかを楽天で同様の商品を調べると、そこにはきちんとその部分の記載された商品の下部裏面の写真が掲載されています、きちんと。暇だから調べたんじゃありませんが、質問のために調べたんですけれども。もちろんその部分の写真掲載は義務ではないということは承知しておりますけれども、OMPとしてのアマゾンと販売者の安全性の意識の低さは感じ取れるわけです。”
“すごいですね。プロですね、本当にね。Gメンじゃありませんけれども。 今いろいろな数字が出ました。調べたら非常に高いと、そういう数字が出ておりますけれども、これを受けてアマゾン等もPSE検査を実施しているということでありますけれども、PSEマークがない、あるいはPSEマークが偽物だったという商品が販売され続けているのが実態であります。 現実問題として、多数の出品業者や多量に出品される商品全ての審査はなかなか難しい側面もあるだろうと思います。しかし、例えば国際的な金融品や違法薬物等の取扱いはほとんど防げているわけです、水際でですね。したがいまして、プラットフォーム側の本気度によっては克服は可能なのだと私は考えますが、参考人、どうでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、中国製のモバイルバッテリー製造者や輸入業者の中にはPSEマークを無確認で記載する事業者も出現していると。このようないわゆる偽物のPSEマークが横行している、氾濫しているとすれば、国民が安全な製品を選択することがなかなか難しくなるのは自明でありますけれども、経産省はこの偽物のPSEやSマークの使用の防止のためにどのような対策を講じているのか、お伺いします。”
“そこで、自主検査である丸印PSEの検査体制、その信用性をどのように担保しているのかを経産省はどのように確認、チェックを行っているのか、お伺いいたします。”
“政府も決して手をこまねいているわけではないというのも分かっております。二〇一九年二月以降はモバイルバッテリーについてもPSEマークの表示がないものは輸入、販売を禁じ、そして昨年には大手OMPとの日本版の製品安全誓約もスタートさせるなど、対策を講じてきていただいているのも認めたいと思います。しかし、ネット上を含む違法製品の取引を完全に防ぐことはなかなかできないのが現状でありますが、そこで、まずは電安法のPSEマークに関してお伺いいたします。 経産省の製品安全課は、PSEマークなどで安全性の保証を確認して購入してほしいと、これアナウンスしております。強制ではありませんけれども、アナウンスしておりますが。国民は特に海外家電製品の購入に際してはSマークやPSEマークの有無を安全性の確認に利用しているわけでありますが、このPSEマークについて、ひし形、ひし印とあるいは丸印とがありますけれども、丸印については製造者や販売者の自主的な確認によって商品への記載がされることとなっております。”
“かねてより中国製のリチウム電池の危険性は指摘されておりましたけれども、その製品事故の発生は一向に減少しないどころか、販売数の増加に伴って、分母が増えるに伴って件数も増大しております。 ちなみに、アメリカでもこういう事故がありました。リチウムバッテリーの発火が原因で、その火災によりましてお母さんと幼いお子さんが死亡し、父親も重体だという悲劇的な痛ましい事故も発生しております。この火災の火元は電動アシスト自転車のバッテリー。日本で恐らく量販店へ行くと、今ほとんど高齢者の方はそういったものを買い求めているわけでありますけれども、その電動アシスト自転車、これは大変便利なのも事実なんですが、そういった事故も起きていると。 日本でも、上着のポケットに携帯電話を充電中に発火や、あるいは、ついこの間、新宿の交差点で電動アシスト自転車のバッテリーが爆発するなどの事故が発生しておりまして、全米で発生しているような悲惨な事故がいつ日本で起こっても不思議ではない状況であります。 その中で、どのように粗悪品の流通を防ぎ、国民の安全を守っていくのかは政府に課せられた喫緊の課題であると私は思います。”
“そこでお聞きいたしますけれども、リチウムイオン電池の関係する全国における事故の件数、二〇一八年から二〇二二年度にかけて、この五年間でリチウムイオンバッテリーを搭載した製品の事故の件数、さらにはその推移、そしてそのうち火災の件数について教えていただきたいと思います。また、火災事故が起きた製品の中にモバイルバッテリーがどの程度含まれているのか、お伺いいたします。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会、石井章でございます。 それでは、法案について早速質問に入ります。 経産省の資料を見ますと、昨今の物販取引に関するBツーCの取引の割合が大変拡大しているということでありますけれども、二〇二二年では前年対比約五・四%増、そして金額にしたら十四兆円の取引が成功していると、そしてそれに対するEC化率は九%を超えていると。中でも家電、PC周辺等の機器、これがEC化率が約四二%となっておりまして、モバイルバッテリーを始めとする比較的安価な電子機器のそういった系列のBツーCによる海外からの購入取引は膨大な数に上ると思われます。 こうした状況の中で、ネットなどで海外から購入した特に中国製などのモバイルバッテリーに品質の悪い粗悪品が紛れ込んでおりまして、バッテリー内への異物の混入あるいはリチウムイオン電池内の過充電保護回路などが正常に機能しないという問題が起きておりまして、そこで発火事故などが相次いでおり社会問題化しているのが実態であります。”