神谷政幸
厚生労働大臣政務官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えします。 中核機関には、現在、法的根拠がなく、その権限等が曖昧であるため、判断能力が不十分な方の権利擁護をチームで支援する場合の個人情報の取得、共有や会議開催等の調整、また、権利擁護支援の地域連携ネットワークの関係機関との協力、連携を行う上で課題があるとの指摘がございます。 このような状況を踏まえ、特に中核機関が未整備の比率が高い小規模市町村などの体制整備を促進する観点からも、今般国会に提出した社会福祉法等の一部を改正する法律案においては、判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る事務として市町村が実施に努めなければならないものとして、支援関係者や本人等に対する相談支援に係る事務や地域の関係機関、民間団体の連携体制の整備に係る事務を明確化することとしております。 その…”
“お答えします。 現在、中核機関設置済みの自治体は約八割でありますが、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置されることが望ましいと認識をしております。 もっとも、特に小規模な市町村においては、先ほど御指摘もありましたが、人材の確保が難しい、また制度に対する理解が不足しているなど、様々な理由で中核機関の設置や必要な機能の発揮に当たり課題があると承知をしております。 このような状況の中、小規模市町村における中核機関の設置を促進するため、都道府県とも連携しながら、御指摘の広域での設置に係る事例や都道府県と小規模市町村が共同して中核機関を設置した事例など中核機関の立ち上げに係る好事例の発信、共有、また、小規模市町村への支援を行う都道府県…”
“お答えします。 中核機関は、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるために重要な役割を担っていると認識をしております。 中核機関の運営費については、先ほど委員からもお話がありましたとおり、地方交付税措置の対象となっております。さらに、厚生労働省としては、中核機関の立ち上げや機能強化を支援するため、これまでも、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づいて、中核機関の立ち上げに向けた準備を行う市町村や市町村の支援機能の強化を行う都道府県に対し、必要な経費の補助を行うなどの財政支援を行ってきたところであります。 民法改正法が成立、施行された場合には、制度上、成年後見制度の利用を終了する方が出てくることから、地域における権利擁護支援のニーズは更に多様化及び増加することが…”
“お答えします。 民法改正法が成立、施行された場合には、家庭裁判所が成年後見制度の利用終了に向けた審判を行うに当たり、改正後の家事事件手続法第百二十条第三項に基づき、本人の福祉サービスの利用の有無などにつき市町村長等に意見を聞く場面も想定されるなど、これまで以上に司法と福祉の連携を図ることが重要になると認識をしております。 他方、市町村においては、委員も御指摘されたように、中核機関が設置されていない、そういった場合には、成年後見制度に精通した職員が配置されていない等の事情により、円滑な回答内容の検討や実効的な連携の観点で課題が生じる場面もあり得ると認識をしております。もっとも、家事事件手続法に基づく照会が市町村長にされた場合は、中核機関を設置しているか否かにかかわらず、市町…”
“お答えします。 第二期成年後見制度利用促進基本計画では、中核機関を中心とした権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける支援について、一点目、成年後見制度の利用前の場面で、相談を行い、必要な支援につなぐ機能、二点目として、成年後見制度の利用の開始までの場面で、成年後見制度の申立ての準備から後見人等の選任までを支援し、本人を中心とした支援チームを形作る機能、三点目として、成年後見制度の利用開始後の場面で、本人を中心としたチームが機能するよう支援する機能の三つの場面に分けて整理をしております。 今般の民法改正法案が成立、施行した場合には、成年後見制度の利用を終了した後という新たな場面が生じることとなりますが、現在の中核機関の役割に鑑みれば、制度利用終了後に関する相談への対応も重…”
“また、今般国会に提出した社会福祉等の一部を改正する法律案においては、権利擁護に携わる支援関係者や本人等に対する相談支援に係る事務、地域の関係機関、民間団体の連携体制の整備に係る事務の実施を市町村の努力義務として規定しており、中核機関を設置していない場合でも、地域における権利擁護支援に係る事務を市町村が行うべきであることに変わりはないと考えております。 厚生労働省としては、今般、法制化、法定化することとしている地域権利擁護相談支援センターと家庭裁判所との情報連携の在り方も含めたマニュアルを作成する予定であり、同センターを設置していない市町村も含めて、市町村が果たすべき役割等について丁寧に説明をしてまいりたいと考えております。”
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“具体的にどのような事務を行うかは、今後、成年後見制度利用促進専門家会議における議論等を踏まえて検討することになりますが、中核機関が新たな成年後見制度の利用終了後の支援も含めて引き続き必要な機能を発揮できるよう、成年後見制度の見直しに対応した業務運営等に関するマニュアルを作成するなど、適切に対応してまいりたいと考えております。”
“お答えします。 第二期成年後見制度利用促進基本計画では、中核機関を中心とした権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける支援について、一点目、成年後見制度の利用前の場面で、相談を行い、必要な支援につなぐ機能、二点目として、成年後見制度の利用の開始までの場面で、成年後見制度の申立ての準備から後見人等の選任までを支援し、本人を中心とした支援チームを形作る機能、三点目として、成年後見制度の利用開始後の場面で、本人を中心としたチームが機能するよう支援する機能の三つの場面に分けて整理をしております。 今般の民法改正法案が成立、施行した場合には、成年後見制度の利用を終了した後という新たな場面が生じることとなりますが、現在の中核機関の役割に鑑みれば、制度利用終了後に関する相談への対応も重要な役割になると考えられます。”
“お答えします。 現在、中核機関設置済みの自治体は約八割でありますが、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置されることが望ましいと認識をしております。 もっとも、特に小規模な市町村においては、先ほど御指摘もありましたが、人材の確保が難しい、また制度に対する理解が不足しているなど、様々な理由で中核機関の設置や必要な機能の発揮に当たり課題があると承知をしております。 このような状況の中、小規模市町村における中核機関の設置を促進するため、都道府県とも連携しながら、御指摘の広域での設置に係る事例や都道府県と小規模市町村が共同して中核機関を設置した事例など中核機関の立ち上げに係る好事例の発信、共有、また、小規模市町村への支援を行う都道府県に対する国研修の実施や体制整備アドバイザーの配置、派遣のための支援などを進めることにより、市町村における適切な支援体制の構築を支援してまいりたいと考えております。”
“こうした点や、厚生労働省において国会に提出した社会福祉法等の一部を改正する法律案の内容、特に、新たな第二種社会福祉事業を創設することや中核機関を法定化することも踏まえ、引き続き、中核機関の整備及び適切な支援体制の構築に向けて必要に応じた支援を行ってまいりたいと考えております。”
“お答えします。 中核機関は、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるために重要な役割を担っていると認識をしております。 中核機関の運営費については、先ほど委員からもお話がありましたとおり、地方交付税措置の対象となっております。さらに、厚生労働省としては、中核機関の立ち上げや機能強化を支援するため、これまでも、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づいて、中核機関の立ち上げに向けた準備を行う市町村や市町村の支援機能の強化を行う都道府県に対し、必要な経費の補助を行うなどの財政支援を行ってきたところであります。 民法改正法が成立、施行された場合には、制度上、成年後見制度の利用を終了する方が出てくることから、地域における権利擁護支援のニーズは更に多様化及び増加することが見込まれ、中核機関の役割はより重要になってくると認識をしております。”
“また、今般国会に提出した社会福祉等の一部を改正する法律案においては、権利擁護に携わる支援関係者や本人等に対する相談支援に係る事務、地域の関係機関、民間団体の連携体制の整備に係る事務の実施を市町村の努力義務として規定しており、中核機関を設置していない場合でも、地域における権利擁護支援に係る事務を市町村が行うべきであることに変わりはないと考えております。 厚生労働省としては、今般、法制化、法定化することとしている地域権利擁護相談支援センターと家庭裁判所との情報連携の在り方も含めたマニュアルを作成する予定であり、同センターを設置していない市町村も含めて、市町村が果たすべき役割等について丁寧に説明をしてまいりたいと考えております。”
“お答えします。 民法改正法が成立、施行された場合には、家庭裁判所が成年後見制度の利用終了に向けた審判を行うに当たり、改正後の家事事件手続法第百二十条第三項に基づき、本人の福祉サービスの利用の有無などにつき市町村長等に意見を聞く場面も想定されるなど、これまで以上に司法と福祉の連携を図ることが重要になると認識をしております。 他方、市町村においては、委員も御指摘されたように、中核機関が設置されていない、そういった場合には、成年後見制度に精通した職員が配置されていない等の事情により、円滑な回答内容の検討や実効的な連携の観点で課題が生じる場面もあり得ると認識をしております。もっとも、家事事件手続法に基づく照会が市町村長にされた場合は、中核機関を設置しているか否かにかかわらず、市町村として照会への対応をすべきものであると考えられます。”
“お答えします。 中核機関には、現在、法的根拠がなく、その権限等が曖昧であるため、判断能力が不十分な方の権利擁護をチームで支援する場合の個人情報の取得、共有や会議開催等の調整、また、権利擁護支援の地域連携ネットワークの関係機関との協力、連携を行う上で課題があるとの指摘がございます。 このような状況を踏まえ、特に中核機関が未整備の比率が高い小規模市町村などの体制整備を促進する観点からも、今般国会に提出した社会福祉法等の一部を改正する法律案においては、判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る事務として市町村が実施に努めなければならないものとして、支援関係者や本人等に対する相談支援に係る事務や地域の関係機関、民間団体の連携体制の整備に係る事務を明確化することとしております。 その上で、市町村の事務の実施に当たり、中核的な役割を担う機関として地域権利擁護相談支援センターを法律に位置付けることとしており、法案が成立した場合には、地域権利擁護相談支援センターの行う事務やその権限等が法律上明確化されることになると考えております。”
“いずれにしても、補助金の適正な執行を確保することが重要であることから、国庫補助事業を実施する自治体に対して、適切に確認等を行うことについて通知を発出する等の対応を行っているところであり、御指摘のような疑念が生じることがないよう、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。”
“はい。 お答えします。 検討会構成委員の選任についてと補助金の見直しについて御質問があったかと思います。 まず、検討委員に関してですが、困難な問題を抱える女性への支援を行うに当たっては、行政機関のみでは対応が行き届きにくい支援を行っている市民、民間団体も含め、支援者の声も聞きながら、現場の実情を踏まえて検討することが重要と考えております。女性支援施策に関する検討会等の委員の選任に当たっても、こうした支援に関する知見や経験等を有する者について選任をしているところです。 また、当然、こうした現場では、様々な取組を行われている方々の活動等に対して国が助成を行うこともあり得ますが、このことが直ちに問題があるとは考えておりません。 また、補助金の見直しに関しましては、女性支援施策に関する補助金の創設や拡充に当たっては、支援現場の様々な関係者等の声も聞きながら、政策目的の達成に資するものとなるよう、国としてきちんと検討した上で対応してきたところであります。”
“お答えします。 iDeCoは、拠出や引き出しが自由な貯蓄とは異なり、公的年金の上乗せ部分として老後に向けた資産形成のための自主的な取組を支援することを目的としていることから、原則として六十歳到達前の中途引き出しは認められていないことは委員も御案内のことかと思います。 その上で、iDeCoを含む確定拠出年金制度における中途引き出しの在り方については、一昨年の社会保障審議会企業年金・個人年金部会において御議論をいただき、中途引き出しの要件を緩和し対象範囲を広げるべきという意見があった一方で、現在iDeCoに認められている税制上の優遇等を踏まえると安易に中途引き出しの要件を緩和すべきではないとの御意見もあったところであります。 iDeCoは、老後の多様なニーズに対応する制度であり、より多くの方に活用いただくことが重要です。厚生労働省としては、今後ともiDeCoの周知、広報に取り組むとともに、更なる課題の改善に向けては、様々な御意見を伺いながら、引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。”
“お答えします。 iDeCoについては、実施主体である国民年金基金連合会において、加入資格の確認や掛金の拠出限度額の管理などの業務を担っており、これらに必要な経費やシステム費用については、加入者からの手数料により賄われております。 これまで、加入対象者の拡大や拠出限度額の引上げなど制度の充実とともに、オンライン手続の導入等を進めるなど、加入者の利便性向上が図られてきました。また、令和八年十二月に施行される掛金の拠出限度額や加入可能年齢の見直しなど、制度改正に着実に対応するためのシステム改修等の準備を進めておりますが、これらはいずれも主に借入金で賄ってきているのが現状であります。 iDeCoの運営に当たっては、こうした加入者の利便性向上等に取り組みつつ、引き続き効率的かつ安定的な運営が行われることが重要と考えております。”
“お答えします。 企業型DCは、御本人がiDeCoの口座を開設している場合はiDeCoへ、また転職先に企業型DCがある場合は転職先の企業型DCへ資産の持ち運びが可能であり、これらの資産について適切に手続が行われ、安定的な老後の所得確保が実現されることが望ましいことであります。 また、御本人が既にiDeCoに加入されている場合や、転職先に企業型DCがある場合には、御本人の手続なしでiDeCoや企業型DCに移換される仕組みを平成三十年から開始しているところであります。 さらに、御本人への周知の取組も強化しており、本年四月には事業主から退職時の説明義務の強化を行うなど、自動移換を減らすための取組を累次にわたって進めてきているところであります。 御本人がiDeCoの口座を開設していない場合にはiDeCoへの移換を行うことは困難と認識しておりますが、企業型DC加入者の資産が退職後も適切に運用され、老後の資産形成に資するような、様々な御意見を伺いつつ、引き続き検討してまいりたいと考えております。”
“先ほども触れていただきましたとおり、本年十二月からは拠出限度額の引上げや加入年齢の、加入可能年齢の引上げといった制度の拡充も予定しており、年齢層などに応じたiDeCoの積極的な周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えします。 NISAが家計の安定的な資産形成の支援を目的とした制度である一方、iDeCoは公的年金の上乗せ部分として老後に向けた資産形成を目的とした制度であることから、それぞれの制度の仕組みや対象者、税制上の措置も異なっているということは委員も御案内のことかと思います。また、公的年金の上乗せの制度としては企業年金等の制度もあり、iDeCo共に広く活用されているところであります。 このため、両者の加入者数を単純に比較することはできないものの、御指摘のありましたとおり、老後の資産形成の推進の観点から更なるiDeCoの普及推進を図ることは重要であり、厚生労働省としても、経済界とも連携して事業主から従業員への周知を促進するとともに、金融庁とも連携し、iDeCoの普及促進に業界全体で取り組むための特別会議の開催や、公的年金シミュレーターでのiDeCoの試算機能の追加等を行ってきております。”
“お答えいたします。 今、上月委員から御指摘があったとおり、公的職業訓練の周知、広報に対しては大変重要であると思っておりまして、厚生労働省としても様々な取組をしてまいりました。御承知のとおり、制度周知用のリーフレットの作成や、著名人を起用したユーチューブでの紹介動画の配信、またX等の公式SNSによる広報の配信など、様々なツールを活用しながら積極的な周知に努めてきたところであります。 引き続き、委員の御指摘にあったとおり、必要な方に必要な支援が届くように、制度の周知、広報にしっかりと取り組んでまいりたいということをこの場をお借りしてお伝えさせていただきます。”
“お答えします。 税制面、税制措置に関しては現在検討中でありまして、具体的な回答というものはこの場では控えさせていただきたいと思います。”
“お答えします。 育児や家事等による離職を防止し、多様な人材の労働参加を進める環境を整備できるよう、家事等の負担軽減を図ることが重要であると考えております。このため、品質向上や信頼性確保の観点から、家事支援サービスに関する国家資格の創設に向け取り組んでいきたいと考えております。 具体的には、家事支援サービスに係る業界標準としての技能検定を創設し、二〇二七年秋頃に第一回試験を実施する方向で検討しております。あわせて、新設を目指す国家資格保有者など質の高いサービスの利用に対する税措置を含む支援策の検討を行うこととしております。 関係省庁や業界団体等と連携しながら、丁寧かつスピード感を持って進めてまいりたいと考えております。”
“お答えします。 介護、障害福祉分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じた結果、賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足は厳しい状況にあるものと認識をしており、介護、障害福祉人材の確保につけて、委員御指摘のとおり、処遇改善は重要なものであると考えております。 このため、介護、障害福祉分野については、令和七年度補正予算による緊急的な対応に加え、令和九年度の定例改定を待たずに、令和八年度に臨時の報酬改定を実施し、介護、福祉職員について、最大月一・九万円の賃上げを実現する措置を講じたところであります。 その上で、令和九年度の定例改定においても、介護、障害福祉分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保を図る必要があるとの認識の下、介護、障害福祉サービス等の事業者の経営状況等を把握した上で、物価や賃金の上昇等を適切に反映するための対応を実施していきたいと考えております。”
“お答えします。 雇用調整助成金については、通常制度においても、石油やレアアースなど、原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小し、休業等を余儀なくされた場合、支給要件を満たせば支給対象となり得ると考えられます。 その上で、コロナ禍での雇用調整助成金の特例措置は、国から事業者や国民に対し感染防止対策を図るための強い休業要請を行うなど特殊な状況の中で助成率等について異例の対応を行ったものであり、必ずしも今般の状況と同一に論じられるものではないと考えております。 まずは、中東情勢に係る雇用への影響を適切に把握するとともに、事業主から雇用調整に係る相談があった場合には、全国の労働局やハローワークにおいて丁寧な相談対応を行い、必要に応じ雇用調整助成金の活用を促してまいりたいと考えております。”
“こうした取組と併せて、資質の維持向上に資するよう必要な研修内容の見直しを行うことも必要であると認識しており、研修を受講するケアマネジャーの皆様の立場も踏まえながら、研修制度の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えております。”
“お答えします。 昨年度、丸田委員が先ほどお話しされたように、丸田委員や御地元のケアマネジャーの方々から、ケアマネジャーの資格更新制の撤廃や研修負担の軽減についての御要望をいただいたと承知をしております。そのような現場の方々の御意見を踏まえ、ケアマネジャーの更新制や法定研修の見直しについて検討を進めてまいりました。 ケアマネジャーの研修は、定期的な研修の機会を通じて専門知識の向上を図るために重要でありますが、更新研修については、資格の更新と研修がひもづいており、時間的、経済的負担が大きいといった声もあったことから、定期的な研修受講は求めつつ、研修の受講を要件とした資格の更新制を廃止する内容を盛り込んだ法律案を今国会に提出したところであります。 その上で、研修の受講について可能な限り時間的、経済的負担を軽減する観点から、例えば、五年間など一定期間の間で分割受講を可能とするとともに、時間数を縮減するほか、国レベルで一元的に研修動画等を作成し、オンデマンドの受講を可能とすることにより研修費用を縮減するといった見直しを行うこととしております。”
“引き続き、基本計画等に基づき、本人の支援ニーズに対応した成年後見制度の適切な利用の促進に取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えします。 少子高齢化が進行し、認知症高齢者が増加するなど、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズが更に多様化及び増大する見込みであり、こうした状況に適切に対応する必要があると認識をしております。こうした中で、政府としては、成年後見制度利用促進法に基づく基本計画を策定し、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図っているところであります。 令和四年度からの第二期成年後見制度利用促進基本計画においては、本人を取り巻く関係者が権利擁護支援に関するニーズに応じて必要な支援につなげること等により、成年後見制度の利用が適切に促進されるよう、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野、主体が連携することとされております。 こうした取組を更に進めるため、先般閣議決定した社会福祉法等の一部を改正する法律案において、権利擁護に関わる相談支援や地域の連携体制の整備を市町村の役割として位置付けるとともに、その中核的な役割を担う機関として市町村が地域権利擁護相談支援センターを設置できることとするなど、必要な制度的対応を盛り込んだところであります。”
“厚生労働大臣政務官の神谷政幸でございます。 両副大臣、栗原大臣政務官とともに上野大臣をお支えし、大串委員長を始め委員の皆様の御理解と御協力を得ながら、厚生労働行政の推進に邁進してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)”
“お答えします。 障害福祉サービス事業所による送迎は、障害者の地域生活を支える上で重要な支援と認識しております。そのため、先ほど政府参考人からお答えしたとおり、送迎については、御指摘の報酬上の加算による評価に加えて、生活介護において支援の実態に応じた報酬として、送迎に要した時間が長時間となった利用者については、一定時間をサービス提供時間に加えて基本報酬を算定可能とするなどの措置を講じております。 引き続き、実態を把握しつつ、当事者等の御意見を丁寧に伺いながら、必要な支援に努めてまいりたいと考えております。”
“近藤委員の御質問にお答えします。 地域福祉推進支援臨時特例交付金の申請期限については、被災者生活再建支援金の取扱いを参考としており、災害発生日から起算して、先ほど委員も御指摘ありましたとおり、三十七月を経過する日としており、現時点においては令和九年一月末までが申請期限となっております。 申請期限の延長の有無については、復興の状況等を踏まえつつ、必要に応じて対応を検討してまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 令和四年に策定された第四次自殺総合対策大綱では、議員も触れられておりますとおり、子供、若者の自殺対策の強化を盛り込んでおります。 自殺総合対策大綱に基づく施策の進捗については、厚生労働省に設置した自殺総合対策の推進に関する有識者会議において、おおむね一年に一回、施策の実施状況、目標の達成状況等を検証するとともに、五年ごとに、大綱の見直しのための集中的な議論、検討を実施しております。 また、子供、若者の自殺対策は、大綱策定後の令和五年に発足したこども家庭庁が司令塔となり、こどもの自殺対策緊急強化プランを策定し、対策を進めており、有識者会議において、このプランに基づく施策についても検証しております。 大綱や施策の見直しについては、こども家庭庁や文部科学省など関係省庁とも連携し、施策の実施状況等を踏まえた見直しを行うこととしており、子供が自ら命を絶つことのない社会の実現に向けて、政府一丸となって取り組んでまいります。”
“お答えします。 高齢又は障害により福祉的な支援を必要とする犯罪をした者等については、その再犯を防止し、社会復帰を支援するため、司法分野と福祉分野との緊密な連携が重要と認識をしております。 そのため、委員御指摘の地域生活定着支援センターにおいては、司法関係者と自治体の福祉部局を始めとした福祉関係者が連携して支援を行うためのネットワークづくりを進めるとともに、保護観察所が開催する連絡協議会等にも積極的に参加するなど、司法と福祉の連携が進むよう取り組んでいるところであります。 その上で、厚生労働省においても、毎年、地方自治体の福祉部局を集めた会議の場でセンターの事業について説明を行い、地方自治体と連携して支援を実施できるよう、理解と協力を求めているところであります。 引き続き、様々な機会を通じて、地域生活定着支援センターと関係機関との間の情報共有を密に行い、犯罪をした者等に対する福祉的な支援の充実にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えします。 委員御指摘の答弁に関しましては、現在と異なり障害福祉サービスがまだ未整備であった昭和四十年代当時における厚生大臣答弁を指しているものと承知をしておりますが、障害児に対して障害福祉サービスなどの支援が大幅に拡充した現在と状況が異なるものであると考えております。その上で、特別児童扶養手当の所得制限は全額公費負担の制度であり、障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するという制度趣旨や、二十歳前に傷病を負った場合の障害基礎年金との均衡などを考慮して設けられているものであります。 これらの制度に関しては、予算額、受給者数共に年々増加傾向にあるほか、近年の物価上昇を踏まえて支給額の増額改定を行ってきているところであります。こうした状況や障害児への必要な支援の実施、制度の持続可能性も踏まえ、制度の適正な運営にこれからも努めてまいりたいと考えております。”
“お答えします。 外国人を雇う方が得になるという発言に関しては、前提や御趣旨が定かでないため、政府として一概にお答えすることは困難だと考えております。 その上で、御指摘の発言は、高市内閣総理大臣が、当時、自民党総裁選挙の候補者であったときに発言したものと承知をしており、政府の一員としての立場から、ホームページを始めとした自民党の広報に対してコメントすることは差し控えさせていただきます。”
“誤情報と疑われるものがあった場合は、その真偽を確認をした上で、それに応じた対応をするものと承知をしております。”
“御質問の元々の趣旨が、外国人を雇う方が得になるという発言に対してだったと思います。そのことに関しましては、前提や御趣旨が定かではないため、政府として一概にお答えすることは困難だと考えております。”
“お答えします。 御質問に関しまして、前提が分からないものになりますので、答弁を控えさせていただきます。”
“お答えします。 委員の御質問の元々の趣旨というものが総理の発言であったというふうに理解をしております。 その上で、委員の御指摘のあった、例えば誤情報等という場合、その趣旨や前提が定かではありませんので、そういったことに対してお答えすることは一概には困難であると考えております。”
“お答えします。 御指摘の発言は、高市内閣総理大臣が、当時、自民党総裁選挙の候補者であったときの発言のものと承知をしており、政府の一員としての立場から、ホームページを始めとした自民党の広報に対してのコメントをすることは差し控えさせていただきます。”
“ただいま委員からイタリアの例を御紹介いただきましたが、我が国においても、これまで申し上げた取組も含め、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めているところであり、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えします。 精神科病院に入院中の患者について、患者を取り巻く状況が様々であるため、委員御指摘の、実際には入院の必要性がない状態にある患者数の算出は難しい面がありますが、厚生労働省としても、入院を長期化させず、早期に地域移行を推進することが重要であると考えております。 その上で、これまでの障害福祉計画では、地域生活への移行に係る成果目標として、一年以上の長期入院患者数の減少等を設定するとともに、地域の障害福祉サービスの提供体制の整備のため、入院中の精神障害者が地域生活への移行後に利用する障害福祉サービスに係る見込み量を勘案することによって、より一層の地域移行に向け、自治体における取組を推進しているところであります。 また、令和四年に成立した改正精神保健福祉法においては、入院患者が退院後、障害福祉サービス等を円滑に利用できるよう相談援助を行う地域援助事業者について、患者の求めに応じて紹介を行うこととしております。”
“お答えします。 こども未来戦略の全ての子ども・子育て世帯を切れ目なく支援するという基本理念については、障害福祉施策の推進に当たっても重要な視点であると考えており、これまで障害児支援に関する福祉サービスについては、三歳から五歳の障害児に対するサービスの利用者負担の無償化が行われているほか、障害児に関する車椅子等の補装具費支給制度の所得制限が撤廃されるなど、必要な支援が行われているものと承知をしております。 一方で、現金給付である特別児童扶養手当等は制度創設時から所得制限を設けられております。これは、全額公費負担による制度であり、障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するという制度趣旨や、二十歳前に傷病を負った場合に所得制限が設けられている障害基礎年金などの他の制度との均衡を踏まえたものであります。 障害児への必要な支援の実施や制度の持続可能性等を踏まえつつ、引き続き適正に運用してまいりたいと考えております。”
“お答えします。 ケアマネジャーの更新研修は、定期的な研修の機会を通じて専門知識の向上を図るために重要でありますが、資格の更新と研修受講とのひもづけが受講者にとって負担となり、更新の有効期限切れを機に退職するという声もあるところであります。 このため、先ほど草間委員からも御発言がありましたとおり、本年十月の社会保障審議会介護保険部会において、ケアマネジャーの資質の確保、向上を前提としつつ、負担を軽減する観点から、定期的な研修受講は求めつつ、受講を要件とした資格の更新制は廃止をし、研修受講の負担軽減のため、柔軟に受講できる環境を整備することについて御議論をいただいたところです。 こうした見直しにより、研修を受講しないことで直ちに資格を失い、業務ができなくなるといった取扱いがなくなり、ケアマネジャーの負担軽減につながるものと考えており、引き続き関係者の御意見を伺いながら検討してまいりたいと考えております。”
“この度、厚生労働大臣政務官を拝命いたしました神谷政幸でございます。 両副大臣、栗原大臣政務官とともに上野大臣を補佐して、最大限努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。”
“この度、厚生労働大臣政務官を拝命いたしました神谷政幸でございます。 両副大臣、栗原大臣政務官とともに上野大臣を補佐して、最大限努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)”
“山本参考人、ありがとうございました。 林参考人、時間がなくなってしまい質問できず、申し訳ありませんでした。EUの事例等も参考にして、しっかりと公益通報者保護を進めていきたいと思います。 ありがとうございました。”
“〔理事石川大我君退席、委員長着席〕 そういった上で、公益者通報保護を大前提として、今回の検討会の中でも、そういった実情も踏まえて配置転換の問題に関しては様々な意見が出たかと思いますが、先ほども少し触れていただきましたが、改めて、今回の議論の推移と参考人のそれに対する御意見を更に詳しく教えていただければと思います。”
“山本参考人、ありがとうございます。 平成三十年では全く考えられなかった刑事罰の導入等も進んだということで、少し、一歩一歩前進をしているのかなというふうに感じました。 その上で、重ねてお尋ねさせていただきますが、先ほどのお話の中で、日本の現状では、配置転換が人材育成や適材適所の観点から今回、その不利益取扱いに当たるかどうかの判断が容易ではないというようなお話もありました。 先ほど少し触れさせていただいたように、私自身、いわゆる全国転勤のある企業に就業していた経験もありまして、また団体の役員というのも経験があります。 そういった上で、いわゆる裁量側が適材適所や人材育成を考えて配置することが本人の満足と一致するというのは極めて少ない、極めてというか、余り多くないのかなというふうにも感じております。例えば、周囲から見て羨ましがられるような職場に異動したとしても、本人は決して満足しないというケースもある。その一方で、やはり、就労者へのアンケート調査等で、通報経験者の後悔と不利益な取扱いを受けたと感じる内容では配置転換が多いということも事実であります。”
“では、その醸成ということに関連をしまして、山本隆司参考人に続いて質問をさせていただきたいというふうに思います。 山本隆司参考人におかれましては、平成三十年度の消費者委員会に置かれた公益通報者保護専門調査会での座長経験もされまして、今回の法改正案に至るまで長いレンジで検討をされてきたというふうにお話を伺っております。だからこそ、公益通報者保護を前提としつつ、現状の我が国の中での環境整備の進み具合、また国際的な動向を見つつ進めてこられたというふうに理解をいたしました。それは同時に、公益通報者を保護することをしっかりと促進していくということと事業者の組織が適切に運営されるということの両方を見据えながら、極端にバランスを欠くことがないように十分に配慮をされて検討を進めてこられたのだというふうに思っております。 今回の改正では、このような問題について法律に一定の規定を置くことが適切かどうか、また、公益通報者保護制度の中の各要素のバランスにも留意をされておられるというふうに感じております。”
“濱田参考人、ありがとうございます。 私も以前、いわゆる大企業に勤務をしていたことがありまして、そういったときにいわゆるコンプライアンス室の相談のカードというものが配られまして、それを常に全社員、同期も含めて持ち歩いていたということを今思い出しました。 そういった上で、それが一つの手段として必要でありますし、そういったものあったんですが、今お話をお聞きして、トップが常にメッセージを出していることによって、常に見てくれている、その先にトップの顔があるんだということは非常に重要だと思いましたし、それと同時に、受ける側もどう対処していいか分からない、処理していいか分からないというようなこともあるというお話がありますので、恐らくそういったトップがメッセージを発していることによって、受ける側も更にどういう対処が必要かということを考えていくということにつながるかというふうに思いました。そういった点でも、今お話をいただいて、いわゆるトップの顔が見えて、そういうことを社内でしっかりと文化として醸成していくということが非常に必要なんだということを理解いたしました。ありがとうございます。”
“まず、根底には、通報者から、そういった場合、会社に対する信頼がなければならないというふうに思います。しかし、一方で、通報者にとって全く、当然ながら経験がないことでありますし、知識もないというふうになる、さらには自分にとって不利益になるのではないかということになりますと、なかなか一歩を踏み出すことは容易ではないというふうに思います。 だからこそ、濱田参考人が御指摘されたような経営トップ自らが発信をしていく、それは部長とかではなくてやはり一番の責任者が発信をしていくということや、基礎研修で知識や制度にふだんから触れていく。恐らく、ふだん業務に従事している人はなかなかそういったことに触れる機会がない、自ら取りに行くということもなかなかないと思いますので、そういった機会に触れていくということが非常に必要なんだと思います。 〔委員長退席、理事石川大我君着席〕 この点について、濱田参考人からそのお考えを更に詳しくお聞かせいただけないでしょうか。”
“自由民主党の神谷政幸です。 本日は、参考人の皆様、大変貴重なお時間をいただき、また非常に幅広い様々な御意見を頂戴したことをまずもって感謝を申し上げます。 その上で、まず濱田参考人に御質問させていただきたいと思います。 先ほど、参考人のお話の中で、一歩前進は百歩後退であるというお話がありました。そういった中で、今回この法案が出てきたことに対して、更にまた完成された形で次にお会いしましょうというお言葉があったように、とにかくしっかりと進めていくということはまずもって必要なことであるというふうに思っております。 その上で、濱田参考人の過去のインタビュー等を拝見させていただきました。そういった中には、経営トップ自らが法令遵守のみならず企業倫理を含むコンプライアンス遵守に関して話をして通報をしてほしいと、トップが発信をする、これは部長とかそういうものではなく、トップが言うことが大事であるというようなお話、インタビューを拝見をしました。また、その中には、公益通報制度の基礎の研修の実施の重要性といったことに関しても触れておられたというふうに記憶をしております。”
“実際に当該薬も含めて複数種類を服用したというSNS動画もありますが、言動が支離滅裂になっている様子が見て取れます。 そこで、指定濫用防止医薬品については、乱用の実態も踏まえて指定対象の見直しも検討すべきではないかと考えますが、厚生労働省のお考えを伺います。”