坂本祐之輔
立憲民主党・無所属 · Japan
“今後もこのような状況が続けば、子供たちの学校での活動、さらには健康や成長に大きな影響が出てくる可能性が懸念をされます。また、子供たちの中には、家庭では満足に食事が取れず、学校給食が一日の中で唯一のしっかりとした食事という子供もおります。米価格の高騰だけでなく同時に物価上昇に伴い、米以外の食材費の価格も上昇しています。 学校給食における学給米の価格高騰の影響については、現在では物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が対応している唯一の交付金ということでありますので、まずは文科省が全国の自治体に向けて、この交付金の活用をしっかりと呼びかけていただきたいと思います。その上で、この交付金だけでは支援し切れないようであれば、速やかに新たな対策を講じていただきたいと思いますが、いかが…”
“私は地元でも、スポーツ少年団本部長、あるいはスポーツ協会の会長、埼玉県の体育協会の会長も務めさせていただきましたが、私の思いは、一人でも多くの教員の部活動の負担を確実に軽減をしていくこと、子供たちにもこれからも引き続いてスポーツを楽しむ機会を持ってもらう、そしてスポーツを通して多くの国民が健康になり幸せになる、そして世界平和にもつながる、これが私の望みでもあります。そのようになるように、私もこれからしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 それでは、学校給食について質問をいたします。 米の価格高騰に伴い、学校給食米の価格も高騰しており、給食にも影響が出ています。現在、学校給食の無償化に向けた検討も進められていると思いますが、学校給食米の価格の高騰については、まさに…”
“しかし、今は教員が忙し過ぎて、子供たちと夢と希望を語り合う時間がないのが残念という趣旨のことをおっしゃっていたのが非常に印象的であり、まさにそのとおりであると思いました。 この話を聞いたとき、日本財団が行っている第六十二回十八歳意識調査では、自身の将来について夢を持っているは六〇%と、調査した六か国の中で最も低かったという調査を思い出しましたが、梶原委員長のおっしゃった、学校で夢や希望を語り合う場や時間がないという話と関連するところがあるのではないかと私は感じております。 夢や希望を語り合い、夢や希望を持つことは、子供たちにとってとても大切なことではないでしょうか。しかし、教員の業務の多さと子供たちのカリキュラムオーバーロードによってそれができない状況に陥っているとしたら…”
“ありがとうございます。 報告書は理事会への提出もお願いしておりますので、速やかな御提出をしていただきますようにお願いいたします。 それでは、給特法改正案に関する質問に移ります。 まず、教員の業務負担の軽減に関して、部活動の地域移行、地域展開について質問をいたします。 部活動の地域移行につきましては、これまでもこの委員会で質問をしてまいりました。既に既定路線になっておりますので何を今更と思われるかもしれませんが、私としては、いまだに、本当に全国あまねく地域で地域移行ができるのか、中途半端に終わってしまうのではないか、そうなったときに教員の負担軽減はできるのか、子供たちのことはどうなるのか、我が国のスポーツの将来はどうなるのか、懸念が払拭できません。 地域に移行する、展開する…”
“周知を図っていただくということでございますので、これらをしっかりと進めていただきたいと思います。 先ほど大臣がおっしゃったように、地方自治体に任せる分については、私は十六年間市長を務めた中で、市長こそは市民を守る最後のとりでだと言い続けてまいりました。国からいろいろな応援していただける政策や支援金も来ますけれども、しかし、それはいつか絶たれていって、最後には、自治体が市民のための支出をどう捻出するか、こういう問題が残ってしまいます。 将来を担う、私たちの国を担う大切な青年たちが健やかに、伸びやかに、家庭の経済状況にとらわれずに私は成長していただきたい、そのためにもしっかりと国が支援をしていただくべきだと考えておりますので、変わらぬお力添えを賜りますようにお願いを申し上げま…”
“私は以前に日本スポーツ少年団の本部長を務めておりましたが、遠藤先生もここにいらっしゃいますけれども、ドイツのスポーツ少年団の本部長が、日本の部活動はスポーツの普及振興や、あるいはトップアスリートの発掘などにおいて、世界的に見ても非常にすばらしい仕組みであるということをよくおっしゃっておられました。この仕組みを土台にして改革していくべきではないでしょうか。 重要なのは、教員の部活動の負担を軽減することであって、受皿づくりにエネルギーを使うのではなくて、外部指導者をいかに確保するか、ここに知恵を絞り、重点的にエネルギーを注ぎ、そして部活動の指導を教員の手から外部指導者の手に移すことだと思います。そして、教員の負担軽減を確実に進めながら、子供たちのためになり、我が国のスポーツの…”
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“動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、谷公一君を委員長に推薦いたします。”
“時間が参りましたので、残った質問に対しては、また次回に質問をさせていただきたいと存じます。 ありがとうございました。”
“つまり、一円でも税額控除できない端数が生じると、切り上げて一万円の給付を受けることになります。 したがって、所得税と住民税の控除不足額の合計が二万円の方は、減税二万円と調整給付二万円で、今回受けられる支援の総額は四万円になりますが、所得税と住民税の控除不足額の合計が一万一千円の方は、減税が二万九千円と調整給付二万円で、今回受けられる支援の総額は四万九千円になります。所得税と住民税の控除不足額の合計が一万九千円の方は、減税が二万一千円と調整給付二万円で、今回受けられる支援の総額は四万一千円になります。 今回の仕組みでは、定額減税し切れないと見込まれる方については、所得税と住民税の控除不足額の合計の一万円未満の部分の金額次第で、最終的に受けられる支援が最大で四万九千九百九十九円になるとのことです。 このような今回の仕組みにつきまして、公平性の観点からも、税金の使い方という観点からも大変問題があると思いますが、いかがお考えでしょうか、政府のお考えをお伺いいたします。”
“低所得者支援の必要性は認めるといたしましても、私は、ここで地方創生臨時交付金を充てることに問題がある、このように指摘をさせていただいております。政府の地方創生とは、その目的をも見失ってしまったのではないかと私は感じております。このように指摘をさせていただきます。 次に、定額減税し切れないと見込まれる方への給付対応について伺います。 お配りしている資料を御覧ください。 ここの方たちには、定額減税し切れない部分を調整給付として給付金を充てることで対応するという仕組みになっており、この調整給付につきましては、自治体の事務負担などを踏まえ、差額を一万円単位で切り上げて給付するとされていますが、ここに大きな問題があると考えております。 分かりやすい例として単身者を前提としますと、所得税と住民税の控除不足額の合計が二万円の場合には調整給付額は二万円になります。しかし、控除不足額が一万一千円の場合も一万円単位で切り上げて算出するため、調整給付額は二万円になります。また、控除不足額が一万九千円であっても同様に一万円単位で切り上げて算出するため、調整給付額は二万円になります。”
“是非、取組の今までの反省も踏まえて、権限、税財源をしっかりと地方に移譲していただきたいと存じます。 それでは次に、地方分権一括法案からは離れますが、新たな経済に向けた給付金、定額減税一体措置に係る低所得者支援及び定額減税補足給付金について質問いたします。 まず、この措置の減税以外の給付金について、地方創生臨時交付金が使われているとのことですが、なぜでしょうか。地方創生の取組とどのような関係があるのでしょうか。大臣、御説明をお願いいたします。”
“この人口戦略会議で副議長を務めた増田寛也氏は、同日の記者会見で、少子化の基調は全く変わっていないと指摘しておりますが、それだけでなく、東京への一極集中も是正されませんでした。 十年前、私は、地方創生は地方分権とセットでやらなければいけないと訴えましたが、政府は中央集権の下での地方創生を推し進めてまいりました。そして、結局は、この十年間、地方創生の名の下に多額の税金をつぎ込んだものの、地方を再生することはできなかったのではないでしょうか。また、この十年間の政府主導の地方創生の取組は、結果として、自治体同士が子育て世代を奪い合うという事態をも生み出してしまいました。 政府主導での、中央集権の下での地方活性化、再生はできなかったということが証明されたものだと思っていますが、るる申し上げましたけれども、これまでの十年間の地方分権改革や地方創生の取組への反省も踏まえて、次の十年間で、真に個性を生かし自立した地方が実現できるよう、地方分権改革をしっかりと行い、権限、税財源を地方に移譲していくべきと考えますが、いかがでしょうか。自見大臣、答弁をお願いいたします。”
“是非慎重に取り組んでいただきたいと存じます。 では、次の質問に移ります。 地方分権改革有識者会議が令和五年十二月十五日に出している、地方分権改革の今後の方向性についてによりますと、地方分権改革は、「個性を活かし自立した地方をつくるべく、段階を追って地道に積み上げていくべき息の長い取組である。」とされています。 しかし、現在のペースで地方分権改革を進めていたら、いつになったら地方は個性を生かした地域づくりができるよう自立させてもらうことができるのでしょうか。 また、この有識者会議の資料では、個性を生かし自立した地方をつくるためには、その基盤となる地方税財源の充実確保が必要不可欠であり、地方税財源の充実強化に向けた不断の取組も推進されるべきであるともされていますが、政府は、地方への税財源の移譲も進めるつもりはあるのでしょうか。 今年は、地方創生の取組が始まって十年目の節目の年です。四月二十四日、民間の人口戦略会議が新たに、消滅可能性自治体に関する分析結果を公表しました。”
“私は、今回の法改正の、平時も含めて、一度に全て、国、都道府県、建築主事を置く市町村の建築物の審査、検査を民間の指定確認検査機関に開放することには、もう少し慎重であるべきではないかと考えております。 まずは、支障事由にもある大規模災害時など、特に建築主事だけでは審査、検査に困難がある場合に限って、指定確認検査機関による審査、検査を可能にすることとして、更なる活用の拡大については、今後必要性を見極めながら進めていく方がよいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。国土交通省から答弁をお願いいたします。”
“私はまだまだ不十分だと思っております。これからもしっかりとただしてまいりたいと存じます。 それでは、時間の都合で幾つか質問を飛ばさせていただいて、次に、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の計画通知に対する審査、検査等に係る指定確認検査機関の活用についてを質問させていただきます。 この改正について、大規模災害時に対応が困難になることを挙げて改正するとのことですが、改正後は、大規模災害時であるかは関係なく、平時も含め、民間の指定確認検査機関が審査、検査ができるようになります。 平成十一年に指定確認検査機関による建築確認が開始されて以降、その件数は増加しており、令和三年度においては、建築確認の九割を超える件数が指定確認検査機関によって行われているとのことであります。 この法案が成立すれば、国、都道府県、建築主事を置く市町村の建築物の多くも、今後、指定確認検査機関によって審査、検査が行われることになる可能性があると考えております。 一部に指定確認検査機関の業務改善命令などの事案も発生しております。”
“私は、二月七日の予算委員会で定額減税に関わる対応の件で同様の質問をいたしましたが、その際、新藤大臣からも、簡易に算定できるシステムをつくって自治体に配付していると説明がありましたが、私が申し上げたいのは、業務負担を軽減できるかということではなく、岸田総理、そして政府が地方と国との関係をどう認識していくかということであります。 私の認識とすれば、先ほども申し上げましたが、岸田政権内には、地方と国は対等であるとか地方は国の下請機関ではないという認識が欠如しているのではないでしょうか。そして、その認識が現在の政府の地方分権改革に対する姿勢に表れているのだと私は思います。 今回の第十四次地方分権一括法案ですが、法案の改正項目としては、制度の改善や行政の効率化などに資するものではありますが、個性を生かし自立した地方をつくることにつながるようなものになっていると言えるのでしょうか、自見大臣から御見解をお伺いいたします。”
“まさに大臣がおっしゃるように、しっかりと進めることができるのかどうか。地方自治体の職員も、総理の都合で仕事をしているわけではありません。それぞれに日々やるべき仕事がある中で、国からのこともやらなくてはならない。自治体の職員も、志を高く持って日々の職務に当たっています。国からの急な指示でも、困難な指示でも、それが真に市民のためになるのであれば、納得してその業務に臨んでいただいているものだと考えております。 しかし、来月の定額減税に関わるもろもろの対応については、経済対策の是非は別にして、一律の定額給付にすれば負担は少なく済んだものを、総理が増税批判を恐れ、定額減税にしたことによって、非課税世帯への対応や減税し切れない方への対応など、定額給付であれば必要ない複雑かつ余計な業務が発生しているのではないでしょうか。 さらに、ここに来て減税額の給付明細への記載を義務づけるといったことまで生じています。その上、一部報道では、解散・総選挙に向けた選挙対策ではないかとも言われています。このような岸田総理の自己都合としか言えないようなことで、全国の自治体職員に大きな負担がかかっています。”
“昨年のマイナポイントに伴うマイナンバーカードの発行業務、マイナンバーの総点検、そして、現在進められている健康保険証の廃止に向けたマイナ保険証への対応や、定額減税に関わるもろもろの対応など、岸田総理の都合で、地方自治体には大きな負担がかかっております。さらに、一昨日、総務委員会で採決された地方自治法改正法案も同様であります。これらは全て、現在の岸田総理、岸田政権の地方に対する考え方、認識の表れではないかと私は考えております。 このような、地方分権に逆行し、地方と国の関係を上下主従の関係に戻そうとするような状況について、地方分権改革、地方創生を担当する大臣として、どのようにお考えになっているか、自見大臣の見解を伺います。”
“今御説明をいただきましたけれども、それらの全てがしっかりと着実に進展をしたのでしょうか。総理の地方に対する思いも大切でありますけれども、私は、その思いつきだけで地方を振り回すのはやめていただきたいと思っております。国が地方の意見も聞かず一方的に押しつけるのではなくて、地方が何を国に求めているのか、そして、地方からよく聞き、よく理解して、地方が真に必要とされている政策を行っていただきたいと思います。 さて、平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議から三十年、提案募集方式の導入から十年が過ぎました。しかし、現在の地方分権改革の推進状況を見るに、私が市長を務めていたときに期待し、思い描いていたようにはならず、今やその推進の勢いはほとんどなくなってしまっており、大変残念に思っております。 むしろ、特に岸田政権以降、地方に対する配慮もなく、地方を国の下請機関であるかのような対応が目立っており、地方と国とは対等な関係から、地方分権改革以前の上下主従の関係に戻りつつあるのではないかと危機感を覚えております。”
“立憲民主党の坂本祐之輔でございます。 それでは、質問をいたします。 安倍政権下でまち・ひと・しごと創生本部が設立され、地方創生の取組が進められてきましたが、岸田政権に替わり、まち・ひと・しごと創生はデジタル田園都市国家構想と変わり、そして、今国会冒頭の岸田総理の施政方針演説からはデジタル田園都市国家構想は消えました。デジタル田園都市国家構想は岸田政権の目玉政策、重要政策ではなくなったということでしょうか。 岸田政権にとってデジタル田園都市国家構想とは何だったのか、お伺いをいたします。”
“大臣から、国費による給付型の奨学金も考えていらっしゃると、力強いお言葉をいただきました。 まさに留学を経験される子供たちは、必ずや我が国の発展、そしてさらには世界平和に貢献をしていただけるものと確信をいたしております。留学支援をより一層推進していただけるように強く求めて、質疑を終了させていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 留学につきましても、費用が不足する場合は、奨学金を利用することも今できる状況ではありますが、日本学生支援機構でも、留学用の貸与奨学金の制度があります。給付型もという大臣のお言葉もありましたが、大学等の学費や生活において既に奨学金を借りている学生にすれば、更なる借金を背負うことにもなります。そして、奨学金の返済が大学卒業後の人生の足かせになることも考えられます。 私は、大学等の学費を無償化又は軽減するというのであれば、留学については奨学金を利用するということでよいと考えますが、現在の大学等の学費が無償化、軽減がされていないような状況下であるならば、グローバル人材を育てるためにも、留学に対する経済的支援は更に必要ではないかと思います。 グローバル人材を育てることは、まさに人への投資であり、我が国の発展にもつながるものであります。給与型奨学金の拡大など、貸与という方法ではない、更なる経済的支援の拡充を検討していただきたいと存じますが、盛山大臣、いかがでしょうか。”
“留学JAPANの取組をしていることは承知しておりますが、採用人数を見ても、それだけでは不十分ですし、もっと多くの学生が海外への留学を希望しています。 意欲ある学生たちが円安や物価高騰などによる経済的な理由で留学を断念又は期間の短縮をすることがないよう、円安影響分や留学先の物価影響分だけでも経済的な支援を行うよう検討すべきと考えますが、この件に関しましては盛山大臣からお願いいたします。”
“前向きな御答弁、ありがとうございます。スポーツ庁には、子供の立場に立った目線で適切な対応をこれからもお願いをいたしたいと存じます。 それでは、質問を一つ飛ばしていただきまして、学生の留学について質問させていただきます。 多くの学生が留学し、海外で学んでくることは、その学生にとって大切な経験になるだけでなく、日本にとっても重要なことであります。 しかし、新型コロナウイルスによる渡航制限も緩和され、再び留学が増加すると期待していたところに、円安や世界的な物価高騰の影響により、留学にかかる費用が上昇し、留学を断念したり留学の期間を短縮したりといった学生が増えております。 これから、より多くの学生たちにグローバル人材として世界で活躍をしていただかなければならないにもかかわらず、意欲ある学生たちが円安や物価高などによる経済的な理由で留学を断念又は期間の短縮をしなければならなくなってきたこの状況を続けることは、我が国にとっても大きな損失になると考えます。 文部科学省としても、一部で、トビタテ!”
“昨年四月十一日の質疑の際には、この水泳授業での水着の件と小中学校における健康診断での問題についても質問をさせていただきましたが、健康診断の問題につきましては、文部科学省が本年一月二十二日に、「児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備について」との通知を出して対応していただきましたことに感謝をいたしております。 私は、今の時代、学校において子供たちが裸になったり肌を大きく露出するということは慎重になるべきであると思いますし、まさに今、地・こ・デジ特別委員会で日本版DBS法案が審議されておりますが、子供たちの教育現場における性被害などが問題になっています。 スポーツ庁にお伺いをいたしますが、学校では今年ももうすぐ水泳授業が始まります。児童生徒の心情等が十分に配慮され、水泳の授業で悩む児童生徒が出ないよう、改めてしっかりとした対応を速やかに行うよう求めますが、いかがでしょうか。”
“しかしながら、ジェンダーレスの水着の製造販売をしているフットマーク株式会社という企業の昨年四月十九日のプレスリリースによりますと、学校の水泳授業で着用する水着に関する意識調査という調査を二〇二三年三月に、小学校五年生から中学校二年生とその親千二百組を対象に行っており、その調査の中で、お子様の学校でラッシュガードの着用は許可されていますかという質問に対する回答が掲載されています。そして、その回答結果は、誰でも着用できるが四五%、申請をすれば着用できるが二三%、原則着用してはいけないが二九%というものでありました。原則着用してはいけないがおおよそ三割に上るという結果でありました。 スポーツ庁の見解は先ほど申し上げたとおりですが、このフットマークの調査結果を見る限り、各学校等では児童生徒の心情等が十分に配慮されているのでしょうか。児童生徒の状況等に応じて適切に対応していただいているのでしょうか。私は、スポーツ庁の認識と学校の現場の実態には大きな乖離が生じているのではないかと思います。”
“部活動の活動については理解をいたしましたけれども、その時点でまた考えるというような答弁であったとは存じます。教育の一環である部活動にスポーツベッティングを持ち込むことは私も決して認められないということを改めて申し上げて、次の質問に移らせていただきます。 昨年四月十一日の地・こ・デジ特別委員会での質疑で、学校での水泳授業における水着の着用について質問をいたしましたけれども、その際、スポーツ庁の政府参考人から、実際の水着の着用実態について全国の状況を網羅的に把握しているわけではございませんがとした上で、学校として水着の購入案内はするが、上半身が隠れるものやスパッツ型など他の水着あるいはラッシュガードの着用も認めるといった柔軟な対応をしたり、保護者の判断を尊重したりしているものと承知しております、どのような水着を着るかについては、委員御指摘のとおり、児童生徒の心情等に十分に配慮することが重要と考えており、特定のものを強制せず、自ら選択することも重要であると考えております、この観点から、国が一律に指定するよりも、各学校等において、児童生徒の状況等に応じ、適切に対応していただくべきものと考えています、このような答弁がありました。”
“盛山大臣にお伺いをいたしますが、スポーツベッティングの解禁は行わない、そして、スポーツベッティングの収益を部活動の地域移行の財源に充てることはないと明言していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“部活動の地域移行の財源確保のためにスポーツベッティングの解禁を検討していることについては、二〇二二年一月二十一日の毎日新聞、そして同年六月の読売新聞と、二度にわたって報道されました。大手の、それも複数の新聞社が根拠のない記事を掲載するとは、私にとっては非常に考えにくいことでもあります。スポーツベッティングの解禁、さらには部活動の地域移行の財源確保のためのスポーツベッティング解禁に向けた動きはあったのではないかと考えるのが自然なのではないでしょうか。 この度の水原一平氏の違法スポーツ賭博事件を受け、国民の皆様には、スポーツ賭博やギャンブル依存症の問題や危険性が非常にインパクトある形で伝わったと思います。スポーツベッティングの解禁には問題が多く、私としては認めるべきではないと考えますし、ましてや子供たちの教育の一環でもある部活動の地域移行のための財源に充てるなど、決して認めるわけにはいきません。 経済産業省もスポーツ庁も、今は解禁に向けた検討は行っていないとのことでありますけれども、今後検討を開始するかもしれません。”
“それでは次に、資料の二の記事を御覧ください。こちらも六月七日の読売新聞の記事ですが、「スポーツ賭博の収益を「地域移行」を目指す部活動改革の財源に回すという構想もあり、批判の声も。」とあります。 今度はスポーツ庁にお伺いをいたします。 スポーツ庁における現在のスポーツベッティングについての検討状況はどのようになっているのでしょうか。また、部活動の地域移行の財源としてスポーツベッティングの収益金を充てることについての見解と検討状況について、答弁をお願いいたします。”
“この記事によりますと、「経済産業省が、スポーツの試合結果やプレー内容を賭けの対象とする「スポーツベッティング(賭け)」の解禁に向けて取りまとめた素案が判明した。」さらに、「経産省はスポーツ庁とともに、七月にも有識者による「スポーツ未来開拓会議」を五年ぶりに再開し、スポーツ賭博の解禁に向けた議論を本格化させる。」としてあります。 まず、経済産業省にお伺いいたします。 経済産業省における現在のスポーツベッティングについての検討状況はどうなっているのでしょうか。答弁をお願いいたします。”
“私も、二〇二二年の四月二十七日の本委員会で、経済産業省に設置されている地域×スポーツクラブ産業研究会の中でスポーツベッティングについて議論されていることを受けて、同年一月二十一日の毎日新聞のオンライン記事、「スポーツ賭博と部活動 政府内で浮上する「奇妙な組み合わせ」」という記事を取り上げ、政府内における検討状況をただしました。 このとき、経済産業省からは、地域×スポーツクラブ産業研究会の第一次提言では、欧米におけるスポーツベッティング市場の事例について紹介はしたが、我が国におけるスポーツベッティングの是非についてまでは検討してきたものではないとの答弁でございました。また、一月二十一日の毎日新聞の報道については正しくないものであると認識していますと、明確に否定をされておられました。 しかし、その後、二〇二二年六月七日には、読売新聞が「スポーツ賭博 解禁案 経産省議論へ 猛反発は必至」との記事を出しました。資料一の記事を御覧ください。”
“立憲民主党の坂本祐之輔でございます。 まず、スポーツベッティングについて質問をさせていただきます。 メジャーリーガーの大谷翔平選手の元通訳、水原一平氏をめぐる違法なスポーツ賭博事件が大きな社会問題になっています。そして、ギャンブル依存症や違法なスポーツ賭博を取り巻く様々な問題が報道され、改めて、ギャンブル、賭博の危険性や恐ろしさに、多くの国民の方々は関心を持って見ていらっしゃると思います。 さて、政府においても、経済産業省やスポーツ庁を中心に、スポーツベッティング、いわゆるスポーツ賭博の解禁に向けた動きがあります。政府におけるスポーツベッティングの解禁に向けた議論については、部活動の地域移行の検討の中で、部活動の地域移行のための財源確保策として出てきたと私は理解をいたしております。”
“主食持参となった経緯を調べますと、一九五〇年代に、国が保育所の給食について、三歳以上の副食費と、三歳未満の主食費、副食費を財政支援の対象にして、三歳以上の主食費を支援対象外としており、この方針が今日まで続いているものと考えます。 子育てにおける負担軽減のためにも、保育所において主食と副食の両方が提供されるよう国としての対応をしっかりと進めていくべきと考えますが、最後に大臣に答弁をお願いいたします。”
“保育園からおむつの持ち帰りをなくす会が、二〇二四年一月十五日から二月十五日の期間で、全国の公立保育施設がある計一千四百二十七市区町村の保育課に電話で行った、公立保育施設における登園準備物の状況、全国調査結果によりますと、およそ四割の市町村が主食持参となっているとのことであります。 さらに、同調査によりますと、都道府県ごとに差があるようで、北海道や北陸、甲信、九州エリアでは半数以上の市町村が主食持参となっているとのことです。さらに、富山県と佐賀県では九割以上の市町村が主食持参となっています。一方で、和歌山県では、二十七市町村全てで主食の持参はなく、保育施設で提供が行われているとのことでした。 御飯持参の保育所に子供を通わせている保護者の方からは、御飯だけでも朝忙しい中で用意するのは負担、前日の夜に御飯を炊き忘れてしまうことがあり、そのときは困るといった御意見も届いています。”
“私が申し上げているのは、この制度を見て不利だと感じているお母さん、お父さんたちがたくさんいらっしゃる、だからこそその声をここで代弁をさせていただいているわけでございまして、暦年課税の原則や税制上の観点ではなくて、国民観点の立場から国民の皆様方のための政治を是非断行していただきたいと存じます。 次に、保育所における三歳児以上の主食持参、御飯持参の件について質問します。 現在、保育所の給食については、副食であるおかずは提供されているものの、主食である御飯は、保育所によって、提供されているところもあれば、提供されず持参しなければならないところもあるとのことです。 平成二十九年六月に出されている全国保育協議会会員の実態調査報告書二〇一六によりますと、三歳以上児の主食に関する調査で、回答した施設のうち、およそ四割が主食持参としています。 また、資料二から四を御覧ください。”
“大臣は、こども家庭庁は司令塔として子供政策に関する省庁間の縦割りを打破するとおっしゃっておられますが、政府の中で、誰が子供や子育てをしているお母さんやお父さんの代弁者になるのでしょうか。子供や子育てをしているお母さんやお父さんのことが分かるから、子供を持つ母親であり、子供を育てる当事者であるから、加藤大臣が抜てきをされたのではないでしょうか。大臣が、財務省の政務官から御答弁がありましたとおりとおっしゃっておりますけれども、子供やお母さん、お父さんの味方がいなくなってしまいます。 加藤大臣に改めて伺いますが、こども政策担当大臣として、財務省に対し早生まれの不利の是正を求めるべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“加藤大臣は、前回の私の質問に対する答弁で、加速化プランにおいては、児童手当の高校生年代までの延長、また高等教育費の負担軽減などに取り組むこととしている、その上で、扶養控除や特定扶養控除については、財務省の政務官から答弁があったとおり、早生まれか遅生まれかによってのみ扶養控除が適用されるかの違いが生じているわけではないと承知している、また、そもそも所得税そのものが暦年課税を原則としていると承知していると答弁もされました。 加速化プランは結構ですが、それでは早生まれの不利は是正されません。児童手当が延長されても、子供三人以上家庭の高等教育費の負担軽減がされても、早生まれの不利は是正されません。 また、扶養控除や特定扶養控除の不利の是正について、加藤大臣は財務省の答弁を繰り返しているだけでありますが、大臣は誰のために大臣をされていらっしゃるのでしょうか。財務省のために大臣を務めていらっしゃるのでしょうか。省庁間のそれぞれの領域や立場があるのは十分に分かりますし、しかし、加藤大臣はこども政策担当の大臣であります。”
“是非、仮に見直しを検討していただきたいというふうに要望いたします。 それでは、加藤大臣にお伺いいたしますけれども、大臣には、大臣としてでなく母親の立場でお考えをいただきたいのですが、もし子供が早生まれで、高校一年生になっていて、いろいろと子供にかかる家計負担が大変な中で、扶養控除は受けられません、又は大学一年生になって、特定扶養控除ではなく控除額の少ない扶養控除ですとなったら、大臣はどのように思われますでしょうか。”
“それではお伺いいたしますけれども、前回、瀬戸政務官、答弁の中で、仮に見直しを検討する場合におきましても、所得税における暦年課税の原則や他の扶養控除との関係も含めて慎重に検討する必要があるとの答弁がありましたが、私としては、見直しを検討する準備や余地があるとも受け取れる、少し踏み込んだ答弁であったのではないかと感じました。検討の準備や余地があると受け取ってよろしいでしょうか。政務官、お願いします。”
“全体を見てということでありますけれども、私は、地元の多くの子供を育てるお父さん、お母さんの御意見を聞いて、この不利について申し上げているところでございます。 遅生まれならば扶養控除や特定扶養控除を全て受けられたのに、遅生まれでなく早生まれだったから扶養控除又は特定扶養控除が一年分受けられなかったということは、制度として早生まれを否定することにもつながっていくのではないか、また、そのように思う保護者もいらっしゃるのではないかと思いますが、この点につきまして、政務官、いかがお考えでしょうか。”
“政務官の答弁の中では、扶養控除は、一定の年齢の子供を扶養する者の負担について、税制の観点からその軽減を行う旨で設けられているものということでありますが、高校一年生の子供を扶養する家庭の中で、早生まれの高校一年生の子供を扶養する家庭だけがこの年に税制による負担軽減を受けられないことについて、それでは、瀬戸政務官、どのようにお考えになるでしょうか。”
“一月から三月に子供を産んだ家庭は、この早生まれの不利に該当してしまいます。 瀬戸政務官がおっしゃったとおり、暦年課税の原則があるのは分かりますが、一方で、我が国では、入学、進学、就職など、子供の成長の節目は年度単位になっています。扶養控除、特定扶養控除につきましては就学年で適用することで早生まれの不利を是正するべきと改めて求めますが、瀬戸財務大臣政務官、いかがでしょうか。”
“表の2「高校卒業と同時に就職した場合」のところを御覧ください。 瀬戸政務官がおっしゃった、高校卒業時に大学など高等教育機関に進学せずに就職して、扶養から早期に外れて扶養控除の対象にならなくなったケースですが、遅生まれの子供は、高校一年生から高校三年生までの三年間、扶養控除の対象になります。これに対して、早生まれの子供は、高校一年生のときには扶養控除の対象にはなりませんので、高校二年生から高校三年生の二年間しか扶養控除の対象になりません。 もう一度申し上げますが、高校卒業後に就職して扶養から早期に外れた場合、遅生まれの子供は、三年間扶養控除の対象になります。しかし、早生まれの子供は、二年間しか扶養控除の対象になりません。早生まれの子供は、一年間分、扶養控除の対象になりません。大学等高等教育機関に進学した場合の特定扶養控除につきましても同じ不利が続きます。 資料一の表の1「大学卒業と同時に就職した場合」のところであります。これが早生まれの不利なのであります。一月から三月に生まれた子供は、この早生まれの不利に該当してしまいます。”
“前回の質疑の際、私から、扶養控除、特定扶養控除について、就学年での適用とすることで、子供が早生まれであっても、早生まれでない子供と同じように扶養控除の対象になるよう、そして、その後の特定扶養控除についても同様に、同じ学年で同じ扱いになるよう、直ちに是正をするべきとの質問に対し、瀬戸財務大臣政務官からは、遅生まれの子供であっても、高校卒業後に就職し扶養から早期に外れれば控除の対象とならなくなり、適用される年数についてもそれだけ少なくなることになる、このように、早生まれか遅生まれかによってのみ扶養控除が適用されるかの違いが生じているわけではなく、一概に問題があるとは言えないとの答弁がありました。 この瀬戸政務官からの答弁によりますと、早生まれの不利の是正についての回答は避けて、高校で卒業して扶養控除から外れた場合と、大学など高等教育機関に進学して扶養控除が続いた場合の違いについて説明をされました。これらの質問の意図とは異なる答弁でございましたので、改めてお伺いをさせていただきます。 今回は資料を用意いたしましたので、資料一を御覧ください。”
“そうであれば、多くの国民の皆様が、マイナ保険証についてもっとその利用が自然に高まっていくのではないかというふうに私は考えております。国民の皆様の目線、そして国民の皆様の立場も大切にして物事を進めていただく、これが政治の最も大切なものではないかというふうに私は考えております。 河野大臣への質問は以上になりますので、御退席をいただいて結構でございます。ありがとうございます。 では、次に、前回にも質問いたしましたが、扶養控除、特定扶養控除における早生まれの不利の是正について改めて質問をさせていただきます。”
“しかし、現行の保険証の廃止については、誰のための医療制度なのか、誰のために行うのか、国民のためなのか、政府のためなのか。私は、もう少し国民の立場で、国民の目線で考えていただきたいと思いますが、河野大臣、いかがでしょうか。”
“マイナ保険証の利用率はいまだに五%程度であります。私自身、マイナ保険証の普及を否定するものではありませんし、利用したい方は利用していただければよいと思っております。しかし、率直に申し上げて、ほとんどの国民の皆様も医療機関も、その必要性や利便性をそれほど感じていらっしゃらないのではないかと思います。むしろ、現行の健康保険証の方が便利だし安心だと感じていらっしゃるのではないでしょうか。 河野大臣は、マイナ保険証の方が現行の保険証より優れていて利便性が高まるとお考えでしょうが、私自身、マイナ保険証には利点もあれば問題もまだまだあると感じております。仮に利点が勝るにしても、多くの国民の皆様や現場の医療機関がそれを求めていないのであれば、単なる強引な押しつけになってしまいます。御高齢の皆様からすれば、医療情報、お薬情報云々よりも、暗証番号や顔認証など、よく分からないし面倒だから、普通に今の健康保険証を使わせてほしいというのが率直の願いだと私は思います。 河野大臣には、政府の方針、立場があるのは理解できます。”
“予算の枠内ということでおっしゃっておられますけれども、現在の厳しい国家財政の状況の中で、ほかにも様々な形で政府の支援を求めている国民の皆様がたくさんいらっしゃるわけでございます。 今、マイナ保険証の利用促進にそこまでのお金を使う必要性があるのでしょうか。現行の健康保険証の廃止を延期して、もう少し長い目で、余裕を持って普及させるのであれば、利用促進の集中取組をする必要もなくなりますし、国民の皆様から納めていただいた貴重な税金を無駄に使う必要もなくなるのではないかと考えますが、この点、河野大臣、いかがでしょうか。”
“立憲民主党の坂本祐之輔でございます。 まず、マイナ保険証について質問をさせていただきます。 先月、四月十日に社会保障審議会医療保険部会が公表した、令和六年三月時点のマイナ保険証の利用率は五・四七%でした。 このような中で、政府は、今月から再来月の七月までをマイナ保険証利用促進集中取組月間として、医療機関への最大十万円、病院へは二十万円の支援金を給付することとしました。また、あらゆるメディアを動員し、集中的な広報展開をするということで、インターネット広告に加えて、新聞広告、テレビCM、地下鉄車内放送による集中展開を行うとしております。しかしながら、これだけの取組をするには相当な費用もかかることになると考えられます。 そこで伺いますが、このマイナ保険証利用促進集中取組月間に係る費用は幾らになると見込んでいるのでしょうか。厚生労働省、答弁をお願いいたします。”
“しかし、私たち立憲民主党は、自民党の裏金や脱税の疑念が全く払拭されない中、国民に対して、負担増をごまかし、真摯に説明をせず、不公平な形で新たな負担を強いる本法案には、断固として反対いたします。 立憲民主党は、引き続き、分断をなくし、社会全体で子供の育ちを支えるという理念の実現に向けて全力で取り組んでいく所存であることを申し上げ、討論を終わります。 御清聴、誠にありがとうございました。(拍手)”
“るる述べてきたように、子ども・子育て支援金制度は数多くの欠陥を抱えています。そのため、立憲民主党は、政府案の子ども・子育て支援金制度を廃止し、その代替財源として、日銀が保有するETFから得られる分配金収入を充てることとする修正案を提出いたしました。 先日の委員会では、我が党のこの提案に対して、日銀が保有するETFの分配金収入は既に国の一般財源として活用されており、子供、子育て政策の財源と考える余地はない旨、岸田総理が答弁されました。しかし、修正案の趣旨説明の中で詳細に明らかにしたとおり、そもそも政府は、ETFの分配金収入を歳入として見込んでいないのです。したがって、この総理の答弁は、国民の誤解を招くものであり、我が党の提案を不当におとしめるものであることから、速やかに撤回すべきであります。 最後に申し上げます。 政府案の子育て支援拡充策は、児童手当拡充が第三子以降に限定されているなど不十分な点はありこそすれ、一歩前進ではあると考えます。本来であれば、与野党の垣根を越え、議論を尽くし、共に前へ進めたかっただけに、財源について政府・与党の皆様から理解が得られなかったことは残念です。”
“今般の支援金制度は、現行の医療保険料に追加する形で徴収するものであり、これでは保険の本来の機能を毀損しかねません。医療保険を始めとする社会保険は、基本的には、保険料負担の見返りに給付を受けるものです。しかし、子ども・子育て支援金は、医療に直結しない費用を医療保険の枠組みで徴収するもので、給付と負担の関連性が極めて希薄であり、問題であると言わざるを得ません。 第四に、支援金制度が現役世代の手取り額を減じさせ、子供、子育て支援策や少子化対策と逆行してしまうことです。 支援金制度は、社会保険料と同様、収入の多い現役世代に負担が偏ります。これでは、子育て世帯を支えるべき政策が、本来の意に反したものになることが懸念されます。 第五に、支援金制度が賃上げや安定雇用に与え得る負の影響についても触れなければなりません。 今般の支援金制度は、被保険者だけでなく、事業主にも新たな負担をお願いするものです。本来であれば、その分を社員の給料や新社員の採用に回せたかもしれません。支援金制度が賃上げの原資を減らしたり、安定雇用に対して逆効果になったりしたら本末転倒です。”
“子供を含む保険加入者一人当たりの数字を強調したせこさも含め、このように小出しで、後手の説明に終始した背景には、金額を小さく見せたいという政府の思惑が透けて見えます。このような政府の情報開示に対する後ろ向きの姿勢が国民の不信を招いたことは明らかです。 第二に、今般の支援金制度が明らかに国民負担を強いることです。 政府の試算では、被用者保険の場合は年収六百万円で被保険者一人当たり月千円の徴収となり、国保の場合は年収四百万円で月五百五十円の徴収、後期高齢者医療制度の場合は年収二百五十万円で月五百五十円の徴収となります。 岸田総理は、歳出改革と賃上げで実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築すると主張しますが、歳出改革による負担軽減は本来そのまま国民に還元すべきものである上、賃上げで実質負担軽減というのであれば、賃上げがあれば消費税を増税しても実質負担なしと強弁するのでしょうか。総理の発言は詭弁であり、支援金制度によって国民負担が増えることは、もはや火を見るよりも明らかではないでしょうか。 第三に、支援金制度が社会保険制度の趣旨を大きく逸脱することです。”
“立憲民主党・無所属の坂本祐之輔です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論を行います。(拍手) 初めに申し上げます。立憲民主党は、チルドレンファーストの考えの下、社会全体で子供の育ちを応援する政党です。子供や子育てにお金がかかるのは当然のことであり、子供、子育て政策にかける予算は、より拡充する必要があると考えます。 それでも政府提出法案に反対する最大の理由は、政府が新たに創設する子ども・子育て支援金制度に関して、多くの重大な問題があるからです。 第一に、支援金の負担額に関する政府の説明が小出しで、極めて不誠実だったことです。 今年二月には、子供を含む医療保険加入者一人当たり月平均五百円弱を徴収することとされました。我々立憲民主党の強い要求の結果、被保険者一人当たりを含む医療保険ごとの試算が示されたのは三月末です。そして、今月九日に政府はようやく被用者保険の年収別の試算を示し、その後、十一日に国保の年収別試算を、十六日に後期高齢者医療制度の試算を提出いたしました。”
“時間となりましたので、この件につきましては、また次回の質疑をさせていただければと存じます。 ありがとうございました。”