坂本祐之輔
立憲民主党・無所属 · Japan
“今後もこのような状況が続けば、子供たちの学校での活動、さらには健康や成長に大きな影響が出てくる可能性が懸念をされます。また、子供たちの中には、家庭では満足に食事が取れず、学校給食が一日の中で唯一のしっかりとした食事という子供もおります。米価格の高騰だけでなく同時に物価上昇に伴い、米以外の食材費の価格も上昇しています。 学校給食における学給米の価格高騰の影響については、現在では物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が対応している唯一の交付金ということでありますので、まずは文科省が全国の自治体に向けて、この交付金の活用をしっかりと呼びかけていただきたいと思います。その上で、この交付金だけでは支援し切れないようであれば、速やかに新たな対策を講じていただきたいと思いますが、いかが…”
“私は地元でも、スポーツ少年団本部長、あるいはスポーツ協会の会長、埼玉県の体育協会の会長も務めさせていただきましたが、私の思いは、一人でも多くの教員の部活動の負担を確実に軽減をしていくこと、子供たちにもこれからも引き続いてスポーツを楽しむ機会を持ってもらう、そしてスポーツを通して多くの国民が健康になり幸せになる、そして世界平和にもつながる、これが私の望みでもあります。そのようになるように、私もこれからしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 それでは、学校給食について質問をいたします。 米の価格高騰に伴い、学校給食米の価格も高騰しており、給食にも影響が出ています。現在、学校給食の無償化に向けた検討も進められていると思いますが、学校給食米の価格の高騰については、まさに…”
“しかし、今は教員が忙し過ぎて、子供たちと夢と希望を語り合う時間がないのが残念という趣旨のことをおっしゃっていたのが非常に印象的であり、まさにそのとおりであると思いました。 この話を聞いたとき、日本財団が行っている第六十二回十八歳意識調査では、自身の将来について夢を持っているは六〇%と、調査した六か国の中で最も低かったという調査を思い出しましたが、梶原委員長のおっしゃった、学校で夢や希望を語り合う場や時間がないという話と関連するところがあるのではないかと私は感じております。 夢や希望を語り合い、夢や希望を持つことは、子供たちにとってとても大切なことではないでしょうか。しかし、教員の業務の多さと子供たちのカリキュラムオーバーロードによってそれができない状況に陥っているとしたら…”
“ありがとうございます。 報告書は理事会への提出もお願いしておりますので、速やかな御提出をしていただきますようにお願いいたします。 それでは、給特法改正案に関する質問に移ります。 まず、教員の業務負担の軽減に関して、部活動の地域移行、地域展開について質問をいたします。 部活動の地域移行につきましては、これまでもこの委員会で質問をしてまいりました。既に既定路線になっておりますので何を今更と思われるかもしれませんが、私としては、いまだに、本当に全国あまねく地域で地域移行ができるのか、中途半端に終わってしまうのではないか、そうなったときに教員の負担軽減はできるのか、子供たちのことはどうなるのか、我が国のスポーツの将来はどうなるのか、懸念が払拭できません。 地域に移行する、展開する…”
“周知を図っていただくということでございますので、これらをしっかりと進めていただきたいと思います。 先ほど大臣がおっしゃったように、地方自治体に任せる分については、私は十六年間市長を務めた中で、市長こそは市民を守る最後のとりでだと言い続けてまいりました。国からいろいろな応援していただける政策や支援金も来ますけれども、しかし、それはいつか絶たれていって、最後には、自治体が市民のための支出をどう捻出するか、こういう問題が残ってしまいます。 将来を担う、私たちの国を担う大切な青年たちが健やかに、伸びやかに、家庭の経済状況にとらわれずに私は成長していただきたい、そのためにもしっかりと国が支援をしていただくべきだと考えておりますので、変わらぬお力添えを賜りますようにお願いを申し上げま…”
“私は以前に日本スポーツ少年団の本部長を務めておりましたが、遠藤先生もここにいらっしゃいますけれども、ドイツのスポーツ少年団の本部長が、日本の部活動はスポーツの普及振興や、あるいはトップアスリートの発掘などにおいて、世界的に見ても非常にすばらしい仕組みであるということをよくおっしゃっておられました。この仕組みを土台にして改革していくべきではないでしょうか。 重要なのは、教員の部活動の負担を軽減することであって、受皿づくりにエネルギーを使うのではなくて、外部指導者をいかに確保するか、ここに知恵を絞り、重点的にエネルギーを注ぎ、そして部活動の指導を教員の手から外部指導者の手に移すことだと思います。そして、教員の負担軽減を確実に進めながら、子供たちのためになり、我が国のスポーツの…”
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“そして、医療的ケアを行う看護師を確保することができないため、保護者が付き添わなければならず、さらには、付添いのために仕事を辞めざるを得ないというケースが発生しているという話も伺っております。 このような中で、医療的ケア児の保護者から、保育所や学校等において看護師を雇用できない場合は、雇用という形でなくても訪問看護で対応してもらうことはできないかといった要望も上がっているとのことでございますけれども、このことにつきまして、国からの支援状況等を含めて確認をさせていただければと思います。保育所についてはこども家庭庁、幼稚園や学校等については文部科学省と所管が分かれておりますので、それぞれから答弁をお願いいたします。”
“異次元の少子化対策、子育て支援ということでありますから、様々な視点に立って議論をして、その実現に向けて努力を重ねていただきたいと思います。 次に、保育所や幼稚園、学校における医療的ケアを実施する上での課題について伺いたいと思います。 私が十六年間の市長在職中に、ノーマライゼーションの町づくりの一環として、全国に先駆けて、医療的ケアを必要とする子供を地域の小学校、中学校に受け入れる取組を行いました。お兄さんやお姉さんが通う小学校、中学校に、なぜ自分が通えないのか。妹や弟が通う小学校、中学校に、なぜ自分が通えないのか。全ては、兄弟みんな同じように望む学校に通うべきだというふうな発想からでございましたが、その当時は賛否様々な意見がありましたけれども、現在、国の政策として、保育所、幼稚園、学校への医療的ケア児の受入れが行われていることを見ると、よい方向に進んでいるのではないかと考えております。 保育所や学校等における医療的ケア児の受入れに関しまして、受入れは進んでいるものの、医療的ケアを行う看護師の確保が大きな課題になっていると伺っております。”
“また、子ども・子育て支援法改正案では、子供二人までの家庭における児童手当につきましては据置きということで、支援の拡充はありませんでした。 ここ最近、円安が一段と進んでいます。物価が高騰し、実質賃金が低迷する中で、児童手当が据置きでは、子育て世帯の家計は厳しくなる一方ではないでしょうか。児童手当の増額ができないのであれば、私の考えでは、十六歳から十八歳までの扶養控除を十五歳以下に合わせていくのではなくて、十六歳から十八歳までの扶養控除はそのままにして、十五歳以下の扶養控除を復活させることを検討すべきと考えますが、瀬戸政務官、いかがでしょうか。”
“政府の令和六年度税制改正大綱によりますと、十六歳から十八歳までの扶養控除について、十五歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯において教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、現行の一般部分に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分を復元し、高校生年代に支給される児童手当と合わせて、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充するとしており、扶養控除の縮小に伴う税負担の増加が児童手当を上回ることがないよう調整をされているようでございますが、児童手当の延長による子育ての経済的負担軽減の効果を同時に打ち消してしまうような政策ではないか。 子育て家庭を支援したいのか、したくないのか。少子化対策を行いたいのか、そうではないのか。率直に申し上げて、何をしたいのか、理解に苦しむところであります。 子育て家庭を支援をして少子化対策を推進するならば、高校生年代の扶養控除の縮小は行わないよう判断をすべきと思いますが、これは瀬戸政務官、お答えをいただきたいと存じます。”
“加藤大臣は大臣就任会見で、こども家庭庁は司令塔として子供政策に関する省庁間の縦割りを打破するとおっしゃっておられます。これは異次元でも何でもないんだと思います。生まれた月による不公平を修正するだけであります。財務省に対して、早生まれの不利を是正するよう、しっかりと私は求めるべきだと思います。 多くのお母さん、お父さんたち、保護者の方たちが、このことについては、やはり不利だということをおっしゃっておられる。これが国民の皆さんの実感、その子供たちを持つ実感だと思いますので、このことについてはもう少ししっかりと考えていただいて、適切な是正をしていただきますようにお願いを申し上げます。 政府は、子ども・子育て支援法改正案で児童手当の高校生までの延長を盛り込む一方で、高校生年代の扶養控除の縮小を検討されています。”
“私は、学年が同じでありながら生まれた月によって扶養控除又は特定扶養控除の適用に不公平が生じてしまうこの早生まれの不利については、子育て政策上も大きな問題があるのではないかと考えております。そのことを訴えている保護者の方もたくさんいらっしゃいます。 こども政策担当大臣として、加藤大臣はどのようにお考えでしょうか。財務省に対し、是非是正を求めるべきと考えますが、御答弁をお願いいたします。”
“一概に問題があるとは言えないということでございますけれども、先ほども申し上げましたが、高校一年生、大学一年生は入学が重なって、特に経済的負担が非常に多くなるときであります。一年遅れれば、子供が浪人や留年をせずに卒業して働き始めて親の扶養から外れてしまうと、一年遅れで適用できるはずだった扶養控除又は特定扶養控除が受けられなくなるということになります。 この問題は、何か新しい取組をするというものではなくて、制度の欠陥を修正するだけではないかと私は考えております。再度、是正するべきだと思いますが、これは財務省の見解をお伺いいたしたいと思います。”
“就学年での適用とすることで、子供が早生まれであっても、早生まれでない子供と同じように扶養控除の対象になるよう、そして、その後の特定扶養控除についても同様に、同じ学年で同じ扱いになるよう、直ちに是正をするべきと考えますが、これは瀬戸財務大臣政務官からお答えをいただきたいと存じます。”
“元々特定扶養控除は、教育費等支出がかさむ世代の税負担の軽減を図る見地から、高校入学から大学卒業を念頭に創設されているとのことであります。昭和六十三年十月十八日の第百十三回国会、衆議院税制問題等に関する調査特別委員会における特定扶養控除の創設に関する質問に際して、当時の宮沢大蔵大臣は、「ある程度お子さんが成長されて、そして一番金のかかる年齢になる、そういう場合のことを考えまして先ほど税率構造のことも申し上げましたが、この割り増し扶養控除もそういうことを考えまして」と、その目的を説明されています。 まさに、高校入学から大学卒業までの子供がいる、教育費等支出がかさむ世代の税負担の軽減を目的に創設された制度であるにもかかわらず、高校入学の年又は大学等への入学の年に利用できない、滞りなく卒業すれば最後の一年分を利用できないというのは、制度の趣旨にも反しているのではないでしょうか。学年が同じでありながら生まれた月によって扶養控除、特定扶養控除の適用に不公平が生じるのは制度の欠陥でしかないと思いますが、見直しが行われないまま今日に至っている状況であります。”
“また、現役で大学等に進学した大学等の一年生を持つ家庭においては、四月二日から一月一日生まれの子供は特定扶養控除の対象になりますが、早生まれの一月二日から四月一日生まれの子供は特定扶養控除の対象にならず、大学等の一年生では、高校のときに一年適用が遅れた分の扶養控除が適用され、特定扶養控除はまた一年遅れて適用になるという不公平が生じています。 そしてさらに、問題は、子供が浪人や留年をせずに卒業して働き始め、親の扶養から外れてしまうと、一年遅れて適用できるはずであった扶養控除又は特定扶養控除が受けられなくなります。納税額では、例えば、高校生の家庭の扶養控除で、所得税率二〇%、住民税率一〇%とすると、およそ十一万円になりますので、月一万円の児童手当と同程度の家計負担の軽減になります。特に高校一年生は、通常の教育、子育て費用とは別に、高校の入学も重なりますので、制服を始め入学に関わる様々な負担が発生するタイミングでもあります。大学等の一年生につきましても、大学の入学金から授業料、自宅から通えない大学等に進学する場合は引っ越しをする費用等、大きな負担が発生をいたします。”
“実際に支援金の徴収が始まるのは二年後の令和八年度からでございます。国民からすれば、忘れた頃に徴収が始まるということになると思います。改めて、加藤大臣には、国民の皆様に分かりやすく、誠実で丁寧な説明をこれからもしっかりとしていただきたい、このことを求めたいと思います。 次に、扶養控除、特定扶養控除における早生まれの不利の是正について質問をさせていただきます。 現在、扶養控除は十六歳以上、特定扶養控除については十九歳以上二十三歳未満となっています。そして、この扶養控除、特定扶養控除は、十二月三十一日時点の年齢に基づいて適用されることになっていることから、高校一年生の子供を持つ家庭においては、四月二日から一月一日生まれの子供は扶養控除の対象になりますが、早生まれの一月二日から四月一日生まれの子供は扶養控除の対象にならず、一年遅れて適用になるという不公平が生じております。”
“やはり、大臣におかれましても、大変に御多用とは存じますけれども、御地元での多くの方々にこういった御説明を実際にされるということも、これからの説明の在り方について考える点に対して大いに参考になるのではないかというふうに考えます。 ただいまの支援金制度について、地元での調査の続きですけれども、御意見も伺ってまいりました。多かった御意見としては、負担を発生するとははっきり言うべきという趣旨の御意見でした。また、年金生活の方は、新たな拠出が発生するということについて、生活が苦しくなるのではと心配されておられました。ほかにも、なぜ健康保険から取るのか、税金でやるべきではないか、高齢者は負担はしても給付が受けられない、給付と負担の原則に合っていないのではないかといった御意見もありました。また、中には、説明はよく分からないけれども、子供が減っちゃうから負担はしますという御意見もありました。 私の地元の方々の御意見ですが、この私の地元の方々の御意見について、大臣の感想、所見をお伺いいたしたいと存じます。”
“このまま御理解、御納得をいただけないまま、国民の皆様の保険料から徴収してよいとお考えになるのでしょうか。大臣、お答えください。”
“そこで、私の地元の方々に、支援金制度について、加藤大臣の説明で御理解、御納得をいただくことができるか、大臣が説明されたとおりの文言を示して確認をさせていただきました。 結果とすると、地元の方二十人に伺いましたが、二十人中十九人が理解できない、納得できないというお答えでした。やはり理解できないという方々は、国民の皆様には新しく拠出をいただくことは事実というところまでは理解できるものの、その後に続く、歳出改革等を積み上げて、全体としてそれ以上の社会保険負担軽減を図っていく、加入者一人当たり月五百円の軽減効果を生じさせて、その範囲内で、支援金の導入によって差引きでは負担が生じないというところが理解ができないということでありました。 加藤大臣にお伺いいたしますが、今回伺った地元の方々のほとんどが、大臣の説明では理解できない、納得できないということでありましたが、多くの国民の皆様も同じように、理解するのは難しく、納得できていないのではないかと私は考えています。大臣、どうしたらよいとお考えになるでしょうか。”
“どのような家庭環境の状況にあっても様々な政策を幅広く進めていただきたい、このことをしっかりと行っていただければと思います。 次に、子ども・子育て支援金について質問いたします。 前回の子ども・子育て支援法改正案の質疑の際に、子ども・子育て支援金制度について、地元の方からは実際に自分の負担が増えるのか増えないのか分からないといった御意見をいただいております、国民の誰もが容易に理解できるように丁寧に分かりやすく説明をすることが私ども政治家の重要な役割であると申し上げた上で、加藤大臣に、御地元で支援金について保険料負担が増えるのかと尋ねられたらどのようにお答えになりますかと質問したところ、大臣からは、「国民の皆様には新しく拠出をいただくことは事実でございますが、これは、それまでの間に歳出改革等を積み上げて、全体としてそれ以上の社会保険負担軽減を図ってまいります、このように申し上げます。加入者一人当たり月約五百円の軽減効果を生じさせて、その範囲内で、支援金の導入によって差引きでは負担が生じないんだということを御説明をしていきたい、このように申し上げております。」との答弁をいただきました。”
“中には、仕事を続けたいが、現実的に職場の都合や家族の都合で辞めざるを得ない方もいらっしゃいます。妊娠、出産は体への負担も大きいことから、体や健康の事情で仕事との両立ができず、子育てに専念する選択をする方もいます。また、子供の病気など様々な事情で仕事を続けていくことが困難となって、子育てに専念をする選択をする方もいらっしゃいます。ほかにも、様々な事情で仕事との両立ができない方もいらっしゃいます。 共働きの推進といっても、それを望まない母親、共働きをしたくてもできない母親もいるということは忘れないでいただきたいと思いますし、だからこそ、公的な子育て支援については、なるべく公平に行っていくべきではないかと考えます。 今後、少子化対策、子育て政策を検討していく上で、このような視点も考慮に入れて進めていただきたいと思いますが、加藤大臣の御見解をお伺いいたします。”
“様々な視点に立って子育て支援を行っていく、これはとても大切なことであろうと思います。 児童手当の所得制限においても指摘されていたことですが、やはり、同じく子育てをする保護者間で、支援がある保護者、その支援を受けられない保護者がいれば、その間で多少なりとも対立の関係が生まれてしまうことも考えられると思います。そして、そういったことの積み重ねが、現状、もう一人子供を産もうかどうしようかという判断に影響している可能性があるのではないかと私は考えております。 また、家庭で子育てに専念する母親のことを取り上げましたが、以前から申し上げているとおり、ここへの支援が少ないということについては、何とか少しでも公平な支援が行われるようにできればと願っております。 子ども・子育て支援法改正案において、共育て、共働きの推進を掲げており、当然のことながら、母親がしっかりと活躍ができる環境をつくっていくことは我々の重要な責務であろうと考えています。 一方で、母親の中には、子供ができて、子供のために育児に専念しようと仕事を辞める判断をする方もいます。”
“また、雇用保険料の中だけで賄うことができずに、およそ一千億円を超える国庫負担金が投入されることからも、育児休業給付を雇用保険制度の中で実施し続ける合理性があるのかどうかと思います。育児休業給付につきましては、雇用保険制度としてではなく、子育て政策、少子化政策の新たな仕組みとして、子供を育てる全ての家庭に公平に支援が行き渡るような仕組みに改めた方がよいのではないかと考えます。 これは全く私の個人的な考え方ですが、私としては、子供が一歳になるまでの間の子育てベーシックインカムのようなものがあるとよいのではないかと考えています。この件につきましては、加藤大臣、そして厚生労働省からの御所見をいただきたいと存じます。”
“立憲民主党の坂本祐之輔でございます。 まず、前回の質疑の際に時間の関係でできなかった質問をいたしますので、よろしくお願いいたします。 前回、多様な子育てを認め、会社で働きながらでも、フリーランスや自営であっても、家庭で子育てに専念する形でも、働き方に関係なく、子育てをする全ての母親に対して公的な支援は基本的に公平に行われるべきという観点から質問をさせていただきました。加藤大臣には、基本的な考え方はおおむね御理解いただいているという答弁があったと思っています。 しかしながら、私が具体的に提案した、育児休業給付や出生後休業支援給付の在り方の見直しにつきましては、雇用保険制度上、困難であるとの回答でございました。 この点につきまして、育児休業給付は現状、雇用政策として行われていますが、実態としては、雇用保険政策というよりも、子育て政策、少子化対策の意味合いの方が強くなっており、さらに、育児休業給付の拡充である出生後休業支援給付が子ども・子育て支援法改正法案の中で行われようとしていることを考えても、子育て政策、少子化対策として行っていくべきではないかと考えております。”
“最後になりますけれども、冒頭でも申し上げましたが、我が国の出生数はこの八年間で約二十五万人減りました。このペースで減少していった場合、八年後にはおよそ五十万人になるということです。 政府にはしっかりと危機感を持って少子化対策、子育て施策に取り組んでいただくことを強くお願いを申し上げ、質問を終わりにいたします。 ありがとうございました。”
“したがいまして、本法案にある共働き、共育ての推進と育休取得を促進するための育休支援制度の拡大については維持しつつ、雇用保険の育児休業給付に充てられる国庫負担のおよそ一千億円と、出生後休業支援給付に充てられる支援金相当額については、子供が生まれて育児をする全ての母親に公平に支援が行き渡るようにすべきと私は考えますが、いかがでしょうか。厚生労働省、大臣、お答えをいただきたいと思います。”
“昨年、当委員会で同様の趣旨の質問をいたしましたが、その際、政府参考人からは、雇用保険制度は労使が保険料を負担し、その制度の条件を満たす者に対して給付するもの、雇用保険制度から給付を行うことは困難という趣旨の答弁がありましたが、雇用保険制度の中の育児休業給付の財源が全て労使折半であるならばともかく、それ以外の国庫負担もあるということです。 さらに、現在審議されている雇用保険法改正案が成立すれば、国庫負担を八十分の一から八分の一の本則に戻し、金額ではおよそ一千億円にもなります。さらに、今回の子ども・子育て支援法改正案が成立すれば、子ども・子育て支援金から出生後休業支援給付の上乗せが行われることになります。保険料以外の収入もあり、労使折半だからという根拠自体に無理が生じているのではないでしょうか。”
“育児休業給付につきましては、働きながら育休を取って家庭で育児をしている母親、専業主婦となって育児をしている母親、自営業やフリーランスで育児をしている母親など、それぞれが家庭の中で育児をしているのは変わりないにもかかわらず、雇用保険に入っているか入っていないかで支援に大きな差が生じてしまうのが実態であります。 現状、政府の子育て支援は、働きながら子育てをする母親への支援に比重が置かれています。子育てに関しては、働きながら子育てをする母親、家庭で子育てに専念する母親、自営業やフリーランスの母親など、それぞれに考えや主張はあると思いますが、だからこそ、公的支援の偏りは極力小さくして公平に行っていくべきであり、育児休業給付につきましても、雇用保険に入っていない母親に一定の基準を設けて支給するべきではないかと考えています。”
“本法律案にあります共働き、共育ての推進と育休取得を促進するための育休支援制度の拡大については賛同するところであります。しかしながら、今回の出生後休業支援給付につきましては、雇用保険に入っている方が支援を受けられるもので、雇用保険に入っていない、家庭で子育てをする母親、もちろん父親もいらっしゃいますけれども、自営業、フリーランスの母親は支援の対象にはなりません。 また、今国会、本法律案とは別に雇用保険法改正法案が審議されていますが、その中で、育児休業給付に係る国庫負担の割合を八十分の一から本則の八分の一に引き上げるという内容が入っています。金額では、八十分の一の令和五年度では約九十五億円に対し、法改正後の八分の一になる令和六年度では約一千六十九億円となっており、令和五年度より約九百七十四億円の増加になるとのことであります。約一千億円もの国庫負担が育児休業給付に充てられますが、こちらも、雇用保険に入っていない、家庭で子育てをする母親、自営業、フリーランスの母親は支援の対象にはなりません。”
“それでは次に、多様な子育ての推進と支援について質問いたします。 加藤大臣は、大臣就任の記者会見で、子育てに取り組む方々は十人十色とおっしゃっておられましたが、まさにそのとおりであると私も考えています。 大臣に伺います。私は以前から、多様な子育てを認め、推進するためにも、会社で働きながらでも、家庭で子育てに専念する形でも、自営業やフリーランスであっても、子育てをする母親にはいずれの状況であっても基本的な公的支援は公平に行われるべきと考え、訴えてまいりました。この点に関してはどのようにお考えになられるでしょうか。”
“今回の支援金制度で新たに国民負担が発生するわけです。それを、負担が発生しないかのごとく、国民をだますような説明を総理や加藤大臣は繰り返しているわけでありますが、私が危惧しているのは、実際に支援金の徴収が始まったときに、負担はないと言っていたのに負担はあるじゃないかと感じる国民が多く出てくるのではないかと考えます。その不満の矛先が政府に向かうならまだしも、子育て世代に向かって、高齢者と子育て世代の間で、又は、子育て世代の中でも、子育てをしている方々とそうでない方々の間で新たな分断を招くことになりはしないかということであります。 そうならないためにも、今の支援金創設のときに、国民の皆さんに御負担いただくものは丁寧に説明し、御理解、御納得をいただいておくべきと考えますが、大臣、いかがですか。”
“その説明では、私は、御地元の方たちが、分かりました、十分に理解いたしましたということにはならないかと思います。 この支援金で私が特に問題と思っているのは、給料が上がらない方、そして年金以外の収入のない高齢者の方にとっては、支援金がそのまま新たな負担になってしまうということであります。すなわち、経済的に厳しい状況にある方により大きな負担が生じてしまう制度であるということだと考えています。仮に政府いわく月に五百円ほどの負担増加があっても、物価が高騰していく中で、給料が上がらない方、年金生活の高齢者には負担に感じる方も多くいると思います。 大臣に伺いますが、私は、国民の皆さんには支援金制度のありのままを伝えるべきであると思います。その上で、御負担をいただくものについては素直にお願いをする必要があると思いますが、いかがでしょうか。”
“それでは、例えば、御地元の中小企業の社長さんから、今回の支援金制度については社会保険の事業主負担は増えるのかと尋ねられたら、どのようにお答えになられますか。”
“負担は生じると思いますけれども。 例えば、御地元で、そうであれば、年金生活の高齢者から支援金について保険料が増えるのかと尋ねられたら、どのようにお答えになられますか。”
“国民の皆さんへの説明では、今の説明では十分御納得はいただけないのではないかと私は考えますが。 加藤大臣は、例えば、御地元で、給料が上がらない、上がる見込みがないという方から支援金について保険料負担が増えるのかと尋ねられたら、どのようにお答えになりますか。”
“そこで、今回の子ども・子育て支援金の負担の件ですが、私は、総理や大臣が説明する中で、実質的に負担は生じないという中の実質的という言葉が、この支援金制度の負担について国民の皆さんに対し分かりにくくしている原因であると考えています。 大臣に伺いますが、支援金制度の負担について、国民の多くの皆さんが知りたいのは、自分の負担が増えるのか増えないのか、そして、増えるのであれば幾ら増えるのかということであると思います。子ども・子育て支援金の国民負担について、実質的という言葉を使わずに、国民の誰でもが理解できるよう平易に分かりやすく御説明をお願いいたします。”
“全て、子育てをされるお父さん、お母さん、分かりやすい政策の実現であってほしいと私は考えております。 次に、子ども・子育て支援金制度について質問いたします。 私からは、地元の方々からの御意見に基づいて質問させていただきます。 支援金の見込額、いわゆる国民の皆さんに御負担いただく金額については、先月二十九日に示されました。しかしながら、総理や加藤大臣からは、国民の皆さんにかかる負担について、歳出改革と賃上げで社会保障負担率の抑制の効果を生じさせ、その範囲内で制度を構築していくことにより、全体として実質的に負担は生じないという答弁を繰り返していますが、地元の方からは、実際に自分の負担が増えるのか増えないのか分からないといった御意見をいただいています。 私は、国の政策や制度について、国民の皆さんに対し、国民の誰もが容易に理解できるように丁寧に分かりやすく説明することが政治家の重要な役割であると思っています。特に今回は、子ども・子育て支援金として国民の皆さんに新たな御負担を求めるものであります。大臣は、なおさらきちんと説明し、御理解と御納得をいただかなければならないと思います。”
“御答弁をいただきましたが、私は、第三子以降について、表向き、支援をしようと見せかけて、カウントの仕方を試行錯誤して、どうにか支援の要件から外そうとしているようにしか見えないんですね。 このことについて、子育てをしている保護者の方から、子供が三人いるけれども、分かりにくくて、自分の子供がどこまで支援が受けられるかよく分からない、せこい、異次元でなくていいから、せこくない、子育てを支援してほしいといった御意見がありました。これは私の意見でなく、実際に子育てをされている方から伺った御意見でございます。 子育てをしている保護者の方からのこのような御意見について、加藤大臣はどのようにお考えになりますか。”
“検討、見直しを図りながら、是非前向きに実現をしていただきたいと願っています。 次に、児童手当の抜本的拡充の、第三子以降の三万円につきまして、多子加算のカウント方法は、二十二歳年度末までの子で、親等に経済的負担がある場合にはカウントするとされています。 大臣に伺いますが、子供の人数が同じであれば、子育てに係る経済的負担の総額はほとんど変わらないと思います。同じ子供の人数でも、子供が生まれたタイミングによって受けられる支援に差が生じるような仕組みは改めるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“そうであるならば、ラストチャンス、異次元という中で、ライフステージに応じた更なる支援のために、やはり子育てに対する支援の次元を上げていかなければなりません。 大臣、児童手当につきましては、今回の法案のままでよいのでしょうか。お伺いいたします。”
“大臣にお伺いいたしますが、子育てにはライフステージを通じた経済的支援はよいと考えますが、それは最低限のベースであって、少子化対策、子育て支援施策として必要なのはライフステージに応じた経済的支援であると考えますが、この点につきまして大臣の見解をお伺いいたします。”
“お答えいただきましたけれども、私も子供を育てていて、やはり子供が大きくなればそれだけ食費がかかってきた、特に男の子で中学生や高校生ともなれば、運動部活動をする子供の食べる量はすごい量になるということを経験もさせていただきました。 食費以外にも塾や習い事もあります。特に高校受験や大学受験を考えれば、中学や高校での塾の負担も多くなると思います。部活動にもお金はかかります。修学旅行費の積立て、これも小学生より中学生、中学生より高校生と行くエリアが拡大し、それに伴って家庭からの負担も大きくなります。高校生になれば電車通学も増えます。電車の定期代も家計の負担となってきます。子供たちの活動範囲も年齢が上がるにつれて広がっていきますし、広がれば現実的にお金もかかります。そして、何よりもその先には大学や短大、専門学校等への進学もあり、大学等への受験費用、入学金、授業料、引っ越し費用など、数百万円に及ぶ負担が待っており、そこへ向けて生活費を切り詰めながら積立てをしている保護者の方も多いと思います。 ここまでいろいろ申し上げましたが、当然ながら子育てにはこれ以外にも様々な経済的負担が発生をいたします。”
“今回の法改正では、ライフステージを通じた経済的支援の強化を掲げています。それも大切ではありますが、子育てをしている方からの話を聞く中で私が必要と考えるのは、ライフステージに応じた経済的支援であると考えています。 現在の児童手当は、ゼロ、一、二歳児が一万五千円となっており、三歳以上より手厚くなっています。もちろん、子供が小さいうちは親が若く、給料も安いというケースも多くあると思いますし、ゼロ、一、二歳だからこそかかる経済的負担もあると思います。しかしながら、子育てにかかる負担は子供が小学生、中学生、高校生と、年齢そしてステージが上がるにつれて増えていくものだと思います。 これは大臣に伺いますけれども、例えば食費はどうでしょうか。年齢が上がっても余り変化しないと思いますか。それとも年齢が上がるにつれて増えるとお考えになるでしょうか。”
“しっかりと覚悟を持って進んでいただきたいというふうに願っております。 では、法案の中身について質問させていただきます。 まず、児童手当について伺います。 今回の法案の中で、児童手当については抜本的拡充とされています。そして、拡充の内容としては、具体的には、所得制限撤廃や高校までの延長、第三子以降三万円が挙げられています。 しかし、三歳未満の一万五千円と三歳から中学生までの一万円については据置きです。物価が高騰し、子育てに係る経済的負担も増加し、さらには実質賃金も低迷し続けているにもかかわらず、児童手当は据置きです。 加藤大臣に伺います。ラストチャンスや異次元と言っていますが、据置きでよろしいのでしょうか。”
“安倍政権以来、政府は異次元とつく対策を行ってきたことは大臣も御承知のことと思います。異次元の金融緩和と異次元の地方創生であります。共通していることは、どちらも失敗に終わったというのが私の認識であります。 地方創生について申し上げれば、地方創生の取組が始まってから間もなく十年になりますが、東京一極集中は止まらず、少子化にも歯止めはかかりませんでした。政府は一部の自治体においてその取組の効果があったと言っているものの、ほとんどの自治体では効果がなかったというより、むしろ深刻さが増しているのを感じています。 大臣の御地元山形県につきましても、昨年十月一日時点の人口は百二万六千二百二十八人と、その前の年からおよそ一万四千七百四十三人減少したとのことであります。 通告はしておりませんけれども、大臣にお伺いいたします。御地元の山形県は、十年間の異次元の地方創生の取組によって、創生という言葉にふさわしい変化はあったのでしょうか。また、大臣御自身が御地元を回られて、実績として御地元の創生が進んでいるとお感じになっていらっしゃるでしょうか。”
“このような状況に対し、岸田総理は、異次元の少子化対策ということで今回の法案を出されたと認識をいたしております。 また、岸田総理は、二〇三〇年代に入るまでのこれから六、七年が、少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスとも発言をされています。しかし、異次元やラストチャンスにしては、中身は従来の少子化対策の延長線程度のものであり、財源については、国民には聞こえのよい方法で国民を欺き、徴収しようとしている有様です。 加藤大臣に伺います。 今回の法改正は、異次元の少子化対策やラストチャンスの対策としてふさわしく、少子化傾向を反転できると自信を持って言えるものになっているのでしょうか。そして、若者や子育て世代の皆さんに対し、子育てに対する不安や将来不安を取り除いて、安心して出産、子育てができますと言えるものになっているのでしょうか。答弁をお願いいたします。”
“立憲民主党の坂本祐之輔でございます。 質問をさせていただきます。 二月二十七日に公表された人口動態統計速報によりますと、出生数は過去最少の七十五万八千六百三十一人、八年連続の減少となりました。二〇一五年は確定値で百万五千七百二十一人でしたので、この八年間で約二十五万人減少してしまったとのことになります。婚姻件数につきましても、四十八万九千二百八十一組で、過去最少となりました。 また、先般、製薬会社のロート製薬が公表した妊活白書二〇二三によりますと、若年未婚男女に行った、将来子供が欲しいかどうかという質問に対し、子供が欲しくないとの回答が五五・二%にもなったとのことで話題になりました。 我が国の少子化は危機的状況であり、少子化対策は最優先に取り組まなければならないということは共通の認識であると思います。そして、我が国の危機的な少子化の背景には、日本経済の長期にわたる低迷、物価の上昇、上がらない賃金、子育てや子供の将来に対する不安、結婚や出産に対する価値観や考え方の変化など、様々な課題が山積しております。”
“最後になりますけれども、国主導の地域再生活性化策は改めて、地方に権限、財源を移譲して地域主導の地域再生を行うべきと申し上げ、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“また、ここで言う児童福祉施設には、放課後児童クラブも含まれるという認識でよろしいのでしょうか。ほかにも具体的にどのような施設があるのか、御説明をお願いいたします。”
“それでは、次に、企業の地方移転を促進する地方拠点強化税制の対象拡大に係る保育所等の児童福祉施設の整備等について質問いたします。 本法律案では、課税の特例等により企業の地方への移転等を促進する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の範囲を拡充し、事務所、研究所等、特定業務施設の整備と併せて、特定業務施設の従業員の児童に係る保育所等の児童福祉施設等を整備する事業を含むこととしております。 本法律案においては、課税の特例の対象となる保育所等の児童福祉施設を整備する事業として、特定業務施設の従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設と規定されていますが、保育所等の児童福祉施設の利用者は、特定業務施設の従業員の児童に限定しているのでしょうか。限定していないということであれば、当該地域の特定業務施設の従業員以外の住民の方でも利用したいという方がいることも考えられますし、地域によっては待機児童が生じているケースもあると思います。当該事業を実施する事業者が従業員以外の住民の方も利用できる旨の周知を行うようにするべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“今回の法改正によって地域再生推進法人による事業計画の素案の作成、提案という作業が新たに生じることで、コンサルタントなど一部の特定の事業者がもうかる仕組みづくりに利用されるのではないかといったことも懸念されますが、その点につきましてはいかがでしょうか。”
“質問ですが、地域再生推進法人に、事業計画の素案として、どの程度の内容、形式を求めることとするのでしょうか。また、ノウハウや人材の確保に課題のある地域再生推進法人が事業計画の素案を作成する場合、国又は地方公共団体はどのような支援を行う考えなのでしょうか。お伺いいたします。”
“本法律案では、地域再生推進法人は、市町村に対して、地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をすることを提案することができるとして、この場合においては、当該提案に係る事業計画の素案を添えなければならないとされています。 地域住宅団地再生事業計画の作成等については、住宅団地の再生に必要とされるサービスや事業の種類が多岐にわたる複合的なものであるため、多様な関係者が一堂に会する地域再生協議会での協議が義務づけられています。 このことを踏まえた場合、地域再生推進法人が同事業計画の作成等を提案する際に事業計画の素案の添付を義務づけることは、一部の地域再生推進法人にとって、提案をちゅうちょさせる要因になるとも考えられます。 例えば、地域再生推進法人が、当該住宅団地を整備した開発事業者、関係事業者、地域住民などが共同で設立した団体であれば、事業計画の作成等に係るノウハウや専門人材が確保できる上に、地域住民のニーズを反映させることも可能であると考えられますが、地域再生推進法人は必ずしもそのような団体ばかりではないと思います。”
“これを受け、実際に地域住宅団地再生事業を実施している埼玉県小川町や神奈川県平塚市では、いずれも自治会関係者等、地域の代表を地域再生協議会の構成員としているほか、地域住民等との意見交換や住民アンケートなども実施されているとのことであります。 そこで、地域再生計画認定申請マニュアルにおいて、協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得ることが望ましいと記載しているにもかかわらず、本法律案において、地域の代表を地域再生協議会の構成員とする旨を明示的に規定しなかったのはなぜでしょうか。今後、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地の住民の意向が確実に反映されるようにするため、地域の代表を地域再生協議会の構成員とする旨を規定する考えはないのでしょうか。また、同協議会において住民の意見を幅広く聴取する機会を確保する旨を地域再生法に規定することは考えていないのでしょうか。お伺いいたします。”
“地域再生計画に地域住宅団地再生事業を位置づけて、内閣総理大臣の認定を受けた市町村は、地域再生協議会における協議を経て、地域住宅団地再生事業計画を作成することができるとされておりますが、同計画の作成に当たっては、同計画による事業の実施によって大きな影響を受ける住宅団地の住民の意見を反映することは極めて重要になると考えます。 地域再生法では、同事業計画の作成等を協議する地域再生協議会の構成員に関する規定が置かれており、地域住民の代表や住宅団地の自治会等を、認定地域再生計画の実施に関し密接な関係を有する者又は地方公共団体が必要と認める者として、任意で構成員に加えることは可能であるとのことですが、これを明示した規定はなく、協議に当たって、住宅団地の住民に意見を表明する機会を与える旨の規定もないとのことです。 一方で、内閣府地方創生推進事務局地域再生計画認定申請マニュアルの各論においては、地域住宅団地再生事業計画の作成や事業の実施に当たっては、地域住民の意に即した事業内容となることが極めて重要であるとして、協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得ることが望ましいなどとしております。”