小島とも子
立憲民主・無所属 · Japan
“丁寧な運用と、それから協会さん等いろんな団体あると思いますので、そこへの御周知もよろしくお願いをいたします。 二〇二三年です、中国の高高度気球というのが問題になったことがございます。高度約十八キロから二十キロ以上、長距離を飛行する、無人であり、気球というのは普通有人なんですけれども、この気球は無人であり、操縦者が国外にいる、で、重要施設だけでなく広範囲を飛行し、偵察が目的といったものだというふうにされています。 この場合は、本法律による規制ではなくて、航空法だとか自衛隊法だとかなどにのっとって領空主権の課題としての対応になるんだろうというふうに言われているんですけれども、本法案の対象になるということは現段階では考えにくいけれども、この気球においても注視をしていく必要がある…”
“分かりました。そうすると、もう国家資格を持っていないと申請省略ということはできないということですよね。ありがとうございます。では、そのホームページ等に書いてある記述はそのまま正しいことを皆さんに伝えている、そんなふうに理解をさせていただきます。 国家資格、先ほどからやり取りしていますけれども、一等、それから二等の二つの種類があるということで、一等資格というのはレベルフォーの飛行が可能ということ、これは有人の地域、有人地帯での目視外飛行、ですから実際に自分の目で見ていなくても飛ばせるという飛行が可能で、例えば住宅街で配送業務など、そういうものをしようというときは必須になってくると。で、二等資格はレベル三・五、それには至らないけれども、それまでの飛行に関する資格であり、いずれ…”
“今後の課題も大きいであろうというふうに思います。 スウォーム、群制御ですね、一機ではなくて百機から、あるいは千機程度のそのドローンが協調飛行する可能性も否定できないというふうに言われていますし、実際、ウクライナ軍が二〇二五年六月に行ったスパイダーウェブ、クモの巣と呼ばれる作戦があると言われています。ロシア国内にひそかに運び込まれたFPVドローン百十七機、五か所のロシア軍基地を攻撃し、空軍力に大損害を与えたということがあります。 それから、別途、一般社団法人ユニバーサル・ドローン協会、チャレンジドの国家資格取得を支援している、こんな現状もございます。障害のある方について、最年少、十六歳という年齢でこの国家資格を取得された方もいるということで、このテクノロジーの補助があればユ…”
“国家資格取得を絶対に必須とする方向性はないということで確認をさせていただきました。民間資格にもいろいろありますので、それを組み合わせながら適切な方向に行っていただければいいと思います。 二〇二六年三月末時点ですけれども、一等無人航空機操縦士四千四百七十九人、二等無人航空機操縦士が三万八千八百四十四人というふうにお伺いをしています。国家資格は必ずしも必要ではないということですが、クライアントに対する信頼の担保にするために民間資格を取るという方もいらっしゃると聞いていますし、あるいは農薬散布、点検、測量、空撮など、実際の仕事現場で必要な技術を特化して身に付けたいという方など、様々な民間施設によってニーズに応じた講習を受けられる、今そうなっていると思いますけれども、今後もそうで…”
“ありがとうございます。 現行の小型無人機等飛行禁止法、これ先ほども出てきました。平成二十八年、二〇一六年、ちょうど十年前に制定をされています。 昨年十二月に出された技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書において、この十年間のドローンの性能の向上について、先ほど御説明をいただきました三点についてです、最大映像伝送距離、そして最高飛行速度、最大積載重量等について大きな進展があったというお話でした。 最大積載量等については、さらに、例えば海外においては、狙撃銃等をドローンに積載し、地上や空中の対象に自動で照準を合わせて遠隔操作による狙撃が可能なものがあったり、独自のアルゴリズムで動的目標を捕捉、追跡、夜間でも精密な狙撃が可能と考えられるものまで出てきているとい…”
“立憲民主・無所属の小島とも子です。よろしくお願いします。 重なっている部分が多いなと思うんですが、改めてお聞かせをいただく部分もあろうかと思います。よろしくお願いいたします。 今回の改正法案では大きく四点の改正が提案をされているわけで、その中で、飛行禁止区域を対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね一千メートルの地域に拡大すること、その上で、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者に対して直接六月以下の、先ほどおっしゃいましたけれども、拘禁刑又は五十万円以下の罰金という法定刑を科すという直罰規定が置かれようとしています。このことについてまずお伺いをしたいと思います。 今までは、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行について警察官等による措置命令が出て、それに…”
The complete record
Every one of 198 lines we hold for 小島とも子, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 4.
“今後の課題も大きいであろうというふうに思います。 スウォーム、群制御ですね、一機ではなくて百機から、あるいは千機程度のそのドローンが協調飛行する可能性も否定できないというふうに言われていますし、実際、ウクライナ軍が二〇二五年六月に行ったスパイダーウェブ、クモの巣と呼ばれる作戦があると言われています。ロシア国内にひそかに運び込まれたFPVドローン百十七機、五か所のロシア軍基地を攻撃し、空軍力に大損害を与えたということがあります。 それから、別途、一般社団法人ユニバーサル・ドローン協会、チャレンジドの国家資格取得を支援している、こんな現状もございます。障害のある方について、最年少、十六歳という年齢でこの国家資格を取得された方もいるということで、このテクノロジーの補助があればユニバーサル就労が可能ということで、両面あるというふうに思いますので、そして、国産ドローンの製造を、これは経済安保の分野ですけれども、目指しつつ、民間利用が萎縮することがないよう、安全確保、利活用促進の両立図っていただきたいというふうに申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 使われなければ駄目だというふうに思いますし、安全保障もきちっとしなくちゃいけないということで、その両方をなかなかバランスを取って進めるというのは簡単なことではないと思いますが、お願いをしておきたいと思います。 先ほど、最初の方に申し上げた報告書の中には、最後に、ドローンの新たな技術動向を踏まえた対処方策について言及がなされております。ドローンの性能、日進月歩で向上をしておりまして、新たな技術を用いて飛行するドローンへの効果的な対処方策について検討する必要性があるというふうに書かれているところです。 そこで、現段階で特に注視されている新技術等について、これ両方だと思います、ドローンそのものが持っている技術、もちろんそのドローンをいろんな方法で捕捉をしたり撃墜をしたりするわけですけれども、どのように把握されているか、お伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございました。 次の十二番に対しても何となく含んでお答えいただいたのかなというふうに思っておりまして、事業者に対して丁寧な周知をするようにということで、協力を求めていくということでございました。 今井委員の中にもありましたけれども、ドローンは様々な分野での活用が可能ということです。農薬、肥料散布や、それから農作物の育成状況の管理、山間部への物資配送、橋梁や送電線、下水道管なども保守点検に使えると。それから、スポーツ中継、災害時の携帯基地局にもなり得ると。そして、避難誘導にも使えるというような、用途は多岐にわたっているところであります。 中でも、継続して反復される場合、ドローンが行き着く先の施設管理者の飛行に関する同意取得に関して、これは弾力的に行われることが必要であろうというふうに思いますが、そのことに関してどのように進めていこうとされているか、お伺いをいたします。”
“現行法に関して、小型無人機等の飛行禁止場所、飛行ルールなど、どのように小型無人機の所有者に対して周知をされてきたのか、また、これまでの周知に関して課題だと思われることがあったかどうか、その内容についてお伺いをいたします。”
“国家資格取得を絶対に必須とする方向性はないということで確認をさせていただきました。民間資格にもいろいろありますので、それを組み合わせながら適切な方向に行っていただければいいと思います。 二〇二六年三月末時点ですけれども、一等無人航空機操縦士四千四百七十九人、二等無人航空機操縦士が三万八千八百四十四人というふうにお伺いをしています。国家資格は必ずしも必要ではないということですが、クライアントに対する信頼の担保にするために民間資格を取るという方もいらっしゃると聞いていますし、あるいは農薬散布、点検、測量、空撮など、実際の仕事現場で必要な技術を特化して身に付けたいという方など、様々な民間施設によってニーズに応じた講習を受けられる、今そうなっていると思いますけれども、今後もそうであるようにということで進めていただけたらと思います。ドローンスクールは様々ですけれども、トラブルがないようにお願いをしたいなというふうに思います。 それでは、飛行ルールに関して、その周知についてお伺いをしたいと思います。”
“日本どこに住んでいてもどこかにつながれて、きちっとそのドローン等の飛行について技術あるいは知識等をしっかりと学べるということは非常に大事だというふうに思っております。 そのほかの、単に民間の資格取得を目指したり、そういうところについては数は把握していないということでした。 今、本当に多くのそういう機関がホームページ、ネット等を見ると出てくるんですね。ここにはある程度のお金が掛かります。ですので、その辺り、その出す金銭に見合った内容であるかとか、しっかりと技術が身に付けられるかというところは、何も、そういう困った、実際お金は払ったけれども技術もしっかり学べないじゃないかというような苦情というのは国交省さんの方には入っていないですか。”
“ありがとうございます。 登録講習機関は六百七か所というふうにお聞きをしました。この六百七、日本全国において地域的な偏りはございませんか。”
“そして、登録講習機関を経ずとも、直接試験を受ける方も車でもいらっしゃるわけなので、この小型無人機等についても同じというふうに理解をしています。 そこでお伺いをいたします。 国が認定している登録教習機関、これは箇所数、それから質など、現状はどうなっているでしょうか。また、単に民間資格取得を目指す、だから国家資格取得にまでは行かないんだ、民間資格だけでいいんだという方ですとか、あるいは単に操縦の技術だけを会得したいんだということの機関について、その数、質というのは把握をされているんでしょうか。お伺いをいたします。”
“分かりました。そうすると、もう国家資格を持っていないと申請省略ということはできないということですよね。ありがとうございます。では、そのホームページ等に書いてある記述はそのまま正しいことを皆さんに伝えている、そんなふうに理解をさせていただきます。 国家資格、先ほどからやり取りしていますけれども、一等、それから二等の二つの種類があるということで、一等資格というのはレベルフォーの飛行が可能ということ、これは有人の地域、有人地帯での目視外飛行、ですから実際に自分の目で見ていなくても飛ばせるという飛行が可能で、例えば住宅街で配送業務など、そういうものをしようというときは必須になってくると。で、二等資格はレベル三・五、それには至らないけれども、それまでの飛行に関する資格であり、いずれも国土交通大臣の許可、認証、それから機体認証も必要ということになってくるというふうに理解をしています。 自動車の運転免許と同様、この国家資格を取るための教習所の役目をするのが民間機関であって、登録講習機関といいますけれども、その講習を修了すれば、自動車と一緒ですので、実地試験が免除されたりすると。”
“では次に、ドローンの操縦資格等についてお伺いをしたいというふうに思います。 国家資格というのが創設されています。無人航空機操縦者技能証明と言われるものです。これにつきまして、この国家資格もちろんなんですけれども、民間資格というものもございまして、民間資格についても、飛行についての申請時に優遇をされる、その申請が例えば免除されるですとか、そういう措置がとられていました。ところが、二〇二五年の十二月、この民間資格に対して一部申請の措置が終了しています。なぜこの措置が終了したのか。そしてもう一つ、また、この措置以降、二〇二五年十二月以降なんですけれども、民間資格、国家資格取得希望者数、これに変化が見られるかどうか、そのことについてお伺いをしたいと思います。”
“丁寧な運用と、それから協会さん等いろんな団体あると思いますので、そこへの御周知もよろしくお願いをいたします。 二〇二三年です、中国の高高度気球というのが問題になったことがございます。高度約十八キロから二十キロ以上、長距離を飛行する、無人であり、気球というのは普通有人なんですけれども、この気球は無人であり、操縦者が国外にいる、で、重要施設だけでなく広範囲を飛行し、偵察が目的といったものだというふうにされています。 この場合は、本法律による規制ではなくて、航空法だとか自衛隊法だとかなどにのっとって領空主権の課題としての対応になるんだろうというふうに言われているんですけれども、本法案の対象になるということは現段階では考えにくいけれども、この気球においても注視をしていく必要があるんだろうというふうに考えるところです。 空に親しみ楽しむということと安全保障に資することをしっかりと両立させること、スポーツや趣味、それから今井委員の言葉にもありましたけれども、仕事、それから人の命を守るための特定航空用機器とかドローン等の利活用、進むようにお願いをさせていただきたいというふうに思うところです。”
“どうぞよろしくお願いをいたします。 一七八三年、人類が初めて空を飛んだのが熱気球だというふうに言われています。以来、空を飛ぶことが当時と比べて大変身近なアクティビティーになってきました。これは日本気球連盟のホームページに書かれている文章なんです。二〇二三年で五十年をこの連盟は迎えられていて、安全と技術の習熟を目指してということで活動されているということでした。 先ほど、いろんな、その同意取得とかそれから通報のことについて言及をしていただきましたけれども、今回の法改正を受けて、団体におかれては事前の同意取得とか通報をちゃんとしようというふうに検討されているそうなんです。そのようにお聞きをしていますけれども、この手続の円滑化について今後どういうふうに進められようとしているのか、その方針につきましてお聞かせをください。”
“そうすると、刑事罰が直ちに科されるということは風で流れていった場合にはあり得ないねということでした。 では、一定の過失が認められる条件というのは何なのかということです。例えば、強風注意報が出ていたのに飛行をしたですとか、そもそも重要施設の近くで気球を上げたなどの行為は、予見可能だったのに飛行したというふうに評価されて、これは処罰の対象になってしまうのかどうか。 ちょっと通告はしていないんですけれども、きっとその辺りのことはもう未然に考えられているかなというふうに考えますので、お伺いをいたします。よろしくお願いいたします。”
“バーナー、それからバルブとか開け閉めをして、これは高度は変えられるということですよね。 では、操縦装置について御説明いただいたところですけれども、これは上下なんですね。気球は基本的に風任せでありますので、どちらに向かっていくかということは、実はこれは自分では動かせないと。では、意図せず風向きによって当該気球が飛行禁止区域に進入してしまう、その可能性は否定できないというふうに思います。そのような事態に陥ったとき、どのように対応されるのでしょうか。お伺いをいたします。”
“その中でも、気球について少しやり取りをさせていただきたいと思います。 先ほど高度と進路という言葉があったと思いますけれども、特定航空用機器には操縦を有する気球という記述が見られます。操縦装置とは具体にどういうものを指すのか、お答えいただけますでしょうか。”
“また、ドローンの性能が非常に上がっているということは明らかなんですけれども、特定航空用機器についてドローンと同様に規制を強化するというのはなぜでしょうか。お伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 現行の小型無人機等飛行禁止法、これ先ほども出てきました。平成二十八年、二〇一六年、ちょうど十年前に制定をされています。 昨年十二月に出された技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書において、この十年間のドローンの性能の向上について、先ほど御説明をいただきました三点についてです、最大映像伝送距離、そして最高飛行速度、最大積載重量等について大きな進展があったというお話でした。 最大積載量等については、さらに、例えば海外においては、狙撃銃等をドローンに積載し、地上や空中の対象に自動で照準を合わせて遠隔操作による狙撃が可能なものがあったり、独自のアルゴリズムで動的目標を捕捉、追跡、夜間でも精密な狙撃が可能と考えられるものまで出てきているというような記載もございました。 先ほど、特定航空用機器について、パラグライダー、ハンググライダー、熱気球などをいうということでした。では、特定航空用機器、この十年間、性能としての変化というのはあるのでしょうか。”
“ありがとうございます。 またこの件については後で細かくやり取りをさせていただきたいと思います。 小型無人機、航空の用に供することができるものであって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。それと、特定航空用機器、これは、航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるものとされています。現行の小型無人機等飛行禁止法は、地域を限定してこれら飛行することを禁止しているというような中身です。 そこで、この特定航空用機器についてやり取りをさせていただきます。具体に、この特定航空用機器、何が含まれるのでしょうか。参考人にお伺いいたします。”
“その中で、実際に危険や被害が発生していなくても処罰対象になるのか、飛行しただけで直罰は過剰対応だ、市民の活動や利用の自由が制限されるといった、予防的規制が強過ぎるのではないかといった危惧も聞こえてまいります。 そこでお伺いをいたします。 今回の改正案で直罰化導入の理由は何でしょうか。また、直罰化によりドローン等の利活用が萎縮しないかといった心配もあるわけですが、どのように理解を求めていかれようとしているのか、これはあかま国家公安委員長にお聞きをします。お願いします。”
“立憲民主・無所属の小島とも子です。よろしくお願いします。 重なっている部分が多いなと思うんですが、改めてお聞かせをいただく部分もあろうかと思います。よろしくお願いいたします。 今回の改正法案では大きく四点の改正が提案をされているわけで、その中で、飛行禁止区域を対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね一千メートルの地域に拡大すること、その上で、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者に対して直接六月以下の、先ほどおっしゃいましたけれども、拘禁刑又は五十万円以下の罰金という法定刑を科すという直罰規定が置かれようとしています。このことについてまずお伺いをしたいと思います。 今までは、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行について警察官等による措置命令が出て、それに違反した場合に初めて罰則が規定されるということでした。今回は、イエローゾーン上空での違法な小型無人機等の飛行そのものに対する直罰化が提案をされています。”
“ありがとうございました。まだまだいろいろやり取りさせていただきたいですが、時間になりました。 終わります。ありがとうございました。”
“仕組みはつくりました、考え方はあります、でも、本当に実動するかどうかというのはやっぱりそこにいらっしゃる人に尽きるかなというふうに思うので、やっぱり企業さんにとりましても、どういう方に出ていただいたらいいのかというのをやっぱり分かるようにしていくというのがこの協議会のこれからのみそなのかなというふうに思っています。ありがとうございます。 渡井参考人にお伺いをしたいと思います。 実は、いただいた資料を見ていたときに、御専門ではないというふうにお聞きをしているんですけれども、でも、前回この法を作ったときに、特許の非公開制度というのが前回から入っています。”
“データセキュリティーについては今後検討しなくてはいけないというところに入っているので、ここから更に進められるものかなというふうに思うんですが、そのことを判断する、自分の、自社の中で何が大事なところなのかということを判断することそのものの力をやっぱりしっかりと付けていっていただくことが本当に大事なのかなというふうに思います。 白石参考人と田上参考人にお伺いをしたいんですけれども、私、今回、官民協議会ができたことというのは非常に大きな意味があるというふうに思っていまして、政府が考えているやっぱり経済安全保障の進め方をしっかりと民間の方々が理解をして相互に進めていくという必要性ってあると思うんです。行政はその一つ一つのことが分かっているというか、その内情まで、実際自分のフィールドではないので、じゃ、そこをどうやってやっていくかということを考えたときに、企業としては今すぐ実施する必要性がないこともあるわけで、もうけにつながらないことも実際あるわけで、人がいなかったりとか採算が取れないのではないかとか、その辺りのせめぎ合いというのがあると思うんです。”
“これは、官民協議会に入っていただくところが中小が入ってくるとして余計必要だなというふうにとても思っているんですけれども、その辺りいかがお考えか、お聞かせいただけますか。(発言する者あり)”
“でも、今日いろんなお話をいただいて、その辺はバランスの問題で、目指すところに向かっていけばいいのかなというふうに思わせていただいたんですが、まず白石参考人と少しやり取りをさせていただきたいと思います。 やっぱり気になるのは、民間事業者がどうやって今後関われるか。本当にその力が、大企業さんはおありだと思うんですけれども、本当に中小のところにその力があるんだろうかということです。 一つ目は、まずデータセキュリティーについてお伺いをしたいと思います。 本当に、データ守っていくというのはすごく大事なことですけれども、個別の企業さんが本当にしっかりとそのデータセキュリティーをしなくちゃいけないという認識をまずお持ちかということ。それからその次は、よく似た業界団体でお互いにそのデータセキュリティーを守りながらやっていかなくちゃいけないということ。それから三つ目は、やっぱり公的なところといろんな話をしながらどうやって守っていくかというところだと思うんですけれども、この辺りのデータセキュリティーに関する中小企業の皆さんの感覚をどうやってしっかりとリアルに持っていっていただけるか。”
“特に、白石参考人おっしゃいましたが、半導体とか、それから例えば燃料電池等でそのフレンドショアリングの重要性というのは高まっているけれども、でも、何かこの競争がどうなるのかなというようなジレンマですとか、あと、技術は、広く例えば日本国内でできるところを増やしておけば、それはある意味リスクヘッジにはなるけれども、流出をしてしまうという危険性にもつながってしまうというようなジレンマがあったりとか、あと、白石参考人おっしゃいましたけれども、研究機関なんかで研究インテグリティーとセキュリティーをやっぱり相反するところがどうしても出てくる。なぜかというと、インテグリティーを広げていこうと思ったときに、やっぱり大学の活力とかそういう研究をもっと広げていこうというところにつながる一方、それはセキュリティーが大丈夫なのかというところにもつながるんではないかというような、何かそんなジレンマがあるなということをこの経済安全保障法全体を見ながら思ってきました。”
“立憲民主・無所属の小島とも子と申します。 今日は、三人の参考人の方々、いろんな深いお話を聞かせていただきまして、ありがとうございました。お聞きをしながら、いただいた資料も読んできたんですけれども、いろんなことを考えさせていただきました。 この経済安全保障に関してずっといろんなことを調べている中で、今までいろんなジレンマを抱えながらこの国はやってきたけれども、やっぱりそこを乗り越えてしっかりと安全保障をやっていかなきゃいけないということで進んでいるというふうに思うんですね。 例えば、生産や研究のその拠点を日本国内に戻そうというような動きがあったときもあったと思います。オフショアリングですね。そうではなくて、やっぱり友好国、友好的な国々といろんなものを分け合って確保しようというフレンドショアリングの考え方も今は取られているのかなというふうには思っています。”
“ありがとうございます。しっかりと見直しをしながらお進めをいただきたいということを申し上げます。 ちょっと残りありますけれども、また別の機会にということでやらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“アメリカと日本で双方に、互いに秘密を保持するという協定出願という制度がございますが、これを見ると、いわゆる素材技術を含む化学分野、Cセクションと言われるものが圧倒的に多くなっています。 けれども、我が国の特定技術分野の指定を見ると、このC分野、このセクションが余り多くないという実態があると思いますけれども、現在の日本の特定技術分野の指定内容というのは現状に鑑みて妥当であるか、私は見直すべきではないかというふうに思いますが、その辺りについての御見解をお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 しっかりとやっぱり見ていただきたいなというふうに思うんですね。状況は刻々と変わります。国の安全保障上非公開とすべき発明の技術分野、いわゆる、さっきも出ていました特定技術分野をあらかじめ絞る、特定技術分野に属する発明には、非公開にすると、先ほどから出ていますが、特許法の目的である産業の発展に寄与することへの環境が大きいものも想定されるので、幾つかの特定技術分野については、初めから防衛、軍事の目的で開発された場合、国の委託事業として開発された場合に限定する、これ付加要件として出されているわけですけれども、まず、この付加要件の付け方が妥当であるのかなということを見直す必要も私はあるというふうに思っています。内容で判断すべきで、その経路、誰が発明したか、委託かどうか、そういうことによって判断してこれからいいのかというふうに思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。 そして、次に、少し時間がないので続けます。特定技術分野についてお伺いをいたします。”
“産業の発展に資する部分と、安全保障上やっぱり秘密にしておきたいということ、このせめぎ合いってすごく難しいと思うんですけれども、それをどうするかというのは、やっぱり状況を見ながら、その時々でしっかりお考えをいただくべき。考え直した方がいいんじゃないですか、やり直した方がいいんじゃないですか、何か見直した方がいいんじゃないですかという話がさっきあったように、そのこともまたこれから必要なんだろうというふうに思っています。 では、保全指定の状況についてお伺いをしたいと思います。 先ほどから出ています保全すべき発明としては、二つの大きな類型があると考えておりまして、一つは、ゲームチェンジャーと呼ばれるような、そういう将来の戦闘様相とかを一変させかねない武器に用いられるような先端技術、そして二つ目は、宇宙、サイバー等、比較的新しい領域、加害行為に用いられかねない、そういう領域だというふうに考えてございます。 経済安全保障推進法が施行されて以来、この保全状況の、指定の状況というのはどうなっているんでしょうか。お伺いします。”
“でも、国の安全保障上公開すべきでない内容が記載されている場合は、この公開公報の発行を止めて非公開にしなければいけないということです。つまり、出願公開の留保が行われるということで、これが特許出願非公開制度であろうというふうに思います。 一九四八年七月、随分前ですが、このときに秘密特許制度というのが廃止されて、七十年以上ということで、ようやくこの制度が、前回、法が制定されたときに入れられたというわけなんですけれども、実際に、これがなかったせいで、日本でウラン濃縮技術が特許出願されてしまい、これが公開公報に掲載され、一般公開されてしまったとか、そういう事案が実際に起きてしまったということもあります。 そこでお聞きをしたいと思います。 この日本の制度、他国と比較をしてみると、非公開とするべき技術分野を改めて法で制定をして、そしてさらに、様々あるんですけれども、付加要件を付けて設計をされているということなんですけれども、大臣、世界的に見ても、両方こうやって条件を付しているということって珍しいと言われていますけれども、この制度を法で定めた理由、これは何でしょうか。”
“大容量ケーブルと言っていただきました。マルチコアファイバーとかだと思うんですけれども、本当に小さいけれどもニッチな最先端の技術を持った工場が、工場と言えるかもしれませんが、日本にはあります。東大阪市のナミテイさんとか、すごい技術持っているなというふうに思うので、そういうところが更に伸びて、そして、このケーブルのシェア、日本がしっかりと増やしていただくようにお願いをしたいというふうに思います。 では、大きく二番で、先ほど今井委員も少し触れられました特許出願非公開制度についてやり取りをさせていただきたいと思います。 これは改正をするということではないですけれども、この法律の中で、何十年ぶりかに入れられた、しっかりした制度だというふうに思ってございます。安全保障上公開すべきでない発明を含む特許出願を必要な期間非公開とする制度、簡単に言うとこういうことですが、現在の特許法では出願公開制度、つまり原則として全ての特許出願の内容を、それが提出されてから一年六か月後に公開公報に載せて公表するというのが基本になっていると。”
“まだ確たる方向性というか、新しくNECが船を建造することをするんだとか、その辺りはまだこれからということだというふうに思います。 役務にもお金を入れ、これから海底ケーブルの必要性がもっと増す中で、やっぱりシェアを拡大していかなきゃいけない、それを具体にどうやってやっていくかということです。 四月十六日に開催された日本成長戦略会議戦略分野のその分科会において、このシェア、令和八年から十二年に世界で敷設される海底ケーブルについて、日本企業による総延長シェアを、現状二〇%ぐらいなんですが、それを三五%に拡大し、その後はその三五%を維持していこうというような目標が設定されたというふうにお聞きをしています。 シェア拡大はもちろんその企業努力によって行われるというのは当然だと思うんですが、ただ、敷設船の支援等をする以上、シェア拡大についても私は主体的に関わっていただくべきだろうなと思いますが、その推進方策について、お考えになっていることあればお聞かせください。”
“ごめんなさい。続けて質問しなくちゃいけませんでした。 支援していただくんですけれども、それって、その新しく建造するんだということは五月十三日付けの日経新聞にも出ていたんですけれども、どういうところに実際に支援を入れるんでしょうか。チャーターするための費用負担か、新たに船の建造をするための支援なのか、その辺りについて教えていただきたい。それから、その船の、もし新しく建造するとしたら、運営主体、人も要りますから、その辺りはどこになるのか、併せてお伺いをしたいと思います。”
“そして、通信量をこれからやっぱり増大をしていくということがもう明らかでありますから、ここからいかに実際に敷設を進めていくかということが大事だということで、この役務を今回入れていただいているというふうに思います。通信インフラを支える海底ケーブル、敷設するには専用の船が必要と、それが足りないよということです。海底ケーブル世界シェア二割超、NECの担当者によれば、今の通信需要に応えるには、一本で衛星通信の本当に百倍から一千倍と言われるような、そんな容量がある海底ケーブルがもっと必要である。 では、海底ケーブルの敷設船はどうかということですが、この海底ケーブルの敷設について、現状、課題、どのように認識されているか、伺います。”
“で、台湾南部沖で海底ケーブルを切断した、日本読みですけれども、宏泰五八の船長というのは確保されていますけれども、切断を指示していた船主が誰なのかということは知らないし、今も特定されていないという状況。 二〇二五年一月、立法院、これは日本の国会に当たりますけれども、そこで、台湾の情報機関、国家安全局長が、多くが中国籍の船によるものだというふうにおっしゃっているというふうに載っていました。中国によるグレーゾーン作戦の可能性というのを訴えられていると。 海底ケーブル動態地図というものがあります。物すごく複雑な、いっぱい線が引っ張られている地図ですけれども、それを見ると、台湾の周りかなり多くの海底ケーブル敷設されていますし、それらが切断されると大きな影響があるんだなということは、もう見て一目瞭然であります。 修復の必要性ですけれども、KDDIケーブルシップ株式会社、NTTワールドエンジニアリングマリン株式会社、これらが、世界の海、幾つかゾーンに分かれていて、日本の周辺海域は横浜ゾーンとかいうらしいんですが、そこが保守管理に当たっていただいている。”
“ありがとうございました。 これからなんですけれども、法改正後ということになりますが、人工呼吸器、無人航空機、人工衛星、ロケットの部品、これ今からだというふうに思いますけれども、今、改正になったらどれだけ必要かということも当然積み上げていただいているのだというふうに考えますけれども、できるだけ速やかに進めていただきますようにお願いをいたします。 さて、重要物資の供給に不可欠な役務につきましても、支援をします、したいですということで改正案が出されています。 光海底ケーブルの敷設に関して、現状と課題についてやり取りをさせていただきます。 国連の国際電気通信連合、ITUによると、海底ケーブルは国際データの通信の九九%を担っていると、もうずっと出されていることであります。海底ケーブルが切断されるというような事態がもし起これば、軍事、経済、医療、交通、大きな影響を及ぼすことは必至と。 これ新聞によります情報ですけれども、台湾デジタル発展部によると、台湾の二十四海里内で二〇二二年から二〇二五年に発生した海底ケーブルの障害というのは三十四件。その中で人的要因は八割強であろうというふうに言われていると。”
“立憲民主・無所属の小島とも子です。よろしくお願いいたします。 様々な議論が長く行われてきました。まず、私は、一つ目に特定重要物資の安定供給と役務の提供確保の取組についてやり取りをさせていただきたいと思います。 十六の特定重要物資につきまして、これから、二兆五千六百四十三億円の予算というふうに出ていて、それぞれ所管大臣は、物資の取組方針に基づき、企業からの供給確保計画を認定し支援をするというふうに提案をされています。十六のうちもう十二については既に動いていて、認定件数が積み重ねられている、その状況だと承知をしております。分野によって、量そのもの、例えば備蓄をしたり確保をしたりといった特定重要物資もありますし、量そのものではなくて、生産基盤の強化等を進めていくというふうにされているものがあります。 そこでお伺いしたいと思います。 それぞれ十六の物資の確保すべき総量あるいは供給能力、それをどのように把握されているか、そしてさらに、供給能力や確保量のどこまで確保していきたいかというような目標設定どうなっているか、参考人にお伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。”
“高まっているし、必要だというふうに考えます。どれだけ時間がたっても、やっぱりこの法案をこのようにして作ってよかったというふうに、私たちは立法に関わる人間として本当に思いますので、そのことを最後に申し上げまして、質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“最後にいたします。ありがとうございました。 総理、官房長官もこれまで、憲法を遵守すると答弁の中で繰り返されてきました。憲法の主語は、言うまでもなく国民です。憲法は、国家権力を制約する制限規範としても働きます。 一方、修正案提出者である杉尾議員、塩村議員の質疑からも明らかであるように、私もそうです、インテリジェンス機能の強化は、国際情勢の変化に伴ってその必要性は……”
“アメリカ、イギリス、ドイツでは、それぞれ国会議員によって活動をチェックする仕組みがつくられている。 我が国においても、政府から独立した機関の設置、必要だと考えますけれども、いかがでしょうか。”
“ちょっと時間がありません。国会への関与とか、それから報告についてもやり取りさせていただこうと思っていました。 先ほど、塩村議員のやり取りの中でも同じようなことがありました。杉尾委員のお答えの中に、全く私が考えていることと同じことがありました。国民に選ばれた国会議員が関与するからこそ民主的統制が働く、そういう答弁があります。けれども、基本的に閣僚の皆さんは与党の方々、野党の私たちが、その活動や内容が恣意的でないかどうかということを残念ながら検証するすべがありません。このことについて、やっぱり国会の関与、それから今から申し上げます第三者機関の設置というのが生きて働くことには必要なのではないかというふうに思います。 第三者機関についてです。 先ほどいろんなやり取りがありましたけれども、第三者機関について官房長官にお伺いをしたいと思います。 政府による情報重要活動及び外国情報活動への対処に際して、国民の基本的人権が不当に侵害され、又はこれらに従事する職員の政治的中立性が不当に損なわれていないかどうか、これを公正な立場から検証できる、することが必要だと思います。”
“この情報戦略、仮称ですけれども、こういうものを後から置くということであれば、本法案にその置くということに対する根拠規定を入れ込むというのも一案だというふうに思いますけれども、そのことについてはいかがお考えでしょう。”
“代わり得る規範であるのでしょうかということが、やっぱりそもそも理解の仕方が違うかなというふうにも思いますが、そこはなかなか議論しても一緒にならないのかもしれません。 でも、この厳しい状況だからこそ、やっぱりしっかりやれるようにみんなで、私は、やっぱりそうだな、必要だなというふうにして応援していきたいという思いもございますので、そのことについて、やっぱり国民の皆さんに理解を得ようと思ったら、お話をするだけ、後からいろんなものを公表するだけではなくて、元々この法案にそういう意図があるということを本当に読み取れるものにしていくということが必要だろうというふうに思っているところであります。 国家情報戦略について、いろんな方がいろんなことをお聞きになっていました。どんなことを書くんですかということについて、午前中でも、こういうことが想定されますというふうに総理からも答弁がありました。ですので、一つだけこの国家情報戦略についてお伺いをします。”
“けれども一方、どのような情報がどのように集められどのように使われるのか、そのことについては、組織法でありますから、書かれていないのは当たり前であります。 警察法は、組織法でありますが、第二条第一項で警察の責務を定めていることから、公共の安全と秩序の維持のためであれば、作用法の根拠がなくても、非権力的な手段で行われる情報収集活動は可能というのが判例、通説になっていると理解しています。 同じように考えれば、今まで言われてきたことの裏返しでありますけれども、国家情報局も作用法の根拠なしに国民監視の活動ができるという可能性があるというふうにも考えられます。ここをはっきりさせる、組織法、作用法という区分けで本質的な課題から目を背けてはならないのではないか、そんなふうに考えるところであります。 第三条、所掌事務の条文に、会議は次の事項について調査審議するとありますが、この先ほども修正案でありました審議事項の項に、基本的人権に関する不当な侵害の防止と政治的中立性を確保するための方策を追加して書き込むべきだ、そのように考えますが、官房長官、いかがでしょうか。繰り返しになりますが。”
“法律の遵守は当たり前なんですよ。みんな分かっているんだけれども、でも、人は間違えて、実際に起こったことがあるということについてのきっと国民の皆さんの不安や懸念なのではないかなというふうに思います。 私は、修正案も出させていただいていますけれども、きちんと書いた上で、恐れずに、ちゅうちょせずに、本当に国益にかなうような活動をしっかりやっていただくことの方が実はこの法案には意味があるのではないかというふうに思っておりますので、ここに書き込まないということについてはなかなか少し理解が進まないところではあります。 この法案は、何度も答弁で、先ほどもありました、組織法でありますという話が出てきています。国民に対する具体的な権限を国家情報局に与えるものにはなっていないという御説明もずっといただいていますし、私もそういう法案であるということは理解をいたしております。 ですので、国家情報局は、テロリズム等が起きる前に予防的かつ秘密裏に、広範に情報を集める任務とか所掌事務というのができる、与えられているというふうに考えます。”
“一つ目が、国民の皆様の安全や国益が懸かっている場面があったとして、局面があったとして、インテリジェンス関係機関が個人情報を不当に収集していると評価されることを恐れて必要な情報を出すことをためらう場合、もう一つは、外国による影響工作について、同じく機関が政治目的を持って活動していると評価されることを恐れる場合、これが萎縮を招くのではないかという例として挙げられていて、制度改正としては、本来、本末転倒であると、そういう事態になったら、そんなふうに答弁をされています。 総理はいつも、情報活動に限らず、政府が行政事務を遂行する際は、官房長官も一緒ですけれども、憲法を遵守し、関連法令に則して、合理的かつ適正に行うべきことは当然であるとおっしゃっております。 としますと、書き込むことで萎縮が起こり、きちんとこの法にのっとった活動ができなくなるのではということと、憲法やほかの法令をいつもきちんと守るんだ、守っているんだということの間にどうも整合性が読み取れないんです。 その辺り、疑問に思うところなので、官房長官の御見解をお聞かせいただけますでしょうか。お願いいたします。”
“ずっとそうやって答弁をしてきていただきました。そのこともよく理解できます。 官房長官に引き続きお伺いをしたいと思います。 衆議院の内閣委員会におきまして、個人情報保護、プライバシー、政治的中立に関する条文が追加された場合、できなくなる活動は何か、そういう問いがありまして、やり取りが行われてきました。その問いに対して官房長官はこのように答えられています。会議体を設置するような一般的な組織法の中では、ほかに規定されていないようなことをこの法案のみで規定するということは、法体系全体の中で特別な意味合いを付与してしまうおそれがあるので、情報活動の萎縮を招きかねないのではないかと考えている。 そして、その例として二つ挙げられています。”
“ありがとうございました。御丁寧に答弁いただきました。 それぞれ真摯に職務に当たっていただいているということは分かっています。本当に御努力いただいているというふうに思いますけれども、職務を全うする中でいろんなことが過去に起きてきたというのは、これは紛れもない事実です。 そこで、少し次飛ばしますけれども、五番目に入ります。 いろんなことがある中で、当然、日本国憲法が保障する基本的人権の尊重というのは最大限に尊重されなければいけない。これは答弁の中でもいつも出てくること、そして同時に、国民を不当に監視する体制の構築にならないように、常に正しいこと、適正を確保しなければいけないと思います。 それぞれの部門から、これからどうやっていくんだということをおっしゃっていただきましたけれども、全体として適正を図る必要性、どのように実現していこうと考えられているか、官房長官にお伺いいたします。”