小島とも子
立憲民主・無所属 · Japan
“丁寧な運用と、それから協会さん等いろんな団体あると思いますので、そこへの御周知もよろしくお願いをいたします。 二〇二三年です、中国の高高度気球というのが問題になったことがございます。高度約十八キロから二十キロ以上、長距離を飛行する、無人であり、気球というのは普通有人なんですけれども、この気球は無人であり、操縦者が国外にいる、で、重要施設だけでなく広範囲を飛行し、偵察が目的といったものだというふうにされています。 この場合は、本法律による規制ではなくて、航空法だとか自衛隊法だとかなどにのっとって領空主権の課題としての対応になるんだろうというふうに言われているんですけれども、本法案の対象になるということは現段階では考えにくいけれども、この気球においても注視をしていく必要がある…”
“分かりました。そうすると、もう国家資格を持っていないと申請省略ということはできないということですよね。ありがとうございます。では、そのホームページ等に書いてある記述はそのまま正しいことを皆さんに伝えている、そんなふうに理解をさせていただきます。 国家資格、先ほどからやり取りしていますけれども、一等、それから二等の二つの種類があるということで、一等資格というのはレベルフォーの飛行が可能ということ、これは有人の地域、有人地帯での目視外飛行、ですから実際に自分の目で見ていなくても飛ばせるという飛行が可能で、例えば住宅街で配送業務など、そういうものをしようというときは必須になってくると。で、二等資格はレベル三・五、それには至らないけれども、それまでの飛行に関する資格であり、いずれ…”
“今後の課題も大きいであろうというふうに思います。 スウォーム、群制御ですね、一機ではなくて百機から、あるいは千機程度のそのドローンが協調飛行する可能性も否定できないというふうに言われていますし、実際、ウクライナ軍が二〇二五年六月に行ったスパイダーウェブ、クモの巣と呼ばれる作戦があると言われています。ロシア国内にひそかに運び込まれたFPVドローン百十七機、五か所のロシア軍基地を攻撃し、空軍力に大損害を与えたということがあります。 それから、別途、一般社団法人ユニバーサル・ドローン協会、チャレンジドの国家資格取得を支援している、こんな現状もございます。障害のある方について、最年少、十六歳という年齢でこの国家資格を取得された方もいるということで、このテクノロジーの補助があればユ…”
“国家資格取得を絶対に必須とする方向性はないということで確認をさせていただきました。民間資格にもいろいろありますので、それを組み合わせながら適切な方向に行っていただければいいと思います。 二〇二六年三月末時点ですけれども、一等無人航空機操縦士四千四百七十九人、二等無人航空機操縦士が三万八千八百四十四人というふうにお伺いをしています。国家資格は必ずしも必要ではないということですが、クライアントに対する信頼の担保にするために民間資格を取るという方もいらっしゃると聞いていますし、あるいは農薬散布、点検、測量、空撮など、実際の仕事現場で必要な技術を特化して身に付けたいという方など、様々な民間施設によってニーズに応じた講習を受けられる、今そうなっていると思いますけれども、今後もそうで…”
“ありがとうございます。 現行の小型無人機等飛行禁止法、これ先ほども出てきました。平成二十八年、二〇一六年、ちょうど十年前に制定をされています。 昨年十二月に出された技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策に関する報告書において、この十年間のドローンの性能の向上について、先ほど御説明をいただきました三点についてです、最大映像伝送距離、そして最高飛行速度、最大積載重量等について大きな進展があったというお話でした。 最大積載量等については、さらに、例えば海外においては、狙撃銃等をドローンに積載し、地上や空中の対象に自動で照準を合わせて遠隔操作による狙撃が可能なものがあったり、独自のアルゴリズムで動的目標を捕捉、追跡、夜間でも精密な狙撃が可能と考えられるものまで出てきているとい…”
“立憲民主・無所属の小島とも子です。よろしくお願いします。 重なっている部分が多いなと思うんですが、改めてお聞かせをいただく部分もあろうかと思います。よろしくお願いいたします。 今回の改正法案では大きく四点の改正が提案をされているわけで、その中で、飛行禁止区域を対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね一千メートルの地域に拡大すること、その上で、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者に対して直接六月以下の、先ほどおっしゃいましたけれども、拘禁刑又は五十万円以下の罰金という法定刑を科すという直罰規定が置かれようとしています。このことについてまずお伺いをしたいと思います。 今までは、イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行について警察官等による措置命令が出て、それに…”
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“どういうふうに具体に進められますか。 そして、国家情報局には機密性の高い情報が多く集約されるということが予想されることから、格段に情報保全の必要性が高まるであろうということも容易に予想できます。国家情報局に関与する職員はもちろんのことですが、施設設備についても情報保全を万全に期すこと、これが必要になってくるというふうに考えてございます。具体にどのように進めようとお考えでしょうか。官房長官にお伺いいたします。”
“立憲民主・無所属の小島とも子です。よろしくお願いいたします。 この国家情報会議設置法案は、五月八日からこの参議院にやってまいりまして、時間を掛けて審議をしてまいりました。非常にシンプルな法案の内容でありますけれども、様々な議論が出されました。既にいろんな答弁がなされているところではありますけれども、納得のいかないところについて改めてお聞きをし、そして確認の意味でも幾つか質問させていただきたいと思います。午前中、いろんな審議がございまして、その中で大変多くの重なりがございます。少しはしょってお聞かせをいただきたいと思います。 まず一つ目が、人材に関してです。確保に関しましては、午前中、牛田さんの質問にしっかりとお答えいただきましたので、その人材育成の具体の方法、それから情報保全の措置を含むことについてお伺いをいたします。 経済安全保障、サイバー攻撃、偽情報拡散による影響工作等の影響が増大をしている。省庁横断的にインテリジェンスに関する知識、技術を習得していただきお進めいただくこと、これについては異論はございません。高いレベルでの人材育成システムが必要だというふうに思います。”
“ありがとうございます。 いろんなことを調べていたら、今給付とベーシックサービスの組合せというのが新しい考え方で出てきているよというふうなのがあって、何かベーシックアセットというふうに書いてありましたけれども、やっぱりそれを組み合わせながら、国民の皆さんに本当に理解を得られるのであれば、例えば誰もスティグマを感じずに最後まで生きられるのではないかなというふうにも思ったところなので、何かそういうことも、今、小塩参考人がやっぱり国民会議の中でそういう全体像をしっかりと描いてお話しいただきたいというふうにおっしゃっていましたけれども、まさしくその方法論だけではなくて、何かその仕組みそのものを論じるということは非常に大事だなというふうに思いました。 いっぱい細かいことは聞きたいんですけど、きっともう時間ですので、ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 コロナのときに一律十万円給付というのがあって、あれ多分全額で十三兆円ぐらい使われたというふうに言われていたけれども、例えば日豪の調査なんかによると七割ぐらいが貯蓄されたんじゃないかと、結局消費に回らなかったんじゃないかという、そういう研究結果が出ていると思うので、あのときの給付の意味は何だったんだろうというのが出されていると思うんですが、ただ、あのときにベーシックインカムの話が少し出てきて、そして、それは余りにも規模が大き過ぎて実質的ではないということで、ベーシックサービスの考え方が出てきたというふうに思っています。 消費税をどうやって使うかということにやっぱり主軸を置いて、そのときはみんな同じ税率で、逆進性もありますから大変だけれども、それをいろんなサービスでもって、ゼロで済む人がある程度の層、以下といいますか、の人たちに回るんだったら、それは考え方としては、なかなか難しいけれども、考え方としてはあるんじゃないかという話だったというふうに思うんですね。 先生方、ベーシックサービスについてはいかがお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 社会保障をどうやって担うかって難しいと思うんですね。消費税をなかなか上げにくいですとか、社会保険料も負担が非常に多いとか、二者択一ではということで、諸富参考人のそのやっぱり第三の何か方法が要るんじゃないかということでのフランスのCSGだったのかなというふうに捉えさせていただいたんです。調べさせていただいたときに、医療保険の一部だとか年金だとか家族手当だとか、いろんなものにフランスは使われているということでした。非常に興味深いです。 お二方にお伺いをしたいんですけれども、やっぱり消費税は反発が大変あるので、社会保障等の財源としても引き上げるのはこれから先も非常に難しいというふうにお思いですか。”
“立憲民主党・無所属の小島とも子と申します。よろしくお願いいたします。 今日は、二人の先生方、どうもありがとうございました。お配りいただいた資料も見せていただきながら、非常に興味深いというか、課題いっぱいあるなと思いながら、今日も聞かせていただきました。 まず、小塩参考人にお伺いをいたします。 高齢の方々が労働市場に参入することで働き手が増えている。これは喜ばしいことだ、まあまあ健康もある、それからメンタルが少し大変だなというようなお話もあったかなと、書いてあったものに、そんなふうに思うんですけれども。 ただ、やっぱりある程度の年齢になったときに、働かないということを選択できる自由みたいなのを手にすることができないというふうに逆に考えることもできるかなと思うんですが、その辺りについてはいかがお考えでしょう。”
“しかし、究極の人権侵害を防ぐために、個人情報やプライバシー保護の人権保障を犠牲にしてよいという立場に私は立ちません。命が大切にされると同時に、一人一人の人権がしっかりと守られる社会の実現、ここにいらっしゃる全ての方々とこの目標を共有することができると信じ、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣高市早苗君登壇、拍手〕”
“また、高市総理は衆議院の審議において、現役の総理大臣を勝たせる目的として情勢等を調査するようなことは、これまでも行っていないと聞いていますし、今後も行うことはありませんとか、スキャンダルについて、専らマスコミや野党の追及をかわすといった目的だけで情報活動を行うということは、現在も想定されませんし、今後も行われることはない、それはあってはならないと考えておりますなど、選挙や政治一般について、立派で潔癖な、あるべき姿勢を貫く答弁を繰り返されてきました。 ならば、政権の維持や党派的利益のために情報機関を利用すること、例えば、選挙で総理、与党側を勝たせる目的で情勢を調査するとか、政権内に発生したスキャンダルの追及に関して野党やマスコミの動向を探るなど、言わば時の政権によるインテリジェンスの政治化は許されないのではないですか。この点についても明確な答弁を求めます。 最後になりますが、本法律案のテーマはインテリジェンス機能の強化です。そして、その上位テーマにあるのが、上位にあるテーマが平和です。平和と対になる言葉は戦争。命を理不尽に奪う戦争は、疑いもなく究極の人権侵害です。”
“また、国内で行われているこうした行為は、国家情報会議あるいは国家情報局での調査審議の対象となるのでしょうか。 そうした中で、高市総理周辺が関わったとされる、ある重大な疑惑が浮上しています。一部メディアの報道によると、さきの自民党総裁選や衆議院議員総選挙において、高市総理陣営が、総裁選の他の候補や総選挙の野党候補を誹謗中傷する動画を大量に作成し、SNSに大量に投稿、拡散していたのではないかとの疑いです。 事実だとすれば、選挙の正当性が疑われ、民主主義の根幹をも揺るがしかねない重大な問題と考えますが、本件で関与が指摘される地元の公設第一秘書ら関係者に確認した上で、こうした事実があったのか否か、正確なところをしっかりと御答弁ください。”
“我が国もこれまで、他国同様、外国からの影響工作、例えばSNSなどを通じた選挙への介入や社会の分断を狙った工作などを受けたことがあるのでしょうか。 また、政府として、国外からの世論操作など影響工作について、どの程度深刻な安全保障上の脅威として認識しているのでしょうか。 さらに、こうした影響工作を実際に受けた場合、本法律案の外国情報活動への対処として、どのような対処を行う考えなのか、基本的、概略的な説明を求めます。 ここまでは影響工作を受けた場合についてお尋ねしましたが、今度は影響工作を行うことについてお尋ねします。 こうした影響工作は、何も外国からに限っているわけではありません。昨今の国内の選挙においても、特定の勢力を勝たせようとしたり、あるいは対抗する勢力を不利な状況に導くために、SNSやAIなどを悪用して世論を誘導する行為が行われている疑いが指摘されています。 このようなSNSなどを使って政治に影響力を与えるとか選挙結果をゆがめようとする行為は、本法案に明記されている重要情報活動と言えるのでしょうか。”
“例えば、任意捜査を除き、警察や検察の捜査では、捜査機関から令状請求を裁判官が受け、審査の上、相当な理由があると認めれば許可し、書面を発付してから捜査機関の捜査が始まります。これは、憲法の基本原理である基本的人権の尊重にのっとって、不当な人権侵害を防ぐために、事前に裁判官のチェックを受ける令状主義に基づくものです。 これと比べると、インテリジェンス活動の判断基準や、その活動の手順、手続については、当局が恣意的に行っている疑いが拭えません。その合理性や適法性、客観性などはどう担保されているのでしょうか。具体的かつ論理的な答弁を求めます。 世界では今、SNSやAIを悪用した世論操作などの影響工作は、単なるフェイク情報の拡散にとどまらず、民主主義の中核的プロセス、すなわち意思の形成や、国内の選挙など統治の正当性そのものを侵食する、安全保障上、最も深刻なリスクの一つと言われています。この十年、重立った事例を振り返るだけでも、二〇一六年のアメリカ大統領選挙におけるロシア系組織の介入、二〇二〇年、二〇二四年の台湾総統選挙における中国系とされる工作活動など、枚挙にいとまがありません。”
“したがって、テロを行う疑いのある日本人や日本人により構成される団体は、国家情報会議や国家情報局に関心を寄せられ、監視対象とされる可能性があるとの理解で間違いないでしょうか。 また、総理は衆議院において、外国勢力によるものでない、我が国の市民団体等の活動については、調査審議事項にはなりませんと答弁する一方、別の答弁で、デモが過激化して一般の方々への危害が及ぶ事態に発展するかどうか、また、ある主張をするデモ隊とその反対の主張をするデモ隊が衝突して危険な状態が生じる可能性があるかどうかといった観点から関心を寄せることはあり得るとしています。 先ほどの質問のテロとこのデモとでは、音声こそ似ていますが、内容は全く別物です。しかし、総理の答弁も併せて考えると、結論として、テロでもデモでも政府当局が懸念や疑念を抱けば、それを行う日本人に関心を寄せる、監視対象とすることはあり得るとの理解で正しいでしょうか。 さらに、当局が関心を寄せる、監視対象とする判断基準や、そうした行動を起こすための手順や手続は一体どのようになっているのでしょうか。”
“官房長官の答弁同様、総理もそれが大前提と本気で考えるのならば、個人情報やプライバシーの保護など人権保障の仕組みや、政府の説明責任として、例えば定期的な国会報告、情報監視審査会の権限強化など、本法律案に追加、修正を行うべきではないでしょうか。 少なくとも、情報活動の中長期方針を記載する文書、仮称、国家情報戦略の中に人権保障の仕組みや政府の説明責任を盛り込むことは最低限必要と考えますが、総理はどのようにお考えか、その理由も併せて御説明ください。 続いて、本法律案の条文から読み取れる、ある懸念についてお尋ねします。 本法律案第二条のテロリズムは、同条重要情報活動に関連する重要な国政の例示であるとの位置付けであり、もう一つの調査審議事項である外国情報活動への対処には、外国の利益を図る目的で行われるものという限定が付されています。これらのことから、テロリズムには、他国のテロ組織によるものだけでなく、日本人テロリストや日本のテロ組織によるものも含まれると読み取れます。”
“例えば、警察庁や公安調査庁、防衛省や外務省、また、現在内閣官房に置かれている内閣情報調査室の後継として新設予定の国家情報局には、現在与えられている情報収集の権限に追加、拡大されるものは何もない、そのように考えてよろしいでしょうか。 また、仮に新しい調査権限や捜査権限が付与されなくても、政府がインテリジェンス全般を活発化させようとしていることに違いはなく、そうである以上は、杞憂だ、心配する必要のないことを心配しているだけと切り捨てるのではなく、政府の秘密の活動によって人権が侵害されるかもしれない、侵害されても気付くことすらできないのではという国民の深刻な懸念や不安に政府はしっかりと応える責務があります。 本法律案の運用に当たっては、個人情報やプライバシーの保護などの人権保障について、政府として、原理原則の明確化、情報機関に対する監査、監督の枠組み構築、また記録保存など事後検証を可能とする仕組みの設置などを検討するお考えはあるのでしょうか。 衆議院内閣委員会において木原官房長官は、プライバシーの権利は不当に侵害してはならない、これは憲法に規定されている大前提と答弁しています。”
“総理も御存じのように、日本国憲法の三大原則とは、国民主権、基本的人権の尊重、そして平和主義であります。本法律案で設置される国家情報会議とは、日本国憲法の三大原則の一つ、平和主義の精神にのっとった、我が国がこれまで貫いてきた専守防衛の基本方針と整合性のある安全保障政策を支える組織と考えてよいのでしょうか。明確な答弁を求めます。 続きまして、本法律案によって国の情報機関に新たな調査権限や捜査権限などが与えられるかについて質問します。 本法律案は、閣僚級、内閣に閣僚級の司令塔組織を置くことによって、政府内部の情報の集約や総合的な分析及び評価、また、内閣の立場から行う企画立案、総合調整のための体制を整備するものと伺っております。 つまり、インテリジェンスの領域にも存在する縦割り行政の弊害を是正し、情報の一元化、集約化を通して誤差の少ない情報を効果的につなぐことで、より有益な分析、言わば解像度の高いビッグピクチャーを捉えようとするものと私なりに解釈をしています。 今回はそれが狙いであり、調査や捜査の権限は新たに付与しない。”
“冷戦終結後の我が国を取り巻く国際安全保障の環境は、北朝鮮による核・弾道ミサイルの開発、米国における同時多発テロ、隣国中国の経済力、軍事力の著しい増強、また、昨今のロシアによるウクライナ侵攻、イランを中心に緊迫する中東情勢など、極めて厳しくなる一方です。 そうした中、日本のインテリジェンス能力、すなわち国家としての情報収集や分析能力の強化は、常に重要な政策課題であり続けてきました。とはいえ、今回の国家情報会議、国家情報局の設置案は、高市政権の誕生により急遽浮上したように見え、唐突感を拭えません。 政府として、どのような背景の中、いかなる必要性から、そしてなぜ今、本法律案を提出したのでしょうか。また、本法律案が成立すると、具体的にどのような効果が期待できるとお考えでしょうか。丁寧かつ具体的な説明を求めます。 次に、高市政権の目指すインテリジェンス体制の理念について伺います。 政府のインテリジェンス機能とは、国の進む先にリスクの芽があればそれを摘み取り、落とし穴があればそれを回避する、また、相互不信や利益衝突による対立の深刻化を避け、対話による外交努力を下支えするための道具であるべきです。”
“立憲民主・無所属の小島とも子です。 会派を代表し、ただいま議題となりました国家情報会議設置法案について質問いたします。 本法案、法律案は、形式的に本則十四条、附則五条と比較的短く、中身については、内閣官房にある内閣情報会議を国家情報会議として内閣に置く、また、内閣情報調査室を国家情報局に格上げするという一見シンプルな内容です。 しかしながら、昨年十月、高市政権発足時の自由民主党・日本維新の会連立政権合意書によると、本法律案の後ろには、いわゆるスパイ防止法や対外情報庁といった、我が国の戦後安全保障の在り方を変容させ得る極めて重要な政策テーマが続きます。その皮切りとなる本法律案について、果たして広く国民の間で共通の理解や納得が得られるのか、人権保障の観点からどこまで安心感を持てるのか。こうした点が真の意味で賛否の分かれ目になると考え、以下、全ての質問を高市総理に伺います。 まず、本法律案の必要性と効果についてお尋ねします。”
“力強い御答弁をいただきましたので、是非、子供の最善の利益のために子供の意見を尊重するということをお進めいただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございました。 それぞれ、児相と警察の間でしっかり共有をされ、そして児童相談所は家庭裁判所に情報をしっかりとお伝えをいただいているということでございます。 さて、これからなんですね、いろんなことが出てきます。最後に、黄川田大臣、今後、こども家庭庁として、この新民法施行に当たりいろんなことが起こってくると思うんですが、どのように関わっていこうとされているのか、お伺いをいたします。”
“親権についての判断に資する例えば虐待等の状況について、家庭裁判所、児童相談所、警察等との情報共有はどのようになっているでしょうか。”
“どうぞ、これから起こる様々なケースを丁寧に取り上げ、今後も広く周知をし続けていただきたいというふうに思います。大人の間で子供たちが苦しんだり諦めたりすることがないように、誰もがしっかりと未来に希望を持てるようにお願いをいたします。 では、親権の指定と親権者の変更について家庭裁判所はどういう要素に基づいて判断をされているのか、お伺いをしたいと思います。”
“そのQアンドAの民法編というのがあるんですけれども、そこの二十五ページを見てみますとこんな例があるんですね。 修学旅行、これは日常の行為に当たるので本来は調整が必要ないとされているものですけれども、共同親権者双方がその修学旅行に関わる考えが違う場合、学校は親権者に対して事実関係を確認し、親権者の協議の結果に基づいて対応することが望ましい。親権者が誰かを知り得る立場にないということなどとの整合性をどう取るかとか、それがなかなか厳しいなというふうにも考えます。 そして、例えば通常学級から特別支援級に子供が転籍をするという場合、父母間で子供の状態に関する受け止めが異なり、子供がその間で置き去りにされるということは今でも見受けられること。お母さんが子供の困り感から支援級への転籍を訴えても、お父さんが認めないといったケースが実際にあります。一緒に暮らしていても難しいのですから、そうでなければなおさら。学校が間に立ち調整する必要も出てくる。今後、進路決定についても、考えが異なる場面、容易に想像が付きます。”
“人員配置につきまして非常に厳しい状況があるということをお伝えをさせていただきたいですし、しっかりと今年度の現況を把握していただきながら来年度に向けての人員要求にもつなげていただきたいですし、私自身も予算措置についてしっかりと言及してまいりたいとも思っています。 さて、関わる場を学校に移して少し考えたいというふうに思っています。 学校の教職員、児童生徒の親権についてどのような立場にあるのでしょうか、知り得るのかどうかということも含め。また、共同親権等に対する課題を学校としてはどのように認識されているか、これ文科省にお伺いをいたします。”
“二〇二四年度、令和六年度、家裁調査官は千五百九十八人、昨年度千六百三人、今年度は十人増の千六百十三人となる予定です。この方々の配置状況についてですが、全国五十か所の家裁本庁には全て配置がなされている、けれども家裁支部では配置をされていないところも多いということです。本庁、近隣庁に家裁調査官が出張して事件に当たっていただいているということ。 資料三の下、左の棒グラフを御覧ください。 家庭事件の推移というふうに書いてあります。全国的に家事事件は一貫して増加をしています。とりわけ、都市部の家裁調査官、大変忙しく、残業や持ち帰り仕事が恒常化しているとも聞いています。女性が多いのも特徴だと先ほど申し上げましたが、妊娠、出産、育児、介護で休むとき、その際、代替要員の確保が困難である、それから事務補助者である事務官での代替になることがある、けれどもそれでは調査ができない、そんな課題があるそうです。また、近年、メンタルヘルスが悪化するというケースもあり、休職、病休者が出てもそこをなかなか埋められないとなると、他の調査官で埋めなくてはいけないということです。”
“現場の調査官の話です。 具体的には、先ほどおっしゃっていただいたように、両親それぞれの話を聞く。場合によっては学校や保育所に行って話を聞く。子供に手紙を書いたり家庭訪問をしたりして、子供と仲よくなって信頼関係をつくる。ようやく、今度裁判所に来て話を聞かせてねと、その結果なっていく。祖父母など親族に話を聞くこともある。それぞれの親と一緒にいるときの子供の様子を見ることもある。子供の言葉だけでなく、表情や態度などを見て真意を確認するということです。 資料二を御覧ください。 一番下に写真が二枚載ってございます。左側は親御さんと話をしている様子、右側がお父さんが子供と遊んでいる様子を横で見ている女性が写っています。この二枚とも家裁調査官が女性として写っていますけれども、女性が多いということですのでこういう写真になっているのかなというふうには思っています。なかなかに時間が掛かり、難しいことが求められるということがお分かりいただいたというふうに思っています。 資料三を御覧ください。 真ん中、右側のグラフになります。”
“離婚の際、親権等に関して、家裁調査官、どのように子の意思の把握を行っているのでしょうか、お願いいたします。”
“様々な取組が行われているということですが、そのことにきちんとたどり着くこと、説明をされること、知り得ること、そして使っていただくこと、それが大事なんだというふうに思いますので、丁寧な周知を是非お願いをしたいと思います。 その前の答弁で、家庭裁判所調査官の存在というのが意義あるものとしてクローズアップされました。家庭裁判所調査官、どういう専門性を持ってどういう採用が行われているかですが、心理学、社会学、社会福祉学、教育学、様々なことを学んでいただいて、行動科学等の専門性を生かして家庭内の紛争の解決、非行少年の立ち直りに向けた調査活動を行っていただいていると承知をしています。 最高裁判所が実施する採用試験で調査官補として採用され、裁判所職員総合研修所と家庭裁判所の現場で二年間の研修期間を経て調査官に任官されるということです。チームとして動いていただいている。そのような専門性を持って調査活動を行っていただくわけですけれども、父母はもちろん、子供にどう関わっていただくかということが非常に大事になってきます。 それで、お伺いをいたします。”
“まずは、やっぱり第一義的に親がしっかりと子供に話をすること、そこが大事だとされていますが、こんな調査結果があります。 令和三年一月ですけれども、公益社団法人商事法務研究会、未成年時に両親の離婚を経験した二十代及び三十代を対象とする調査。両親が不仲であることの説明は三五・五%が聞いていない。別居当時に自分の本心を両親又は同居する親に伝えたのは二六・一%、伝えられなかったのが二一・五%、伝えることはなかった、これは自分があえてしなかったということだと思いますが、三三・五%。父母のどちらと暮らしたいかについて、本心が言えた、二八・二%、伝えたが本心ではない、九・九%、伝えていない、一八・一%。伝えたが本心でない理由は、父母の双方に配慮をした、三六・七%、同居の親に配慮をした、六〇%。子供は親のことを考えたり遠慮したりするんだということがここで明らかになってくるというふうに思っております。 では、子供の意見が大切にされ、父母共に納得のいく結論を得るための支援というのはあるのでしょうか。これはこども家庭庁さんにお伺いをいたします。”
“協議離婚、裁判離婚の場で子供たちは、では誰によって親権について説明され、共同親権と単独親権の違いなど内容について知ることができるか、お伺いをいたします。”
“この法改正をきっかけにして、子供の気持ちや意見を大切にしながら離婚の手続を進め、子供について真剣に話合いをするように方向付ける手だてとしてこの形式の改変が生きるものになればいいな、そんなふうに心から思うところであります。 さて、二〇一六年、児童福祉法が改正されまして、その第二条に子供の意見の尊重が規定をされました。痛ましい虐待死をたくさん経験をし、子供の意見を単に聞くだけでなく、その意見を子供の命を守り子供自身を支えるために真に生かしてきたのかという痛切な反省の下に、アドボカシー制度が、特に今は社会的養育下で育つ子供たち、児童相談所、児童養護施設に一時保護されたり措置されたりする子供たちに動いているというふうに承知をしているところです。アドボケートの派遣等が行われています。両親が高葛藤状態にある、あるいは離婚したなどの状況の子供たちの傷つきや困り感は深く大きいものがある、そのように思います。丁寧に思いを聞き取り、代弁する人の存在が必要です。”
“ありがとうございます。 資料一になります。 赤枠で変更点を囲ませていただきました。父母の真意に基づくということは、一番下、レ点を打つのでしょうか、そこで確認をすることができるというようなお話がございました。 共同親権とするのか、単独親権とするのか。いろんなやり取りの中で、例えばDVというふうに明らかにされていなくても、妻と夫に支配、被支配の関係性があって共同親権を了とせざるを得ない場合があり、そこに対して疑念の声、懸念の声も多く出たところであります。 この印を付けるまでのプロセスこそが大事であって、難しい場合、このプロセスに関わる人が必要ですが、私は、ずっと調べさせていただきましたけれども、まだその環境が十分に整っているとは言えないなというふうに思っています。 離婚に至った父母の関係、とても悪化しているということは想像に難くありません。先ほども申し上げましたが、様々なことが起こりますので、客観的に証明することがかなり困難な場合もある。”
“ありがとうございます。 成立から施行まで約二年間、その間に行うべきことが附則として付されています。民法の一部を改正する法律の附則第十九条検討の項、政府は、期日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとあります。 そこで、お伺いをいたします。成立から施行までの約二年間、どのような措置についての検討が行われ、具体にどのようなことが行われることとなったのか、お示しをください。”
“四月一日からの施行ですが、既に離婚をしている方などから、そのほかの立場の方からもあるかもしれません、共同親権やその他の制度について問合せ等はございますでしょうか。現在の状況についてお聞かせください。お願いいたします。”
“こうした法改正と併せて、第八百十七条の十二、子の心身の健全な発達を図るため、子の人格を尊重すること、父母が互いに人格を尊重し協力することとして、父母が子に対して負うべき責任を明らかにしています。八百十八条、親権は子の利益のために行使されなければならないとも明記をされています。親権は、子供の所有権でもないですし、ましてや支配をするという権利でもありません。子供を適切に養育、監護する責任は誰が負うのかという視点が大切であり、子供の意思を把握し、確認することが必須であることは明らかです。 そして、今年、二〇二六年四月一日、この法が施行されました。私は、この改正法の成立後に国会議員となりましたので、リアルに議論を聞いていたわけではありません。議事録や報道によって、様々な議論があったことは承知をしております。今後明らかになってくる課題も多いだろうと予測されることから、注視をする必要があるというふうに考えます。 そこで、この改正法成立から現在までの約二年間について、そして今後について、子供の意見表明権と子供の最善の利益の保障の観点からやり取りをさせていただきます。”
“立憲民主・無所属の小島とも子です。 まず一つ目は、共同親権等に関わってやり取りをさせていただきます。 二〇二四年五月十七日、離婚後も父母双方に親権を認める共同親権を導入することができる改正民法が成立いたしました。これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は単独親権の定めも共同親権の定めもすることができるようになりました。 資料四にありますように、協議離婚では、その協議により親権者を定め、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は裁判所が親権者を決定できる制度であり、既に離婚している父母についても、改めて単独親権から共同親権に変更することが可能となっています。あわせて、共同親権を行使するに当たって父母双方の意見が食い違った場合に意見対立を調整するための手続が新たにつくられ、家庭裁判所がそれを担うことにもなっております。このほか、養育費の履行確保に向けた見直し、親子交流の実現に向けた見直し等の改正も行われています。”
“また、海外を拠点とした犯罪の増加等を踏まえ、海外の捜査機関との連携を一層強化するほか、技術の進展等による犯罪手口の巧妙化によって対処が困難な事案の発生が見込まれることから、不断に情報を収集した上、必要に応じて法制度面も含め検討を行い、万全の対策を期すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“三 「送金バイト」について新たに創設された罰則規定の適用に当たっては、正当な社会経済活動や商取引等で行われる送金代行行為を抑制することがないよう、許容される事例を可能な限り明示すること。 四 いわゆる「架空名義口座」を利用した新たな措置を実施するに当たっては、従事する警察官の安全を確保するとともに、必要な実施要領を整備することにより組織的な対応を担保し、恣意的な運用にならないようにすること。また、同措置に協力する金融機関等の業務への負担に十分配意すること。 五 「架空名義口座」に移転された財産の返還が適切に行われるよう、同口座へ財産を移転した者に関する調査を適切に実施した上で行うこと。また、特定被害回復給付金の支給については、給付金が本法に規定する対象被害者に適切に支給されるよう、支給に係る明確な情報を提供した上で実施すること。 六 来日外国人の預貯金口座がマネー・ローンダリング等に悪用される事例が多数見られることから、口座管理の強化が推進されるよう金融機関を指導すること。”
“私は、ただいま可決されました犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 近年、SNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺等が急増している中、特に預貯金や暗号資産の口座等を不正に利用した金融犯罪への対策が急務であることから、金融機関や暗号資産交換業者を始めとした特定事業者との連携を強化し、口座等の不正利用に係る情報の共有に一層努めること。 二 預貯金口座等の不正利用対策を一層強化するため、預貯金通帳の不正な譲渡等及びいわゆる「送金バイト」に係る行為が違法であることを関係省庁間で緊密に連携して効果的に国民に十分に周知すること。”
“去年の十二月ですかね、我が党の前衆議院議員であります米山さんがこんな発言をしています。明治三年、一八七〇年、太政官布告で名前は一人一つと決めてから、この旧姓使用を法的にも認めていくということになれば大転換で、国民が二重氏名を持つことになる。このことについてもやっぱり認識をしていく必要があるんだろう、そんなふうに思うところであります。 もう時間がありませんのでお聞きをすることはいたしませんけれども、今日は、あかま国家公安委員長にも最後まで御同席いただきまして、ありがとうございました。 ウィキペディアによると、あかま委員長、元プロボクサーということで非常に驚きましたが、もう一つ驚いたことがあって、そこには、二〇二一年三月に設立した自民党の選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟、この幹事をしているというふうに書かれてありました。正しいかどうかは分かりませんが、そのことについても、うれしくも思い、背中を押された気になったことも確かでございます。またどうぞよろしくお願いいたします。 終わります。”
“調べたところによりますと、マイナンバー、住民票の旧姓表記には約百七十五億、パスポートの別名併記、その旧姓というようなことの印刷費だろうということでしたけれども約二億、特許庁の旧姓併記、不動産登記の旧姓併記などのシステム改修に約百八十億、そんなふうに挙げられています。 これから、いろんな企業においてもまだまだシステム改修は進んでいない、それはなかなかできないというようなこともこの経団連の資料には出てまいりますので、そのことをしっかりと追いかけていく、そんな必要があるというふうに思っています。 旧姓使用がその戸籍との整合性がどうかということであります。この選択的夫婦別姓制度、別氏制度を導入するのに大きなその障壁となっているのが戸籍だというふうに思うんですけれども、この戸籍というのは、唯一その人が何者であるかということを法的にも証明するものだというふうに思いまして、旧姓使用の拡大というのは、かえってその戸籍姓の意義というものを低下をさせてしまう危険性があるのではないか、そのような考えも大きく出されているところであります。 そのことについて、黄川田大臣、どのようにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 では、クレジット、住宅ローン、生命保険契約、携帯電話、もうたくさんあります。そのことについて、まだ確たるものがないのではないかと、そのように思います。 政府においても、経産省、金融庁、総務省など、本当に多岐にわたるそういうものがあります。そのことを本当に丁寧に確認をしていかなければいけないと思いますけれども、どこが一体的に調査、検討するのかということも大きな課題だろうというふうに思っています。 ちょっと時間がありませんので飛ばしまして、旧姓使用のためのシステム改修の費用についてお伺いをしたいと思います。 今後しっかりと見積りを、政府としても、どこにどういうお金が掛かるのかということをする必要があるというふうに考えますけれども、いかがですか。”
“ありがとうございました。 旧姓使用、いろんなところで可否があると思うんですけれども、現段階で分かっていること、どういうところが使えてどういうところが使えないというようなところありましたらお教えください。”
“表記はできるようになったというふうにお伺いをいたしました。 ただ、ICチップに附属する名前については両方ではないというふうに思っていますが、それについてはいかがでしょう。”
“そのことの是非については、今後いろんなやり取りをさせていただきたいというふうに思います。 パスポート、どうなっているか、お伺いをいたします。外務省の参考人です。”
“この基本計画におきましては、旧姓使用法の法制化についてこのように書かれています。一つ目が、婚姻により氏を変更した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を含め、旧氏使用の更なる拡大やその周知に取り組む。二つ目として、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、中略しますが、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら更なる検討を進めると。二本柱で挙げていただいているということになります。 そこで、まず大臣にお伺いをいたしたいと思います。旧姓単記、旧姓併記、それから単記と併記、この混在が進めていく中で生じると思いますが、このことについての混乱、どのようにお考えでしょう。”
“ありがとうございます。 韓国が一番新しいですけれども、二〇二四年から捜査段階でもGPS装着の命令が可能になったというふうにお伺いをしています。この結果どうなったか。二〇二五年九月末時点、約四千六百人の装着義務者において、再犯率が九分の一になったというような報告も上げられているところです。 先ほどおっしゃっていただきましたけれども、令和五年の五月十日に、GPSを海外逃亡等の危険がある場合ということで装着をするというような、そういう法改正も行われているところであります。 この対象者を誰にするかというようなこともあろうかと思いますし、先ほど性犯罪のことも言っていただきました。犯罪をなくす必要性と犯罪を犯してしまった人の人権、これをどうするかって、本当に重要な利益の衝突場面だというふうに思うんですけれども、判断は難しいんですが、このまま放置してはなあと、そんなふうにも思いますので、これから是非お進めをいただきたい、そのように申し上げておきたいと思います。 最後です。三つ目です。 第十分野です。旧姓使用と選択的夫婦別姓制度についてお伺いをしたいなというふうに思っています。”
“ありがとうございます。いろんな連携の下に署長判断でという、最終的にはということをお伺いをいたしました。 ただ、その被害者、精神的にかなり弱っていて、恐怖で通常の判断力、決断力が鈍っているということをお伺いをします。丁寧に聞き取り、必要がありますし、被害申告を取り下げるように脅されたり、中には加害者が同行するケースも珍しくないというふうにもお聞きをしていますので、この見極めをする、そういう力をしっかりと警察の中で研修をいただいて、それぞれの方が身に付けられるようにお願いをしたいというふうに思います。 最後の質問になりますが、人権保障との関連で非常に難しいとは思いますけれども、命の危険に直結をする、そういう事案が毎年起こっている。そして、社会的な影響も非常に大きいというところであります。 海外の例も挙げながらということでありますと、GPSのようなものを加害者にある一定の条件を付けながら付けさせるということもあるようにもお伺いをいたしますが、このことについてお考えをいただく時期に来ているのではないかというふうに考えますが、大臣のお考えをお伺いいたします。”
“調査研究をというふうに言っていただきましたので、是非お進めをいただきたいと思います。 警察はつなぐ先を求めているというふうに、お話をさせていただいて非常に感じました。どこかにつなげたいけれども、そこが十分にない、そこにお困りだというふうに思っています。性暴力被害、これの対応が非常に進んできまして、警察で認知した後、どこにつなげるかということが非常に増えてきたというふうに思うんですね。この取組が大変参考になるのではないか、そのように思うところであります。 ストーカー事案のこの危険度の判定、先ほど言っていただきました。チェック表とかを使うということでありますが、ここでもう対応を終える、もうこの事案については扱わないという判断はどのようにされているでしょうか、お答えください。”
“分かりました。 資料三の下側の棒グラフです。これは、カウンセリングや治療を受けた方がよい、受けなさいというふうに言っても、なかなか実際に強制力がないのにつながっていないという、そういう表であります。令和七年、カウンセリング、治療の実施につながった加害者数の推移であります。二百三十三人という数が出ています。 受診やカウンセリングを拒否すれば、加害者が変わるという可能性というのは限りなく難しいというふうに考えます。ある程度のところで強制力を持って、この受診あるいはカウンセリング促すことが必要というふうに考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。”
“今回の事案では、このチェック表によってかなり高リスクであるということは明らかにされていたんでしょうか。”