谷浩一郎
参政党 · Japan
“参政党の谷浩一郎です。 会派を代表し、ただいま議題となりました国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案に反対の立場から討論します。 参政党は、首都機能のバックアップ体制を構築し、東京一極集中を是正する必要があると考えます。 しかし、本法案には重大な問題があります。 第一に、国家の危機管理と地方活性化や経済成長という目的も評価基準も異なる政策が、副首都という一つの制度に混在しています。危機管理拠点に求められるのは、人口や経済の集積ではなく、強固な地盤、地震、津波や火山噴火、洪水などのリスクが低い地域を全国的かつ科学的な比較に基づいて選定することが先決です。 第二に、想定すべき災害リスクと国の行政機関の立地状況、人口、経済規模、地方行政体制の具…”
“全国の災害リスクを客観的に比較した上で、国が責任を持って選定すべきです。 第四に、人口、経済の集積や、既存の国の出先機関、道府県と指定都市の連携体制を要件とし、さらに、特別区設置後の都への名称変更まで附則に盛り込んでいます。そのため、これでは、大阪を副首都とすることを事実上想定した法案であり、何が何でも大阪都をつくりたいという政治的思惑が先行しているように考えられます。 一方で、統一地方選挙や大阪府知事選挙と特別区設置の住民投票を同日に行えば、候補者への支持が投票判断に影響し、運動主体も制限され、十分な情報が届かなくなるおそれがあります。このため、選挙期間と住民投票期間の重複を避ける国民民主党提出の大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案には、賛成…”
“二〇一五年にこの本部が設置されたということ、私は認識しております。ですから、法案提出者、お作りになった岩谷先生も、もちろんこのことを知っておられるということであります。 全国に適用される法律である以上、法案の提出者がどのような問題意識や要望を受けて立法に至ったのか、そして、なぜ国会で新たな立法が必要になったのかというのを明らかにし、国会と国民に対して説明責任を果たしていただきたい、そう思うわけであります。 大阪府と大阪市が協議している資料を拝見しました。そこで示されている内容は、今回、提出者から示されている要件と非常によく似ていると思いました。似ているといいますか、ほとんど同じと言っても過言ではないと私は考えているわけです。例えば、二つの機能の混在、これも一緒です。既存の…”
“だから、やはりこれは、こういうものを下敷きにして、基にして、ベースにしてお作りになったというふうに、もうこれは疑念を拭い切れないといいますか、否定しようがないと私は思うわけです。 その大阪府の副首都構想、この府市の書類を見ましたけれども、国に求める具体措置というのがございます。ここに、IR税制、カジノ管理規制の国際競争力の確保ということが書いてあるわけです。すなわちこれは、仮の話にはお答えにならないのかもしれませんが、大阪府が副首都に指定された場合、こういったこと、IRに我々の国費が行く可能性があるということ、そう思うんです。カジノに関しても、この管理規制の国際競争力、ちょっとぴんとこないかもしれませんけれども、何か、とにかくカジノをやりやすいようにするような競争力、他国…”
“参政党の谷浩一郎です。 月曜日に引き続き、副首都法案について質問いたします。早速ですが、本法案が提出されるまでの経緯について伺います。 月曜日に、副首都指定の申出に意欲を示す道府県を把握しているかを伺いましたが、明確な御答弁がありませんでしたので、角度を変えて質問します。 本法案では、指定要件の詳細を政令で定めるとされていますが、これまでの説明では、一、東京圏との同時被災の可能性、二、国の行政機関の立地状況、三、人口、経済規模、四、指定都市との連携協約の締結又は特別区の設置の四点が示されています。これらを組み合わせれば、対象となり得る道府県は相当程度限定されると考えられます。 そこで、法案提出者に伺います。 本法案の作成あるいは要件の検討に当たり、特定の自治体から資料提供…”
“御答弁ありがとうございます。 自治体の自主性は尊重すべきだと当然ながら思います。しかし、自治体の申出がなければ国が何もできないということですと、国家の危機管理が自治体の意向に左右されることになります。反対に、国が特定の自治体に申出を促すのであれば、どのような基準で働きかけるのかを明確にしなければ、特定の地域への利益誘導ではないかとの疑念を招きかねません。国の関与の在り方については、基本方針に委ねるのではなくて、本来は法律に定めてあらかじめ明らかにすべきだと思います。 最後に、責任の所在について伺います。 本法案では、国に、基本方針の策定と、施策を策定、実施する責務が課されており、副首都の指定権者も内閣総理大臣です。副首都整備の最終的な責任主体は国であるとの理解でよろしいで…”
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“御答弁ありがとうございます。 他国はデータを厳しく囲い込んで日本企業に同等のアクセスを認めないにもかかわらず、日本だけが一方的に国のデータを他国の事業者に開放するのであれば、それは非常に不公平な制度だと思います。そうしないというふうにおっしゃっておられましたが。 相互主義の観点を欠いた制度設計、これは、日本企業の競争力を損なうだけでなく、我が国のデジタル主権を弱め、ひいては国益を損なうおそれがあると考えています。本法案を施行する際には、相互主義の観点を踏まえて、公平性のあるデータ提供の在り方を検討いただくよう要望いたします。 最後に、デジタル赤字と国内AI産業の保護育成について伺います。 国が保有する医療、教育、交通、産業などのデータは、日本社会の実情に即したAIを開発する上で極めて重要であり、我が国の安全保障や経済的繁栄にも関わる戦略的な情報です。”
“御答弁ありがとうございます。 先ほど中国の話が出まして、大臣から、うかつに中国のデータをつかみにいくとかそういうことをすべきではないという御答弁だったかと思うんですが、ちょっとそこのところを詳しくお聞かせいただけますでしょうか。”
“したがって、単に類似制度の有無を見るだけではなく、日本企業にも同等のアクセスが認められているのかという実質的な相互性を確認する必要があります。 そこで、大臣に伺います。 政府は、相互主義の観点から、日本企業に同等のアクセスを認めていない国や地域の企業に対し、国等データの提供を制限する規定を法案又は指針に設ける考えはないのでしょうか。大臣の見解をお伺いいたします。”
“例えば米国や英国では政府保有のデータ提供は主に研究目的に限定される、そんなふうに伺っておりますし、ビジネス目的での利用を前提としたものではないこと、また、中国では政府保有データに日本企業がアクセスすること自体が困難である、そういう認識をしております。 そういったものであれば、やはり本法案のように、国が保有するデータ、場合によっては本人同意を得ていない要配慮個人情報を含み得るデータを外国企業を含む事業者に対してビジネス目的で提供する制度、これは世界の主要国を見ても一般的なものではない、そう受け止めざるを得ないわけです。ですから、この辺り、ちょっと、日本がそれに先んじて広くデータを出そうというふうに私には、今のお話を聞いていても感じるというところであります。 次に、相互主義の観点からも改めて伺います。 主要国では、中国のように自国データの管理や国外移転を厳しく制限している国はもちろん、EUのようにデータガバナンス法を有する地域であっても、GDPRなどに基づく監督や制裁の仕組みは日本より厳格であり、日本企業が同じ条件で公的データを利用できるとは限りません。”
“今英国の事例をお出しいただきましたが、例えば、今私が挙げた中国に関してはそういったものがおありか、情報をお持ちでしょうか。お教えいただければと思います。”
“しかし、EUに一定の制度が存在することと、世界の主要国において政府保有のデータを民間事業者に広く提供する制度が一般化していることとは別の問題であります。 そこで、改めて確認します。 EU圏以外の主要国、例えば米国、中国、英国などにおいて、日本の今回の制度と同様に、政府保有のデータや同意を得ていない要配慮個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために提供する制度は存在するのでしょうか。”
“御答弁ありがとうございます。 AIモデルに一度学習されたデータの影響を完全に除去することというのは技術的に非常に難しい、容易ではないと考えています。少なくとも、AIモデルの利用停止命令、再学習、廃棄命令など、具体的な権限をやはり制度上明確に設けるべきだと考えているわけです。今、走りながらやっていくんだ、審査していくんだというお答えでありましたが、やはりこちら側からすると非常にその辺りが心配であるということをお伝えいたします。 次に参ります。諸外国における同様の制度について伺います。 五月十二日の質疑において、EU、米国、中国など主要国において、政府保有の要配慮個人情報を含む個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために本人同意なく提供する制度がどの程度存在するのか、そういった質問を私はいたしました。これに対して、政府参考人からは、EUのガバナンスデータ法を例に、域外事業者を含む事業者が公的データにアクセスする制度が一部存在するとの答弁がございました。”
“今の御答弁ですと、除去できる可能性もあるだろうしできないこともあるだろうというようなところだとは思います。 続けてお伺いします。 また、今、恐らく困難である可能性もあるというふうに私は認識をするんですが、それが困難である場合、国はその当該モデルの利用停止や再学習又は廃棄を命じることができるのでしょうか。こちら、お伺いします。”
“国等データがAIモデルの学習に使われた場合、そのデータは、単なるファイルとして残るのみではなく、その影響は学習済みモデルのパラメーターや出力傾向に残る可能性があります。 そこで、伺います。 国等データがAIモデルの学習に用いられた場合、後に認定取消しや違法認定がなされたとしても、学習済みモデルから当該データの影響を完全に除去することは可能なのでしょうか。まずはこの点についてお伺いします。”
“御答弁ありがとうございます。 個別具体的に判断する、そういう御答弁でありましたけれども、やはりそれだけでは現場の行政機関にとっては判断基準が非常に不明確であるかなと思います。 データ提供に伴う業務負担は、行政機関の規模や人員体制、データの性質によって大きく異なります。そのため、同種のデータであっても、特定の省庁からは提供が行われる一方で、別の省庁ではこの条項を基に拒否されるケースや、本来業務を圧迫してまで提供しようとすることが十分考えられます。 個人情報や機微情報を含むデータであれば、匿名化や安全管理のための確認作業も慎重に行う必要があります。この負担を軽視すれば、情報漏えいや不適切利用のリスクが高まります。したがって、過分な負担に該当する場合については、少なくとも費用や必要な具体的な判断要素を指針等で明確に示していただきたい、そう考えております。 次の質問は、ちょっと時間の都合上飛ばさせていただきます。次に、AI学習に使われたデータの扱いについて伺います。”
“データを提供するのに莫大な費用や過分な業務負担を要する場合、一旦認定を受けた事業者に対しても、法案第二十九条第二項第三号を根拠に、国はデータの提供を拒否することができるのでしょうか。また、拒否が可能な場合、拒否をするには具体的にどの程度の費用負担、業務負担が必要なのでしょうか。”
“御答弁ありがとうございます。 ただいまの御答弁を踏まえましても、この法案、やはり、一度事業計画の認定を受けた事業者にとってかなり有利な制度設計になっているように感じます。 国が保有する行政データは、国民の信頼の下で管理されている、いわば国民共有の重要な財産で資産です。そして、その提供の可否については、先ほども申し上げたとおり、認定段階だけで全て見通せるものとは限らないと考えています。それにもかかわらず、認定後は原則として提供するものとするというたてつけにすれば、行政側の判断余地が狭まり、事業者の予見可能性や利益が国民の権利利益の保護より優先されかねません。また、提供拒否をした場合に、不服申立てや国家賠償請求のリスクが生じ得るのであれば、行政がそのリスクを恐れて慎重な判断をためらうことが懸念されます。 国民のデータ保護を犠牲にし、利活用を優先したデータ提供を進めることには強い懸念を表明いたします。 次に、国が費用や業務負担を理由にデータ提供を拒否できる場合の要件について伺います。”
“そして、提供されるデータの性質や社会情勢の変化、経済安全保障上の懸念などは、認定段階だけでは全て見通せるとは限らないと思っています。 そこで、大臣に伺います。 データ活用事業については、認定制ではなく、より厳格な許可制を検討すべきではないでしょうか。また、提供するものとするではなく、提供することができるとするなど、認定後のデータ提供段階においても国の裁量を明確に残す制度設計にすべきではないでしょうか。さらには、認定後のデータ提供について、国が提供を拒否した場合やその理由が不十分であった場合、認定事業者側から不服申立てや国家賠償請求の対象となるリスクは生じ得るのでしょうか。合わせて二点、お伺いいたします。”
“ありがとうございました。 事業の内容といいますか事業者名ですね、これは、私は、この国の、国民のデータが事業者に渡されるわけですから、やはりある程度の公益性というものが必要でありますし、名前というものを少なくともしっかりと出すように、そういうふうに進めていただければ、そういうふうに思っております。国民の立場からすれば、国や自治体の責任において適正に管理されていると考えられる行政データが、どのような事業者にどういう目的で提供されるのかが明確でなければ不安は残るものと考えておりますので、是非とも可能な限りしっかり透明性を確保していただきたい、そう考えております。 次の質問に参ります。認定制度とデータ提供義務の制度設計について伺います。 今回の法案では、認定されたデータ活用事業については、国は、法案第二十九条第二項各号に掲げる場合を除き、データを提供するものとするというたてつけになっています。しかし、国等データは、国民と国民の信託を受けた行政の負担によって整備された重要な資産であります。”
“透明性高く情報発信すべきだろうというお考え、お話しいただけてよかったと思います。 事業の機微性ですね、そして、競合する相手に全部情報が流れてしまうのはそれはよくないんだということをおっしゃっていただきましたが、それでしたら、ちょっとお伺いしますが、認定事業者の名称とか例えば実施期間とかそういったもの、ほかの事業者との競合にさらされてしまわないと思われるものは、大臣としては、積極的に、しっかりと透明性を担保する上で、公表していただくというお考えで、その方で近いということかどうか、お伺いしたいです。”
“事業計画が認定された場合、認定事業者の名称だけでなく、データの利用目的、実施期間、国等データを提供する行政機関、そして、どのような国等データが認定事業者に対して提供されるのかといった事業計画の内容は公表されるのでしょうか。”
“参政党の谷浩一郎でございます。 本日もお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 前回に引き続き、国等データの利活用と個人情報保護に関する法案について質問をいたします。 まず、参政党として、データ利活用が行政の効率化や国民の利便性向上に資することには一定の意義があると考えています。しかし、その一方で、国等が保有するデータの中には要配慮個人情報などを含む機微性の高い情報も含まれており、データを出すことによって、データ流出のおそれや我が国のデジタル主権が脅かされる可能性があり、制度設計には慎重さが求められると考えます。 それでは、順次伺います。 まず、認定を受けた事業計画の公表について伺います。 本制度では、国等データを活用しようとする事業者が、事業計画を作成し、デジタル庁の認定を受けた上で、その事業計画に基づいてデータを提供する仕組みだと承知をしています。 そこで、大臣に伺います。”
“予備自衛官制度を単なる人員確保の枠組みにとどめるのではなく、自分たちの国は自分たちで守るという当たり前の当事者意識を日本国民の間に広く根づかせていくための重要な制度として位置づけるべきです。 そのような日本の姿を実現するための力強い一歩として、本制度を更に育て上げていただくことを強く要望し、私からの質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“御答弁ありがとうございます。 二〇一七年から二〇二〇年にかけて実施された世界価値観調査等のデータによれば、もし戦争が起こったら国のために戦うかという問いに対して、はいと答えた日本人の割合は、調査が行われた世界七十九か国中最低で、僅か約一三・二%でした。その一方で、分からないと答えた人が約三八%に上ります。 他国では、はいかいいえを明確に答える傾向が強く、分からないと答える割合は比較的少ないとされています。他国と比較して、分からないが多いという事実は、決して国民に守る意思がないということではなく、自分に何ができるのか、どう貢献すればよいのかという具体的な選択肢や考える材料が示されていないことの表れではないかと考えています。 予備自衛官制度は、まさにその当事者としての選択肢を社会に示すものです。我々がこの国を自分たちで守る意思を議論するのは、決して戦争を望んでいるからではありません。むしろ、自ら守る意思がないと周辺国に見透かされることこそが抑止力を低下させます。”
“防衛省として、予備自衛官制度を通じて、国家安全保障を国民一人一人が自分事として考える意識をどのように育てていくのか、防衛大臣の御見解を伺います。”
“こちらもまた非常に前向きな御答弁をいただきまして、ありがとうございます。 志というものは、最初から備わっているものばかりではなく、現場の熱量に触れる中で育まれるものでもあります。だからこそ、実際に現場に行き、人と会い、装備を見て、任務の重みを直接肌で感じるといったきっかけをつくることが大切ではないかと考えています。是非とも全国の基地、駐屯地で学生などを対象にした体験型広報を更に拡充していただきたい、そう思っております。 質問を一つ飛ばしまして、最後に、予備自衛官制度を通じた国民の国防意識の再構築について防衛大臣に伺います。 私は、予備自衛官制度は単なる人員確保策にとどまるものではないと考えています。この制度は、国民一人一人が国家安全保障を我が事として捉え、自由意思と志願制を前提としながら、社会全体で国を支える当事者意識を育てていく制度として位置づけるべきです。我が国の安全保障環境が厳しさを増す中で、防衛を自衛隊だけに委ねるのではなく、国民全体で国の守りを支えるという意識をどのように醸成していくかが重要な課題であります。 そこで、伺います。”
“しかし、コロナ対応を契機として一般公開が取りやめられ、現在はライブ配信を中心とする形に移行しており、とりわけ若い世代が自衛隊を直接体感する機会が限られているのではないかと感じます。令和七年度には、三十七名が参加した大学生等サマーツアーなど、こういった取組も行われていると承知をしておりますが、こうした機会はなお限定的であると感じます。 そこで、伺います。大学生等サマーツアーのような取組をより多くの基地、駐屯地で展開し、インターンや一日体験制度など若者が自衛隊や予備自衛官制度に関心を持つ機会を拡充し、自衛官の確保につなげていくべきではないかと考えますが、防衛省の見解をお伺いいたします。”
“非常に前向きな御答弁をいただきまして、感謝申し上げます。 是非ともこれは三文書改定の際に前向きに検討していただきたいと思っております。 ドローンは、既に安全保障上も災害対応上も極めて重要な技術になっています。一方で、全ての専門人材を常備自衛官として抱えることには限界があります。民間にいる技能人材を必要なときに防衛や災害対応に生かすという意味で、予備自衛官補制度との相性は非常に高いと思います。特に、無人航空機操縦士の国家資格という形で一定の技能確認が可能になっているのであれば、これを制度上どう位置づけるかを早急に検討すべきであります。 また、時代の変化に合わせて、ドローン以外についても、予備自衛官補の技能区分も柔軟に見直していただきたいと思います。 次に参ります。若者向けのインターン制度の拡充についてお伺いいたします。 かつて富士総合火力演習には毎年約二万四千人の一般来場者が招待され、自衛隊の活動を現地で直接見ることのできる貴重な機会となっていました。映像だけではなく、実際に現地で体感する砲撃の轟音や衝撃波、これは国防の現場を肌で感じるまさに唯一無二の体験であったと思います。”
“ウクライナ戦争やイラン戦争では、まさにドローンが急速に活用されています。また、災害時においても、被害状況の確認、物資輸送、インフラ点検、捜索活動などドローンの活用領域は広がっていると考えられます。 予備自衛官補の採用において、医療、語学、情報処理など民間の専門技能を防衛力に生かす仕組みがあると承知をしております。であれば、無人航空機操縦士の国家資格など時代に即した技能を持つ人材を積極的に取り込むべきではないかと考えます。 予備自衛官補採用における技能資格に無人航空機操縦士の国家資格などを加え、現場のニーズや時代に即した人材確保を進めるべきではないか。防衛省の見解をお伺いいたします。”
“そのような方にも繰り返し接触を試みるということであったと思います。 訓練招集命令に応じないことがやはり判明した場合、それ以降の予備自衛官としての手当の支給は停止されるものの、それ以外に特段の罰則は設けられないということであります。国を守るという重い責任を担う予備自衛官に対する対応としてこれで十分なのかというところは、やや実効性に欠けるのではないかと感じざるを得ません。 予備自衛官制度は、有事や災害時の実効性が問われる制度です。そして、その際にどれだけ動けるかは、ふだんからの訓練への参加度も影響があります。二割もの予備自衛官が訓練に参加しない状態が続くのであれば、制度全体への信頼にも関わりますし、参加している予備自衛官の士気も低下します。 訓練に参加し国を守る予備自衛官の待遇はしっかり保障する一方で、制度の規律を保つため、訓練招集命令に応じない自衛官には手当の停止以外にある程度の制裁も必要だと思います。 次の質問に参ります。予備自衛官補の採用に関する技能資格について伺います。 現代の安全保障や災害対応において、無人航空機、いわゆるドローンの重要性は急速に高まっております。”
“御答弁ありがとうございます。 しかし、今、様々、スマートフォンにコネクトしたり、そういうふうにアプローチをしているということ、また、向こう側の意見を聞いていらっしゃるということではありましたが、それでも指導に従わないという方がおられると思うんですが、その場合、更にどのような指導といいますか、そういうことをされているのか、ちょっとお伺いできますでしょうか。”
“防衛省は、訓練招集命令への出頭率が約八割にとどまっている原因をどのように分析しているのか、また、不出頭者に対してどのような指導を行っているのでしょうか。”
“ただ、公務員や民間企業へお勤めの方だけではなく、例えば農業に従事する方々など、防衛省には幅広い職種の方にも予備自衛官の制度を御案内いただきたい、そう存じております。農家の方は農閑期を有効活用した訓練日程の設定が可能であり、地域を熟知したそういった方々には、郷土の守り手として活躍することができるかと思います。是非、公務員だけではなく、農業を始めとするような様々な分野の方々に興味を持ってもらえるようなアプローチを進めていただきたいと思います。 あわせて、現役自衛官を退職された方にとっても、自衛官を辞めた後に幾つもの道が用意されていて、その中で培った経験や技能を生かし続けられる制度として予備自衛官制度を更に育てていただく、拡充していただくことを強く要望いたします。 続いて、訓練招集命令への出頭率について伺います。これも先ほど御答弁いただいた部分はありますけれども、こちらに関してはちょっとお伺いいたします。 近年、予備自衛官及び即応予備自衛官の訓練招集命令への出頭率が約八割にとどまっているとのことですが、予備自衛官制度の実効性の観点からは、これは決して軽視できない数字であります。”
“防衛省は予備自衛官及び即応予備自衛官の充足率低迷の原因をどのように分析しているかということ、そして、公務員の兼業特例が予備自衛官全体の安定的確保にどのような効果を持つと考えて、この適用により充足率を具体的にどの程度、何%程度押し上げる見込みかということをお伺いしたかったのですが、これも先ほどお答えいただきましたので、これに関してはちょっと意見だけ申し述べさせていただきます。 今回の公務員の兼業特例で具体的に充足率がどれぐらい上がるか示すというのは、それは困難だと思いますけれども、様々な方法を試行錯誤して充足率を上げていく必要があると考えています。これまで約三十年間据え置かれてきた予備自衛官の給与体系が昨年見直されて、現在では、年間五日の訓練招集に応じた予備自衛官は年間二十万円以上の手当が支給される制度へと大きく改善をしていただいております。現在の仕事を続けながらも国防に貢献したい、予備自衛官制度というのは非常に魅力的なものになってきていると受け止めています。”
“とても分かりやすく御説明いただきまして、ありがとうございます。 自治体とはしっかり調整していただきたい、そう思いますが、なかなか、緊急事態で各市町村や隊員一人一人と調整するというのも結構な事務負担になるかと考えております。平時の段階で、自治体とは調整、協議ができることはその段階でも既に行っていただきまして、いざというときにはスムーズな招集ができるよう心がけていただきたいです。 また、民間企業に対しては給付金の支給により負担が軽減されている一方で、自治体には給付金の支給がありません。公務員の兼業特例を認めて、見かけ上の充足率を高めたものの、緊急時には首長の判断で予備自衛官の出動を断られて実際の参集率が低い、こういったことにはなるべくならないように、自治体に対する支援も検討していただきたい次第でございます。 次に参ります。こちらは、私、こういう質問をしたかったということであります。”
“以下、順次伺います。 まず、地方公務員が予備自衛官を兼業する場合の自治体への影響について伺います。 今回の特例により、地方公務員が予備自衛官になるという心理的、事務的なハードルは下がりますが、一方で、職員数が限られ、人員に余裕のない自治体にとっては、消防、医療、土木、福祉部門など災害時に頼りにしていた職員が自衛隊に招集されてしまうというジレンマが生じます。 そこで、大臣にお伺いいたします。政府として、小規模自治体を含む現場の人員不足に伴う業務継続への影響をどのように把握しているか、また、自治体における人員不足について、政府としてどのように支援をしていくのか、お答えいただきたいです。この質問に関しては既に述べていただきましたので、ごく簡単に大臣にお伺いできたら、そう思います。”
“参政党の谷浩一郎でございます。 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 本日、予備自衛官等兼業特例法案について質問をいたします。 我が国の防衛力における人的基盤の強化はまさに喫緊の課題であります。防衛省設置法案の審議の際にも取り上げましたが、特に若年層の自衛官である士の充足率は昨年時点で六割程度という大変厳しい状況にあります。加えて、予備自衛官等についても慢性的に充足率が低い水準にとどまっており、こちらもまさに待ったなしの状況にあると感じております。 最終的に国を守るのは人であります。とりわけ、予備自衛官等の制度は、有事や災害時において自衛隊の活動を補完し、我が国の防衛と国民の安全を支える重要な役割を担うものと考えます。 しかし、予備自衛官制度を真に実効性のあるものとするためには、充足率を整えるだけでは不十分であります。招集命令があった際に確実に参集していただける体制を整えること、時代や任務のニーズに即した技能人材を確保すること、そして、予備自衛官制度に対する国民の理解を広げる広報の在り方を見直すことなど、より幅広い観点から検討を進めていく必要があると考えます。”
“ありがとうございます。 森参考人に伺います。 今回の法案の検討過程では、違反行為の迅速な差止めや被害回復を個人に代わって消費者団体などが行える団体訴訟制度というのが検討されていたと承知をしています。しかし、今回の法案では見送られたということ。 個人情報が漏えいしたり不適切に利用されたりした場合、個人が一人で違法性を把握し、事業者と争い、差止めや損害回復を求めるのは非常に困難かと考えています。ビッグデータを扱う以上、事故が起きれば多くの国民に影響が及びかねないというわけです。この分野においても団体訴訟制度が必要ではないかと考えますが、御見解を伺います。”
“ありがとうございます。 続けて、森参考人に伺わせてください。 今の個人情報保護法の方では、三十四条、報告徴収、そして第四十条が違反に対する罰則だということで、罰則が三十万以下のものだとかそういったものがあったり、課徴金に関しても、今そういったことで、一歩前進したということでありますが、国等データの方ですね、ですから、デジ行法と情促法の方には、そういった罰則に関することは一切書かれていない、見受けられないわけでございまして。 例えば、こちらの方は、認定事業者の認定を取り消すとか、そういうことはあるんですけれども、罰則に関しては何もないわけですね。この辺りに関してどう思われるかという御見解をお伺いしたいんですが。”
“ありがとうございます。 そして、更に森参考人にお伺いいたします。 個情法の改正のことに関してなんですけれども、課徴金に関して、先ほどいただいた資料の中にも書いておられましたが、こちらの中でも、算定方法が違法行為によって得られた額になっているということでありますから、課徴金に本来期待される抑止力がないという点、これは私も非常に問題だと思っております。 こういったことによって得られた利益だけを吐き出せば済むというのであれば違法行為を思いとどまらせる効果は極めて低いというべきだ、私も全く同じ認識でございまして、例えば、この辺り、海外では売上高連動の制裁とかそういったことがあるかと思うんですが、これに関してどういう認識でありましょうか。課徴金に関しても、どの程度のものに設定をした方がいいとか、そういった御意見がありましたら、いただけたらと思います。”
“ありがとうございます。 続けて、森参考人にお伺いいたします。 EUの一般データ保護規則、いわゆるGDPRでは、匿名化データについて再識別が合理的に不可能であるということが重視されていると理解しております。日本でも、本人同意なく行政データを提供する場合には、国民の権利利益を害するおそれがないという抽象的な基準にとどめず、再識別が合理的に不可能と言えるような厳格な基準を設けるべきではないかと思っておるんですが、その辺り、御見解をお伺いいたします。”
“丁寧な御答弁ありがとうございます。 PETsのことをおっしゃっていただきました。それは守る方ではありますけれども、例えばそういったもの、それを打ち破ってまた技術を取る、そういった技術も恐らくは日進月歩で進んでしまっているかなと思うんですが、その辺りに関してはちょっと、私、存じ上げませんので、そのPETsにいわゆる対抗するようなものに関して何か御存じであれば教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 次は、村上参考人にお伺いいたします。 今回の改正では、統計作成、AI開発の目的で、本人同意なく個人情報が取得、提供され得る場面が広がると理解しています。仮に、一度、氏名や住所を削除し黒塗りや匿名化をしたとしても、AIやほかのビッグデータ、公開情報と照合することで個人が再識別されるということ、技術的に可能だと思っております。 こういったこと、特に、病歴、教育情報、税情報、地域情報、家族構成などは、組合せによって個人が推定される可能性があると思うんですけれども、この辺りの御見解をお伺いいたします。”
“御丁寧にありがとうございます。 小原参考人にも伺います。 データ利用される国民の立場から見た場合、病歴、信用、家族構成、居住地域などの情報が本人の知らないところで分析をされ、そういった保険とか金融、福祉サービス等に影響することへの不安は大きいと思います。 個人情報、それも特に要配慮個人情報を守る観点から、どのような説明責任とか救済制度、こういったものが必要とお考えでしょうか。”
“御答弁ありがとうございます。 続けて、森参考人にお伺いいたします。 データを受け取る事業者側に安全管理義務や削除義務があるとしても、悪意を持って設立された事業者、経営難に陥った事業者、内部者による不正、再委託先からの流出などのこういったリスクは完全には排除できないと考えています。 例えば、病歴情報には、保険、雇用、金融、信用判断などに悪用される可能性があります。また、名簿業者、特殊詐欺グループ、無登録金融業者などに流れれば、犯罪に使われるおそれもあります。 個人情報は、取得されるだけで、どの程度悪用可能なのでしょうか。本人同意なく取得、提供される情報が広がることで、実務上、どのような悪用が考えられるのか、これに関して御見解を伺います。”
“個人情報保護の観点から見て、本人同意なく提供されるデータについては、提供前に必要最小限に絞ることを原則とすべきと考えておりますが、事業者側にクレンジングを委ねる制度設計について、御意見をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 これからどれぐらい、そういった事象といいますか、データ、要請、出してほしいということが起こり得るのかというのはちょっと未知数なのではありますが、これは、やはり情報というのは現代の石油と呼ばれるほど非常に大切なものでありまして、非常に今需要が高いのかなと考えておりますので、この辺り、情報をクレンジングする能力というのはこの法案の中にしっかり書き込むべきなのかなと私は考えております。 次に、森参考人にお伺いいたします。 火曜日、委員会質疑がございまして、そして、統計作成等で利用する場合、国や企業、個人事業主までもが、氏名、住所、病歴などの個人情報を本人同意なく取得し得るという答弁がございました。さらに、提供側で氏名等を削除してから出すのは負担が大きいため、一旦、データを活用したい側に渡して、そして、必要のない部分を事業者側で削除するという趣旨の答弁もあったんです。 しかし、事業者側に生データを渡してしまえば、事業に不要な個人情報まで、一時的にせよ、事業者が確認できることになるということであります。”
“国や自治体が提供前に生データを確認し、必要最小限に加工する作業を担う場合、どの程度負担が発生するとお考えでしょうか。また、現在の行政側にその作業を適切に行うだけの人員や専門性、技術的能力が十分にあると考えるか。その辺り、御意見を伺います。”
“参政党の谷浩一郎です。 本日は、参考人の皆様、お集まりいただきましてありがとうございます。 私は、デジタル化やデータ利活用そのものを否定する立場ではありません。行政の効率化や、そして国民サービスの向上に資するデータ活用は必要だと考えております。 ただし、本日審議のデジタル行政推進法等改正案、そして個人情報保護法改正案では、本人同意なく個人情報を含むデータが取得、提供され得ること、さらに、データの加工やクレンジングを誰が担うのか、そして、AIによる再識別をどう防ぐのか、違反時の罰則や救済が十分なのか、そのような点に大きな疑問を感じております。 そこで、国民の重要な財産である、資産である行政機関の保有するデータ、特に個人情報がしっかり守られている制度となっているのか、そういう観点からお伺いをいたします。 まず、森田参考人にお伺いいたします。 国等データを認定事業者に提供するに当たり、提供元である行政機関側があらかじめ必要な情報だけを抽出し、そして、不要な個人情報を削除、加工する、いわゆるクレンジングを行うとすれば、相当な事務負担が生じるかと考えています。”
“御答弁ありがとうございます。 米国への投資ということでありますので、やはり特例として、何としてでも、米国内だけではなくて、覚書ではありますけれども、やはり日本の方へ、できるだけこちらの方へ利益があるように何とか検討をいただきたい、交渉をいただきたいな、そういうふうに思っております。 参政党は、日本が本当の意味で自立した主権国家になることを目指しています。 イラン情勢が長期化する中で、政府には、東シナ海の開発を先送りせず、国内での資源開発を国家戦略の最優先課題として位置づけること、そして、対等な日米関係を維持しながら、我が国が主導権を握る形で近海の資源を守ることを強く求めて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“東シナ海を今後の日米戦略協力の対象として位置づけ、日本主導を前提としながらも、米国企業の技術、資本参加を含めた新たな枠組みを検討する考えはありますでしょうか。また、日本は八十兆円の対米投資プロジェクトを約束していますが、特例で、日本近海の資源開発につながるようなプロジェクトスキームを提案することを考えてみてはいかがでしょうか。”
“本来、日本単独で完結させることが理想ではありますが、現実には、掘削技術の確保、多額のマネーリスク、そして国際政治上の抑止力をどう確保するのかという問題があります。 中国は、かつて、白樺ガス田開発に英国、米国の石油会社を参加させることで開発を国際化し、日本の批判をかわしました。日本はこれを逆用すべきです。エクソンモービルなどといったアメリカの石油メジャーと共同して資源開発を行うべきではないでしょうか。アメリカの石油メジャーを抜きにして日本が中国に対抗して独自の資源を持つことは、現実問題として容易ではありません。日本の自立に向けた現実的な手段として、アメリカの資本を呼び込み、中国と対抗すべきではないでしょうか。何もしなければ、東シナ海の資源は眠ったままであります。いつまでたっても日本が利用することはできません。 この問題は、何よりもアメリカの石油メジャーとトランプ大統領との交渉が必要です。経済産業大臣も経験され、トランプ大統領との良好な関係をお持ちの茂木大臣以外に、このプロジェクトを進める人はいないのではないかと考えます。 そこで、茂木大臣にお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 ただいまの御答弁は、最後のお言葉以外は、従来どおりの政府の御説明だったかと認識をしております。 中国側は、やはり構造物建設という行動を積み重ねています。一方、日本側は、抗議はするが自らは動かないと。外交上の抗議は、当然、政府が果たすべき責務です。しかし、抗議だけで海洋秩序と我が国の権益を守れるのであれば、今日のような中国による構造物建設の進展は防げていたはずです。 国際政治においては、行動しないこと自体が一つのメッセージとして受け取られます。この状態が長く続くことで、東シナ海における既成事実が時間とともに固定化されていくことを私は強く懸念しています。 最後に、日米連携について伺います。 私は、東シナ海問題は、単なる資源開発問題ではなく、誰が海洋秩序を形成するのかという地政学の問題であると考えています。そこで、私は茂木大臣に日米連携による東シナ海での資源調査、開発を提案します。日本主導を前提とした上で、米国企業等の技術、資本を活用する国際コンソーシアム方式を戦略的選択肢として検討すべきではないかと考えています。”
“現在、中国は東シナ海の日中中間線付近の中国側海域において二十三基の構造物を建設し、うち十四基でガスの採取を確認する炎が目撃されています。地下構造が中間線を越えて連続している可能性、いわゆるストロー現象の可能性も指摘されており、日本側資源への影響を懸念する声もあります。一方、日本側では、抗議は行っているものの、実際の試掘、商業開発は長年進んでいません。 ここで外務大臣に伺います。 日本政府は、現在の東シナ海情勢について、中国による既成事実化、海洋秩序への影響をどの程度深刻に認識しているのでしょうか。また、そのような認識の下、中国による既成事実を防ぐために政府は具体的にどのような行動を行ってきたのでしょうか。また、このまま日本が中国への抗議中心の姿勢を続けるだけで東シナ海の海洋秩序を守れるとお考えでしょうか。併せて伺います。”
“丁寧な御答弁、ありがとうございます。 私ももちろん、同志国との連携、自国だけでなかなかエネルギー安全保障も確立できないという中で、そういったことは必要不可欠であるというふうに認識をしております。ただ、長い時間をかけてとか、中長期的に我が国がやはりできるだけ自分たちでできるようにしたいという意思は、私たち政治家がしっかりと見据えていかなければならない、訴えていかなければならないことだと私は認識をしております。もちろん、国際協調も非常に大切であり、バランスということはとても大切だと思います。 二〇二八年には、日韓共同開発協定の節目も迫っております。日韓大陸棚南部共同開発協定は一九七八年に結ばれてから既に五十年近くが経過しておりますが、共同開発は進んでいない状態です。この状況で果たして二〇二八年以降に新しい景色が広がるのか、私は極めて懐疑的であります。 次の質問に参ります。東シナ海の日中中間線問題について伺います。 先ほど申し上げたとおり、この問題は日韓の共同開発区域とは別の問題でございます。しかし、両者に共通するのは、東シナ海において日本が長期戦略を十分に示せていないという点です。”