有田芳生
中道改革連合・無所属 · Japan
“一般市民が政府の政策を批判する最大の基準は、戦争につながるか否かの一点を問題にし、自明のこととして戦争につながるものを否定する、この基準が公理化したのです。戦後八十一年にしてこの高い数字であることに注目しなければなりません。 二項、戦力不保持、交戦権否認は、改正の必要がないが四八%、あるは四七%と拮抗しています。 ここから議論になるのは、一九五〇年の朝鮮戦争の勃発をきっかけに警察予備隊が結成され、保安隊から実力組織としての自衛隊へと発展し、今に至っていることです。 憲法九条二項に規定された戦力と自衛隊の関係を憲法解釈上どう判断するのか。日本周辺の国際環境の大きな変化の中で、九条第二項から導き出された専守防衛をどう位置づけるのか。防衛白書令和七年版では、専守防衛について、保…”
“中道改革連合の有田芳生です。 先ほど國重徹幹事が発言したように、私たちは、憲法九条の第一項、第二項を堅持することを基本的立場としています。 一九四七年に憲法が施行されたとき文部省が発刊した「あたらしい憲法のはなし」は、戦争が終わったことを、二度とこんな恐ろしい、悲しい思いをしたくないと思いませんかと問いかけ、日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めましたとあります。戦争放棄と戦力の不保持です。 この九条の主語は「日本国民は、」です。ここが原点です。私たちは、一九二八年の不戦条約を起点とする九条の普遍的価値を変更する意思はありません。 ただし、戦後八十一年、国際環境も一九四七年当時とは大きく変わりました。憲法九条に対する国民意識は今いかなるものか、メディアに…”
“非核三原則を掲げていた日本がそれを変更したなら、被爆国日本もついに核を認めるのかと、国際社会に重大な影響を与えるでしょう。 二〇二五年十月の高市早苗政権発足以降、広島県議会、広島市議会、長崎市議会など少なくとも七十三の地方議会から堅持を求める意見書が国に提出されているのは、平和国家日本への強い願いの反映です。 自衛隊の政治的中立性も課題です。自衛隊法第六十一条第一項で、隊員の政治的行為が厳しく制限されています。隊員は、選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならないのです。 施行令第八十六条、第八十七条で、政治的目的、政治的行為が具体的に定義され、例えば、特定の政党、政治団体を支持、反対する目的で集会に参加して公に意見を述べることなどが禁止されています。自民…”
“つまり、一連の事件について菅家さんは疑われていたんだけれども、冤罪であった、無罪であった。だけれども、菅家さんに何度もお話を伺いましたけれども、自分が冤罪だと晴れたのはうれしいんだけれども、じゃ、真犯人は捕まっていないじゃないか、どこかにいるんじゃないかということを今でもおっしゃっている。 この事件ですけれども、足利市の駅を降りると、すぐに織姫山という標高百八十メートルの小さい山があるんですよね。そこに登って周りを見渡すと、目の前には渡良瀬川が流れている。今御説明いただきましたけれども、織姫山から渡良瀬川を見て、右側を見ると畑がある、そこで一九七九年に五歳の女の子がリュックサックの中から遺体として発見された。 その同じ織姫山から、渡良瀬川の畑から直線で、川の向こう、二百メ…”
“最初にお聞きしましたけれども、足利事件で菅家さんが冤罪、無罪が明らかになったのも、DNA鑑定の手法が物すごく精度が高まった、MCT一一八からSTRに変わったことによって、これは菅家さんじゃないぞということが明らかになったわけですけれども、それと同じように、今御説明いただきましたけれども、指紋照合についてもかなり精度が高まってきている現状の下で、グリコ・森永事件については、これはどことは言いませんけれども、重要な人物についての指紋が既に捜査当局に通報が行っているはずなんです。 私が気になるのは、北関東連続幼女誘拐殺人事件についても、四兆七千億人に一人というぴったりの鑑定がなされているにもかかわらず、二〇一一年ですから、もう十五年間も放置されている、捜査当局によって。グリコ・…”
“目撃証言などによって、その不審人物は二回、県警によって事情聴取されたんだけれども、菅家さんが逮捕されたものだから、それで終わってしまったんですよ。 だから、繰り返しますけれども、菅家さん、あるいは被害者の御家族たちにとっては、誰が真犯人なのかというのは、いまだ悶々とした悲しみの中にいらっしゃる。パチンコ店で姿を消した横山ゆかりちゃんの御両親なんかは、その事件が起きた七月七日になると、今でも泣いていらっしゃるんですよ、未解決だから。でもそれは、殺害されたあとの四人の女性たち、女の子たちについても同じでしょう。 だから、本当に真剣に捜査を進めていただかなければいけないんだけれども、菅家さんの冤罪が晴れたのは、DNA鑑定で、それまでの鑑定方法と違うSTR法によって、菅家さんのD…”
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“だけれども、何年検討していて結論が出ないんでしょうか。非常に問題だというふうに思います。 それで、大臣にお聞きをしたいんですけれども、やはり韓国において、まあ、ほかの国なんだけれども、冤罪で日本に戻ってこれなくて、ようやく冤罪が晴れて、名誉は回復されたんだけれども、特別永住資格という、いわゆる原状回復はできていないんですよね、かつても今も。だから、それを何とかしなければいけないという当事者たちの思いもありますし、これは誰が考えたっておかしなことが続いていて、やはり、法律の解釈とか運用で前に進めることはできなかったんでしょうか。”
“そこで、今日のテーマでお聞きをしている問題なんですけれども、冤罪のために再入国許可期間内に日本に戻れなかった方々はどういう位置づけなんでしょうか。”
“続いてお聞きしたいんですけれども、その附則六十条三項にある特に我が国への定着性の高い者、これはどういう人たちなんでしょうか。”
“そういう不条理がずっと残っているんですが。 次に、法務大臣にも伺っていかなきゃいけないんだけれども、平成二十一年、二〇〇九年に、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律、長い長い名前なんだけれども、その附則六十条三項、これはどういう内容なんでしょうか。”
“そうすると、繰り返しですけれども、韓国において冤罪であったことが明らかになった、だけれども、日本に戻ってくるときには一般的な形で入ってこざるを得なかった。でも、日本に入ってくると、それまで持っていた特別永住資格は失われていた。 その失われてしまったことによって、御本人だけではなく、家族の方々、あるいは子供さんたちにも影響はあったんでしょうか。”
“つまり、今御説明いただきましたように、かつて、一九七〇年代、八〇年代に在日コリアンが韓国に渡って、冤罪だけれどもスパイ容疑で逮捕、投獄、拷問された。そして、長い人では、十年、十七年刑務所に入っていなければならなかった。だから、帰ってこれないんですよ、一年で。帰ってこれないけれども、日本の法律だと、帰ってこれなかったから特別永住許可は失われてしまうわけですよね。 だから、そういう人たちが冤罪が明らかになって日本に戻ってくるときには、どういう資格で日本に入ってきたんでしょうか。”
“そういう歴史があるんだけれども、とにかく、二〇一〇年の段階で、ある方は再審無罪になっているんですよ、二〇一〇年に。それが最初のケースなんだけれども、この方は十年間拘束されておりました。 先ほど特別永住者の御説明をいただきましたけれども、特別永住者が例えば韓国に行ったときに、どのぐらいの期間で日本に戻ってこなければいけなかったんですか。”
“先ほど言いました在日政治犯たち、しかも冤罪であることが分かっている人たちが非常に多い。私が持っている資料だけでも、そういう原状回復をしてもらいたいという人は五十人近く、今もいらっしゃる。中にはもうお亡くなりになった人もいるんだけれども、少なくとも、一九七〇年代、八〇年代、韓国において、軍事独裁政権の下で、百人を超える在日の方々が逮捕、投獄、拷問されていた。 私は当事者にもお話を聞きましたけれども、これは余談ですけれども、すごい拷問だったんですよね、KCIAも含めてだけれども。拷問、水責めだけではなくて、竹刀で殴る、蹴るのときも、日本語で気合入れるぞと言うんですよね。何で気合入れるぞと言うのか、まあ、日本の植民地にあったから、日本語が話せるようになっていた。しかも、KCIAを含めて、保安司令部も含めてですけれども、特高警察の下で働いていた人たちが多かったものですから、そういう学生たち、あるいは労働者たちを逮捕、投獄、拷問したときに、気合を入れるぞとやられたというんですよね。直接そういうお話を聞きました。”
“離脱することになったじゃなくて、サンフランシスコ平和条約に基づいてそういう措置になったわけでしょう。 だから、自分たちが意図して、ああ、日本国籍を離脱しましょうという、そういう歴史じゃないじゃないですか。まあ、それが今日のテーマではないので、そういう事実だけをお伝えをしておきますけれども。 じゃ、特別永住資格があることとないこと、どういう不利益が起きるんでしょうか。”
“あるいは、今日のテーマにも関わるんですけれども、「一九八七、ある闘いの真実」、これは、ソウル大学の学生が軍事独裁政権の下で逮捕されて、水責めの拷問に遭って命を失う。そのことが韓国社会に物すごく大きな影響を与えて、百万人の集会デモが起きて、民主化闘争に関わっていくという、そういう歴史があった。 そのように、韓国の映画文化というのは、直接、民主主義に関わっているということは明らかなんだけれども、そういう中で、日本社会、今にも関わりがあるテーマについて、今日、特に入管にお聞きをしたいというふうに思います。 朴正熙軍事クーデター、あるいは全斗煥軍事クーデターの下において、日本で暮らす在日コリアンが、祖国を訪問した、留学をした、あるいは仕事をしていたときに、政治犯として逮捕されて、拷問を受けて大変な目に遭うという、そういう歴史が、特に一九七〇年代、八〇年代ありました。 そのことについて今日はお聞きをしたいんですけれども、まず、そういう歴史的事実があったことについて、外務省は事実として確認されていますよね。”
“つまり、答えはできないけれども、いろいろな問題があるということを皆さんに知っていただきたくて、今日は、質問の締めにしました。 終わります。”
“私も、警察庁の幹部、警視庁の幹部に聞いていただけではない。例えば、青木理さんなんかも警視庁の幹部から聞いていた。あるいは、朝日新聞、読売新聞の編集委員なんかも、統一教会については非常に注目していると。つまり、私が聞いたのは、一言で言って、オウムの次は統一教会だと何度も聞いていた。その摘発のためには、経済問題から入っていくというようなことを聞いていたんですよ。 これはもう、今は一般的に多くの取材者たちが理解していることであり、今回初めて垣見隆さんが御本の中で紹介されているんだけれども、そういう認識は、当時、警察庁はあったんでしょうか。お答えできないだろうということを前提にしながら、この垣見さんの証言についてどう思われるかということを最後にお聞きしたいと思います。”
“今日は、旧統一教会、世界平和統一家庭連合の解散命令とその行方について質問しているんですけれども、私は去年、この法務委員会でも質問しましたように、旧統一教会というのは、単なる霊感商法とか高額献金であるだけではなくて、様々な問題を社会問題として日本社会に出して、提示してきた団体なんですよね。 私は、一九九五年、オウム真理教の事件のときに、警察庁、警視庁の幹部に呼ばれ、何度も統一教会についても聞かれました。オウム真理教だけではなくて、統一教会についても聞かれた。そのとき、ある公安の、全国の幹部の皆さんたちに統一教会についての講義をすることもあった。霊感商法、そして高額献金、そして統一教会の歴史、そして、一九八七年五月三日、去年の法務委員会で質問しましたけれども、朝日新聞襲撃事件への疑惑などについても、警察庁、警視庁の幹部の皆さんにお話をしてきました。”
“つまり、それを平べったい言葉で言えば、清算手続が始まって、債務が確定していく、そうすると、清算人はまずどこから処分をしていくかというと、空き地であるとか、所有している車であるとか、そういうものから処分をしていって、全国各地にある教団施設について、そこで信者の皆さんが籠城したり、清算手続を妨害するようなことがあれば別だけれども、最大限信教の自由を守る、そのための指針を今回の検討会で定めていく、そういう理解でよろしいんですね。”
“国会の前でもそういうシュプレヒコールを上げる方々が定期的にいらっしゃったんだけれども、そうではないんだということを、この指針検討会の中で、検討事項として、財産についてだけではなくて信教の自由に対する配慮事項というものも検討されるということなんですよね。 ですから、今、真面目な信者の皆さんは内部指示によって、解散命令が確定したら信者たちというのは今ある教団の施設を使うことができないんだというようなキャンペーンをやっていて、家庭教会、それぞれの家庭に信者たちが集まって信仰を守っていこうということを方針として出しているんだけれども。 だけれども、これはちょっと立ち入ったことでお答えできるかどうか分からないんですけれども、解散命令が確定しても、全国各地にある二百か所近い施設、信者さんたちが集まっている、そこがいきなり使うことができなくなるということはないんですよね。答えにくいですかね。”
“今答弁なさったように、宗教法人法第四十九条の二、清算人の職務として、必要な一切の行為をすることができる。その必要な一切のことというのは具体的に書かれていないんですよね。だから、そこのところをもっと詰めていかないと、本当にきちんとした手続が取られるのかということが、これは弁護士から宗教者から多くの疑問があるんだけれども、これはオウムのときを振り返っても分かるように、宗教法人法の改正というのは猛反対も含めて大変ですから、今からこの清算人の役割について新たに決めていくということは、もうこれは不可能であると私は判断している。 そのときに、とても重要なことを文化庁の宗務課の方で提案をしてくださったんですけれども、四月十八日に、指定宗教法人の清算に係る指針検討会の開催について、そういう記者配付用の資料が出されましたけれども、この指針検討会、清算をするための指針というのはどういうことをこれからなさろうとしているんでしょうか。お答えください。”
“今の答弁のポイントは、被害者が相当多数と見込まれている、そこなんですけれども、では、引き続きお聞きをしますけれども、この指定宗教法人というのは今幾つあるんでしょうか。”
“だから、これはほかでも財産隠しなどのおそれがあるわけですけれども、統一教会は、実は、十六年前から、解散を見越して、財産が余ったときには天地正教に移しますよという、そういう、責任役員会及び評議員会議で決めているということなんですよ。 だから、ここに法の抜け穴があって、旧統一教会は、自分たちの財産というのを、この天地正教だけではなく、いろいろな形で、今、もう数年前から財産の移動をしているんだけれども、そういう巧妙なからくりを今たくらんでいるということがこの東京地裁の決定文にも明らかなんです。 文化庁にお聞きをしたいんですけれども、東京地裁で解散命令の決定が行われた、即時抗告が行われて、旧統一教会は東京高裁に今審議を求めているわけですけれども、解散命令が確定するのは、東京高裁が解散ですよと決めたら、そこでもう清算手続に入るわけですよね。そこのプロセスを少し簡単にお示しいただけますでしょうか。”
“そこの文書の中に、これは新聞報道などの解散要旨だけでは分からないんだけれども、百十六ページにわたる解散決定文を読むと、資料にお示しをしましたように、写真の下の方ですけれども、こう書いてある。 利害関係参加人、つまり旧統一教会は、平成二十一年六月二十三日、責任役員会及び評議員会議において、残余財産の帰属先、つまり、清算手続が進んでいって財産が余った場合の帰属先について、次にありますように、北海道帯広市に主たる事務所を置く宗教法人である天地正教とする決議を行ったと書いてあって、その後、今答弁していただいたように、本尊は弥勒菩薩である云々ということが東京地裁の決定文にも明記されている。 つまり、ポイントは、旧統一教会が今後解散が確定したとして、そして清算手続が始まったときに、財産が余ったら、統一教会の信者が今代表役員をやっている天地正教に財産を移すということなんですよね。だから、実際、旧統一教会から、実質的な統一教会が支配をしている天地正教に移るということなんですよ。”
“川瀬カヨさん、初代教主、そして、二代目の新谷静江さん。実は、川瀬カヨさんは、天運教を開いた後に、統一教会の信者になられます。そして、二代目教主である三女の新谷静江さんは、既成祝福といって、これは内部用語なんだけれども、一般社会で結婚をされた後に統一教会に入って、そして、一九七八年、ニューヨークで行われた合同結婚式、十二組なんですけれども、そこに参加をされた。教団の表現で言うと、既成祝福。つまり、教主それから二代目教主も統一教会の信者になったという経過なんですね。 そして、今答弁してくださったように、天地正教の本尊は、キリスト教系ではなくて仏教系ですから、弥勒菩薩。天地正教の機関紙である天地新報、一九九四年の一月一日号によると、弥勒菩薩は文鮮明さんのことであるという明記があるんですね。つまり、一言で言って、仏教系の宗教団体である、今もある天地正教は、文鮮明さんの化身である弥勒菩薩を今も信仰の対象にして活動をしている、そういう関係にあるんです。 これがなぜ重要かといいますと、今年の三月二十五日、皆さん御承知のように、東京地裁は、旧統一教会、世界平和統一家庭連合に対して解散命令を出しました。”
“天地正教と言っても多くの日本国民はまだ十分御存じでないわけですけれども、旧統一教会と密接な関係がある、むしろ一体であるということをこれからお示しをしたいんですけれども。 今答弁いただきましたように、天地正教というのは、元々、北海道の帯広で天運教という宗教団体として発足をしまして、川瀬カヨさんという方が教主を務めていらっしゃいました。そして、今答弁にありましたように、一九八七年に北海道庁の認証を経て宗教団体となり、翌年、一九八八年に統一教会の指示を受けて天地正教という名称に変更したというのは、二代目教主の新谷静江さんが裁判所に出した陳述書でも明らかにされております。 この天運教、天地正教なんですけれども、実は、この本尊というものがあるわけですけれども、統一教会というのは聖書を基にしたキリスト教系の宗教団体であって、「原理講論」という教理解説書を信者の皆さんは今も熱心に学んでいらっしゃるんだけれども、天運教、そして天地正教、この本尊というのは何なんでしょうか。”
“つまり、オウム真理教は解散になったんだけれども、解散になっても、今、後継団体が活動している。それと同じく、統一教会が解散に仮になったとしても、信者たちの信仰は守られるという、そこのところははっきりさせておきたいと思います。 終わります。”
“つまり、宗教法人法八十一条一項に基づいて、法令に違反して、著しく公共の福祉を害することが明らかと認められたときには解散命令を出すことができるんだけれども、これまでは、オウム真理教、明覚寺の場合は教祖などが刑事事件に問われたんだけれども、一般の報道でも明らかなように、今度は刑事事件だけではなくて民事も問われているという理解をしているんですけれども。 大事なことは、最後にお聞きをしたいんですけれども、最高裁決定の三ページ、「解散命令は、宗教法人の法人格を失わせる効力を有するにとどまり、信者の宗教上の行為を禁止したり制限したりする法的効果を一切伴わない」、つまり、法人格は失うけれども、信教の自由はある、そういう理解でよろしいわけですね。答えにくい。 じゃ、そこのところに、「前掲平成八年第一小法廷決定参照」と。この決定というのは何に対する決定なんでしょうか。”
“私が持っている内部資料でも、統一教会は二〇〇五年の段階で毎月十五億数千万円を韓国の教団に送っているという事実があるんですけれども、とにかく海外送金が、今、安倍元総理銃撃事件以降は止まっているんだけれども、とにかく送金が行われていた。だけれども、そういう質問をしても恐らく答えなかった。だから、過料十万円。 最高裁の決定が行われましたよね。最高裁、事実だけ教えてください。”
“細かく聞きたいんですけれども、時間が迫ってきているので、大事なことに行きたいと思います。 じゃ、文化庁に、今、統一教会の解散命令請求について、どういう現状にあるんでしょうか。”
“二〇〇九年に、いわゆる新世事件、統一教会の信者たちが行っていた印鑑販売で検挙されるという、それから二〇一〇年までそういうことがあった。 当時の新聞を見ますと、例えば霊感商法容疑、女を逮捕、これは福岡、県警、統一教会を捜索、あるいは、不安をあおり印鑑販売、容疑の社長ら逮捕、統一教会捜索、あるいは、統一教会会員夫婦、印鑑押売容疑、霊感商法四人逮捕、特定商取引法違反容疑、統一教会の関連会社。そういったことがあって、統一教会はそれ以降、コンプライアンス宣言を出して、霊感商法はやっていないという主張をしているんだけれども、一般的に霊感商法ができなくなった現状があっても、それからは信者たちに高額献金をさせるというふうに変わっていった。 だから、それが今、この二年間問題になってきたんですけれども、そういう現状がある下で、そういう統一教会の組織の今について、文化庁はいろいろな報告を受けていると思うんですけれども、統一教会は昔から六十万人いるというふうに言っているんですけれども、そんなにいるはずがなくて、文化庁はどのように今捉えていらっしゃいますか。”
“そのときに、オウム捜査班の会議の中で、次に統一教会の問題に行くんですけれども、実は、警備局長が報告をしている中で、九四年ですよ、九四年の段階で、宗教団体に対してもっと干渉を強めなきゃいけないという発言。そのときは、統一教会だったんですよ、実はオウムじゃなくて。と同時に、オウムという名前は出さないけれども、実質、オウム、注目しなければいけないという評価だった。だから、統一教会の問題というのはその時点からやはり警察内部では監視の目が強まっていたんですよね。 その統一教会の現状について、まず、警察庁、事件についてどういうことがこれまであったのか、お伝えください。”
“つまり、アクショーブヤという法則だと、悪業を積んだ者はその命を奪っていいという、そういう内容なんですよね。だから、地下鉄サリン事件など一連のあの凶悪事件につながるような内容を持った教団名を持っている次男が今第二の教祖としているという、そういう理解をしているんですけれども、そういう状況の下で、やはりもっともっと社会が、問題、事件を風化させることなく、更に監視を強めていかなければいけないと思っているんですよ。 ですから、あの資産隠しだって、指示があってやっているんだから、その指示をやったのは誰かということを明らかにすれば、これは刑事的な対応だってできると思うんですよ。そうすれば、その背後で動かしていた者は誰かということも明らかになってくるというようなところで、もっと詰めた対応をしなければいけないというふうに私は考えております。 そして、先ほどオウム真理教の事件についてお話をしましたけれども、警察内部で非常に努力をされる中で、一九九四年の九月の段階、地下鉄サリン事件の前の年の九月の段階で、実はオウム捜査班というのができていたんですよ。”
“二代目の教祖として位置づけられていて、本人もそういう自覚があり、昨日が彼の誕生日なんですが、そのホーリーネームなんかは当然つかんでいらっしゃいますね。つまり、ホーリーネームというのは教団名ですけれども。”
“つまり、公安調査庁のみでは手がつけられないという現状をやはり考えなければいけないということ。 時間との関係で次に行きますけれども、そういう資産隠しを含めた、あるいは、正体を隠した勧誘が続いてきたということを含めて、こういうアレフの危険性の背景にあるもの、そこはどう考えていらっしゃるんですか。いわゆる麻原家族の存在というものがあると思うんですけれども、どうつかんでいらっしゃいますか。”
“三月九日付の読売新聞が一面トップで、「オウム後継 資産隠しか 関連法人移転 七億円未報告」と。これは、十億円ほど賠償に充てなければいけないんだけれども、資産隠しを行っている。 統一教会の問題にも関わってくるんですけれども、この資産隠しの現状というのは、公安調査庁、どのようにつかまれたんですか。”
“つまり、危険だという認識を、特に後継団体のアレフについて認識されているという理解でよろしいんですか。その理由を教えてください。”
“当時も警察庁の中では大本事件についての検証がなされたんだけれども、それは、宗教団体が暴発するのはなぜかというような検討、分析ではなくて、宗教団体に対して捜索をするには何が必要だろうかという視点だったんですよね。ですから、そういう意味では、まだまだ十分な検証はなされていないと私は判断しているんですが。 今にもつながる問題だということで、これは公安調査庁にお聞きをしたいんですけれども、現状の後継団体の問題点というのはどういうところにあるでしょうか。”
“管轄権の問題で確かに改善が図られたことは事実で、それは非常に重要なんだけれども、宗教団体がテロ組織になってしまったという総括はあるんだけれども、宗教団体が暴発する可能性についての分析というのは行われていますか。”
“立花隆さんが事件から二十年後に月刊文芸春秋で「三月二十日」というエッセーを書いている中で、警察は非常に努力をされていたと。これはNHKスペシャルなんかの当時の報道を見ても分かるんだけれども。だけれども、例えば当時の警察庁の刑事局長だった垣見隆さんが最近朝日新聞出版から本を出されました。事件は食い止めることができなかったのかという、非常に詳細な歴史的な貴重な証言になっているんですけれども、その中でも反省を何度も何度も述べられているんですよね。 じゃ、質問を変えますけれども、一九九五年三月二十日に地下鉄サリン事件が起きたそれ以降、松本サリン事件、あるいは内部の信者殺害事件、そして坂本弁護士一家殺害事件などなど、オウム真理教の信者たちが行ったということはもう既に歴史的な事実として明らかになっているにもかかわらず、警察庁はどのような総括をこれまで公にされましたか。”
“聞いているのは、地下鉄サリン事件を食い止めることができたのではないですかという問いなんです。お答えください。”
“あるいは、三つ目、もう一つだけ挙げておきますけれども、九五年の一月四日に、オウムの被害者家族の会の永岡弘行さんがオウムの信者によってVXで殺されかけた。救急搬送されて重体になったんだけれども、病院がサリンを検出されなかったということで、当時の警視庁は農薬による自殺じゃないかという判断を下しているんですよね。 九四年の十一月には、実は、国松孝次、当時の長官を始めとして、オウムに対する一斉捜索をやろうと、九四年十一月ですよ、地下鉄サリン事件の何か月も前に一斉捜索をやろうと検討したんだけれども、時期尚早という結論を出してしまった。 だから、結論的に言えば、地下鉄サリン事件を食い止めることができたのではないかと私は思っているんだけれども、警察庁はどのような総括をされているでしょうか。”
“例えばオウム真理教についての事件でいえば、一つ挙げるとすれば、一九八九年の十一月四日午前三時頃、オウムの信者たち六人が坂本一家、坂本堤弁護士一家の自宅に侵入をして家族三人を殺害した。でも、その三か月後には、オウム真理教の信者だった、幹部だった岡崎一明という元死刑囚が神奈川県警に手紙を出して、写真と地図、ここに龍彦ちゃんが眠っていると言う。神奈川県警は二回捜索をしたんだけれども発見することができなかった。だけれども、九五年三月二十日に地下鉄サリン事件が起きて、その年の九月には三人の遺体が発見されるということがあった。この一つの問題、どういう捜査をやっていたかということ。 あるいは、二つ目の問題として、一九九四年の六月二十七日、松本サリン事件が起きましたよね。あのときだって、警察は努力をされて、すぐにサリン残滓物というものを発見しているんですよ。だから、松本サリン事件についても、やはりオウムだろうということは九四年の十一月の段階でそう見られていた。”
“三十年というと、もう新聞記者さんの中でも、生まれていませんでしたとか、そういう時代になってしまった。ましてや、この問題のどこに、例えばオウム真理教などに入ってしまうんだろうかということがこの三十年間はほとんど日本社会として検証されていない状況の下で、後で公安調査庁にお聞きしますけれども、特に若い人たちがいまだ後継団体に入ってきているという現実がある。 地下鉄サリン事件というのは、一言で言うならば、人類史において初めて都市部でサリンがまかれた。あのヒトラー、ナチズムがサリンというものを開発したにもかかわらず、これは使っちゃいけないということでヒトラー、ナチズムでさえ使わなかったものが、確かにフセイン政権の下でクルドに対して使われたという歴史的な事件はありましたけれども、都市部においては初めてなんですよね。それがどう検証されたかというのは、非常に重要な、深刻な問題を抱えていると思います。 そして、次にお聞きをしたいんですけれども、警察庁にお聞きをするんですけれども、事件は果たして食い止めることができなかったのかという重大問題なんですよね。”
“この問題について、まず大きなくくりとして大臣、この地下鉄サリン事件というのは一体どのような内容だった、その認識をまずお聞かせください。 〔委員長退席、鎌田委員長代理着席〕”
“御異議なしと認めます。よって、牧義夫君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長牧義夫君に本席を譲ります。 〔牧委員長、委員長席に着く〕”
“ただいまの石橋林太郎君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。”
“いろいろなアプローチがあるんでしょうけれども、これまでうまくいかなかったものをどのように乗り越えていくかということを具体的に考えた場合、やはり交渉の場を実現する連絡事務所というのもありなのかなと私は判断している。 もう時間がありませんから締めますけれども、横田滋さんは私にもう何度も何度も、とにかく政治家が動いてほしいんだ、政府が動いてほしい、動かなければ変化は起きないんだ、滋さんはずっと語ってお亡くなりになりました。 本当に石破政権の下で新しいアプローチを是非とも行っていただきたいということをお願いをいたしまして、時間が来ましたので、質問を終わります。”
“水面下の交渉を続けるのは政府として無責任であり、北朝鮮当局との公式な交渉を早期に目指す、その関係づくりのための連絡事務所だ、だから、北朝鮮が出してきたものを検証するための連絡事務所ではなく、本当に水面下ではなく、表向きの交渉をするためにそういう場所が必要だというのは、二〇二〇年に当時の石破茂議員がおっしゃっているのは、私はそれに賛成なんです。 そこで、外務省に時間がないので伺いますけれども、今、国連加盟国で北朝鮮と国交のある国は幾つでしょうか。”
“今は封じていらっしゃいますけれども、二〇一八年以降、アメリカ政府の本当の正式の動きに符節を合わすかのように、石破茂現総理もそういう構想を持っていた。だから、連絡事務所に対する批判のある方は、連絡事務所をつくったって、北朝鮮側はいいかげんなことをやって時間稼ぎに使われるだけだという意見もある。それは確かにそういう側面はあるでしょうけれども、同時に、日本で拉致問題に関わっている、例えば特定失踪者会の方々は、いや、首脳会談を実現するための連絡事務所だったらあり得るだろう、あるいは、北朝鮮側が何かを言ってきたならば、それを検証する場として、徹底的に戦う場として、連絡事務所の設置もあり得るという意見も、いろいろあるんですよね。 石破現総理は、二〇二〇年にこう語っていらっしゃる。”
“二〇一八年にも、トランプ政権は連絡事務所構想があったんですよ。つまり、どのような厳しい交渉をやるにおいても、相手との日常的な接触は必要だということをアメリカ政府は考えていた。だから、その経過があったのかどうか分かりませんけれども、石破茂総理も、少なくとも二〇一八年の自民党総裁選挙に立候補されたときには、平壌に連絡事務所をつくる、そういう構想を打ち出して、二〇一八年以降も、二〇二〇年、そして二〇二四年も、石破茂議員の構想としてそういうものを出していらっしゃった。大臣、それで間違いないですね。”
“さらには、二〇〇九年のバラク・オバマ政権でも同じような動きがありましたね。お答えください。”
“批判してくれと拉致対の関係者から言われて困惑した、その事実だけ押さえておきたいんですけれども、もう時間がありませんので、次に外務省にお聞きをします。 トランプ政権が発足をする今の日米関係の下で、私が知っている限りは、トランプ次期大統領と金正恩総書記はメールでやり取りをかつてもやっていると私は認識していますけれども、恐らくトランプ政権の下で米朝関係は大きく動くだろうと私は判断しております。 そこで外務省にお聞きしますけれども、いわゆる連絡事務所をアメリカ政府が平壌につくろうとしていたのは、私の認識ではビル・クリントン政権のとき、一九九四年からですが、その事実を確認をしたいんですが、いかがでしょうか。”
“拉致対策本部にお聞きをします。 この飯塚耕一郎さんの嘆願書の中にはこう書かれている。過日、つまり先日、対策本部関係者から総理や政権などへの批判や要望を聞きたい、極めて困惑したというんですよね。政権が始まってまだ僅かなのに、政権への批判を聞きたい、これは、拉致対策本部、どういう意図でそういうことをお聞きになったんでしょうか。”