生稲晃子
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございました。 日本のフードバンクの多くというのは、NPOやボランティアを中心とした地域密着型の小規模団体によって支えられているのが実情であります。今回の制度では、五十七項目に及ぶ審査基準への対応に加えて、体制整備とか記録の管理なども求められているということであります。 現場からは、専従スタッフがいない中での事務負担、また、冷蔵庫、冷凍の設備などの導入コスト、認証取得に必要な人材やノウハウの不足など、やっぱり様々な不安の声というのも上がっているということであります。 さらに、認証制度によってその信頼性が見える化されることで、認証を受けた大規模な団体に寄附が集中をしてしまって地域の小規模団体に食品が届きにくくなるのではないか。また、認証取得が難しい団体が活動縮小や…”
“この制度によって、食品寄附活動の信頼性を高めて、企業などからの寄附拡大につなげていくという方向性というのは大変意義のあるものだというふうに受け止めています。 フードバンクは、それぞれの地域で、NPOやボランティアの皆様が地道に活動を積み重ねながら、食品ロス削減と生活支援の両面で大変重要な役割をしてこられました。 今回のこの認証制度というのは大変良い取組であるというふうに感じているんですが、ただ、企業や消費者にとっては、どのような基準で認証が行われるのか、認証を受けることでどのような安心につながるのかといった点など、まだまだ十分に伝わっていない部分もあるのではないかなというふうに思います。 さらに、企業側からですけれども、万が一食中毒などの事故が起きた場合の責任が不安で寄附…”
“ありがとうございます。 新たなシステムへの移行というのは本当に大変な作業だと思いますけれども、万全を期して頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 これでPIO―NETについては終わりにさせていただきまして、次にフードバンク認証制度についてお聞きしたいと思います。 私は、これまで飲食店の経営にも関わってまいりました。飲食店とかスーパーなど食品を扱う現場というのは、まだ食べられるのに廃棄しなければならないという食品が日々発生をしています。一方で、食の支援を必要とされている方は今確実に増えている、そういった現実もあります。このもったいないというのと足りないというものの間にはギャップがあると思うんですけれども、それをどう埋めていくのかです。これは、今の日本にと…”
“自由民主党の生稲晃子です。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本日は、所信で示された方向性を更に前に進めるという観点から、現場の実情、事例も踏まえ、提案を交えながら質問させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 まず、地方消費者行政について質問します。 大臣が述べられたとおり、消費生活相談員というのはまさに消費者行政の要であり、ここを強化しなければ、どれだけ制度を整えても現場は機能しないと思います。各地において相談件数は依然として高水準で推移しており、特に高齢者の悪質商法被害、インターネット通販トラブル、また定期購入に関する相談が多く寄せられています。一方で、現場からは、相談員の担い手不足、また会計年度任用職員制度による年度単位の不安定な雇用…”
“ありがとうございます。 これ、負担というのは、一番、やっぱり仕事をやる上でもやる気がうせてしまうというか、になると思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 次に、このPIO―NETのその新システム移行について、また更にお伺いいたします。 PIO―NETは、全国の消費生活相談情報を集約するまさに消費者行政を支える国家的インフラであり、相談現場にとって極めて重要なシステムです。 現場からは、相談情報の共有とか、あと業務効率化に期待するという声がある一方で、過去のシステム改修時には、システム障害によって窓口対応が非常に混乱した、繁忙期に相談対応が滞ってしまったといった経験もあったということで、今回の移行に対してそういった強い不安の声というものも同時に…”
“ありがとうございました。 次に、PIO―NETと消費生活相談のデジタル化についてお伺いします。 全国消費生活情報ネットワークシステム、いわゆるPIO―NETは、全国の消費生活センターをオンラインで結び、悪質商法や製品事故などの相談情報を集約、共有する、まさに消費者行政の生命線とも言えるシステムだと思います。年間およそ九十万件を超える相談情報が集積されていて、全国の相談現場での迅速な対応、新たな詐欺の手口への注意喚起や悪質事業者への行政対応、また制度改正や政策立案など極めて重要な役割を果たしています。 一方で、現場では、長年、システムの老朽化や相談員への過重な事務負担、またデジタル化の遅れが大きな課題となってきました。そのために、今年九月には、AI技術なども導入した新システ…”
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“何度も大変申し訳ございません。ただ、本日は政務官の立場で答弁いたしておりますので、その辺りは政府として立ち入るべきものではないというふうに考えています。”
“お答えいたします。 本日は政務官の立場で答弁をしておりますので、靖国神社を参拝すること、靖国神社のことに関しましては、個人の信教の自由に関する問題であるというふうに思っています。ですから、政府として立ち入るべきものではないというふうに考えています。”
“通告していらっしゃったかどうか……(西田(薫)委員「やっています。通告しています」と呼ぶ)そうですか。 国務大臣等が私人の立場で靖国神社を参拝することにつきましては、個人の信教の自由に関する問題でありまして、政府として立ち入るべきではないというふうに考えています。 その上で、靖国神社の参拝につきましては、私自らが適切に判断をしたいと思います。”
“本日は政務官の立場として答弁をしておりますので、現在の立場に鑑みて、お答えすることは差し控えさせていただきます。”
“済みません、何度も同じことになってしまうんですけれども、現在の立場に鑑み、お答えすることは差し控えさせていただきます。”
“国務大臣等が私人の立場で靖国神社を参拝することにつきましては、個人の信教の自由に関する問題であり、政府として立ち入るべきものではないというふうに考えています。 その上で、靖国神社の参拝につきましては、私自らが適切に判断をいたします。”
“繰り返しになりますけれども、外務大臣政務官就任以前に国会議員として靖国神社に参拝したことがあるか否かについては、現在の立場に鑑み、お答えすることを差し控えさせていただきます。”
“お答えいたします。 私は、外務大臣政務官就任後に靖国神社を参拝したことはございません。また、外務大臣政務官就任以前に国会議員として靖国神社に参拝したことがあるか否かについてですけれども、現在の立場に鑑み、お答えすることは差し控えさせていただきます。”
“外務大臣政務官の生稲晃子でございます。 政府開発援助等及び沖縄・北方問題について、岩屋外務大臣を補佐し、外務大臣政務官としての職責を全うすべく、尽力してまいります。 石井委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力を心からお願い申し上げます。”
“この決定に至るまでのプロセスに関して……(発言する者あり)政府としましては、この個別、政府としましては、この個別具体的な状況に応じまして、様々な御意見をこれからもしっかりと踏まえつつ、総合的に判断をしてまいります。”
“訪日プログラムの計画につきましては、本件訪日プログラム、二〇二〇年度以降は、新型コロナウイルス流行に加え、同年三月に第九回政府報告審査プロセスが始まったことを受け、審査対象国政府との接触を制限するガイドラインに鑑み、実施を見合わせていました。二〇二四年十月の第九回政府報告審査の終了を受けまして、二〇二四年度から再開を予定していましたけれども、今般の事案を重く受け止め、実施を見合わせるという判断となりました。なお、今回の判断は、来年度以降の同プログラムに関する対応を予断するものではありません。 いずれにせよ、我が国としましては、女性活躍、男女共同参画は、全ての人が生きがいを感じられる、多様性が尊重される社会を実現するとともに、我が国の経済社会の持続的な発展に不可欠の要素であると考えていまして、女子差別撤廃に向けたCEDAWとの協力も今後継続してまいります。”
“拠出に関しましては、少なくとも平成十七年以降は、日本から国連人権高等弁務官事務所、OHCHRへの任意拠出金がCEDAWに関連する活動に使われたことはありませんが、今般の判断により、今後もCEDAWの活動に使用されないことが確保されて、我が国の本件に対する立場をより明確に示すために宣言をいたしました。”
“お答えいたします。 決定に至るまでのプロセスについて……(発言する者あり)私は、このことに関しましては、まだそのときは聞いておりませんでした。”
“外務大臣政務官の生稲晃子でございます。 沖縄及び北方問題について、岩屋外務大臣を補佐し、外務大臣政務官としての職責を全うすべく、尽力してまいります。 逢坂委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力を心からお願い申し上げます。 ありがとうございました。(拍手)”
“外務大臣政務官を拝命しました生稲晃子でございます。 日本の国益を守り抜くため、外交という重責に全力で取り組んでいきます。 岩屋大臣、両副大臣をお支えし、両政務官とも協力して外交の推進に尽力してまいります。 堀内委員長を始め、理事、委員各位の御支援と御協力を心からお願い申し上げます。”
“外務大臣政務官を拝命いたしました生稲晃子でございます。 日本の国益を守り抜くため、外交という重責に全力で取り組んでいきます。 なお、三人の外務大臣政務官のうち、私が特に本委員会を担当することになっております。 小野田委員長を始め、理事、委員各位の御支援と御協力を心からお願い申し上げます。”
“この度、外務大臣政務官を拝命いたしました生稲晃子です。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)”
“これまで自分が経験してきました、芸能界もそうですけれども、自営業者やフリーランスの方々には多様な働き方が存在し、その中で頑張って仕事と育児を両立させている姿というのを、まあ自分も経験してきましたし、そういった姿を目にもしてきました。 育児支援の必要性は、働き方に関係なく共通に存在します。それぞれの法律の対象となる範囲に限りがあるからこそ、それらを組み合わせた政策パッケージが重要であって、国民の間で不公平感が生じないよう、全体像も示しながら周知を徹底する必要があるというふうに考えます。 仕事と育児の両立支援からこぼれ落ちてしまう方々が出ないように願いまして、私の質問を終わらせていただきます。 今日はどうもありがとうございました。”
“例えば、参議院で審議が見込まれる子ども・子育て支援法等改正案では、育児期間中の国民年金保険料を免除する、その措置の創設が盛り込まれていて、自営業者やフリーランスの支援にも資すると考えますが、こういった自営業者やフリーランスに対する支援の具体策について伺います。お願いします。”
“ありがとうございました。 ここまで、子供の年齢に応じて切れ目のない支援策が講じられているか、私なりに各段階で順に確認をしてまいりました。御答弁をいただきまして、ありがとうございました。 とにかく、男女共が楽しく仕事をして楽しく子育てができる幸せな社会になることをやっぱり願っていると、その気持ちで今はおります。 時間がだんだんなくなってきましたので、ちょっと済みません、通告していたんですが飛ばしまして、最後の質問をやらせていただきたいと思います。お願いします。 自営業者やフリーランスに対する支援の必要性について伺います。 自営業者やフリーランスの方々に対する支援というのは、雇用保険の対象外でありますよね、この方たち。だから、自営業者やフリーランスの方々というのは育児休業給付や一部の支援金充当事業の対象外です。雇用保険の性格を踏まえればこれはやむを得ないことは理解していますが、この部分だけを切り取ると国民の間で不公平感が生じかねません。”
“ここで取り上げたいのは、三人、四人と多くの子供を持つ多子世帯の場合でも、子供が二人以上ですので、一年間に付与される子の看護等休暇の日数は上限の十日となるという点です。 そもそも、子供が一人であっても、年間五日の休暇ではインフルエンザ等の長期での看護が必要な場合足りなくなるわけですし、三人、四人と子供が多い家庭について年間十日という休暇の上限をやりくりして休暇を取得するのは、もう非常にこれ難しいと思うんですね。 実は、子供の友達にも五人兄弟というのが二組いまして、本当に頑張ってお父さん、お母さん、育てていたんですけれども、現実にそういう御家庭もまだまだいらっしゃるわけなんですよね、この少子化の時代でも。 多子世帯の育児を社会全体で応援する観点からも、将来的に子供の数に応じた休暇日数を確保する方策が必要と考えますけれども、政府の見解をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 小学校三年生までのこの延長に踏み込まれたことというのはもう大変評価をしています。ただ、もう一歩踏み込んで、小学校四年生以降の看護のニーズにも注目していただければなというふうに思っています。 もちろん、事業主側の大変さも理解はします。でも、子供の成長に伴う節目節目での行事への参加というのは親子双方にとって大きな意味を持ちます。その子にとっても、その親にとっても、その日しかない特別な記念日なんですよね。特に親にとっては、子供が成長して幾つになっても、大学生になったって、入学式や卒業式は新たな門出を祝う特別な場だと思います。 私は、以前、子供に言われたことがあります、いてほしいときにいてくれなかった。その言葉はやっぱりとても突き刺さりました。今回の法案の効果を検証した上で、看護等休暇につきましても将来的には期限を拡大していただくことを希望したいというふうに思います。 次に、子の看護等休暇について重ねて伺います。 子の看護等休暇は、子供が一人の場合は年間五日、二人以上の場合は年間十日とされていますが、既存の制度である子の看護休暇とこの点は変わりありません。”
“今の御答弁を受けても、改めて重要性というものはやっぱり認識しましたけれども、期待される効果と制度設計との間に何か若干の疑問があるんですね。 審議会で報告されました年齢階級別の令和三年度の平均診療日数を見てみました。そうしましたら、五歳から九歳で十二日、十歳から十四歳で九・〇四日となっていまして、小学校四年生以降もそんなに差があるとまでは言えず、そしてまた、どちらも年間五日以上のニーズがあるんですよね。それから、小学校四年生以降も、中学校、高校での入学式、卒業式といった、子供にも親にとっても重要な意味を持つ節目の行事というものはやはりあります。 子の看護等休暇の取得可能な期限を小学校三年生修了時までとした理由について伺います。お願いします。”
“まさに、今回の法案で唯一、小学校就学前のラインを突破する施策として子供の看護等休暇があります。小学校三年生までの延長は、コロナ禍を機に明らかとなった学級閉鎖への対応といった小学校就学以降の子供の看護等の休暇ニーズや、入園式、入学式といった行事への親の参加に対応する点でとても重要なものであると考えます。 この改正の政策的な意義について伺いたいと思います。お願いします。”
“小一の壁を乗り越えるためには、就学後においても柔軟な働き方を可能にすることは、就業の継続につながり、小一の壁を抜けてからの将来的なキャリア形成に役立つものと考えます。 まず、今回の法案における就学前までの拡充に対する効果を検証した上で、次は労使の意見も聞きながら、将来的には対象年齢の更なる引上げを検討するべきと考えますけれども、政府のお考えをお願いいたします。”
“ありがとうございました。 これで就学前まで質問が終わりました。 就学前の時期を乗り越えた場合、あえてこの言葉を使わせていただきますけれども、仕事と育児の両立における次なる課題として小一の壁があります。私も、放課後や夏休みなど、学童保育のお世話になって大変助かりました。が、やはり時間的に足らず、学童と同じぐらい、ママ友にお世話になっていたことを思い出します。 小学校に上がってからの方が保育所に比べて子供の預かり時間が短くなってしまうこと、各種学校行事への保護者の参加、夏休みなどの長期の休みへの対応など様々な要因があります。厚生労働省だけにとどまらず、こども家庭庁や文部科学省なども含めた、縦割りではなくて政府全体での取組がこれは不可欠であると考えます。 その対策の一つとして、柔軟な働き方を実現するための措置に関する子供の対象年齢の更なる引上げが考えられます。先ほどの根強い固定的な性別役割分担意識が残る中では、女性だけが短時間勤務等を続けることでマミートラックに陥って、女性のキャリア形成にとってマイナスとなってしまう懸念があると思います。”
“ありがとうございます。 私も子育てしてきましたけれども、産後期間も体力面で大変だったんですが、仕事と育児の両立の面では、三歳、四歳から五歳辺りで更に大変だった記憶があるんですね。もちろん、自我が芽生えてきた子供の成長というのはうれしくもありましたけれども、反面、親の思いどおりにはならない行動に疲れ切っている自分がいました。そこへ、保育園の準備、弁当作り、送り迎え、園で熱が出れば、ママ、お迎えに来てくださいと電話が掛かってきて、仕事が途中で抜けることのできないものばかりでしたので、今振り返るとかなり大変な時期だったなというふうに思っています。 本法案においては、三歳から小学校就学前の時期において柔軟な働き方を実現するための措置が拡充されていて、多様な働き方を組み合わせることで、育児、家事の分担をすることを可能とし、育児期の父、母が共に希望に応じたキャリア形成を可能とするものであるというふうに考えますが、この制度の政策的な意義と期待される効果についてお考えを聞かせてください。お願いします。”
“出生後休業支援給付について、二十八日間を限度として線引きをされた理由と、男性の育児休業取得に関して誤解を与えないように制度の趣旨をどう適切に周知していくのか、政府に伺います。”
“産後パパ育休については、前回改正時の本委員会の附帯決議において、一定の範囲で特別な枠組みを設けることにより、男性の育児休業取得を促進するための特別な措置であり、男性の育児休業取得がより高い水準になり、この仕組みがなくてもその水準を保つことができるようになった場合には見直すこととされました。性別役割分担意識がなくなって、男女問わず柔軟に育児休業を取得できる社会が将来訪れた際には、適切な見直しがなされることを希望します。 育児休業期間中の賃金の減少について、今後参議院での審議が見込まれる子ども・子育て支援法等改正案において、子の出生後の一定期間に父、母で育児休業を取得することで二十八日間を限度に育児休業給付率を手取り十割相当にする出生後休業支援給付を創設し、子ども・子育て支援金を充当することが示されています。育児休業期間中の賃金の減少への対応はとても重要であり、是非とも推進していただきたいと思います。 一方、男性は産後パパ育休の二十八日間だけ育児休業を取得すればよいという、共働き、共育ての趣旨に反する誤ったメッセージとして受け取られかねない懸念もあるのではないかなというふうに考えます。”
“産後期間については、母体保護の観点から労働基準法において産後休業が定められているほか、男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置も定められています。昔、私の母も、産後は体をしっかり休めないと後々の体に影響するよとよく言っていたことを思い出しますが、このような女性にとって負担の大きい時期には男性の育児休業取得のニーズが高い傾向にあります。 前回の育児・介護休業法改正において、男性の育児休業取得促進のため、男性の取得ニーズの高い子供の出生直後の時期について、これまでの育児休業よりも柔軟で取得しやすい枠組みの休業として産後パパ育休が創設されました。令和四年十月の創設から一年半余りが経過しましたが、産後パパ育休の取得状況と現段階におけるこの制度に対する評価について政府に伺います。”
“ありがとうございます。 私はこれまで芸能界で活動してまいりました。芸能界が特殊なのかもしれませんが、男性だから、女性だからという性別による差とか収入の差がない世界にいましたので、それぞれの夫婦の仕事の状況、経済状況なども踏まえての柔軟な役割分担を行う社会が私は理想です。 次に行きます。 こども未来戦略では、子ども・子育て政策を推進するに当たり、今も根強い固定的な性別役割分担意識から脱却し、社会全体の意識の変革や働き方改革を正面に据えた総合的な対策をあらゆる政策手段を用いて実施していく必要があると示されました。 ここで、質問します。 育児休業取得を始めとする性別役割分担意識からの脱却について、具体的にどのように進めていくのか、教えていただきたいと思います。お願いします。”
“ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。 ここからは、子供の年齢に応じて切れ目のない支援策が講じられているか、各段階で順に確認をさせていただきたいと思います。 まずは、育児休業とその周辺の制度です。 厚生労働省の育児休業取得状況のデータですが、女性の取得率は八〇%である一方、男性は一七%にとどまること、また、取得期間についても、女性は六か月以上が九五%である一方、男性は二週間未満が五一%を占めることに私は違和感を覚えます。 取得率、取得期間について男女間で大きな乖離があることの要因を厚生労働省としてどのように分析しているんでしょうか、お聞かせください。”
“この積水ハウスのように、政府として、地域別で男性の育児休業の取得状況や育児への参加度合いなどを実態把握するための調査というのは行われているんでしょうか。また、自治体で行われている先進的な取組を優良事例集として紹介してはどうかというふうに考えますが、政府の見解をお願いいたします。”
“今回の法案によるその男性の育児休業取得率の公表義務の拡大とか、今おっしゃっていただいた両立支援のひろばといった企業の取組を公表する場の整備というのは企業にとってメリットが多いと考えますけれども、労働者百人超えの中小企業の経営者の方々に対して負担になってしまわないよう注視してあげていただきたいというふうに思います。 次に、男性の育児休業取得状況の地域差について伺います。 積水ハウスが発表している男性の育休白書では、全国の都道府県別に男性の家事、育児力を数値化してランキング形式で紹介をしています。ランキングの一つとして育児休業取得日数に係るものがあって、取得日数別では岩手県が一位でした。東京都も健闘して全国四位の取得日数でしたけれども、一位の岩手県とは一週間以上の開きがあります。 男性の育児休業取得率が高く取得日数も多い地域というのは、注目すべき取組を行っている場合が多いと考えられます。取組の中にはほかの地域でも生かせるものもあると思うんですね。”
“ありがとうございます。 人手不足が深刻化する今日、多くの企業にとって人材確保というのは喫緊の課題です。就活生のワーク・ライフ・バランスを重視する傾向などを鑑みれば、新たに男性の育児休業取得率の公表義務が課される経営者にとって、これまで意識してこなかった育児休業に関しての意識も高まりますし、また、既に先進的な取組を行ってきた企業にとってはアピールのチャンスになるというふうに思います。ただ一方で、抵抗感を持つ中小企業の経営者もあるかと思います。特に人手不足感の強い業種の経営者においては、育休取得者が生じた際、どのように業務を回すかが大きな悩みになるのではないでしょうか。 この法案により新たに男性の育児休業の取得目標の数値目標策定義務の対象となる中小企業について、公表に際して負担が生じないように、軽減されるように、政府としてどのように取り組まれる予定か、教えていただきたいと思います。”
“最近の就活生は、企業研究に当たりインターネット上で情報を集めることが多いと聞きますし、情報へのアクセスのしやすさからもこうした取組には期待ができます。 質問します。 このような取組により、政府はどのような効果があると見込まれているんでしょうか。”
“ありがとうございます。 引き続き、経営者の意識改革の観点で質問いたします。 先ほど御答弁にもありましたけれども、本法案により、男性の育児休業取得率の公表義務が課される企業は、常時雇用労働者が一千人超えの企業から三百人超えの企業となり、対象企業が大幅に広がります。また、常時雇用労働者数が百人を超える企業に、行動計画の策定に当たり、男性の育児休業の取得状況などを数値目標として掲げることが義務付けられます。 最近の就活生は、事業内容が安定していてワーク・ライフ・バランスの充実したいわゆるホワイト企業を就職先に希望する傾向があると聞きます。この点、男性の育児休業取得率の公表義務の拡大や行動計画を策定するに当たっての数値目標設定の義務化は就活生にとって企業選びの参考となります。 また、現在、厚生労働省の運営するウェブサイト、両立支援のひろばでは、各企業が策定した行動計画や企業の仕事と家庭の両立支援に関する取組が閲覧でき、学生や求職者の企業研究の参考となるだけでなく、企業側にとっても独自の両立支援をアピールする場としての活用が期待されます。”
“経営者の方々の意識改革がまずは必要だということを改めて思いました。そして、私個人としては、将来的には、男性だから、女性だからと育休に差を付けるのではなく、同等でよいと思えることが当たり前の社会がつくられていることを望んでいます。 ここで、具体策であるイクメンプロジェクトについて少しお聞きします。 厚生労働省で平成二十二年から取り組まれています男性の育児休業取得促進事業、イクメンプロジェクトは、積極的に育児をする男性、イクメン、そしてイクメン企業を周知、広報、支援するプロジェクトとして、男性の育児休業取得率や女性の継続就業率の引上げに大きく貢献し、セミナー等を通じた経営者の意識改革の点でも有意義であると考えますが、一般的な認知度が残念ながらまだまだ低いと思います。 これまでイクメンプロジェクトが果たしてきた成果と、更なる事業の拡充に対する政府の見解について伺います。”
“こども未来戦略で示された特に経営者の意識改革の重要性について、どのように具体的な施策に反映をさせていこうと思われているんでしょうか。お考えをお聞かせください。”
“ありがとうございます。私自身、少し複雑だなと思っていましたので、全体像が見えた方がよいかと思って質問をさせていただきました。ありがとうございます。 このこども未来戦略の中におきまして、制度や施策を策定、実施するだけでなく、その意義や目指す姿を国民一人一人に分かりやすいメッセージで伝えるとともに、施策が社会や職場で活用され、子ども・子育て世帯にしっかりと届くよう、企業、地域社会、高齢者や独身者も含め、社会全体で子ども・子育て世帯を応援するという機運を高めていく国民運動が必要であり、こうした社会の意識改革をしっかりと進めていくことが示されました。その中でも、制度や施策が絵に描いた餅とならないように、特に企業の経営者の意識改革が重要であると私は考えます。 また、同じくこども未来戦略の中で、社会全体の構造、意識を変えるために、企業において、出産、育児の支援を投資と捉え、男性、女性共に、希望どおり気兼ねなく育児休業制度を使えるようにしていく必要があり、特に、企業のトップや管理職の意識を変え、仕事と育児を両立できる環境づくりを進めていくことが重要であるとも示されました。”
“共働き、共育ての推進については、制度面の対応と給付面の対応が両輪となった政策パッケージであると認識をしていますが、これに関する法改正は、本法案のほかに、先日までこの委員会で審査されました雇用保険法等改正案、今後参議院での審議が見込まれます子ども・子育て支援法等改正案に分かれていることから、全体像が若干分かりにくくなっている面もあろうかと思います。 質問します。 こども未来戦略と本法案との関係、そして加速化プランにおける共働き、共育ての推進の全体像について説明をしていただけますでしょうか。お願いいたします。”
“大臣、どうもありがとうございました。 昨年閣議決定されましたこども未来戦略においては、我が国の出生数は二〇〇〇年代に入って急速に減少していまして、一九九〇年から二〇〇〇年までの十年間の出生数は約三%の減少であるのに対し、二〇〇〇年から二〇一〇年は約一〇%の減少、二〇一〇年から二〇二〇年は約二〇%の減少となっていることが示されました。さらに、コロナ禍の三年間で婚姻件数は約九万組減少し、未婚者の結婚願望や希望する子供の数も大幅に低下、減少していて、二〇三〇年代に入ると我が国の若年人口は現在の倍速で急減することになり、少子化は歯止めの利かない状況になることが予測されています。二〇三〇年代に入るまでのこれからの六、七年が少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスであり、少子化対策は待ったなしの瀬戸際にあるとの認識が示されました。 こども未来戦略では、今後三年間で集中的に取り組まれる加速化プランにおいて具体的な各種施策が掲げられていて、共働き、共育ての推進もその中の重要な施策の一つとして位置付けられています。”
“おはようございます。自由民主党の生稲晃子です。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 まず最初に、今回の育児・介護休業法の改正は、従来から力を入れて取り組んできた働き方改革のみならず、岸田政権が進める子ども・子育て政策の抜本強化に密接に関わる内容が盛り込まれていると考えます。 まず初めにお聞きします。 政府の政策全体の中での今回の法案の位置付けと、この法案が実現することにより、どのような社会を実現していきたいと思っていらっしゃるのか、政府のお考えをお聞かせください。”
“しかし、AIには良心がなく、判例も、何が正しくて何が悪いのかなどデータが不足していること、当事者の気持ちに寄り添った判断が難しいことなど、まだまだ実施の可能性がかなり低いとされています。 何よりも、裁判官という仕事は、知識だけではなくて、人間の将来性を見抜く能力や判断力、適切に法律にはめて解釈をする能力など様々なことが求められるので、私、人間にしかできない仕事ではないかなというふうに思います。 今後、デジタル化されて使いやすい裁判所となる以上、それを支える裁判官も体制をより強化する方向に進めていくべきと考えます。 そこで、最後に、デジタル技術を生かした現在の業務改善の方法の検討状況と、そして業務改善によって省力化することができたマンパワーや予算の新たな活用方法について、最高裁判所に御見解をお伺いいたします。お願いいたします。”
“ありがとうございます。 でも、最近、一旦任官した裁判官が、若いうちに辞めて弁護士になる例が増えているというふうに聞きました。裁判官の仕事が激務で、家庭との両立が難しく、土日も仕事から解放されないような仕事の負担も一因ではないかなというふうに考えます。裁判官が事件の審理に集中してやりがいを持って仕事に励めるような環境の整備も必要ではないかというふうに思っています。 また、報道によれば、今年一月に新たに裁判官となった八十一名のうち女性が三十四名であり、過去最高の割合になったとお聞きしました。しかし、いまだ女性裁判官から最高裁判所裁判官になった方は一人もいないというふうに聞いております。 今後、女性活躍を図るためにも、働きやすい職場に向けた体制強化というのも急ぎ進めていただくことを強くお願いいたします。 時間の関係で、次の質問は、済みません、飛ばさせてください。申し訳ありません。 次に、近年、AI技術の進歩、向上により、裁判官の仕事もAIに成り代わることができるのではないかという意見が出ています。必要な判例を学習させてしまえば、より公平に判断してくれるのではないかと。”
“また、裁判所の審理期間も長期化しているとのことですが、この現状を打破するためにも、裁判官の人材確保に向けた取組の改善が必要かと考えますが、最高裁判所の見解についてお伺いいたします。”
“ありがとうございました。よく分かりました。 でも、裁判はその一人一人の当事者の人生が懸かっている場合が多いことは忘れてはいけないというふうに私は思います。二〇一九年三月には、東京家庭裁判所の入口で離婚裁判の当事者が相手を殺害するという不幸な事件も起きました。一つ一つの裁判の内容や解決が以前より確実に難しくなっているという声を法律家からも耳にしています。紛争のより良い解決のためには裁判官の増員というのも必要ではないかなというふうに思いますので、御検討よろしくお願い申し上げます。 次に、裁判官の人材確保に向けた取組についてお伺いします。 二〇〇一年の司法制度改革審議会の意見書により行われた司法改革で、弁護士の大幅増員は実現しました。次は、裁判官の大幅増員や、幅広い社会経験を持つ弁護士が裁判官になることが期待される弁護士任官制度の改革も重要ではないかと考えます。 最近は、国民の意識も強くなって、弁護士の数が増えたことなどを背景に、先ほども言いましたように、裁判所に持ち込まれる紛争の対立度合いや解決の難易度も高まっています。”
“改めて、国から追加の予算を付けて裁判官の定員増加をサポートすることが不可欠だと思います。予算の増額によって裁判所の適切な人員配置を確保することが可能となると考えますが、司法の公正性と効率性を確保するために予算の拡充を行うことについて、最高裁判所の見解をお伺いいたします。”
“現在、日本では約三千人の裁判官が全国各地に配置、配属されていますが、先ほどの各国の比較を基に考えますと、最も差の大きいドイツに近づけようと思えば十倍以上の増員が必要ですし、差の少ないイギリスとの比較でも二倍以上の増員が必要です。もちろん、各国の社会的、経済的条件や制度の違い等も考慮しなければいけないので単純な比較が難しいことは承知していますが、事務処理に時間が掛かることや被告人の人命に関わる判決をしなくてはならないこともあるため、裁判官一人に掛かる身体的、精神的負担が大きいことも考えれば、裁判官の人員増が望まれます。そして、あわせて、その裏付けとなります人件費に係る司法予算も増やす必要があると考えます。 裁判官の数が少ないことは司法の適正運営に深刻な影響を及ぼしかねず、これを放置することは国民の公正な裁判を受けるという生まれながらに持った権利に関わる重大な問題だと思います。 また、裁判所の令和五年度の予算が三千二百二十二億一千六百七十八万円でした。国の予算は、令和五年度、百十四兆三千八百十二億円だったんですが、裁判所の関係は増額されずに、むしろ最近は減額になっていると聞いています。”
“ありがとうございます。 今や二人に一人ががんになる時代ですし、高齢化が進むことによってがん患者は確実に増えていくことを考えますと、人材の育成、確保にはしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。お願いいたします。 次に、裁判官の人員を増やすべき必要性について伺います。 近年、事件の複雑化、困難化とともに、裁判官の需要は高まり、裁判官の人員増加が望まれています。弁護士は倍増しているのに裁判官が増えていない背景には、国家予算が少ないことが要因としてあると考えます。 二〇一九年版の弁護士白書によりますと、例えば、各国の赤ちゃんからお年寄りまで全員が裁判を必要とするとします。そう仮定すると、日本では一人の裁判官が約四万六千人の日本人を担当することになります。アメリカでは約一万人、イギリスでは約二万人、ドイツでは約四千人といったように、いかに日本の裁判官の人数が少ないか御理解いただけるかと思います。”