浦野靖人
日本維新の会 · Japan
“今回、自民党・無所属の会と日本維新の会で共同提出した法案は、政治資金の収入に関して、国会で設置する学識経験を有する者により構成される合議制の組織で行うこととしています。政治資金の問題は、各党各会派が自ら襟を正しくしていくべきであり、合意できる部分についてはルール化を進めていく必要のあるものではありますが、少なくとも、第三者機関の議論を踏まえ、ルール化を進めていく方向性については、与野党共に共有できるのではないでしょうか。政治資金に関する議論を着実に前に進めていくために、まずは、自民党、日本維新の会の共同提出した法案に御賛同いただきたく存じます。 その上で、政治資金の収支を始めとする政治団体の会計の適正性の確保及び透明性の向上を図る上で極めて有効であると考えるのが、政治団体…”
“日本維新の会の浦野靖人です。 日本維新の会は、結党以来、企業、団体からの献金を受け取らないという方針を貫いてきました。また、当然のことではありますが、内規においても明確に企業・団体献金の受取を禁止しています。現在、日本維新の会は与党でありますが、今後も、企業・団体献金を受け取ることはありません。それは、特定の企業、団体による多額の献金が政策の意思決定をゆがめるのではないかという懸念を払拭し、国民に信頼される政治資金の在り方を追求するためです。 憲法二十一条の政治活動の一環として企業・団体献金は認められているとしても、最高裁判所の判例は政治献金を推奨しているわけではありません。また、今は令和八年であり、最高裁判所判例のあった昭和四十五年とは、社会の企業・団体献金に対する意識…”
“そして、各政党の成り立ち、組織の形態、組織の規模は様々であり、また、政治資金の調達の方法も多様です。仮に各政党での合意が不十分なまま拙速にルールを定め、結果としてまたしても抜け穴探しに固執することになれば、元のもくあみと言わざるを得ません。そのため、政治資金のルールに関しては、有識者の意見を交えつつ、各党各会派で議論を十分に深め、合意を形成することが最も重要であると考えます。 そこで、自民党との連立政権合意文書では、企業、団体からの献金、政治団体からの献金、受け手の規制、金額上限規制、機関紙等による政党の事業収益及び公開の在り方等を含め、政党の資金調達の在り方について議論する協議体を設置するとともに、第三者委員会において検討を加え、高市総裁の任期中に結論を得ると記載しまし…”
“済みません、本当はまとめて質問する予定だったのを分けてしまいまして、申し訳ないです。 御答弁をいただいたように、理由は今並べていただいたものがあるんですけれども、我々、選挙に関わる人間の中で、やはりSNSという、これは、いいのか悪いのかは別にして、非常に伝達力の高いツールが今現在あります。そういう意味では、我々の政策を周知していく方法として、より身近な、選挙期間を短くできるようなツールが今現在既にあるということだと私は思っています。 何が言いたいかといいますと、各級選挙、期間を短くすべきなんじゃないかというふうに私は思っているわけですけれども、これは今述べていただいた理由だけじゃなくて、例えば夏場の選挙、参議院なんかも特にそうですね、いつもめちゃくちゃ暑いときにやりますよ…”
“四十度を超えるような日が普通に大阪でもありますけれども、外出は控えましょうとかと市町村がアナウンスをしている中で、選挙をばりばり外でやるわけですよね。そういう部分も含めて、やはりちょっと選挙期間を短くすべきだというふうに思っています。 これはもちろん、今日始まってから皆さんもおっしゃっているように、各党各会派の中で議論をされることではありますけれども、選挙期間を短縮していくということも皆さんとしっかりと議論をできたらいいなと思っております。 二つ目なんですけれども、選挙の公平性。これは、同じようにSNS、インターネットに端を発する問題ですけれども、選挙期間中に真偽不明の情報、誹謗中傷というのが非常に急速に拡散されるという事例がかなり見られます。 先日も村井知事がニュースに…”
“これは、弁護士さんの方から、数か月かけて裁判を経て開示が認められても発信者のデータが残っていないというふうに伝えられたということで、諦めざるを得ない状況に追い込まれてしまった、やられ損で非常に残念で悔しいというふうに村井知事もおっしゃっていましたね。 これは本当に、同じような事例というのは、党派によってかなり温度差はあるかもしれませんけれども、比較的、我々日本維新の会も、そういった、真偽不明といいますか、全くのでたらめな誹謗中傷の動画がたくさん選挙中は流されることが往々にしてあるんですね。 ここで政府に伺いたいんですけれども、そういった、今回の村井知事のように、候補者に関する虚偽情報への法的な措置、例えば警察であればどれぐらいの事案を検挙したのかということをまずお聞かせを…”
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“この際、地方消費者行政の充実・強化に関する件について決議をいたしたいと存じます。 本件につきましては、理事会等におきまして、各会派間において御協議願っておりましたが、協議が調い、案文がまとまりました。 便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明に代えたいと存じます。 地方消費者行政の充実・強化に関する件(案) 地域における消費者行政は、住民の消費生活における安全・安心確保の根幹であり、質の高い相談・救済が受けられる体制を全国的に維持・拡充することは、被害の防止を含め消費者全体の利益に資するものであり、消費者政策の最重要課題の一つである。政府は、このような認識のもと、地方消費者行政の充実・強化に向け、次の事項について適切な措置を講じるべきである。 一 地方消費者行政強化交付金推進事業の活用期限を終えた地方公共団体が、引き続き消費生活センターの運営等を継続できるよう必要な対策を講じること。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官松田哲也君外十四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、去る二日、消費者問題に関する実情調査のため、委員十五名が参加し、千葉県の八千代市消費生活センターの視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。 まず、消費者被害等に関する様々な相談が寄せられる消費生活センターの施設を視察し、相談員の方々が相談業務等に従事されている現場を拝見いたしました。 次いで、八千代市消費生活センターにおける取組について説明を聴取した後、服部八千代市長並びに八千代市の消費者行政担当職員及び消費生活相談員の方々と、地方消費者行政強化交付金の活用状況、相談員の方々の任用形態及び処遇、消費生活相談のデジタル化やPIO―NETシステムの更新による相談業務等への影響、相談情報の関係機関との情報共有、連携等について意見交換を行いました。 以上が視察の概要であります。 最後に、今回の視察に御協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げ、視察の報告とさせていただきます。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に西岡義高君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事丹野みどり君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十六分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。伊東国務大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、ただいま議決いたしました本案に対し、勝俣孝明君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。尾辻かな子君。”
“起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“起立総員。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決されました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、松島みどり君外五名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、本案に対し、松島みどり君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び日本共産党の六派共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。大西健介君。 ――――――――――――― 公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、撤回を許可するに決しました。 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 ただいま議題となっております大西健介君外一名提出の修正案について、提出者全員から撤回の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて原案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案及びこれに対する大西健介君外一名提出の修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房総括審議官重松弘教君外三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に伊東信久君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事梅村聡君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“本日、質疑を終局し、立憲民主党・無所属から提出されていた修正案について撤回を許可した後、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び日本共産党の六会派共同提出により、検討規定について、検討の目途を施行後五年から施行後三年とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取しました。 次いで、採決いたしました結果、本案に対する修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護をめぐる国内外の動向に鑑み、事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を講じようとするものであります。 本案は、去る四月十五日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、同日伊東国務大臣から趣旨の説明を聴取しました。十七日から質疑に入り、二十二日に参考人から意見を聴取しました。 二十三日には、本案に対して、立憲民主党・無所属から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取し、原案及び修正案について一括して質疑を行いました。”
“次回は、明二十四日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十四分散会”
“これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野英幸君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、本案に対し、大西健介君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。石川香織君。 ――――――――――――― 公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に梅村聡君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて参考人に対する質疑は終わりました。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。 次回は、明二十三日水曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五分散会”
“これより参考人に対する質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。若山慎司君。”
“ありがとうございました。 以上で参考人の意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、御了承願います。 それでは、まず山本参考人にお願いいたします。”
“これより会議を開きます。 内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授山本隆司君、全国商工会連合会中小企業問題研究所所長土井和雄君、元トナミ運輸社員串岡弘昭君、弁護士、市民のための公益通報者保護法の抜本的改正を求める全国連絡会幹事志水芙美代君、上智大学文学部新聞学科教授奥山俊宏君、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、参考人各位からお一人十二分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。 なお、念のため申し上げますが、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言くださいますようお願いいたします。”
“次回は、来る二十二日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十一分散会”
“この際、暫時休憩いたします。 午後零時十二分休憩 ――――◇――――― 午後一時五十九分開議”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。加藤鮎子君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官松田哲也君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十七日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十九分散会”
“この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る二十二日火曜日、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 ただいま付託になりました内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。伊東国務大臣。 ――――――――――――― 公益通報者保護法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、消費者庁次長吉岡秀弥君外十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”