浦野靖人
日本維新の会 · Japan
“今回、自民党・無所属の会と日本維新の会で共同提出した法案は、政治資金の収入に関して、国会で設置する学識経験を有する者により構成される合議制の組織で行うこととしています。政治資金の問題は、各党各会派が自ら襟を正しくしていくべきであり、合意できる部分についてはルール化を進めていく必要のあるものではありますが、少なくとも、第三者機関の議論を踏まえ、ルール化を進めていく方向性については、与野党共に共有できるのではないでしょうか。政治資金に関する議論を着実に前に進めていくために、まずは、自民党、日本維新の会の共同提出した法案に御賛同いただきたく存じます。 その上で、政治資金の収支を始めとする政治団体の会計の適正性の確保及び透明性の向上を図る上で極めて有効であると考えるのが、政治団体…”
“日本維新の会の浦野靖人です。 日本維新の会は、結党以来、企業、団体からの献金を受け取らないという方針を貫いてきました。また、当然のことではありますが、内規においても明確に企業・団体献金の受取を禁止しています。現在、日本維新の会は与党でありますが、今後も、企業・団体献金を受け取ることはありません。それは、特定の企業、団体による多額の献金が政策の意思決定をゆがめるのではないかという懸念を払拭し、国民に信頼される政治資金の在り方を追求するためです。 憲法二十一条の政治活動の一環として企業・団体献金は認められているとしても、最高裁判所の判例は政治献金を推奨しているわけではありません。また、今は令和八年であり、最高裁判所判例のあった昭和四十五年とは、社会の企業・団体献金に対する意識…”
“そして、各政党の成り立ち、組織の形態、組織の規模は様々であり、また、政治資金の調達の方法も多様です。仮に各政党での合意が不十分なまま拙速にルールを定め、結果としてまたしても抜け穴探しに固執することになれば、元のもくあみと言わざるを得ません。そのため、政治資金のルールに関しては、有識者の意見を交えつつ、各党各会派で議論を十分に深め、合意を形成することが最も重要であると考えます。 そこで、自民党との連立政権合意文書では、企業、団体からの献金、政治団体からの献金、受け手の規制、金額上限規制、機関紙等による政党の事業収益及び公開の在り方等を含め、政党の資金調達の在り方について議論する協議体を設置するとともに、第三者委員会において検討を加え、高市総裁の任期中に結論を得ると記載しまし…”
“済みません、本当はまとめて質問する予定だったのを分けてしまいまして、申し訳ないです。 御答弁をいただいたように、理由は今並べていただいたものがあるんですけれども、我々、選挙に関わる人間の中で、やはりSNSという、これは、いいのか悪いのかは別にして、非常に伝達力の高いツールが今現在あります。そういう意味では、我々の政策を周知していく方法として、より身近な、選挙期間を短くできるようなツールが今現在既にあるということだと私は思っています。 何が言いたいかといいますと、各級選挙、期間を短くすべきなんじゃないかというふうに私は思っているわけですけれども、これは今述べていただいた理由だけじゃなくて、例えば夏場の選挙、参議院なんかも特にそうですね、いつもめちゃくちゃ暑いときにやりますよ…”
“四十度を超えるような日が普通に大阪でもありますけれども、外出は控えましょうとかと市町村がアナウンスをしている中で、選挙をばりばり外でやるわけですよね。そういう部分も含めて、やはりちょっと選挙期間を短くすべきだというふうに思っています。 これはもちろん、今日始まってから皆さんもおっしゃっているように、各党各会派の中で議論をされることではありますけれども、選挙期間を短縮していくということも皆さんとしっかりと議論をできたらいいなと思っております。 二つ目なんですけれども、選挙の公平性。これは、同じようにSNS、インターネットに端を発する問題ですけれども、選挙期間中に真偽不明の情報、誹謗中傷というのが非常に急速に拡散されるという事例がかなり見られます。 先日も村井知事がニュースに…”
“これは、弁護士さんの方から、数か月かけて裁判を経て開示が認められても発信者のデータが残っていないというふうに伝えられたということで、諦めざるを得ない状況に追い込まれてしまった、やられ損で非常に残念で悔しいというふうに村井知事もおっしゃっていましたね。 これは本当に、同じような事例というのは、党派によってかなり温度差はあるかもしれませんけれども、比較的、我々日本維新の会も、そういった、真偽不明といいますか、全くのでたらめな誹謗中傷の動画がたくさん選挙中は流されることが往々にしてあるんですね。 ここで政府に伺いたいんですけれども、そういった、今回の村井知事のように、候補者に関する虚偽情報への法的な措置、例えば警察であればどれぐらいの事案を検挙したのかということをまずお聞かせを…”
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“以上で説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十九分散会”
“以上で大臣の所信表明は終わりました。 次に、令和七年度消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要について説明を聴取いたします。鳩山内閣府副大臣。”
“これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 伊東内閣府特命担当大臣から所信を聴取いたします。伊東国務大臣。”
“御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 勝俣 孝明君 中野 英幸君 松島みどり君 青山 大人君 大西 健介君 尾辻かな子君 伊東 信久君 丹野みどり君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十六分散会”
“ただいまの松島みどり君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、一言御挨拶申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、今国会も本特別委員会の委員長の重責を担うこととなりました。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、引き続き公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時十七分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 丹野みどり君外一名提出、消費者対応業務関連特定行為対策の推進に関する法律案 及び 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件 以上の両案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 お手元に配付いたしてありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、インターネット上の詐欺的な定期購入商法被害の高止まりに対する法令等の整備を求めることに関する陳情書一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、ゲノム編集技術応用食品の表示等について更なる検討を求める意見書外一件であります。 ――――◇―――――”
“次回は、明二十四日火曜日午前九時十分理事会、午前九時十五分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志君、警察庁長官官房審議官松田哲也君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長江口有隣君、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君、消費者庁審議官尾原知明君、消費者庁審議官田中久美子君、消費者庁審議官井上計君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐々木昌弘君、厚生労働省大臣官房審議官森真弘君、厚生労働省大臣官房審議官大隈俊弥君、農林水産省大臣官房審議官坂田進君、農林水産省大臣官房審議官関村静雄君、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長小林大樹君、農林水産技術会議事務局研究総務官信夫隆生君、水産庁増殖推進部長高橋広道君、環境省大臣官房審議官飯田博文君、環境省大臣官房審議官小田原雄一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十八分散会”
“消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、去る六月十四日、消費者安全法第十三条第四項の規定に基づき、国会に提出されました令和五年度消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告について、政府から説明を聴取いたします。伊東国務大臣。”
“これより会議を開きます。 この際、伊東内閣府特命担当大臣、鳩山内閣府副大臣及び今井内閣府大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。伊東国務大臣。”
“御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 勝俣 孝明君 中野 英幸君 松島みどり君 青山 大人君 大西 健介君 尾辻かな子君 伊東 信久君 丹野みどり君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十分散会”
“ただいまの松島みどり君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、今国会も本特別委員会の委員長の重責を担うこととなりました。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、引き続き公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十九分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、お手元に配付いたしてありますとおり、機能性表示食品に係る安全性審査の厳格化に係る意見書外三件であります。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に深澤陽一君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 永岡 桂子君 仁木 博文君 堀内 詔子君 青山 大人君 大西 健介君 尾辻かな子君 伊東 信久君 丹野みどり君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十四分散会”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、本特別委員会の委員長の重責を担うこととなりました。 食品の安全性の確保を始めとした消費生活をめぐる諸課題に対処し、消費者の安全、安心の確保を図るため、消費者政策に求められる役割は非常に大きく、本委員会に課せられた使命は極めて重大であります。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”
“また、公明党や国民民主党を始め、自らは実現できなかった政策活動費の透明化がどう見ても前進している修正案について、誰の手柄であるかなどにこだわり、至らない点のみを取り上げていたずらに批判をし、後退であるかのような印象操作を行ったりし、野党間で批判合戦を繰り広げるのは、立法府として生産的なことでもなければ、今、我々国会議員に対して国民が期待していることでもないと思います。 本法案が衆議院を通過したとしても、参議院で修正すべき余地や明確化すべき事項は多々残されています。また、法律が成立したとしても、早期に検討が行われ、結論を得るとされている項目を詰める際に抜け道ができないように、各党各会派で引き続き強力に自民党に迫っていく必要があります。改革を実現するための政治闘争は、まさにこれからなのです。 今回の政治改革は、三十年に一度の大きな変化の機会です。この機を逃せば、改革はまた三十年先送りされます。真に国民の信頼を回復するに足る政治改革を成し遂げるための党派を超えた努力を求め、討論とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手)”
“今回、我が党の要求を発端として、自民党にとって受け入れ難かったであろう法案修正が実現した背景には、公明党が政治的理念を重視し、自民党の政治的圧力に屈しない粘り強さを見せたこと、そして、立憲民主党、国民民主党、有志の会が踏み込んだ法案を提出し、他の野党とともに厳しい姿勢で自民党と対峙し続けたことも、大きく影響しているものと認識しています。 他方、その意味では、立憲民主党が政治資金パーティーの禁止を法案提出しながら政治資金パーティー開催を実施し続けたことにより、二回目の委員会以降、世論のバッシングを受けたことは、自民党に改革を迫る上でマイナスであり、我が会派の立場からは、立憲民主党の言行不一致を批判するというよりも、信条は違えど共に改革を進める立場として、残念に感じたのが正直なところです。”
“加えて、自民党は、昭和四十五年の八幡製鉄事件における最高裁判決に示された、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、会社といえども政治資金の寄附の自由を有するという一文をもって、企業・団体献金の禁止が憲法違反であるかのような主張を展開してきました。しかし、そもそも、この判決文は、前提として、巨額の寄附は金権政治を生む、有力株主が外国人であれば外国による政治干渉の危険がある、豊富潤沢な政治資金は政治の腐敗を醸成するといった企業・団体献金の弊害を認めた上で、それらには立法政策で対処することを求めており、企業・団体献金を禁止してはならないとは全く言っていません。 立憲民主党、国民民主党、有志の会提出の法案には、この企業・団体献金の禁止が盛り込まれています。その点を含め、我が会派の主張と重なる二法案について賛成することといたしました。”
“医師会からの診療報酬に関する要望と献金、経団連による通信簿方式の献金、租税特別措置や補助金を求める各業界からの献金など、もはや政治献金は合法的な賄賂のように扱われているケースも増えており、本来の趣旨である浄財とは言えない現実について、国会質疑の中では各党各会派から具体的な例とともに何度も指摘されてきました。いかに自民党が詭弁を弄しても、正当化できるものではありません。 企業・団体献金の廃止がこの案の中に入らない理由を自民党は度々説明してきましたが、いずれも説得力を欠くものばかりです。企業との癒着によって政策がゆがめられた事実はないとの反論は、リクルート事件や佐川急便事件のときに、まさに企業との癒着によって政策がゆがめられたとの指摘があったことから国会での政治資金規正法改正につながったという歴史的な事実と矛盾するものです。裏金の温床となった政治資金パーティーが企業・団体献金の抜け道になっている現実を踏まえれば、今回改正すべき項目のど真ん中に企業・団体献金があるべきです。”
“そこで、我が党は、一歩でも二歩でも改革を前に進めるため、自民党に対し、これら本丸の三項目のうち、少なくとも二つの改革を今国会で実現することを求めました。具体的な条文化の段階で何度も頓挫をしかかりましたが、最終的に一定の納得できる修正が達成されたことから、修正案には賛成の立場を取ることとしました。 他方で、修正案の全てを是としたわけではありません。今の法案は、本来変えなければならないことから考えれば、極めて小さな変化であり、今回の裏金事件で失ってしまった国民の信頼を取り戻すには、全く不十分であるとの認識は変わりません。 特に、残る要求項目である企業・団体献金廃止に、今回、一切手がつけられていないことは、身を切る改革を党是に掲げ、実際に、結党以来、企業・団体献金を受け取らず、今月からは企業、団体へのパーティー券販売も内規で禁じた我が党としては、無念の極みです。 企業・団体献金が政策をゆがめている証拠となる事実は、枚挙にいとまがありません。”
“国民が求めているのは、裏金事件を引き起こした根本的な原因、すなわち、脈々と受け継がれてきた政治と金の汚い関係を一掃することです。しかしながら、自民党は、問題の範囲を派閥の政治資金パーティーに限定し、さらに、その中の収支報告書の不記載という点に絞り込み、その再発防止策だけを問題にしています。そのため、解決策には、政治資金パーティー券購入の際の銀行振り込み、収支報告のオンライン提出、政治家個人へのコンプライアンス研修といった的外れな対策が並ぶことになりました。 世論の強い圧力を受け、今回の事件とは直接関係ないがとの言い訳つきで追加された議員の責任強化についても、抜け道が用意されています。いわゆる連座制に近い方法ではなく、確認書をかませることで、議員が責任逃れをする余地をつくった内容となりました。そもそも、不正な資金使用があったときに、トップが責任を取らないなどということは民間ではあり得ません。当たり前のことを実行するのに、ちゅうちょし過ぎなのです。 その一方で、企業・団体献金の禁止、政策活動費の透明化、調査研究広報滞在費の使途公開といった本丸の改革は、たなざらしにされました。”
“日本維新の会の浦野靖人です。 教育無償化を実現する会との共同会派を代表して、自由民主党提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案の修正案に賛成、立憲民主党、国民民主党、有志の会提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に賛成、立憲民主党提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案に賛成、立憲民主党提出、政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案に反対の立場から討論いたします。(拍手) 委員会において、参考人より、今回の裏金事件は、自民党の国会議員の八十人以上の人が関わった集団犯罪の疑いがあるものをうやむやにしている、自由民主党という政党の存在そのものに関わる問題だとの指摘がありました。しかしながら、当の自民党から、今もってなお、そのような危機感は全く感じられません。自民党は、裏金事件が発覚してからこれまで、実態解明と責任者の処分をうやむやにし、何ら反省のないまま、国民の期待とはかけ離れた法案を国会に提出してきました。 当初の自民党案の最大の問題点は、裏金事件に端を発する政治と金の問題を意図的に小さく見せようとしていることです。”
“私たち日本維新の会は、妊娠、出産、幼児教育から高等教育まで、全ての教育課程を完全無償化し、自己判断ができる個人を育成することをお約束しております。 今、我々が作るこの法案で、子供の安全第一という考えが数年後に社会に定着していないと意味がありません。旧来の考えにとらわれて、先を見ない政治は断ち切りましょう。子供たちが安心、安全に暮らせる未来のビジョンを描き、課題の本質を議論してまいりましょう。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣加藤鮎子君登壇〕”
“全ては、この職業選択の自由と子供の権利のバランスが取れていないことで生じております。子供を取り巻く様々な権利の概念が重視されている中、なぜ今、子供の権利ではなく、特定性犯罪の加害者の名誉を優先するのでしょう。バランスが取れているというのであれば、根拠を教えてください。 こども家庭庁は、制度運用に当たり、ガイドライン作成だけでなく、有効な推進とチェックの体制を構築することが重要となります。犯罪事実確認の適正な実施状況について、帳簿を整える、定期的に総理大臣に報告する、定期的に事務所に立ち入り、管理状況の検査をするとございますが、全国五万件以上ある対象先、実際、全てに立入検査ができるとは思えません。本当にこのような検査が可能か、現実的な考えを教えてください。もし回答が、適用範囲はまだ決まっておらず、今後、主務省令で決めるという旨であれば、それは非常に国会軽視な態度でありますので、誠意ある回答を求めます。 子供たちが安心して学び、たくさんの経験を経て自己決定ができるようになるまで、大人が、社会が責任を持って安全を守らなければなりません。”
“昭和五十六年のいわゆる前科照会事件等判例で、前科情報を保管する機関には特に厳格な取扱注意義務が課せられているのは存じておりますが、なぜ目的外に情報使用を禁ずる罰則等で規制できないのか、又は、なぜイギリスのOFSTEDのような第三者評価機関によるチェック体制の検討がないのか、政府見解をお答えください。 子供の安全を考える上で特に注意する病症として、十三歳以下にしか性的興奮を抱かない小児性愛の事例がございます。小児性愛には認知行動療法が有効であり、本人が自身の特性を認知し、発症する可能性から積極的に避ける、つまり、子供に近づかないことが有効とされています。 特定犯罪の加害者にも、同じように、自身が周囲に危険を招いた事実を受け入れる対策を講じる必要があるわけで、極めて限定的な、子供に関わる職場への就労制限がかかるのは当然のことであります。今回、個人の職業選択の自由を尊重し、対象範囲を学校施設等に限定し、それ以外の多くの場面で子供たちを危険にさらしたままにすることは、全く合理性を感じず、こども家庭庁が本当に子供を大切にする思いがないのではと疑問さえ感じられます。”
“イギリスにおける犯罪事実確認書は数段階にレベル分けされており、簡易的なチェックである無犯罪証明書、公務員等の職種に求められる一段階厳しいチェック、学校等特定現場で求められる詳細拡張チェックと、出し分けできる仕組みになっております。基本となる無犯罪証明書は、教育現場に限らず、どのような職種でも、採用面接の際、身分証明書と同じように就労希望者本人が用意するものとなっていて、子供の安全のために提出は当然という社会常識が定着しています。 日本も、イギリスのように社会常識として、本人が積極的に提出できる無犯罪証明書の制度をつくるべきと考えますが、なぜレベル分けができない仕組みに決まったのでしょうか。今後、レベル分けができる仕組みをつくる考えはないでしょうか。 本人が自身の犯罪履歴を開示できないことは個人情報保護法百二十四条で決まっている、本人が開示できると悪用される、開示しない人に逆差別が生まれるといった懸念もあるようですが、諸外国ではそのような混乱なく運用されています。”
“児童対象性暴力を防止するための仕組みですので、子供に関わる全ての職業を保証できないと意味がありません。民間事業者は個人情報を厳格に取り扱っているか捕捉可能性が低いことが問題となり、今回は任意との見方もあるようですが、三要素を満たす場合は常に危険が伴うわけで、部活動の指導者、習い事の先生といった個人も確認できなければ、どのように子供を守るのでしょうか。今後、確認対象を広げる予定ならば、スケジュールも含め、指針を提示してください。 また、確認できる犯罪事実は、十年、二十年といった期間が経れば記載から外れる運用となっていますが、諸外国では年数の制限なく掲載されており、十年、二十年という数字は合理性があると言えるのでしょうか。子供を守るために、十分な事実に基づく説明を求めます。 最後に、優先すべき自由のバランスについて伺います。 今回の法案で参考になったイギリスのDBSの制度は、言葉どおり、犯罪履歴を開示し、就労を制限することで子供を危機から守るものであります。”
“例えば、保育現場に人員を紹介するのは派遣元企業であるため、派遣元企業が犯罪履歴を確認する責務があるとも考えられますし、保育現場でも確認コストが下がるメリットがありますが、政府の見解を求めます。 次に、確認対象の範囲と期間についてお聞きします。 今回は確認対象を学校等公的な機関に限定していますが、子供の安全を脅かす事件は、塾、スポーツ指導等民間の現場、災害救援所等のボランティア現場でも起きています。 有識者会議では、事件の発生範囲として、一、子供との接触度合いが高いこと、二、非対称の力関係があること、三、他者の目に触れにくい状況が生まれることの三要件がそろう場合は対象にすべきだという意見がありました。先月も、国際的に活躍していたバトントワリングの男性コーチが男子選手にわいせつ行為を働いた事件で逮捕されましたが、ジャニーズ問題を始め、力関係が非対称的な場では組織的な隠蔽も起きやすく、特に、仕組みとして発生防止措置が求められています。 なぜ、政府案は、既に昨年から確認運用が始まっている公的な現場に限定し、民間事業者は任意となったのでしょう。”
“また、既存の仕組みでは、不起訴処分や起訴猶予、示談成立を受けた事例が確認対象に含まれない点、行政上の懲戒処分や民間企業の解雇処分を受けたものや自主退職したものが確認に含まれない点が課題に上がっていますが、新しい仕組みでも同じく抜け漏れているようです。この重大な欠陥について、どう対応を図るつもりでしょうか。 新たな仕組みで確認を申請する条件として、雇用契約書の添付も求められています。就労希望者と何度も面接をし、内定し、就労条件を合意した後にやっと作成する雇用契約書を出した後、最後に犯罪事実確認をする手順を想定していますが、このタイミングは遅過ぎないでしょうか。 採用は、就労希望者も企業も非常に労力を使うもので、一人を雇うまでに、アルバイトは三十万円、正社員であれば百万円の費用がかかるとも言われています。雇用契約締結後に犯罪履歴が分かれば、採用を取消しせざるを得ず、何十万円分の労力が無駄となるわけですが、なぜ内定後の確認なのでしょうか。無駄をなくすことができないか、お答えください。 また、派遣職員について、雇用契約を結ぶ派遣元企業が犯罪履歴確認を実施する義務はないのでしょうか。”
“幼稚園、小中学校等でも昨年四月より同様の確認が始まっておりますが、これら既存のシステムは児童生徒に対する性暴力等が対象であるため、被害者の年齢を問わない特定性犯罪の履歴を確認する仕組みとして、今回の法案では新たにデータベースを構築しなければならないようです。 新しい確認には二週間もの時間がかかり、提供された情報は特に厳格に取り扱うことも求められており、現場の負担増加は間違いありません。既に実施中の保育士登録の取消し確認と新たなチェックは、重複する部分がかなり多いと思われます。免許取消しと犯罪履歴は情報元が違うから取扱いを分けねばならないといった理由もあるようですが、いずれかのチェックに該当すれば、採用しないという選択肢を取らざるを得ず、人手不足で業務効率化が求められる中、業務負担を増す仕組みは受け入れられるものではありません。 縦割り行政による弊害を打破すべく設立されたこども家庭庁として、確認プロセスを統一する、若しくはワンストップで二つの確認ができるものにする予定はございますか。予定があれば、いつまでに実現するのか、期日も含めて回答を願います。”
“私たちは、子供を守るために一番重要なのは、大人一人一人が子供の安全を常に考え、事前にリスクを回避することと考えています。法案冒頭の記述のとおり、性暴力は、被害児童に対し、生涯にわたって回復し難い心理的外傷、心身に対する重大な影響を与えるもので、子供たちの心と体は、機械のように新しく買い直すことはできませんし、決して、やり直すことができるものではありません。万が一でも何かが起きてはならず、そうした観点で、現場の事業者は、毎日、性暴力以外も、あらゆる危険を想定し、リスクを防ぎながら経営をしております。 本当に性暴力防止の効果を求めているのか。不十分と感じざるを得ないのは、似たような確認手段を重複して義務づけられる点であります。 今年四月から、保育園では、児童福祉法に基づく保育士特定登録取消し者に係るデータベースの確認が始まりました。就労希望者の情報を入力することで、過去に児童生徒に性暴力等を働き、保育士登録を取り消された事実がないか、インターネットで簡単にチェックできるシステムです。”
“日本維新の会の浦野靖人です。 教育無償化を実現する会との会派を代表し、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案について質問いたします。(拍手) 私は、昭和四十八年に生まれました。同級生は二百万人以上います。半世紀がたち、昨年生まれた子供の数は、半分にも満たない七十五万人、過去最低を更新しました。子供の数が減っているにもかかわらず、児童生徒が被害者となった不同意性交、不同意わいせつ事件の数は、十年前と比べてほとんど変わっておらず、痛ましいニュースが頻繁に取り上げられております。 こうした中で注目が集まる本法案ですが、関係者からは、実効性がなく不十分、何の意味もないといった指摘が上がっております。この法案では、本当に子供の安全を守ることができるのかを考えなければ意味がありません。 まず、大臣にお聞きしますが、子供の安全を守るために、大臣は何が一番重要だと考えていますか。そして、そのために、具体的に誰がどういった行動を取ることが必要と考えていますか。”
“各政党が目指すべき政策を示した綱領や内部組織の規定を公開することなどを定めた政党法を策定し、公党にふさわしい政党ガバナンスを確立すべきと考えます。 以上のとおり、我々は、自民党が掲げる三点のみならず、政党法制定のような抜本的改革にまで踏み込んで幅広く議論を進めるべきと考えます。 以上、ありがとうございました。”
“これまで与野党で日割り支給、使途の公開、未使用額の返納の三点について協議を行ってきましたが、いまだに日割り支給しか実現していません。また、維新、立民、国民の三会派は令和四年に歳費法改正案を提出していますが、いまだに審議されていません。 これらはどれも、自民党が前向きになればすぐにでも実現するものです。先日、総裁は使途の公開に前向きな姿勢を見せました。それ自体は当然評価しますが、我々は、併せて未使用額の返納も引き続き求めていきます。また、使途公開は内規で実現できるものであり、現に我々は実施をしています。野党各会派においても、法改正によって実現するまでの間、自主的な使途公開を求めていきます。 最後に、政党法制定についてです。 るる述べてきたとおり、政治と金の問題を包括的に整理し、新たな立法措置を行うことは不可欠です。しかし、我が国では、会社法における会社のように政党を規定する法律は存在しません。そのために資金や組織と各々の規制が結合せずガバナンスを失わせてきたことは、今般の裏金問題の収集がつかなくなったことの一因とも思われます。”
“具体的には、政党から候補者個人の政治活動に寄附ができるという例外的な規定は削除し、また、経費の支出を渡し切りで行うことを禁ずることで透明性を向上させるべきです。透明化は、政策活動費のみならず政治資金全体の課題でもあります。そのための手段として、国会議員関係政治団体以外の政治団体で支出公開の範囲を拡充することやオンラインでの政治資金収支報告書提出の実現に向けて取り組まなければなりません。 次に、連座制についてです。 裏金問題では、会計責任者がやったというフレーズがしばしば聞かれました。現行法制度上は、収支報告書に虚偽などがあった場合、一義的に責任を負うのは会計責任者となっています。しかし、民間感覚であれば、本人が直接関係や指示をしたものでなくともトップとしての責任を負うのは当然ではないでしょうか。政治資金規正法及び政党助成法の責任規定については早急に見直し、政治家本人が原則として責任を負うものとしなければなりません。 次に、旧文通費についてです。 自民党が前向きにならず、牛歩のごとく進まない政治改革をある意味で象徴するのが旧文書通信交通滞在費の改革です。”
“これらについても、政治資金パーティー同様、収支報告義務などの規制を設けるべきと考えます。 一方で、企業・団体献金やパーティー券販売に代わり、個人献金は政治活動を支える重要な要素として促していかなければなりません。個人献金者やパーティー券購入者のプライバシーに配慮して情報公開範囲を見直すとともに、税制上の優遇措置を拡充し、国民が積極的に個人献金を行うことができる環境づくりに取り組むべきです。 次に、政策活動費についてです。 さきに述べたとおり、自民党の政治改革大綱では、収入は公正明朗な資金によるべきであり、いやしくも不当違法なもの、疑惑を招くような関わりは厳に慎むとして、政治資金の透明化の重要性を強調しています。我々も同様の問題意識を持っていますが、そのためにまず透明化すべきは政策活動費ではないでしょうか。 政策活動費は使途が全く追えないため、今般の裏金問題では言い訳として利用する議員が何名も現れています。 そもそも、選挙資金など不適切に活用されているとの疑惑が絶えない政策活動費は、これを機に改めるべきではないでしょうか。”