白川容子
日本共産党 · Japan
“日本共産党の白川容子です。 今日は、四人の参考人の皆様、本当に貴重な御意見をありがとうございました。 まず、志田参考人にお伺いをしたいと思うんですけれども、新しく制度となります特定地域サービスそれから特定地域居宅サービス、この事業についてお聞きをしたいと思うんですけれども、今回のこの法改正というのは、特定地域であれば条例で規定すれば職員の基準緩和が可能になります。 先ほど志田参考人からもお話ありましたように、様々な線引きが不明確であって、それで今後の分科会で議論になるというふうになっていますけれども、しかし、この職員の配置基準などを含めて基準緩和をすることによって、最低基準を割り込むことは変わりはないと思うんですね。住む地域や場所によって介護サービスの内容や質が変わること…”
“ありがとうございました。 次に、三原参考人にお伺いをしたいと思います。 特定地域居宅サービス等の事業は、要介護認定者を対象に居宅サービス等が地域支援事業として実施をされることになります。かつて要支援認定者の訪問介護、それから通所介護が地域支援事業に移行をして総合事業となりましたけれども、担い手の資格を緩和をして住民団体のボランティアに担い手を広げて提供される、そういうサービス内容も自治体間格差が大きくなりました。 先ほど、参考人からもその件についても少し触れていただきましたけれども、その現在実施をされている総合事業についての評価と、それから特定地域居宅サービス等事業についても総合事業と同様の事態が起きないかという懸念がありますけれども、その辺いかがお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、志田参考人にもう一点お聞きをしたいんですけれども、包括報酬についてお聞きをしたいと思います。 特定地域サービスについては事業所が包括報酬を選択できるようになりますけれども、二十年前に、要支援認定者の訪問介護、それから通所介護が月単位の定額報酬になった際に、給付が大幅に削減をされました。その後、介護給付は外されて地域支援事業に移りましたけれども、要支援者が増える一方で訪問型のサービスの利用というのは減少したということになります。 今回の法改正でも、やっぱり給付抑制に向かわないか、先ほどもお話もありましたけれども、この包括報酬にすることについての評価をお伺いをしたいと思います。”
“時間の関係で一つ質問を飛ばします。 七番行きます。現行で基準緩和がされているその基準該当サービスを実施している事業所に私はお話をお聞きしました。島根県雲南市の山奥で訪問介護事業を行っているNPO法人では、常勤換算二・五が満たせずに、昨年、県の指定を外れ、基準該当サービスになり、七十七歳の常勤の方がサービス提供者となって、七十、七十二、七十八、八十歳の四人の非常勤のヘルパーで七人の利用者を見ておいでです。利用者はほとんどが九十代。特別地域加算を申請しているけれども、事業は燃料費の高騰もあって毎年赤字で、障害児の移動支援事業で赤字分は穴埋めをして、時には理事長が私費を投じて事業を続けています。 一か月でも自分が病気などで入院して不在となれば、運営の基準違反となって事業が続けら…”
“基準該当サービスでは、その人員配置以外の基準というのは通常の指定基準に準じているということなので緩和は配置基準のみだと思います。 管理者の兼務ができるようになるということですけれども、日本介護クラフトユニオンが実施をしました介護保険サービス事業者の管理者を対象とした調査、今年五月に行われたんですけれども、それによれば、現在でも、管理者以外の職種を兼務しているが六八%、そして、管理者業務と兼務業務を合わせた業務量は一か月に決められた労働時間内に収まらないと答えたのが七七%、兼務によって管理業務に支障があるが七八%に上っています。制度上は責務を果たせる場合にのみ兼務を認めているのですが、その多くが管理業務に支障を来すまでになっています。 既に実態として兼務が行われ、管理者の責…”
“日本共産党の白川容子です。 今日は、社会福祉法等の一部改定、そして主に特定地域サービスについて質問をさせていただきます。 訪問介護事業所数がゼロか残り一つしかないという自治体が全国四分の一を占めるという、そういう介護崩壊の実態が本当に深刻になっています。今回の法改正は、この空白をどう埋めるのかではなくて、要は、人材不足だから人口減少地域であれば守るべき人員基準は緩和してもよいとか、基準緩和しても事業継続が無理であれば、要介護五などの重度の人であっても、国の義務的給付そして介護給付から外して、市町村の事業、地域支援事業に置き換えてもよいとする基準緩和や保険外、保険外しで対応する。それが今、昨今のこの介護の崩壊、人材不足への国の解決策だということなのでしょうか。”
The complete record
Every one of 258 lines we hold for 白川容子, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 6.
“ありがとうございました。 次に、三原参考人にお伺いをしたいと思います。 特定地域居宅サービス等の事業は、要介護認定者を対象に居宅サービス等が地域支援事業として実施をされることになります。かつて要支援認定者の訪問介護、それから通所介護が地域支援事業に移行をして総合事業となりましたけれども、担い手の資格を緩和をして住民団体のボランティアに担い手を広げて提供される、そういうサービス内容も自治体間格差が大きくなりました。 先ほど、参考人からもその件についても少し触れていただきましたけれども、その現在実施をされている総合事業についての評価と、それから特定地域居宅サービス等事業についても総合事業と同様の事態が起きないかという懸念がありますけれども、その辺いかがお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、志田参考人にもう一点お聞きをしたいんですけれども、包括報酬についてお聞きをしたいと思います。 特定地域サービスについては事業所が包括報酬を選択できるようになりますけれども、二十年前に、要支援認定者の訪問介護、それから通所介護が月単位の定額報酬になった際に、給付が大幅に削減をされました。その後、介護給付は外されて地域支援事業に移りましたけれども、要支援者が増える一方で訪問型のサービスの利用というのは減少したということになります。 今回の法改正でも、やっぱり給付抑制に向かわないか、先ほどもお話もありましたけれども、この包括報酬にすることについての評価をお伺いをしたいと思います。”
“基準緩和だけでなくて、特定地域居宅サービス等の事業では、特定地域に住む要介護認定の方が介護給付から外れて市町村の事業を受けることとなった際に、自治体予算の都合で利用制限が起きないか、それから、無資格の方が介護度の重い方を見ることになるのではないかという、本当にいろんな意味で懸念が尽きないわけですね。 特定地域サービスそれから特定地域居宅サービス等事業というこの新しい制度について、利用者の側からどう見られているのか、お伺いしたいと思います。”
“日本共産党の白川容子です。 今日は、四人の参考人の皆様、本当に貴重な御意見をありがとうございました。 まず、志田参考人にお伺いをしたいと思うんですけれども、新しく制度となります特定地域サービスそれから特定地域居宅サービス、この事業についてお聞きをしたいと思うんですけれども、今回のこの法改正というのは、特定地域であれば条例で規定すれば職員の基準緩和が可能になります。 先ほど志田参考人からもお話ありましたように、様々な線引きが不明確であって、それで今後の分科会で議論になるというふうになっていますけれども、しかし、この職員の配置基準などを含めて基準緩和をすることによって、最低基準を割り込むことは変わりはないと思うんですね。住む地域や場所によって介護サービスの内容や質が変わることになってくると懸念をします。”
“基準緩和で何とか事業は続けられても、赤字続きで、担い手の高齢者もあり、存続も危ぶまれる状態です。特定地域サービスになっても、基準を緩和をして当面事業の存続ができたとしても、人材不足が解消するわけではありません。 事業の継続のためには、中山間地域の介護報酬の単価を東京の一等地並みに抜本的に引き上げることとか、中山間の地域の特有の移動コストに対して移動時間などを考慮した報酬上の評価の仕組みを考えるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“時間の関係で一つ質問を飛ばします。 七番行きます。現行で基準緩和がされているその基準該当サービスを実施している事業所に私はお話をお聞きしました。島根県雲南市の山奥で訪問介護事業を行っているNPO法人では、常勤換算二・五が満たせずに、昨年、県の指定を外れ、基準該当サービスになり、七十七歳の常勤の方がサービス提供者となって、七十、七十二、七十八、八十歳の四人の非常勤のヘルパーで七人の利用者を見ておいでです。利用者はほとんどが九十代。特別地域加算を申請しているけれども、事業は燃料費の高騰もあって毎年赤字で、障害児の移動支援事業で赤字分は穴埋めをして、時には理事長が私費を投じて事業を続けています。 一か月でも自分が病気などで入院して不在となれば、運営の基準違反となって事業が続けられない。ヘルパー二級の人がサービス提供の責任者となることはできるけれども、三割減算となる。自分が辞めたら、ほかにできる人もいない。周りで続々と訪問介護事業所は倒産をしている。九十代の要介護や要支援の方の独り暮らしを支えているし、辞めるに辞められないと。とにかく介護報酬を上げてほしいということでした。”
“しかし、予防介護支援では、例えば軽度の認知症の人だと、本来多くのサービスが必要ですけれども、予算の上限があり、十分なサービスを受けられないことが介護部会でも指摘をされています。小規模多機能居宅介護も包括報酬ですけれども、報酬が低くて、訪問サービスは時間も回数も定めがないことから、週一、二回と、事業所のセルフルールで回数を制限をする、あるいは安否確認のみとする、そういう事業所もあります。事業所側からすれば、訪問回数や時間を減らした方が利益が上がって、経営的には省力化する傾向にあります。それで利用者が必要なサービスが受けられるのか、そして選んだ事業所次第ということになるのではないかと思いますけれども、所見をお伺いいたします。”
“基準該当サービスでは、その人員配置以外の基準というのは通常の指定基準に準じているということなので緩和は配置基準のみだと思います。 管理者の兼務ができるようになるということですけれども、日本介護クラフトユニオンが実施をしました介護保険サービス事業者の管理者を対象とした調査、今年五月に行われたんですけれども、それによれば、現在でも、管理者以外の職種を兼務しているが六八%、そして、管理者業務と兼務業務を合わせた業務量は一か月に決められた労働時間内に収まらないと答えたのが七七%、兼務によって管理業務に支障があるが七八%に上っています。制度上は責務を果たせる場合にのみ兼務を認めているのですが、その多くが管理業務に支障を来すまでになっています。 既に実態として兼務が行われ、管理者の責任が果たせない状況で更に緩和を進めていくということは、サービスの質と安全が担保されるのか甚だ疑問だということを申し上げておきたいと思います。 次の質問に移ります。 包括報酬についてなんですけれども、包括報酬については、特定地域サービスとして条例で定めれば定額報酬を事業者が選択できるようになります。”
“高齢者人口が減少しても、要介護認定率は高まる八十歳以上の人口が増えていく、そういう市町村もあると思います。介護ニーズを把握をして介護サービスを充実させていくことが必要ですが、基準緩和でよしとすれば、むしろサービス提供というのは、体制は脆弱になると思います。 緩和する基準の内容は、職員配置基準以外に設置運営基準も入るのでしょうか。緩和の程度については基準該当サービス相当ということなのでしょうか、より緩和も可能となるのでしょうか。”
“特定地域となれば、在宅サービスは基準緩和された定額払いサービスが広がっていく可能性があるということです。さらに、基準緩和の対象に施設系サービスも入るということになります。 では、地域的にはどの範囲まで広がり得るのか。特定地域は高齢者人口の減少地域といいますけれども、市町村の七割でもう既に高齢者人口のピークは過ぎております。高齢者人口は減少していきます。その多くで今回の特定地域の対象となり得るということなのでしょうか。先ほど来の御答弁と同じならばポイントだけ絞ってお答えください。”
“全国一律のサービスを提供するという介護保険制度のこのもう大前提、この根幹を揺るがす法改正であることに変わりはないと思うんです。 今回、中山間・人口減少地域に特定地域サービスという新類型を設けて基準緩和できるようにすると言いますけれども、しかし、中山間地や離島については、これまでも特例的に基準該当サービス、離島等相当サービスがありました。私が住む香川県の高松市でもそういう離島の対応をしております。 中山間地などでは、既に二百以上の保険者が基準該当サービスを実施をしています。なぜ既存の制度では対応できないのでしょうか。何が違って、その必要性は何なのかをお答えください。”
“日本共産党の白川容子です。 今日は、社会福祉法等の一部改定、そして主に特定地域サービスについて質問をさせていただきます。 訪問介護事業所数がゼロか残り一つしかないという自治体が全国四分の一を占めるという、そういう介護崩壊の実態が本当に深刻になっています。今回の法改正は、この空白をどう埋めるのかではなくて、要は、人材不足だから人口減少地域であれば守るべき人員基準は緩和してもよいとか、基準緩和しても事業継続が無理であれば、要介護五などの重度の人であっても、国の義務的給付そして介護給付から外して、市町村の事業、地域支援事業に置き換えてもよいとする基準緩和や保険外、保険外しで対応する。それが今、昨今のこの介護の崩壊、人材不足への国の解決策だということなのでしょうか。”
“様々な分野の参考人から伺った御意見を通して、将来に向けて、失われた三十年から経済を立て直すための方策が急がれることが分かりました。これらを踏まえて、物価高騰から国民の暮らしと経済を守り、様々な問題の解決に向けて今後更に議論を深めたいと述べて、意見表明といたします。 ありがとうございました。”
“吉川参考人は、短期的な労働コストをカットするという判断が行き過ぎて非正規化が進んでしまった、また、最低賃金について引き上げるべきと述べられました。大内参考人は、また違った角度で、困っている人にお金が行くような福祉的な政策で生活保障が必要と述べられましたが、共通しているのは、全ての国民が将来の不安なく暮らせるようにしなくてはならないということだと思います。 根本的な解決方法の一つに、税金の集め方と使い方があると痛感しています。税収に関して、諸富参考人は、いわゆる一億円の壁を是正することで税収も上がり、格差是正もできると述べ、さらに、法人税減税と優遇措置について、法人税を下げれば、企業が原資を厚くして投資をし、富を増やしてくれると思っていたが、話はそう単純ではなかった、一回見直すべきと指摘をされました。 小塩参考人は、年金はもう少し手厚く用意して、年金で高齢者の生活保障をすべきと意見をされ、格差解消と低所得者層の暮らしの底上げのための制度の見直しの重要性を感じました。”
“結婚するのか、子供を産むのかは、あくまで個人の選択の自由であり、国が介入することではありません。人口政策で問われているのは、子供を産むのか産まないのか、何人産むのか、希望する間隔で産むことができるのかなど、性と生殖に関する権利を含めた基本的人権が保障される社会になっているかどうかだと思います。少子化対策というのであれば、当調査会の名にふさわしく、国民生活と経済を温めることこそ最優先に取り組むべき重要課題だと感じました。 山田参考人は、二人の子供を育てて、不動産を買って、大学に入れ高等教育を受けさせるには、五、六百万ぐらいの年収がないとと多くの方は思っていると述べられました。しかし、現代の日本の現状どうでしょうか。厚生労働省の調査では、二〇二五年、全労働者の三六・五%が非正規労働者ということです。非正規労働者は正規労働者に比して年収が低く、子供は欲しいが金銭的なことからくる将来の不安を解消しないと安易に産めないという現代の問題点が浮き彫りになりました。”
“日本共産党の白川容子です。 本調査会は、「情勢の変化に対応した未来志向の社会の構築」を大テーマとして、一年目は「社会・経済情勢の現状」について参考人質疑を行ってまいりました。 日本経済は物価高騰が続いていて、とりわけ、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃の下、原油の高騰やナフサ不足によるあらゆる資材不足が国民生活に深刻な影響を及ぼしています。 人口減少に関わって、参考人からは、未婚化や晩婚化、子育てに係る経済的負担の問題などがその要因として指摘をされました。子供を複数人持つことが夢のまた夢という社会をつくっているのは、子育てに係る経済的負担の重さに加えて、貧困と格差の拡大、労働規制緩和による非正規雇用の増大、ジェンダー平等の遅れなどの面からも見ておく必要があります。現下の物価高騰でも、低所得者を中心に深刻な影響を受けており、全ての世代で暮らしの展望を描けない現状があることを直視しなければならないと思います。 同時に、出生率に着目した議論は女性の性と生殖に関する権利が制約されがちになるという実態もしっかりと見ておく必要があります。”
“戦争で犠牲になられた方々の御遺骨を御遺族へ返還する真摯な国の姿勢が問われているというふうに思います。 現時点で国が公表している三百十万人の戦没者数に対して、国立社会保障・人口問題研究所の研究者による調査では、あくまで推計値だということではありますけれども、戦没者数が約三百七十六万人に上るとされていて、約六十万人の差が出ています。 戦没者の数というのは戦争を検証する非常に重要な基礎的なデータです。軍人軍属だけではなくて、民間人も含めてどれだけの犠牲者が生じたのか、速やかな把握と対象者の拡大を求めて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“戦没者の御遺族の高齢化が進行していて、速やかな遺骨の収集と御遺族への返還が求められています。どういう問題があって今ここまで進まないのか、また今後どう解決をしていくのかをお尋ねをしたいと思います。”
“ありがとうございました。 戦没者遺骨のDNA鑑定、非常に高度かつ専門性の高い作業が必要な中で、連携して御尽力をいただいております信州大学などに心からの感謝と敬意を表したいと思います。 本当に大変な仕事だというふうに思うんですけれども、ただ、検体数一万七千二百六十九に対して、御遺族に返還できた件数というのが千二百八十四ということですから、割合にすると約七%ぐらいでしょうか、九割以上が返還できていないということになります。また、鑑定機関数も近年減少しています。 今年の八月を迎えれば、戦後から八十一年です。厚労省は、アジア太平洋戦争による戦没者数が三百十万人であるというふうに公表しており、このうち海外における戦没者が約二百四十万人だと公表しています。 一九五二年に衆議院と参議院で決議をし、近年では二〇一六年に成立をした遺骨収集推進法に基づいて、二〇二九年度までを集中実施期間として遺骨収容を進めてきたわけですけれども、まだ半数近い百十二万人分の遺骨が未収容です。しかも、ここ十か年度の収容遺骨数、この十年で三千九百八十一と、遅々として進んでいない状況が続いていると思うんですね。”
“その式で、マリアナの団長さんが、現地では遺骨がたくさん収集をされているけれども、DNA鑑定が追い付かず、日本に持ち帰ることができない、早く御遺族に返してあげたい、じくじたる思いだという、そういう内容の発言をされていたことが私はもう強く心に残りまして、今も本当にこの言葉は忘れられない言葉となっています。改めて、絶対に戦争を繰り返してはならないというその思いを、決意を新たにしたところです。 そこで、先ほどこれまでの進捗と到達について御報告いただきましたけれども、DNA鑑定の実施状況について、検体数、それからDNAの抽出済み、未抽出の件数、御遺族に返還できた件数、それぞれどれくらいあるのでしょうか。また、鑑定機関数の推移も併せてお答えいただけたらと思います。”
“厚労省も、基準を参照しつつ、しかし厳密に従うことにとらわれて取得が制限されないよう個々の事情に合わせて柔軟な運用をと言っているわけですから、今の基準の下でもできる限り広く保護者を支える運用にしていってもらいたいと思います。 さらに、不登校という特性に合った休業制度というのも考える必要があると思います。少なくとも、不登校の保護者のニーズも把握をしながら、子供さんの看護休暇の日数増加や有給化などの拡充、そして、育児目的休暇や養育両立支援としての休暇、テレワーク、時差出勤、短時間勤務などを就学後も拡充していくことなどを検討していくべきだと思います。保護者は不登校を契機にすぐさま離職となってしまいかねませんから、支援をする、手厚くする、そういう制度の見直しを強く求めてまいりたいと思います。 そして次に、本日御報告をいただいた遺骨収集についてお伺いをしたいと思います。 三月の十二日に行われました硫黄島及びマリアナ諸島の戦没者遺骨引渡式と遺骨収集団の解団式に、私、初めて出席をさせていただきました。”
“柔軟な運用ということでいえば、例えば一人で放置したら深刻にメンタルを病んでしまうような状態というのは、私はまさに要介護状態の定義の項目の十の、日常生活に支障を来すほどの認知・行動上の課題があるということに当てはまってくるんだろうと思います。 不登校の子供の状態を見て柔軟に判断、運用していくことが必要だと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございました。 第三者に含まれるということで確認をさせていただきたいと思います。学校とも連携をして対応するなど、保護者に過大な負担を強いることのないように対応を続けていただきたいと思います。 それから、やはり基準がそもそも高齢者介護を中心に想定したもので、不登校の子供の実態に合わないという面があると思うんです。医療的ケア児、障害児を念頭に、この間整理をされてきているとは思いますけれども、不登校では不安や抗うつなどで親の寄り添いが必要な状態も生じます。 現行基準の下でも、厚労省は判断基準についてこう言っています。この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情に合わせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。 ところが、実際には多くの保護者がはねられてしまっていると聞きます。”
“そして、局長通知でも、同僚等第三者の申立書の提出なども含め様々な方法が可能だとして、証明方法について労働者に過大な負担を掛けることのないようにすべき、臨機応変かつ柔軟な対応が望まれるとしています。 第三者の申立書ということでは、スクールカウンセラーや学校教員などの所見を添えて申請することなども含まれると思いますけれども、厚労省の見解を伺いたいと思います。”
“御答弁、とても残念なんですけれども、全国知事会も介護離職の大半を女性が占めるということを指摘をして、介護休業の取得の回数制限の緩和ですとか取得可能日数の拡大、そして介護休業中の社会保険料の免除など、具体的に提言をしています。検討するぐらいの、そのお言葉いただきたかったんですけれども、是非検討をお考えいただきたいということを強く要望しておきます。 そしてさらに、制度利用すること自体のハードルも幾つかあると思うんです。例えば、介護休業制度を申請するときには事業所から医師の診断書を求められる場合があります。しかし、そもそも小児心療内科がある病院が少なくて、予約は半年待ちなどということも珍しくありません。ですから、特に不登校の初期の対応で診断書を求められると困るという声もたくさん聞いています。 厚労省は、申請書のひな形で、医師の診断書などの提出を求めることはできますが、制度利用の条件とすることはできませんと書いています。”
“不登校離職を防ぐためにも、不登校児童生徒への対応というニーズからも、介護休業制度の九十三日の分割回数、現在三回からもっと緩和をする、あるいは半休という形で取れるようにするなど柔軟な運用が求められています。見直しが必要だと考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“もう一人、先ほどとは別に、四国の民間病院で働く看護師の女性の声を紹介をしたいと思います。 不登校の娘さんがリストカットをしたり、また不眠、食事を食べられないなど大変な中で、仕事との両立は大変でしたと。介護休業が取れると言われたとき、この職場にいてもいいよと、そういうふうに言われたようで、安心してとても助かったとおっしゃっていました。 不登校になったときに、親が子供に向き合うことができ、この介護休業というのは仕事との両立を図るための重要な制度になっています。 一方で、利用してみると、不登校の実態にはなかなか合わない面もあって、改善要望も出されています。例えば、この方、夫さんが休日となる土日は働くことができるといいます。また、別の方も、お昼御飯を食べさせるところまでいけば、午後からは出勤できる場合もあって、半休として介護休業が使えれば、職場の人手不足の中でも制度を使いやすいとおっしゃっていました。”
“不登校離職というのは、経済的な困難はもちろん、保護者の働きがいを奪うし、子供にも自分のせいで辞めてしまったと、仕事を辞めてしまったと思わせてしまえば、更なる心の傷になりかねません。不登校離職がもたらす影響について、大臣の率直な認識を伺いたいと思います。”
“是非、周知、強化を進めていただきたいと思います。 それから、不登校へのケアには、やっぱりお金も掛かるんですね。フリースクール費用もあります。医療機関にかかることもあります。相談などのための交通費も掛かります。毎日の昼食もあります。それから、気分を静めるために夜のドライブなど、そういうことを毎晩やっているというお母さん方、いらっしゃいます。これにもやっぱりお金が掛かるわけです。 私が伺った事例を紹介したいと思います。 看護師をされている方なんですけれども、介護休業を取得した後、週三回の勤務や有給の消化で対応してきたけれども、その勤務形態も来年度からはもう使えないと。パート勤務に切り替えることもできないために、今年いっぱいで仕事を辞めるということなんです、経済的な不安も募るわけなんですけれども。さらに、この方は、看護師として社会の中で役立っていると、自分の存在を実感できているとおっしゃっていました。子供たちも看護師をしているお母さんが好きと言ってくれていて、仕事を辞めてほしくないとも言われたそうです。仕事を辞めることを子供たちに伝えられずにいると。”
“不登校の子供を持つ保護者がどのくらい困っているのか、どれぐらい離職に追い込まれるのか、国は実態をつかんでやっぱり対策を強める必要があると思います。 そこで、啓発チラシには、不登校を理由とした休業制度を導入している企業の例も紹介をされています。しかし、現実には、利用しようかと問い合わせたら、会社からそんな制度はないと言われるような状況もあるとお聞きをしています。まだまだ知られていないと思うんです。企業の取組事例を調査、把握をして、そういう事例とともに、不登校であっても子供の状況によっては介護休業の対象になり得ることについて、保護者や職場への周知、強めていくべきではないでしょうか。お答えください。”
“不登校離職の実態つかむことから是非とも始める必要があると思うんですね。 厚労省は、仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業というものを行って、介護離職の理由も含めて調査をしています。医療的ケア児、障害児、不登校児など、子供のケアのために離職せざるを得ないケースもあるわけですから、例えばこの調査に不登校を理由とした離職を確認するような質問項目を追加するなど、厚労省として実態を把握をすべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 そこで、確認をしたいんですけれども、厚労省は、不登校の、この不登校離職者数など、実態についてどのように把握をされていらっしゃるでしょうか。”
“いわゆる不登校離職のことですが、五人に一人が離職しているという民間調査もあります。 大臣、不登校を契機に保護者を望まない離職に追い込むということはあってはならないと思いますけれども、まずその認識をお伺いしたいと思います。”
“日本共産党の白川容子です。 今日は、まず不登校の子供を持つ保護者への雇用支援についてお聞きをいたします。 今、小中学生の不登校は約三十五万四千人、十二年連続で増加をしています。不登校の子供の多くは、様々な理由から心が折れた状態にあると思います。学校や社会の中で違和感を抱えて、傷つき、我慢を重ねていく、そして登校できなくなる。休息、回復が必要な状態だというふうに思っています。 そして、保護者も、子供の見守り、教育相談や心理相談、医療機関の受診など、様々なケアを担うことになります。ケアのためには仕事を休む必要もあり、職場で肩身が狭くなることもあるでしょう。ついには離職をしなければならないことにもなりかねないわけです。しかも、その多くを母親が背負っているというジェンダーの問題もあると思います。 昨年十一月に、厚労省と文科省が連名で、「事業主・労働者の皆さまへ 不登校の現状をご存じですか?」という啓発のチラシを出しています。そこには、保護者が離職や休職をせざるを得ない状況に追い込まれてしまうといったケースも指摘をされていますと書かれています。”
“結局、上限規制がないからこういう事態になるのだと思います。やはり上限規制を行うことが必要だということを申し述べまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“是非とも今後とも努力を続けていただきたいと思いますし、求職者や求人者が分かりやすくその事業者を選定できる環境を是非とも整えていただきたいと思います。 もう一つ、細かいことなんですけれども、この採用代行サービスの大手ですね、ここでは、契約段階で紹介した際の成功報酬が例えば一五%というふうにされていても、実際には他の紹介者にも採用代行サービスの事業者が声を掛けていて、そして、この他の紹介業者の手数料分、例えば二〇%というふうに示されたら、さっきの一五%と合わせて合計三五%の手数料が必要となるなどということが、複数のこの、複数社による紹介手数料の重複請求が行われているというような実態があるということもお聞きをしているんです。 これ、規制が必要なのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“人材総合サービスサイトで公表されている手数料表には、当該のこの求職者の就職後一年に支払われる賃金の例えば一五〇%を上限とするなどといった曖昧な表現が多くて、具体的な金額は分かりません。求人側も、紹介手数料率しか分からないために、実際に幾ら支払うのか分かりません。 求職者に対して求人側が支払う紹介手数料や、そして具体的な金額の記載、必要ではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。”
“日本医師会が求めるように、緊急的に上限規制などの規制を設けるとともに、処遇改善のための診療報酬や介護報酬の公定価格の大幅引上げ、現場への緊急支援が必要だということを申し述べておきます。 その上でお聞きをいたしますけれども、具体的なことなんですけれども、有料職業紹介事業の禁止や、そして処遇改善こそ必要ではあるんですけれども、現行の制度においても、紹介手数料の上限規制以外にも、現場から改善要望がされています。 一つは、職業安定法の第三十二条の十三には、有料職業紹介事業者は、手数料に関する事項を求人者及び求職者に対して明示をしなければならないと規定をされています。しかし、現状では求職者や求人側への明示が十分ではありません。 厚労省が今年三月に行った医療等分野における雇用仲介業者に関する調査研究事業報告書でも、企業など雇用側が紹介手数料を負担しているということを知っている人、七割いると答えられた一方で、どの程度支払われているかは八割の方が知らないと回答しています。”
“しかし、それが確実な賃上げにつながっていないのが大問題なんですよね。 二六年度の診療報酬改定のこの賃上げ対応分では、他産業との格差縮まっていません。三・〇九%のうち賃上げ対応分野が一・七〇%とされて、医療現場での生産性向上の取組と合わせて三・二%ベア実現だとされていますけれども、やはり二五年度の春闘の大手企業の平均賃上げ率が五・三九%、そして中小企業でも平均四・五〇%、二六年度春闘でそれ以上が想定をされていますけれども、人材確保に十分な額でないことは明らかだと思います。 日本医師会、二〇二五年、病院の緊急経営調査結果によれば、経営利益の赤字額というのが前年度の四倍増となる一施設当たりマイナス一億円余りだと。経営利益の赤字割合が四八・八%から六二・二%に大幅増加、物価上昇もあるけれども紹介手数料の負担が大きいと。委託費、人材紹介手数料のこの手数料は二三年度の六百五十四万円から二四年度は七百六万円に増加、これはプラス七・九%です、しており、特に医療法人での負担は大きくて、二四年度の百床当たり平均八百四十三万円だった。”
“私は、やっぱりそもそもの原因というのは、社会保障費の公的給付を抑えるために診療報酬のマイナス改定を続けて、そして介護報酬も引き上げずにここまで処遇を劣悪にし、そして人手不足の環境に追い込んだ政治の責任だというふうに思っています。 現場は、やはり人材紹介業者に頼らざるを得ないんです。二五年度の厚労省の調査、病院の人材確保に関する調査でも、職員が不足しているが七割、そしてその要因として六割が他産業より低い賃金水準を挙げています。一方、二四年、二五年度のいずれも賃上げを実施した病院というのは四割程度です。二四年度の一人平均賃金の改定率を見ると、全産業平均が四・一%であるのに対して、医療、福祉は二・五%と、十五大産業の中で最も低い水準でした。 診療報酬や介護報酬の引上げ、処遇改善こそ必要なのではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。”
“ありがとうございました。 この財政審でも示された資料の中でも、いつまでたっても足下を見て紹介手数料を決められている感じがするですとか、国として紹介料の上限を妥当な金額に設定するなど何らかの基準を設けてほしいなどの声が寄せられています。 私も各地で、人材不足の中で自分の命を削るような思いで現場で、医療現場で仕事をしてきたけれども、その努力が人材紹介会社に持っていかれるむなしさ分かりますかという、そういう御意見をたくさんいただきました。この保険料と税金で賄われている医療機関の経営原資が必要以上に紹介手数料に流れることで更なる保険料の上昇を招かないように、実態を把握して、そして必要な対応が必要だと述べられているわけです。 厚労省にお聞きしますけれども、本来、医療や介護従事者の処遇改善、そして患者や利用者へのサービスに使われるべきお金が関係のない人材紹介業者に流れていること自体をどう考えていらっしゃるのか、お答えください。”
“現行の紹介ビジネスは、病院が赤字でも紹介会社が成功報酬によって確実に利益を得る構図です。医療、介護は国民の命と尊厳を守る公益の事業であって、原資は公的な保険財源です。国民の保険料、そして税金です。 財務省の諮問機関、財政制度審議会は、昨年五月二十七日に、人材紹介会社の規制強化について取り上げています。どういう内容だったのか。財務副大臣、御出席いただいてありがとうございます。お答えいただけますか。”
“しかし、やっぱり皆さんが本当に努力をされて、現場の皆さん国会にも駆け付け、何度も要望して、そして六月から診療報酬をようやく引上げになったわけですけれども、しかし、こういった増額分が人材紹介会社に流れているというのは本当に大変大きな問題だと思うんです。 先日、私、愛知県に行きましたところ、介護の施設で働く方からこういう御意見をお聞きいたしました。今現場では採用が本当に大変で、人材紹介会社から紹介された方がほとんどで、しかし、来てくれるのは、この介護の現場で無資格の方ばかりだと。初心者の方ですよね、要は、それで、無資格。三か月掛けてマンツーマンで一緒に仕事をしながら研修的なことをやり、仕事を教えるんですけれども、三か月をたつと辞めていかれる。昔だったら、これ、研修の費用といいますか、研修を受けているようなものですから、もう本当だったら研修費用をこちらがいただきたいぐらいだと。そんな状況が繰り返されると、やはり人材紹介会社に払うのが嫌になるし、現場はますます疲弊するんだという御意見でした。もっともだと思うんです。”
“ありがとうございます。 大臣が今お答えいただきましたハローワークの強化というところで、ハローワークが病院に出かけていって様々御意見をお聞きする、これはすばらしいことだと思うんです。この件については、本当にこれからも強化をして取り組んでいただきたい、続けていただきたいというふうに思います。 しかし、今、日本医師会も、この診療報酬のベースアップ評価料の新設以降、紹介手数料が上昇しているという指摘があるとして、診療報酬を引き上げても、増額分が人材紹介業に流れ、医療現場の職員の処遇改善につながらないとすれば大きな問題だと指摘をしています。これは、やはり介護でも保育でも同じだと思います。この指摘についてはどうお考えになりますか。”
“日本医師会は、このまま手数料が増大をすれば、個々の医療機関の経営基盤を揺るがし、地域の医療提供体制そのものの持続性を脅かすと訴えられています。この指摘に対してはどうお考えですか。”
“大臣のところに医師会とか地元からどのような声が届いていらっしゃるでしょうか、お教えください。”
“ありがとうございます。 先ほど述べました民医連の調査では、紹介手数料というのは、大方、事業収益比の〇・二%だというふうに言われています。〇・二%ですとか、お答えいただきました〇・一%程度というと、どうもインパクトが小さいような、そういう数字に感じられるかもしれませんけれども、多くの赤字病院、そして黒字だとしても数%程度の黒字という、今、医療現場、大変な状況からすると、〇・二%というのは一つの病院にとっては数千万円の負担になるわけです。ですから、本当に大きなこれは負担です。 資料二にもお示しをしておりますけれども、過去十年で見ますと、医師、保育士、介護士の人材紹介手数料の平均手数料は倍の額になっています。医師であれば二〇一四年に五十五万円だったのが二四年には百七万円、保育士は一四年三十三万円が二四年には六十六万円に、介護は二十五万円が五十九万円になっています。平均率で見ると、年収の二、三割が持っていかれているというような現状です。 他の産業に比べたら低いといいますけれども、他の産業とは違って、やはり医療現場、公定価格、介護の現場も公定価格ですから、価格転嫁はできません。”
“ありがとうございます。 私の配付しております資料一にも、十年前の二〇一五年、平成二十七年では、医師が百十二億円、そして看護師が三百十九億円、保育士が十九億円、介護は三十七億円で、総額四百八十九億円でした。医師、看護師は二倍に、そして介護士、保育士は約七倍になり、総額は十年前よりも二倍以上になっている現状です。 年々この人材紹介手数料の総額が増額をしています。当然、経営に対しての影響はとても深刻です。医療、介護、福祉事業所が加盟をする民主医療機関連合会によれば、二四年度の決算で、紹介手数料に一法人当たり平均一千万円が支出をされていて、少ないところで数百万円、多いところで五千万円から六千万円に上っています。 病院や介護事業所への経営の影響について、実態は調査をされていらっしゃるんでしょうか。”
“日本共産党の白川容子です。 本日は、医療や介護事業者などケア労働者の人材紹介手数料の問題について質問をさせていただきます。 今、全国どこでも、物価高騰、そして人件費の増加で、病院も介護事業所も経営が立ち行かず、過去最大の倒産件数となっています。職員の賃金引上げも他産業に比べて進まず、人手不足が慢性化する中で、人材紹介手数料が経営上大きな負担となっています。 日本医師会など医療団体や首都圏の首長などからも、対策を切望する声が上がっています。私も各地で医療や介護、保育などの現場を訪ねると、必ずと言っていいほどこういった声をお聞きしております。先輩の議員さんたち、これまでも様々な場で質問もあったかと思いますけれども、今日はこの分野についてお聞きをしたいと思います。 そこでまず、医療・介護分野では、総額で年間どれくらいの額が人材紹介手数料に流れているのか、直近の額をお教えください。”
“財政再建のために保険料率を引き上げた経過に照らしても、準備金が積み上がっているのであれば引下げにこそ使うべきです。 なお、高額療養費制度で長期療養者の家計への影響を考慮すると規定していますが、そもそも患者団体などの強い批判を浴びながら、月額上限額の引上げを八月から強行しようとしていることは到底認められません。 修正案につきましては、高額療養費制度に係る見直しについては評価をするものですが、一部保険外療養を容認する規定が含まれているため、反対です。 以上を述べて、討論を終わります。”