白川容子
日本共産党 · Japan
“日本共産党の白川容子です。 今日は、四人の参考人の皆様、本当に貴重な御意見をありがとうございました。 まず、志田参考人にお伺いをしたいと思うんですけれども、新しく制度となります特定地域サービスそれから特定地域居宅サービス、この事業についてお聞きをしたいと思うんですけれども、今回のこの法改正というのは、特定地域であれば条例で規定すれば職員の基準緩和が可能になります。 先ほど志田参考人からもお話ありましたように、様々な線引きが不明確であって、それで今後の分科会で議論になるというふうになっていますけれども、しかし、この職員の配置基準などを含めて基準緩和をすることによって、最低基準を割り込むことは変わりはないと思うんですね。住む地域や場所によって介護サービスの内容や質が変わること…”
“ありがとうございました。 次に、三原参考人にお伺いをしたいと思います。 特定地域居宅サービス等の事業は、要介護認定者を対象に居宅サービス等が地域支援事業として実施をされることになります。かつて要支援認定者の訪問介護、それから通所介護が地域支援事業に移行をして総合事業となりましたけれども、担い手の資格を緩和をして住民団体のボランティアに担い手を広げて提供される、そういうサービス内容も自治体間格差が大きくなりました。 先ほど、参考人からもその件についても少し触れていただきましたけれども、その現在実施をされている総合事業についての評価と、それから特定地域居宅サービス等事業についても総合事業と同様の事態が起きないかという懸念がありますけれども、その辺いかがお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、志田参考人にもう一点お聞きをしたいんですけれども、包括報酬についてお聞きをしたいと思います。 特定地域サービスについては事業所が包括報酬を選択できるようになりますけれども、二十年前に、要支援認定者の訪問介護、それから通所介護が月単位の定額報酬になった際に、給付が大幅に削減をされました。その後、介護給付は外されて地域支援事業に移りましたけれども、要支援者が増える一方で訪問型のサービスの利用というのは減少したということになります。 今回の法改正でも、やっぱり給付抑制に向かわないか、先ほどもお話もありましたけれども、この包括報酬にすることについての評価をお伺いをしたいと思います。”
“時間の関係で一つ質問を飛ばします。 七番行きます。現行で基準緩和がされているその基準該当サービスを実施している事業所に私はお話をお聞きしました。島根県雲南市の山奥で訪問介護事業を行っているNPO法人では、常勤換算二・五が満たせずに、昨年、県の指定を外れ、基準該当サービスになり、七十七歳の常勤の方がサービス提供者となって、七十、七十二、七十八、八十歳の四人の非常勤のヘルパーで七人の利用者を見ておいでです。利用者はほとんどが九十代。特別地域加算を申請しているけれども、事業は燃料費の高騰もあって毎年赤字で、障害児の移動支援事業で赤字分は穴埋めをして、時には理事長が私費を投じて事業を続けています。 一か月でも自分が病気などで入院して不在となれば、運営の基準違反となって事業が続けら…”
“基準該当サービスでは、その人員配置以外の基準というのは通常の指定基準に準じているということなので緩和は配置基準のみだと思います。 管理者の兼務ができるようになるということですけれども、日本介護クラフトユニオンが実施をしました介護保険サービス事業者の管理者を対象とした調査、今年五月に行われたんですけれども、それによれば、現在でも、管理者以外の職種を兼務しているが六八%、そして、管理者業務と兼務業務を合わせた業務量は一か月に決められた労働時間内に収まらないと答えたのが七七%、兼務によって管理業務に支障があるが七八%に上っています。制度上は責務を果たせる場合にのみ兼務を認めているのですが、その多くが管理業務に支障を来すまでになっています。 既に実態として兼務が行われ、管理者の責…”
“日本共産党の白川容子です。 今日は、社会福祉法等の一部改定、そして主に特定地域サービスについて質問をさせていただきます。 訪問介護事業所数がゼロか残り一つしかないという自治体が全国四分の一を占めるという、そういう介護崩壊の実態が本当に深刻になっています。今回の法改正は、この空白をどう埋めるのかではなくて、要は、人材不足だから人口減少地域であれば守るべき人員基準は緩和してもよいとか、基準緩和しても事業継続が無理であれば、要介護五などの重度の人であっても、国の義務的給付そして介護給付から外して、市町村の事業、地域支援事業に置き換えてもよいとする基準緩和や保険外、保険外しで対応する。それが今、昨今のこの介護の崩壊、人材不足への国の解決策だということなのでしょうか。”
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“国会審議を経ずとも拡大が可能で、その際の本人同意も不要であるということが確認をできました。 電子カルテ情報共有サービスの費用負担について、医療機関が三文書六情報を登録するための費用を、保険者等がシステムやデータベース等の運営費用を負担するとしています。システム、データベース等の運用費用は精査中ではあるものの、年間で約十八億円程度、医療保険者等の加入者一人当たり月額約一・二五円程度と見込んでいます。 医療機関や保険者が負担する費用は、三文書六情報から共有情報が拡大する場合、費用も増大するのでしょうか。”
“全国医療情報プラットフォーム全体像ですけれども、左上の医療情報基盤内にある電子カルテ情報共有サービスを活用して、法案では全国の医療機関等において電子カルテ情報を共有や閲覧することができるようにするとしています。 現段階で共有や閲覧を可能とする情報は、健康診断結果報告書、そして診断情報提供書、退院時サマリーの三文書と、傷病名、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等、感染症、検査、処方の六情報とするとしていますけれども、今後は法改正なく対象情報の拡大が可能な仕組みとなっているのか、事実を確認します。 また、共有については、個人情報保護法の第三者提供に係る本人同意の取得の例外とし、三文書六情報を提供する都度の患者の同意取得を不要とする一方で、他の医療機関等が閲覧する際には患者の同意を必要とします。この三文書六情報の拡大がされた場合、本人同意の取得はどうなるのか、併せてお答えをください。”
“四国のある自治体病院の院長からお話を聞きましたけれども、国の医師偏在対策にある程度の強制力は必要なのかもしれないと理解を示しつつも、個人の興味や関心、その地域で働くことの意義や経験、自己研さんのための学習等、医師が求めることは人によって違うけれども、医療だけの問題じゃなくて生活も関係することなので、地域全体で取り組まなければいけないと思うと話されていました。 偏在対策と一体に医師数の不足解消のために、医師養成数の増員を始め、医師や住民がその地域で住み続けられるように、生業、医療、介護、福祉、交通、教育、保育などを充実させることも必要だと思いますので、大臣も関係大臣と協議をして進めていただくことを求めます。 次に、医療DXについて伺います。 国は、医療DXの実現に向け、医療DXの推進に関する工程表に基づき、全国医療情報プラットフォームの創設、電子カルテ情報の標準化等、診療報酬の改定DXを三本の柱とし、取組を進めるとしています。 資料一、御覧ください。”
“在宅でも可能との答弁でしたけれども、やはり川上から川下への流れを一層推し進めることにならないか、懸念をするんです。 オンライン診療における診断というのは、画像のみで判断できることはほとんどないと言われています。対面診療を基本として、オンライン診療は補完的な運営にするべきだと考えます。 そして、二〇四〇年には高齢者人口のピーク、二〇六〇年には医療需要のピークを迎えると言われています。今後の医療提供体制を確保するためには医師数を増やすことが必要です。 人口一千人当たりの医師数は、OECD加盟国で平均三・二人に対し、日本は二・三人と十万人少なく、全ての都道府県でOECD平均に達していません。医師の絶対数が不足する下、医師が多いとする地域から少ないとする地域への配置転換を進めれば、新たな医師不足や不足が悪化する地域をつくり出す、そういう事態も懸念をされます。”
“国が責務を果たさずに国民にその責任を転嫁するものであり、認められません。 対GDP比で見る社会保障の給付の部門別の国際的な比較では、医療給付に占める割合は、日本九・六%であり、一部の欧州諸国を上回りますが、フランスの九・三%、ドイツの九・二%と比較しても同程度、そして米国の一四・一%を下回っています。日本は世界で最も高い高齢化率であること、そして、高齢者の貧困率は男女いずれもOECD平均を上回っていることを考慮すると、決して高い水準とは言えず、公費で負担すべきだと考えます。 法案では、これまで指針で定めていたオンライン診療を法定化します。医師確保が困難な地域においては、安易なオンライン診療の活用が対面診療の代替手段となってはならないと思いますが、どう思いますか。また、地域の患者に対応しながらオンラインでも診療となれば、医師の長時間労働の促進にもつながりかねないのではないかと思いますが、併せて見解を伺います。”
“保険者への負担とすることは、既に診療報酬を通じて負担しているにもかかわらず、更なる負担を強いること、そして、地域に必要な医療供給体制の確保は国や都道府県の責務であるにもかかわらず、国が負担せずに保険者にその負担を強いることは問題であると言わざるを得ません。 国の負担割合を増やして、保険者への負担増をやめるべきではありませんか。”
“検討中とのことなんですけれども、法案では、病院の開設や病床の機能分化、連携において、一般病床や療養病床に限るとしていることから、こうした病床の関係の診療報酬引下げが狙われるのではないか。この間の質疑でも指摘をしましたけれども、こうした病床を抱える医療機関が苦しい状況に置かれていて、次回の診療報酬の改定で措置すると言われていましたので、引下げがないようにしていただきたいということを要望しておきたいと思います。 そして、特定医師手当の月額は、この間の答弁で、対象者が一万人、一人当たり四・三万円から十八万円を想定しているようですが、法案では、省令で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。 医師数を増やすことなく実施すれば、都道府県や市町村間で医師を奪い合う競争となって、その結果、特定医師手当の増額となりはしませんか。増額となれば、保険者の負担増となって跳ね返ってくること、診療報酬上でも一層の削減が進められることになるのではないですか。”
“特定医師手当の財源については保険料としていますが、これまで財政負担の観点からふさわしくないとの議論がありまして、参考人からも問題視する、そういう意見陳述もありました。 二〇二四年の大臣折衝事項の医療供給体制改革では、重点医師偏在化対策支援区域における医師への手当増額の支援については、当該事業と診療報酬を給付費の中で一体的に捉える観点から、当該事業の財源について、給付費や保険料の増とならないようにする形で診療報酬改定において一体的に確保するとあります。 給付費や保険料の増とならないようにする形で診療報酬改定において一体的に確保するとは、保険料の増加を抑えるために診療報酬の給付費を抑えるという考えでしょうか。お答えください。”
“医師のその養成数については途中からこの方針を変えてきたというところを私は記憶をしております。ですから、今現在その医師が増えているという状況があったとしても、これから先のことは、もうそこから先どうなっていくかというところは、方針次第ではまた変わってくるということになると思うんです。そして、偏在化対策も必要ですけれども、どれだけ医師を増やしていくのかが問われていると思います。 国は二〇二九年頃に医師需給が均衡するとしていますけれども、その推移は、経済的負担、医療機関がない、そして診療科の偏在等で受診に至らない潜在的な医療需要が加味されていないこと、また、過労死ラインを容認する長時間労働を前提としているだけではなくて、許可があれば宿日直時間は労働時間に算入されないこと等を反映したものであり、臨時的な増員を継続するなど、計画的に医師の増員をしていくべきだと考えます。 法案では、開業規制のほか、重点医師偏在対策区域内を都道府県が指定をし、その区域内で勤務する医師に対して特定の医師の手当を支給をする制度を創設する等により、医師不足を解消しようとしています。”
“日本共産党の白川容子です。 本日で三日目の医療法等改正案の質疑ですが、質疑終局後に採決が合意をされました。これほど内容が多岐にわたり、多くの問題を抱える法案を僅か十一時間五分の審議で採決するということにまずもって強く抗議をして、質問に入ります。 最初に、医師偏在対策について伺います。 帝国データバンクの二〇二四年医療機関の倒産・休廃業解散動向調査では、医療機関の倒産件数六十四件、休廃業、解散件数七百二十二件と過去最多を更新し、休廃業、解散についても、診療所の経営者の高齢化や後継者不足の現状を踏まえると減少する要因は見当たらず、時間の経過とともに増え続けることと見られると分析をしています。 私も各地を回っていますが、どこでも、医師不足や、今自分がリタイアをすれば診療が成り立たないといって定年を延長して勤務している医師の話をたくさん聞いてまいりました。深刻な状況です。 医師確保の観点から政府はこれまで様々な対策を行ってきていますが、それでも医師が不足をしている、こういう原因、要因をどう考えているのか、認識を伺います。”
“医療も介護もなくなってしまうのではないかという患者さんや利用者さんの心配に応えるその対策を、先生、どのようにお考えかということをお聞きをしたいんですけれども。”
“ありがとうございます。 中尾参考人にお伺いをしたいんですけれども、実は私、四国出身でして、先生お示しのこの資料、四国では診療所の医師が、このままでいくと、二〇四〇年の見込みでは五六%減と、それから全ての二次医療圏で五〇%以上減ということで、ショッキングな資料なんですけれども。 厚労省が示している、これ三原参考人の資料にも掲載されておりますけれども、厚労省が示しておりますこの医師の偏在の状況の中身では、四国は、今現在は四県のうち三県が医師過多県と、医師の過多県ですね、それからあと一県がどちらにも属さない県ということでありまして、今の現状でいうと医師が充足している、そういう県であるんですけれども、しかし、先生がお示しになられたこの表、資料では二〇四〇年にはこういう状況になっていくということですね。 この資料を示された、先生が示された理由をお聞かせをいただきたいのと、それから、先生が先ほど来、医療と介護の連携ということを強調されておりますけれども、四国では、介護の事業所もその自治体にはゼロという、いわゆるゼロ自治体と呼ばれているそういう自治体が増え続けています。”
“ありがとうございます。 要は、先生も書かれてありますけれども、この病床の過多地域ですね、過剰地域でベッドを増設したとしても、新増設をしたとしても、医療機関は全額を自費診療で賄う、そういうことになると。ですから、保険外しというところでの対応ということで理解してよろしいんでしょうか。”
“ありがとうございます。やはり、先生おっしゃるように、工程表ありきで拙速に進めることがあってはならないというのを共感いたしますので、ありがとうございました。 それから、三原参考人にお聞きをしたいんですけれども、医師の偏在政策についてお伺いをしたいと思います。 資料の中でも、いただきました先生の論文を読ませていただきましたけれども、この医療法と健康保険法の関係について、医師は憲法上、営業の自由を有すると、開業は制限できない、保険医療機関との契約を規定する健康保険法で不利益に扱うという制度に言及をされていらっしゃいます。 この点について具体的に教えていただきたいんですが。”
“参考人の先生方、本当に今日は貴重な御意見をありがとうございます。日本共産党の白川容子です。 私も医療現場にかつて勤めていたことがありましたので、そういう点も含めてお三人の参考人の先生方それぞれにお聞きをしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 まずは、城守参考人にお伺いいたしたいと思うんですけれども、電子カルテ、それから医療DXについてお聞きをしたいんです。 私も電子カルテについては導入に全く反対ということではないんですけれども、しかし、今各地の現場からは、電カルの導入によって維持に掛かるコストが大きいですとか、また二〇三〇年までに一〇〇%に普及というのは本当になかなかこれ対応が難しいのではないか、先生の先ほどのお話にもありましたように、高齢の先生方も本当に難しいという御意見なんですね。それで、これ、私も一つ危惧するところが、電カル廃業というようなことの背中を押すことになるのではないかということを思うんです。”
“はい。最後にします。 病床機能の転換や収れんというのは、やっぱり住民のニーズ、そしてアクセスの困難性などを踏まえて、住民の理解と納得を得られる丁寧な協議の下で行わなければならないと思います。大臣の御答弁、そのとおりだと思います。 医療費の抑制そして医療費の削減ありきで病床削減の数値目標の設定をして、そこに向けて知事権限を強化していくということでは地域医療は守れないと、そのことを指摘をして、今日の質問は終わらせていただきます。 〔委員長退席、理事自見はなこ君着席〕”
“がんの化学療法や白内障、大腸ポリープなど、日帰りの手術で、その分、病床が減らされるかもしれないけれども、障害や合併症があれば外来はできない、こういうこともきちんと見ていく必要があると思います。 厚労省の検討会でも、住民参加を求める声は出ています。日本病院会の岡俊明副会長は、厚労省が出した資料には、調整会議の参加者について地域住民あるいは患者団体という言葉が入っておりませんと指摘され、特に人口の少ない地域で医療の集約化をしたときには、かかりたい病院とのアクセスの点での課題を地域住民と共有して理解してもらわないとこの地域医療構想は進まないと意見されています。 調整会議では、住民の不利益や要望をきちんと代弁できる住民代表や患者団体の参加を保障し、病床や病院機能の再編、縮小などには住民の納得と合意を重視することを明確にする必要があるのではないかと思いますけれども、大臣、お答えください。”
“三施設で働いていた市の職員ら全員が分限免職をされ、百二十九人の元職員が分限免職への異議申立てを行うような事態となっています。併設のつくし苑は、隣にいつでも入院可能な野村病院があればこそ安心して入所をできていましたけれども、今後はそうはいかなくなります。 西予市民病院から遠い城川町に住む市民の方は、野村病院までならバスで三十分だったが、市民病院までなら乗換えもして一時間は掛かる、バスの本数が少なく、帰りはタクシーなら片道一万円ほど掛かる、こういう状況なんです。 総務省の事業に飛び付いて強制的に行った、こういう影響もあって、ドクターも離れ、今、四十名以上いらっしゃった透析患者さんが転院を余儀なくされるという、そういう事態にも陥っています。 西予市の問題は、調整会議の話では直接ないものの、住民の納得と合意という点では共通すると思うんです。病床削減ありきでの議論ではなくて、地域の真の医療需要はどうか、どのように病院にアクセスしているのか、地域にバスが何本あって日帰りが可能なのか。”
“分かりました。 しかし、実態としては、地域住民の医療ニーズ、反映されていないのが今の数でも現実ではないかと思います。 医療関係者からは、調整会議での議論というのは、必要病床数に向けた病床転換や廃止、減少によって病院として何億円減収して続けられない、又は続けられるなどで必要病床数も国が示した算定方法で出しただけのものです。そういう議論での削減であって、住民の医療ニーズとの関係で必要な医療提供体制をどうするのか、こういうことを考えるということにはなっていないのではないかという話をよく聞きます。 やはり、どういう人が通院や入院をしていて、介護施設との連携がどのように行われているか、その病院、病床がなくなればその地域でどういう影響が出るのか、丁寧に見ていく必要があると思うんです。 私の地元のこと、もう一つ言いますが、四国の愛媛県西予市では、西予市民病院、野村病院、そして老人保健施設つくし苑の民営化、指定管理の導入が住民の疑問や不安に応えることなく強行されて、野村病院は六十床のベッド全てが廃止をされました。”
“もう一度お尋ねしますけど、それは、今お答えになった数というのは、住民というその区分でしょうか。”
“急性期の医療ニーズがなくて病床が稼働しないというところだけでなくて、本来は必要な病床だけれども、医師や看護師の不足で稼働できていないなど、地域ごとの事情もあるわけです。数字だけでは分かりません。報告内容の変更を求めたり、調整会議に呼び出されたりすることで圧力を掛けて再編を進めるというようなことでは、必要な医療提供の、医療体制の整備にはならないと思います。 そして、都道府県が適切に判断をする、そして調整会議で地域の事情を考慮して決めるという、そういう答弁だったと思いますけれども、まず確認したいんですけれども、住民代表が参加をしている調整会議というのは幾つあるんでしょうか。”
“しかし、さらに、病床の再編についても都道府県知事の権限を強化するものになっているわけなんです。 都道府県知事の権限強化として、既存の病床数が基準病床数や必要病床数を上回る場合に、病床の機能の転換そして縮小に向けて、病院に調整会議への出席を求めることができるとされています。 地域住民の医療ニーズに応えて保険診療に適正に従事している病院が一方的に呼出しを受けて、機能転換や病床削減を求められるということになるのではないか、ここに対して、大臣、お答えください。”
“地域で検討するというふうにおっしゃるんですけれども、しかし、都道府県知事が必要と認められる場合には、病院が提出をした機能報告の変更を求めることまでできるようになるわけです。急性期の病床を集約、そして縮小していく、そのための手段としていくのではないかと思うんです。 例えば、私の地元でもあります香川県、中讃、西讃合わせた医療圏があります。西部構想区域というところなんですけれども、これは香川県のほぼ半分を占めます。この人口規模というのが三十八万人です。この地域には急性期の病院が十五病院あるんですけれども、人口規模を踏まえた考え方として、手術等の医療資源を多く投入する医療行為について集約化し、急性期の拠点機能は一、二か所程度でよいということになれば、大幅な縮小そして再編となり、地域医療に極めて重大な影響を与えることを懸念します。 そのような再編を強いるものではないと言い切れるのかどうか、大臣に、お答えください。”
“法案では、医療機関から都道府県に医療機関の機能、これを報告をさせることになっています。ただし、急性期の拠点機能は、症例数や地域シェアなどの一定の基準を満たす役割を持つ場合に報告できるとされておりまして、人材育成などの体制も求められます。さらに、構想区域ごとにどの程度の病院数を確保するのかも示されています。 社会保障審議会の医療部会などに区域の人口規模を踏まえた医療機関機能の考え方案が出されていますが、資料を御覧いただきたいと思います。 三十万人以下の人口の少ない地域では、急性期拠点機能は手術等の医療資源を多く投入する医療行為について集約化し、区域内に一医療機関を確保すると、一つだけでよいかのような書きぶりです。高齢者救急、そして地域急性期機能は、手術等が必要な症例については急性期拠点機能を有する医療機関へ搬送とされています。”
“では、大臣にお聞きしますけれども、潜在的な医療需要を含まない過小な評価による必要病床数を達成するために病床廃止、再編を進めてしまえば、本来の医療ニーズに応える医療提供体制ではなくなるのではないですか。お答えください。”
“次に、地域医療構想について伺います。 法案では、新たな地域医療構想が医療計画の上位概念に位置付けられています。医療計画は地域医療構想の実行計画となり、そして、医療計画で定める上限の病床数である基準病床数は、必要病床数も勘案した算定を検討するとされています。必要病床数の算定式は、基本的に構想区域ごとの性別、年齢階級別入院受療率と将来の推計人口から計算するもの、つまり、レセプトデータと推計人口を掛け合わせたものであり、医療提供体制の格差からのアクセス困難や、経済的な事情、受診控えなどの潜在的医療需要は含んでいないと思いますけれども、まず事実関係をお知らせください。”
“おっしゃるとおり、地域ごとに実情は違うんですよ。だからこそ、実際に進行している事態を直視すべきだということを強く求めておきます。 修正案提出者への質問はここまでですので、御退室いただいて結構です。ありがとうございました。”
“経営悪化からダウンサイジングを選択せざるを得ない、そういう状況が既に生じている下で機械的な削減を行えば、基準のこの病床数を不要に削り込むことになるのではないのでしょうか。修正案提出者にお聞きをいたします。”
“要は、病床削減する事情も把握をしていないということです。実際には、経営悪化を理由に病床削減の補助金を活用せざるを得ない病院が出ているではありませんか。 例えば、北海道の留萌地方の二次医療圏のセンター病院を担う留萌市立病院は、診療報酬の引下げが収支の悪化に拍車を掛けて経営悪化、そして、経費の削減などで改善したものの、患者数もコロナ禍前の水準に戻らず、人件費や物価の高騰もあって再び経営悪化したことを受け、病床の削減補助金を活用したと報じられています。 また、京都保険医協会の独自調査によれば、京都府では、病床削減の補助金に全体の二割を超える病院が手挙げをし、結果として、二百九十一床の削減、十二億二千六百万円の交付が内示されていますけれども、五割から六割は稼働病床だと言われています。背に腹は代えられないと、やむなく病床削減をする事態が生じています。 衆議院の修正では、更に病床削減の緊急支援事業によって病床削減した場合、医療計画の基準病床数を削減するとされています。”
“厚労省にお伺いいたしますけれども、病床数適正化の支援事業では病床廃止の理由を確認しているのかどうか、お伺いをいたします。”
“るる述べられましたけれども、可能性がないということは決して言えないわけですよね。 二四年度の補正で経営状況が厳しい医療機関への支援として行っている病床数適正化支援事業を更に拡大する、そういうものだと思うんです。与党からは、この病床数適正化支援事業に全国から五万床を超えるこういう意向があったのに、一万床程度しか内示できなかったとして更なる予算措置が求められました。 本年度の補正予算案にも三千四百九十億円が盛り込まれました。予算案の概要を見ると、人口減少等により不要となると推定される約十一万床の病床について、二年後の新たな地域医療構想の実施に向けて不可逆的な措置を講じつつ、次の地域医療構想までに削減を図ると。更なる削減に補助金を付けようとしています。 しかし、この五万床を超えるといった意向は一体何を意味するのでしょうか。ベッド余りなのでしょうか。背景には、診療報酬の引下げ、物価高騰、医師、看護師などの人員確保が困難になっていることなど、病院の厳しい経営状況があると思います。ここを見るべきだと思うんです。”
“日本共産党の白川容子です。 医療法等一部改正案について御質問をいたします。 まず、医療法等一部改正案は、ボリュームもさることながら、衆議院では二つの修正案が提出をされて、採決の直前に統合された修正案が提出されるなど、その経緯があります。十分な審議時間を確保すべきだとまず申し上げておきます。 衆議院の修正によりまして医療・介護総合確保法に第七条の二が新設をされまして、都道府県は、経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができると規定されています。 衆議院の参考人質疑では、社会医療法人社団の健生会の山田秀樹理事長が、病床の削減を病院の経営安定を図るための手段とすることに大きな違和感を持ちますと陳述をされました。そのとおりだと思うんです。 人材確保が困難で休床となっている病院などもあるわけですから、医療機関の経営が極めて悪化している下で経営安定のための病床削減に補助金を出すという財政的なインセンティブを示せば、地域医療ニーズとは関係なく病床削減が過剰に行われるのではないか、その可能性はないと言えるのか、修正案提出者にお伺いをいたします。”
“終わりますね。 被害への補償がなぜ経済対策に含まれるのか、そのことのもう理解に苦しみます。こういうところにこそ反省のなさ、政府の反省のなさ、そして、この姿勢に真摯なところが本当に全く見られないことがうかがえるのではないかというふうに思っておりますので、このことを最後に強調いたしまして、質問を終わります。”
“最後に一問だけお聞きをしますけれども、今回、この十一月二十一日に発表されました経済対策ですね、この中に生活困窮者等への支援体制の強化という項目があります。これには訴訟被害者への補償が含まれているんでしょうか。含まれているとすれば、額、決定しているのか、お答えください。”
“今、この健康で文化的な生活水準、これを認められていないという、そういう現状では、幾らいろいろと良い答弁を今しても、できるはずがないのではないかということを申し上げておきたいと思うんです。 そして、政府は更に、二〇一三年、史上最高の引下げをしました。そして、更に二〇一八年、生活扶助の基準の見直しを行いました。 最大の問題点は、一般低所得世帯、所得が最も少ない一〇%の層に合わせて生活扶助の基準を均衡させるという考え方です。一般低所得者層に均衡させるというこの水準が、まさに先ほど述べたような実態を招いてきているのではないですか。お答えください。”
“実態を是非見てほしいんです。 原告の声を紹介します。 ある女性の原告は、意見陳述で、月に二百円、三百円の保護費引下げが生活にどれだけ影響するのか、厚労省の偉い人には想像もできないでしょうと言っています。この方、七月の猛暑の中、草引きに出て、その後自宅で熱中症で倒れ、町内会の方の対応で一命を取り留めました。草引きに出ない家は負担金を出さなければなりません。私にとっては大金だとおっしゃっていました。そして、不幸事があっても香典を出せず、県外の姉が亡くなったときも、お金がなくて来られないだろうと、知らせてももらえませんでした。姉にはかわいがってもらっていたのでショックでしたともおっしゃっています。 始末に始末を重ねても、月末には手元に数十円しか残らず、空腹でも百円のおにぎり一個すら買えなかった、原告の方から私が直接お聞きした声です。 この実態を聞いて、人間らしい生活を送っていると言い切れますか。大臣、お答えください。”
“被害を受けた側の意見書を議論もせずに、傍聴さえもさせなかった。そして、最低限度の生活をと口では言いながらも、その認識さえないことのこれは表れではないでしょうか。このような過ちは二度と起こしてはならず、まずやるべきは原因究明のための検証です。 しかし、司法軽視も甚だしい国に検証を委ねるわけにはいきません。被害を受けてきた原告関係者、原告や弁護士なども加わった第三者委員会のような場を設けるべきではありませんか。”
“本来受けられていたはずの支援が受けられずに、今困っている人がたくさん存在するんです。深刻な事態ですよ。全ての当事者への全額補償、早急に行うことを強く要望いたします。 専門委員会は、訴訟で断罪された厚生労働省の主導で設置されたものです。原告らからのヒアリングや原告らからの意見書の配付はあったものの、専門委員会でそれらについて主題とする議論はあったんでしょうか。お答えください。”
“処分が取り消された以上、国は一円も欠けることなく全ての生活保護利用者に完全な補償をするべきです。被害を受けたのは原告だけではありません。原告と原告以外を区別する理由はどこにもありません。 更に言えば、生活保護基準の引下げは、就学援助など四十七もの制度について影響を及ぼしました。これによる被害額は把握をしていますか。影響を受けた制度は今後どうするのか、お尋ねをいたします。”
“人間の尊厳の源泉である健康であること、そして文化的であること、これが奪われたのです。このような憲法違反は決して許されるものではないと思います。 すなわち、健康で文化的な生活を維持できない、こういう状況に追いやられたという被害が当然発生したことになります。問題は、その被害にどう向き合うか、このことが問われているんだと思います。 もう一度言います。今までの基準が新たに作ったものよりも低かったわけです。最低額よりも低い金額で生きてきたということなんです。この深刻な被害の弁償をしなければならないのに、全額でなく値切ろうと、大臣、いうんですか。お答えください。”
“つまり、政府が行った生活保護基準のこの違法引下げによって、十年以上にわたり、全ての生活保護利用者に憲法と生活保護法で保障された最低限度以下の生活を強いてきたというわけですね。その認識はありますか。”
“判決を真摯に受け止めるという、そういう姿勢が全く大臣の答弁からは見られませんでした。 弁護団、小久保哲郎弁護士も、真摯なおわびは被害者が納得する被害回復策を伴うものでなければならない、こう述べています。おわびというのであれば、全面的な被害回復しかありません。高市首相、上野大臣の言葉はおわびですらありません。 最高裁判決は厚労大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱と濫用があったと断じていますが、それはどの法律に違反しているとしているのか、条文とともにお答えください。”
“原告が求めているのは、生活保護利用世帯に対する真の謝罪と、そして二〇一八年以降の基準への影響を含めた被害の完全回復による早期全面解決です。原告の願いに反するものであり、最高裁判決を軽んじる重大な内容だと言わざるを得ない、そういう認識は、大臣、あるのでしょうか。”
“日本共産党の白川容子です。 今日は生活保護について質問をしたいと思います。 二〇一三年からの生活保護基準引下げは憲法二十五条の生存権保障に違反するとして闘われた、いのちのとりで裁判で、最高裁は六月、引下げを取り消す判決を下しました。 厚労省は、専門委員会報告書を踏まえたとして、先週金曜日の二十一日、突然、最高裁判決への対応に関する専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性を公表しました。 その内容は、一つは、原告と原告以外を区別せず、二〇一三年の引下げ前に遡って全利用者に対して差額分を給付する一方、ゆがみ調整について追加給付しない、もう一つは、原告についてのみ特別給付金としてマイナス二・四九%減額分を追加給付するというものです。 いのちのとりで全国裁判アクションは、十一月二十一日、対応方針に対する声明で、高市総理大臣と上野厚労大臣は最高裁判決で違法判決判断を受けたことについておわびの意思を表明しているが、かかる対応策を強行すればおわびは口先だけのものだったことになると述べています。”
“最後に、社会保障とは、憲法二十五条が人権として保障している健康で文化的な最低限度の生活をこの国に暮らす人に公的責任で平等に保障する制度であり、それを通じて、憲法十三条が保障する幸福追求権のこの権利を充足しようという制度であること、肝心なのは、国の責任による社会保障費の引上げということを強調しておきます。 ミサイルより暮らしに予算を。根本的な改革を求めて、私の質問を終わります。”
“応能負担、能力に応じた負担と、それをおっしゃるのであれば、もっともうけているところ、私たち一億円の壁と呼んでいますけれども、所得が一億円を超えれば税金低く抑えられている、この所得税の見直しとか、大企業の法人税減税の見直し、これも大臣も先ほどもほかの質問で答えられていましたけれども、本当の意味の応能負担をやって、医療費始め社会保障費抑制の方向を抜本的に見直すことが必要です。 世代間格差や高齢者の優遇論は、現役世代の利益を守るなどと言いながら、世代間対立をつくって、結局は全ての世代に犠牲を強いる構図をつくっています。医療費の削減や社会保障費の給付削減、この方向は、消費も雇用も落ち込んで、日本経済にも大きな影響をもたらすことになります。 日本の医療や介護で働く人は、将来的には一千万人を超える、労働者の五人に一人になると言われています。ケア労働者の賃上げは日本経済にとっても大きなプラスになります。必要な医療の保障、そしてケア労働を公的に支えて日本経済の発展の大きな力にしていくことを考えるべきではないでしょうか。”
“患者負担に配慮と幾ら言っても、その配慮から漏れる人、必ず出てくるんです。配慮する最も適切な方法というのは、医療費抑制のこの見直しをすることではありませんか。 保険料を下げるために保険給付の範囲を狭めてしまえば、保険外しとされた、保険外とされたその部分というのは新たな家計負担になります。Aさんの実例はそのことを示しています。 そして、高齢者の医療費の窓口負担引上げについても、皆年齢を重ねていきます。現在若い方も、自分もいつかその制度を利用することになります。現役世代の多くは高齢の家族を支えていて、高齢者の負担増というのは現役世代の負担に直結をしています。現役世代の保険料の抑制は必要ですが、そのために給付の削減をすれば、病気になったとき、現役世代も大きな負担になります。 結果として、医療費抑制はどの世代にとっても負担軽減をもたらさないのではありませんか。お答えください。”
“セルフメディケーション税制を使えば控除できるのではないかという方もいますが、試算では四千五百円が所得控除として戻ってくるだけです。 WHOは、自己負担額が家計の総消費額の四〇%以上を占めるような場合を破滅的医療支出と定義しています。Aさんの場合は年収の四〇%近くになります。まさに暮らしも命も破滅させるような状況をつくり出すことになりかねません。OTC類似薬の保険外しというのは、結局こういう負担増になるのではありませんか。”
“高齢化等の進行によって医療費が増大をして、現役世代の負担が増加をしているということも事実だと思うんです。しかし、医療費の削減や現役世代の負担軽減のために、OTC類似薬の見直しや、保険給付の見直しや病床削減、そして高齢者の医療費窓口負担を三割に検討することなど、一方の負担軽減のためにもう一方に負担を強いる、そういう分断政策というのは、結局は国民全体に跳ね返ってくるのではないでしょうか。OTC類似薬保険外しはその典型です。 埼玉県に住むAさん、生まれつきの魚鱗癬という、魚のうろこのように皮膚がなっていく、そういう難病を抱えています。全身の皮膚が乾燥して硬くなり、ぼろぼろと剥がれます。強い痛みやかゆみを伴います。複数の薬を使用して皮膚の保湿、保護が欠かせず、現在のところ抜本的な治療法はありません。毎日何回も薬を全身に、耳たぶや足の裏、頭も髪をかき分けて塗るために、薬が大量に必要です。昨年七月から今年六月の一年間に負担した薬代は約三万円。しかし、OTC類似薬が保険から外されると、Aさんの試算では薬代は年間約八十二万円になります。約二十七倍の負担増です。”
“もう是非頑張っていただきたいと思うんです。大幅な引上げなしにはこの危機は救えません。国民がいつでも必要かつ十分な医療サービスを人としてふさわしく受ける権利がある受療権、権利である受療権は、憲法二十五条に基礎を置くもの。憲法に基づく受療権を受けるためにも、守るためにも、診療報酬の引上げを強く求めます。 医療危機の現状をつくり出してきた根本原因は、この数十年間続けられた徹底的な医療費の抑制政策にあると思うんです。長期にわたる医療費の抑制政策で地域から必要な病床を削減させ、入院できない医療難民や経済的理由で受診できず命を落とす人をつくり出し、さらには、医療機関の経営危機や倒産、医師、看護師不足、感染症対策の限界など、政策の破綻も露呈されてきました。にもかかわらず、骨太方針では、予算編成においては歳出改革努力を継続すると宣言しています。つまりは、物価高騰などを踏まえて診療報酬の引上げは検討するが、社会保障費全体の抑制策は引き続き継続するということではありませんか。 この社会保障費の抑制を続ける政策からの転換が求められているのではないかと思いますけれども、大臣の見解をお聞きをいたします。”