友納理緒
環境大臣政務官・内閣府大臣政務官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“御質問にお答えいたします。 水俣病は、甚大な健康被害と環境汚染をもたらすとともに、長年にわたり地域社会に深刻な影響を及ぼし続けました、議員も今おっしゃっていただきましたけれども、我が国の環境行政の原点でございます。 このため、水俣病は、国民の生命、健康、暮らしを守り、また、地域社会の維持発展のため、環境を保全することが重要であることを教訓として示しているものと認識しております。 現行の環境基本計画におきましても、将来世代を含む国民一人一人の高い生活の質、ウェルビーイングの実現に向け、環境問題が安全保障上の課題の一つであり、環境保全が我が国の安全保障に資するとしているところでございます。こうした考え方は、御指摘の環境安全保障と同じ方向性にあると考えております。 環境省としま…”
“御質問にお答えいたします。 議員御指摘のとおり、水俣病の経験を次世代に引き継いでいくことは、悲惨な被害や犠牲を二度と繰り返さないために重要であること、認識しております。 環境省では、これまで、水俣市と新潟県の水俣病資料館における資料の収集、データベース化への支援、民間団体における水俣病関連の資料等の活用、保存等に係る支援など、水俣病関係の資料の保存等に取り組んできたところでございます。 水俣病患者、被害者を始めとする関係者の高齢化が進む中、地元自治体を始めとした地域の関係者とも連携しつつ、環境省の国立水俣病総合研究センターも活用しながら、水俣病の記憶と教訓の継承のため、必要な取組を引き続きしっかりと進めてまいりたいと考えております。”
“御質問にお答えいたします。 議員御指摘のとおり、地域の特性や災害の種類によって被害状況や発生する災害廃棄物の組成割合が異なりますので、必要な対応が異なることが想定されております。 例えば、水害であれば発災初期に家財道具等のごみが大量に発生をいたしますので、早期の仮置場の設置が必要になります。また、例えば、都市部では土地が限られておりますので、仮置場の確保が困難である場合がございます。こういったそれぞれの特性を踏まえて検討することが求められると考えております。 本法案により設置します専門支援機構におきましては、これまでの災害における知見を蓄積し、災害の種類に応じた技術的支援や知見の共有を行ってまいります。 加えまして、環境省設置法改正による地方環境局への名称変更と合わせまし…”
“御質問にお答えいたします。 仮置場候補地の検討に当たりましては、必要面積の算定、ほかの用途との利用調整、地権者等との調整など検討事項が多岐にわたりますので、自治体単独で確保するのが難しく、広域的な調整が必要な場合があると考えております。 これまで、環境省では、このような課題を抱える自治体を支援するために、対策指針等における情報提供、仮置場の選定等に係るモデル事業の実施、地域ブロック協議会における広域処理の調整などの取組を行ってまいりました。 今後は、本法案により設置される専門支援機構により、必要面積の算定といった自治体の検討作業の実務的な支援ですとか、関係者のマッチング支援を行っていくことを考えております。 また、環境省設置法改正による地方環境局への名称変更と合わせて、地…”
“例えば、地方環境局が地域ブロック協議会等の場において、地域特性に応じた計画策定事例の情報発信を自治体に対して実施することで、小規模な自治体においても実効性ある計画が策定できるように支援をしてまいります。 また、防災庁の関係という御質問ですけれども、防災庁の役割は、徹底した事前防災と発災時から復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔機能を担うのに対しまして、環境省は引き続き災害廃棄物の処理を担うものでございます。 御指摘の地域差や災害の種類に応じた適正な災害廃棄物処理を行うためにも、平時から防災庁と緊密に連携をしてまいります。”
“御質問にお答えいたします。 まず、私自身、本年三月に、埼玉県新座市において、埼玉県の条例に基づく許可を受けておりますスクラップヤード事業者を副大臣とともに視察をさせていただきました。実際に現場を視察し関係者の皆様の声を聞くことで、効果的な制度の周知方法ですとか、保管状況の改善のための指導方法といった条例の運用について知見を得ることができました。 他方で、全国的な視点でスクラップヤードの問題を見ますと、条例がない自治体にスクラップヤードが増えるなど、様々な問題が生じているとの指摘もございました。 今般の法改正は、こうした実情も踏まえ、全国一律の規制を行うものでございます。 その上で、お尋ねの距離に関する基準という点でございますが、本法案では、住宅等から敷地境界までの距離など…”
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“ありがとうございます。 こども誰でも通園制度のシステムを拡張する中で保活情報連携基盤を構築するということですので、そのように進めていただければと思います。 この分野について民間のアプリの開発なども進んでいるところですので、官民の連携というのがとても重要になってくるものと考えます。この点ちょっと質問をさせていただこうと思っていたんですが、時間の関係上お願いだけで終わらせていただきますけれども、API連携をうまくして、民間の使いやすいインターフェースで、お母さんたち、お父さんたちが使えるようにしていただければ、保活はすごい大変ですが、それが携帯のアプリだけで終わると考えるとすごく、働きながら子育てをしている皆様が、そうでない皆様も含めて、随分手続的には手間が省けたり楽になるかなと思いますので、是非積極的に進めていただきたいと思います。 保活ワンストップシステム、多分今後更なる拡張していく可能性というのがあると思います。一時預かりだったり延長保育だったり、いろんなものがございますので、そういったところを拡張できるようなシステムとしてつくっていただければというふうに考えております。”
“これらのシステムが別々に構築されることになりますといろいろな面で非効率ではないかというふうに考えるんですが、こども誰でも通園制度の総合支援システムと保活情報連携基盤との関係はどのようになっているのか、また将来的にはどのような絵を描いているのか、教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 妊産婦の方が継続的に相談することができて、不安なく産前産後を過ごしていただけるようになることを願っております。 次に、こども誰でも通園制度についてお伺いいたします。 三月四日の予算委員会でもこの制度について、人材確保とか業務負担の軽減について質問、大臣に質問させていただきましたけれども、今日は少し視点を変えまして政府参考人に質問をさせていただきます。 現在、こども誰でも通園制度の実施に当たり、こども家庭庁において、システムですね、総合支援システム、仮称かもしれませんけど、これを構築しているということです。このシステムを各自治体や保育施設、子育て当事者が利用することで、制度を円滑に利用していったりとか、コストとか運用面の効率化が図られるものだと考えております。他方で、国は今後、保活に係る必要な手続をワンストップで行うというために、保活情報連携基盤というものを構築することになっております。”
“ありがとうございます。 四割という、二回目、四割ということですので、その妊娠七か月頃に面談の案内文とアンケートを郵送して、メールも含むそうですけれども、希望者のみ面談というところを、入口をどうするかというところも含めて今後検討を進めていただければと思います。 この伴走型支援という意味では、今申し上げた三回だけではなくて、その間を埋めて、継続的に必要なときに相談ができるということが重要ではないかと考えております。例えば山形市さんでは、おやこよりそいチャットやまがたというものがありまして、有資格者が相談支援の実務経験がある相談員を配置したチームにSNSを通して相談を受けるような仕組みをつくっていたりしますけれども、今回法定化される伴走型支援でも、決してこの三回だけではなくて、その隙間を埋めるような密度の濃い継続的な相談支援を市町村が行うことを想定しているものだと考えておりますけれども、そのような理解でよろしいでしょうか。政府参考人、お願いいたします。”
“現在、伴走型相談支援としましては妊娠初期と中期と産後の三回面談が実施されていますけれども、どれも重要ですけれども、この中で特に二回目の妊娠後期の相談というのがとても重要ではないかと考えています。このタイミングでできる限り多くの妊産婦の方々が保健師ですとか助産師さんとか専門家の方と面談していただいて、不安を解消していただいたり、あと産後のいろいろなサービスを知っていただくということで安心して出産に臨んでいただいたりですとか、その後の産後の過ごし方にもすごく影響するのではないかなと考えております。 政府が今国会に提出した法案においては、この伴走型相談支援が児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業として法定化されることになります。この制度化に併せて、より効果的な相談支援となるように検討を進めていただきたいと考えておりますけれども、こども家庭庁の御見解をお聞かせください。”
“思い返せば、私も妊娠をした直後に、何を調べていいか分からず、本屋さんで本を買ってみたりですとか、アプリを入れてみたりですとか、私は看護師出身でしたので、昔の教科書を開いてみたりとか、いろんな情報を調べて妊娠のことを知ったりしたんですけれども、やっぱりインターネットで検索するということもすごくしましたけれども、いい面もあって、いろんな情報があふれていますから、不安もそこであおられたりということがあって、相談したいことが出てきたときに、次の妊婦健診まで、行政機関と日頃つながっているわけではないですから、次の妊婦健診まで待とうと思っているうちに忘れてしまったり、行っても聞き忘れてしまったりということを繰り返したなということを考えますと、今回、こういった事業の中で、あなたが支援の当事者ですよということが分かるようにプッシュ型で支援がされるということはとても良いことではないかなというふうに感じているところです。”
“自由民主党の友納理緒でございます。この度は質問の機会をいただきまして、理事の皆様、ありがとうございます。 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 この法律は、こども未来戦略等に基づき、給付の拡充と財政基盤の確保を一体的に整備するものです。本日は、この給付と財源の両面から質問をさせていただきたいと思います。 まずは、給付面についてですけれども、出産・子育て応援給付金と伴走型相談支援の制度化についてです。 令和四年度からこの事業が始まりまして、十万円の経済的支援に加えて、伴走型相談支援としまして、妊産婦の方、子育て当事者の方が産前産後に不安を抱えている場合などに保健師や助産師等と面談して相談できる機会というものができました。”
“総じて見れば労働移動を促しますので、日本経済にとってはプラスになりますから、そのリスクはみんなで負担し合うという考えもあるのかなとは思いますけれども、ただ、一企業の立場にとっては、転職のためにリスキリングをしているのではないかという、ある程度ジレンマもあったり、例えばもうメニューの中で、明らかにその企業ではまるで使わないようなものを、それをするかどうか現実的には分かりませんけれども、何かリスキリングをしているような状況があるということも、もしかしたらあるかもしれません。 その辺りの企業のジレンマについてどのようにお考えになるかということと、企業に特別休暇などをつくっていただくインセンティブですね、そして、この改正が適切に機能するためにはどういった方法があるかという辺りのお考えをお聞かせいただければと思います。”
“ありがとうございます。 今後、幅広い視野でこの問題は捉えていく必要があると考えておりますので、御回答いただき、参考にさせていただきます。 次に、新田参考人にお伺いをいたします。 今回の改正案のもう一つ大きな柱の中に、教育訓練中の生活を支えるための給付の創設というものがあります。これ、すごく近視眼的な発想になっているということは理解はしているんですが、これは企業に特別休暇等をつくっていただくことを前提としているかと思います。そうしますと、やはり企業の皆様の理解というものが、参考人の皆様のお話からも出てきたかと思いますけど、必要になってくると思います。 在職中の能力開発やスキルアップはとてもすばらしいですけれども、先ほど村上参考人のお話にありましたかね、それにより転職してしまう不安というものが出たりとか、あるのではないかというところですね。”
“今回の改正でも雇用保険の適用拡大が図られていて、雇用保険料の負担をしていただく有期雇用労働者、非正規労働者が増えてきているにもかかわらず、育児休業給付の受給が正規労働者に偏っているということもこの制度の限界かもしれませんし、あとは、いろんなところで指摘がされていますけれども、雇用保険非加入の非正規労働者やフリーランスの皆さんにとっても育児休業というのはしっかりと保障されていかなければいけないということがありますので、もう少し広い視野を持ってこの制度を考えていかなければいけないというふうに思っています。 そこで、改めてなんですけれども、先ほど御意見をいただいたところで、今回のその改正の範疇の中では、本則に戻ったことについては賛成の立場という御意見をいただきましたけれども、改めて、今回の改正についての先生の評価と御意見、そして今後の在り方についてもう少し御見解をいただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。”
“そうしますと、育児休業を支える財政基盤の強化が必須になってくるというふうに言われております。 現在、この育児休業給付は労使折半の保険料と国庫負担により運営をされていますけれども、この雇用保険を財源としている点には批判も多々上げられているところでして、水島参考人も、以前様々なところで御発言をされている内容を拝聴いたしますと、再三この点については御指摘をいただいているかと思います。 確かに、雇用保険法一条の目的規定を見ますと、先ほど申し上げましたけど、労働者の生活及び雇用の安定を図るとありますので、現在の育児休業給付が従来の雇用を継続するためのものであったことから、休業中の所得保障ですね、ひいては、最近はもう少子化の対策というところまで視野が広がっているところを考えていきますと、雇用保険法の枠を超えて考える必要があるという御指摘はそのとおりなのかなと考えるところでございます。”
“自由民主党の友納理緒でございます。 この度は、参考人の皆様へ質問させていただく機会をいただきまして、ありがとうございます。 四人の参考人の皆様、水島先生、村上先生、新田先生、房安先生には、大変貴重な御意見をいただきました。誠にありがとうございます。雇用保険法の目的が労働者の生活及び雇用の安定を図ることになりますので、本改正が全ての労働者にとってこの目的に資するものになればよいというふうに考えております。 そこで、まず、水島郁子参考人にお伺いをいたします。 今回の法律案の改正点の大きな柱の一つが、参考人が最後に挙げていただきました育児休業給付に係る安定的な財政基盤の確保だと思います。 育児休業給付に係る最近の状況を見ますと、新田参考人が詳しくお話しくださいましたけれども、育休を取得する方々等の増加もあり、育児休業給付の支給額が増加をし続けています。男性育児休業率に係る政府目標も大幅に引き上げられておりますので、これから恐らく男性育休取られる方も増えていって、そういった面でも支給額というのが増えていくことが想定されます。”
“ありがとうございます。是非ベストを尽くして行っていただければと思います。 質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“あと、どのような場合に裁判所への申立てが必要なのか、どのような場合には日常の行為に係る親権行使と言えるのか周知啓発が必要だと考えますけれども、この点について具体的にどのような対応をすることを予定されているでしょうか。”
“ありがとうございます。 今でも裁判所に昔よりはすごく書式がたくさん載っていて御本人でも対応しやすくなってきたのかなというふうに思いますので、是非その取組を進めていただければというように考えております。 次に附則十九条について、とても大切だと思いますので、協議離婚制度が父母任せになっているところで、ちゃんと真意の確認をするというところでとても大切だと思いますので質問をさせていただこうと思っていたんですけれども、次の先生方が質問してくださるようなので一問飛ばさせていただきまして、共同親権制度の周知啓発について、最後、大臣にお伺いをいたします。 本法律案が施行された場合、やはり国として共同親権の行使方法や法制度について周知徹底をして、先ほどの附則十九条にも関係してくるかと思いますけれども、離婚する夫婦がちゃんと共同親権がどういうものかを理解した上で、真意に基づいてそれを選択をすることができるようにということがとても重要だと考えています。 共同親権は、父母が子供のために建設的な意見交換をすることが大前提だと思っています。”
“ありがとうございます。 裁判所としても様々な取組を行ってくださるということですので、是非進めていただきたいというところと、あとは、今度申し立てる側も、できれば私たち代理人が申し立てるというよりも御本人ができるようにすれば、御本人のスケジュールで進めていくことができると思うんです。私たち代理人を複雑な事例は是非利益のためにも入れていただきたいとは思うんですけれども、やっぱり代理人の日程が入る、入れることもありますので、御本人ができるというのが一番いいのかなと思うんですが。 御本人が申立てを、審判を申し立てるというのはやっぱり、今様々な審判ありますけれども、結構ハードルが高いなという印象がございますが、本人が申立てしやすいようにどのような取組をされる予定がありますでしょうか。”
“ありがとうございます。 九・一か月といいますと、やっぱりかなりの期間、長いなという印象がありまして、今回の制度が始まっても、親権を決める審判等にその期間が掛かっていくというのは余りそぐわないのではないかなというふうに感じます。 この審理期間を短くするための対策として、どのようなことをお考えになっているでしょうか。”
“親権者を定める審判、親権変更の審判、面会交流の審判もございます。子供の意向を十分に確認し、家庭の状況を詳細に調査して丁寧に判断をする必要がございます。ただ、現状においても、やっぱり増加する家事事件に裁判所が対応し切れていないという状況があるように感じます。 衆議院の議事録を拝見しますと、着実に家裁の体制の充実を進めてきたということですけれども、実際そういう面もあるかと思いますが、ただ、私の感覚ですと、先ほどもちょっと申し上げましたけど、申立ての日から最初の期日までに大体一か月ぐらい掛かって、その後の期日も一か月ぐらい先になっていくわけですね。 先ほどの、数日で出るんでしょう、審判はという、一般の方の乖離というのはそういうところですごく大きくあると思うんですけれども、子供の利益の確保のためにも早急な対応が必要になっていくと考えます。 まず、現状の家事審判、特に監護者指定の審判の平均審理期間をお教えいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 問題意識には沿っているんですけど、もう少し踏み込んでいただければというお願いでしたので、今後検討していただければ大変有り難いと思います。 あとは、子供手続代理人の活用の促進を是非していただきたいということがございます。できれば将来的には、今、国費で対応しているものと、あと弁護士会で対応しているものがあるかと思いますけれども、やっぱりとても大切な制度ですから、ただ、今は活用促進が一番だと思いますので、そういった手だてをしっかり取っていただければというふうに思っています。 次に、裁判所の審理期間の短縮の必要性についてお伺いいたします。 改正法が施行された場合、親権の行使の合意ができない場合に審判がされていくことになりますけれども、こういった審判、ほかもですけれども、短期間で行われる必要があると思います。 ちょっと医療現場の方に話を聞いたら、審判というのは数日で下りるんだよねということを言われまして、いや、数日ではなかなか下りない。そうすると、一般の方の認識と、私たち、私の場合は法曹ですけれども、感覚と少し乖離があるのかなというふうに感じています。”
“先ほどの御回答にも、その点については家事事件手続法、恐らく六十五条だと思いますけど、その規定にもう既にあるということと、改正法八百十七条の十二の一項の、父母が子の人権、人格を尊重する、尊重とあることにもう含まれているんだという御回答なんだと思うんですが、家事事件手続法は手続法ですから、その子供の意見を聞くと、確認するということは、単に手続の問題ではなくて、やっぱり実体法上においても適切に規定をして、その権利を、子供の権利、適切に認めていく子供の権利ではないかなというふうに考えるのですけれども、親権を判断するに当たって子供の意向を考慮することを八百十九条七項の考慮要素に、その年齢及び発達の程度に応じた子の意向、心情を明示すべきではないかと考えるんですが、この点についてどのようにお考えになるでしょうか。”
“やっぱり共同になるのか単独になるのかというのは子供にとって重大な事柄ですから、その子の知らないところでその子のことを勝手に決められてしまうということがないように、子の意見表明権を保障すべきだと考えています。これはもちろん、子供に決めなさい決めなさいと責めるものでもないですし、子の意向どおりにこちらが決めなければいけないというわけではなくて、やっぱり、離婚に伴って不安な状況に置かれているお子さんの意見を真摯に聞く、こっちも説明をするということがとても重要だという趣旨でございます。”
“ありがとうございます。 なるべく、同意があったということにきちんと、無理やりではなくて、ある程度合理的に判断できる場合には判断していただかないと、審判になると、審判が増えて、スピード感も必要になりますけど、今の裁判所の体制でどれくらい対応ができるのかといういろいろな問題が発生してくるかと思いますので、その辺りも適切に対応ができるように、これからの指針ですとかいろんなものを示していただければと考えます。 次に、子の意見表明についてお伺いいたします。 改正法八百十九条の七項は、共同か単独かを判断するに当たっては、子の利益のために、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされています。 先ほどこの点は森まさこ先生もお伺いになっていましたけれども、こども基本法三条三号、四号に、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会が確保されること、あと、その年齢及び発達の程度に応じてその意見が尊重されることが規定されています。 令和四年にアドボケートに関する児童福祉法の改正もありました。”
“こういった場合、確認を繰り返す、どうしても確認を繰り返しますので、医療機関は、すごく労力が掛かって困ってしまうんですけれども。 そこで、改めて、この八百二十四条の二の親権は父母が共同して行うの、この共同して行うの意義ですけれども、親権の行使を妨げる明示の意思がなければ同意があると考えることができるのか、無関心のような事例も黙示の同意と評価していいものなのか、その辺りの御見解をお聞かせいただければと思います。”
“ありがとうございます。 是非御検討いただいて、これもまた別の法律ですけど、例えば個人情報保護法とかも、やっぱり医療機関に当てはめたガイダンスとかが出て、QアンドAを見ると、あっ、こういうことなんだなということで理解して対応ができたりしますので、是非、法律を具体的に当てはめて、その現場現場で判断ができるようなものというのを作成していただければというふうに思います。 あと、容易に想像できる状況としましては、医療機関で、離婚時は共同親権とされていたものの、例えば別居親が新たな家庭を築いてそこにお子さんができたりして、前の家庭に対する、まあ言い方は語弊、あれがありますけど、関心がなくなってしまうとか興味がなくなってしまうとかいうことはあるわけですね、実際は、残念なことですけれども。そういったときに、例えば医療機関が同意を得ようと連絡をしても、電話には出るものの、関係ないから連絡をしないでくれとか、もう好きにしてくれというようなことを言われてしまう場合というのがあると思います。”
“この点、衆議院の厚生労働委員会の御答弁では、今後、法務省と、ごめんなさい、衆議院の厚生労働省の御答弁では、今後、法務省とよく相談しながら、医療現場等の実務の状況も踏まえて、医療機関に対し今般の制度改正の趣旨について適正かつ十分な周知、広報に努めていくということでしたけれども、ちょっと周知、広報、やっぱり具体的にもう少し進めていかないと混乱が発生するのではないかというところで、親権の行使を受ける側、特に医療や教育など、それぞれの場において適切な処理がなされるように、個別にガイドラインなどの作成を行う必要があると考えています。 厚生労働省が主体となって改正法の解釈を、例えば医療現場とか学校教育の現場に当てはめたものを具体的に示す必要があると考えますけれども、厚生労働省の御見解をお聞かせください。”
“どの程度の急迫の事情ですとか日常的な医療の範囲か、急迫の事情がどの程度のものかということですとか、日常的な医療の範囲って医療者によっても判断のずれというのがあると思いますので、その辺りもどう解していけばいいのかなというところも気になるところでございます。 こういった医療機関側の懸念が少し、に影響したものとしては、恐らく、令和四年十一月十六日に大津地裁で裁判例が一件ございまして、これは、面会禁止された父親に説明、同意なく子供の手術が行われたという事例で、裁判所はこれ不法行為を認めたというものになります。これは個別の事情があると思いますけれども、やっぱりこういった事例がありますと、医療現場では単独行使できる場面かどうかの判断に慎重になっていきますので、判断に窮する場面というのが出てくる、一定の混乱が生じることが想定されています。”
“ありがとうございます。 親権者変更に至らないでうまくいけばいい、親権の行使が行われればいいなというふうに思うんですが、まずは日常の行為がどういう行為かということがある程度明確になっていればそういった問題が発生しないということが大前提だと思いますので、しっかりとガイドラインなどを作成しながら、それを周知をしていただければと思います。 次に、私、元々看護師ですので、やっぱり医療現場における課題についてはお伺いしておかなければいけないと思いますので、ちょっとお伺いをさせていただきます。医療現場で、この新しい制度が導入されることで混乱やそれによる萎縮が発生しないかという懸念です。 これまでも衆議院の質疑で何度か多く挙げられていたかと思いますけれども、共同親権であることを把握するタイミングですとか、医療機関がですね、共同親権であることを把握するタイミングですとか方法、あと、説明をし同意を得る際に親権者双方との調整をするということはすごく負担になってくると思いますので、すごく気になることが多くあります。”
“あと、国として制度をつくる以上は起こり得るトラブルを想定しておく必要があると考えるんですが、例えば一方の親権者が、日常の行為を実際超えてしまった行為を単独で行ってしまった場合に、どのような責任を負うかというか、自分はどういう責任を負ってしまうかという不安をお感じになって、この制度が変わることで不安にお感じになる方もいらっしゃるのかなと思うんです。不安に思うと、やることって萎縮していくと思うんですね。そうすると、本当に子の利益のための行為ができないという状態が発生するんではないかというちょっと懸念がございます。 若しくは、親権を行使していない親権者から何らかの責任を実際問われてしまうんじゃないかとか、いろんな不安があると思うんですけれども、このようなトラブルといいますか、不安を解消する、トラブルを回避する方法で、今何かお考えになっていることがあれば教えていただければと思います。”
“例えば、私たち弁護士も恐らく聞かれると思うんですね、これから自分がやる行為が日常の行為で大丈夫ですかと。ただ、それは多分これから出るガイドラインとかを見ながら回答していくんだと思いますが、でも、やっぱりガイドラインがあってもグレーな部分というのはありまして、責任を持って答えられるかどうかという不安もあるんですね。 別の制度、全く別の制度ですけど、成年後見人とかの制度ですと、何か不安が行為にあるときは、成年後見人になっていると、家裁に連絡を、確認をして、書記官にこれはやっていい行為かとかいうことを聞いて回答をいただいてからやったりすることもありますけれども、今回、離婚のこの事例にそれができるかどうかというと、いろんな面はあってできないような気がするんですけれども、実際そういう問題が生じ得るかもしれないというところはしっかりとちょっと認識をしていただければというふうに考えております、お困りになる方がいないようにですね。ちょっとこれは質問にするつもりでしたけれども、これもお願いで、問題意識をお伝えするというところで。”
“ちょっとこれは私の不理解かもしれませんけれども、八百二十四条の二の三項を見ますと、親権の行使の後の括弧書きで、二項により父母の一方が単独で行うことができるものを除く、まあ審判の対象となるものから除いているように読めるんですが、若干、日常行為で意見が対立した場合にどう処理すべきか不明瞭なところもあるのかなというふうに考えますので、ちょっと子の利益の観点から若干不安があります。是非、本改正案が成立した後に、施行されるまで様々なこういった不安な点を解消していっていただければと思います。質問はいたしませんので、お願いいたします。 日常の行為とは、日々生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものとのことですが、衆議院で幾つか例が挙げられていましたが、実際の判断というのはなかなか難しいのではないかなと思うんです。自身が行う行為が日常の行為かどうかという判断ですね。 例えば、親権者が自身の行う行為を日常の行為と確信が持てない場合に、確認する手だて、どこかに確認する手だてがあればいいなと思うんですけれども、恐らく実際ないんだと思います。”
“ありがとうございます。 先日の参議院の本会議で石川先生が、プールの事例を御質問されたかと思います。あと、日常の医療の提供もそうですけれども、混乱が生じないといいなと思うんですが、恐らく双方が子の利益のためと考えて行動しているはずですから、それで意見が対立するような場合にその両親で話し合っても結論が出ないということがあって、その対応をどうするかというときに、受け手である学校や例えば医療機関である場合は困ってしまうということがあるわけだと思うんです。 本会議での大臣の御答弁は、本改正案では、父母の相互の協力義務等を新設し、親権は子の利益のために行使しなければならないとあり、事案によってはこれらの義務に違反するという御回答だったんですけど、義務違反はもちろん分かるんですけれども、それでは現場はどう対応すべきかという問題が残っているのかなと思ったんです。”
“監護又は教育に、ごめんなさい、監護及び教育に関する日常の行為という部分ですけれども、当然のことながら、親権者が居を別にするとしても、被監護者である子供は一人ですから、必然的に父母のどちらかが日常的な監護をすることになるというふうに考えます。 八百二十四の二第二項においては、主体が共同親権者たる父母になっています。親権者であれば、別居親であっても日常の行為については親権の行使を単独でできるという条文であるという理解でよろしいでしょうか。その上で、具体的にどのような事例を想定しているのかを含めてお答えいただければと思います。”
“回答は分かりましたけれども、例えば学区も変わらず近くに移動する場合もあって、お子さんに重大な影響を与えるかどうかというと、それこそ、遠くに、ちょっと遠くに移動して、学校も変わって、お友達も変わってというとまたそれは違うのかもしれませんけど、ちょっとその範囲で、どのぐらい子に重大な影響を与えるのかというのはまたちょっと私も検討、考えてみたいと思いますけれども、改めてちょっと御検討いただければというふうに思います。 この重大な影響の判断もなかなか難しいと思いますので、ある程度実質的な判断が必要になってくる場合もあるのかなと思います。形式的に転居だからというのではなくて、実質的に子に重大な影響があるかどうかという判断が必要になると思いますので、その辺りガイドラインでしっかりと示して、混乱が生じないようにしていただければというふうに思っております。 次の質問に移らせていただきます。 次に、改正法八百二十四の二第二項にございます日常の行為について質問させていただきます。”
“済みません、もう一回確認なんですが、転居をする場合に、日常の行為に該当する場合はないということでしょうか。”
“職場の近くにちょっと引っ越したいとか家賃のもう少し低いところに移動したいですとか、様々あり得るかと思いますけど、この引っ越しも、必ず共同行使というわけではなくて、子に対して重大な影響を与えない場合は日常の行為としてできるという理解でよろしいでしょうか。”
“一般の方にとってはなかなか審判を利用するというのはハードルが高いわけですので、なるべく他方の親権者の同意を得ようという作業をするのかなと思います。その上で、うまくいかない場合に審判を提起すると。 今、東京などの場合は、審判申立てから結果が出るまでそれなりの、後ほどまたそれもお聞きしますけれども、それなりの時間が掛かりますので、辞令交付から転居に至るまでに間に合わないということが出てきて、例えば監護を諦めるか仕事を諦めるかみたいな、そういった二択をしなければいけない場合がもし発生してしまうようであれば大変残念なことですので、お子さんにとっての一番の利益というところが、何がお子さんにとって適切かというところが重要ですけれども、そういった面で、一番お子さんにとって適切な判断がなされるように判断していただければというふうに思っています。 これに関連して、急迫の事情の話ではないんですが、近場で引っ越す場合というのもあるかと思います。”
“海外に居所を指定する事例の中で旅券発行の話もあったかと思いますけれども、その際、法務省の回答では、相当程度の長期の留学等の海外転居の場合は共同行使が必要とのことでしたけれども、それでは、例えば、常時身上を監護する側の片方の親権者が国内で転勤をするような場合というものがあるかと思いますけれども、このケースで、他方の親権者の同意が得られずに、審判を経ていては間に合わないという状況にもしなった場合は、これは急迫の事情があると判断してよいものでしょうか。”
“法制審議会においても、DVや虐待が生じた後、一定の準備期間を経て子連れ、子を連れて別居を開始する場合であっても急迫性が継続するとされていますので、やはり急迫、まあ急迫をどう捉えるかという話もあるんですが、ある程度少し急迫が広めに解されているのかなという印象がありますので、ただ、こうなってきますと、親権者たる父母がそれを適切に判断できるようにやはりガイドラインですとかある程度明確に示しておかないと子の状況が急迫の事情があるかどうかの判断がなかなかできづらくなってしまいますので、是非、その辺りのガイドラインが今回示されることが附則や附帯決議に記載されていますけれども、しっかりと作成していただければというふうに考えております。 ちょっとこの点、質問させていただこうと思いましたけれども、お願いをして、次の質問に移らせていただきます。 衆議院の法務委員会で、旅券発行の事例の質問があったかと思います。”
“ありがとうございます。 具体例が当たることは分かったんですけど、まあ広く解される可能性は、その状態に置かれ、そうですね、だから、父母の協議や家裁の手続を置かれて、経ていては適時に親権を行使できず、その結果として子の利益を害するおそれがある場合というのが、ある程度、急迫というとある程度差し迫ることというような言葉の印象を受けますけれども、実際はやっぱり、それよりある程度広く捉えられるのかなというふうに考えています。”
“改正法の八百二十四条の二に子の親権の行使方法等についての規定があるわけですけれども、八百二十四条の二は、親権は、夫婦が、ごめんなさい、父母が共同して行う、それ以外の場合、単独行使できる場合等が定められておりますけれども、その八百二十四条の二、一項三号に急迫の事情というものがございます。親権が単独で行使できる場合の急迫の事情について、まず質問をさせていただきます。 ここで言う急迫の事情ですけれども、衆議院の議事録等を拝見しますと、父母の協議や家裁の手続を経ていては適時に親権を行使できず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指すということですけれども、具体例として挙がっていますのが、DVや虐待からの避難ですとか医療機関で緊急手術を受ける場合、そういったものが挙げられております。”
“自由民主党の友納理緒でございます。この度は、理事の皆様、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 今回の民法改正についてですけれども、子の利益を確保するために、子の養育に関する親権、監護等に関する規律、養育費の履行確保、面会交流、財産分与の請求期間の伸長、考慮要素の明確化など、多くの改正を含むものでございます。気になる点は多々ございますけれども、時間の関係がございますので、本日は、子の養育に関する親権、監護等に関する規律について質問を、中心に質問をさせていただきたいと思います。 今般の改正で、協議又は裁判により共同親権となるケースが法的に認められるようになりました。我が国はこれまでは離婚後は単独親権でしたので、これは大きな変化、新たな制度でございます。ただ、実際、法が施行されますと実務上様々な課題が発生する可能性がございますので、新たな制度におきましても子の利益がしっかりと守られるように、図られるように質問をしていきたいと思います。 通告に従い、質問をさせていただきます。 まず、親権の行使の方法について質問をさせていただきます。”
“ありがとうございます。 是非専門職を活用していただいて、保健指導などは特に私の専門、看護職、保健師、看護師がとても得意な分野ですから、うまく被保護者の方の支援につなげていただければというふうに思います。 これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“調査を見ましたら、やはりそういった、非常勤であったとしても、保育医療専門職、保健師、看護師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士の皆さんが在籍している福祉事務所の方が、こういった被保護者健康管理支援事業、いろいろメニューがあるかと思いますけど、そのメニューの実施率が高いというデータが出ているようにお見受けをいたしました。特に保健指導、生活支援に関しては三〇・一ポイントの差が配置しているところと配置していないところには出ていましたし、医療機関受診勧奨で二五・二ポイントの差が生じています。 ただ、やっぱりこういった福祉事務所が保健医療専門職の確保に苦慮しているという調査結果もございましたので、これはそれぞれの自治体が確保をするものということはもう重々承知はしているんですが、ただ、こういった事業を適正に実施していくためには国からも何らかの支援、まあ支援といいますか応援といいますか、何か取組が必要なんではないかと考えておりますけれども、この点についてはどのようにお考えになるでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。”
“ありがとうございます。あと、やっていない自治体はかなり少ないということもありますので、そういった取組の中で全体、全てがきちんと行えるようにということを進めていただくようにお願いいたします。 最後に、被保護者健康管理事業についてお伺いをいたします。 これ、平成三十年の生活保護法改正によって新設、創設されたものかと思います。令和三年にスタートですから、まだそれほど時間がたっていませんので、なかなか効果を見ていくのも難しい部分もあるのかなとは思いながら、済みません、一問質問飛ばさせていただいて、こういった事業についての専門職の活用について、最後質問させていただきます。 福祉事務所に専門職をしっかり配置していただいて、今申し上げたような被保護者健康管理支援事業をしっかりと行っていただくことというのがとても重要だと考えております。”
“自治体で効果的かつ効率的に実施されるためには、国が事業実施に向けた自治体の支援ですとか広域連携等、必要な環境整備を行う必要があると思いますが、この点についてはどのようにお考えになりますでしょうか。”
“次に、家計支援事業についてお伺いをさせていただきます。 私的には、この家計支援事業、すごく重要だと考えておりまして、例えば、破産をする方とか債務整理をする方に関わってきたことがございますけれども、そのとき、家計収支表というのを必ず付けていただいて、直近二か月を見ていただいたりすると、あっ、こんなに無駄が出ていたとか、御自身の状況が見える化されて、次につながっていくということがすごくあったものですから、この家計支援事業が、今回、国庫補助率が上がったり、引き上げられたりとか、生活保護者向けの事業が法定化されたりとか、こういった方向性というのは望ましいものではないかなというふうに考えるところです。 困窮者支援情報共有サイトというのも拝見しました。その家計計画表を見たんですが、すごく分かりやすくて、専門家でなくても書けるような内容になっていたので、ああいったもので生活を見直していくというのは、生活困窮者と該当しない、そこの予備軍の人たちにも更に使っていただきたいなと思って拝見をしていたんですが、ただ、今回、この事業について必須事業化は保留されたということです。”
“ありがとうございます。 あと、現状、大学に進学する、稼働の要件というか、働くことができるのではないかというところがあって生活保護の受給ということにならないんだと思うんですが、怠けて働いていないのではなくて、将来のために今勉学をして、将来の稼働のために勉学をしているという状況ですので、その点は御理解いただきたいというところと、あと生活、これもよく上がりますが、生活用品は当該地域の全世帯の七〇%程度の普及率に達していれば一般世帯と均衡を失することはないとして保有が認められるという状況ですので、七〇%以上の進学率、大学の進学率があるような今の状況ですと大学進学も認められていいのではないかなというふうに個人的には考えますので、その辺り、今までの高校進学がどういうふうにできるようになってきたという経緯も踏まえて、バランスを取りながら今の時代に合った制度にしていただければというふうに考えております。 レクの際には、文科省が奨学金を出していたりとか様々な支援が現状あるというのはお伺いをいたしましたので、済みません、質問は省略して、次の質問に入らせていただきたいと思います。”
“学歴による収入格差は明らかですから、できる限り貧困の連鎖を断ち切るということを徹底するようであれば大学進学の機会を与えてさしあげたいというふうに思うんですが、大学進学による世帯分離が事実上行われてしまっているようなこの法的な根拠の部分をちょっと教えていただければと思うんですが。”
“これはもう以前から上がっている問題かと思いますけれども、現在、生活保護を受給しながらの大学進学が認められていないということがございます。その結果、生活保護世帯の大学進学率は一般世帯の半分以下、令和二年では四二・四%、全世帯が七六・二%ぐらいでしたので、その半分ぐらいになって、いや、半分以下じゃないですね、済みません、半分ぐらいになっているということがございます。 生活保護世帯の子供が大学に進学するとその子供の分の生活保護費が打ち切られるという問題がございまして、世帯分離ということですけれども、そういった課題があるかと思います。そうしますと、生活保護を受給している家庭のその大学生になったお子さんというのは奨学金ですとかアルバイトに頼るしかなくて、必死にアルバイトをしながら、私の知っている方では体調を崩してしまってというような大変な状況になってしまったお子さんもいらっしゃいます。”
“ありがとうございます。 まだ標準数に足らないところもあるということがよく聞かれることですので、増員についてしっかりと、確保についてしっかりと取組を続けていただければと思います。 次に、もう一点、ちょっと子供の訪問の支援という、やっぱり親の理解がないとなかなか難しくて、親に拒絶があった場合にはどうするのかというところを質問させていただこうと思っていたんですが、やっぱり今はそれは繰り返し訪問をして関係性を築いていくしかないというところで、なおさら、そうしたら時間が掛かるので人材確保をしっかりしていただきたいという、何か話が回っていきそうですので、ちょっと今回この質問は省略させていただきますが、やはり生活保護世帯ってなかなか閉鎖的で、親が中に入れたくないという家庭も結構あるように感じますので、是非、ラストワンマイルじゃないですけど、子供にしっかりと届くようにこの制度が構築されるように願っておりますので、取組をしていただければというふうに思っています。 次に、大学進学をした子供への支援についてお伺いいたします。”