友納理緒
環境大臣政務官・内閣府大臣政務官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“御質問にお答えいたします。 水俣病は、甚大な健康被害と環境汚染をもたらすとともに、長年にわたり地域社会に深刻な影響を及ぼし続けました、議員も今おっしゃっていただきましたけれども、我が国の環境行政の原点でございます。 このため、水俣病は、国民の生命、健康、暮らしを守り、また、地域社会の維持発展のため、環境を保全することが重要であることを教訓として示しているものと認識しております。 現行の環境基本計画におきましても、将来世代を含む国民一人一人の高い生活の質、ウェルビーイングの実現に向け、環境問題が安全保障上の課題の一つであり、環境保全が我が国の安全保障に資するとしているところでございます。こうした考え方は、御指摘の環境安全保障と同じ方向性にあると考えております。 環境省としま…”
“御質問にお答えいたします。 議員御指摘のとおり、水俣病の経験を次世代に引き継いでいくことは、悲惨な被害や犠牲を二度と繰り返さないために重要であること、認識しております。 環境省では、これまで、水俣市と新潟県の水俣病資料館における資料の収集、データベース化への支援、民間団体における水俣病関連の資料等の活用、保存等に係る支援など、水俣病関係の資料の保存等に取り組んできたところでございます。 水俣病患者、被害者を始めとする関係者の高齢化が進む中、地元自治体を始めとした地域の関係者とも連携しつつ、環境省の国立水俣病総合研究センターも活用しながら、水俣病の記憶と教訓の継承のため、必要な取組を引き続きしっかりと進めてまいりたいと考えております。”
“御質問にお答えいたします。 議員御指摘のとおり、地域の特性や災害の種類によって被害状況や発生する災害廃棄物の組成割合が異なりますので、必要な対応が異なることが想定されております。 例えば、水害であれば発災初期に家財道具等のごみが大量に発生をいたしますので、早期の仮置場の設置が必要になります。また、例えば、都市部では土地が限られておりますので、仮置場の確保が困難である場合がございます。こういったそれぞれの特性を踏まえて検討することが求められると考えております。 本法案により設置します専門支援機構におきましては、これまでの災害における知見を蓄積し、災害の種類に応じた技術的支援や知見の共有を行ってまいります。 加えまして、環境省設置法改正による地方環境局への名称変更と合わせまし…”
“御質問にお答えいたします。 仮置場候補地の検討に当たりましては、必要面積の算定、ほかの用途との利用調整、地権者等との調整など検討事項が多岐にわたりますので、自治体単独で確保するのが難しく、広域的な調整が必要な場合があると考えております。 これまで、環境省では、このような課題を抱える自治体を支援するために、対策指針等における情報提供、仮置場の選定等に係るモデル事業の実施、地域ブロック協議会における広域処理の調整などの取組を行ってまいりました。 今後は、本法案により設置される専門支援機構により、必要面積の算定といった自治体の検討作業の実務的な支援ですとか、関係者のマッチング支援を行っていくことを考えております。 また、環境省設置法改正による地方環境局への名称変更と合わせて、地…”
“例えば、地方環境局が地域ブロック協議会等の場において、地域特性に応じた計画策定事例の情報発信を自治体に対して実施することで、小規模な自治体においても実効性ある計画が策定できるように支援をしてまいります。 また、防災庁の関係という御質問ですけれども、防災庁の役割は、徹底した事前防災と発災時から復旧復興までの一貫した災害対応の司令塔機能を担うのに対しまして、環境省は引き続き災害廃棄物の処理を担うものでございます。 御指摘の地域差や災害の種類に応じた適正な災害廃棄物処理を行うためにも、平時から防災庁と緊密に連携をしてまいります。”
“御質問にお答えいたします。 まず、私自身、本年三月に、埼玉県新座市において、埼玉県の条例に基づく許可を受けておりますスクラップヤード事業者を副大臣とともに視察をさせていただきました。実際に現場を視察し関係者の皆様の声を聞くことで、効果的な制度の周知方法ですとか、保管状況の改善のための指導方法といった条例の運用について知見を得ることができました。 他方で、全国的な視点でスクラップヤードの問題を見ますと、条例がない自治体にスクラップヤードが増えるなど、様々な問題が生じているとの指摘もございました。 今般の法改正は、こうした実情も踏まえ、全国一律の規制を行うものでございます。 その上で、お尋ねの距離に関する基準という点でございますが、本法案では、住宅等から敷地境界までの距離など…”
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“ありがとうございます。是非、しっかりと支援がされるように、子供ときちんと向き合いながらしていただければと思います。 あと、これは本事業に限ったものではないんですけれども、ケースワーカーなどの人材の確保の問題があるかと思います。 平成三十年の参議院の厚生労働委員会の附帯決議の中には、地方自治体におけるケースワーカー、就労支援員などの増員を図ることなど、適切な人員体制を確保することというものがありますけれども、これについてはどのような対策をしてきたのかということを教えていただければと思います。”
“福祉事務所にケースワーカーの方はおられますけれども、こういった子供についての、あと教育とか進路選択についての専門家ではありませんので、専門的な知識を有する者が担うことが望ましいと考えますけれども、政府としてはどうお考えになるかということと、あとやはり、その人材確保に必ず、多分市町村は苦労されますので、その点についてどのようにお考えになるかというところで政府参考人のお考えをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 保険の活用ですかね、あと換価してもやっぱり余り価値はなかなか高く付くものはないのではないかなと思いますから、撤去費用を補うだけのものがなかなか難しいかなとは思いますけど、いろんな方法でその大家さんに掛かる撤去費用、時間、手間というところに少し支援ができればというふうには考え、支援することが望ましいのではとは考えておりますので、今後も検討を進めていただければと思います。 次に、子供の貧困への対応のための措置ですね、子どもの進路選択事業についてお伺いをいたします。 今回の改正で、生活保護受給中の子育て世帯へのアウトリーチ事業の法定化がされました。本人の希望を踏まえた進路選択を実現するために、学習・生活環境の改善に向けた働きかけですとか、子ども学習・生活支援事業を始めとする子供向けの居場所へのつなぎ、奨学金の活用を始めとする進路選択に関する情報提供などを行うということです。このような制度は貧困の連鎖を断つためにとても重要なものだと考えています。 まず、この事業の担い手としてはどのような方々を想定されているでしょうか。”
“そこに自身、自分が住んでいたわけではないので、本当にお金とか、全部所有権を放棄したから片付けていいと言われましても、お金とか通帳とかがどんどん出てくるわけですから、どこにあるかも分からないところから出てくるものを一気に片付けるというのがなかなかできなくて、やっぱり選別とかをある程度しながらやりますので、すごく手間と時間が掛かるということがあります。 このような大家さんの不安感を払拭するために、国交省、法務省において、令和三年度に、残存物の処理等に関するモデル契約条項というのが策定されているというのは認識はしているんですけれども、多少この定款により好転する部分もあるとは思いますが、今申し上げたような、大家さんのとてもたくさん掛かる手間とか時間とか、そういったものはちょっとそのモデル定款だけだとなかなか解決しないのではないかなと思うところなんですが、ここの辺り、ちょっとなかなかそういったところの支援は難しいという話はあったんですけれども、ちょっと考えていかなければいけないなと思っているところですので、その辺りの御見解をお聞かせいただければと思います。”
“ありがとうございます。 これから新たに実証などがされて課題とかも出てくるかと思いますので、そういった課題に対応していただくことをお願いしたいと思います。 次に、残存家財の処理についてお伺いをいたします。 令和元年度の国交省の調査を拝見しますと、大家さんが貸しにくい、貸し渋ってしまうような理由の一つとしては、単身高齢者世帯で、高齢者のみの世帯で、五〇%以上にこういったこと、支援があるといいなというふうに求められていたのが見守りや生活支援で、それと併せて死亡時の残存家財処理というのがやはりどうしても出てくるということがございます。 私自身も単身の高齢者の家財の処理というのを何度か経験したことがありますけれども、とにかくすごく手間も掛かりますし、時間も掛かりますし、本当に大変な思いをしたことがあります。”
“ありがとうございます。 研修ですとかセミナーですとか、活用していただきたいと思いますので、是非、広報というか周知を徹底していただければというふうに考えております。 今回、自治体が提供する居住サポート住宅ですけれども、これ、いわゆるサブリースのような形を取られることが望ましいと私自身も考えているところなんですが、サブリースといいますと、私の弁護士という立場からするとちょっとやっぱり難しい契約だなというところ、いろいろ課題がある契約かなと思うんですけれども、基本的には元の所有者、オーナー側にリスクがあったりするところもあって慎重に対応していかなければいけない契約だと思うんですけれども、それを裏返していくと、よほど、その転借人たる、転貸人の立場たるサブリース業者の立場に今回居住支援法人が入るんだと思いますが、そこへの信頼というのがある程度ないと、最初のオーナーが物件を貸すというところがすごく貸しづらい部分もあるんではないかなと思うんですが、その居住支援法人が居住支援付住宅をサブリースする場合の課題についてどのようにお考えになるでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。”
“これまでも、私が関わってきたような不動産会社は、事実上、貸している家を回って、高齢の方が多かったりすると、その方たちの生活を見回って家主に報告してくださったりというのを事実上やってきてくださっているのかなと思いますけれども、そういったことを考えると、居住施策と福祉施策をしっかりと連携させていく、そして安心な住まいを確保するというのはとても重要な視点だと考えております。 このとき重要な役割を果たすのが、今回、この居住支援法人になってくるかと思いますけれども、この居住支援法人は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る担い手として都道府県が指定をする者、法人の属性としては株式会社が多いようですけれども、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、社会福祉協議会などが挙げられるかと思います。 居住支援法人の行う業務は、登録住宅の入居者への家賃債務保証ですとか、住宅相談などへの賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供、相談、あと見守りなど要配慮者への生活支援、それに附帯する業務など、まあ幅広いと思います。 今申し上げた居住支援法人の一覧を見ますと、やっぱりある程度不動産会社も入っているように見受けられます。”
“ありがとうございます。 コロナ禍を経て、潜在化していた問題が顕在化して見えるようになってきたと思いますので、それらへの対応を連携を取りながらしっかりと行っていただきたいと考えております。 次に、居住支援法人についてちょっとお伺いいたします。 今回の改正で大きな柱として、居住支援強化のための措置と子供の貧困への対応のための措置と支援関係機関の連携強化等の措置が挙げられていると思いますけれども、この後の質問はそれぞれについて少しずつ質問させていただきたいと思います。で、次が居住支援法人についてです。 この改正は居住支援の強化のために行われるものだと思いますけれども、見守り支援を強化して、これは住宅セーフティーネット法の改正によるものですけれども、居住支援を手掛ける法人が見守りをセットにして部屋を提供することで家主が貸しやすくするということを始めるかと思います。”
“自由民主党の友納理緒でございます。 比嘉委員長を始め理事の皆様、今回、質問の機会をいただきましてありがとうございます。 そうしましたら、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案につきまして、通告に従いまして質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず最初に、コロナ禍を経た本制度の在り方についてお伺いをいたします。 この生活困窮者自立支援制度と生活保護制度ですけれども、両制度の前回改正からの変更点というのは、大きな変更点というのは、コロナ禍を経たことだと考えております。 令和二年から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は世代や属性を超えて多くの方々に影響を及ぼし、減収や失業などにより経済的に困窮する方々が増加をいたしました。生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度においても、様々な特例措置で対応してきてくださっていることと思います。 コロナ前後で対象者の抱える問題が複雑化し、相談者も多様化したと言われておりますけれども、本改正はこのようなコロナ禍で発生した諸課題にどのように対応しているのでしょうか。”
“ですから、この制度自体が拠点を移すというところに力を入れている制度だということはよく分かっているんですが、そこが持続可能になるようにそこに住み、居着いていただけるように、今回の保育施設も、造った後に、まあ地域の住民の方も入れていいということなんですけど、元々人がいないところに行ったから子供いるのかなとか、だから運営はどうしていくんだとか、ちょっと気になるところはあるんですが、そこで新たな子供が生まれて、ずっと保育園を、全部ちゃんと埋まって運営ができればそれはそれですばらしいことですので、そこでずっと運営ができるように、そういうフェーズが来たらそういった支援も含めて考えていただければと思います。 これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 税制だけではなくて様々な対策を取っていただけるということですので、是非、そこに拠点を移してそこに継続的にいていただけるために、様々な支援をしていただければと思います。 ちょうど、先週兵庫県の、兵庫県に伺いまして淡路の方に話を聞いたら、今すごくにぎわっているんですけれども、これがいつまで続くか分からないという不安を住民は持っているというふうにおっしゃっていまして、そうお感じになっている方も多いのかなと思うんです。”
“ありがとうございます。 若い世代が入ってきて、交通も充実していくことで高齢者も住みやすいというのは、本当に多世代がそこで住みやすい環境をつくっていくことだと思いますので、是非進めていただきたいと思います。 最後に、地方拠点強化税制についてお伺いいたします。 今回、これ移転型と拡充型というのがあると思いますけれども、ここで対象となる本社機能というのは事務所、研究所、研修所だったところを、今回拡充されて、子育て支援施設が拡充されるというのがこの制度ですが、今回の検討過程の中で、深く福利厚生施設として社宅ですとか社員寮等他の施設も追加してほしいという提案が日本商工会議所ですとか全国商工会連合会からあったというふうに聞いております。 若者や女性を含めて働きやすい場をつくるという観点からはそれらの整備も重要だと考えますけれども、この点についてどのように支援をされていくのでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。”
“地域交通の課題に対応することももちろん重要だと考えますが、ちょっとこの地域再生法を利用したものではないんですけれども、愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウンというものがございまして、そちらの取組を拝見しましたら、本当に若い世代の流入のために様々な取組をされていて、実際その学校を用途変更して多世代交流拠点施設というのをつくって取組を進められていますけれども、まあ市側としての認識としても、人口減少に一定の歯止めが掛かっている認識を持っているということですので、ちょっと先は、そういった面では、こういった取組に向けて明るいところがあるのかなと考えるところなんですが。 そこで、本改正案でも、ある程度そういった若い世代の流入ですとか交通サービスについての手当ての部分というのがされていると思いますけれども、この点についてどのようにお考えになるでしょうか。自見大臣、お願いいたします。”
“ありがとうございます。 続きまして、地域住宅団地再生に向けた方向性について、自見大臣にお伺いをしたいと思います。 令和五年十二月七日に、先ほど参考人からもありましたけれども、住宅団地再生連絡会がまとめました提言において、住宅団地の課題と再生に向けた方向性というものが示されていまして、一つが地域活動等について、二つ目が若者、子育て世帯や高齢者等の住環境について、三つ目が交通サービスについて、四つ目が日用品等の販売拠点や働く場所についてということなんですが、冒頭に申し上げました、こういった住宅団地は高齢化が進んでいますので、やっぱり若い世代に流入していただくことというのがとても重要ではないかと考えています。”
“ありがとうございます。 市町村に応答義務が発生するというのは随分大きなことかなというふうに考えております。 あとは、この質問の最後なんですけど、この地域再生法に基づく様々な制度が頑張っている自治体を応援するという意気込みがあることはすごくよく分かるんですけれども、やっぱりどこの自治体も頑張れるわけではなくて、その規模ですとかいろんな意味があってなかなか法人の指定にも、恐らく県によっても指定件数に差が出てきたりということはあるのかなというふうに考えますけれども、そのなかなか頑張ることができない自治体においてもこういった住宅団地はあるわけで、地方創生を考える上ではそういった自治体にも頑張ってもらわなければいけないというところがあると思うんですが、地域再生推進法人と行政との、市町村とのコミュニケーションにまず地域差があるのかどうかというところと、そういった地域再生推進法人の指定が少ない県に対しては、そういった自治体に対してはどういった働きかけをこれからやられていくのかというところをちょっと教えていただければと思います。政府参考人。”
“ありがとうございます。 確かに、様々な事業者が、法人がある中で、認知されやすいというのは確かにいい、この人がイニシアチブ取ってやっていくんだというのが見えやすいというのはすごくいいなというふうに感じました。 あと、ただ、自治体が信用を与えるというと、よくある公的なお墨付き論みたいなところが出てきますので、そうすると、ある程度質の担保に対して市町村も含めて責任を持っていかなければいけない部分があるのかなと思いますけれども、これ監督という制度が入っていますのでそれで担保していくのかなというところはありますが、その辺りの、こういった法人が増えてきたときのその質をどう担保するかというところは引き続き検討していただければというふうに考えております。 あと、先ほど、新たに、私、地域再生推進法人が市町村に対し地域住宅団地再生事業計画の作成等を提案できる仕組みが創設されたということで申し上げましたけれども、これは現行法でも運用によっては可能であるのかなと考えたりもするんですが、これを今回法定化することの意義はどこにあるのでしょうか。政府参考人にお願いいたします。”
“そこで、地域におけるコミュニティーの、コミュニティー再生などのノウハウを有するNPOですとか、そういった法人の知見というのを最大限に生かすために、是非地域再生推進法人になっていただきたいと思うんですけれども、まず、この法人に指定されるメリットというものがどういうものがあるかというところですね。公的な位置付けが付与されるですとか、地方公共団体に対して地域再生協議会を組織することが要請できるというのは拝見したんですけれども、ちょっともう少し分かりやすく御説明をいただければと思います。政府参考人、お願いいたします。”
“ありがとうございます。 やっぱりそういった協力がしっかりあると住宅団地の再生がより円滑に進むのかなというふうに考えますので、事業者も含めて関わりやすい、そして住民との連携も取りやすいような支援をしていただければというふうに考えております。 済みません、続きまして、一問飛ばさせていただきまして、地域再生推進法人についてお伺いをさせていただきます。 地域再生推進法人は、地方公共団体の補完的な立場で地域の再生に取り組む組織として、地方公共団体により指定を受けた法人です。NPO等の、NPO等の非営利法人や地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社などが指定されているということでございます。本法律案では、新たに、この地域再生推進法人が市町村に対し地域住宅団地再生事業計画の作成等を提案できる仕組みが創設されています。 まず、そして、一つ目の質問ですが、地域再生推進法人は、地域に近い立場でコーディネーター役になってくださいますので、地域再生にとってはとても重要な皆さんであると考えています。”
“考えてみますと、確かに、最初に建てた住宅メーカーが子会社で管理会社などがあって、それでその後も継続的に関わっているというところがあって、そういった継続的な関わりがあると、その最初のその場所をつくった趣旨というか、それを基に一貫性のある取組をしていくことというのが、まあもちろん自治会の力もあるとは思うんですけれども、そういった連携が取れるのかななんて思ったりはしますけれども。 今回、改正法の第十七条の三十六の第三項を見ますと、地域再生協議会は、この規定の同一項ですね、一項の協議を行うために必要があると認めるときは、その構成員以外の者であって、当該地域住宅団地再生地区の当初の整備をしたものに対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができるという規定が新設されるかと思いますけれども、これは冒頭に、自見大臣が御覧になった好事例もあるようなことに鑑みて、当初関わった民間事業者などに継続に、継続的に関わっていただくことを期待したものだと考えておりますけれども、この規定の趣旨を改めて教えていただきたいというのが一つと、あともう一つ、通常は住宅が完成したら手を引くのが事業者でありますので、継続的に関わっていただくといっても、なかなか、志のあるところはそういったことが可能かなと思いますけれども、難しい面ももしかしてあるのかなと思うんですが、この規定を実効性をあるものにするためにはどういった取組をなさっていくつもりがあるのでしょうか。”
“ありがとうございます。 今回の、令和元年の後に制度を利用している埼玉県の小川町ですとか、先ほど挙げていただいたところはうまく進んでいたりすると思いますので、是非そういったところを、頑張っているところを支援するとともに、その周りに広げていっていただくという今おっしゃったような対策を取っていただければと思います。 次に、住宅団地再生事業計画作成のプロセスについてお伺いをいたします。これは自見大臣にお伺いをしたいと思います。 先日、今年一月に自見大臣が上郷ネオポリスを視察されたという記事を拝見をいたしました。上郷ネオポリスというのは、一九七〇年代に開発されて、その開発をした民間企業が郊外団地再生の取組の一環として地域の住民の皆さんと連携をしながら様々取り組んでくださっている好事例なのかなと思って拝見をしておりました。 例えば、私自身が住んでいる実家のマンションとかも、実は、築四十年ぐらいたつんですけれども、今購入しようとすると、新築を購入したときよりも高い価格で取引をされていたりします。”
“ありがとうございます。 今回の改正案を見ても、先ほどおっしゃっておりました住宅団地再生連絡協議会の提言の内容をかなり踏まえた内容になっているのかなとお見受けをいたしましたので、是非今回の改正法が活用されていただきたいと思っているところですけれども、若干の不安は、前回の改正で二例しか使われなかったというところですね。今回、この改正がされた後に、好事例というのが出てきた場合にそれを横展開していくですとかいろんな対策が必要になってくると思いますが、こういった今回の新たな改正がきちんと自治体、市町村で採用されるようにどのような取組、支援を行う、国としてどのような支援を行っていくのでしょうか。教えていただけますか。”
“令和元年の改正から約五年以上経過しておりますと。二例というのは、お話を聞いたときに少し少ないのではないかなと思ったんですが、その理由の分析というのはなされているのでしょうか。それを、その結果を今回の改正につなげられているかというところなんですけれども、教えていただけますでしょうか。”
“具体的には、地域住宅団地再生事業計画には、地域住宅団地再生の方向性とその他の基本的指針のほかに任意的記載事項というものが記載されますけれども、それが更にこの法律案で追加されているという形ですね。よく三点が挙がっているかと思いますが、そういったところがあると。 そこで、まず、令和元年の地域再生法改正について、一個前の改正についてちょっとお伺いをしたいんですが、地域住宅団地再生事業計画の作成が規定されて、先ほど申し上げましたとおり、各行政手続がワンストップ化されたということがありますけれども、この特例措置が利用された件数というのはどの程度あったのでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。”
“現在、空き家が増えていたりですとか、交通機能が低下していたり、生活の利便性も低下している、コミュニティーが弱体化している、そういった問題が挙げられていると思います。 こういった住宅団地の再生に向けた取組が進められておりますけれども、住宅団地では広範囲に、住居ですから住居系の用途規制がなされているということもありますので、生活の利便性を高める施設ですとか福祉施設というのが、住居以外の多様な機能を導入することがとても難しいという現状があるということがございます。 このような課題を解消するために、まず、令和元年に地域住宅団地再生事業の創設を盛り込んだ地域再生法改正案が成立して、この法案には、住宅団地の再生の円滑な実現を図るために市町村が地域住宅団地再生事業計画を作成すること、あと、多様な建物の用途の導入ですとか、地域交通の利便性、介護サービス等の充実のために各行政手続をワンストップ化することなどが盛り込まれているというふうに拝見をしました。 本法律案は、この地域住宅団地を再生するためにこの法律を更に改正をしていくものだと理解しております。”
“自由民主党の友納理緒でございます。 この度は質問の機会をいただきまして、長谷川委員長、理事の皆様、どうもありがとうございます。 通告に従いまして、地域再生法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず初めに、地域住宅団地の再生についてお伺いをいたします。 我が国では、高度経済成長期に都市の郊外部を中心に住宅団地が開発をされました。現在、住宅団地は、五ヘクタールを超えるもので全国に三千団地あると、超えるものだけでも全国に三千団地あるということです。約半数が三大都市にあるということですけれども、戸建て住宅、集合住宅団地が共に含まれているというふうに考えております。イメージをするものですと、住宅、多摩の方に、私は多摩の方にある住宅団地をイメージをしていたんですけど、戸建て、確かに郊外に行きますと戸建てがたくさんあるというところもたくさんありまして、そういったところがあるというところですね。 こうした住宅団地の課題としましては、同時期に子育て世代が一斉に入りましたので、高齢化をしているというところですね。”
“そこで、農水大臣にお伺いします。 今後更に、済みません、時間が来てしまいましたので、今後更に食育の取組を進めていただければと思います。 本予算は、本年一月に発生した能登半島地震への対応など喫緊の諸課題に直面する中で、各方面へ過不足なく対応されているものと考えております。この予算の執行により、国民の皆様が不安、懸念、そういったものがなく生活していただけることを願い、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 いじめの重大事態の調査報告書も、その質は様々です。昨年からその調査報告書を文科省が取り寄せて確認をしているということです。それをしっかりと進めていただくことと、適切な人選がなされるように国からの支援をお願いしたいと思います。 続きまして、孤独・孤立対策についてお伺いをする予定でしたけれども、時間の関係上、こちらは飛ばさせていただきます。ただ、我が国が制定した孤独・孤立対策法案というのは大変画期的なものですので、その施策が十分に進むことを祈念しております。 最後に、食育の重要性について農水大臣にお伺いをいたします。 昨年、何度か、私の子供たちとジャガイモを植えたり、麦を刈ったり、みそを作ったり、いろいろなことをしましたけれども、子供たちは、食卓の目の前にある野菜が誰によってどのような場所で作られているかを認識して、すごく意識が変わったように感じます。子供にとって農業体験の重要性を本当に実感するところです。食べることだけではなく作ることから重要であると農水省の皆さんがしっかりと取り組んでくださっていることは、子を持つ親として大変有り難いことです。”
“最近は適切に対応している自治体が多いようですけれども、この第三者委員の人選というのが適切に行われないと、その調査結果自体の妥当性というところに影響が出てきてしまいます。 そこで、文部科学大臣にお伺いいたします。 自治体のみで十分な予算の確保ができない場合には、子供たちのためにも適切な調査がなされるように国からの財政的な支援も必要だと考えますけれども、この点についてはどのようにお考えになりますでしょうか。”
“ありがとうございます。 体罰や不適切指導は、いじめよりも更に学校自身が調査を行うこと、十分に行うことが類型的に期待できないものですので、なるべく法的な担保が必要だと思いますけれども、第三者を介した適切な調査がなされることを期待いたします。 次に、同じく文部科学大臣に、いじめの重大事態に係る第三者委員会についてお伺いいたします。 いじめの重大事態が起きた場合には、学校の設置者又は学校は、重大事態が発生した場合には事実関係を確認するための調査を行うことと規定しています。 ただ、自治体にとっては、いじめの重大事態が発生することですとかその後の第三者委員会を招集することは不測の事態ですから、予算が十分に確保されていない場合がございます。場合によっては条例を作ることで予算を組まなければいけない場合もありますけれども、それがなかなかうまくいかずに人選が進まない場合があるというふうに伺っております。 あとは、実際に、報告書、調査委員会に入った方から、調査員の日当が一会議五千円で、報告書の作成の費用が支払われないこともあると。”
“平成元年以降に教員による不適切な指導によって子供が自殺したケースは百八件に上るという報道もあります。しかしながら、教諭から子供に対する体罰につきましては一定の調査がなされるものの、ほとんどの自治体において不適切指導については十分な調査がなされず、いじめ重大事態と異なり、第三者委員会による調査がない状況です。 体罰及び不適切指導についても、学校や教育委員会から独立した第三者委員会が調査を行うことができる体制づくりが必要不可欠であると考えますけれども、文部科学大臣の御意見をお聞かせください。”
“一つ目として、学校教育法十一条の教員による懲戒権の規定について質問する予定でしたけれども、役所、省庁からは、従前どおり、民法の懲戒権と趣旨が異なるため削除を考えていないという回答が参りましたので、質問は省略いたしますけれども、意見を述べさせていただきます。 令和四年民法改正で親権者による懲戒権の規定が削除され、子の人格を尊重することと、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないこと、これが規定されました。他方で、学校教育法十一条には懲戒権の規定が残っています。 昨今問題となっている不適切指導の原因がこの懲戒権の規定にあるとは言いませんけれども、学校教育においても、家庭と同様に子の心身の発達に有害な影響があるような指導は許されないということを一層明らかにして不適切指導を予防するためにも、懲戒権の規定は削除をすべきだと考えます。御再考をお願いいたします。 二つ目の質問です。現在、体罰のみならず、教員が子供をどなったり自尊心を傷つけたりする、今申し上げている不適切指導が問題になっています。”
“ありがとうございます。 ACPはプロセスですから、そこで決まった意思を尊重するというところを考えていただければと思います。 これは私見ではありますが、医師の治療義務が医師法に根拠のある法的義務である以上、一たび開始したものを中止、これは差し控えも同じですけれども、それをするためには、その根拠も法律であるべきと考えています。終末期の医療において、患者個人の意思が尊重され、それが治療の中止の根拠になることを法定化することは、この令和の時代において国に強く求められる政策であると言えるのではないでしょうか。更なる検討をお願いいたします。 次に、学校における体罰及び不適切指導についてお伺いをいたします。 この問題は、質問の前に、まずは先生方、業務過多の問題がありますので、適切な教育を行うことができる人員配置にしっかりと予算を付けていただきたいというところをお願いした上で、質問に、文部科学大臣に対する質問に入らせていただきます。”
“価値観の多様性を認める日本の社会であれば、人生の最終段階において無用な医療を受けたくないという御本人の意思が担保される仕組みが必要だと考えますが、厚生労働大臣のお考えをお聞かせください。”
“今後、更なる取組の推進のためには、基本法の成立等も視野に検討を進める必要があると考えております。是非、政府におかれましても引き続き前向きに取り組んでいただければと期待をしております。 次に、終末期医療の在り方について厚生労働大臣にお伺いをいたします。 令和六年度診療報酬改定では、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン等の内容を踏まえた適切な意思決定支援に係る指針の作成を地域包括診療料等の要件に追加することになりました。患者さんの意思は揺れ動くものですから、このようなプロセスを通じて、本人の意思に寄り添った、終末期に、人生の最終段階における医療、ケアが提供されることはとても重要なことです。 また、これとは別に、こういったプロセスを通じて決定された本人の意思ですとか、本人、病気になる前の段階で人生の最終段階にどのような医療を受けたいかと本人が示した意思、これらを尊重することも憲法十三条の自己決定権の尊重の要請から極めて重要なことです。”
“令和元年から法務省が国際仲裁の活性化のための包括的な調査等委託事業を始めたものの、これにより開設されました仲裁施設は残念ながら昨年閉鎖をしてしまいました。しかし、今歩みを止めるわけにはいきません。今後も官民を挙げて国際仲裁の発展に向けた取組を進めていく必要があります。 法の支配が徹底している日本がこの分野に取り組むことは、国際的な法の支配の促進に資するだけではなく、司法分野における我が国の国際的プレゼンスを向上させます。アジアではシンガポールの仲裁機関が今すごくたくさん使われておりますけれども、シンガポールは英米法ですから、大陸法を採用する日本に仲裁機関を置くということは、これはとても意義のあることだと思います。周囲からの期待もあると思います。 現状、研究会も開催され、専門家と法務省、経産省、外務省など関係省庁がしっかりと検討を進めてくださっていると理解しておりますが、今後の更なる取組に向けて総理のお考えをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 ここ数年で母子保健分野、かなり便利になると思います。同じく、保育業務ですとか、あとは児童福祉分野でこういったDXが進んでいくことでより良い支援をしていくことができると思いますので、是非積極的に進めていただきたいと思います。 また、これらの分野では、民間の事業主の取組がとても進んでいます。自治体の取組も進んでいますので、国の立場としてはその協調領域と競争領域を明確にしながら取組を進めていただくようにお願いをいたします。 次に、我が国における国際仲裁の活用の推進についてお伺いいたします。この後、何点かは過去の弁護士の経験を通じて抱える諸課題についてお伺いをしていきたいと思います。 国際仲裁ですけれども、現在、海外企業との取引を行う際には、その契約書に仲裁条項を設けることが主流になっています。国際仲裁は、外国での執行の容易性やあと迅速性、あと非公開であることなどから利活用が進んでいますけれども、日本ではまだそれほど利活用が進んでいないという状況です。”
“子育て当事者の立場としても是非この母子保健DXを進めていただきたいと思いますが、今後どのように進めていくのか、こども政策担当大臣の見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 保育士さんの負担にならず、子供たちとお母さんのためになる制度になるように努めていただければと思います。 次、子供政策の最後に、母子保健分野におけるDXの推進についてお伺いいたします。 これまで、妊婦健診や乳幼児健診、あと、これは厚生労働省ですけれども、予防接種は紙が基本でしたので、これが子育て当事者にだけでなく、自治体職員、医療機関にとっても大きな負担となってまいりました。同様の問題、済みません、マイナポータルを通じて健診の結果等の情報共有も始まってはいますけれども、情報が掲載されるまでにタイムラグがあり、妊産婦へのタイムリーな支援にはつながりにくい状況です。 この問題を解消するために、国は今、PMHという、子育て当事者、医療機関、自治体の間で母子保健情報を迅速に共有、活用する情報連携基盤を整備しています。この三者がこのPMHに情報を取りに行くイメージですので、子育て当事者はスマートフォンアプリを活用して健診の受診ですとか結果の確認ができるようになりますし、自治体や医療機関もPMHに直接情報を入力して共有ができますので、事務負担を軽減することになります。”
“他方で、この制度については、今、保育を必要としている方々から、現状においても希望するタイミングで希望する保育園に預けることができていないのに大丈夫かという不安の声もあります。また、保育士さんから、業務負担が増えないかという心配の声もありますけれども、こういった点についてこども政策担当大臣のお考えをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 将来的にはニュージーランドのLMCといった、リード・マタニティー・ケアラー制度のように、助産師が妊娠期から産後六週間まで本当に継続したケアを行うことができる仕組みが日本に根付いてほしいという気持ちはありますけれども、まずはこの産後ケア事業がより多くの母子に利用される制度となるように取組をお願いいたします。 済みません、また順番を入れ替えまして、次に、こども誰でも通園制度についてお伺いをいたします。 私は、下の子が生まれてすぐに緊急事態宣言が発令されましたので、本当に、周囲とのつながりのない子育てがどれほど不安なものであるかということを実感いたしました。現在、保育園へ子供を預けずに一生懸命子育てをしているお母さんやお父さんが、この制度を利用することで少しでも周囲とつながって孤立した育児を回避できるようであれば、この制度はとても意義の大きいものだと考えます。来年度行われる試行事業では月十時間が利用上限ということですが、この中でも、単なる預かりではなく、子供の成長という観点から意義のある制度にしていただきたいと思います。”
“あとは、産後は体調が不安定ですから急なキャンセルも多くて、準備はしていたけれども、実際お母さん来られないということが多々発生するというふうに伺っております。 政府が今国会に提出した法案では、産後ケア事業を新たに地域子ども・子育て支援事業に位置付け、国、都道府県、市町村の役割分担を明確にし、その提供体制の整備を図ることとされています。こういった事業を行う上では、産後ケアを担う助産師さんたちから経営上の課題など現場の実態をしっかりと聞いていただいて、PDCAサイクルを適切に回して対応していただければと思います。 そこで、こども政策担当大臣にお伺いいたします。 私としましては、国はこの産後ケア事業にとても力を入れてくださっているというふうに思いますが、今後どのようにこの事業を進めていくのでしょうか。また、是非大臣から、この産後ケア事業が全てのお母さんに使っていただけるユニバーサルな制度であるということを改めてメッセージとして発信していただければと思います。お願いいたします。”
“特に、支援が手薄だった零歳から二歳ですね、この時期の子供が一番、言葉の表現ができなかったり、すごく難しい時期ですけれども、この時期の支援の拡大というのは大幅に改善されるということですので、大変望ましいことだと思っております。ここでは、まず、出産・子育て応援給付金、伴走型相談支援の質問をさせていただく予定でしたけれども、これも大切な制度ですが、時間の関係で次の産後ケアについての質問に移らせていただきます。 産後ケア事業は、退院直後の母子に対して、助産師などの専門職が主体となって心身のケアや育児のサポート等を行うものです。最近は産後の入院日数が大変短くなっていますので、経産婦では四日間ぐらいになりますから、すぐ退院になりますので、こういった退院後に利用できるサービスがあるというのはとても、お母さんたちにとっては、まあお子さんにとってもいいことだと思います。 こちら、令和三年に市町村に努力義務化されて、令和四年の時点で約八割の市町村で実施されているという状況です。ただ、少し心配しておりますのは、これもまた全国回っていますと、助産師さんたちがとにかく赤字だとおっしゃるんですね。”
“ありがとうございます。 医療現場では、これまで行ってきた手厚い支援を後退せざるを得ないという御意見も出始めています。現場の状況に目を向けて、適切に両立ができる制度を構築していただければというふうに思います。 これ以降は、私も子育て中ですので、政府の子ども・子育て政策についてお伺いをさせていただきます。 昨年、こども未来戦略が策定され、向こう三年で子ども・子育て政策を三・六兆円規模に拡充する加速化プランが盛り込まれました。この負担の議論には目を背けてはいけないと思いますが、ただ、現状のように少子化が進み、核家族化や周囲とのつながりが希薄化する社会の中で、頑張って子育てをする世帯や厳しい状況に置かれた子供たちに目を向けた政策がつくられること自体は望ましいことだと思います。 これまでは待機児童対策を中心としていましたが、加速化プランは、これより幅広く、子供のライフステージを通じて切れ目のない支援を行うことが意識されているように見受けられます。”
“例えば、職種を限定するなどして今後この両立支援等助成金の対象を拡大することというのをお考えいただくことはできないでしょうか。御意見をお聞かせください。”
“先日、参議院の調査会で、産後パパ育休の取得促進策について専門家の方の御意見をお伺いしましたけれども、そのときおっしゃっていたのも、周りの同僚に手当を出すこと、それに対する財政的支援を行うことというふうにおっしゃっておりました。 国の両立支援等助成金のうち、新規であります育休中等業務代替コースがそのような趣旨で導入されたものであれば、方向性としては望ましいのではないかと考えています。もっとも、この助成金は中小企業事業主が対象で、例えば、医療機関の場合はサービス業に分類されてしまいますので、常時雇用する労働者が百人以下とされており、多くが対象になりません。 医療機関は労働集約産業であり、多くの専門職を雇用して成り立ちますので、こういった働く場所によらず、必要な方々に子育てと介護との、あっ、仕事との両立支援というのを届けられる制度を構築していただきたいと思っています。 そこで、厚生労働大臣にお伺いをいたします。 国としては、この周囲の負担というものをどのようにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 総理にも是非現場の看護管理者の声を聞いていただきたいと思います。どの程度危機的状況か知っていただいて、是非多方面からの対策を今後も進めていただければというように考えます。 次に、令和六年度の診療報酬改定における賃上げについて質問させていただく予定でしたけれども、総理の御回答の中でお触れをいただきましたので、厚生労働省に、処遇改善の取組が確実に進むように、また、これが令和四年十月からの看護職員処遇改善評価料とは別のもので、両方算定可能であるということを現場レベルにしっかりと周知していただくことをお願いして、次の質問に移らせていただきます。 次は、職場における子育て支援についてです。 これも現場を訪問しているとよく伺うお話ですけれども、仕事と子育て、介護の両立支援が進むにつれて、時短や夜勤免除者が増え、現場ではその周囲の方々への負担が大きくなっています。今後、両立支援を更に進めていくためには、この周囲の負担への対処を同時に進める必要があると考えます。”
“これまで夜勤負担の軽減等の取組はなされておりまして、これもとても重要なことですけれども、夜勤の人員がいないという、今発生しているこういった問題の入口の根本的な解決にはなっていないものと考えます。この解決策ですけれども、私としては、もう夜勤手当を上げること、これがまず、それしかないと、まずはそれしかないと思っています。 病院看護実態調査によりますと、夜勤手当はこの二十年間横ばい又は微増の状況です。三交代深夜勤で平均五千百九十八円、二交代ではその倍の時間働きますので、大体倍ぐらいですね。 これまでも看護職員の夜間配置加算の増点等がなされていることは承知していますけれども、現状それで夜勤の人員が集まらないのですから、更なる対策が必要だと考えています。 どうか、各施設が夜勤看護職員を確保し、適切かつ安全に、夜間も安全に医療を提供することができるように国としてしっかりと後押しをしていただきたいと考えますが、総理のお考えをお聞かせください。”
“この問題は国として真剣に取り組まなければならない喫緊の課題だと考えています。 看護師の夜勤の勤務時間は、一般的なものですが、三交代ですと八時間、二交代ですと十六時間になります。多くの看護師が、日勤と夜勤を繰り返す交代制勤務というものをしております。これが体に負担がとても大きい働き方でありますけれども。 人数ですけれども、夜間は看護師三人で三十人から四十人の患者さんを見ます。これは看護師が二人の場合もあります。休憩に入って二人になる場合もありますし、元々二人の場合もあります。 患者さんは医療依存度が高い方も多く、点滴交換ですとか体位交換、排せつ介助、たんの吸引等が頻発しますので、また認知症の患者さんも最近は多くいらっしゃいますので、業務量が日中から大幅に減るということはありません。 日本看護協会の調査でも、夜勤を理由に離職する人が大変多く、また、求職者の希望する勤務の仕方も日勤のみを希望する方がとても増えてきています。私を考えても、夜間、小さな子供がいるときに、そこで家を出て仕事に行くというよりは、やっぱり日中働きたいと思うのが通常の思いなのかと思います。”
“是非不断の見直しをお願いしたいと思います。 医療、介護、福祉の早期介入により災害関連死を防いで、住み慣れた地域で生活を再建していただくことが、この地域にとってはとても重要なことです。 あわせて、御答弁にありました個別避難計画についてですけれども、自治体ごとにフォーマットが違って、様々な形式がございます。中には、ケアプランのような内容になっておりまして、どのような避難行動を取るのか読みづらいものもございますので、是非これらの書式の統一を国としてもしていただければというふうに思っております。 ここからは、私、元々看護職ですので、医療現場の課題について質問をさせていただきます。 まずは、夜勤看護職員確保対策について総理にお伺いをいたします。お伺いですけど、知っていただきたいということもございますので、お伝えをさせていただきます。 全国で施設訪問させていただきますと、今どこでも上がる問題が、夜勤をする人がいないという問題です。夜間、看護職がいませんと、継続的なケアの提供が困難になりますし、国民の皆様に適切な医療、看護の提供ができなくなってしまいます。”
“例えば、介護施設に介護職員や看護職を、被災地のですね、介護施設に介護職員や看護職を派遣する際に災害救助費が支払われるかどうかといった問題がございます。 この点を所管庁に伺いましたら、事務連絡等が発出されて、結局、最終的には特別措置等で支弁されるということが多いことです。しかし、毎回災害のたびに事務連絡を出して対応するのでは、福祉に携わる皆さんにとっては予測可能性がないですし、迅速な対応は困難になってしまいますので、ケアを受ける皆さんが最終的には困ってしまうということになります。 昭和二十二年の法制定当初から時代が変わり、少子高齢化が進み、被災地では福祉の視点がますます重要になっています。令和六年度の診療報酬改定でも医療と介護の連携の推進という方向性が打ち出されていますので、医療も介護も重要でございます。 このように、法の背景を支える立法事実も変わり、実際に支障が生じているのですから、災害救助法も時代に合わせて改正し、災害時の福祉支援を明確化する必要があるのではないでしょうか。松村大臣のお考えをお聞かせください。申し訳ございませんでした。”