松尾明弘
立憲民主党・無所属 · Japan
“四%ですと、国籍の情報を入れていったとしても、全体像が把握できるまでには相当の時間を要するというのはすぐに分かるわけです。当然これから入れるわけですから、過去分まで含めて把握はできませんから、フローは把握できたとしても、ストックは全然把握できないんですね。 直近の取引における国籍がどうかというのについては、先日、国土交通省が発表しておりまして、三大都市圏、地方四市における国外居住者の買主という切り口では、大体三%、都心六区でも七・五%にすぎないというふうに言われております。 これで一定程度もうフローは把握ができているにもかかわらず、ストックが把握できないのであれば、このシステム改修を慌てて緊要性があるといってやっても、近時言われている不動産の価格の高騰等に対する国民の懸念…”
“余りこれ以上聞いてもいいものが出てこなさそうなので、先に行きます。 立憲民主党は、この不動産取引の実態把握について、十二月一日に不動産取引実態調査法案というものを提出しております。不動産価格の高騰や情報の不透明性からくる不安を解消して、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するためには適切な実態把握が不可欠であるといった観点から、不動産情報の収集のみでなく、既にある情報を整理、活用することも目的にしております。 この法案が想定しているように、例えば、外為法であったり、国土利用法、農地法等で取得済みの国籍情報を含む既存情報を最大限活用するといったことの方が、新たに毎年毎年四%ずつ情報を収集するよりも、コストもかけずに政策目的の達成には資するというふうに考えますけれども、既存の…”
“そうしたら、ちょっと補正予算の中身に戻りまして、公正な在留管理の推進、共生社会の実現に向けた取組の推進等という大きな費目の中に、内訳を見ると、この在留外国人政策については、先ほどから申し述べているとおり余り緊要性がないんじゃないかと思われるにもかかわらず、八十三億円余りもの予算がつけられている一方で、多文化共生に関連する予算というものが約五億五千万円ということで、非常に少ないんですね。 今、在留外国人が非常に増えていて、適法に在留している外国人が非常に日本で増えている中で、この多文化共生に割いているのが非常に少ないというのはバランスが悪いというふうに思うんですけれども、この外国人との共生のための政策について、緊要性の観点を持って、もっと力を入れるべきだというふうに考えます…”
“立憲民主党の松尾明弘です。 高市総理、震災対応から、長い間お疲れさまです。 私でもう立憲民主党七人目のバッターということになりますけれども、我々立憲民主党は、予算の無駄を省き、急いでいないものはきちんと本予算に回して、補正予算については迅速な物価高対策に注力すべきだ、こういった観点で、みんなで力を合わせて補正予算の内容について一つ一つ点検をして、こうやって質問をさせていただいております。 こういった観点から、私からは、法務省の所管の予算について、法務大臣及び総理大臣に質問したいと思います。 まず、補正予算の議論をするに当たりまして、大前提といたしまして、補正予算の策定に際しては、財政法の二十九条で緊要性といった要件が定められております。この緊要性の要件の内容及びこれが定め…”
“そのとおりだと思うんですね。 ただ、そういった観点で法務省所管の予算を見ると、本当にこれは緊要性があるんだろうかと疑問を持たざるを得ないものが幾つか含まれていると思っています。例えば、費目として、電子渡航認証システム開発等で七十八億円、マイナンバーを活用した情報連携に係るシステム整備等で八十三億円、法務省施設の建て替え、改修、修繕等で二百九十九億円などが計上されています。 これらの施策、費目が要らないと言うつもりは私もありません。しかし、この施策の性格上、システムの整備であったりとか建物の改修なんというものは、計画的に予算を立てて中長期的に実行するべきものであるというふうに考えられますけれども、何でこれは補正予算の対象とされているんでしょうか。先ほどの緊要性の観点からどの…”
“立憲民主党の松尾明弘です。 私からは、まずは、国民投票法の改正に関連して、立憲民主党の見解を追加で申し上げたいと思います。 先ほど来各委員からも御指摘がありましたけれども、近年新たに顕在化している論点として、外国勢力による国民投票に対する不当な干渉を排除するための制度的な措置が挙げられます。先週の幹事懇談会においても、自民党の平将明議員から外国勢力が選挙や国民投票に影響を与え得る具体的な事例について解説がありました。こうした問題を踏まえ、国民投票法上どのような規制や歯止めを設けるべきか、我が国の民主制度を守る観点から早急に議論を深める必要があります。 外国勢力の目的は、改憲を推進することでも阻止することでもなく、国内の分断をあおり、民主主義に対する国民の信頼を揺るがすこと…”
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“今日はなかなか緊要性にぴんとくる答弁をいただけなかったから残念なんですけれども、これからも、こういった予算は補正予算から削っていって、物価高対策に立憲民主党は全力で力を入れていくということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“今、法務大臣からも御答弁いただいたように、在留外国人の数は増えておりますし、これからも増加をしていくということが見込まれているわけです。 こういった社会、日本の社会において、多文化共生といったことがよりこれまで以上に必要になるというふうに考えていますけれども、この多文化共生の政策について予算もつけてきちっと力を入れていくという点について、総理からも是非力強いメッセージをお願いします。”
“そうしたら、ちょっと補正予算の中身に戻りまして、公正な在留管理の推進、共生社会の実現に向けた取組の推進等という大きな費目の中に、内訳を見ると、この在留外国人政策については、先ほどから申し述べているとおり余り緊要性がないんじゃないかと思われるにもかかわらず、八十三億円余りもの予算がつけられている一方で、多文化共生に関連する予算というものが約五億五千万円ということで、非常に少ないんですね。 今、在留外国人が非常に増えていて、適法に在留している外国人が非常に日本で増えている中で、この多文化共生に割いているのが非常に少ないというのはバランスが悪いというふうに思うんですけれども、この外国人との共生のための政策について、緊要性の観点を持って、もっと力を入れるべきだというふうに考えますけれども、この政策について、法務大臣の考えを教えてください。”
“そうしたら、そういった施策についても政府として取り組んでいただけるということでよろしいでしょうか。”
“余りこれ以上聞いてもいいものが出てこなさそうなので、先に行きます。 立憲民主党は、この不動産取引の実態把握について、十二月一日に不動産取引実態調査法案というものを提出しております。不動産価格の高騰や情報の不透明性からくる不安を解消して、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するためには適切な実態把握が不可欠であるといった観点から、不動産情報の収集のみでなく、既にある情報を整理、活用することも目的にしております。 この法案が想定しているように、例えば、外為法であったり、国土利用法、農地法等で取得済みの国籍情報を含む既存情報を最大限活用するといったことの方が、新たに毎年毎年四%ずつ情報を収集するよりも、コストもかけずに政策目的の達成には資するというふうに考えますけれども、既存の情報を最大限活用することについて、大臣の考えを教えてください。”
“なぜ緊要性が生じていると言えるのかというのが質問なんですけれども、最後にもう一回だけ教えてください。”
“四%ですと、国籍の情報を入れていったとしても、全体像が把握できるまでには相当の時間を要するというのはすぐに分かるわけです。当然これから入れるわけですから、過去分まで含めて把握はできませんから、フローは把握できたとしても、ストックは全然把握できないんですね。 直近の取引における国籍がどうかというのについては、先日、国土交通省が発表しておりまして、三大都市圏、地方四市における国外居住者の買主という切り口では、大体三%、都心六区でも七・五%にすぎないというふうに言われております。 これで一定程度もうフローは把握ができているにもかかわらず、ストックが把握できないのであれば、このシステム改修を慌てて緊要性があるといってやっても、近時言われている不動産の価格の高騰等に対する国民の懸念を解消という観点からは余り実効性がないんじゃないかというふうに考えられますけれども、大臣、その辺り、どのようにお考えでしょうか。”
“一千万筆個というのは多いような少ないようななんですけれども、これは不動産登記全体の中でいうとどのくらいの割合になるんでしょうか。”
“変わったといっても、あと丸三年あるわけで、そんなに緊急に、緊要性を持って対応するべきであるというふうにはなかなか考えられないのですけれども、是非その辺りは考え直していただければと思います。 ちょっと先に進みます。 違う費目で、公正な在留管理の推進、共生社会の実現に向けた取組の推進という中に、不動産登記における国籍情報の把握のためのシステム改修といったものが挙げられております。国籍の把握を不動産登記の中でしていくとしても、大体一年間でどのくらいの件数を把握することができるようになるんでしょうか。”
“繰り返しになりますけれども、訪日外国人を増やしていこうというのは政府の計画であって、今、昨年度の三千六百万人から六千万人まで増やすのであれば、去年より増えて史上最高になるのは当たり前じゃないですか。何でこれが急に決まったというふうになるんでしょうか。”
“そのとおりだと思うんですね。 ただ、そういった観点で法務省所管の予算を見ると、本当にこれは緊要性があるんだろうかと疑問を持たざるを得ないものが幾つか含まれていると思っています。例えば、費目として、電子渡航認証システム開発等で七十八億円、マイナンバーを活用した情報連携に係るシステム整備等で八十三億円、法務省施設の建て替え、改修、修繕等で二百九十九億円などが計上されています。 これらの施策、費目が要らないと言うつもりは私もありません。しかし、この施策の性格上、システムの整備であったりとか建物の改修なんというものは、計画的に予算を立てて中長期的に実行するべきものであるというふうに考えられますけれども、何でこれは補正予算の対象とされているんでしょうか。先ほどの緊要性の観点からどのように整理されているのか、教えてください。”
“立憲民主党の松尾明弘です。 高市総理、震災対応から、長い間お疲れさまです。 私でもう立憲民主党七人目のバッターということになりますけれども、我々立憲民主党は、予算の無駄を省き、急いでいないものはきちんと本予算に回して、補正予算については迅速な物価高対策に注力すべきだ、こういった観点で、みんなで力を合わせて補正予算の内容について一つ一つ点検をして、こうやって質問をさせていただいております。 こういった観点から、私からは、法務省の所管の予算について、法務大臣及び総理大臣に質問したいと思います。 まず、補正予算の議論をするに当たりまして、大前提といたしまして、補正予算の策定に際しては、財政法の二十九条で緊要性といった要件が定められております。この緊要性の要件の内容及びこれが定められている趣旨について、法務大臣の認識を教えてください。”
“住民に身近な行政は地方が担うという補完性の原理に立ち返れば、条例制定権や財政自主権といった自治の基盤に対し法律による一律の縛りが適切か否か、立法事実に基づいた再検討が必要です。 以上のように、立憲主義の深化が必要であるような論点、人権保障のための論点、新しい人権、そういったものに関する論点こそ本審査会が優先的に取り組むべき課題であると申し上げまして、私の発言を終わらせていただきます。 ありがとうございます。”
“憲法や法律のどこにも総理の専権事項とは明記されていないにもかかわらず、政権の都合で恣意的に行使されている現状は是正すべきです。 なお、この点に関し、立憲民主党は、本年、解散権濫用防止の法案を提出しております。 第二に、憲法六十二条が定めている国政調査権についてです。 国権の最高機関としての国会の役割は、立法にとどまらず多岐にわたります。国政調査権は議会による行政監視の要ですが、現行の予備的調査制度には強制力もなく、実効性に課題が残っています。また、調査権の発動が多数派の意向に委ねられている。この現状の是非についても議論が必要です。 第三に、LGBTQの方々の人権保障、特に、同性婚に関しては、高裁レベルでも違憲判決が相次いでおり、唯一の合憲判決の中でも立法府の対応が求められております。個人の尊厳を守り差別を解消するための法的措置は社会的な要請も極めて高く、喫緊の課題です。 第四に、憲法九十二条、地方自治についてです。”
“なお、仮に、いつか何らかの条文作成について合意された段階において条文起草委員会を組成するとしても、いわゆる中山方式に従い、少数意見を反映させることを重視して、この構成員には現在幹事会にオブザーバーとして参加されているような会派の方々も参加するべきであることを付言いたします。 一方、本憲法審査会におけるこれまでの議論においては、憲法解釈をゆがめ、立憲主義の理念を軽視したような発言が散見されることを懸念しております。立憲主義とは、言うまでもありません、政治権力の独裁や恣意的な支配を憲法や法律によって統制しようという原理であって、民主主義国家の憲法において不可欠な前提となるものです。したがって、この憲法審査会で議論するに際しては、立憲主義に基づきこの機能を一層強化する、若しくは、人権保障をより一層実現するといったテーマを優先して行うべきです。 具体的には、以下のようなテーマが挙げられると考えております。 第一は、衆議院の解散権についてです。 選挙で選ばれた議員の任期を強制的に終わらせる以上、そこには相応の正当な理由が求められます。”
“条文起草委員会とは、本来、憲法審査会において改正すべきテーマや方向性に一定の共通理解が形成された後、その合意に基づいて具体的な条項案を作成するための機関であるべきです。ところが、今回提案されたように、対象となる条文、条項を広く列挙し、その中から必要の要否を検討するといった方法を取るのであれば、審査会の本来のプロセスを逆転させ、合意形成よりも先に条文作成作業を進めようとするものであって、適切なプロセスとは言い難いと考えます。まずは審査会として、どの論点について改憲が必要とされるのか、その妥当性をきっちりと議論し、共通認識を形成することが不可欠です。 議員任期延長に関しては、参議院の緊急集会が存在する以上、改憲を正当化する理由とはならないと考えます。さらに、議員任期の延長は、国民の選挙権という重大な権利を侵害し、国民主権原理にも背くものであると考えられます。したがって、議員任期延長を目的とするような条文起草委員会を直ちに設置することは認められないと考えております。”
“立憲民主党の松尾明弘です。 私からは、まずは、国民投票法の改正に関連して、立憲民主党の見解を追加で申し上げたいと思います。 先ほど来各委員からも御指摘がありましたけれども、近年新たに顕在化している論点として、外国勢力による国民投票に対する不当な干渉を排除するための制度的な措置が挙げられます。先週の幹事懇談会においても、自民党の平将明議員から外国勢力が選挙や国民投票に影響を与え得る具体的な事例について解説がありました。こうした問題を踏まえ、国民投票法上どのような規制や歯止めを設けるべきか、我が国の民主制度を守る観点から早急に議論を深める必要があります。 外国勢力の目的は、改憲を推進することでも阻止することでもなく、国内の分断をあおり、民主主義に対する国民の信頼を揺るがすことにあると指摘されています。その意味でも、この問題を未解決のまま国民投票を実施することは我が国社会に重大なリスクをもたらすと言わざるを得ません。 その上で、本日の議論で自民党の船田会長代理から提示されました条文起草等に関する小委員会の設置についても触れたいと思います。”
“ありがとうございます。 先ほどの重徳議員のお話にもあったとおり、これは物価高対策として非常に大きな意義を有しているというのと併せまして、これからの国会運営についても重要なモデルケースになるというふうに考えております。この間、この法案の提出に向けて御尽力いただきました各議員に対して敬意を表しまして、私からの質問を終わりたいと思います。 ありがとうございます。”
“是非、財務大臣の立場からも、維持に向けてよろしくお願いいたします。 少し話は変わりまして、今回のこの暫定税率の廃止によって、地方では、地方揮発油税でおよそ三百億円、軽油引取税でおよそ四千八百億円、合わせて約五千百億円の大きな減収が見込まれております。この点につきましては、地方六団体を始め様々な地方公共団体から強い懸念が示されております。 与野党間の合意文書におきましては地方の安定した財源の確保についても触れられておりますが、この地方の皆さんの不安を払拭するためにも、与野党合意の当事者である重徳議員の方から、地方の財政に悪影響を及ぼすことはないんだという点を改めて明言をしていただきたいというふうに思っております。御見解を伺います。”
“ありがとうございます。 この運輸事業振興助成交付金は議員立法による制度がそもそもの根拠となっておりますが、この財源の確保について、国の税制を所管する立場として、片山財務大臣にもお話を伺いたいと思っております。 先ほどの稲富議員とのやり取りの中で、この交付金を所管している総務省や国土交通省において様々な検討がなされるものと考えておりますというふうな答弁をされておりましたけれども、是非、財務省としても、この安定財源の確保という方針に従って、交付金の維持に向けた財源の確保に取り組んでいただきたいというふうに考えておりますが、大臣の考えを聞かせてください。”
“ありがとうございます。 修正案についてもお伺いさせてください。 修正案の中では、運輸事業振興助成交付金の取扱いなど軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油引取税の暫定税率を廃止することとされています。この点について、まず、軽油引取税の暫定税率が来年の四月一日から確実に廃止されるという理解でよいのか、改めて確認をいたします。 その上で、運輸事業振興助成交付金については、今回、暫定税率の負担はなくなるものの、運輸業界を取り巻く環境が厳しさを増していること等々に鑑み、安全運行のために使われている運輸事業振興助成交付金制度については引き続き維持をするという方向で与野党間の合意を図るべきだと考えておりますが、修正案提出者の稲富議員、御見解を聞かせてください。”
“立憲民主党の松尾明弘です。 私の方からも、ガソリンの暫定税率廃止法について質問させていただきます。時間がないので、早速質問の方に移らせていただきます。 この間のガソリン暫定税率の廃止をめぐる取組を振り返りますと、物価高対策の実行が急がれる中で、なかなか状況が進まない状況が続いておりました。そんな中、六月と八月に当時の野党七党が法案を提出し、政府・与党に対応を求めたことが、事態を動かすきっかけになったと考えられます。これは、少数与党の下で国会で政策を実現していく一つのモデルケースになったとも言えます。 そこで、野党第一党として中心的な役割を担った重徳議員に、この間のガソリン暫定税率廃止法案をめぐる取組の意義と成果について伺います。併せて、与野党協議で最大の論点の一つとなった財源についてのお考えも伺います。特に、議論の過程で取り上げられた自動車関連の諸税を財源とする考え方については採用しないと整理をされたと理解をしておりますが、この点について改めて明確にお答えください。”
“ありがとうございます。 時間が来ましたので、そろそろ終わりたいと思います。今日は、触りだけお話しさせていただきました。これから国民会議等々の議論を踏まえて、またこの場でも意見交換をさせてもらえればというふうに思っております。先ほども申し上げましたけれども、やはり今の日本にとって必要な仕組みであって、早急に進めるべきだと思っておりますので、是非頑張って進めていただきますよう改めてお願い申し上げまして、私からの質問とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“状況については承知をしました。 その後、所得を把握をしました、それで、給付額、控除額を算出しましたとき、最後、給付をするというプロセスが必要だと思うんですけれども、それもこれから設計しますよというのは当然承知をしております。 一方で、これまで行われてきた、コロナのときの特別給付金とか、また昨年行われた定額減税、こういったときには、自治体を経由して広い国民に対して給付を行うということが行われております。それをサポートする、補助するために、デジタル庁の方で給付支援サービスといったシステムを提供していると思います。 このサービスをそのまま給付つき税額控除に使えるかといえば、そんなことはないというふうに当然私は理解はしておりますけれども、そういった自治体が給付をする仕組み、システムとしてどういったものかというものをデジタル庁の方から教えてください。”
“ありがとうございます。 そのマイナンバーが記載をされている様々な、国税庁が有している所得情報、課税情報について、マイナンバーをキーにして、それを一元的に管理をして、個々人の所得を総合して算出をする、算定をする、こういったことは今行うことができるのでしょうか。”
“今の答弁を整理すると、全ての所得について把握ができているわけではない、しかし、把握をしている、提出がされているものについては、全てマイナンバーとひもづいている、マイナンバーが記載がされているものであるという理解でよろしいでしょうか。念のため確認させてください。”
“立憲民主党としましても、二〇二三年に消費税還付法案という略称で法案を提出しておりますけれども、なかなかこれは議論が進まないまま今に至り、高市政権になりまして、給付つき税額控除を検討するということが、総理も言っているので、にわかに注目を集めているのではないかなというふうに思っております。それ自体は私自身も非常に歓迎をしているのですけれども、給付つき税額控除の制度設計に着手をすると言ったきり、具体的な内容がなかなか見えてこないというところもありますので、まずは外縁だけでもお伺いしたいというふうに思っております。 そもそも、給付つき税額控除という制度は世界各国で取り入れられております。ただ、一口に給付つき税額控除といっても様々な目的というものがあって、勤労税額控除であったりとか、児童税額控除、社会保険料負担軽減の税額控除、消費税逆進性の緩和税額控除などなどがあるのですが、それぞれの政策目的によって具体的な内容というのは異なってくるんですね。 今般、政府の方が制度設計をすると言っている給付つき税額控除のそもそもの政策目的というものはどういったものかというのを教えてください。”
“ありがとうございます。 繰り返しになってしまいますけれども、対症療法で、高いからそれを補助するというわけじゃなくて、きちんと、やはり特にエネルギー、食料品のインフレ、物価の高騰そのものを抑えるというようなことも取り組んでいただきたいと思います。ただ、これは産業政策になってくる部分も大きくあると思いますので財務大臣と余り話してもあれですけれども、様々な食料の自給率を上げていくとか、エネルギーの自給率を上げていって為替の影響を受けにくくする、こういった施策も是非やっていただきたいというふうに思っております。 さらにあわせて、やはり、物価高に対応するために給付であったりとか減税とかいうのは、いつまでもいつまでも続けていても、イタチごっこになってしまう部分もあります。物価高の影響を強く受けると言われている中低所得者向けにピンポイントで効果的に支援をしていくことができる給付つき税額控除という制度について、今、広く議論がされようとしております。”
“この共同声明に基づいて様々な政策を行っているのだと思うんですよ。元々が、目標が、二年間で達成するというのが、もう十二年以上、十三年近くたっていて、先ほども、同じことを繰り返していても同じことが続くだけだという別の側面、おっしゃっていましたけれども、やはり、同じことを繰り返すのではなくて、当然次の、二〇一三年と二〇二五年の現在ではやはり大きく経済状況が違いますので、今の現状にふさわしいような、そういった目標というものをきちんと立てていただきますよう改めてお願いをいたします。 その上で、やはり、今の物価高の内訳を見てみると、何度も言及しております食料品とエネルギー、特にエネルギーの中でも電気代とか灯油代、こういったものが非常に今、物価の上昇が見られているんですけれども、これらに対して、個別に物価高の対策、それも、補助金を出しますというのではなくて、価格をきちんと抑えていくといった方向での対策をするべきだと考えていますが、それについて大臣のお考えを教えてください。”
“先ほどから二%の物価上昇目標という話も出ていますけれども、政府と日本銀行が二〇一三年に出している共同声明、こういったものが、やはりこの二%という大きな目安、指標になっていて、そこを追い求める余り、世の中が、多くの人が物価高で大変だと思っているけれども、まだまだ物価を上昇する政策を続けなければいけないのかという方向性につながっているのではないかというふうに考えてもいます。 この政府と日本銀行との間の共同声明、こういったものを今見直す時期に来ているのではないかと考えていますけれども、これについて大臣のお考えを教えてください。”
“まだ道半ばだということで、それが、先ほどからお話に出ている積極財政、責任ある積極財政、そして大規模な経済政策といったものにつながっているんだろうなというふうに思っております。 ただ一方で、今お話もありましたけれども、やはり、エネルギーとか、あと食料品とか、あと人々の暮らしに直接影響がある、こういったものについて特に、物価高、価格の上昇といったものが続いております。こういった状況が続いていて、多くの方が物価高が大変だと感じている。様々な世論調査とか、例えば、選挙のときに、投票をするときに何を重視するかというときでも、物価高にどう対応するのかというものを多くの方が感じているにもかかわらず、積極財政という、物価高については加速をしていく性格を持っている、また、政策を吹かしていくということは、やはり私は慎重になるべきではないかというふうに考えております。”
“まず、片山大臣にちょっと認識をお伺いしたいんですけれども、様々、経済政策、財政を行うに当たって、消費者物価指数、CPIというものが重要な指標になるというふうに理解をしております。令和四年の前半以降、ちょうどロシアがウクライナに侵攻した辺りから、我が国においてもインフレの状態、CPIが非常にプラスになっている状態が続いております。二〇二五年の十月、今日の朝に総務省の方、統計局が発表した数字におきましても、生鮮食料品とエネルギーを抜いたCPIがプラスの三・一%ですかね、それになっております。円安もじわじわと進んでおりまして、先ほど日銀の総裁からも、円安が物価高につながる、そういったメカニズムについては懸念を示されていたところです。高市総理も、国民が直面する物価高への対応が最優先課題だというふうに述べております。 そこで、片山大臣にお伺いしたいんですけれども、この現在の物価高の状況というものについてどのような認識を持っているのか、これをまず教えてください。”
“立憲民主党の松尾明弘です。よろしくお願いします。 片山大臣とは様々な、地域のイベント等々で顔を合わせておりまして、こうやって質疑できることをうれしく思っております。特に、私、選挙区は港区と渋谷区なんですけれども、東京なんですけれども、今年の夏も麻布十番祭りのときとかもいらっしゃっておりまして、お話ししていて。片山大臣が、やはり、そういったイベント、イベント、町に出てきていろいろな方とお話をして耳を傾けている姿というのは私も非常に印象に残っておりますし、財務大臣として様々お仕事される中でも、そういった町の人の声、国民の声、こういったものに寄り添った政策をやっていただくことを非常に期待をしております。 今日、私の方から幾つか質問させていただきたいと思っておりますが、先ほど江田委員の方からも、立憲民主党の中にも積極財政派と財政規律を重んじる派が幅広くいるというようなお話がありまして、私は比較的、財政規律派というよりは、物価が上がって多くの人が大変な思いをするのを心配をする、そういったスタンスでおりますので、そういった方向から、また違った角度で質問させていただきたいと思っております。”
“このワシントンのヘリコプターと旅客機の衝突事故を踏まえて、同じようなことが羽田空港の着陸便と在日米軍のヘリコプターとの間で起こり得るのかどうかという観点から、この一月に起こった事故の原因がどのようになっていて、その状況と東京の状況というものが、何が同じで何が違うのかというところを教えてください。”
“もう繰り返しになりますけれども、情報公開は大切ですので、是非よろしくお願いします。 ちょっと時間もあるので、話は全然変わりまして、最後にもう一件だけお話しさせてください。 先ほどから話しております米軍のヘリコプターが、赤坂プレスセンターと主に横田基地、福生市にあります、西の方にある横田基地と往来をしているので、東京の都心の上空を飛行している羽田空港の着陸便、南風の日の午後に北から南に着陸していく着陸便と、少なくとも平面上ではルートが交差をしているわけです。 航空機とヘリコプターのルートが交差をしていると、当然、観念的にはそこで何らかの事故が起こるという可能性はあるかなというふうに思われるんですね。その中で、今年の一月にワシントンで起きました旅客機とヘリコプターが衝突をして墜落をするといった事故もあるので、人がやることですから、何事も可能性はゼロではないというふうに考えられます。”
“今日もこの委員会で一番最初に大臣の方から防衛生産基盤強化法について報告されましたけれども、こうやって公開の場できちんと情報が公開されて、それについてきちんと開かれた場で議論がされる、そこに対して民主的なコントロールがなされるということが、先ほど大臣も話していた国民の理解が大切だということにやはりつながっていくわけだというふうに思っております。 繰り返し言われている、今の東アジアの状況が戦後最も厳しいということもそうだと思います。そして、日米間の同盟が非常に重要だということもそのとおりだと思います。だからこそ、情報公開をきちんとして、国民の理解を求めるということが何よりも重要だというふうに私は考えています。なので、六十年前の合意があるからといって思考停止になることなく、可能な限り情報開示をしていくべきだというふうに考えますが、改めて、ちょっと大臣のお考えを教えてもらえますか。”
“私が言いたいのは、その合意したものを公表するのは、そういうルールだから、そうだと思うんですよ。もっと公表するように、合意を重ねられるようにというんですかね、合意ができるように、もっと働きかけていくべきではないか。これまでと同じ運用ではなくて、より一層、合意をして、公開ができるように努めるべきではないですか、そういったお考えを伺いたいというふうに思っています。 先ほど、一九六〇年の合意に基づいてとおっしゃいましたけれども、そこから六十五年たっているわけですよ。これまでもこの委員会の質疑でも再三出てきておりますけれども、その間に、やはり、日本もアメリカも状況は当然大きく変わっていて、法制度だけを取っても、日本でも、情報公開法であったりとか公文書管理法という、情報公開、公文書の公開に向けた法律というものも制定がされているわけです。”
“先ほども申し上げましたけれども、この日米合同委員会の関連文書については、可能な限りこれから公開をしていくということが必要ではないか。 特に、先ほどから繰り返し答弁されているみたいに、米国の同意がなければできない、合意がなければ公開できないということであれば、やはり、アメリカに対して、もっと情報公開をしていくべきだということを積極的に働きかけていくべきではないかというふうに考えますが、その点について大臣のお考えを教えてください。”
“是非前向きに取り組んでいただきたいと改めて申入れをしたいと思います。 これまでの大臣を始め政府の答弁の中でも、やはり、日米間の合同委員会での交渉の内容について全然明らかにすることができないというようなことが繰り返し述べられております。外交に関連する事項ですから、公表できるもの、できないものがあるということは当然私も理解をしていますし、一から十まで一〇〇%ということは申しませんけれども、やはり、日米間の特に日米合同委員会におけるやり取りというものが余りにも情報公開が少ないのではないかなというふうに私は問題意識として持っております。 まず、前提としてお伺いしたいのは、日米合同委員会の関連文書と呼ばれている合意文書であったり議事録、こういったものについて、これまでどのくらい、何通ぐらいが公開されていて、それは全体の中のどのぐらいの割合に当たるのかということを教えていただけるでしょうか。”
“とはいえ、平成十九年四月には一部返還がなされていて、そのときに、交渉の内容であったりとか結果は、もちろん返還されたわけですからそういったものについては公表がされているわけなので、一から十まで全て公表できないというのも、それもまた違うかなというふうに思われます。 繰り返しになりますけれども、赤坂プレスセンターの返還というものはやはり日米の関係の中でも重要なものかなというふうに思っておりますので、是非この返還交渉というものを進めていただきたいというふうに思っておりますが、赤坂プレスセンターの返還についてのお考えを防衛大臣と外務大臣それぞれからお伺いできますか。”
“今、日米合同委員会の中で求めていく、議論するというようなお話がありました。 私、その前は、ヘリコプターの飛行について、若しくは運航停止についてというお話をしましたが、そもそも、東京都心のど真ん中に在日米軍の施設があるということ自体がいかがなものかという意見も多々あるかなというふうに承知をしております。 日本政府と在日米軍との間で、この赤坂プレスセンターの敷地をそもそも返還してほしいというような協議といったものがこれまでなされているのでしょうか。これまでなされた協議の有無と、時期や回数等について、話せる範囲で教えてください。”
“航空法の適用がないからといって、物理的にビルがどんどん建てば、やはり客観的には状況は変わってくるわけですね。その航空法の適用はないという日米地位協定の合意ができたのも、かなり昔、六十年以上も前の話で、東京の状況というのは大きく変わっているわけですから、少なくとも、法律の適用があるかないかは抜きにしても、客観的な状況の変化に応じて、どのように今リスクが変わっているのか、変わっていないのかというのは評価をするべきだというふうに考えますので、是非客観的な状況の把握、そして評価についてもお願いしたいというふうに思っております。 このように、やはり都心の上空を在日米軍のヘリコプターが自由に飛び回って、その状況が全然分からないというのは、東京で暮らしている人々にとってリスクが非常に高い、そして不安であるというような状況であるのは、やはり間違いないというふうに考えます。 こういった状況を考えると、やはり在日米軍に対して、ヘリコプターの運航停止というものを含めて、リスクを軽減するための措置というものをきちんと日本政府として申し入れるべきだというふうに考えますが、中谷大臣のお考えを教えてください。”
“という米軍の説明は確認されているのですかという話を先ほどからしているので、それはきちんと安全に配慮をして運用するように進めていただければというふうに思っております。 先ほどからお話をしているとおり、先ほど私は六本木ヒルズとかミッドタウンという例を出しましたけれども、港区内では今高層ビルがどんどんどんどん建設をされています。特に、二〇〇〇年以降に高層建築の規制緩和がされたという影響もありまして、港区を始めとする都心部において、これまで以上に高層ビルが多数建設をされているわけです。 これらの高層ビルがどんどんどんどん都心に建設をされることによって、在日米軍のヘリコプターを始めとして、日本のヘリコプターも同じだと思いますけれども、ヘリコプターが東京の上空を飛行することによってリスクが上昇しているのではないか、増大しているのではないかというふうに考えられますが、その点についてどのように評価をされているのかというのを教えてください。”
“実際にどのように飛んでいるかというのをきちんと把握をされないままに、ただ相手が言っているから大丈夫だろうというのは余りにも無責任じゃないかなというふうにも感じるところです。 先ほども、青山公園の上を通るから大丈夫なんだという米軍の説明があったとありましたけれども、当然、青山公園は公園ですから、港区で道路で遊ぶわけにはいかないので、多くの子供たちが遊んでいる場所なんですね。そこを通っていくから大丈夫だという説明で、はい、分かりましたというのは余りにも無責任じゃないかとも感じるのです。 今、全然この飛行の状況も把握をされていないという状況について、ちょっと中谷大臣、何か御意見等あったら、お考えがあったら教えてもらえますか。”
“ありがとうございます。 今おっしゃったとおり、安全を確保するということが目的で航空法の規制がされていて、都心は人口が密集しておりますし、高い建造物がたくさんあるといったエリアであるということは言うまでもありません。 飛行する高さについてですけれども、航空機とかヘリコプターが離発着する施設、空港であったりヘリポートの周辺には制限表面というものが設定をされ、その高さを超える、その表面を超える建造物を建設する場合には特例承認というものをやらなければいけないというふうに規定をされているというふうに理解しております。 日本国内に幾つもヘリポートはあると思いますけれども、日本国内に存在をしているヘリポートについて、制限表面に係る特例承認というものを受けている高層ビル、こういったものの有無及び内容、特例承認を受けなければいけないという仕組みになっているその法の趣旨、目的も併せて教えてください。”
“立憲民主党の松尾明弘です。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。 私の方からは、赤坂プレスセンターに関連してちょっと幾つかお話を伺いたいというふうに思っております。 赤坂プレスセンターと呼ばれている在日米軍の施設が、衆議院の青山宿舎の駅を挟んだ反対側、港区の六本木に、在日米軍の施設として赤坂プレスセンターというものがあります。そこにはヘリポートも設置をされておりまして、定期的にヘリコプターの往来と離発着というものが行われております。これに関しては、港区の周辺住民を始めとして、その航路の下に住んでいる住民からも、この騒音等について不安の声というものが上げられているというふうに理解をしています。 まず、ちょっと一般論としてお話を伺いたいのですけれども、東京の都心の上空をヘリコプターが飛行するに当たりまして、どのような法的な規制があるのかということをまず教えてください。”
“二〇一七年を始め繰り返し生じている臨時会召集の大幅な遅れは、憲法五十三条の趣旨に明らかに反するものであり、立憲主義や議会制民主主義に対する重大な問題です。こうした経緯を踏まえれば、やはり何らかの立法的な手当ての必要性は否定できません。その具体的な方法については、国会法改正その他様々な選択肢があり得ると考えています。 いずれにせよ、先ほど申し上げたとおり、まずは、合理的期間とは何か、その基準を明確にするためにも、過去の憲法違反事例について、憲法審査会における徹底した原因究明と政治的責任の追及が必要です。それらを踏まえた上で、結論ありきではない建設的な議論が行われるべきことを申し述べ、私からの意見陳述といたします。 ありがとうございました。”
“憲法審査会においては、過去の憲法違反に対する政治的責任の追及自体をまずは行うべきであって、それが済んだ後に、憲法五十三条後段を無視する内閣の不当な態度を正し、同様の憲法違反が繰り返されないために、召集期限を法定すべきかどうかを議論すべきと考えます。 この議論には、合理的期間を一定に法定することができるのかという点、そして、法定するとすれば何日程度とすべきなのかという二つの論点があります。 検討に当たり注目すべきは、二〇二三年の最高裁判決における宇賀裁判官の反対意見です。ここでは、二十日あれば十分と述べられています。これは憲法五十四条や地方自治法など他の法制度とも整合する数字です。また、二十日の理由として、二〇一二年の自民党憲法改正草案が憲法五十三条について二十日以内に臨時会を召集しなければならないとしていることも挙げられています。 なお、立憲民主党も、二〇二二年に、他会派と合わせて、国会法において召集期限を二十日と明記する法案を提出しており、この意見とも符合するものです。”
“五十三条後段は、内閣よりも議員の意思と判断を重視するものだからです。臨時会の権能は、内閣が提出する案件の審議に限られるものではなく、議員提出法案や質疑も可能ですから、内閣がそこに案件を提出する準備ができたかどうか、その他政治的な理由で召集の必要性や時期を決定することは許されません。 現在、憲法五十三条後段の召集義務に違反した場合であっても、政治的責任が追及され得るのみです。しかし、自民党によるこれまでの憲法違反に対して、原因の究明及び政治的責任の追及は不十分であったと言わざるを得ません。 憲法審査会の役割には、国会法百二条の六において、憲法及びこれに密接に関係する基本法制の調査が職務に含まれていると明記されていることからも明らかなとおり、憲法改正をすべきかどうかを論じるだけではなくて、憲法違反問題を含む日本国憲法の施行、遵守の状況に関する調査を行うことも含まれています。よって、過去の不当な召集遅滞について、当時の内閣が召集をしなかった原因を究明し政治的責任を追及することは、当憲法審査会の責務であると考えています。”
“このほかにも、二〇二〇年、二一年、二二年の三回にわたって、四分の一超の国会議員が臨時会の召集要求を行ったにもかかわらず、内閣が臨時会を召集したのは、それぞれ、四十七日後、八十日後、四十六日後という長期間後であって、不当に召集を遅滞する憲法違反が繰り返されています。 憲法五十三条には召集期限は具体的に書かれていません。しかし、これは内閣に広範な裁量を認める趣旨ではありません。このことは、権力分立と人権保障の原理に立つ立憲主義の考え方からしても明らかです。 召集期限については、社会通念上合理的な期間とする見解や、召集手続のために必要な期間、すなわち国会開会の手続及び準備のために客観的に必要と見られる相当な期間内で、できるだけ早い期間とする、そういった見解が学説上有力であり、その期間を超えて内閣の裁量はないものと解されます。この見解は、三権分立の下、内閣と国会が牽制し合うことによって濫用を防ぎ、国民の権利を守るという憲法の理念にも合致するものです。 しばしば与党が述べる、召集の必要性は感じないという発言は、五十三条後段の要請を全く理解していないものです。”