松尾明弘
立憲民主党・無所属 · Japan
“四%ですと、国籍の情報を入れていったとしても、全体像が把握できるまでには相当の時間を要するというのはすぐに分かるわけです。当然これから入れるわけですから、過去分まで含めて把握はできませんから、フローは把握できたとしても、ストックは全然把握できないんですね。 直近の取引における国籍がどうかというのについては、先日、国土交通省が発表しておりまして、三大都市圏、地方四市における国外居住者の買主という切り口では、大体三%、都心六区でも七・五%にすぎないというふうに言われております。 これで一定程度もうフローは把握ができているにもかかわらず、ストックが把握できないのであれば、このシステム改修を慌てて緊要性があるといってやっても、近時言われている不動産の価格の高騰等に対する国民の懸念…”
“余りこれ以上聞いてもいいものが出てこなさそうなので、先に行きます。 立憲民主党は、この不動産取引の実態把握について、十二月一日に不動産取引実態調査法案というものを提出しております。不動産価格の高騰や情報の不透明性からくる不安を解消して、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するためには適切な実態把握が不可欠であるといった観点から、不動産情報の収集のみでなく、既にある情報を整理、活用することも目的にしております。 この法案が想定しているように、例えば、外為法であったり、国土利用法、農地法等で取得済みの国籍情報を含む既存情報を最大限活用するといったことの方が、新たに毎年毎年四%ずつ情報を収集するよりも、コストもかけずに政策目的の達成には資するというふうに考えますけれども、既存の…”
“そうしたら、ちょっと補正予算の中身に戻りまして、公正な在留管理の推進、共生社会の実現に向けた取組の推進等という大きな費目の中に、内訳を見ると、この在留外国人政策については、先ほどから申し述べているとおり余り緊要性がないんじゃないかと思われるにもかかわらず、八十三億円余りもの予算がつけられている一方で、多文化共生に関連する予算というものが約五億五千万円ということで、非常に少ないんですね。 今、在留外国人が非常に増えていて、適法に在留している外国人が非常に日本で増えている中で、この多文化共生に割いているのが非常に少ないというのはバランスが悪いというふうに思うんですけれども、この外国人との共生のための政策について、緊要性の観点を持って、もっと力を入れるべきだというふうに考えます…”
“立憲民主党の松尾明弘です。 高市総理、震災対応から、長い間お疲れさまです。 私でもう立憲民主党七人目のバッターということになりますけれども、我々立憲民主党は、予算の無駄を省き、急いでいないものはきちんと本予算に回して、補正予算については迅速な物価高対策に注力すべきだ、こういった観点で、みんなで力を合わせて補正予算の内容について一つ一つ点検をして、こうやって質問をさせていただいております。 こういった観点から、私からは、法務省の所管の予算について、法務大臣及び総理大臣に質問したいと思います。 まず、補正予算の議論をするに当たりまして、大前提といたしまして、補正予算の策定に際しては、財政法の二十九条で緊要性といった要件が定められております。この緊要性の要件の内容及びこれが定め…”
“そのとおりだと思うんですね。 ただ、そういった観点で法務省所管の予算を見ると、本当にこれは緊要性があるんだろうかと疑問を持たざるを得ないものが幾つか含まれていると思っています。例えば、費目として、電子渡航認証システム開発等で七十八億円、マイナンバーを活用した情報連携に係るシステム整備等で八十三億円、法務省施設の建て替え、改修、修繕等で二百九十九億円などが計上されています。 これらの施策、費目が要らないと言うつもりは私もありません。しかし、この施策の性格上、システムの整備であったりとか建物の改修なんというものは、計画的に予算を立てて中長期的に実行するべきものであるというふうに考えられますけれども、何でこれは補正予算の対象とされているんでしょうか。先ほどの緊要性の観点からどの…”
“立憲民主党の松尾明弘です。 私からは、まずは、国民投票法の改正に関連して、立憲民主党の見解を追加で申し上げたいと思います。 先ほど来各委員からも御指摘がありましたけれども、近年新たに顕在化している論点として、外国勢力による国民投票に対する不当な干渉を排除するための制度的な措置が挙げられます。先週の幹事懇談会においても、自民党の平将明議員から外国勢力が選挙や国民投票に影響を与え得る具体的な事例について解説がありました。こうした問題を踏まえ、国民投票法上どのような規制や歯止めを設けるべきか、我が国の民主制度を守る観点から早急に議論を深める必要があります。 外国勢力の目的は、改憲を推進することでも阻止することでもなく、国内の分断をあおり、民主主義に対する国民の信頼を揺るがすこと…”
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“立憲民主党の松尾明弘です。 本日は、発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本日テーマとなっております憲法五十三条後段は、臨時会の召集要求に対して内閣はその召集を決定しなければならないと定めており、これが法的義務であることは、学説上も争いはありません。さらに、二〇二三年の最高裁判決においても、憲法五十三条後段が国会と内閣との間における権限の分配という観点からの規定であり、召集決定は法的義務であると判断されています。 しかし、実際には、憲法五十三条後段に基づく議員の四分の一以上による臨時会の召集要求があったにもかかわらず、不当に臨時会の召集が遅らせられる事例が多発しています。 具体的な例としては、二〇一七年六月、森友、加計学園問題の真相解明のため、野党議員が憲法五十三条後段に基づいて臨時会の召集を求めました。それにもかかわらず、召集されたのは九十八日後で、その日に衆議院が解散され、参議院も同時に閉会することになりました。この召集は、実質的には憲法五十三条前段に基づく臨時会で、憲法五十三条後段に基づく臨時会の召集要求に対する拒否と言え、明白な憲法違反です。”
“さらには、集団的自衛権行使に起因する他国のための戦争や避けられるべきはずの衝突に起因する戦争で命を落とすリスクが高まれば、入隊志願や勤続の精神的ハードルは上がります。よって、自衛隊員の人材確保に向けた努力という観点からも、日本の戦争参加を回避するための外交努力が必要です。 ACSAの共通規定化により、同志国との連携が円滑、迅速に行えるようになることは評価できます。しかし、今後、新たな国との物品、役務提供が国会での法案審議を経ないこととなります。ACSAを新たにどの国と締結するか、その内容は日本の安全保障上重要な論点です。これらの決定に関して民主的コントロールの機会を減らすことは、国会軽視と言わざるを得ません。本法案成立後も、新たな国とACSAに署名する際には、政府が安全保障委員会に遅滞なく報告することで安全保障委員会における議論の場を確保することが必要です。 さらに、同志国との連携強化による緊張感の更なる高まりを緩和するために、周辺国とのコミュニケーションの質と量を高め、外交上の不断の努力を一層進めるべきです。 以上の課題点が残されていることを指摘して、私からの討論を終わります。”
“立憲民主党を代表して、防衛省設置法等の一部を改正する法律案に賛成の立場から討論を行います。 今法律案は、自衛官の待遇、自衛隊の組織改編、ACSAの国内実施法の共通規定化など様々な項目が盛り込まれ、防衛省設置法の改正、自衛隊法の改正、そして防衛省給与法の改正、国際平和協力法の改正を行ういわゆる束ね法案となっています。 安全保障環境の変化に応じて、自衛隊の任務の効率化のための組織改編や人材確保、人的基盤の強化に向けた制度整備を行うものであり、その目的は理解できます。しかし、緊張感が高まっているからこそ、様々な法案審議は慎重かつ丁寧に行われるべきであり、政策の統一性、条項の関連性といった観点からも、束ね法案とすることは相当ではなかったと指摘せざるを得ません。 また、自衛隊員の人員不足は依然として深刻な問題であり、今法律案による処遇改善施策にとどまらず、更なる努力が求められます。特に組織内のハラスメント問題の実態把握とその対策が不可欠です。”
“ありがとうございます。 何度も言うように、東アジアの緊張感の高まりに対応しなければいけない必要性は私も十分認識しています。一方で、それに対して対応するベースになるのは国民の信頼、理解だと思っていますので、きちんと説明責任を果たすことも併せて行っていただきたいと要望しまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“こういう説明責任をきちんと果たす、情報公開をきちんとするということは、日本が主権国家であり民主国家である以上は絶対に必要だと考えていますけれども、情報公開をきちんと行っていくことの重要性、必要性について大臣の見解を教えてください。”
“余り変わらないということですかね。 今聞いてきたとおり、地位協定もあって、低い航路を飛んでいても、申入れはするけれども、特に何か変わるかどうかはよく分からない、どのように飛んでいるかというのも分からないといった状況は非常に不健全であると言わざるを得ません。 羽田空港へのルートと交差することによるリスクは看過できないものであって、ヘリコプターの往来についてどうするのかというのは考えなければいけないし、どうしても地位協定の問題等でこれを変えることができないのであれば、羽田空港の着陸便のルートは今までどおり都心の上空を飛んでいることが本当にいいのかということも併せて検討していかなければいけないと考えています。 特に、今の一連のことを通じて、地域の住民は何が起こっているのかよく分からない。サテライトオフィスの移転についても、移りましたという事後報告であったりするわけです。”
“ヘリコプターの発着の増減がどうなるのかという辺りは今御答弁いただけなかったと思うんです。もう一回教えてもらっていいですか。”
“日米地位協定の取決めによって、日本の空の安全を守るために定められている航空法の高度の問題が日常的に破られている。法律的には整合性が取れているのかもしれないけれども、実態としては危険な状態が続いているわけです。こういった問題を一つ一つ解消していくことが、周辺の住民にとっても、ひいては日本全体の在日米軍に対する感情という面でも非常に重要だと思いますので、きちんと取り組んでいっていただきたいと思っております。 一方で、サテライトオフィスが赤坂プレスセンターに設置された、若しくは、今後、在日米軍の総司令部が組織改編の後にアップグレードして赤坂プレスセンターに来るようなことがあったら、軍用ヘリコプターの行き来、往来は増えたり減ったりするのでしょうか。どう変化するのか、教えてください。”
“そういった運航上の安全確保が行われているとはもちろん思っています。それは世界中で行われているわけですけれども、実際に一月にはワシントンで旅客機と軍用ヘリが衝突して墜落するという痛ましい事故がありました。あれは川に墜落したので、川でよかったとは言わないですけれども、最小限だったかなと思いますが、あれが都心の上空で起こって、当然港区なんて密集していますから、都心に落ちてきたら比ではないぐらいの大惨事になるわけです。こういったリスクはきちんと考えていただきたいと思います。 あと、高度について、羽田空港への着陸便が降りてくるに従ってだんだん高度を下げてくる。ただ、港区の上空あたりですと最低で大体七百五十メートルの高度になるというふうに聞いております。この七百五十メートルの高度の下をヘリコプターが通ろうとすると、今度は日本の航空法で、一番高い建物より三百メートル以上を飛ばなければいけない、こういった航空法の規則に抵触することになるんですけれども、これを軍用ヘリが日常的に行ってもいいとされている理由は何でしょうか。”
“先週私が配付資料で配ったように、フライトレーダー等のサービスを利用すれば具体的な運航状況は見られるわけですから、具体的に防衛省としても把握していただいて、アメリカの説明がきちんと正しく正確であるといったことも随時確認していただければと思っています。 これも先週少し話をしたんですけれども、ヘリコプターが、赤坂プレスセンターは港区にあって、西の方にあります横田基地、神奈川県の厚木基地に飛んでいくわけで、西に向かって飛び立つわけです、青山公園の上とおっしゃっていましたけれども。そうなると、羽田空港に着陸してくる飛行機と航路が交差するわけです。これが非常にリスクが高いのではないかと考えているのですが、そこのリスクについてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。”
“そうですよね。コミュニケーションの質と量をあらゆるレベルで増やしていくことが緊張感の緩和、ひいては日本の安全保障につながると考えていますので、是非取り組んでいただきたいと思っているんですけれども、私が不安なのが、先月三月二十二日の外務大臣の中国との会談においても、安全保障についてお互いの立場の言いっ放しになっていて、コミュニケーション、認識のすり合わせができているように余り見受けられないので、是非これからも引き続き取り組んでいただきたいと思っております。 話は変わりまして、在日米軍の総司令部の移転の話を少しさせてください。 在日米軍の総司令部が移転するかもしれない、そして、アップグレードを今進めている、サテライトオフィスを港区にあります赤坂プレスセンターに設置した、こういったことが報道されまして、先週も安全保障委員会でも少しお話をさせていただきました。 赤坂プレスセンターにはヘリポートがありまして、在日米軍のヘリコプターの離発着が日常的に行われているのですが、具体的な在日米軍のヘリコプターの離発着状況、使用状況について防衛省としてどのように把握されているのか、教えてください。”
“反応がないということは、いいことなのか分からないですけれども、いいことだとは思っています。 私は先週もRAAで同じ質問に立たせていただきまして同じ話をしているんですけれども、外交と安全保障は車の両輪だと言われています。ACSAを締結したりRAAを締結したりすることで同志国との連携を強めていくことは、今の安全保障環境を踏まえると絶対にやらなければいけないことだと考えています。一方で、こういった同志国との連携を強めていくことが周辺国を刺激して緊張を高めることにつながることも無視できないと思っています。 こういった同志国との連携を高めるのと併せて外交的な努力を一層強めていただいて、認識の共通化であったり緊張感の緩和を果たしていくべきだと考えていますが、外務省としてはこの辺りをどのように取り組んでいらっしゃるんでしょうか、具体的に教えてください。”
“そうだと思うんです。私もいろいろ確認したんですけれども、政府としては特定の国を対象としているというような発表をされていないと私も承知していますが、一方で、各種報道では中国を念頭に置いているということも普通にみんなが書いているわけです。 実際、東アジアの安全保障環境を見ると、中国の進出というものは意識せざるを得ないと思っておりますけれども、一連のACSAの締結に対して中国、ロシア、北朝鮮、東アジアの諸国からのネガティブな反応はあるのでしょうか。”
“ありがとうございます。 今の答弁にあるとおり、やはり予断を許さないし、ウクライナの問題が日本にとっても非常に大きな影響を生じる可能性があるのは私も当然理解しています。だからこそ、NATO諸国とACSAをもし締結するということは日本にとっても非常に大きな影響を生じることにつながり得ると思っていますので、今話したように、国会できちんと関与していくことがより一層重要になると考えております。 先ほど政府の方から、国会に事前に報告することもあるというお話がありましたけれども、それに対して安全保障委員会の各委員から様々な意見、指摘があると思うんですけれども、そういったものに対して政府はどのように向き合っていくのか、その姿勢について教えてください。”
“法改正が必要ではなくなるということは、当たり前ですけれども、この安全保障委員会で法案の審議が行われないわけですから、国会の関与というものが一歩後退するかなという懸念は持っております。 そして、先ほどの質問にもありましたけれども、今週、NATOのルッテ事務総長が来日しておりまして、中谷防衛大臣、石破総理大臣と相次いで会談されております。それを受けての政府からのリリースにおいては、相互運用性の向上を含め、様々な分野で実務的な安全保障・防衛協力を進めていくといったことが発表されておりまして、先ほどもお話に出ましたNSATU、対ウクライナ安全保障支援・訓練組織に日本が参加することについて前向きなお話がされたとされております。 これまでの日本のウクライナに対する支援、関わり合い方とは質が変わってくるかなと考えられるんですけれども、このNSATUに日本が参加していくことを通じて、今後、NATOに加盟している諸国との間でACSAを締結することはあり得るんでしょうか。”
“是非取り組んでください。 話は変わりまして、物品役務相互提供協定、ACSAに関する規定の共通化についてお話を伺います。 今回の法改正を踏まえますと、新たにACSAを他国と締結した場合に法改正が行われなくなると考えるんですけれども、具体的にACSAを締結した後の国内での手続の流れについて教えてください。”
“そういった努力を引き続き行っていただきたいと思います。 一方で、自衛隊入隊に二の足を踏む大きな原因の一つは、今、緊張感が非常に高まっていることと裏表だと思っています。緊張感が非常に高まっていて、日本を守らなければいけない必要性が上がる一方で、いつ戦場にリアルに自分が行かなければいけないかもしれないといったことが、周りの家族からしても危険にさらすわけにはいかないという思いもあると考えられますので、待遇改善と併せて、緊張感を緩和する、あとは、日本は専守防衛に徹するんだ、こういう自衛隊の在り方そのものをきちんと示していくことが重要であると考えられますが、この点について大臣の考えを聞かせてください。”
“そのように取り組んでいただきたいと思います。 一方で、先ほど言った、この十年を見ても充足率がずっと下回っている状態が続いている。定員は十年間変わっていないわけです。これから劇的に改善されればいいですけれども、ただ、日本の社会環境として少子化が進展しているのは間違いないわけであって、去年二〇二四年の出生数が七十万人を割り込んだと言われている状況です。 母集団である若い人たち、自衛隊で働く人たちの人数がどんどん減っている中、これまでどおりの人数、定員を確保するというのは、この外的環境からしてもどんどんハードルが上がっているのではないかと思うんです。 いろいろな待遇改善を進めて人材確保に努力するというのはもちろんやっていただきたい一方で、そもそも定員を見直すであったりとか無人化、省力化を進めていくということも併せて行う必要があると考えられますが、この辺りはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。”
“そういった不断の見直しを行っていただきたいと思っています。 これがうまくいかなかった場合、改善が見られなかった場合に、今後どうしようかという辺りはもう考えていらっしゃるんでしょうか。”
“例えば、デジタル的に、人数が増えた、充足率が上がったという数字で見るのか、それとも、定性的に、アンケート等を行って自衛隊員の満足度等を測っていくのか、その辺りを教えてください。”
“立憲民主党の松尾明弘です。本日もよろしくお願いします。 今日は防衛省設置法等の一部を改正する法律案について質疑させていただきます。 早速ですけれども、今回の法改正案においては、自衛隊の隊員の待遇改善を通じた人材確保の促進を目指していると記載されております。 一方、自衛隊員の定数割れが慢性化していることが課題だとずっと言われております。過去十年間を見ても、平成二十七年ですと定員割れが一万九千八百十五人だったのが、令和五年になりますと定員割れが二万三千六百四十三人ということで、多少の増減はあるものの、定員割れが続いている状況となっております。 これを解消しなければいけないというのはここにいる全員の共通認識だと思いますけれども、今回の法改正によって各種手当の新設、定年退職後の再任用の見直しなどが行われますが、これらの法改正によってどの程度効果があったのかということについては今後どうやって評価するんでしょうか、その評価方法を教えてほしいと思います。”
“一生懸命工夫をされているということはよく分かっているんですけれども、人手には限りがあって、人手、時間には限りがあるわけですから、是非、法律を改正するだけじゃなくて、裁判所で実際に実務が円滑に行われるような体制の充実であったりとか様々な制度の整備といったものも併せて進めていただければと思っております。 一方で、通信事業者に対して、弁護士会照会と呼ばれている、弁護士法二十三条の二に基づいて契約者情報というものを開示の請求をするといった手続があります。弁護士会照会を用いて弁護士会を通じて、通信事業者、アクセスプロバイダーであったりコンテンツプロバイダーに対して契約者情報の問合せがなされた場合に、これに対して通信事業者が回答することについて何か法的、制度的な障害といったものはあるのでしょうか。教えてください。”
“よろしくお願いします。 それで、司法統計等を見ると、やはり発信者情報開示請求の件数自体は増えてはいるんですね。ただ、件数が増えると処理をする裁判所の負担も当然増えてくるわけで、その負担が増えることによって逆に事案の処理が滞ってしまって時間がかかっているのではないか、そういった指摘もされているところです。こういった裁判所の負荷がどのようになっているのか、件数が増えたり減ったりしてどのように審理に時間がかかっているのかという辺りを、総務省として把握されているようであれば教えてください。”
“今答弁がありましたように、ワーキンググループ、三月の二十六、二十七日で一回目、二回目が行われたと承知していますが、まだ通信事業者からヒアリングをしている段階だと思っています。やはり一方当事者だけの話を聞いていてもフェアな制度はできないと思っていますので、是非、多くの当事者の声を聞いていただきますよう、よろしくお願いします。 誹謗中傷対策も、別に私も政府が野放しにしているというふうにはもちろん考えていなくて、様々な対応をされているということと承知しています。ただ、なかなか、それが功を奏しているかというと必ずしも十分とは言えないかなというふうにも思っています。 二〇二〇年に旧プロバイダー責任制限法が改正されて二〇二一年に施行されて、発信者情報開示の裁判手続が大きく変わりました。ただ、それによってもなかなか十分に問題が解消できていないというふうにも聞いておりますし、発信者情報開示の請求をしても大体半分ぐらいしか加害者、発信者の特定に至らないというような話も聞いております。こういった法改正後の発信者情報開示の実効性についてどのように総務省として把握しているのか、教えてください。”
“是非お願いします。限られた電波ですから、利用の促進を進めていければというふうに思っています。 話は変わりまして、ネット上の誹謗中傷対策についてお話しさせてください。一応関連づけると、こうやってネット上の利用が進めば誹謗中傷も残念ながら増えていくかもしれないということで、対策をしなければいけないと思っています。 昨年の総務委員会で私の方から、ネット上の誹謗中傷対策を進めるために、コンテンツプロバイダーやアクセスプロバイダーが保有しているアクセスログですね、こういったものを保存するといったことについて今はガイドラインの解釈みたいなふわっとした根拠に基づいてやっているところを、ガイドラインに明記するであったりとか法律に書き込むとか、きちんと制度化するべきではないかといったお話もさせていただきました。その後、研究会であったりとかワーキンググループで議論がされていると承知をしておりますが、今年に入ってからの総務省内での議論の状況について教えてください。”
“こういった最初におっしゃっていただいた高邁な政策目的を実現するためには、例えば落札金を使って地方の活性化という意味では、少子高齢化が進んでいる地方で自動運転を進めるとか、介護のDXを進めるであったりとか、あと災害時の情報共有の仕組みをつくるものに活用するとか、そういった実際に高周波帯域を使ったビジネスを促進できるような用途に使えるようにしていくべきだと考えますが、その点についてお考えを教えてください。”
“一番最初に答弁をいただいたみたいに、オークション形式を取る目的が、需給の逼迫の解消もさることながら、国際競争力の強化ということも言っておりますし、先ほどの答弁の中では、ビジネスを拡大していこう、農業、工業、観光業といったものを促進していく、こういったこともおっしゃっていたにもかかわらず、条文を見ると、オークションの収入の使途というものがすごく限定されていて、現に使用している無線設備の周波数の変更であったりとか共同利用促進設備への変更、こういったものに使途が限定されていると、結局、既存の事業者が固定化されてしまって、多様な事業者による高周波帯域の開発、利用促進、こういった政策目的というものが実現できないんじゃないかというふうに考えられるわけです。”
“今おっしゃったように、そういった対策を考えられている、講じられているというのは分かったんですけれども、ただ、法文を見るとそういったことは一切書かれていないで、ただ実施をすると。具体的な入札金額だと何とかというので、すごく抽象的な記載しかないわけですから、法律ができました、実際に運用することになりましたというときに今言ったようなデメリットの回避策がきちんと実施されるように十分御留意いただきたいというふうに思っています。 もう一つ、電波オークションによる落札金の使途ですね。落札金の使途がこれでいいのかと、正直私は思っています。”
“先行して行っている諸外国を見ても、オークションをすることによって利用料が非常に高額になってしまう、落札価額が何百億円とか何兆円というふうに高額になってしまう、結果的にはそれが、利用者の利用料、こういったものに転嫁をされることによってかえって使いにくいものになってしまうということがあったりですとか、それと裏表ではあるんですけれども、費用が高いがゆえに特定の事業者に対して割当てが集中をしてしまって、結局、寡占、独占といったものが進んでしまう、こういったことも、オークションという形で市場を開放することによる弊害というものは当然あり得るというふうに考えています。こういった海外の先行事例を踏まえて、今申し上げたような、それ以外も含めて、オークション方式を採用することによるデメリット、マイナスの影響といったものをどういった方法で回避しようと考えているのか、その点について教えてください。”
“放送事業者に対する電波の割当ても、国民の共有資源を一部の事業者が独占している状況がいいのかという議論は常に行われているところですから、是非検討の方もしていただきたいというふうに思います。 話をまた高周波数帯の電波オークションの方に戻しまして、今回、電波の割当てをオークション方式にするということはいいことばかりではないと思うんですね。先ほども岡島委員からもありましたけれども、いいことばかりであれば世界中で同じ方式が使われていて、日本でも採用を当然されていたはずなのにそうではなかったということは、やはりマイナスの面があるだろうということは容易に想像がつくわけです。”
“いまいちかみ合っていないような気もするんですが、時間もあるので先に進みますね。 先ほどの岡島委員の質問への答弁で、今回の高周波数帯でのオークションがうまくいくようなことがあれば低周波数帯に関する電波オークションも行い得るのかということに対しては、現時点では考えていないけれども将来的にそういったことも不断に検討するみたいな、そういった答弁をいただいたというふうに承知しています。 その上でなんですけれども、今回の電波オークションを導入する目的でもある公正かつ能率的な利用を確保するということは、通信事業のみではなくて、放送事業においても同じような社会的な要請というものはあるというふうに考えています。電波オークションが通信事業についてうまくいくようなことがあったら、その先には放送事業者を対象とする電波オークションといったものも採用し得るのか、検討されているのかという点について教えてください。”
“分かりました。 そういった政策目的を実現するのと、今回、電波オークションを採用する、実行する条件というか要件として、法文上は電波の公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると認められるときということがあるんですけれども、具体的にどういった状況にあると公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると認められるのでしょうか。一方、認められたときにオークションを実施することができるとあるので、こういった状況が要件を満たしているにもかかわらずオークションを実施しないということもあるのでしょうか。その辺の総務省の裁量というのがどうなっているのか、教えてください。”
“立憲民主党の松尾明弘です。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 村上大臣、先日の本会議ではお互い大変でしたね。今日もよろしくお願いします。 さて、本日は電波法の改正。この電波法の改正において、高周波数帯域について新たな周波数の割当て方式を導入する、いわゆる電波オークション制度を導入することとされています。この点について幾つか質問させてください。 そもそも、今回、電波オークションの制度を導入する政策目的、これによって何を実現したいのかというのが正直よく分からないんですね。電波の状況が逼迫をしているですとか国際競争力の強化、それ自体は理解できるものの、どうつながっているのか、これをやることで何が実現できるのか、そういった目的を教えてください。”
“都心のど真ん中で万が一事故が起こったときには取り返しのつかないことになりますので、是非安全を最優先に考えていただきたいと思っています。 機能強化を図っていく、連携強化を図っていくことは、私も今日の質疑でも何度も言いましたけれども、今の東アジアの情勢を踏まえると当然やらなければいけないことだと思っています。 一方で、何度も言うように、それだけやればいいのではなくて、外交的な努力も当然必要だと思いますし、国会における民主的なコントロールも当然必要ですし、周辺住民に対し説明責任を果たすことも非常に重要だと思っておりますので、それらの点にも是非留意していただきながら進めていただきたいと要望を申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“この観点から、赤坂プレスセンターへの移設ではなくて、少なくとも羽田空港への着陸便よりも西側、ルートが交差しない辺りに設置するべきだと思いますし、どうしてもそれがかなわない、市ケ谷との距離があるのであれば、羽田空港への着陸便のルートを、一定時間で通っているわけですから、元の海上ルートに戻すとか、そういったことも検討するべきだと思いますけれども、大臣、その辺はいかがでしょうか。”
“このヘリコプターの行き来は、青山宿舎に住まわれている方がいると分かると思うんですけれども、ばんばん飛んでくるわけです。一日何便も来ることも珍しくないんです。これが飛んできていて、一枚目と二枚目を重ね合わせると、ちょっと薄くて見づらいんですけれども、こういった図になりまして、羽田空港への着陸便のルートを赤坂プレスセンターから飛び立っている米軍のヘリが何度も横断するような形でルートが交差しているわけです。 これが非常に危険だと考えておりまして、実際に今ニアミスがあったとかヒヤリ・ハットがあったという話は私は聞いていませんけれども、一方で、今年の一月には、アメリカのワシントンで旅客機と軍用ヘリが衝突して墜落する事故もあったわけです。 こういったことを踏まえると、赤坂プレスセンターの機能を強化していく、場合によってはヘリポートの発着が増えていくことは東京にとって非常にリスクが高いんじゃないかと考えているんです。”
“今の状況は分かりました。これからもアップグレードを段階的に進めていくんだと理解しております。ただ、それも何月何日に何をやるというところまでは明確なマイルストーンはないのかなと思っております。 今大臣が言及されました赤坂プレスセンターですけれども、港区の六本木のど真ん中にあるところで、あそこはヘリポートも併設されているんです。今、あそこにいろいろなヘリコプターが飛んできている状況があって、周辺の住民からは、非常に危険ではないかという声も上がっております。 私が配付した資料を御覧いただきたいんですけれども、一枚目が、羽田空港への着陸便が南風のときに着陸してくるルートが図示されています。北の方から、板橋区とか練馬区から渋谷区、港区、目黒区、品川区を通って着陸していくんですけれども、こういうふうに都心の上空を通って着陸していくんです。 二枚目が、フライトレーダーで表されている、赤坂プレスセンターと横田の米軍基地、厚木の米軍基地を行ったり来たりするヘリコプターのルート、これは一部ですけれども、ある日のルートはこういったルートを通って赤坂と基地を行き来している。”
“先ほども申し上げたとおり、安易に拡大することであったり、曖昧なままで物事が進んでいくのはよろしくないので、その辺を明確にするのは都度都度行っていければと思っています。 話は変わりまして、在日米軍の総司令部の移転についてお話を伺わせてください。 先週、自衛隊の方も統合作戦司令部が創設されまして、在日米軍の方も、それとのカウンターパートという形で組織再編を進めるという話もあります。昨年の安全保障委員会で同じことを私は大臣にお伺いしたんですけれども、まだ具体的なところは決まっていないというような答弁をいただきました。 その後、三か月半ぐらい経過しているんですけれども、今どのような状況にあるのか、概要を教えてください。”
“是非対話を重ねていっていただきたいと思います。 あと、RAAを締結することによって、いろいろな議論があるので深くは立ち入りませんけれども、集団的自衛権が適用される三要件がある中で、いろいろな考慮要素を考慮するときに、RAAを締結している相手国だということは三要件に該当するかどうかの判断について影響があるのかを教えてほしいんです。 いろいろな議論がある中で、この対象範囲が安易に拡大していくということは控えるべきだと思っていますし、対象の要件は明確にしていくべきだと思っていますので、RAAを締結しているということと集団的自衛権の適用の範囲の線引きについて教えてください。”
“実務的なところは分かりました。 今私が申し上げた防衛、安全保障政策と外交は両輪で、重要だという点について、政府の考え方、外務省の考え方を、政務官がいらしているので、一言お願いします。”
“そのような反発が見受けられるわけで、私は何が言いたいかというと、中国に気を遣ってくださいということを言いたいわけではもちろん全然なくて、外交と安全保障、防衛は車の両輪だと言われています。こうやってRAAを締結していって同志国との連携を強めていくことは、私も今の東アジアの状況を踏まえると必要だと思う一方で、それだけを行け行けどんどんでやっていると、どこかで偶発的なことが起こらないとも限らないですし、相手方に対して言い訳を与えることにもなりかねないと考えて、それを懸念しているんです。ロシアも、ウクライナ側にロシア人が迫害されている、結局はそういった口実で始めているわけですから。 そう考えると、RAAの締結を進めるのと併せて、緊張緩和をしていくような外交上の努力も併せて行う必要があると考えているんですけれども、外交上の具体的な施策はどういったものをやっているのか、これからどのように進めていくのかという点について教えてください。”
“外務省、防衛省の方で、中国が具体的にどのような対応をしているのか、どのような反発、声明を出しているのかというのは把握されているんでしょうか。”
“特定の国や地域を念頭に置いたものではないとはいえ、例えば、昨年フィリピンとRAAを締結したときには、併せて2プラス2の会合も行われていて、その会合に関するリリースにおいては中国を名指しで非難しているので、境界は結構曖昧かなと思っているんです。 実際に、オーストラリアやイギリスとRAAを締結したときには中国側から反発するような声明も出されているんですけれども、こういった周辺国の反発、そして、かえって緊張感を高めているのではないかという点についてはどのように捉えていらっしゃるのか、教えてください。”
“ありがとうございます。 話は変わりまして、RAAは一連の締結が進んでいるわけです。オーストラリア、イギリス、フィリピン、今度はフランスとも交渉しているということで、一連のRAAの締結が進んでいて、先ほども同志国との間で連携を強化していくんだという話もあったと思うんですけれども、対象国として特定の国を意識して進めているものなのか、そうではないのかというのはいかがでしょうか。”
“今、フランスという国名が挙がりまして、RAAは、先ほどの答弁の中でも、お互いの国の法体系を大切にしてすり合わせていくんだというような話があったと思うんですけれども、イギリス、オーストラリアは御承知のとおりいわゆる英米法系と言われている国で、フランスは大陸法系と言われている法体系の国で、法体系が根本的に大きく違うんです。 そういった違う法体系の国と法律の理念をすり合わせていくようなこの協定、法律において、今後、一本の法律で共通化していくと、どこかでそごが生じてくるのではないかと考えられるんですけれども、その辺りはどのように整理されているでしょうか。”
“この死刑制度のところは非常に大きな問題で、いざ実際に事件が起こったときに大きな問題になり得ることは容易に想定できますので、これからお互いの大きな法制度の在り方を含めて議論を深めていく必要があるということを指摘して、次の質問に移らせていただきます。 先ほど、現在RAAを締結している国、そしてフィリピンが協定まで結んだという話がありましたけれども、それ以外に、今後、このRAAの締結について具体的に交渉が進んでいる、若しくは締結予定である、こういった国はあるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 その刑事手続の中で一点特筆すべきは、死刑制度、死刑に該当し得るような犯罪を犯した場合にどういう処理をするのかというところが十分にすり合っていないと私は感じていて、それもしようがないところで、日本はまだ死刑制度が維持されていますけれども、オーストラリアもイギリスも死刑制度が廃止されていますから、それぞれの国の法体系の根幹に照らすとどうしても一致しないところが残ってしまっていると感じています。 死刑に該当し得るような犯罪を犯したときの刑事手続の進め方、処理のやり方についてどのような規定になっているのか、御説明をお願いします。”
“それでは、逆に、日本の自衛隊員が相手国の領域内において、同じようにこの協定にのっとって刑事事件の手続が進んだ事例はあるんでしょうか。”
“テーマが変わりまして、実施法の中で様々な規定がある中で、刑事手続について特例を定めるということが規定されております。 RAAに基づいて日本にやってきた締結国の軍隊の方が犯罪を犯した場合には、日本人が日本国内で犯罪を犯した場合と違う手続になるんですけれども、これまで、オーストラリア、イギリスとRAAを締結している中で、日本国内でそれぞれの軍人が刑事事件を起こして円滑化実施法案の手続にのっとって対応されたケースはあるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 国会でいろいろな意見を述べたときには最大限受け止めていただきたいと思いますし、最後に、一言でいいので、安全保障環境が非常に厳しい状況であるとしても、政府が単独で進めていくのではなくて、国会のなるべく多くの場で、あらゆる場面で国会の民主的なコントロールを及ぼすことが重要であるという点についての大臣の所感を一言お願いします。”