松尾明弘
立憲民主党・無所属 · Japan
“四%ですと、国籍の情報を入れていったとしても、全体像が把握できるまでには相当の時間を要するというのはすぐに分かるわけです。当然これから入れるわけですから、過去分まで含めて把握はできませんから、フローは把握できたとしても、ストックは全然把握できないんですね。 直近の取引における国籍がどうかというのについては、先日、国土交通省が発表しておりまして、三大都市圏、地方四市における国外居住者の買主という切り口では、大体三%、都心六区でも七・五%にすぎないというふうに言われております。 これで一定程度もうフローは把握ができているにもかかわらず、ストックが把握できないのであれば、このシステム改修を慌てて緊要性があるといってやっても、近時言われている不動産の価格の高騰等に対する国民の懸念…”
“余りこれ以上聞いてもいいものが出てこなさそうなので、先に行きます。 立憲民主党は、この不動産取引の実態把握について、十二月一日に不動産取引実態調査法案というものを提出しております。不動産価格の高騰や情報の不透明性からくる不安を解消して、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するためには適切な実態把握が不可欠であるといった観点から、不動産情報の収集のみでなく、既にある情報を整理、活用することも目的にしております。 この法案が想定しているように、例えば、外為法であったり、国土利用法、農地法等で取得済みの国籍情報を含む既存情報を最大限活用するといったことの方が、新たに毎年毎年四%ずつ情報を収集するよりも、コストもかけずに政策目的の達成には資するというふうに考えますけれども、既存の…”
“そうしたら、ちょっと補正予算の中身に戻りまして、公正な在留管理の推進、共生社会の実現に向けた取組の推進等という大きな費目の中に、内訳を見ると、この在留外国人政策については、先ほどから申し述べているとおり余り緊要性がないんじゃないかと思われるにもかかわらず、八十三億円余りもの予算がつけられている一方で、多文化共生に関連する予算というものが約五億五千万円ということで、非常に少ないんですね。 今、在留外国人が非常に増えていて、適法に在留している外国人が非常に日本で増えている中で、この多文化共生に割いているのが非常に少ないというのはバランスが悪いというふうに思うんですけれども、この外国人との共生のための政策について、緊要性の観点を持って、もっと力を入れるべきだというふうに考えます…”
“立憲民主党の松尾明弘です。 高市総理、震災対応から、長い間お疲れさまです。 私でもう立憲民主党七人目のバッターということになりますけれども、我々立憲民主党は、予算の無駄を省き、急いでいないものはきちんと本予算に回して、補正予算については迅速な物価高対策に注力すべきだ、こういった観点で、みんなで力を合わせて補正予算の内容について一つ一つ点検をして、こうやって質問をさせていただいております。 こういった観点から、私からは、法務省の所管の予算について、法務大臣及び総理大臣に質問したいと思います。 まず、補正予算の議論をするに当たりまして、大前提といたしまして、補正予算の策定に際しては、財政法の二十九条で緊要性といった要件が定められております。この緊要性の要件の内容及びこれが定め…”
“そのとおりだと思うんですね。 ただ、そういった観点で法務省所管の予算を見ると、本当にこれは緊要性があるんだろうかと疑問を持たざるを得ないものが幾つか含まれていると思っています。例えば、費目として、電子渡航認証システム開発等で七十八億円、マイナンバーを活用した情報連携に係るシステム整備等で八十三億円、法務省施設の建て替え、改修、修繕等で二百九十九億円などが計上されています。 これらの施策、費目が要らないと言うつもりは私もありません。しかし、この施策の性格上、システムの整備であったりとか建物の改修なんというものは、計画的に予算を立てて中長期的に実行するべきものであるというふうに考えられますけれども、何でこれは補正予算の対象とされているんでしょうか。先ほどの緊要性の観点からどの…”
“立憲民主党の松尾明弘です。 私からは、まずは、国民投票法の改正に関連して、立憲民主党の見解を追加で申し上げたいと思います。 先ほど来各委員からも御指摘がありましたけれども、近年新たに顕在化している論点として、外国勢力による国民投票に対する不当な干渉を排除するための制度的な措置が挙げられます。先週の幹事懇談会においても、自民党の平将明議員から外国勢力が選挙や国民投票に影響を与え得る具体的な事例について解説がありました。こうした問題を踏まえ、国民投票法上どのような規制や歯止めを設けるべきか、我が国の民主制度を守る観点から早急に議論を深める必要があります。 外国勢力の目的は、改憲を推進することでも阻止することでもなく、国内の分断をあおり、民主主義に対する国民の信頼を揺るがすこと…”
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“冒頭述べたとおり、私も、表現の自由であったり通信の秘密が重要だというのは全く異存がないですし、それは本当に最大限保障されるべきであると思う一方で、権利侵害からの救済という観点から、一定期間保存されている、そういった状況がつくられているということは、やはりそれは一方で必要かなというふうに思っております。 アクセスログをただ保存しておくというだけであれば、それは別に、閲覧とかをするわけでもなければ通信の秘密に対する影響というものも限定的であるというふうにも考えられますし、保存していたログをいざ開示しようというときには裁判所の判断で、その中にも権利侵害の明白性の要件といったものも定められていますので、表現の自由に対する一定の配慮というものも制度上は今見られているわけです。 こういったことを考えると、現状六か月程度とされているアクセスログの保存期間を延長することも含めて、広く被害者救済のための法改正というものを前向きに検討していくべきと考えておりますけれども、大臣の考えを聞かせてください。”
“ありがとうございます。その必要性は承知しました。 ログの保存期間について、先ほど述べたとおり、ガイドラインで定められ、正確にはガイドラインの更に解釈によってその程度であろうと言われているわけですが、実際に六か月間、ログが各事業者において保存されているかと言われると、そうでもないというのが現在の実態かなというふうに私は理解をしております。 少なくとも、X、旧ツイッターはログの保存期間を九十日間というふうに、約三か月ですね、九十日間と公表しておりますし、フェイスブックやインスタグラム、メタも九十日程度しかログを保存していないという実態があるというふうに認識しております。少なくとも、今最もネット上の様々な情報流通による問題が指摘されている事業者がこのガイドラインに沿った運用をしていないという現状があります。 それを踏まえる我が国においても、ガイドラインであったりそれの解釈によってその期間を定めるというのではなくて、法令によって一定の強制力を持って保存期間というものを定めていくべきではないかというふうにも考えられますが、その辺り、総務省の見解を教えてください。”
“今おっしゃっていた業務上の必要性というのは、具体的にどういう業務に対してどういう必要性のことを想定されているんでしょうか。”
“ありがとうございます。是非、早期の施行と不断の検討をよろしくお願いいたします。 続けて、発信者情報開示の対象となります通信履歴の記録、いわゆる通信ログと言われているものの保存期間について少しお伺いをします。 ログの保存期間につきましては、法律で決められているわけではなくて、総務省が作成しました電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解釈によって定められているとされております。このガイドライン、解釈によりますと、一般的に六か月程度の保存は認められ、適正なネットワークの運営確保の観点から年間を通じての状況把握が必要な場合など、より長期の保存をする業務上の必要がある場合には一年程度保存することも許容されるとされております。 ログの保存期間につきましては、繰り返し述べておりますとおり、インターネット上の表現によって権利侵害された被害者の救済と表現の自由、通信の秘密といった憲法上保障された権利とのバランスを見て利益衡量で定められるべきだと考えておりますが、このガイドラインの解釈によって六か月程度とされていることについて、なぜこういった期間になっているのか、これを教えてください。”
“ありがとうございました。 今、令和三年の法改正の話、また令和六年の法改正の話をさせていただきましたけれども、法改正によって前向きに一歩一歩進んでいるということは私は非常に評価をしている、捉えている一方で、具体的にそれによってインターネット上の違法、有害情報の流通といったものが減っていくのか、抑制されていくのか、こういったことについてはまだまだ不透明な状況が続いているかなというふうに思っております。今後、この法改正の効果というものは徐々に見えてくるかなというふうに思っております。 一方、冒頭述べましたとおり、現実問題として、ネット上での様々な違法、有害情報が質、量共に増加をしているという事実は残念ながら認められるわけです。ですから、今回の法改正に関わる不断の見直し、努力といったものを今後も繰り返していくべきであるというふうに考えておりますけれども、その大きな方向性について、大臣からお考えをお聞かせいただければと思います。”
“今の私の質問は透明でない状況というものがあるんですかということなので、例えば、総務省なり有識者会議等々から問合せをしたけれども情報が開示されないであったりとか回答を拒絶するとか、そういったことはあるのですかという質問なんですけれども、あるようであれば教えてください。”
“具体的に、この法改正によって、様々なネット上に氾濫をしている偽情報、誤情報等々に対する効果、どういったものが考えられるのかということを詳しく教えてください。”
“司法統計等々も出ておりますので、そういった辺りも踏まえて是非御検討いただければというふうに思っております。 続きまして、令和六年の法改正で、プロバイダー責任制限法は法律名が変わるということで、情報流通プラットフォーム対処法というものに変更されるというふうにされています。 この法改正においては、先立つ有識者会議の検討も踏まえて誹謗中傷等の権利侵害情報に関する措置というものも手当てされておりますし、あわせて、昨今非常に増えておりますネット上の、いわゆるデマ情報ですよね、偽情報であったりとか誤情報の流通、こういったものにどのように対処をしていくのか、さらには、闇バイトに象徴されております様々な違法情報、有害情報、こういったものに対しても手当てをしていく、そういった法改正がなされています。 その法改正の中で総務省としては抽象的に、こういった法改正によって誤情報、偽情報、そして違法、有害情報に対しても一定の抑止的な効果が得られるというふうな見解を示していらっしゃいますけれども、具体的にどういった効果が生じるのかというのがイメージしにくいところなんです。”
“ありがとうございます。 私は実は今、衆議院議員でもあるんですけれども、弁護士としてもこれまで仕事をしてきておりまして、この発信者情報開示請求の手続というものを幾つも幾つも、多分何十件とやってきているんですね。私の体験上ですけれども、発信者情報開示までに至る期間が非常に短縮されているかというと、そういった感覚というのは実はなくてですね。この法改正の大きな目的の一つに期間の短縮があったと思うんですけれども、大体これまで六か月ぐらいかかっていたのがせいぜい五か月半になったかな、そのぐらいの感じでしかないというふうに私は感じております。 一方で、今おっしゃったとおり、件数が、令和元年の六百三十件がこの一年間で五千四百件ということで、八倍、九倍に増えているということで、裁判所の業務量が非常に増加をしていて、裁判所の方で業務が遅滞をしているというような懸念も非常に強く抱いているところです。 実際に申立てをしてから以前は二、三日で審理、審尋が行われていたものが、今、二週間後、三週間後にならないと一回目の審理が始まらないということも散見されているわけなんですね。”
“被害者の救済、こういったものと権利の保障、このバランスをどう取っていかなければいけないのかということが非常に悩ましい問題だというふうに理解しております。 その上で、幾つかお伺いをさせてください。 令和三年にいわゆるプロバイダー責任法が改正されました。この法改正によって、新しい裁判手続として、非訟事件によって発信者情報の開示請求をすることができるようになりました。新しく手続が創設されたわけです。この法改正、そして新しい手続の創設によってどのような効果がこれまで得られているのか、発信者情報の開示請求の件数などの実績について教えてください。”
“立憲民主党の松尾明弘です。 私からも大臣所信に対する質問を幾つか行わせていただきたいと思っております。 早速ですが、村上総務大臣は大臣所信において、ネット上のいわゆる誹謗中傷の問題、これに関して、インターネット上では偽・誤情報や誹謗中傷等の権利侵害情報の流通、拡散が深刻化しており、情報流通プラットフォーム対処法の早期施行に向けて取組を進めると述べていらっしゃいます。私も全く同じ思いです。昨今の状況を踏まえますと、ネット上の誹謗中傷等の権利侵害情報、またデマ等の偽・誤情報というものは残念ながら質、量共に増加をしている、何らかの対応が必要だというのは私も全く同じ思いでおります。 一方で、いわゆるインターネット上のSNS等の表現が、たとえそれが匿名による表現であったとしてもやはり憲法上の表現の自由として保障されるべきものであり、また通信の秘密も憲法上保障されているものであって、このバランスをどのように取っていくのかというところが非常に悩ましい。”