若松謙維
公明党 · Japan
“これより請願の審査を行います。 第二四号元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないことを求めることに関する請願外二百七十八件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の資料のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第一四七六号裁判所の人的・物的充実に関する請願外二十六件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとすることに意見が一致し、第二四号元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないことを求めることに関する請願外二百五十一件は保留することになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案は、金銭債務を担保するため、動産、債権その他の財産を担保の目的とすることを内容とする契約の利用状況に鑑み、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関し、譲渡担保権者及び留保売主等の権利の内容、被担保債権の範囲、権利の順位等について定めるとともに、これらの権利の実行の方法等について定めようとするものであります。 次に、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、同法において定める譲渡担保権等の十分な公示を行うための動産及び債権の譲渡…”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るため、国の責務及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務等を行う法人の指定に関する制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、データベース化される裁判情報の対象範囲、民事裁判情報における個人情報を保護する必要性、指定法人や業務の委託先等に対する監督の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 な…”
“そうしますと、この所有外管理資産、これは令和八年度以降の決算で表示されると。約一兆円ですね、一兆円弱ということで、そうすると、今まで未計上であったものが、これが改善されるということで、それぞれの自治体の財務書類の適正化、財政的観点での資産管理の適正化という意味で、大変、今まで所有権がない資産でも資産計上の対象とする改正は非常に有益な改正になると考えておりまして、そうしますと、この約一兆円を今後プラスさせると、じゃ、地方自治体の純資産はいかがかというと、いわゆるやっぱり一兆円ですか、今までは何でもないと六百億弱ですか、が約一兆円ぐらいの純資産ですね、プラスになると。こういうことで、地方自治体としては、財政的には余裕はないけど、マイナスじゃないということがこれ一つになるわけで…”
“分かりました。しっかりと都道府県、指導してください。よろしくお願いいたします。 今いろいろと答弁、やり取りがありましたけれども、自治体が所有権を有していない道路、河川、これ、現状、各施設の管理者が計画策定、ほぼですね、ということで、それに基づいて老朽化対策を行っているところでありますけれども、この老朽化対策でありますが、それぞれの分野、やはり、施設の特性など踏まえたらやっぱり対策って違うと思うので、そういった最適な対策ですか、これは大変大事だと思っておりますので、そういった対策を財政的な観点でより最適化していくことも重要と考えますので、そういった支援もよろしくお願い申し上げます。 次に、次というか、実は話戻っちゃうんですけれども、こうした自治体が所有権を有していない管理者…”
“是非、この先ほどの財務書類又は資産管理のDXですね、さらに、そういうソフト、管理ソフトもありますので、今まだ三割ぐらい取組がないという面も答弁もありましたので、これ、全体的にはかなり日本のインフラ、公共インフラ老朽化しておりますので、恐らく中野大臣もそういう認識していると思うんですけど、これ早めに進めていただきたいと思います。 次に、補正予算の執行状況についてお尋ねをいたしますけれども、この今回の会計検査院、令和五年度ですか、報告ですけど、一応私も見せていただきました、この補正予算の執行状況について、約三十七ページにわたって記載されております。そこでは、従来財務省は、補正予算は当初予算に溶け込んで執行されるために、補正予算のみの執行状況が明らかになるのはその一部に限られる…”
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“いわゆる管理する施設、これを効率的かつ的確に維持管理し、予防保全へと転換、つなげるためにも、施設を管理する各部局、それと会計部局との間の連携、これの情報共有、連携が非常に重要と認識しておりますので、そういったこの連携は恐らく現場では緒に就いたばかりではないかと思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。 また、だからこそ、今後、施設を管理する各部局と会計部局とが密に連携をしてこれらのデータが容易に活用できるような環境整備が必要だということですけど、いかがでしょうか。”
“そうしますと、この所有外管理資産、これは令和八年度以降の決算で表示されると。約一兆円ですね、一兆円弱ということで、そうすると、今まで未計上であったものが、これが改善されるということで、それぞれの自治体の財務書類の適正化、財政的観点での資産管理の適正化という意味で、大変、今まで所有権がない資産でも資産計上の対象とする改正は非常に有益な改正になると考えておりまして、そうしますと、この約一兆円を今後プラスさせると、じゃ、地方自治体の純資産はいかがかというと、いわゆるやっぱり一兆円ですか、今までは何でもないと六百億弱ですか、が約一兆円ぐらいの純資産ですね、プラスになると。こういうことで、地方自治体としては、財政的には余裕はないけど、マイナスじゃないということがこれ一つになるわけであります。 ですから、自治体も消極的にならないで、もっと積極的にやはりインフラ資産は老朽化対策をやっていかなくちゃいけないと、そういうふうに私は今のお話を聞いて理解したんですけど、そういう理解でよろしいでしょうか。”
“ですけれども、資産の部に事業用資産とインフラ資産とがあるんですけれども、実は、これは三桁国道ですか、と又は二級河川のいわゆる資本的支出というんですかね、本来資産計上すべきものが計上されていないと、そういうことですね。 それに対して、やはりそれでは結局両方ともいわゆる財務書類上は見えないということを改善するために、この改善案ということで、右になりますけれども、所有外管理資産と、こういうものが計上されていることでありますけど、この自治体における今会計処理の現状についてちょっと分かりやすく説明していただけますか。”
“分かりました。しっかりと都道府県、指導してください。よろしくお願いいたします。 今いろいろと答弁、やり取りがありましたけれども、自治体が所有権を有していない道路、河川、これ、現状、各施設の管理者が計画策定、ほぼですね、ということで、それに基づいて老朽化対策を行っているところでありますけれども、この老朽化対策でありますが、それぞれの分野、やはり、施設の特性など踏まえたらやっぱり対策って違うと思うので、そういった最適な対策ですか、これは大変大事だと思っておりますので、そういった対策を財政的な観点でより最適化していくことも重要と考えますので、そういった支援もよろしくお願い申し上げます。 次に、次というか、実は話戻っちゃうんですけれども、こうした自治体が所有権を有していない管理者となっているような資産の会計処理の現状、会計処理ってちょっと難しくなると思うんですけど、ちょうど資料の一を用意させていただきました。 この資料は、現状、この地方自治体のいわゆる合計表ですね。”
“済みません、その四%、これ、東の方の都道府県、西の方の都道府県、個別名は、個別県名はいいですけど、ちょっとはっきりしてください。”
“その一部というのは、項目なのか、都道府県、やっぱり幾つか都道府県、何かまだ課題のところがあるわけですか。ちょっと、もっと詳しく説明してくれますか。”
“そうすると、現在、この個別施設計画ですか、この策定状況、今おおむね完了とおっしゃいました、それ言っていないですかね。ちょっと何か説明がさっぱり過ぎて、何か私に届かなかったんですけど、何かちょっと伝わるように説明してくれますか。”
“こういう三桁国道や二級河川、これは自治体が所有権を、道路です、有しない管理者となっているということなので、そういう場合にどちらがちゃんとインフラの老朽対策を行っているのか非常に疑問が起きるところでありますので、それについてどうしているか、説明をしてください。”
“そういうことでありますので、ちょっと分かりやすくアクセスできるようにいろいろと工夫してください。特に後ろの方が一生懸命そうだそうだとうなずいておりますけれども。 特に、この財務書類又は固定資産の管理、システム導入で、実はこの会場の中にも来ていただいておりますけれども、これからちょっと更に深掘りした質問をさせていただきたいと思うんですけど、今日はとにかく国土交通省が省庁別審査ということでありますので、この個別の資産管理の実態についてお尋ねをいたします。 まず、国道ですね。それは、その名のとおり国が所有する道路でありますけれども、いわゆる三桁道路ですね、この国道につきましては修繕等の管理を自治体が行っていると、こういうふうに理解しております。そうすると、いわゆるこの三桁道路の所有と管理が分かれている資産、実はこれは道路だけではなくて河川もあります。いわゆる河川は二級河川ですね。”
“私の知るところでは、例えば習志野市バランスシート探検隊。これは、住民説明会で内容ある提案と議論をしているという。これ一度、私ども、たしか竹谷さんも一緒に説明聞きましたね。それと、あと会津若松市ですか、これは地方創生、結合するということでの戦略的施策、計画等に今発展させているというと。 こういう事例があるんですけど、そういった事例集、しっかりと今まとめて見れるようになっているんでしょうか。”
“私も公認会計士ですので、実は浪人時代に自治体の財務書類を作りました。もう十数年前ですので、そのときは財務書類を作るのが目的だったんですけど、そこに計上されている資産を管理する、そこまではリンクされていなかったと。 実は、その点が今日の実は質問の更に深掘りの主題でありまして、そして先ほどのベストプラクティスを収集、展開するということでありますけれども、もし分かれば、具体的にどんなところがあるか、材料ありますか、今のこの地方公会計情報、公共施設老朽化対策に、しっかりやっている事例、ベストプラクティス。ちょっと済みません、説明されたので、深掘り、説明できますか。”
“今、公共施設等の老朽化対策は、ちょっと遅れていると、限られていると、活用が限られているということでありますけれども、そうはいいながらも、いや、整備が定着したということ、ちょうど今大事な時期なのかなと、今そう認識をいたしました。 ちょっと再度になりますけれども、この公会計というのは、財務書類を作るだけではなくて、あくまでもそれに計上されている資産をしっかり管理すると、負債もそうでありますけど、そこがなかなか、今言ったように、この地方公会計情報、この活用が限られているということなので、総務省としてはやはり活用を促進するための何らかの取組が必要ではないかというお尋ねをしたいんですけど、いかがでしょうか。”
“今のお話ですと、固定資産台帳、財務書類共に九五%の自治体が整備済みということでありますので、この基準の策定当時から、この十年間でありますけど、大変自治体の整備状況は定着していると、そう理解をいたしました。 その上で、財務書類のいわゆる整備ですか、これ大事なんですけれども、それが目的となってはならないと考えております。何のためにこの財務書類等の整備が必要かというと、一つにはいわゆるインフラですね、整備につなげなくてはいけないという、そういう意味で、総務省としては、こうした整備されたその情報の価値、これをどのように認識して、またどのように活用しているか、その現状についてお尋ねをいたします。”
“公明党の若松謙維です。 今日は、国土交通省所管でありますので、地方公会計の整備の現状についてお尋ねをしたいと思います。 公共施設、公共インフラの老朽化対策、これは自治体にとっては喫緊の課題ということで、先日の埼玉県八潮市、中野大臣も現場行かれましたけど、この道路陥没事故等で、事故そのものはもちろん、近隣住民への下水道使用の自粛願い、また東京で公衆浴場も協力していただいており、様々な甚大な影響を、起きたわけでありますけど、こういう事態を再び起こさないためにも、国交省が進める事後保全から予防保全へという考えに私、多く賛同するところでございます。 一方で、めり張りを付けた予防保全のためにもインフラや施設の状況をしっかりと把握することも不可欠でありまして、そのためにも、平成二十七年に自治体における固定資産台帳、財務書類整備に係る基準を総務省で作成されました。この基準を踏まえた財務書類等の今整備状況についてお尋ねをいたします。”
“委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、電磁的記録提供命令に係る秘密保持命令と情報主体の不服申立ての在り方、電磁的記録提供命令によって犯罪事実と関連性のない個人情報が収集される懸念並びに収集された情報の適切な管理及び保管の必要性、電磁的記録提供命令によって自己負罪拒否特権が侵害されるおそれ、オンライン接見導入の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、近年における情報通信技術の進展及び普及の状況等に鑑み、刑事手続等に関与する国民の負担軽減並びに手続の円滑化及び迅速化に資するため、手続において取り扱う書類について電磁的記録としての作成等及び電子情報処理組織を使用する方法等による発受並びに対面で行われる手続についてビデオリンク方式により行うことに関する規定を整備するとともに、電磁的記録をもって作成される文書に対する信頼を害する行為等についての処罰規定の整備、犯罪収益の新たな没収の裁判の執行等の手続の整備、犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院において、電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨の命令における期間の定め、電磁的記録提供命令等における留意事項、被告人等と弁護人等との間における映像等の送受信による通話に係る取組の推進等の規定を追加する修正が行われております。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十九分散会”
“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、田島君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、鈴木法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。鈴木法務大臣。”
“ただいま田島君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、田島君から発言を求められておりますので、これを許します。田島麻衣子君。”
“他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。”
“ただいまの件につきましては、委員長としてお答えする立場にないと判断しておりますので、答弁は差し控えさせていただきます。 質疑を続けてください。”
“委員長としてこの場でそれについて説明することは適切でないと思いますので、理事会で引き続き協議したいと思います。”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、福岡資麿君及び福島みずほ君が委員を辞任され、その補欠として藤井一博君及び三上えり君が選任されました。 ─────────────”
“休憩前に引き続き、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから法務委員会を再開いたします。 あわせて、委員におかれましては、時間どおりの出席をお願いいたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、山東昭子君が委員を辞任され、その補欠として神谷政幸君が選任されました。 ─────────────”
“午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時二十二分休憩 ─────・───── 午後一時二十二分開会”
“情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから法務委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長森本宏君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから法務委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時二十四分休憩 ─────・───── 午後一時二十分開会”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、梶原大介君が委員を辞任され、その補欠として山東昭子君が選任されました。 ─────────────”
“情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長森本宏君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、山東昭子君が委員を辞任され、その補欠として梶原大介君が選任されました。 ─────────────”
“以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人の皆様には一言御礼を申し上げます。 参考人の皆様には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼申し上げます。(拍手) 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十四分散会”
“ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。 これより参考人に対する質疑を行います。 なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから法務委員会を開会いたします。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授成瀬剛君、日本弁護士連合会刑事調査室室長河津博史君及び立命館大学大学院法務研究科教授渕野貴生君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 次に、議事の進め方について申し上げます。 まず、成瀬参考人、河津参考人、渕野参考人の順にお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。 また、御発言の際は、挙手をしていただき、その都度、委員長の許可を得ることとなっておりますので、御承知おきください。 なお、御発言は着席のままで結構でございます。 それでは、まず成瀬参考人からお願いいたします。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十六分散会”
“御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“もう時間過ぎておりますので、質疑はこれで終わりたいと思います。 本日の質疑はこの程度にとどめます。 ─────────────”
“ただいまから法務委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時二十五分休憩 ─────・───── 午後一時三十分開会”
“質問がちょっとかみ合っていないようですので、質疑者も、また答弁者もしっかり対応していただきたいと思います。”
“以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員米山隆一君から説明を聴取いたします。米山隆一君。”
“情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。”