山内佳菜子
立憲民主・無所属 · Japan
“しかし、これからは、若者が持つ力を社会の中で発揮できるよう、ゼロからプラスを生み出す政策、つまり、若者をエンパワーメントする視点が必要ではないかと私は考えています。 日本若者協議会は、若者政策に関する提言の中で、被選挙権年齢を十八歳へ引き下げることを真っ先に提言しています。また、全国知事会の研究会も、若者の政治参加を促進する観点から、引下げについて国会で早急に議論すべきと提言をしています。また、政党も多くが引下げの方向性を次々と打ち出しています。 立憲民主党も七月二日、被選挙権年齢引下げ法案を提出しました。二〇一八年から提出を始めて四回目となりますが、参議院の提出は今回が初めてとなっております。法案提出後の記者会見では、日本若者協議会、りっけんユースの若者からこんな言葉を…”
“立憲民主・無所属の山内佳菜子です。 まず、被選挙権年齢について伺います。 現在、日本では、十八歳になると選挙で投票することができます。しかし、立候補できる年齢は、衆議院や地方議会議員で二十五歳、参議院などでは三十歳です。選挙権年齢が十八歳に引き下げられてからおよそ十年がたちましたが、投票はできても立候補はできないという状況が続いています。 今年三月時点で、全国会議員の中で二十代は僅か六人、〇・八%にとどまっています。私は、あらゆる世代の声が政治に反映される社会を実現するためにも、被選挙権年齢の引下げについて本格的な議論を進める時期に来ていると考えております。 資料一を御覧ください。 今年六月二十二日の共同通信の記事です。被選挙権を年齢で制限する公選法の規定は違憲だとして、…”
“繰り返しになりますけれども、受検者にとっては人生を左右することでもありますので、やはり選択肢としては確保されるべきだというふうに思いますので、是非国としても各都道府県への働きかけ、御協力のお願いを引き続きお願いしたいと思います。 少し時間がありませんが、児童虐待防止法に基づく措置と保護者負担についてお伺いしたいと思います。 資料四です。保護者も負担をしなければいけない、だけど未収が五割超に上っています。そして、この保護者負担があることによって、子供を入所、預けることをためらうという保護者もいるというような報道がなされております。 その点につきまして、資料五になりますが、国としても実態調査をして、検討を続けなければいけないというような報告の取りまとめもあります。②についてお…”
“是非、この議論が国会でも活発に行われるように、皆様にも是非、御指導、お力をいただきたいと思います。 それでは、続きまして、生理に伴う受検対応、学校での配慮についてお伺いいたします。 続いても日本若者協議会の取り組んでいる生理に伴う学校での配慮についてとなりますが、二〇二三年六月、文科省から各県教育委員会に対して、生理に伴う欠席が高校入試で不利に取り扱われることのないよう通知が発出されています。しかし、日本若者協議会が今年七月八日、一昨日に発表したアンケート結果によりますと、学校現場で具体的に十分な対応が進んでいない結果が表れています。学生さんたちへのアンケートですけれども、学校の対応が分からない、サポートがないと体感している若者が九割に上りました。 参考人にお伺いいたしま…”
“現時点で、総務省もこども家庭庁も、若者団体への経済的な直接的な支援は用意されていないということを確認いたしました。是非、その点についてもしっかりと御検討いただくように求めまして、次の質問に移ります。 被選挙権年齢については、全国百九十五か国・地域のうち、最多は十八歳の六十五か国、これは下院になりますが、に当たります。また、経済協力開発機構の加盟三十六か国の中でも、十八歳が五八・三%と過半数を超えています。昭和四十三年の最高裁判決でも、被選挙権は選挙権と表裏一体の重要な権利であるとの考え方が示されています。政治に参加する権利を保障するという憲法の理念に照らしても、やはり被選挙権年齢引下げについて検討、実現すべき時期に来ているのではないかと考えます。参考人の見解をお伺いいたし…”
“主権者教育、非常に重要ですので、引き続きお願いしたいと思います。 また、学校や選管だけではなく、主権者教育の担い手は、当事者性が高い若者団体も現在数多く活躍をいただいているところではございますが、財政基盤の脆弱さが非常に課題になっているというような御意見もいただいています。スウェーデンでは、年間約四十五億円が拠出されていて、若者団体がフルタイムの専従スタッフを雇用することが可能になり、民主的かつ安定した組織運営が実現しているというお話も伺っています。 そこで、参考人にお伺いいたします。 主権者教育の一端を担う若者団体への経済的支援制度は現在ありますか。ない場合はどのような支援策を講じているのか、まずは総務省参考人、お伺いいたします。”
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“繰り返しになりますけれども、受検者にとっては人生を左右することでもありますので、やはり選択肢としては確保されるべきだというふうに思いますので、是非国としても各都道府県への働きかけ、御協力のお願いを引き続きお願いしたいと思います。 少し時間がありませんが、児童虐待防止法に基づく措置と保護者負担についてお伺いしたいと思います。 資料四です。保護者も負担をしなければいけない、だけど未収が五割超に上っています。そして、この保護者負担があることによって、子供を入所、預けることをためらうという保護者もいるというような報道がなされております。 その点につきまして、資料五になりますが、国としても実態調査をして、検討を続けなければいけないというような報告の取りまとめもあります。②についてお伺いしたいですが、こうした実態について政府はどのように認識をされているのか、また制度の見直しについてどのような検討を行ったのか、参考人にお伺いいたします。”
“確認ですが、全ての都道府県で追試験を選択肢とすべきではないかと、選択肢としてです、確保すべきではないかと考えますが、見解をお伺いいたします。”
“資料三になりますが、二〇二三年十一月十七日、毎日新聞では、生理によって追試が可能なのは十五道府県というような数字が出ています。都道府県によって対応が出てくるということは、住む場所によって受けられることが受けられないということにもなってくるのではないかと思います。 質問を、⑤の質問をお伺いしたいのですが、現在、この生理による追試可能としている都道府県数は幾つになりますか。また、導入していない自治体はどのような理由を挙げているでしょうか、お伺いいたします。”
“ありがとうございます。 生理休暇の話にもう一度戻りますけれども、小中学校、高校などにおいて、生理による欠席を公欠として扱ういわゆる生理休暇の導入を検討いただけないでしょうか。見解をお伺いいたします。”
“二〇二三年五月二十三日の参院厚生労働委員会で、公明党の山本香苗参議院議員が学校における生理休暇の導入について取り上げた際、当時の政府答弁としましては、「今後、どのような対応が適切なのか、関係者の意見を聞きながら検討をしてまいります。」と回答しています。 この三年間でどのような協議が行われたのか、お伺いいたします。”
“是非、この議論が国会でも活発に行われるように、皆様にも是非、御指導、お力をいただきたいと思います。 それでは、続きまして、生理に伴う受検対応、学校での配慮についてお伺いいたします。 続いても日本若者協議会の取り組んでいる生理に伴う学校での配慮についてとなりますが、二〇二三年六月、文科省から各県教育委員会に対して、生理に伴う欠席が高校入試で不利に取り扱われることのないよう通知が発出されています。しかし、日本若者協議会が今年七月八日、一昨日に発表したアンケート結果によりますと、学校現場で具体的に十分な対応が進んでいない結果が表れています。学生さんたちへのアンケートですけれども、学校の対応が分からない、サポートがないと体感している若者が九割に上りました。 参考人にお伺いいたします。 参考人は、この調査結果をどのように受け止められますでしょうか。”
“現時点で、総務省もこども家庭庁も、若者団体への経済的な直接的な支援は用意されていないということを確認いたしました。是非、その点についてもしっかりと御検討いただくように求めまして、次の質問に移ります。 被選挙権年齢については、全国百九十五か国・地域のうち、最多は十八歳の六十五か国、これは下院になりますが、に当たります。また、経済協力開発機構の加盟三十六か国の中でも、十八歳が五八・三%と過半数を超えています。昭和四十三年の最高裁判決でも、被選挙権は選挙権と表裏一体の重要な権利であるとの考え方が示されています。政治に参加する権利を保障するという憲法の理念に照らしても、やはり被選挙権年齢引下げについて検討、実現すべき時期に来ているのではないかと考えます。参考人の見解をお伺いいたします。”
“経済的支援も是非御検討をいただくよう強く求めたいと思います。 同じ質問をこども家庭庁の参考人にもお伺いいたします。”
“主権者教育、非常に重要ですので、引き続きお願いしたいと思います。 また、学校や選管だけではなく、主権者教育の担い手は、当事者性が高い若者団体も現在数多く活躍をいただいているところではございますが、財政基盤の脆弱さが非常に課題になっているというような御意見もいただいています。スウェーデンでは、年間約四十五億円が拠出されていて、若者団体がフルタイムの専従スタッフを雇用することが可能になり、民主的かつ安定した組織運営が実現しているというお話も伺っています。 そこで、参考人にお伺いいたします。 主権者教育の一端を担う若者団体への経済的支援制度は現在ありますか。ない場合はどのような支援策を講じているのか、まずは総務省参考人、お伺いいたします。”
“ありがとうございます。 投票率の数字を御紹介いただきましたけれども、投票率を上げることが目的ではなくて、その先の政治にしっかりと若者の声が届く、そのことが目的だということを決して私たちは忘れてはいけないというふうに考えています。 また、主権者教育の点で参考人にお伺いいたします。 学校教育において、政治的情報やSNS情報を主体的に判断するリテラシー教育、非常に一層今後重要になってくると思いますが、どのように充実させていくお考えでしょうか。”
“全ての世代が政治に参加し、多様な声が政策に反映される民主主義を実現したいという願いを彼らは持っているのです。 そこで、参考人にお尋ねします。 選挙権年齢が十八歳に引き下げられてから約十年が経過しました。この十年間をどのように評価し、どのような成果と課題があったと認識しているでしょうか。”
“しかし、これからは、若者が持つ力を社会の中で発揮できるよう、ゼロからプラスを生み出す政策、つまり、若者をエンパワーメントする視点が必要ではないかと私は考えています。 日本若者協議会は、若者政策に関する提言の中で、被選挙権年齢を十八歳へ引き下げることを真っ先に提言しています。また、全国知事会の研究会も、若者の政治参加を促進する観点から、引下げについて国会で早急に議論すべきと提言をしています。また、政党も多くが引下げの方向性を次々と打ち出しています。 立憲民主党も七月二日、被選挙権年齢引下げ法案を提出しました。二〇一八年から提出を始めて四回目となりますが、参議院の提出は今回が初めてとなっております。法案提出後の記者会見では、日本若者協議会、りっけんユースの若者からこんな言葉をいただいております。若者の声だけを届けたいのではありません、あらゆる世代の多様な声が意思決定に反映される政治を実現したい、そのために、今届きにくくなっている若者の声を政治に届けたい。私は、この言葉が非常に印象に残っています。 若者が求めているのは、自分たちだけを優遇してほしいということではありません。”
“立憲民主・無所属の山内佳菜子です。 まず、被選挙権年齢について伺います。 現在、日本では、十八歳になると選挙で投票することができます。しかし、立候補できる年齢は、衆議院や地方議会議員で二十五歳、参議院などでは三十歳です。選挙権年齢が十八歳に引き下げられてからおよそ十年がたちましたが、投票はできても立候補はできないという状況が続いています。 今年三月時点で、全国会議員の中で二十代は僅か六人、〇・八%にとどまっています。私は、あらゆる世代の声が政治に反映される社会を実現するためにも、被選挙権年齢の引下げについて本格的な議論を進める時期に来ていると考えております。 資料一を御覧ください。 今年六月二十二日の共同通信の記事です。被選挙権を年齢で制限する公選法の規定は違憲だとして、控訴審第一回口頭弁論が六月二十二日、東京高裁で始まりました。 若者をめぐる政策は、子供の貧困、ヤングケアラー、虐待など困難を抱える若者への支援など、マイナスをゼロにする政策が中心でした。”
“ありがとうございます。 包括的、すごく大事な言葉ですけれども、実際の市役所の中ではやはりまだまだ縦割り、課があるんです。それもその課の役割を深めるためには非常に重要なことではありますけれども、なかなか柔軟に対応ができないというような悲痛な声も伺っています。是非、包括的に対応するということを現場レベルに落とし込んで、実動部隊としてしっかり対応できるような体制をつくっていただきたいということを求めまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 〔委員長退席、理事自見はなこ君着席〕”
“ありがとうございます。 例えば、金銭管理だと金融庁とか、消費者トラブル、契約トラブルだと消費者庁とか法務省とか、様々な省庁が関係しているものを束ねてきちんとガイドラインも作っていただいているということを確認できました。ありがとうございます。 ただ、その担当省庁は、この部分だからもうそこはお願いしますじゃなくて、やっぱり全体的な最終責任者、司令塔は厚生労働省だというふうに認識をしておりますので、是非引き続きその役割をしっかりと御対応いただけたらというふうに思います。 また質問に移ります。 利用者保護や事業者の適正な運営について、この事業についてどこが責任を持つのでしょうか。市町村、都道府県の責務と役割をどのように明確化し、地域差を防いでいくのでしょうか。参考人にお伺いいたします。”
“それでは、少し視点を変えます。 高齢者等終身サポート事業という事業も今回御検討いただいていますが、この所轄庁はどこになるのでしょうか。”
“だからといって、これから受皿となる社会福祉協議会はリアルに、現実的に対応していかないといけませんので、一定程度の想定は必要ですが、今御説明いただいたように、なるべく本人に寄り添うような対応を現場の皆さんとも是非共有をいただきたいなというふうに思っております。 昨日の本会議で七百九十万人という数字を出させていただいたのも、実はこちらのレポートを参考にさせていただいたところでした。いざというときのお金の援助について頼れる親族がいない高齢者というふうにこのレポートでは定義付けられています。お金を貸してと言える親族がいない、だから親族はいるけれどもそういうお願いができないということも含めた数として、二〇二四年時点で七百九十万人、二〇五〇年には八百九十万人に迫るというふうに推計されています。 そういう方々以外も、今、たくさんの皆さんが支援対象になるというお話もいただいたので、これは本当に大きな事業、大切な事業になってくるという認識が確認できたというふうに思います。是非、私もこの重要性を本当に感じているところでございますので、引き続き注視してまいりたいと思います。ありがとうございます。”
“ありがとうございます。 身寄りのないという部分を余りがちっと固めない方がいいと思うというのは私も同感です。身寄りがいる、親族がいる、三親等の親族がいるからこの支援は受けられませんってやってしまうと、もう参考人がおっしゃってくださったように、不仲だったりとか連絡が取れないというような家族関係、複雑な家族関係の中で、だから支援が受けられないということで今困っているという方もたくさんいらっしゃると思いますので、その点を本人に寄り添ってしっかり対応していくという御答弁今いただけたこと、私は非常に有り難いなというふうに思っております。ありがとうございます。 ちなみに、増加する身寄りのない高齢者という日本総研さんのレポート、二〇二四年七月二十三日に公表されていますが、こちらを先日いただいたところです。このレポートによると、やはり今御説明いただいたように、身寄りに関する法律や法令はなく、正式な定義はないと。身寄りのない人への支援が社会問題であると頻繁に言及されるのに対して、その輪郭は曖昧で、その数も把握されていないということが書いてあります。”
“ありがとうございます。しっかりとそのお言葉を受け止めさせていただきたいと思います。 続きまして、頼れる身寄りのない高齢者などへの支援について伺います。 本田委員からも御質問がありました、その点についてお伺いいたしますが、私は、ちょっと質問を考えながらふと立ち止まったのですが、身寄りのない高齢者の身寄りとは一体そもそも何なんでしょうかという点です。しっかりと定義付けられているのか、何か根拠があるのか。それによって、今回、身寄りのない高齢者などへの支援をしようというテーマ、私もすごく必要性は感じているんですけど、じゃ、一体どこまで、どういった方々の支援を国は想定しているのだろうかということも踏まえて質問をさせていただきたいと思います。 質問します。 第二種社会福祉事業で支えるということが想定されていますが、この事業で支援対象はどれぐらいと見込んでいらっしゃるでしょうか。また、その受皿としてどのような団体が実施し、どれぐらいの事業量が想定されているのでしょうか。参考人にお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 もう一度、ケアプランの有料化の話にも戻りますけれども、この質問の最後になりますけれども、今後、ケアプラン有料化がまた全ての居宅サービスに拡大していくのではないかというような声が、本当に不安の声が大きくなっているところでございます。 これも衆院の厚労委員会でも確認されていることではありますが、改めて確認いたします。ケアプラン有料化が全ての居宅サービスに拡大していくことはない、そのように断言できますか。大臣の明確な答弁を求めます。”
“また質問を変えます。 さらに、サービス付き高齢者向け住宅については生活相談と安否確認が必須サービスとされていますが、今回の新たな支援類型による相談支援は、この既存の生活相談の延長なのか、それとも別の今回の新たな相談支援として利用者負担が発生するものなのか、参考人に確認します。”
“少し視点を変えた質問になるんですけれども、ケアについての計画作成という意味では、障害者総合支援法に基づく計画相談支援、障害者の方のためのケアをつくるという点については無料となっています。 障害者と高齢者という立場は違いますけれども、同じケアが必要な方に対してケアの入口となるプランを作成するという視点に立ったときに、やはり高齢者に対してのケアプランの作成についてもこれまでどおり無料であるべきではないかと、従来どおり十割給付維持すべきではないかという視点もありますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“制度導入後にもしかしたら住宅型有料老人ホームが運営が維持できなくなって、また受皿が減少してしまうのではないかというような懸念も指摘されている御意見だというふうに受け止めております。そういった視点も是非持っていただきながら制度の検討を進めていただきたいなというふうに考えております。 次に、ケアプランについてお伺いいたします。 ケアプランは、利用者や家族の状態を把握して必要なサービスにつなぎ、状態の変化に応じて調整していく介護保険制度の入口であり、要となるものです。必要な支援につながる入口を狭めてはいけません。 そこで、お伺いいたします。 ケアプラン作成を有料化することによって利用控えが起こり、結果として重度化し、医療費や介護費の増加につながることを懸念する声は根強くあります。短期的な給付抑制が長期的にはより大きな社会的コストを生むことにならないでしょうか。こうした現場の声をどのように受け止めているのか、大臣の認識をお伺いいたします。”
“もちろん、囲い込みによって過剰なサービスを提供するというようなことはあってはならない、防がなければいけないという思いは私も一緒なんですけれども、ただ、その囲い込みをしなければ、例えば有料老人ホームの運営が厳しいような制度設計になっていないかという点についても一旦振り返る、背景もしっかりと直視をしなければいけないのではないかなというふうに考えています。 そのきっかけになったのが、また御意見をいただいたものになるんですけれども、自己負担金を上げて満床近くを維持できれば、いわゆる囲い込みをしないでも事業継続できると思われるが、難しい事例もあるのではないかというような御意見をいただきました。 また、今回、この件を導入した場合に有料老人ホームの継続が難しいところも出てくるかもしれない、そういった部分についても、今後、地域医療構想調整会議などのテーマとして地域でその活用について話合いができるといいのではないかというような御意見をいただきました。”
“高齢者の単身世帯なども今後更に増加する中、住まいと生活を支える機能を強化していくことは確かに重要です。しかし、現場からは、相談支援の充実といいながら、結局は利用者負担を増やす方向になってしまっているのではないかですとか、支援の入口に負担を求めれば必要な支援から遠ざかる人が出てくるとの懸念も寄せられています。 そこで、お伺いいたします。 居宅扱いである住居型有料老人ホームに対して新たな相談支援類型を導入して一割負担を求めるということを御検討されていますが、この件、制度の一貫性を欠くのではないでしょうか。居宅であるにもかかわらず、新たな利用者負担を求める理由は何なのか、大臣にお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 そのお言葉をしっかりと議事録にも記していただいて、拡大がないように進めていただきたいというふうに思います。 介護の現場からも意見をいただいていますので御紹介させてください。 いつも話をしていて出てくるのは、人手不足と制度の不具合さです。何事も人がいないと始まらない、田舎は特に支える側と支えられる側が逆転状態が顕著、人数のことだと思います。さらに、時と場合によっては、実質無料でサービスを提供しているときもある。これらの問題を解決しなければ、介護現場の成長は望まないと言わざるを得ませんというような御意見もいただいています。 今回は、配置基準を下げるという形で何とかサービスを維持しようという考え方であると私は受け止めていますが、やっぱり根本的な人手不足についてはその解消に至っていない、まだ道半ばであるというふうに思いますので、昨日お願いをしましたが、介護人材確保のための処遇改善、少なくとも全産業平均並みの賃金を確保するという部分で是非お願いをして、次の質問に移ります。 続きまして、有料老人ホームに係る見直しについてお伺いいたします。”
“定額報酬をベースとしながら地域の実情に合って設定をしていくというような受け止めをさせていただきました。 ただ、そういう地域だからこそ、なかなか採算が合わない中、それで介護訪問事業者も民間も撤退をしていったというような地域も間々あるのではないかなというふうに思いますし、市町村の財政状況によってもその委託料が左右されてしまうというおそれがあるのではないかなというふうに懸念を持っているところでございますので、是非、その事業所が本当に必要な経費が確保できるような委託料設定の在り方について御検討を引き続きいただきたいというふうに思います。 続きまして、夜勤要件の緩和など人員配置基準の柔軟化については、ほかの一般地域まで拡大することはないという御答弁がこれまでも、大臣、いただいているところではございますけれども、改めて、この参院の厚労委員会の点でもですね、その点について、一般地域まで拡大することはないということを確認させていただきたいのですが、そのような理解でよろしいでしょうか。大臣にお伺いいたします。”
“客観的な指標を国が示されるという点は、私も非常に重要な点だと思います。 無限に特定地域を拡大してしまうと、もう基準緩和が無限に広がってしまうというような状況になってしまいかねません。さらに、人口減少、高齢化が進むという中でも、更にもう広がっていくしかないというような状況になることはちょっと避けなければいけないんじゃないかなということで確認をさせていただきました。 続きまして、この特定地域サービスについて、それでも更に対応できない場合は、特定地域居宅サービス等事業を創設して、本来介護が給付すべきサービスを市町村事業としてサービス提供を行うという仕組みも今回検討されているところです。 じゃ、その特定地域居宅サービス事業の委託料は、どのような考え方で設定をされるのでしょうか。参考人にお伺いいたします。”
“答えていないなというようなお声も聞こえてきますが、まだまだその審議会での中身というのも、審議会すらスタートしていないという状況で、本当にこの部分が担保されるのかという部分については非常に懸念も大きいですし、しっかり議論を進めていかなければいけないというふうに考えているところであります。 続けて、この地域の設定そのものについてもお伺いいたします。 中山間地域や人口減少地域で必要な制度であるというふうにも私も感じていますが、この特例がなし崩し的に広がってしまって、人員配置基準の緩和が一般化することを懸念する声もあります。 そこで、お伺いいたします。 この地域については、誰がどのような基準で設定するのでしょうか。また、私は、国として基準を明確にして、安易な拡大が行われないように運用すべきだと思いますが、参考人にお伺いいたします。”
“また、この点について、現在の改正案の中では職員の負担や質の担保への配慮が前提というふうにもされていますが、具体的にどのように担保をするのか、お伺いいたします。”
“これも記事の中でも紹介をされていますが、五月二十日の衆院厚労委員会の参考人質疑で、NPO法人暮らしネット・えん代表理事の小島美里さんは、住む地域で受けるサービスが違ってくるのは全国標準の保険制度ではあり得ない、社会保険の原則を破壊するものではないかとか、人口減少地域は中山間地以外にも広がるとして、多くの自治体が特定地域となれば介護保険は保険ではなくなっていくと警鐘を鳴らしたというように記事で紹介をされています。 現場からも、人材不足対策といいながら人を減らす方向に向かっているのではないかとか、少ない職員で対応する形で負担が増えれば、更に離職が進み、かえって地域で介護を支えられなくなるという不安の声が寄せられています。 国が始めた介護保険のツケを市町村や介護の現場、家族に押し付けることがあってはいけないというふうに考えております。恐らく上野大臣も同じ思いではあると思います。 改めてお伺いいたします。 特定地域サービスによる影響について、現場負担や離職者増の懸念、サービスの質や安全性の低下をどのように認識されていますか。”
“そういった実態にも備えるためにも、支えるためにもという思いで、今回の改正案の中では、特定地域における介護サービスという新たな制度を御検討いただけているというふうに思います。 資料を御覧ください。 昨日、六月十日の朝日新聞、「人口減少地の介護事業「基準緩和で維持を」」という記事で、特定地域サービスの意義と課題が書かれています。介護保険制度では、サービス提供に必要な人員や設備の基準を厚労省が定めていますが、過疎地などでは事業所が基準を満たせず、必要なサービスが滞る状況が起きているから、基準を弱めて何とか維持をしようという内容です。 その点については一定の理解ができますけれども、さらに記事で紹介されていますが、見出しの部分です。サービスの地域差懸念、保険の理念損なうおそれというふうな課題が多くの方々から指摘をされているところであります。”
“そういった現場の声も紹介をしながら質問してまいりたいと思います。 まず最初に、介護をしている御家族からの声です。 私の実家がある三重県南伊勢町では、働く世代は仕事に就くために町を離れざるを得ず、過疎化が進み、後期高齢者だけが暮らす世帯が大半を占めています。私の母、八十九歳、障害者も一人で暮らしているため、定期的な大きな病院への通院、へき地なので片道一、二時間掛かるそうです。買物、手すり等家のリフォーム、これらに関わる役所での各種手続等々、私自身も障害者ながら、津市から母の元へその都度通わざるを得ません。大切な母ですから、つらいなどと言ってはいられないのですが、正直、心身共にきついです。この先、母の病状が悪化したときを考えると、希死念慮に駆られます。実家集落の多くの世帯が、差異はあれど同様であり、家族や近しい親族が負担感を抱いているように見えますという、これは三重県の方からの御意見ですが、恐らく全国で多くの集落、多くの地域、多くの故郷でも同じような思いを抱えていらっしゃる方がいらっしゃると思います。”
“立憲民主・無所属の山内佳菜子です。 昨日の本会議での質疑に続きまして、特に介護保険、社会福祉法について質問をさせていただきます。 昨日質問させていただいたんですが、保険料は増える、なのにサービスは減っていくという方針はこのまま続くのでしょうかという質問をさせていただいたのですが、なかなか明確な御答弁はいただけなかったのではないかなというふうにすごく、とても残念に思っているところであります。 また、憲法十四条の法の下の平等ですとか、生存権についても、今現在、介護殺人、老老介護、もう現場が悲鳴を上げている、御家族や御本人も悲鳴を上げている状況の中で、さらに、今回の改正案、運用によっては更に厳しい状況になってしまうのではないかと強い危機感を持っていますので、その点についても今日はまた質問を詳しくさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 私は、今回、SNSを通じて皆さんから意見を募集をさせていただきました。短期間でしたけれども、全国から様々な立場の方、ケアマネジャー、介護職員、障害福祉関係者、家族の介護者の方から切実なお声を寄せていただきました。”
“ありがとうございます。 とても大切な御答弁をいただきました。是非、患者団体、当事者の皆様の意見もしっかりとお聞きいただき、そして反映する形で新たな認定基準の御検討をお願いしたいというふうに考えます。 まだまだ質問を用意していたのですが、時間が参りましたので、また引き続き、現場の皆様からいただいた声、今後も大臣にお伝えをする役割をしっかりと続けていきたいという決意を述べまして、私からの質問を終わります。ありがとうございました。”
“昭和二十九年からほぼ数字は変わっていないというような御説明だったかなというふうに受け止めました。 やはり、時代の変化に応じてアップデートすることが必要ではないでしょうか。有識者の先生方、そして医療の現場で懸命に支えてくださっている先生方ももちろんですが、やはりここでも、患者団体の皆様や当事者団体の皆様の御意見もしっかりと伺って反映する形で今の時代に合った認定基準というものを設定するということが、今厚労省に期待されていること、求めていることではないでしょうか。 大臣、最後にその点についての思いですとか受け止め、お伺いできますでしょうか。”
“ありがとうございます。 ちょっと聞き逃してしまったので、もう一度参考人にお伺いしたいんですけれども、現在のこの基準はいつ設定されたのか、また設定された後に見直しをされたことがあるのか、確認させてください。”
“私は、これは単に数値の問題ではなくて、子供たちの学びですとか社会参加の機会の確保の問題にもつながる重要な課題だというふうに考えております。 そこで、現在の認定基準が子供の成長や教育を支える観点から本当に適切なのか、大臣にお伺いいたしますが、WHOの考え方も踏まえ、見直しを検討するお考えはありませんか。明快な御答弁をお願いいたします。”
“教員としての立場からも非常に不安を指摘されておられますが、例えば、中等度難聴の子供が入学した場合、今の学校現場で十分な情報保障や支援が全ての子供に行き届くとはとても思えない、それほど学校現場も厳しいというお話です。あとは、教室がざわついている中で友達の声を聞き取ることは簡単なことではないですとか、聞こえないからもう言っても分からないよと周囲から置いていかれてしまわないか心配だというような、本当に切実なお話を聞かせていただいたんです。 さらに、その牧さんが、聾学校や特別支援学校ではない一般の小学校に通う五年生の難聴の女の子に相談したそうです。普通の小学校に難聴の子を通わせて大丈夫だろうか、心配なんだというふうに相談をしたところ、その女の子は、いじめられても平気なメンタルがあれば大丈夫と答えられたそうです。本当に胸が締め付けられる言葉だなというふうに考えます。 大臣、WHOでは六十五デシベル以上を高度難聴としています。しかし、日本では、御紹介いただいたように、七十デシベル以上です。なぜ日本はWHOの基準から外れているのでしょうか。”
“ありがとうございます。 記事でも紹介されていますけど、今、六級の基準になっている両耳の聴力レベルが七十デシベル以上というものは、七十デシベルとは、すぐ近くで鳴くセミの鳴き声が聞こえないという程度に該当するそうです。 一方、WHO、世界保健機構の基準では、聴力レベル、もう少し低い六十五デシベル以上から高度難聴というような指定がなされていまして、記事の中でも、この女性は、日本は基準が高過ぎる、障害者として認める基準を引き下げてほしいというようにお訴えをされています。 大臣、実はこの記事で紹介されている東京在住の牧泉さんという方、後で知ったのですが、私と同じ宮崎市出身で、先日お電話でお話を伺う機会をいただきました。泉さんの二歳の息子さん、渓ちゃんは、新生児聴覚スクリーニング検査で難聴が判明しました。現在は補聴器を装着しながら日々懸命に成長をしておられますが、今後、再検査の結果によっては手帳の対象から外れる可能性がある、今後の進学、そして補聴器補助が受けられるかどうかというようなことで御不安を抱えておられます。 この泉さんなんですけれども、小学校の教員をされておられます。”
“見出しが、「聴覚障害 認定基準「高すぎ」」、WHOより厳しい日本、手帳の有無が進学や経済負担に大きな差を生んでしまうというような記事の内容になっております。 このことに関して、まずは参考人にお伺いいたしますが、一番聴覚障害の認定の中でも軽い等級である六級の認定基準の内容と、現在この基準によって身体障害者手帳が交付されている人数について確認させてください。”
“前向きな御答弁、本当にありがとうございます。地方で歯を食いしばって、地域の薬、薬局を守ってくださる皆様にとっても本当に勇気付けられる答弁であったというふうに受け止めております。 その男性が重い言葉をおっしゃってくださいました。中央か過疎地か二者択一ではないと、現場を知ってもらいたいというお話もしてくださっています。市街地調整区域に基づいて建築にも大変時間が掛かった薬局だったそうで、自分にはここを守る義務がある、よろしくお願いしますというようなメッセージもいただきました。もちろん、公立病院を始め自治体が支えてくださっている医療がある、でも、使命感で続けている民間の薬局もございますので、是非この状況をお酌み取りいただき、今後も、地域から薬局が消えるという状況になる前の御英断、御決断をお願いしたいと思います。 それでは、続きまして、聴覚障害の認定基準についてお伺いいたします。 資料四を御覧ください。 こちらは、五月二十三日の毎日新聞の朝刊に掲載されました。”
“今回の特例措置の効果を検証した上で、地域の実情に応じた更なる見直しの余地があるかと考えます。お願いいたします。”
“その男性が薬局を営む地域は診療所の近くに薬局がなく、地域の患者さんが薬を受け取ることに苦労している状況を見かねた診療所から強い要望を受けて、敷地内薬局として開設をされました。しかし、その後の制度見直しによって厳しい算定ルールの対象となり、現在も経営的に非常に厳しい状況に置かれています。それでも、地域住民のために営業を続けていらっしゃいます。 周辺およそ三キロ圏内にほかの薬局はありません。厚労省が示しているような四キロ以上ですとか過疎地というような条件は当てはまりませんが、自家用車がなければ移動は容易ではありません。特に、宮崎のように高齢化率が高い、運転ができなくなった高齢者も多い地域では、まさに命綱となる薬局です。薬局からは、もう限界を超えているという切実な声も上がっています。 もちろん、制度を利用した不適切な利益誘導は厳しく防がなければなりません。一方で、高齢者や障害者が必要な薬を受け取れない、いわゆる薬難民を生み出してはならないというふうに考えております。 そこで、参考人に認識をお伺いいたします。”
“この連立合意書、非常に重たいものではないかというふうに推察するところではございますので、是非しっかりと形にしていただきたいというふうに思います。お願いいたします。 それでは、少し質問を飛ばしまして、敷地内薬局についてお伺いしたいと思います。資料三を御覧ください。 敷地内薬局については、厳しい算定ルールが設けられていますが、いよいよスタートします診療報酬改定の中では、自治体などが開設したへき地診療所の敷地内薬局などについては一定条件の下でルールを少し柔らかくする、緩和をするというような例外規定が設けられました。その背景には、宮城県七ケ宿町で町唯一の薬局を維持するため自治体が財政支援を続けている実態があり、中医協での議論にもつながったというふうに承知をしているところでございます。 私は、この問題は過疎地だけの問題ではないというふうに考えておりまして、このことについて宮崎市内で薬局を営む男性から相談を受けたので、今回質問で取り上げさせていただきました。その男性は、台風の中でもこの質問を注視をしていただいていますので、是非前向きな御答弁をいただきたいというふうに考えております。”
“この議論を進めるのであれば、単に大型病院全体を対象とするだけではなくて、今私が御紹介をさせていただきましたような、民間医療資源が乏しい地域で不採算医療や政策医療が支える公立病院や大学病院を始め、本当に地域医療を支えている医療機関にしっかりと届く制度設計が必要であるというふうに考えております。 そこで、大臣に改めてお伺いいたします。特に、公立病院の高額医療機器の整備、更新支援について今後どのように取り組んでいくお考えでしょうか。お願いいたします。”
“様々な工夫をいただいているという御説明をいただきました。ありがとうございます。 ただ、実際に現場の全国自治体病院協議会が一律の診療報酬の対応ではなかなか限界があるというふうに声を上げていただいていますので、引き続きその点については是非御検討いただかなければいけないというふうに私は考えております。 また、診療報酬以外での手当てについても検討していきたいというようなお話もあったと思います。ありがとうございます。 特に、多額の消費税負担が生じているのが、やはり高額医療機器の導入です。地方の民間病院ではそういったものが買えないとなると、ますます公立病院でそういうものを率先して買わないといけない、多額の消費税負担が起きるというような状況が生まれてしまっています。 この点についても是非、購入支援、購入補助についても御検討いただきたいというふうに思っていたところ、この点につきましては、自民党さん、そして日本維新の会さんの連立合意書の中にも、高額医療機器や設備の更新などに関わる消費税負担の在り方の見直しということも明記をされておられました。非常に重要な明記だというふうに受け止めております。”
“これ非常に重要な指摘であるというふうに思いますので、是非御検討をいただきたいというふうに思いますが、そこで、改めてお伺いいたします。 公立病院が制度上の消費税負担によって更に経営を圧迫される現状を、上野大臣はどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。”
“診療報酬によって補填しようという工夫も多くいただいているということも事前のレクでは伺っているんですけれども、それはどうしても規模の小さい病院の数字に引っ張られてしまっているですとか、その補助金をカバーするのであれば、民間医療資源が乏しい中核病院、中規模以上の中核病院に焦点を当てたような状態での試算も必要ではないかというふうに考えています。 また、これ公立病院、済みません、全国自治体病院協議会も今年の五月の要望でこの消費税問題については触れられておりまして、医療機関の機能や役割によるばらつきが大きく、統一的な診療報酬による対応には限界があるというふうに明確に課題を指摘されておられます。その上で、改善策として、課税措置への転換、ゼロ税率による還付など抜本的な税制改正が必要であるというふうに御提言をいただいております。 それ以前の話としまして、そもそもこの大きな病院の消費税問題についてしっかりと議論する会議体の設置が必要ではないかという意見もあるとお聞きしています。”
“資料二を御覧ください。 ただいま間局長からも御紹介をいただいたような状況が、宮崎県作成の令和九年度国の施策・予算に関する提案・要望の中にもまとめられております。 ちょっと文字が小さくて申し訳ありませんが、左手下側の物価高騰に伴う消費税補填不足額の増加という部分でございますが、令和六年度の消費税の補填状況について、確かに一般病院全体で見ると一〇五・五%、一〇〇%を超えてきちんと手当てをされているというような数字が示されていますが、赤枠で囲まれております公立病院については八三・二%、つまり一七%は補填されない状況が続いている、これは県がかぶらないといけないと。それが宮崎だけではなくて、全国の調査ですので、恐らく全国の公立病院で同じような苦境に立たされているというような数字が示されているという資料になります。 今、この補填率も、局長が御説明いただいたように、あくまでも厚生労働省の試算によるものですので、本当にそこまで補填されているのかどうかということ自体、厚労省にしか分からないという状況になっております。”