杉本純子
参政党 · Japan
“ありがとうございます。 以前、質疑の中で、外食や中食の市場が今輸入米に奪われつつあり、この市場を国産米へと再び取り戻すべきだと申しましたが、この業務用米はまさに奪われた市場を国産米へと変えていくためのものという認識をしております。 ただ、業者や企業以外の個人でも業務スーパーやネットで家庭用として購入できてしまうとなると、なぜ業務用米だけが支援を受けられるのかという問題も生じてくると思います。是非その点の対策も考えていただき、お米の安定的な需要拡大に努めていただけたらと思います。 次に、六月十日の米の安定供給等実現関係閣僚会議の資料によりますと、業務用米などについて、より大きく生産性向上にチャレンジする取組に対しては、収量に応じた面積払いによる支援を検討するとなっております…”
“ありがとうございます。 まだこれからいろいろ取り組んでいくのだとは思いますが、民間に委託することのメリットそしてデメリットをしっかりと検証し、さらに、事業の影響もできるだけ小さくすることにも努めていただきたいと思います。また、是非、有事の際、どんなときに発令されるのかも含めて、しっかり対応できるようにお願いいたします。 国民が本来求めているのは、民間も協力する備蓄ではなくて、国が責任を持って確保する備蓄であると考えます。二〇二八年度には民間が二十万トン持ち始めるから、今年、来年は八十万トンくらいまでの備蓄の回復でいいだろうともし考えているのなら、これは問題のある考え方だと懸念します。 民間備蓄が開始されるとしても、政府備蓄米は早期に百万トンまでしっかり回復しようというお考…”
“ありがとうございます。 各国が現在の世界情勢を重く見て、危機感を持って対策を始めています。日本も、少しでもやっぱり輸入依存から脱し、国内だけで食を賄える生産を目指すべきだと考えます。他国から食料を調達できなくなる可能性をもっとリアルに考え、対策を既に実行しているほかの国々を日本ももっと見習うべきであると思います。 自国の食は自国で賄えるという強さを確保するべきだと考えます。需要が減っているから生産も減らしましょうではなく、有事にしっかり備えていくために、平時からむしろ余裕を持って生産し、それらを海外や国内で困っている人への支援などに回していくことが、結果、国を守り、農業の発展につながると考えます。国の責任が見える形で、生産者にも、そして消費者にも安心となる対応をお願いいた…”
“ありがとうございます。 様々なことがまだ未定であり、実証事業に参加される業者さんが決まってから詳細も決まっていくということではありますが、本当に民間備蓄は有効なのかを確認するという点で非常に重要であるとは考えております。是非、国民にも分かりやすい形で取り組んでいただき、結果の詳細も公表していただけたらと思います。 今回、民間備蓄を始めようとなったきっかけは、令和の米騒動にて政府による備蓄米放出が決してスムーズとは言えなかったことと、思った以上に時間が掛かってしまったという反省に基づくものと認識しております。 この実証事業の中でも、当然、実際に備蓄米を放出してくださいと国からの指令があった際にどれぐらいの時間が掛かるのか、また実際どのくらいコストが掛かりそうかなどを把握する…”
“しかし、備蓄を放出しなければならないタイミングとはお米が足りないとき、つまり値上がりが期待できるタイミングであり、利益を追求する企業としては最も備蓄を放出せずにおくべきタイミングであります。そう考えると、政府の意思がスムーズに実現されるかどうかも大きな疑問であります。 食料安全保障とは国防であり、ビジネスとして捉えるべきではありません。参政党は、危機管理の責任を政府自らが市場を離れた場所で引き受けるべきと考えます。政府備蓄を減らすのではなく、むしろ積み増すこと、また、全国各地に分散配置を進めることで迅速に市場へ放出できる仕組みこそが必要であると考えます。 参政党は、僅か百万トンしかない政府備蓄米を拡充し、小麦、大豆も含め三か月分は確保することを公約として掲げています。有事…”
“ありがとうございます。 今、民間在庫が余っている状況だから政府はいち早く備蓄米として買い取るべきであるとか、市場の価格を安定させるためにも、そして農家の皆様の不安をなくし農業を支えるためにも、もっと国が支えるべきではないかとか、今回の制度変更は国の責任がしっかりある上でのことなのか、それとも今後の国の備蓄を段階的に縮小していこうとしていくものなのかという不安を感じているといった声を多数実際に聞きます。こういった声をしっかり受け止めて、はっきりとした答えを是非お願いしたいと思います。 また、今、世界有数の備蓄大国とも言われているフィンランドでは明確に政府備蓄を強化するとしており、スウェーデンやノルウェーも備蓄を増やしていくという方向になっています。また、EUでも、市場からの…”
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“次に、国土交通省にお伺いいたします。 令和七年九月十二日、三重県四日市市の地下駐車場、くすの木パーキングが観測史上最大の集中豪雨の影響により浸水し、二百七十四台の車両に被害が発生してしまった件についてですが、既に多くの指摘があるとおり、駐車場入口に設置してあった止水板が機能しなかったことが分かっています。しかも、この止水板の故障は、四年前から国土交通省三重河川国道事務所は把握していたにもかかわらず、対策がされていませんでした。また、毎年実施されるはずの訓練も平成二十九年から令和四年の間実施されていなくて、令和五年以降では、参加すべきとされていた国への参加要請も行われていませんでした。 この駐車場は国と四日市市がそれぞれ一体的に管理運営していて、故障したまま機能しなかった止水板も、国の責任の下、整備されるべきだったと国土交通省の謝罪もありました。 昨年の十二月二十四日には、四日市市地下駐車場施設復旧検討委員会が、早期復旧を最優先に進めると最終とりまとめを提出しています。この中で、早期復旧と安全性向上や全国の地下施設の防災力向上が掲げられています。”
“ありがとうございます。改善に向けて対応されているということですので、そこの辺はこれからも続けていただけたらと思います。 日本の山々、森林など、自然環境と地方を守ることは本当に非常に重要であると考えます。自然災害による土砂崩れや、最近特に多い鳥獣被害などにもつながっていると思います。人材不足、後継者不足も大きな問題として、改めて、第一次産業の人材育成と人材確保にもっと国としてしっかり予算を掛けて守らなくてはならないのではと考えます。 先日の委員会で、四十九歳以下の新規就農者へのサポートだけでなく、五十歳以上の新たに農業をやりたいという方々にもしっかりサポートすることを提案させていただきました。林業でも、やはり若い方へとつないでいく五十歳以上の方への支援が重要ではないでしょうか。先ほども同様の意見があり、うれしく思いますが、そこをしっかり支えることで、子供たちや若い方が育つまでの間、日本の第一次産業と地方を守ることにつながると思います。 外国人による安い労働力に過度に頼らなくても、国内人材による林業の発展を目指して是非取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいたします。”
“ありがとうございます。 大分改善されていると聞き、安心しました。とはいえ、林業も人手不足が深刻です。幾ら計画や予算があっても、それを実行する、任せられる人がいなくては森林を守れません。是非、人材確保にも力を入れていただきたく、お願いいたします。 同じく、森林経営管理制度についてです。 調査対象となりました三百二十四市町村における意向調査実施面積が割合にして四割弱と決算検査報告で述べられております。また、林野庁による森林経営管理制度と森林環境譲与税という資料においては、集積計画作成時の全員同意が手続のハードルとなっていると示されています。つまり、何かを計画しても、それを実行するには一定の範囲の森林に対し所有者全員の同意を取らなくてはならないのですが、複数の所有者が名前を連ねていたり、相続等によりそもそももう誰のものか分からなくなっているため、全員の同意がなかなか困難であるということです。 こうした状況に対応するため、法改正が昨年なされたことも承知しておりますが、今後の取組や目標の設定に対しての大臣の見解をお聞かせください。”
“令和五年四月時点で二百八十二の市町村が執行計画も立てていなく、そのうちの百六十市町村は、四年度までの毎年度、こうした使っていないお金を後年度の事業に充てるとしていたことも指摘されております。 大臣は、こうした事態をまずはどのように受け止めていらっしゃるのでしょうか。また、このような森林環境譲与税が活用されていないことに対して、以前から報道等でも指摘されておりましたが、現在までにはどのような対策が取られてきたのか、今後の対応と併せてお示しください。”
“ありがとうございます。 本当に日々汗を流して真面目に頑張っている農家の方々、この方たちをしっかり支えるための交付金と、そして地方の人手不足の解消、また自治体の多過ぎる負担軽減、是非お願いいたします。 続いても農林水産省に、森林環境譲与税を財源とする森林整備事業の現状についてお伺いいたします。 令和元年から五年度までは地方公共団体金融機関の準備金によって市町村及び都道府県には資金が充てられていましたが、令和六年度からは人口一人当たり千円の森林環境税が徴収されています。しかし、資金を受け取っている自治体側では、このお金をどう使っていくか執行計画が決まっていなかったり、森林の所有者から市町村が委託を受け森林管理を担う管理制度においても、所有者の意識調査実施面積が進んでいなかったりと、森林環境を守るためにしっかり使われていないという実情が判明しております。 令和六年度決算検査報告においても、本事業について検査対象となったのは三百二十四市町村ですが、令和五年度までの譲与累計額に対する執行率は六二・二%という結果でした。”
“ありがとうございます。 今若い地方公務員のなり手は減少しています。地方過疎化が進んでいるとはいえ、業務量が減るということもありません。高齢化は進み、地方に人がいない分、住民やボランティアで地域を支えたり守ったりということも減少しているので、自治体の方々には本当に日々大変尽力されていることと思います。 そんな中、過大交付の返還業務も加わり、四万件の確認も行わなくてはなりません。さらに、新たな申請も受け付けなくてはならない。ただでさえ多くの交付金や補助金制度がある上に、申請や手続は容易でもありません。農家の方々の疲弊や不満の声も多く聞きます。自治体の方の御負担も同様に大きいのではと懸念しております。 そのため、大臣も地方の人手不足を挙げられておりましたが、具体的にどのくらい不足があると把握していますか。また、このような負担増に対応するには、手続の簡素化やデジタル技術の活用による効率化など対策が必要です。どのように対応していくおつもりなのか、大臣の見解をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 ほかの事例も合わせると、令和元年から六年度までに計二億二千百二十万円の過大交付が見付かったと会計検査院からの指摘を承知しております。その内容として、農地が宅地や駐車場に転用されている、又は保全管理等、つまり草刈りなどが適切に行われていないと指摘された相当額は八千七十一万円で、十七道県、二百七市町村、四百二十事業主体となります。また、田の交付単価により交付金が交付されている対象農用地が、畦畔がない、つまり田んぼとしての要件をきちんと満たしていないという状況が十七道県、二百十七市町村、五百四十二の事業主体で、一億四千四十八万円となっております。 これらについては、十七道県を通じて返還の手続を行うものと聞いておりますが、手続の現状はどのようになっているのでしょうか。また、検査の対象となっていなかった約四万事業主体についてもこれから市町村を通じて確認していくとありますが、その確認の方法、現状の状況、そしていつまでに終了する予定であるのか、もし新たに過大交付が見付かった場合にはどのように対応するのか、併せてお答えください。”
“そもそも、農地は、農地以外の土地の使用をする場合は転用の申請手続が必要です。転用の手続と交付金の手続が横にきちんとつながってチェックされていたならば、このようなことは起こらないと考えます。この点はどうだったのでしょうか。先ほども御指摘ありましたが、様々な例はあるだろうと思います。改めて、現時点で把握している理由を詳しく事例も挙げてお答えください。”
“ありがとうございます。 いかなる教育や学習であっても、日本の宝である子供たちの命を、かけがえのない尊い命を守ることは最優先であります。 その上で、いかにして日本を守り、未来へ発展させていくかということを大切にすること、そして、片方の主張や偏った考え方を一方的に教えるのではなく、先生も生徒も表現や政治的発言の自由は保たれつつも政治的中立性を両立させること、そんな中で言論の自由がしっかり認められる、そんな日本を守れるよう、今後の対策、是非よろしくお願いいたします。 次に、農林水産省にお伺いいたします。 令和八年二月十六日に会計検査院から出された、多面的機能支払交付金及び中山間地域等直接支払交付金に係る対象農用地の保全管理等についての指摘に関わる現況と対応についてお伺いいたします。 本来は農地を守るための交付金ですが、宅地や駐車場に転用されている土地や農地として管理が不適切とされる土地にも交付金が支払われていたことが判明いたしました。その理由の一つに自治体の過度な負担による人手不足もあると大臣は示されていましたが、より詳細な理由はどのようなものだったのでしょうか。”
“ありがとうございます。 政治を排除したり利用したりするのではなく、様々な意見を理解し、その上で自分の主張を考えるという思考の過程を大切にする教育が政治的中立性を確保した教育へとつながるのではと考えます。 一方で、この件により先生方が萎縮してしまい、政治的教育の機会が減ってしまうのではなくて、安心して先生方が授業に取り組めるよう、教育の実践の場での対応が必要だと考えます。 大臣は、この今回の件から、今後の政治教育の在り方に関してはどのようにお考えでしょうか。”
“文部科学省は、政治的中立性の教育の実践の在り方についてどんな教育が望ましいのか、是非見解をお示しください。”
“ありがとうございます。 子供たちの安全の確保と教育内容の適切さについては、まず別々に議論されるべきであると考えます。 今回の事故は、生徒たちの安全の確保について重大な問題が幾つもありました。さらに、活動の内容も教育基本法に違反すると判断されており、今後、安全上の更なる改善と取組を強化するだけでは問題解決として不十分ではないかと考えます。命の重みをもっともっと考えて、そして心身共に傷ついた方たち、子供たちの苦しみにしっかりと寄り添い、真摯に向き合うべきだと考えます。 教育基本法第十四条第二項には政治的中立性を確保することが求められるとあり、該当する条文には、特定の政党を支持したり、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないともあります。二十二日に発表された資料でも政治的中立性に言及していて、この言葉の解釈は曖昧となる部分もあり得るとは思いますが、大切なのは、子供たちに、特定の思想ではなく、多様な視点から自ら考えさせる教育を重視して、教員も様々な意見をきちんと示すことで、社会問題や政治的問題を教育の場でしっかり取り上げられることではないでしょうか。”
“そこで、これは、政治的教養の教育の実践が、今回の転覆事故が起きてしまったことの原因として考えているということなのか、それとも、事故とは関係なく、研修旅行内の活動内容や趣旨が反しているということなのでしょうか。今回の事故に関連して、教育基本法違反と判断された趣旨を改めてお示しください。”
“ありがとうございます。 本当に、日本では様々な考えや意見を自由に言える社会でありたいと考えます。言葉で人を傷つけたり追い詰めたりするのではなくて、言論の自由が強く守られる日本であり続けるよう、しっかりと示していただきますようお願いいたします。 次も文部科学省に、本年三月十六日に起きました辺野古沖での転覆事故に関してお伺いいたします。 まずは、この場をお借りしまして、お亡くなりになられた方々に心より哀悼の意を表します。そして、多くの方がどれほど深い悲しみの中におられるか、本当に心よりお悔やみ申し上げます。 今回の事故を受けて、四月七日、学校における校外活動の安全確保の徹底等についてという通知が文部科学省から出されています。また、二十二日には、新たに、同志社国際高等学校の研修旅行等についてという資料も出されております。それによると、文部科学省は、今回の活動は政治的活動を禁じる教育基本法第十四条第二項に反すると考えているとのことでお示しいただきまして、ありがとうございます。”
“ありがとうございます。 今回の事件は、日本の憲法が保障する自由に対する重大な侵害行為として共有されることが言論の自由を守ることにつながると考えます。是非、文部科学省としても、大学での自由な議論の機会を今後も守られますようお願いいたします。 世の中には多種多様な人がいて、様々な意見が存在し、対立する考えも含め、討論する場をしっかり持てることが大切です。しかし、近年は、気に入らない意見、自分と異なる意見を認めようともせず、嫌がらせや脅迫で封じ込める事態が増加していると感じます。また、SNS等でも、意見が異なるというだけで、平気で人を傷つけたり追い詰めたりする例が見られます。明らかにこれは言論の自由を履き違えてはいないでしょうか。 今後、学生の自由な学びと議論の機会を保障し、言論の自由を守るためには大学側も対応の必要があり、今回の事件を教訓として、どのように今後、大学に対応を促していくのか、文部科学省としてどんな措置をすべきとお考えなのか、見解をお願いいたします。”
“しかし、同時に、このような非常に悪質な脅迫行為により大学という場が危険にさらされ、学生の方の言論又は表現の自由の場を妨げられてしまうという前例になりかねず、今後、政治的活動や言論の場を計画することに対して危険だと判断してしまったり、狙われるのではと萎縮してしまうのではないかと強く懸念いたします。 今回の事件は、学生の自由な発想や挑戦、異なる意見を尊重しながらも討論するという自由な開かれた言論の場に暴力的な封殺行為があったということで、日本の言論の自由における危機とも言えるのではないでしょうか。参政党としても、自由な言論の場を暴力的な行為により奪われたことに関して強く遺憾の意を表します。 文部科学省は、今回の事件を単なる安全上の問題としてだけではなく、これからの日本を支え、引っ張っていく学生の表現の自由を奪った、言論の自由に関わる日本の重大な事案として認識していらっしゃいますでしょうか。大臣の見解をお示しください。”
“参政党、杉本純子です。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。初めての決算委員会となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 まずは、先日、五月十六日の東京大学五月祭で起こった事件に関連してお尋ねいたします。 当日は、学生による企画団体からの招待を受けて、私ども参政党の代表である神谷議員の講演会が予定されておりました。しかし、同団体と五月祭常任委員会にキャンパスの爆破予告メールが送られてきたため、多くの方の安全確保が困難であると判断しました。それによって、講演会だけでなく全てのイベントがその日中止となったという非常に残念な事件がありました。 これについて、東京大学も、自由な学術の場である大学において開催される学園祭が中止となったことに強い遺憾の意を表明しており、五月祭常任委員会からも同様の強い遺憾の意が表明されております。 当然、学生の皆様、関係者の皆様や一般のお客様の安全が何より大切であることは間違いありません。”
“ありがとうございます。 是非、子供たちに農業体験をもっともっとやっていただきたいと思います。子供たちの経験はその後の価値観につながると思いますし、また農業体験を楽しかったで終わるのではなくて、是非地元で農業をやりたいと思える、そしてそれを私たちがしっかりサポートする仕組みが大切だと思っております。 これからどんどん子供たちが農家になりたいという憧れの職業へとしていけるよりすばらしいこととなるように、この食育を踏まえて、食料安全保障などにもつながるよう考えていっていただきたいと思います。 本日の質問を終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 是非、知識だけを教えるのではなく、子供の頃から誰がどうやって作っているのかなどを学んで、日本の農業を自分たちが支えていかなくてはいけないんだという国民意識を育てることが今の日本に必要であると考えます。みんなで日本の食料自給率を上げていこうという強い流れをつくっていただきたいと思います。 最後に、現代は共稼ぎの家庭が多く、女性が働きながら子育てをするという大変な時代です。よって、便利さや時短、効率が求められ、優先され過ぎてはいないでしょうか。確かに非常に便利ですごく有り難いとは思うんですけれども、そうすると食べ物が商品としてだけ見られているように感じます。 生産者の方々が土を耕し、汗を流して作ってくれたという、そういう人たちがいるという存在を感じることで感謝の心が生まれると思います。そんな食育を考えたときに、食のあるべき姿、日本の食の未来を守るためにどうあるべきだとお考えでしょうか。お聞かせください。”
“次に、農林水産省にお聞きします。 食育基本法に基づく現在までの取組において、将来の農業生産者を育てるため、国民が食料生産という作る側についてもっと意識を持つためにどのような取組がなされてきたのか、また今後どのように考えていくのか、併せてお聞かせください。”
“ありがとうございます。 日本人が長年育んできた価値観をこれからも大切に、農業を守ることの大切さを子供たちに教えることで一人一人の食への意識を高めていってほしいと願います。 食の意識といえば、先日、テレビ番組で会社員の方々へのインタビューが紹介されていて、少し前までは、最近の物価高で家計が苦しいということで、昼は外食から弁当を持参する又はコンビニで済ませる方が多いという話だったんですが、今ではついにお金を節約するために昼は食べないという選択肢が増えているそうです。健康やダイエットではなく、節約のためとなると、食育までの余裕がないことも理解できます。 とはいえ、食を大切にできるようどうするべきか努力されている企業もたくさんあり、ランチ補助、食事手当、フードデリバリー補助、電子食事券など、福利厚生として、又は人材確保、健康経営の観点から取り入れている企業も増えているそうです。 そうした取組の中で、国の課題として、国民みんなが毎日の食卓が当たり前にあるものではないんだと、多くの生産者によって支えられているんだということを改めて理解した上で感謝と意識が育まれることが重要だと考えます。”
“旬を味わうとか、地産地消で地元の農産物を大切にすることなど、食を単なる消費ではなく、国を支えるものと考えます。 こうした生産者側という意識も含まれていると考えますが、いかがでしょうか。お聞かせください。”
“参政党、杉本純子です。 本日は、食育基本法改正の審査に当たり質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 食育とは、ただ栄養指導をすることではなく、自然や命をいただくことへの感謝、生産者への敬意、家族や地域のつながりを大切にすることなど、日本人が大切にしてきた精神文化にもつながります。また、日本の食を支える農業に自分も将来携わりたいと思える、そんな次世代の人材育成にもつながるものでなくてはならないと考えます。 日本の農業は今危機的状況にあり、既に海外に依存している部分も非常に多いです。食は、健康のためはもちろんのこと、農業、教育、経済、安全保障、全てにつながっているもの、そんな思いを込めて質問させていただきます。 最初に、食育基本法の現行条文の前文には、「国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、」とあり、この考え方は改正後にも変わることなく受け継がれております。この食についての意識、これは単に消費者側として、おなかを満たすとか健康のための栄養だけではなく、例えば誰がどのように作ったのか。日本には四季もあり、地域ごとに食文化もあります。”
“ありがとうございます。 今、日本の未来に対して多くの国民が不安に感じるという声を聞きます。日本が今後どうなるのかが見えないことも大きく関係しているのではないでしょうか。日本という国を子供たちにどんな国として残してあげたいのか、日本の文化や伝統を大切にして、平和で安心して暮らせる日本をつなげていくために必要な厳格なルールを、大切な問題の一つとしてしっかり対策していただきますようお願いいたしまして、本日の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 今、既に問題として声を上げている国民、特に地域住民に関してしっかりとした説明と理解なくては進めてはならないものだと考えております。 公衆衛生問題からも、日本の自治体のほとんどは実質的に火葬のみを採用しております。それが現代の日本のルールであり、日本の文化ともなっております。日本に住まれる以上は、ルールを守って暮らしていくことがその地域の治安を守ることにもつながると考えます。安易にルールを変えるのではなく、しっかりと、今後起こり得る影響まで考えて検討していくべきではないでしょうか。 最後、総務大臣にお聞きいたします。 家が代々受け継がれ、永続していくとされてきた日本の今までの形が変わりつつある中、政府として、又は社会問題としてどう捉えていくのか、地域の国際化の推進や多文化共生の更なる推進に向け取組を進めていきますという日本の今の姿勢と、そうして進めた場合の日本の未来に関して、大臣の認識を是非お示しください。”
“ありがとうございます。 今まではまだそこまで問題視されなかったかもしれませんが、今後、問題やトラブルが起きてから対応するのでは遅いのではと思います。 そこで、厚生労働省にお聞きします。 外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する総合的対策の一つに土葬が取り上げられているということは、日本において土葬の実施を可能にしていくという意図を含むものなのでしょうか、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 国内各地の公営墓地に関しては、外国籍の住民も使用可能であります。同様に、無縁墓地化は今後起こり得る問題だと思います。 ここで、申し訳ありませんが、時間の関係で四番目と五番目の質問は飛ばさせていただきます。 次に、無縁墳墓解消のための必要な改葬についてですが、土葬と火葬では異なる方法が必要となるのではと考えます。 土葬に関する整理・検討という項目が、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議における資料の中にもございます。ここでは、土葬された墳墓が将来的に無縁化する可能性やその場合の改葬という問題も含めて検討はされているのでしょうか。厚生労働省様にお聞きしたいと思います。”
“そこで、厚生労働省にお聞きします。 今年五月三日に、政府が全国を対象に、墓地管理に関する条例の内容と土葬を含む埋葬方式の現状等についてのアンケートを実施されました。これらアンケートは何を目的としてされたのか、また、その結果に関してどのように公開され、特に質問事項や回答の全文が公開されるのかも含めてお聞かせください。”
“ありがとうございます。 今、六・一%とお答えになりましたが、少ないのではと感じます。今後増えると見込んだ場合、自治体の負担は大きいのではないでしょうか。 あと、現実で、遠方に、お墓に行けない、管理できない、もう後継者がいない、あとは管理費などの経済的負担を理由として墓じまいが増加し、永代供養というお墓の在り方も今は選択肢として多くなっていると感じます。国として、このお墓問題は今後どうするかという道筋が必要ではないでしょうか。 永代供養が一般化していくとするならば、個人単位や各家庭単位となり、公共や公営の合祀として整備していかなければならない、又は、一方、御先祖様の供養など、代々の日本のお墓文化の継承を、多少形を変えることがあったとしても考え方自体は変えることなく、供養するという文化の継承を国として守っていくのは大切だと考えます。 今、日本は外国籍の方も非常に多く、すると、このお墓問題は更に複雑になり、宗教的、文化的にも多種多様となり得るため、今後、日本の大きな課題として、きちんとした政策が必要だと思います。やはり、各自治体だけの判断では難しい面もあるのではないでしょうか。”
“ありがとうございます。 お墓は、管理する、代々守っていく、御先祖様に感謝と現状の報告や、今を生きる人が心を整える時間としてお墓参りをすることが、私たち日本人のお墓文化です。少子化で継ぐ人がいない、核家族化や未婚化、又は都市部への移住、そして家を継ぐとかお墓を守るという意識の変化など様々なことが理由として考えられ、今後増えていくことが想定されます。 では次に、総務省にお聞きします。 この調査に無縁改葬に関する内容は入っていましたでしょうか。また、同問題に関して無縁墳墓の解消の中でハードルとなっていることはないかという点につきましても、併せて認識をお聞かせください。”
“一般的に、無縁改葬するとは、合祀、つまり共同墓地への埋葬をすることですが、その問題よりも、その後の残された墓石の方が現実的には問題視されているともお聞きしましたが、果たして本当に無縁改葬の問題は余り起きていないのでしょうか。今後、この無縁墳墓解消のための遺体改葬や墓石撤去が全国で本格的に取り扱われることと思います。 そこで、厚生労働省にお聞きします。 総務省から厚生労働省に墓石の取扱いに関する自治体向けの情報提供を求める通知が行われたと認識しておりますが、無縁改葬に関して日本の現状把握として実態調査はされていますでしょうか。また、されていないとするならば、実施の必要性についてどうお考えか、お聞かせください。”
“参政党、杉本純子と申します。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 現在、日本は、少子高齢化が進み、地方も過疎化が進み、家族の形態も変化してきております。これにより様々な問題が起こっているとは思いますが、その中の一つにお墓問題があり、本日は、その中でも無縁墳墓や無縁改葬、そして同じ観点から土葬に関しても質問させていただきます。 令和五年九月に、墓地行政に関する調査、公営墓地における無縁墳墓の発生状況やその解消のための課題などを調査して、二回目のフォローアップが終わっていると認識しております。この調査の結果を見ますと、公営墓地の有する市町村のうち、無縁墳墓等が発生しているのは五八・二%となっております。無縁墳墓等の発生を抑えるのに重要とされる使用者以外の縁故者情報の把握率が非常に低く、二割未満という市町村が八〇・七%です。そして、無縁改葬を行うときに、その後の墓石の取扱いに関して、自治体が墓石を処分すべきなのか保管すべきなのかなど困っているとの声もあります。”
“農家さんが、鳥獣害対策ネットとして販売されているものよりももっと目の細かいネットの方が効果があるということで購入し使っているんですけれども、ただ、鳥獣害対策用ネットではないという理由だけで補助金がもらえなかったと嘆いていたんです。こういう話を聞くと、ルールはルールなのでしょうけれども、何か本質的な部分が大切にされていなくて、農家さんが一生懸命取り組んだことが、努力が報われないように感じてしまう、また実際感じている農家さんがいらっしゃるということなので、是非、一生懸命取り組んでいる方々、この鳥獣害被害で本当に苦しんでいる方々のためにもきちんと支えられるように、このルールにも柔軟性を持って対応していただけたらと思います。 本日の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 日本の畜産業と国民の食の安全を守る観点からも、是非、この輸入禁止品への厳格な対応の強化、極めて重要だと考えております。ましてや、家畜伝染病の侵入リスク等も考えられるため、もし万が一侵入したら国内の畜産農家に甚大な被害を及ぼしてしまいます。日本の食料安全保障にも深刻な影響を与えます。一度持ち込めたり又は何度も持ち込めたりすれば、日本は簡単に輸入禁止品を持ち込める国という認識を国内外に与えてしまいます。 例えば、知らずに所持してしまったり、お店で購入してしまった場合でも、もし罰則を設けるとなれば、一見それは確かに厳し過ぎると感じますが、逆に、厳しくなければ気にしない、守らないというモラルの観点からいくと、ある程度厳しいというルールが残念ながら必要となることもあると思います。結果的にそれが国民の健康や日本の農業を守ることにつながるため、是非、厳格な対応、対策の検討をお願いしたいと思います。 また、ちょっと話は変わるんですけれども、先日、静岡の鳥獣被害に悩まされている農家さんからお聞きした話をさせてください。”
“しかし、だからといって、検疫が簡易化したり、緩く雑になってよいということにはならず、むしろ厳格なルールが必要だと考えます。 現行法では、輸入禁止品を不正に持ち込もうとすること、また郵便物として受け取った場合に届け出て検査を受けないことなどが罰則の対象となります。今回の改正は、これに加えて輸入禁止品の販売に関する罰則も加えるものですが、この場合、不正に国内に持ち込まれたものだと知っていて又は知らずにこの輸入禁止品を取得すること、つまり買ったりしてしまうことが刑罰の対象となるのでしょうか。 例えば、厳しいことで有名なのはオーストラリアです。とにかく事前申告を徹底しているので、申告漏れやうそをつく、隠すということが非常に厳しく監視され、高額な罰金があります。罰金は約三万円から最大七十一万円と高額で、空港でその場で支払わないといけない、又は観光でもビザ取消しで入国禁止となることもあります。そうすると、私たち普通の観光客でも、ああ、あの国は厳しいと認識するので、より気を付けるようになります。つまり、防止、抑制効果がしっかりあるということになります。”
“ありがとうございます。 確かに、なかなか困難だということは分かっております。郵便物検査にAIを活用したエックス線画像解析の導入をするとのことですが、今後是非、常習的な違反者又は関連者などのデータ、先ほど蓄積しているとおっしゃっていましたけれども、こちらのデータをAIを活用していただいてひも付けるなどし、再犯防止の徹底をしていただけたらと思います。日本は厳しいという認識を持ってもらうことが抑止につながると思っています。 そして、罰則についてですが、今回の改正では、輸入禁止品を販売又は販売用に加工、使用、調理、貯蔵や陳列をしてはいけないとあり、これに反すると三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金という内容が盛り込まれています。これらの中にもし家畜伝染病が持ち込まれた場合、生じるリスクは非常に重く、それを考えると、この刑は軽くないかなと懸念します。 禁止品の販売については常に常習性が高いと想像できますし、実際に不正な輸入品の問題は年々増加しております。今は企業だけでなく個人輸入も簡単にできる時代で、郵便物や宅配便の数もすさまじく増加している中での対応は非常に大変だと思います。”
“ありがとうございます。 人員不足はもちろん理解できます。しかし、本来、国が担うべき防疫体制の整備が民間の農場側の負担となってはならないと考えております。また、責任の所在地が分かりにくくならないかという点も懸念いたしております。国なのか、自治体なのか、農場なのかと責任が曖昧にならないように、また農家の重い負担、自己負担となることがないようにお願いいたします。 次に、輸入禁止品への対応強化に関して質問させていただきます。 ほかの先生方同様、私も、まずは水際での検疫強化が何よりも大切で、厳しいものでなくてはならないと考えます。よって、今回の規制の厳格化には賛成です。 しかし、検疫体制の一層の整備のためには、例えば郵便の場合、送り主や受取人のそれぞれの国籍や在留資格など、又は携行品の場合も、本人の在留資格などを同様に把握して分析するべきではないかと考えますが、政府はこうしたデータを、先ほどのお答えで、一位は中国、二位は韓国からが多いとはありましたが、更に詳細に把握、分析して活用することはありますでしょうか。”
“ありがとうございます。 体制が強化されることに関しては理解しますが、家族経営や少ない人材で頑張っているところには、研修や登録、書類対応などが負担になり、現場が疲弊してしまわないのか、そちらのバランスも考えていただけたらと思います。 続いて、附則五条にある当分の間という表現の意図についてですが、これは、家畜防疫員をこれからもっともっと増員させていくということで、それを対処するまでの間という考えであるかと思います。将来的に人手を確保するために、先ほど徳永先生と同じ質問ではありますが、先ほどは給料面での待遇アップの話や修学金返済免除とありましたが、更にほかの考えや対応もあるなら併せて考えをお聞かせください。”
“ありがとうございます。安心しましたけど、本当に離農も進んでいますので、是非きちんとした対応をよろしくお願いいたします。 次に、豚熱ワクチンの飼養衛生管理者に関して質問いたします。 これは、獣医さんが不足していることにより家畜防疫の人手不足解消を目的としたものですが、法改正案におきまして、新しく附則第五条では、研修と登録を経た飼養衛生管理者が豚熱予防液その他の政令で定める動物用生物学的製剤を使用することを業務とすることができるとあります。簡単に言うとワクチン接種できるということですが、ただ、豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針、こちらにおきましても同じような内容が既に定められているのではと考えます。 なぜ今回、登録飼養衛生管理者に関する規定があえて設けられているのか、理由をお示しください。”
“ありがとうございます。日本の畜産も厳しい経営状況だという声を聞きます。是非、国内畜産を守れるように検討していただきますようお願いいたします。 同じく、補償についてお聞きします。日本では、一部の屠殺義務を伴うものを除き、特別手当金は支給されません。ランピースキン病も患畜三分の一、疑似患畜五分の四は支給されますが、全額の手当てがありません。 しかし、EUでは、市場価格に基づいて、家畜のみではなく、家畜による生産されるものも含め、さらに再補充に伴う困難までも含めて非常に手厚い補償がなされると聞いております。少なくとも、殺処分された場合においては一〇〇%の補償がなされているとのことです。 日本も先ほどの限度額の引上げに加え、もっと手厚い補償をすることで日本の畜産業を守れるようお願いしたいと考えますが、大臣はどうお考えでしょうか、お聞かせください。”
“今回の法改正を機に、この家畜の評価額の最高限度額を見直して引き上げることにしようという検討は行われたのでしょうか。また、現時点で、限度額を引き上げ、負担を軽くし、畜産家の方々を支えていこうというお考えはあるのでしょうか、お聞かせください。”
“参政党、杉本純子です。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 二〇二四年に日本国内において初めて確認されたランピースキン病ですが、まず、なぜ日本にこの病気が入ってきたのか、原因が明確に分かっていて、水際対策がしっかり機能しているのかという問題点の解決が大切だと思います。その上で、畜産農家の方々にとって過度な負担や犠牲を押し付けてしまうことのないようにしてほしいという思いから質問させていただきます。 まずは、家畜の評価額に関してお聞きします。 家畜伝染病予防法の第五十八条第一項に基づいて、殺処分については施行令の第九条に定められた九十五万円を上限とする評価額の三分の一、また、かかったと疑わしい家畜の殺処分については五分の四が手当金として支払われるものとあります。 この金額が平成二十八年九月十四日以降ずっと変わっていません。この病気だけではありませんが、殺処分をしなければならない家畜伝染病が発生した場合、その家畜所有者が受ける被害は大変大きくなります。平成二十八年に設定された上限額では、今の物価高の上昇を考えますと十分とは言えないのではないかと考えます。”
“ありがとうございます。 同様の質問に関してなんですけど、ちょっと通告していないので申し訳ないんですけれども、政務官、山本政務官はこのことに関して一言いただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 世界的に見て日本も取り組まなければならない、世界と合わせて協力しなければならないという形式や世界的立場上にとらわれ過ぎて、日本の農業の本来の姿や今の日本の食料安全保障、食料自給力を最優先しにくくなってはいないかと懸念しております。過度に脱炭素やメタンガス抑制など気候変動ビジネスにお金が流れるものであってはならないと考えております。環境保全型農業とは一体何なのかということを是非改めて考えていただき、本来の目的を大切に、一度切り離して考えていただきたいと思います。 そこで、環境保全型農業の意義とこれからの見通しについて、改めて、大臣、お示しください。”
“ありがとうございます。 公表されている数値を見てみますと、令和五年時点でメタンが日本の全温室効果ガス排出に占める効果の割合は二・七%です。このうちの四二%が稲作由来ですので、単純に稲作のメタン排出が日本で占める効果の割合は約一・一%となります。また、令和五年の日本の全温室効果ガス排出に占める冬期湛水を実施した効果割合を計算しますと、水田作付面積百三十五・九万ヘクタールのうち三千六百八十六ヘクタールですから、面積的には〇・二七%分となります。日本の全温室効果ガスのうち一・一三%を占める稲作の〇・二七%なので、冬期湛水が与える割合は約〇・〇〇三%、仮にメタン排出が倍になって考えても、影響は日本の全温室効果ガスに対し約〇・〇〇六%となります。 こうした数字については様々評価があるとは思いますが、冬期湛水がもたらすメタンガス排出増加の影響は、日本全体から見れば極めて小さいと考えます。大臣、これについてはどうお考えでしょうか。是非御答弁お願いいたします。”
“ありがとうございます。 メタン抑制の効果があるのは当然良いことだとは考えておりますが、土壌環境や生物、そして地域の調和とのバランスや、様々な現場の声を一緒に大切にしていただけたらと思います。 次に、冬期湛水によるメタン排出の増加に関して、この日本の農業において具体的にどの程度と見積もっているのでしょうか。こちらもお聞かせください。”
“ただ、冬の場合はメタンガスがそれほど出ないということですが、政府はこれらの削減効果の影響を具体的にどの程度と試算しているのでしょうか。これらの効果についてもお聞かせください。”
“ありがとうございます。 農業は、産業として見る限り、いわゆる温室効果ガスの大きな原因の一つですが、農業の有する多面的機能の中には地球温暖化を防止する機能は含まれていないということです。したがって、この制度が同法を根拠とするなら、温室効果ガス削減は法の趣旨には合っていないのではないかと考えております。ただ、水田がメタンガスを排出していて、それが温暖化につながっているというデータだけを見れば、なるべく減らしたいという取組も理解はできます。全てを否定するつもりはありませんが、法に明示されている自然環境や農地の保全こそ優先されるべきではないかと感じるところであります。 四番の質問はちょっと似たような内容となりますので、申し訳ありませんが、飛ばさせていただきます。 次に、温室効果ガスの削減効果についてお伺いいたします。 一般的に長期中干しや秋耕、前年度の湛水不実施はメタン排出を抑制する効果が見込まれていて、冬期湛水は逆にメタンガス排出を増加させるとも言われております。”
“ありがとうございます。 環境保全型農業直接支払交付金という本制度は、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動を支援するとあり、地球温暖化防止を目的の一つとしたものと理解はしております。一方で、この制度の根拠となっている農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の第三条第一項に、この農業の有する多面的機能は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等、農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能と定義しています。つまり、地球温暖化防止や温室効果ガス削減ということは直接記されていません。 そこで、ここに記されていないのにこの交付金の対象になぜ盛り込まれているのか、説明をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 多面的機能支払交付金に移行することで、結果的に全国共通となり、まあそれは良かったなと思うんですけれども、このことがきちんと認知はされていますでしょうか。結構様々な制度を知らないという声も多いので、広報と、またスムーズな申請が可能となるようによろしくお願いいたします。 次に、長期中干しや秋耕が第二期に全国共通取組となり、第三期には義務化にまでなぜされたのでしょうか。これらの冬期湛水よりも実施面積も少なく、どのような評価の結果だったのか、その理由をお示しください。”