後藤翔太
参政党 · Japan
“ありがとうございます。 技術の進展も著しいということですので、非常に難しい采配になってくるかもしれませんけれども、是非、全ての方が納得いくような運用をしていただければというふうに思います。 〔理事古賀千景君退席、委員長着席〕 最後に、本改正法案の話題から少し外れますけれども、戦時加算を取り上げさせてください。 著作権分野において、我が国がサンフランシスコ講和条約の締結以来抱えてきた問題が戦時加算ですね。戦時加算とは、戦時に相当する期間を通常の著作権保護期間に加算することで、戦争により失われた著作権者の利益を回復しようとする制度のことです。そして、この制度は、日本は、一部の外国作品、著作権保護期間を約十年延長しなければならないという義務を負っています、また負わされていますね…”
“ありがとうございます。 〔委員長退席、理事古賀千景君着席〕 もう一つ、類似制度から示唆を得るために御質問させてください。 私的録音録画補償金制度は、政令で指定するデジタル方式の機器、媒体に対して、あらかじめ二次使用料を織り込んで機器を販売してもらい、私的使用のための録音、録画について権利者に補償金を還元するという制度でしたが、メーカー側の協力がなかなか得られず、制度が形骸化してしまったと評価されています。実際に管理団体であった私的録画補償金管理協会、SARVHですね、これは二〇一五年に解散してしまい、権利行使が不可能な状況が生じていました。その後、ブルーレイレコーダーが対象となったことで、管理団体、私的録音録画補償金管理協会、今度はsarahですけれども、これが昨年から補…”
“本法案の成立だけでなく、様々なところとの調整も大変難しいところもあるかもしれませんが、是非進めていただければと存じます。 続いて、徴収に関して今お伺いしましたので、分配についてお伺いしたいと思います。 JASRACで知られる著作権集中管理制度に関しては、以前から、インディーズやマイナー曲、爆発的な大ヒットには至らないものの長期間売れ続ける作品を指すロングテール作品に不利な環境であるというような指摘があったと聞いております。 その原因には、分配額を統計的に決めるサンプリング方式がありました。サンプリング方式の場合、利用された楽曲のうち一部のみが調査対象となって、楽曲が利用されたにもかかわらず、著作権料が分配されないことがあるという批判が寄せられたそうです。 そこで、JASR…”
“参政党の後藤翔太でございます。中条先生の後で大変恐れ多いのですが、どうかよろしくお願いいたします。 著作権法の一部を改正する法律案について、主に徴収、分配の観点からお伺いしたいと思います。 まず、二次使用料規程の決定プロセスについて取り上げたいと思います。 文化庁の資料を拝見しますと、指定団体が二次使用料規程案を作成し、利用者代表との協議を経て二次使用料規程を確定する運用が想定されていると読み取ることができます。 しかしながら、この二次使用料については一九六一年のローマ条約に根拠が存在し、また、レコード演奏・伝達権についても一九九六年のWIPO実演・レコード条約にて明確化されていたにもかかわらず、今回の法制化にはかなりの年月を要したというふうに考えます。よって、利用者は二…”
“参政党の後藤翔太でございます。よろしくお願いいたします。 まず、改めて辺野古沖転覆事故の再発防止について提起したいと思います。 私は、四月十六日の文教科学委員会の質疑において、本件につき、教育行政の観点から再発防止のための予防措置を講じるべきであると述べました。そして、この根幹にあるのは、論争上にある問題を、主権者教育、政治的教養の教育の題材として取り上げる際に、その取扱い方を考えることだと思っております。 先日の質疑では、教育活動の逸脱、政治動員、教育の名を借りた政治活動を禁止している法令は既に存在すること、そして、学校教育において、政治的中立を保ちながらも政治的にデリケートな論争上にある問題を取り上げて自由に議論する学習環境を可能にするための原則であるボイテルスバッハ…”
“ありがとうございます。 続いて、大学入試における入学者選抜のところに進みたいんですけれども、この大学入試における女子枠の導入の政策的な根拠になっているのは文部科学省の高等教育局長の通知である令和五年度大学入学者選抜実施要項ですね。配付資料の表三を御覧いただきたいというふうに思います。例えば、理工系分野における女子などというところが該当部分ですね。 この通知が発出された後、国立大学理系学部では、女子枠を導入する大学は二〇二三年入試の四校から十二校、二十七校、三十四校と増加し続けております。 ここで、先ほどの第六次男女共同参画基本計画を思い出していただきたいのですが、基本計画の策定後に令和九年度大学入学者選抜実施要項は発出されています。しかしながら、内容を確認すると、令和五年…”
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“ありがとうございます。 終戦から八十年たっても著作権という分野でもまだ戦後というものが続いておりますので、一つ一つ決着を付けて、我が国が新しいステージに進んでいくことが必要だと思います。 今回の質疑では、徴収、分配の観点から、また戦時加算の問題も取り上げさせていただきました。非常に、この法案が成立されて、この実演家たちにいろいろなもの、権利が有することを本当に期待しております。 本日はありがとうございました。 ─────────────”
“最終的には時間によって対象を失うものでもありますけれども、戦時加算の廃止や請求放棄に向けた努力の進捗がどのようになっているのか、最後に文化庁の政府参考人に伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 技術の進展も著しいということですので、非常に難しい采配になってくるかもしれませんけれども、是非、全ての方が納得いくような運用をしていただければというふうに思います。 〔理事古賀千景君退席、委員長着席〕 最後に、本改正法案の話題から少し外れますけれども、戦時加算を取り上げさせてください。 著作権分野において、我が国がサンフランシスコ講和条約の締結以来抱えてきた問題が戦時加算ですね。戦時加算とは、戦時に相当する期間を通常の著作権保護期間に加算することで、戦争により失われた著作権者の利益を回復しようとする制度のことです。そして、この制度は、日本は、一部の外国作品、著作権保護期間を約十年延長しなければならないという義務を負っています、また負わされていますね。配付資料にそういった国会質疑の経緯もまとめてみましたけれども、こちらが戦時加算として検索してヒットする著作権に関する国会質疑の一覧でございます。最近であれば、TPP11のタイミングで複数の方が取り上げております。現在我が党の衆議院議員でもあります和田政宗議員も平成三十年に扱っているというふうに考えております。”
“技術の進歩や利害調整の対応が後手に回ったという指摘もございますが、二の轍を踏まないようにするためにはどうしたらいいとお考えでしょうか。コメントをお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 〔委員長退席、理事古賀千景君着席〕 もう一つ、類似制度から示唆を得るために御質問させてください。 私的録音録画補償金制度は、政令で指定するデジタル方式の機器、媒体に対して、あらかじめ二次使用料を織り込んで機器を販売してもらい、私的使用のための録音、録画について権利者に補償金を還元するという制度でしたが、メーカー側の協力がなかなか得られず、制度が形骸化してしまったと評価されています。実際に管理団体であった私的録画補償金管理協会、SARVHですね、これは二〇一五年に解散してしまい、権利行使が不可能な状況が生じていました。その後、ブルーレイレコーダーが対象となったことで、管理団体、私的録音録画補償金管理協会、今度はsarahですけれども、これが昨年から補償金の徴収を、回収したと聞いております。 ここで、文化庁の政府参考人に伺いたいと思います。 このように設定される権利や制度が形骸化してしまうことは望ましくないというふうに考えます。私的録音録画補償金制度をめぐる経緯から、レコード演奏・伝達権に関する新制度はどのような教訓を得られるのでしょうか。”
“同制度は教育機関の設置者が指定管理団体に一括して補償金を支払うことで、個別の許諾を要することなく著作物を利用できるようになる制度のことですね。 ここで、文化庁の政府参考人に伺いたいと思います。 このように、せっかく設定されるレコード演奏・伝達権に基づく実施要領に関しては、著作権集中管理制度や授業目的公衆送信補償金制度について生じてしまった分配の不満がこれまでと同様に発生しないような環境を整備していただきたいと思っております。民間同士の契約マターかもしれませんが、この点に関する政府の問題意識を伺いたいと思います。”
“本法案の成立だけでなく、様々なところとの調整も大変難しいところもあるかもしれませんが、是非進めていただければと存じます。 続いて、徴収に関して今お伺いしましたので、分配についてお伺いしたいと思います。 JASRACで知られる著作権集中管理制度に関しては、以前から、インディーズやマイナー曲、爆発的な大ヒットには至らないものの長期間売れ続ける作品を指すロングテール作品に不利な環境であるというような指摘があったと聞いております。 その原因には、分配額を統計的に決めるサンプリング方式がありました。サンプリング方式の場合、利用された楽曲のうち一部のみが調査対象となって、楽曲が利用されたにもかかわらず、著作権料が分配されないことがあるという批判が寄せられたそうです。 そこで、JASRACは、技術的に難しいところを除いて、二〇一九年に基本的にはサンプリング方式をやめて、全曲報告データを用いるセンサス方式を採用したと聞いております。 一方、余り指摘されていないようですが、授業目的公衆送信補償金制度もサンプリング方式を採用しているため、同様の状況が生じているのかもしれません。”
“この二次使用料規程は民間同士の契約かもしれませんが、このような歴史的な経緯を踏まえると、利用者代表と指定団体の交渉力を均衡させ、著作隣接権者の権利行使、十分なものとするためには、文化庁はどのように関わっていこうとお考えでしょうか。裁定という仕組みも設けられるようですけれども、利用者団体と指定団体の交渉を助ける観点から、関わりについてお伺いしたいと思います。”
“参政党の後藤翔太でございます。中条先生の後で大変恐れ多いのですが、どうかよろしくお願いいたします。 著作権法の一部を改正する法律案について、主に徴収、分配の観点からお伺いしたいと思います。 まず、二次使用料規程の決定プロセスについて取り上げたいと思います。 文化庁の資料を拝見しますと、指定団体が二次使用料規程案を作成し、利用者代表との協議を経て二次使用料規程を確定する運用が想定されていると読み取ることができます。 しかしながら、この二次使用料については一九六一年のローマ条約に根拠が存在し、また、レコード演奏・伝達権についても一九九六年のWIPO実演・レコード条約にて明確化されていたにもかかわらず、今回の法制化にはかなりの年月を要したというふうに考えます。よって、利用者は二次使用料を払わずに楽曲等を利用してきた期間が長いという事実がございます。そのため、どうしても指定団体の交渉力は劣位に置かれてしまうのではないか、そういった懸念点も残ると思います。 そこで、文部科学大臣に伺いたいと思います。”
“いろいろと申し上げたいことがありますが、時間も来ておりますので、最後に一言だけ申し上げます。 例えば、我々の、我が党は、三十人の国会議員がおりますけれども、男女比率は五対五でございます。そういった女子枠限定がなかったとしても女子の能力は本当にすばらしいものがあるということを申し伝えて、私の質問を以上とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“日本のDEI、ダイバーシティー・エクイティー・インクルージョン、多様性、公平性、包摂性ですけれども、この取組はジェンダーに偏重し過ぎており、社会経済的地位、出身地域、特定の学術分野における例えば男性が非常に少ないといった、ほかの次元の不利な要因はしばしば見過ごされがちであり、社会経済的、地域の格差を含む全ての過少グループに対して包括的な支援を確保するような、より広範でエビデンスに基づいたアプローチが必要であるといったことが書かれています。この指摘は、冒頭で極端な例として述べました直感的な私の問題点と重なっており、女子枠の政策に対するクリティカルなレビューになっているというふうに考えます。 ここで、文部科学省の政府参考人に伺いますが、この指摘にどのように回答しますか。大学入試の女子枠の取組実施、継続することをどのように正当化していくのでしょうか。通知に例示している以上、文部科学省に説明責任があると考えますので、お答えいただきたいと思います。”
“非常に読み込みとしては難しいなというふうに考えます。 多様性の一環としてということは理解できますが、そこに女子枠というところが記載されておれば、逆に言うと、女子枠を採用すればそれだけで多様性が確保されるというふうに読み込む大学もあり得るというふうに考えますので、その表現の仕方ということも非常に難しさを感じております。 続いては、これまで行政文書を確認してまいりましたが、大学入試の女子枠について慶応義塾大学の國武氏が積極的な研究成果を報告していますので、そちらを紹介したいと思います。 ユネスコ、国連教育科学文化機構ですけれども、最近公表した報告書は、國武氏の研究を引用しながら、事例研究として日本の大学入試、女子枠の取組を紹介していますが、そこでの評価はおよそ肯定的だと言えるものではありません。 配付資料の表四ですけれども、該当箇所の抜粋とその訳をこちらでいたしました。”
“具体的に女子枠の限定的な例示がそのまま残っているのはなぜか、お答えいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 続いて、大学入試における入学者選抜のところに進みたいんですけれども、この大学入試における女子枠の導入の政策的な根拠になっているのは文部科学省の高等教育局長の通知である令和五年度大学入学者選抜実施要項ですね。配付資料の表三を御覧いただきたいというふうに思います。例えば、理工系分野における女子などというところが該当部分ですね。 この通知が発出された後、国立大学理系学部では、女子枠を導入する大学は二〇二三年入試の四校から十二校、二十七校、三十四校と増加し続けております。 ここで、先ほどの第六次男女共同参画基本計画を思い出していただきたいのですが、基本計画の策定後に令和九年度大学入学者選抜実施要項は発出されています。しかしながら、内容を確認すると、令和五年度から変わらぬ記載が踏襲されており、基本計画における素案の見直しが本通知には反映されていないように見えます。 この点について、文部科学省の政府参考人に伺います。 基本計画の素案に寄せられたパブリックコメントや素案修正の経緯が本通知には反映されていないのはなぜでしょうか。”
“このパブリックコメントの募集の結果を受けて、配付資料表二ですけれども、女子枠に関する記載が変更されております、素案から変更されています。 具体的には、素案では、行うべき取組として女子枠の確保のみを限定的に例示していたところから、基本計画では、理工系女子を含め多様な背景を持った者など、入学者の多様性を確保する選抜の実施といった例示の仕方に改められています。 該当箇所がある五分野に寄せられたパブリックコメントを見ると、全体約二百件のうち、女子学生枠や女子枠という言葉が含まれているものが五十以上あり、その全てが懐疑的である、又は否定的な内容であると見受けられました。素案からの変更にはこのパブリックコメントが影響したというふうに考えられます。 ここで、内閣府の政府参考人に伺いたいと思います。 素案から文章が変更されましたが、表現が表二のように変わったのはなぜでしょうか、その理由をお聞かせいただきたいと思います。また、変更に当たり、パブリックコメントの内容をどのように受け止めたのか、併せて御見解をお聞かせください。”
“極端な例を挙げれば、私は大分県出身ですけれども、私の出身地である大分県、それも山岳地帯に住んで地元の高校に通う男子高校生と、一方で、東京都港区の高級住宅街に暮らして名門私立の中高一貫校に通う女子高生がいた場合に、女子だからといってその性別をもって出願できるかどうか決まってしまうということになるのは少し戸惑いを感じております。 ただ、この一方で、この議論は賛成派と反対派がおりますので、一方が反対をすればもう一方が反論するといった応酬が続く性質もあると思いますので、議論の大勢が決してコンセンサスを得た状況からはまだ今現時点では程遠いというのが実態だというふうに考えます。中立的に見れば、現時点で一方の結論を採用するというのは時期尚早と言えると思います。 そのような状況において、政府の女子枠への取組がどうなっているのか、考えていきたいと思います。 まず、第六次男女共同参画社会基本計画を取り上げます。 こちらは、本年三月十三日に策定されていますが、昨年の八月二十六日には素案が示され、パブリックコメントが募集されています。”
“ありがとうございます。 手段はほかにもたくさんあると思いますし、ただ、二度とこのような事故を起こしてはならないというコンセンサスは我々取れていると思いますので、政府にもそのような行動を取っていただけることを期待したい、また、引き続き求めてまいりたいと思います。 さて、本日の質疑では、大学入試の女子枠の問題を取り上げたいと思います。 この問題は、三月十八日の参議院予算委員会でも一度取り上げられたというふうに把握しております。 私自身、性別によって出願資格の有無が決まることは余りにもストレートな性差別であり、憲法十四条の法の下の平等に反しているのではないかというふうに考えます。社会的な逆境というのは様々な要因が絡み合っており、女性の理工系を取り上げて対象とするということは非合理的ではないかなというふうに考えます。”
“まず、五月二十二日に文部科学省は、本件に関する現地調査内容を報告し、同志社国際の研修旅行の内容が教育基本法第十四条第二項に違反するという見解をお示ししました。そして、五月二十八日、テレビ朝日の番組の「モーニングショー」ではこの調査報告を扱い、その中でボイテルスバッハ・コンセンサスについて触れていました。辺野古沖転覆事故とボイテルスバッハ・コンセンサスが関連付けられて報じられたということであり、象徴的な出来事であったと言えます。 このような環境変化を受けて、改めて提起したいと思います。四月十六日同様に文部科学大臣にお伺いします。 学校や教員の業務上の判断を助ける具体的な運用方針、配付資料の表一、また図一にありますが、ボイテルスバッハ・コンセンサスに基づく判断基準を提供するガイドラインやチェックリストの作成などを行うべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“参政党の後藤翔太でございます。よろしくお願いいたします。 まず、改めて辺野古沖転覆事故の再発防止について提起したいと思います。 私は、四月十六日の文教科学委員会の質疑において、本件につき、教育行政の観点から再発防止のための予防措置を講じるべきであると述べました。そして、この根幹にあるのは、論争上にある問題を、主権者教育、政治的教養の教育の題材として取り上げる際に、その取扱い方を考えることだと思っております。 先日の質疑では、教育活動の逸脱、政治動員、教育の名を借りた政治活動を禁止している法令は既に存在すること、そして、学校教育において、政治的中立を保ちながらも政治的にデリケートな論争上にある問題を取り上げて自由に議論する学習環境を可能にするための原則であるボイテルスバッハ・コンセンサスの三要素を盛り込んだ通知や補助教材も存在すること、しかしながら、学校や教員の実務上の判断を助ける具体的な運用方針が存在しないことを明らかにして、そのことが法令や通知の内容が教育現場で具現化されづらい環境を生んでいるのではないかということを指摘いたしました。 その後、大きな状況の変化があったと思います。”
“議論はまだ不十分であり、まだ我々は児童生徒の未来に責任を負える状況にはないと考えます。ゆえに、本法案には反対いたします。 機会をいただき、ありがとうございました。”
“しかし、媒体の物差しが必要かどうかの議論は十分ではありません。これは、教科書がもたらしてきた全国での水平的平等を揺るがし、教育体験の格差を拡大させるおそれがあります。 第二に、デジタル教科書は、もはや本ではなく、ハードとソフトで構成される情報システムです。学習ログの取扱い、継続的な更新の管理、サイバーセキュリティーの確保など、製品に主眼を置いた規制の設計が必要です。医薬品や医療機器の承認、変更管理の仕組みが参考になるはずですが、そうした議論がまだ足りていないと考えます。 第三に、教育現場の受入れ準備です。デジタル教科書は電気やネットワークを必要とし、その準備状況には地域差があるのではないでしょうか。災害時の継続も従来のようにはいかず、教員にも従来とは異なる準備が求められます。これは、かつてデジタルデバイドと呼ばれた問題にも重なります。 教科書は、学級の中だけではなく、全国での協働的な学び、言わば学びの体験の共有にも大きな役割を果たしてきました。その多様性をどうコントロールするのか、制度設計が不十分なまま児童生徒の環境を変えることは慎重であるべきだと考えます。”
“参政党の後藤翔太でございます。 会派を代表し、本法案に反対の立場から討論いたします。 前提として、私は、デジタル教科書の可能性を否定し、紙に固執しているわけではありません。本法案は、教科書を紙に限定する規定を削除するものにすぎず、直ちに教科書が、紙の教科書が氾濫、失礼しました、直ちにデジタル教科書が氾濫するわけではないことも理解しています。 具体的な運用は現行法でも学習指導要領と検定基準に委ねられ、大臣指針も成立後に示されるといいます。ただ、私は、まさにそれにこそ制度設計をめぐる議論の不十分さが現れていると考えます。 これまでの学習者用デジタル教科書は、紙と同一の内容をデジタル化した教科書しかなく、電子書籍やPDFの域を出ないものでした。ですが、デジタル技術には予測困難な無限の可能性があり、紙とは本質的に異なる製品の発展も考えられます。 具体的に危惧する点を三つ挙げます。 第一に、教科書の議論は、明治期以降、学習指導要領と検定基準によって内容の自由と統制のバランスが取られてきました。今回、ここに媒体の違いが加わり、議論は一段と複雑になります。”
“ありがとうございました。 時間となりましたので、以上としたいと思います。ありがとうございました。 ─────────────”
“ありがとうございました。 これまで厚生労働省から医療分野における先進的なデバイスの規制についてお伺いいたしました。 最後に、文部科学大臣にお伺いしたいと思います。 これまでの医療分野の質疑を通じまして、デジタル教科書の制度設計に対して参考にできるポイントはないか、また、これまでのデジタル教科書の議論は本当に十分だったのか、是非御意見をお聞かせいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 文部科学省は、これまで、産業を所管しているということではないので物づくりという観点はなかなか持ちづらいのかなというふうに存じておりますが、デジタル教科書に関しては、製品の観点からこのようにレギュレーションを考える必要があると思います。 続いて、災害時における教育の継続性について伺います。 デジタル教科書は情報システムであることから、災害時にも教科書さえあれば授業を再開できるといった青空教室のようなものは実現困難です。教育の継続が多くの要素に依存することを前提に対策を考える必要があり、その際、事業継続マネジメント、BCM、ビジネス・コンティニティー・マネジメントの整備が有効であると考えます。そして、そのツールとして、事業継続計画、BCPですね、ビジネス・コンティニティー・プランを策定したり、演習、訓練を行ったりすることが有効だと思います。 こちらも厚生労働省政府参考人に伺いますが、災害拠点病院の指定要件にはBCPの策定が含まれておりますが、どのような内容が求められているのでしょうか。特に、医療機器や情報システムに関するものを簡潔に教えていただければと思います。”
“IMDRFガイダンス、これは医療機器サイバーセキュリティの原則や、またJIS規格にもなっているというふうに存じているのですが、是非説明していただければというふうに思います。”
“ありがとうございます。 デジタル教科書もどんどん進化していくと思いますので、デジタル教科書の教科書検定や変更管理を考える上で参考になる事例だったと思います。ありがとうございます。 続いて、サイバーセキュリティーについて取り上げさせていただきたいと思います。 GIGAスクール構想に基づく一人一台端末環境が整備され始めた二〇一九年から、学校教育の情報化の推進に関する法律、教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを整備、対応してきたことが知られております。しかし、これは使う立場であって、製品であるハードウェアやソフトウェア、それ自体について、作る立場からサイバーセキュリティーの確保を求めるものではありませんでした。デジタル教科書については、製品自体のサイバーセキュリティーを考える必要があると考えます。 ここでまた厚生労働省の政府参考人に伺いたいと思います。 この場合も医療機器の事例が参考になると思いますが、医療機器のサイバーセキュリティーの確保に関する制度について簡単に教えていただきたいと思います。”
“配付資料表三にあるように、医薬品の承認事項の変更管理は製品品質に与える影響に応じて手続が変化するというものになっていると存じますが、その内容を簡潔に教えていただければというふうに考えます。”
“ありがとうございます。 デジタル教科書も止めどない進化を遂げると思いますので、このような審査方法も一つ参考になるのかなというふうに考えております。 続いて、検定を経た教科書の内容を変更する際の手続を取り上げます。 教科書検定規則の十四条と十五条には検定済図書の訂正という規定がありますが、内容を訂正した後に刷り直して再給与するにせよ正誤表を配付するにせよ、教科書発行者の負担が大きいことから消極的に運用されているものと推察します。しかし、デジタル教科書では、内容の変更、変更後の再給与が容易なことから、記載内容を含めた教科書の品質の継続的改善が期待されます。このとき、企画、設計、開発、製造、使用、終売、廃棄といった製品ライフサイクルの観点を盛り込んだ変更手続制度を、それを制度化する必要性が生じると考えます。ここでも参考になるのが医薬品における承認事項の変更管理です。 ここで、厚生労働省の政府参考人に伺います。”
“ここで、厚生労働省の政府参考人に伺いたいと思います。 医療機器プログラム、SaMDの承認審査において、品質面、この中身はどのように評価されているのでしょうか。設計や開発の観点、例えばソースコードの査読を行うのかといった点について、簡潔にお答えいただければと思います。”
“ありがとうございます。個人情報の保護と、一方でその情報の活用によって医学の進化が進んでいるのだということを認識しました。 では、次ですけれども、先ほど申し上げたように、デジタル教科書はハードウェアとソフトウェアから構成されますが、例えばハードウェアはiPadやノートパソコンなどの市場流通品を使用する一方で、その中身ですね、ソフトウェアに関する製造管理、品質が次に重要な論点になってくるというふうに思います。このソフトウェアとしてのデジタル教科書が電子書籍やPDFファイルの枠を越えてよりインタラクティブなものになったとき、教科書検定がどのように行われるのか考えていかなければならないと思います。 これを考える上で参照できる事例が医療機器プログラムのSaMDの承認審査です。SaMDというのは、診断や治療の補助、予防、モニタリングが行われるプログラムのことですね。こういった医療の機器は、審査を受けて承認や認証を受けないと、製造販売、すなわち市場出荷することができないということになっています。この点に関しては教科書検定と似ている部分があると私は考えます。”
“なお、これから医療用語が少し出てきますが、これについては配付資料の表に書き出しておりますので、御覧ください。 まず、データ活用についてお伺いしたいと思います。 教育分野の個別最適な学びを実現するためにデータの活用が重要になると想定されますが、そういったことを考える上で、医療領域のテーラーメード医療の事例から示唆を得ることができると思います。特に、学習ログなどは医療領域におけるパーソナル・ヘルス・レコード、これは個人の健康情報です、そしてリアルワールドデータ、これは研究開発に用いるデータ、このような活用が考えられます。医療領域において、特に研究開発の面で個人情報保護とデータ活用の両立について制度設計や制度改善が図られてきたことが知られます。 ここで、厚生労働省の政府参考人に伺いたいと思います。 学校教育への示唆を得るために、医療におけるパーソナル・ヘルス・レコードやリアルワールドデータの活用の現状と課題について簡潔にお答えいただければと思います。”
“ありがとうございました。大臣指針、また検定内容にはまだ不確定な要素があるということを認識しております。 では、現在の学習者向けデジタル教科書というところですけれども、この教科書は紙の教科書と同一な、今のデジタル教科書は紙の教科書と同一の内容をデジタル化した教材とされていますので、これまでのデジタル教科書に関する議論は電子書籍やPDFファイルの域を出なかったものというふうに考えます。 しかし、本改正により、そのかせが外れることになると説明されておりまして、その場合、デジタル教科書は、紙の教科書の記載や形態に拘束されず、独自の進化を遂げる可能性が開かれることになります。現時点でも、デジタル教科書はハードウェアとソフトウェア、つまり端末とプログラム、データから構成される情報システムですけれども、今後の制度設計では製品という観点から規制を考える必要もあると思います。このときに、製品に対する規制について先行しているのは医療分野、特に医薬品、医療機器分野です。 そこで、医療分野における規制からデジタル教科書の制度設計に対する示唆を得たいと私は考えております。”
“ここで、文部科学省の政府参考人に伺いたいと思いますが、教科書の媒体を軸にした議論においても、個別最適な学びと協働的な学びの両輪があるように、この自由と統制のバランスを確保することが求められるというふうに思いますが、そこで、媒体軸においても内容軸の議論における学習指導要領や教科書検定基準に相当する制度を考える必要があると思いますが、いかがでしょうか。”
“これまでの教科書の内容ですけれども、自由に教科書を選択できた時代、教科書検定が導入された時代、教科書を国が作成、発行した時代、そして、教科書検定制度が復活して現在まで続いています。 教科書の内容を軸にした議論では、学習指導要領と教科書検定によって内容の違いが一定にとどめられ、教科書発行者の創意工夫と教育内容の水平的平等の共存が図られているというふうに考えます。 その上で、本改正法案は、教科書を紙に限定する規定を削除するもので、文部科学省の資料では、これによって、紙、デジタル、紙とデジタルのハイブリッドの三選択、三類型を選択できるようになったとされています。これは教科書の媒体を軸にした議論で、従来の内容を軸にした議論をより複雑なものにしたというふうに考えます。 二〇二一年のいわゆる令和の日本型学校教育答申では、主体的、対話的で深い学びを実現するための手段として、ICTの効果的活用による個別最適な学びの重要性が強調されています。媒体としての教科書の多様性が広がることは、個別最適な学びに資する可能性がある一方で、教育体験の水平的平等は弱まるおそれがあるというふうに考えます。”
“参政党の後藤翔太でございます。よろしくお願いいたします。 私は、五月二十九日の本会議で、デジタル教科書に関する議論が不足していることを指摘いたしました。本日の文教科学委員会では、この点について、更に具体的な内容、制度設計に関する議論を深掘りしたいと考えます。 まず、我が国の公教育を振り返ると、教育の内容に関しては、自由と統制のバランスに苦慮してきたことが分かります。一九八三年の中教審答申、教科書の在り方については、教科書が、児童生徒に国民として必要な基礎的、基本的な教育内容の履修を保障するものであり、児童生徒として、児童生徒に国民として不可欠な教育内容を確実に身に付けさせる基本的な教材であると述べ、教科書のもたらす教育内容の水平的平等を評価しています。特に教科書問題は、記載内容に関して、教育内容の全国の水平的平等を前提としつつも、その中でどの程度違いを認めるかが常に争点であったと言えると思います。これは、教科書の内容を軸にした議論です。 配付資料の一を御覧いただければと思います。”
“ありがとうございました。 技術がどんどんどんどん進歩をしていきますので、対応も非常に難しく、まだ道半ばかと存じますが、ダークパターンは今この瞬間も生み出されて、欧米では被害に遭わない場合でも日本では消費者被害に遭っているかもしれませんので、そのような問題意識をお伝えし、質疑を終了したいと思います。 ありがとうございました。”
“ここで改めて大臣に伺いたいと思いますが、ダークパターンの対策とイノベーションの共存はどうあるべきでしょうか。どのような法規制、ひいては社会の設計が望ましいと考えるのか、御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございました。御見解をいただきました。 日本語の解説も探すんですけれども、なかなか見付からないくらい新しい概念だと思うのですが、消費者行政側がパワーアップする可能性を秘めた技術として考えられますので、動向を是非追っていただきたく思います。 それでは、最後にイノベーションとの共存について大臣にお伺いしたいと思っております。 ダークパターンを生み出す社会的構造は、オンライン以前からの小売業における欺瞞的な慣行、公共政策におけるナッジの普及、デザインコミュニティーにおけるグロースハックの普及、この三つの要因が挙げられると指摘されています。 ダークパターンは、デザイン、行動経済学、心理学などの成果を悪用しているわけですけれども、こういった学問、技術領域の成果をビジネスに活用すること、それ自体が悪いということではないと考えます。これらは一概に良い悪いという線引きをすることが難しく、一律の規制はイノベーションを阻害することにもつながり、結果的に消費者のためにもならないかもしれません。”
“政府としては、エンフテックのような可能性をどのように見ているのでしょうか。御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 日本の取組の現状を考えますと、先ほどの氏の言う効き目のないアプローチというところが挙げられることが多いものです。ですので、これらの対策の取組の有効性と、また法規制の要否の検討を継続して考えていただく必要があるかなというふうに存じております。 では、続いてです。皆さんも御承知のとおりだと思いますけれども、事業者側の技術の進歩は非常に目覚ましくて、それと比較すると、どうしても消費者行政は後手に回ることが多くなってしまうというふうに考えます。 ですが、良い兆しもあります。執行を意味するエンフォースメントとテクノロジーを組み合わせた言葉で、法執行を支援、自動化、高度化するための技術を意味するエンフテックと呼ばれるものがございます。消費者法分野に応用する可能性と課題を示した研究が示され、消費者行政側にも技術活用の可能性が見え始めています。 こうした技術を活用することは、政府のみならず、消費者と行政の間をつなぐ働きをしてくださっている適格消費者団体の業務を支える可能性も秘めているというふうに感じております。 ここで政府参考人にお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 消費者行政は消費者と行政の間をつなぐ非常に重要な存在だというふうに考えますので、そういった団体の先進的な取組を周知するといった応援ができればというふうに思います。 一方で、ダークパターンの名付け親、ハリー・ブリヌル氏は、ダークパターンを防ぐための試みとして、倫理規定、教育、また反対の概念としてブライトパターン、社名公表等さらし上げ、業界の自主規制を列挙して、失敗した試みというふうに総括をしております。そして、法規制の必要性を説いております。ダークパターンについて教育し、倫理規定を整え、企業を名指しして批判して、自主的に規制すればそれで解決するものだと思っていましたが、現状ではこれらのアプローチは全く効き目がないと認めざるを得ないと、そのように言っております。 ここで政府参考人に伺いたいと思います。 ダークパターンの概念の第一人者の指摘は、日本のダークパターン対策行政にどのように生かすべきとお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 ダークパターンという概念が明瞭に定まっていなかったため、少し日本での対応は遅れたのかなという認識はございますが、こういった対応をしていただいてきているということを理解いたしました。 続いて、質問を一つ飛ばしたいと思います。 ダークパターンについて私の方で調べてみますと、一般社団法人ダークパターン対策協議会という取組がヒットしました。連絡してみたところ、残念ながらお話を伺うことはできなかったんですけれども、対策ガイドラインや啓発動画の作成に加えて、ダークパターンではないことを示す認定制度、ノン・ディセプティブ・デザインということなんですが、そういった特徴的な取組をされていると認識しております。同団体のホームページを確認すると、会議への参加など、政府との関わりも確認することができました。 ここで政府参考人にお伺いしたいと思います。 同団体とは設立から現在までどのような関わりがあったのか、事実ベースで結構ですのでお伺いしたいと思います。”
“それが事実であるならば、そういった差が生まれてしまった理由をどのように考えるか、御見解をお聞かせください。”
“また、代表的な定義としてOECDのものを紹介いたします。特にオンライン上のユーザーインターフェースにおいて見られる選択に関する設計を使用する商慣行であり、消費者の自主性、意思決定や選択を覆したり損なったりするものという定義でございます。 私は、ダークパターンという名称は二〇一〇年に初めて用いられたと今申し上げました。その後、二〇一〇年代後半から二〇二〇年代前半にかけて、欧州、米国ではダークパターンに対する法規制が進んでいます。我が国の現状を見ると、消費者保護に関する法規制、個人情報保護に関する法規制、競争促進に関する法規制によって幾つかのダークパターン類型に対処してきたことが指摘されています。一方で、ダークパターンという用語が国内で使われ始めたのはごく最近のことです。二〇二四年にようやく官民共創ラウンドテーブルが開かれ、議論が始まったものと認識しております。 ここで政府参考人に伺いたいと思います。 名称すら最近使われ始めた状況である我が国のダークパターンの対応は、欧米と比較して後手に回っているように見えますが、実際はどうなのでしょうか。”
“参政党の後藤翔太でございます。よろしくお願いいたします。 さて、大臣は所信表明にて、消費者が安全、安心に取引できる環境、すなわち健全な市場の整備が急務とコメントされておりました。一方、デジタル化の進展に伴い、人を欺いたり操ったりするUIデザイン、ユーザーインターフェースですね、これらが登場し、市場の健全性を損ねています。こういったUIデザインは、ダークパターンと呼ばれております。今回の質疑では、このダークパターンを扱いたいと思っております。 ダークパターンとは何か。名付け親であるハリー・ブリヌル氏が初めて定義を施したのは二〇一〇年のことであると言われています。ダークパターンには必ずしも統一的な定義が存在するわけではありませんが、現在ある法令上の定義などを比較すると、消費者の誤解を招いたり誘導したりすることを通じて意図しないことをさせるか、消費者の自主的な意思決定、選択を損なうことによって消費者の最善の利益に反するとともに、事業者の利益になる意思決定をさせるといった要素が見られると消費者庁のディスカッションペーパーは整理をしています。”
“ありがとうございました。 是非、この日本全体、社会をもって、アスリートがしっかりと競技に集中でき、そしてそれが還元できる仕組みをつくっていただきたいと思います。 改めて最後に、私の考えですけれども、私はスポーツに価値があるというふうに考えておりますが、社会から価値として評価されるためには、スポーツ又はその選手がしっかりと社会貢献するということが重要だというふうに思います。自分が楽しいからやっている、自分が好きだからやっているでは社会的価値は上がっていかないというふうに思いますので、今回の質疑で、我々、スポーツに取り組む人がどのような観点で取り組まなければならないのか、また一方で、仕組みをどのようにつくっていくのか、そういった両方の角度から考えさせていただくことができました。真のスポーツ立国実現に向けて、是非引き続きよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。日本スポーツ全体の発展のために、是非よろしくお願いいたします。 では最後に、プロスポーツ長年の課題となっているセカンドキャリアの問題について御質問させてください。 トッププレーヤーはある一定の領域でずば抜けたパフォーマンスを発揮しますが、その能力発揮が汎用的ではないというふうに考えられたり、また、その選手も、特定の分野を極めるために、次のことを考えずに、今、目の前のことに集中して取り組むという性質があると思います。こういったことが引退後のセカンドキャリアの問題が発生し続ける一つの要因ではないかというふうに考えます。 また、これは大学院、博士人材にも共通しているというふうに考えておりまして、日本がこの特定分野を極めた超高度人材を活用できる社会システムをしっかりと有していないということを示唆しているのではないかというふうに考えるところでございます。 この点に関し、問題意識や、また課題解決に向けてのシナリオを文部科学大臣にお伺いしたいと思います。”
“こういったところで、是非このスポーツを一体化させるための取組、そういった可能性を是非お伺いしたいと思います。”
“ありがとうございました。 論点によって非常にバランスを取るのが難しいことだと思いますけれども、日本スポーツの発展に向けて、日本独自のスポーツ放送の在り方を確立していただければというふうに思っております。 では、続きまして、競技間連携についてお伺いしたいというふうに思います。 例えば、Jリーグには連帯貢献金や育成補償金といった、若い才能を育てた町のクラブや学校等を、その選手を育てた組織に金銭的に報われるような仕組みが存在して、これはBリーグにも今後導入される見込みだというふうに聞いております。 こういった先進事例があり、ほかの競技団体で当然それが活用できるかどうかは別ですけれども、日本スポーツがこういった先進事例、いい事例があるよということを共有していたり、そういった取組を全体で包括していくということは非常に必要だというふうに考えております。そういった中で、各競技団体が縦割りにならず、日本スポーツが一体となるために横展開していくためには、政府の協力も必要だというふうに思っております。”