赤木正幸
日本維新の会・教育無償化を実現する会 · Japan
“ありがとうございます。 ちょっと時間もありますので、次は宅建業法の改正の話になるんですが、宅地建物取引業者名簿の閲覧制度の見直しに関した話になります。 これは宅建業法のたしか第十条の宅地建物取引業者名簿の閲覧において、消費者等が適切な宅建業者を選定できるように、この名簿とか免許申請時の提出書類を行政庁、例えば地方整備局とか都道府県の閲覧所で一般の閲覧に供することとされていますが、正直、私はずっと宅建業をやって、不動産業界にいるんですけれども、どの程度、この数が消費者の保護に役立っているのか。もっと言うと、今回の改正はデジタル閲覧化ありきの改正なのか。もっと言うと、宅建業者名簿をたくさん閲覧してもらった方がよいと考えているのかという、ちょっとそこら辺に若干の疑問を持っていた…”
“ありがとうございます。 デジタルとかオンラインが使えない方への配慮も当然大事だと思うんですけれども、両建てですることによるコストというのも、それも膨大だと思いますので、ちょっとそこはなかなか私も、言いながらも答えはないんですけれども、何かしら効率のいい形を探っていければと考えております。 ちょっと今回の法改正とは外れた質問になるんですが、宅建業のデジタル化とかオンライン化に関する質問になるんですが、コロナ禍以降、不動産業界もいよいよテレワークが結構進んできています。 そこで、宅建業法というのは、事務所ごとの従業員の五人に一人の割合で専任の宅建士を置くことというのが義務づけられているんですが、専任の宅建士がテレワークで、オンラインの、離れた場所で勤務することとか、もっと言う…”
“ありがとうございます。 私も、確かに手間はかかるとは思うんですけれども、実は、一方で、提案のプロセスを通して職員の能力向上が図られているんじゃないかという期待と、実際、そういった評価を話されている方もお聞きしたことがあります。 五ページ目が少しそれに参考になるんです。これは地方公務員の働き方とか求められる能力をどう捉えているかというアンケート結果なんですけれども、もちろん、これは提案方式があるからこういう結果になっているというわけではないかもしれないんですけれども、右上の証言が結構前向きなんですね。これから必要となる能力は、主体的な課題提案、解決策の導出、さらに、時間効率を意識して働くとか、新しいことにチャレンジしているという、こういった言葉が出てくるというのは非常にすば…”
“ありがとうございます。 私も、これはレクのときにお聞きして、平成十一年は一人当たり四百件以上されていたというのを聞いて、ちょっとびっくりしたんですけれども、今はもう百件程度に落ち着いて、九割ぐらいが確認検査員に移られているということをお聞きして、少しびっくりしたところです。 ちょっと時間も迫ってきていますので、最後の質問になるんですけれども、指定確認検査機関の能力とか確認実績のチェック方法に関した質問になります。 これは、私がちょうど不動産のビジネス、不動産の証券化とかをやっているときに、まさしくあの姉歯事件が起きまして、業界が相当揺れ動いて、私自身の仕事のやり方も相当複雑になったんですけれども、こういった不正とかを防止する方法や仕組みがどういったものに今現状なったのか、…”
“申請書類、申請情報にはプライバシー情報は今後も含まれ続けるということなんですけれども、私の記憶上、一つの書類の中に、申請書の中に交ざっているというか、一部分だけがプライバシー情報だったりするので、恐らくこれは、開示するときというのは相当な手間がかかって、これこそ失敗も許されない開示の話になると思いますので、相当大変な業務がこれから待っているのかなというふうに考えております。 それで、次の質問になるんですけれども、配付資料の六ページ目にスケジュールのイメージを、国土交通省さんが出されているものがありますが、これは、今回の閲覧だけではなくて、申請のオンライン化と閲覧のデジタル化のイメージ、スケジュールになっています。 ちょうど先週の二十五日に、大臣免許のオンライン申請が、私も…”
“ありがとうございます。 示されていないと、私みたいな人間は、配付資料の一番右端の列は私が作った数値なんですけれども、どうしても気にはなってしまうんですね。 ただ、私は、これは全然示してもいいのかなと思っています。調整されなかったものに関しても、例えば次年度に検討されるとか、また違った形で実現を目指されるということで、実際、十年間で五〇%以上ですし、直近でももう七割近くの実現があるので、何か心証としてもそっちの方がいいのかなと個人的には思っていますので、御参考いただければと思います。 次に、配付資料の三ページ目になるんですが、これは地方公共団体ごとの提案状況の一覧表になっています。これは、都道府県、政令市、特別区はほぼほぼ一〇〇%提案されているんですが、中核市でやっと二から…”
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“ありがとうございます。 私も、これはレクのときにお聞きして、平成十一年は一人当たり四百件以上されていたというのを聞いて、ちょっとびっくりしたんですけれども、今はもう百件程度に落ち着いて、九割ぐらいが確認検査員に移られているということをお聞きして、少しびっくりしたところです。 ちょっと時間も迫ってきていますので、最後の質問になるんですけれども、指定確認検査機関の能力とか確認実績のチェック方法に関した質問になります。 これは、私がちょうど不動産のビジネス、不動産の証券化とかをやっているときに、まさしくあの姉歯事件が起きまして、業界が相当揺れ動いて、私自身の仕事のやり方も相当複雑になったんですけれども、こういった不正とかを防止する方法や仕組みがどういったものに今現状なったのか、相当進んだと理解しているんですが。あと、検査機関が検査ミスした場合に、その責任の所在とか損害賠償の負担者はどのように取り決められているかについて教えていただけますでしょうか。”
“まず、ファクトというか、現状はどうなっているかを確認させていただきたいのですが、建築主事と確認検査員の数の推移、そして、建築確認件数の推移、さらに、それが分かれば一人当たりの建築確認数も分かると思うんですけれども、あと、建築主事と指定確認検査機関が行う建築確認の割合がどのような変化をしているかについて、お答えいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 結構テレワークが進んできて、今までと距離の概念が一度に縮まって、現場も少し、どうしたらいいのか悩まれている業者さんもいますので、またそういったところを伝えていただければと思います。 これはオンライン重説の普及で、実は、テレワークが始まる前から、体の不自由な方で宅建士を持たれている方の活躍の場がすごく広がった。私、実際、現場を見させていただいたんですけれども、これは元々消費者のための利便性を考えていたところが、実は働き手の改革にもつながったという、すごくいい例だと考えておりますので、何かそういった事例があることももっと公表していただければなと考えております。 では、ちょっと、だんだん時間がもう迫ってきていますので、次は、建築主事の話に移らせていただきます。”
“ありがとうございます。 デジタルとかオンラインが使えない方への配慮も当然大事だと思うんですけれども、両建てですることによるコストというのも、それも膨大だと思いますので、ちょっとそこはなかなか私も、言いながらも答えはないんですけれども、何かしら効率のいい形を探っていければと考えております。 ちょっと今回の法改正とは外れた質問になるんですが、宅建業のデジタル化とかオンライン化に関する質問になるんですが、コロナ禍以降、不動産業界もいよいよテレワークが結構進んできています。 そこで、宅建業法というのは、事務所ごとの従業員の五人に一人の割合で専任の宅建士を置くことというのが義務づけられているんですが、専任の宅建士がテレワークで、オンラインの、離れた場所で勤務することとか、もっと言うと、重要事項説明書等を行うことがそもそも可能なのかということをお聞きしたいのと、あと、同じ会社で別の支店、別の事務所の宅建業をオンラインで行うことが可能か。もっと進んで、実は、兼業していた場合に、別の会社の宅建業、これまたオンラインで行うことというのが可能かについてお答えいただけますでしょうか。”
“今、まさに紙による申請についても対象となっていくということなんですが、令和五年の提案募集のときに、提案団体から、インターネットでの閲覧となる場合、業者名簿等全てデジタル化、いわゆるPDF化等、置き換える必要があるために、事務負担が非常に大きいというようなことも指摘されているんですが、先ほどの話のように、一つの書類の中にプライバシー情報があったり普通の情報があったりという、そこも含めて相当大変だと考えています。現場の負担が大きいと考えているんですが、オンライン申請やデジタル閲覧化に向けた都道府県等の準備、進捗状況とか、今後の事務負担についてどのように想定されているか、また教えていただければと思います。 あとは、申請のオンライン化とかデジタル閲覧化後は、最終的に、紙による申請若しくは紙による閲覧というのが全部廃止されてしまうのかについても教えていただけますでしょうか。”
“質問になるんですけれども、宅建業のオンライン申請の実現予定時期について、大臣申請と知事申請の開始時期がずれた理由がもしあれば教えていただきたいということと、デジタル閲覧の開始も、令和七年度を目指して今動かれているのかについてお聞きしたいと考えています。 あと、デジタル閲覧の中身に関してなんですけれども、デジタル閲覧の開始前に紙で提出された申請、さらに、デジタル申請と並行して紙による申請も残されると思うんですけれども、紙によって申請された情報についても、デジタル閲覧の対象とする予定なのかについて教えていただけますでしょうか。”
“申請書類、申請情報にはプライバシー情報は今後も含まれ続けるということなんですけれども、私の記憶上、一つの書類の中に、申請書の中に交ざっているというか、一部分だけがプライバシー情報だったりするので、恐らくこれは、開示するときというのは相当な手間がかかって、これこそ失敗も許されない開示の話になると思いますので、相当大変な業務がこれから待っているのかなというふうに考えております。 それで、次の質問になるんですけれども、配付資料の六ページ目にスケジュールのイメージを、国土交通省さんが出されているものがありますが、これは、今回の閲覧だけではなくて、申請のオンライン化と閲覧のデジタル化のイメージ、スケジュールになっています。 ちょうど先週の二十五日に、大臣免許のオンライン申請が、私も全然気づいていなかったんですけれども、さらっと開始されていました。それについても、次の七ページ目に、eMLITというサイトとパンフレットも掲載させていただいているんです。”
“結構ばらつきがあるということをお聞きして、正直、数千件というのが多いのか少ないのか。あと、一般の個人さんだけではなくて、結構業者さんも使われているということなんですけれども。 これは閲覧に関してのプライバシー情報についての質問になるんですけれども、現行の紙媒体での閲覧時には、個人情報のプライバシー状況は閲覧されていると認識しています。一方で、デジタル化に際してプライバシー保護に対応する理由について教えていただきたいことと、今後、プライバシー情報をそもそも申請情報から除いてしまうという可能性についてもあるかどうか、教えていただけますでしょうか。”
“あとは、どういった属性の方が閲覧を行っているのか、個人さんなのか業者さんなのかということについてもお答えをお願いいたします。”
“ありがとうございます。 ちょっと時間もありますので、次は宅建業法の改正の話になるんですが、宅地建物取引業者名簿の閲覧制度の見直しに関した話になります。 これは宅建業法のたしか第十条の宅地建物取引業者名簿の閲覧において、消費者等が適切な宅建業者を選定できるように、この名簿とか免許申請時の提出書類を行政庁、例えば地方整備局とか都道府県の閲覧所で一般の閲覧に供することとされていますが、正直、私はずっと宅建業をやって、不動産業界にいるんですけれども、どの程度、この数が消費者の保護に役立っているのか。もっと言うと、今回の改正はデジタル閲覧化ありきの改正なのか。もっと言うと、宅建業者名簿をたくさん閲覧してもらった方がよいと考えているのかという、ちょっとそこら辺に若干の疑問を持っていたりします。 そこで、ファクトの確認の質問になるんですけれども、まず、そもそも、今されている紙媒体での閲覧件数というのがどれぐらいあるか教えていただきたいことと、これがデジタル化されることによって閲覧回数が増えると想定しているのか、そこは横ばいと想定しているのか、想定について教えていただきたいということが一点。”
“次に、もうちょっと広い、地方自治の現場の話になるんですが、これが資料の四ページになりますね、済みません、ちょっとページが行ったり来たりしてしまって。地方公務員数自体は微増しているんですが、受験者数はちょっとずつ減っていっている状況です。もちろん、公務員の数を確保するという意味では、まだまだそこが足りなくなるようなことはないのかなと思いますが、どんどんどんどん自治体の現場も複雑化、多様化している中で、公務員の数が、担い手不足が、減っていくことをもうそろそろ政府としても考えるべき必要があるかなと考えておりますが。 ここで自見大臣への質問になりますが、あえて地方分権という観点からも、地方公務員の個々の負担が増大していくことについての対応策について御見解をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 私も、確かに手間はかかるとは思うんですけれども、実は、一方で、提案のプロセスを通して職員の能力向上が図られているんじゃないかという期待と、実際、そういった評価を話されている方もお聞きしたことがあります。 五ページ目が少しそれに参考になるんです。これは地方公務員の働き方とか求められる能力をどう捉えているかというアンケート結果なんですけれども、もちろん、これは提案方式があるからこういう結果になっているというわけではないかもしれないんですけれども、右上の証言が結構前向きなんですね。これから必要となる能力は、主体的な課題提案、解決策の導出、さらに、時間効率を意識して働くとか、新しいことにチャレンジしているという、こういった言葉が出てくるというのは非常にすばらしいというか頼もしいと思っています。こういったことが提案方式の中でトレーニングされながら出てきているのであれば、なおのこといいなというふうに考えていますので、こういった頼もしいやる気を、志を浪費しないような形で今まで以上に進めていただければと考えております。”
“次は、自治体現場の手間やコストについての質問になるんですけれども、配付資料の一ページ目になるんですけれども、これは、どういった形で提案に至るかというフローなんですけれども、地方公共団体と内閣府さんの間だけでもかなりな頻度のやり取りが発生して、更に、支障事例なり、実際どんな効果があるかということを現場の方たちも検討されていると認識しているんですが、この提案募集方式に提案する際の自治体の現場の手間やコストはどれぐらいかかっているというふうに把握されているか、お答えをお願いいたします。”
“そうですね。今おっしゃっていただいたみたいに、重点テーマを募集されたりというのを私も目にして、結構、提案しやすい場はつくっていただけているかなと思います。会議なんかでも一緒ですけれども、意見はありませんかと聞くと答えられないですけれども、これについてどうですかという形は、すごくいいアイデアだと考えております。 まだまだ、先ほどもお答えいただきましたけれども、提案されていない自治体が存在したり、そういったところが相乗りできる仕組みも既につくられているということなので、掘り起こしについて、引き続き積極的に進めていただければと考えております。”
“ありがとうございます。 小さな団体も含めて提案しやすい状況をつくっていただけているということをお聞きして安心して、より進めていただきたいと考えているんですが、資料の二ページにもあるように、提案数がちょっとずつ減ってきていることについて、危惧するわけではないんですけれども、どう考えられているかということを気にしております。 これは、もうちょっと具体的に言うと、いろいろな課題が出てきて解決されていくと、言葉はあれですけれども、ネタ切れになって、提案を掘り起こすのが今後難しくなるんじゃないかなというふうに考えているんですが、これについての対応策についてお答えをお願いいたします。”
“ここで質問になるんですが、こういった提案実績の差は何によって生じていると考えられているのか、また、提案数が少ない一般市や町村の発意とか声というものをどのようにして酌み上げられているかについて、お答えをお願いいたします。”
“ありがとうございます。 示されていないと、私みたいな人間は、配付資料の一番右端の列は私が作った数値なんですけれども、どうしても気にはなってしまうんですね。 ただ、私は、これは全然示してもいいのかなと思っています。調整されなかったものに関しても、例えば次年度に検討されるとか、また違った形で実現を目指されるということで、実際、十年間で五〇%以上ですし、直近でももう七割近くの実現があるので、何か心証としてもそっちの方がいいのかなと個人的には思っていますので、御参考いただければと思います。 次に、配付資料の三ページ目になるんですが、これは地方公共団体ごとの提案状況の一覧表になっています。これは、都道府県、政令市、特別区はほぼほぼ一〇〇%提案されているんですが、中核市でやっと二から四割ぐらい、一番数の多い一般市とか町村では一〇%程度になっていて、結構団体ごとの偏りがあるのかなと考えています。”
“あと、配付した資料の真ん中にもありますけれども、関係省庁と調整を行ったもの以外のものが結構な数あるんですが、この調整を行ったもの以外の提案というのは、どういった取扱い、どういったものになっていっているかということをお聞きしたいことと、あと、いわゆる全提案数に対する割合というものをあえて公表されていない理由についても教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 今後も継続して、より拡充されていくということをお聞きして、実際、この十年間どういった提案件数か、今大臣からもお答えいただきましたから、私の方でも配付資料二ページ目を御参考いただければと思うんですけれども、一番右から二列目の実現、対応の割合というものなんですが、先ほどお答えいただいたように、八割以上の実現率を誇っているということが公表されています。これは提案方式のハンドブックなんかでも、実際に八割、八〇・六%実現しているので、是非、提案を皆さんしてくださいというふうに公表されています。 これは質問になるんですけれども、やはりかなり高い実現率だと考えています。特に、ここ最近は九割に迫る実現率になっているんですが、この理由について教えていただきたいのがまず一つですね。”
“これは、評価に関しては、個人的には、成果を着実に上げてきているという評価に私も同意しているんですけれども、一方で、調整対象外になった事案が実は結構あることとか、あと、具体的な支障事例が実際にないので、事前相談したものの提案には至らなかったとか、あと、提案団体に対して、支障事例とか制度改正の効果等の、立証責任という言葉はちょっと大げさですけれども、そこは提案団体が示さなければいけないといった、ここの負担が結構大きいんじゃないかというような、そういった評価もあると理解しております。 ここで自見大臣への質問となりますが、そもそも提案募集方式を導入した目的が何だったのか、そして、この十年間の運用結果についての評価、そして、今後どういった方針でこの制度を進めていくのかについて、御見解をお願いいたします。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の赤木正幸です。会派を代表して質問させていただきます。 本日は、貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。 本日は、今まで行われているように、いわゆる第十四次地方分権一括法案についての質疑をさせていただきます。法改正事項が八項目、九法律もありますので、私は、地方分権改革における提案募集方式についてと、あと、宅建業法と建築基準法の見直しに関して質疑させていただく予定です。 まず、この法改正のベースとなっている提案募集方式ですが、今までもお話がありましたように、既に十年も制度が運用されていて、これは、従前の委員会勧告方式に替えて、個々の地方公共団体等から地方分権改革に関する全国的な制度改正の提案を広く募集して実現を目指すという、地方の発意に基づいた地方分権改革の方式と理解しております。”
“ありがとうございます。 その制度は、実は私も不勉強で、昨日教えていただいたので、私も普及にも力を尽くしますので、引き続き要配慮者の問題について解決をよろしくお願いいたします。 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“先ほどの要配慮者の事故のデータと同様なんですが、この出口の部分に相当時間がかかって、そもそも解決できないんじゃないかというおそれで、やはり貸さないとか保証しないということが非常に起きていますので、ここについても、是非何らかの形でデータを取っていただければと考えております。 時間がだんだん迫ってきていますので、最後の質問になります。 要配慮者が住宅を借りる場合、今の仕組みを使うと、やはり家賃保証があるかないかというのが非常に大きな要因になっています。一方、家賃保証会社にとって、言葉は悪いですけれども、要配慮者はもうからないどころか、どっちかというと赤字になる相手と考えられていると思います。 だったら、いっそのこと、家賃債務保証業者に対して、要配慮者に対する保証料の補助を直接行ったりとか、家賃保証業者に対する何らかの補助制度を創設することも一つの方策ではないかなと考えていますが、この点、大臣の御見解をお願いいたします。”
“家賃が入ってこなくなったら、支払いをしてくださいよとお願いして、契約を解除して、その後、明渡し訴訟をして、判決が出て、強制執行の申立てをして、強制執行で出ていっていただくということなんですが、これはヒアリングをすると、大体、最低でも六か月、場合によっては十か月ぐらいかかるのが通常とお聞きしています。これは非常に長い戦いですけれども、裁判としては、基本的に滞納の事実があればほぼほぼ勝ってしまう裁判をお金と時間をかけてやらなきゃいけない世界なんです。 これは質問になるんですけれども、こういった明渡し訴訟の数とか推移、平均期間、あとはオーナーがどれぐらい勝率があるかということについて、データをお持ちでしょうか。”
“ありがとうございます。 まさに大臣がおっしゃられたみたいに非常に悩ましい世界で、お金の場合は、もちろんお金を借りないと生きていけない世界はあると思うので、家は借りられないと生きていけないですし、住まいがないと仕事も見つからないという意味では非常に重要な住まい、まさしく住まいですので、ここのバランスをどう取るかというのは非常に難しいと考えております。 今大臣がお答えいただきましたけれども、認定制度を使うと保険が使えるようになるということなんですが、現状の保険は、これからちょっと変わっていくとのことなんですが、保険料が高い割には、保険の対象範囲が家賃のみで、例えば原状回復費用とかまでカバーされていないという部分があって、なかなか使いづらい保険になっていますので、そこも含めて変えていただければ、より要配慮者のメリットになると考えております。 次に、家賃滞納が起こってからの話なんですが、これは配付資料の四ページ目、ちょっと見づらい資料になっているんですが、御参照ください。”
“これはちょっと大臣にお聞きしたいことになるんですが、家賃に関する信用情報のようなものを整備して、家賃滞納のブラックリストを共有して、金銭債務の滞納者がお金を借りられなくするような形で、例えば家賃債務の滞納者もちょっと家を借りづらくなるようにする、そういった考え方も一方ではあるとは思うんですけれども、これについて、大臣としてはどう考えられるか、ちょっとお答えをお願いいたします。”
“ありがとうございます。 家賃滞納のデータは、大体各会社さんごとに把握されていて、そこで対応されているということなので、事故を起こした方が違うところに移ったときに、それが、言ってみれば白紙化されて、リセットされてしまうという問題が結構大きな問題と考えております。お金とかクレジットのように、返済とか支払いを遅延してしまうとブラックリスト化されて、もちろん、それを起こさないように、事故に気をつける方が多いんですが、家賃に関してはちょっとそこがない部分が今の話になるんですけれども。 一方で、家賃保証料は、事故を起こそうが起こしていまいが変わらないので、例えば、五十年間ずっと家賃を払い続けていた方が高齢者になって家を移るときに、それまでの実績は一切無視されて、家に入れないというようなことが実際起きています。私も、二十年後はその可能性が、身に降りかかってくる可能性があるんですけれども。”
“そういう意味では、保険と同じような話でクレジットとかカードのローンの事故率、いわゆる信用情報の問題になるんですが、個人のクレジットカードとかローンに関しては、そういった事故情報とか信用情報を共有する、例えばシー・アイ・シーとかJICCのようなものが、データベースがあって活用されているんですが、これと同様のもの、家賃滞納に関する信用情報を収集している機関とか、それを普及とか活用している状況について教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 こういった複雑な問題に対応するには、言い方は悪いですけれども、やはり敵を知ることが非常に重要だと考えておりますので、こういった事故率のデータも、どうやって吸い上げるのが適切かはちょっと私も答えはないんですけれども、是非継続して、定期的にこういったことを調査していただければなと考えております。 ちなみに、私もちょっと知り合いの保証会社からヒアリングをしたんですけれども、一般の方の事故率が大体一・五パーから二パーぐらいというふうに把握されているんですが、要配慮者になると大体五%ぐらいで、やはり倍以上の事故率があるようです。 一方、この後また話しますが、保証料というのは、保険と違って、リスクの高い方に対して、例えば高齢者の方は高い保証料を取るということをされている保証会社というのは、余りというか、多分ほぼないので、結局、車の保険なんかだったら、事故を起こすと保険料が上がって、そこで経済合理性が成り立つというのはあるんですけれども、保証は保険ではない部分があるので、なかなかここの難しさはあるのかなと考えております。”
“今は、ほぼほぼ家賃債務保証会社を使うような形になっています。 要配慮者の事故の実態についてお聞きしたいんですが、これはちょっと国交省さんにデータがあるかどうか、非常に難しいと思うんですけれども、要配慮者とそれ以外の方との事故率の違いですね。例えば、事故というのはいろいろな事故があって、家賃滞納もあれば、明渡し訴訟に至るまでもあれば、そもそも回収不能になってしまう場合、あと、住んでいる最中であれば、騒音トラブルとか住民トラブル、そういうトラブルもあります。孤独死とか夜逃げみたいな形で、放置事故というものもあると思うんです。 こういった要配慮者の事故率の違いについて、情報をお持ちでしょうか。お答えをお願いいたします。”
“保証料に関しても、結構会社さんによって違う体系を取られていたりするんです。 ここでちょっと質問になりますが、今お話ししましたいわゆる昔ながらな連帯保証人の利用とこのような家賃債務保証会社の利用について、この割合が今どうなっているかというのと、今後、どういった推移をするように想定されているかをお答えをお願いいたします。”
“ありがとうございます。 今お答えいただいたように、やはり貸してからの、借りている最中の入居者の方のサポートなんかは、正直、不動産会社さんになかなかできない部分がありますので、そこで生活を安定したりとか、言い方は悪いですけれども、きっちり家賃分のお金は残さなきゃいけないよとかということをサポートしていただくというのは今まで実は余りできていなかったことだと思いますので、今回の改正法案に加えて、やはり厚労省さんとの連携というのは非常に私も期待していますので、是非よろしくお願いいたします。 次は、家賃債務保証制度についての質問に移らせていただきます。 配付資料の三ページ目なんですけれども、国交省さんが家賃債務保証サービスをすごく分かりやすくまとめられていますものをお配りさせていただきました。 実は、保証会社によって、多分、ここにいらっしゃる委員の先生方は、若い頃に家を借りられたときは連帯保証人で借りられていて、家賃債務保証の世界は意外に結構最近の話なんですけれども、どういった、保証対象に何を保証するかとかは結構まちまちだったりします。”
“ここは、誰が決定的に悪いかというのはなかなか言えないところで、ビジネスの、お金もうけというか、利益を最大化するというのを考えれば、ちょっと致し方ない部分はあるんですけれども。 実際、一旦滞納が起きてしまうと、滞納の家賃はもちろんなんですけれども、先ほども話が出ていました残置物の撤去費用、あとは、それをすぐ捨てられないので保管費用、この後、私もお聞きしますが、訴訟費用も出てきたりとか、一見すると、一般的には想定されていない、その後ずっと脈々と続いていって、最終的に出ていっていただくまでにかかる費用というのは相当かかりますし、当然、その間の手続をするときは人件費としてのコストがかかっていきますので、なかなかちょっと難しいというか、複雑な状況だと思います。結局、バランスを取らなきゃいけないという部分でいくと、我々のような政治家が判断する部分はあると思うんです。”
“ありがとうございました。 元々、支援の対象が、立ち上げ支援の予算だったという経緯があるとは思うんですけれども、今まさに運営費として必要とされていますので、そこについても勘案していただければと考えております。 次の質問なんですけれども、ちょっと答えづらい質問になってしまうかもしれないんですが、要配慮者が住宅を借りられないパターンというのが、大きく分けて三つあるんですね。 まず、オーナーの問題なんですけれども、後ほどちょっと話しますが、要配慮者はやはり事故率が高いんですけれども、そもそも事故率の高い要配慮者に貸すことを嫌がるオーナーがいます。あとは、やはり低価格帯が多いということがあって、仲介料の金額も低いということで、要配慮者にそもそも物件を紹介したがらない不動産会社というのも存在します。あとは、家賃保証会社なんですが、やはり事故率が高い要配慮者を保証することを嫌がる保証会社がいると私は個人的に見ているんです。 それぞれに対して、政府の見解というか、現状認識を教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 居住支援法人に助成限度額一千万円の助成があるんですけれども、この補助というか助成の対象となる費用とか、そもそもどれぐらい助成金が支払いをされているかという実績についてお聞きしたいと考えております。これはなぜかというと、支援法人さんから、やはりなかなか満足に活動できる費用を確保するのが難しいという声もお聞きしていますので、実際にどれぐらいなのか。 あと、助成限度額を、一千万をもうちょっと上げる方針があるのかということについてもお答えいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 これは、KPIで、十年間で十万戸の居住サポート住宅を認定されると。見たときに、相当腹をくくって高いハードルを設けられたなと思われたんですが、まさにこの辺りというのが、新たな仕組みがうまく回って要配慮者の問題が解決するかどうかの試金石にもなりますので、是非よろしくお願いいたします。 次に、要配慮者に対する賃貸住宅問題全般に質問を移らせていただきます。 居住支援法人の指定数の推移、この居住支援法人の属性、例えば、不動産事業者が支援法人を兼務しているのか、そもそも支援だけをしている法人なのかということをお答えいただけますでしょうか。 あと、自治体に協力不動産会社というのがあるんですが、もしその数とかも分かれば、併せてお願いいたします。”
“いい物件というか、広くて新しい物件は、正直なところ、やはりビジネスという、もうけを考えると、どうしてもリスクの高い要配慮者じゃなくて、そうではない方に行ってしまうというのも事実です。 あと、耐震性に関しては、国として要配慮者は旧耐震に住まわすというのはなかなか言えないとは思うんですけれども、実は、結構やはり旧耐震の物件の方が安く設定されていることもありますので、難しいとは思うんですけれども、補強の補助をつけるとか何かをしながら、もうちょっと幅を広げていただければなと考えております。 次に、居住サポート住宅、本法案で認定制度が創設されますが、どういった住宅をこの居住サポート住宅に認定すると想定しているのかをお答えいただけますでしょうか。これは、セーフティーネット住宅がそもそも居住サポート住宅になっていくのか、それとも、空き家とかまた別の新たな物件を想定しているのか。結構現場の方も気にされていますので、よろしくお願いいたします。”
“ありがとうございます。 まさに床面積のハードルが結構高くて、もちろん、自治体さんごとにそこは下げてはいるんですが、やはり国として二十五平米というのが出てしまうと、なかなかそこが難しいというのがあります。 参考までに、私の地元の神戸市の状況を、参考資料をお配りしていますが、一ページ目を御覧ください。いわゆる大手のポータルサイトのSUUMOさんで、実は、神戸市で要配慮者の方が住まわれるときというのは四万円以下を探されることが多いんですけれども、四万円以下で神戸市で探すと、大体二万六千四百四十件ぐらい出てきます。 二ページ目を御覧いただければと思うんですが、こちらはセーフティーネット住宅を検索できるシステムなんですが、同じ神戸市で四万円以下で検索すると、三十八部屋しか出てこないという部分があって、かなりこのセーフティーネット住宅自体も、先ほど石坂局長からもありましたけれども、まだまだやはり幅広に登録が必要な状況にはなっています。”
“手数料も取らないようにされているというのは、とてもすばらしいことだと認識しております。 例えば、手数料を取っていないにもかかわらず、行政書士さんとかにお願いすると、またそこはコストがかかってしまう。そもそもが、セーフティーネット住宅自体が賃料が低い中で、なかなかビジネスに乗らないというまさしくジレンマがあるところを何とか対応、御検討いただけているというのは非常にありがたいと考えております。 次に、このまさにセーフティーネット住宅なんですけれども、実は、登録もちょっと大変なんですが、登録基準がかなりシビアというか、ハードルが高いと認識しております。 これは、ちょっと大臣に対しては細かい質問になってしまうんですけれども、登録基準の概要とか、そもそも登録基準を定める目的を教えていただきたいんですね。特に、床面積とか耐震性の基準がかなりハードルが高くなっているんですが、ここを緩和するような方針があるのかないのかについても教えていただけますでしょうか。”
“先ほど枝野先生からもありましたけれども、要配慮者を一くくりにすることではなかなか対応できないので、今お答えいただいたように、徐々に個別な対応も進んでいるということを理解させていただきました。 次に、セーフティーネット住宅に関して、登録方法とか、その登録に関する支援策について教えていただきたいんです。 これは何でかというと、基本的にウェブ申請しかないと私は認識しているんですが、結構高齢な大家さんがいらっしゃって、とても難しくて、セーフティーネット住宅の登録をすることにもう疲れ果てたみたいなことも聞いたりしていますので、ちょっとその点について教えていただけますでしょうか。”
“また、とても個人的な問題になるんですが、実は、私は独身でもう四十九歳、五十歳手前なんですけれども、このままいくと、独居老人として要配慮者になる可能性が非常に高いですので、私だけではなく、団塊ジュニアの同志のためにも、この要配慮者問題を何とかしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 まず、住宅確保要配慮者とセーフティーネット住宅、居住サポート住宅について質問させていただきます。 住宅確保要配慮者、今後は要配慮者とちょっと略して言わせていただきますが、要配慮者の状況と今後の見通しについて政府の見解を教えていただければと思います。特に、今後、外国人の方も増えますし、そもそも生活保護の皆さんが要配慮者に含まれているかといった点についてもお願いいたします。 あと、先ほども話がありましたが、要配慮者の種別ごとの対応策みたいなものも考えられているのかという点について、併せてお答えいただけますでしょうか。”
“皆さん、おはようございます。日本維新の会・教育無償化を実現する会の赤木正幸です。会派を代表して質問をさせていただきますので、本日もよろしくお願いいたします。 本日は、皆様同様、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案について質疑させていただきます。 私は、元々が不動産業界に携わっていた人間として、要配慮者問題というのは、まさに今までの委員の先生たちのお話にもありましたけれども、やはり日本の不動産ビジネスのひずみとかしわ寄せが表れている、なおかつ、結構複合的で、本当に相当難易度の高い問題と認識しています。特に、政府の皆さんとか自治体の現場の皆さんは、本当に要配慮者の方と不動産事業者さんのはざまに挟まっていて、非常に御苦労されているのを見てきております。 ですので、今日はいろいろとちょっと問題点とか課題を指摘させていただくことになりますが、決して責めているわけではなく、心から実は応援して、課題解決に迫りたいと思っています。”
“ありがとうございます。 最後に、時間が経過していますが、これから、自治体の方たちからの問合せに答えられるだけではなくて、例えばホームページ等でそういった情報を是非出していただければと思いますので、それをお願いして、私の時間が参りましたので、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 まさにこの外国人労働者の活用に関して、私の選挙区の自治体の方なんかにも、御相談というか不安を話されたんですが、いろいろなコンビニ、お店で外国人がどんどん働かれているんですが、いよいよ地方公務員に関しても、やはり、外国人に、頼るという言葉がいいかどうか分からないんですけれども、外国人を採用する世界が増えてきているねという話を聞いております。実際にそういった自治体も耳にしております。 地方公務員の国籍条項を撤廃して外国人でも地方公務員になることができる自治体、あと、外国人国籍の地方公務員の配属先について、政府としてどのように把握されているか、お答えをお願いいたします。”
“七ページ目を見ていただくと、一方で、供給ポテンシャル、これは右側にあるんですが、六百三十二万人はポテンシャルがあるという、これも、どこからどうやって外国人を連れてくるのかなというちょっと疑問はあるんですが、これについて、政府としてどのような所感を持って、まさにこの労働者不足についてどのような対策を講じる予定か、方針か、御見解をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 今まさにおっしゃられた担い手不足の問題で、外国人を活用するとどうなるかみたいな報告が六ページ目になります。これは結構、私、初めて見たとき、数字に驚いたんですけれども。 これは、独立行政法人国際協力機構、いわゆるJICAさんより報告されたものなんですけれども、何かというと、二〇四〇年に目標GDPを達成するために、足りなくなった労働力をもし外国人労働者で補った場合、さあどうなるかというものなんです。 ベースライン、つまり、ここにある、自動化等への設備投資がこれまでのトレンドで推移した場合、二〇四〇年、今から十六年後に、二千百八十三万人の外国人労働者が要るという計算が出されています。たしか、今、二百万人ぐらいの外国人労働者だと記憶していますので、十五年ちょっとで十倍になる話なんですね。これは、自動化が促進されたとしても、一番下の推計ですが、六百七十四万人で、今から三倍以上の外国人労働者がいないと目標GDPが達成されないというものなんです。”
“ありがとうございます。 消滅するかしないかという、ある意味乱暴かつ結構無責任な報告で、これに一喜一憂するわけではなく、今おっしゃっていただいたような、地に足をつけた旗振りを引き続きよろしくお願いいたします。 次に、人口減少時代と外国人の労働者に関する質問に移らせていただきます。 四ページ目を御参照いただけますでしょうか。これも実は、同じ人口戦略会議さんより、今年のたしか一月に発表されたものです。ここでは、Bケースなんですけれども、人口定常化として目指すべきシナリオは、二一〇〇年に八千万人という報告がされています。 一方、資料の五ページ目になりますが、厚生労働省さんのホームページにおいては、二〇七〇年には九千万人を割り込む推計が発表されていますが、これについてどういった所感を持たれて、この人口減少、高齢化、出生率回復に向けてどのような対策を講じられる方針かについてお答えをお願いいたします。”
“ありがとうございます。 市町村合併もある意味一つのオプションとして、分権の中の、分権というか、これからの世の中の課題を解決するオプションとして、いろいろ選択できるという理解をさせていただきました。 次に、時間も余りないので次に進めさせていただきます。 資料の三ページ目を御参照いただけますでしょうか。これは、ゴールデンウィーク前に発表された、消滅可能性自治体に関する、人口戦略会議さんより出されたレポートです。 消滅可能性自治体は七百四十四自治体、人口の増加分を他地域からの人口流入に依存しており、しかも当該地域の出生率が非常に低い、ブラックホール型自治体と勝手に呼んでいるみたいなんですが、これは二十五自治体と報告されています。 ここで自見大臣に質問となりますが、民間の報告とはいえ、こういった報告についてどのような所感を持たれ、どのような施策によって対策を取られていくかについて、お答えいただけますでしょうか。”
“次の二ページ目の左側が実際問題にしたい内容なんですけれども、ここでまた、地方圏の圏域マネジメント、次に二層制の柔軟化ということで、いわゆる広域連携の重要性、また、県の役割、市の役割が再びこうやって打ち出されているんです。 ここは、先ほど話題にさせていただいた市町村合併のときが、たしか、市町村合併が推進された発端の一つとして、広域連携の限界若しくは都道府県の役割の縮小ということがあったと認識しているんですけれども、また再びこういった圏域マネジメント、二層制の柔軟化が取り上げられているというのは、少し個人的にはギャップがあるなというふうに考えております。 質問に入るんですけれども、これは、地方分権推進の進め方に何かしら転換があったということなんでしょうか。また、今後の地域の活性化を含めて、地方分権推進若しくは地方自治体の戦略をどのような方針で進められるのかについて、政府の見解をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 実は、質問した意図ですけれども、過去の市町村合併をされていた職員の方から、地方交付税がまた膨らんでいくと、今度は令和の大合併みたいな話が出るのじゃないかなみたいなことを、ちょっと危惧されているというか、検討というか、考えなければいけないと考えられている方もいらっしゃいますので、またそういった方針が変わる兆しがあれば、是非教えていただければと考えております。 次に、今回もちょっとたくさんの配付資料、申し訳ありません、一ページ目と二ページ目を御参照いただけますでしょうか。これは、二〇一八年に報告された自治体戦略二〇四〇の概要の説明資料です。 一ページ目の左上の冒頭、これも、六年前とは思えない、今まさに直面していることなんですけれども、これから本格的と言った方がいいかもしれないですね、労働力の絶対量が不足して、人口縮減時代のパラダイム転換が必要ということで、スマート自治体への転換や、若しくは、右側ですね、公共私による暮らしの維持ということで、シェアリングエコノミーなんかも含めて、担い手の複線化というか、複合化が打ち出されております。”