赤木正幸
日本維新の会・教育無償化を実現する会 · Japan
“ありがとうございます。 ちょっと時間もありますので、次は宅建業法の改正の話になるんですが、宅地建物取引業者名簿の閲覧制度の見直しに関した話になります。 これは宅建業法のたしか第十条の宅地建物取引業者名簿の閲覧において、消費者等が適切な宅建業者を選定できるように、この名簿とか免許申請時の提出書類を行政庁、例えば地方整備局とか都道府県の閲覧所で一般の閲覧に供することとされていますが、正直、私はずっと宅建業をやって、不動産業界にいるんですけれども、どの程度、この数が消費者の保護に役立っているのか。もっと言うと、今回の改正はデジタル閲覧化ありきの改正なのか。もっと言うと、宅建業者名簿をたくさん閲覧してもらった方がよいと考えているのかという、ちょっとそこら辺に若干の疑問を持っていた…”
“ありがとうございます。 デジタルとかオンラインが使えない方への配慮も当然大事だと思うんですけれども、両建てですることによるコストというのも、それも膨大だと思いますので、ちょっとそこはなかなか私も、言いながらも答えはないんですけれども、何かしら効率のいい形を探っていければと考えております。 ちょっと今回の法改正とは外れた質問になるんですが、宅建業のデジタル化とかオンライン化に関する質問になるんですが、コロナ禍以降、不動産業界もいよいよテレワークが結構進んできています。 そこで、宅建業法というのは、事務所ごとの従業員の五人に一人の割合で専任の宅建士を置くことというのが義務づけられているんですが、専任の宅建士がテレワークで、オンラインの、離れた場所で勤務することとか、もっと言う…”
“ありがとうございます。 私も、確かに手間はかかるとは思うんですけれども、実は、一方で、提案のプロセスを通して職員の能力向上が図られているんじゃないかという期待と、実際、そういった評価を話されている方もお聞きしたことがあります。 五ページ目が少しそれに参考になるんです。これは地方公務員の働き方とか求められる能力をどう捉えているかというアンケート結果なんですけれども、もちろん、これは提案方式があるからこういう結果になっているというわけではないかもしれないんですけれども、右上の証言が結構前向きなんですね。これから必要となる能力は、主体的な課題提案、解決策の導出、さらに、時間効率を意識して働くとか、新しいことにチャレンジしているという、こういった言葉が出てくるというのは非常にすば…”
“ありがとうございます。 私も、これはレクのときにお聞きして、平成十一年は一人当たり四百件以上されていたというのを聞いて、ちょっとびっくりしたんですけれども、今はもう百件程度に落ち着いて、九割ぐらいが確認検査員に移られているということをお聞きして、少しびっくりしたところです。 ちょっと時間も迫ってきていますので、最後の質問になるんですけれども、指定確認検査機関の能力とか確認実績のチェック方法に関した質問になります。 これは、私がちょうど不動産のビジネス、不動産の証券化とかをやっているときに、まさしくあの姉歯事件が起きまして、業界が相当揺れ動いて、私自身の仕事のやり方も相当複雑になったんですけれども、こういった不正とかを防止する方法や仕組みがどういったものに今現状なったのか、…”
“申請書類、申請情報にはプライバシー情報は今後も含まれ続けるということなんですけれども、私の記憶上、一つの書類の中に、申請書の中に交ざっているというか、一部分だけがプライバシー情報だったりするので、恐らくこれは、開示するときというのは相当な手間がかかって、これこそ失敗も許されない開示の話になると思いますので、相当大変な業務がこれから待っているのかなというふうに考えております。 それで、次の質問になるんですけれども、配付資料の六ページ目にスケジュールのイメージを、国土交通省さんが出されているものがありますが、これは、今回の閲覧だけではなくて、申請のオンライン化と閲覧のデジタル化のイメージ、スケジュールになっています。 ちょうど先週の二十五日に、大臣免許のオンライン申請が、私も…”
“ありがとうございます。 示されていないと、私みたいな人間は、配付資料の一番右端の列は私が作った数値なんですけれども、どうしても気にはなってしまうんですね。 ただ、私は、これは全然示してもいいのかなと思っています。調整されなかったものに関しても、例えば次年度に検討されるとか、また違った形で実現を目指されるということで、実際、十年間で五〇%以上ですし、直近でももう七割近くの実現があるので、何か心証としてもそっちの方がいいのかなと個人的には思っていますので、御参考いただければと思います。 次に、配付資料の三ページ目になるんですが、これは地方公共団体ごとの提案状況の一覧表になっています。これは、都道府県、政令市、特別区はほぼほぼ一〇〇%提案されているんですが、中核市でやっと二から…”
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“地方交付税なんですけれども、合併前は二十兆円以上あったものが、平成十九年には一旦十五・二兆円まで下がりましたが、ここ最近の地方交付税を見ると、平成の最後の年である平成三十年には十六兆円、徐々に増えて、今、令和六年には十八・七兆円と、増加傾向が続いていると認識しております。 ここで質問になりますが、地方交付税の増額傾向の理由と、地方交付税も含めた地方一般財源総額を今後どのようにしていくのか、方針についてお聞かせをお願いいたします。”
“ありがとうございます。 そうですね、地方分権はまだまだこれからやるべきことはあって、今大臣に御答弁いただいたみたいに、住民の身近なことは大分身近に決められるようになったのかなと私も考えておりますが、一方で、分権の推進と並行してというか、その後のフェーズになると思うんですけれども、平成の市町村合併について話題を移らせていただきます。 地方交付税に関わる話なんですけれども、平成十一年から始まった平成の大合併で、十年余りで、大体三千二百あった市町村の数が千七百にほぼ半減しております。いろいろ目的はあったと思うんですけれども、これも私、大学院時代の行政学の授業で、まさにこれは地方交付税の肥大化を防ぐという一つの目的があったのかなというふうに個人的には認識しているんですけれども、国の方は、合併を促すために特例措置で十年間増額した後、徐々に減額していくという形を取ったと記憶しております。”
“今の日本が直面している課題とこれは今日の委員の皆様にも共感していただけるのではないかと考えているんですが、ここで自見大臣への質問となります。 このように、東京一極集中、そして個性豊かな地域の形成、高齢化、少子化社会への対応のために三十年ぐらいかけて地方分権が推進されてきたと認識しているんですが、この背景について、これが解決されて、目指すべき分権社会が実現されたと評価されていますでしょうか。また、まだそこが道半ばであるとすれば、残された課題についてどのような対応方針で臨まれるのか、御見解をお願いいたします。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の赤木正幸です。 会派を代表して質問させていただきます。貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 本日は、地方分権と、あとは人口減少化時代への対応策について質疑させていただきますので、よろしくお願いいたします。 地方分権に関し、実は私、大学の法学部のゼミが地方自治法という、今思えばちょっとマニアックなゼミで機関委任事務について非常に深く勉強させていただいたんですが、まさに、一九九三年に分権推進に関する決議があって、九六年、地方分権推進委員会がその枠組みを提示したところから始まると認識しております。 この地方分権推進の背景と理由というのが五点あるんですけれども、あえてちょっと読み上げさせていただきます。これはなぜかというと、三十年前なんですけれども、論点とは思えないような内容なんですね。まず一つが、中央集権型行政システムの制度疲労、次に、変動する国際社会への対応、三つ目が、東京一極集中の是正、四つ目が、個性豊かな地域社会の形成、五つ目が、高齢社会、少子化社会への対応という、今まさしく同じことが言われてもおかしくないような内容なので。”
“ありがとうございました。 非常に貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。時間も参りましたので、私からの質問は終わりとさせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 非常に参考になりました。ある意味、ルールとしてそこは見せないものなんだよとか、あとは、さっき言われた距離感なんかは本当に個人個人の問題なので、そこは自分で判断していいんだよというようなことを伝えていけばいいというのは非常に参考になりました。 もう一問、質問をさせていただきたいんですけれども、恐らく時間が過ぎてしまうので、嶋田参考人への質問になるんですけれども。 これも、実際、私の支援者からも問いかけられた質問で、ちょっと乱暴な質問になってしまうんですが、治療ができるというお話だったんですけれども、子供に対する性暴力の加害者は、基本的に病気というふうにみなしてしまってもいいものなんでしょうか。ちょっと乱暴な聞き方かもしれないんですけれども、御意見いただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 これは本当に、まずは犯歴を確認するところから始まるのかもしれないんですけれども、先ほどちょっと予算の件でも言われましたが、無犯罪を証明していく方が恐らくシステム的にはコストを余りかけずにいけるのかなと。一方で、今回、犯歴を確認するシステムを、そこに、無犯罪を証明するシステムに変えていくというのがどれぐらいの追加のコストになるか等々という部分は、これから我々も、こども家庭庁さんと議論していくべきかなと考えております。 では、次に、渡邉参考人への質問になります。 今日は、教員養成とか教職課程で、子供に対する犯罪防止の重要性とか環境整備の重要性を教えていただきましたが、一方で、やはり、自己防衛したりとか犯罪の認識をちゃんとしていけるような、そういった子供に対する教育も重要だということを理解させていただきました。”
“ありがとうございます。 まさに今おっしゃっていただいたとおり、今回の法案は子供を守る法案であって、加害者を責め立てる法案ではないというところは非常に重要なところかなと考えております。 次は、寺町参考人への質問になりますが、犯罪事実の確認の在り方、言い換えると、犯罪歴の証明方法に関してなんですが、今回は犯歴を確認する方式が取られているわけなんですが、海外なんかでは、先ほど末冨先生からもいただいたこの四段階のDBSにもあるように、無犯罪証明を使っている国もあると認識しています。 従業員が自ら無犯罪を証明するライセンスみたいなものを使っていくような方式と今回の法案のような犯歴を確認する方式、これはそれぞれのメリット、デメリットとあると思うんですけれども、これについて御意見をいただければと思います。よろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 まさに、それぞれの御専門の立場からリアルな、いい意味でリアルに、本当に実現していく上で、ここは人も手間もかかるということを教えていただき、本当にありがとうございます。 では、次に、末冨参考人への質問になります。 今回もそうですけれども、イギリスの事例を非常に詳しくお伝えいただき、ありがとうございます。本法案自体がイギリスのDBSを参考にしていると考えていますが、やはり日本とイギリスの法社会的というか、社会風土がそもそも違うと考えています。 例えば、イギリスでは犯歴を開示することはそこまでタブー視されていないけれども、日本では、そもそも最高裁で犯歴が特に配慮の必要な個人情報になっていたりとか、あとは、よく日本版DBSは、何か小さく始めて大きくするとかと言われますけれども、実際は何か、いきなりすごくピンポイントに、むちゃくちゃ厳格なところから始まっているんじゃないかなというふうにも感じてもいます。 そこで質問になりますが、日本にDBSを適用する前提として、考慮すべき海外と日本の重要な違いについて教えていただけますでしょうか。”
“日本維新の会の赤木と申します。 本日は、参考人の先生方から貴重な御意見をいただきまして、感謝しております。本当にありがとうございました。 早速ですが、今日、たくさんお聞きしたいことがありますので、まず、全参考人の皆様にお聞きしたいことを、たどり着けなくなると困るので、お聞きします。 これは何かというと、まず、予算、つまりお金のことです。冒頭からお金の話かと思われるかもしれないんですが、実際、やはりかかるものはかかりますし、もっと言えば、子供を性犯罪から守るために必要な予算というのは、今後確保すべきと考えております。更に言うと、特にこども家庭庁さんは、決して、人員を含めて、リソースが十分にあるとは言える状況ではないと認識しています。 そこで、順番に渡邉参考人からお答えいただければと思うんですが、今回の法案に関しても含めて、予算のかけ方に関して、どのような部分にお金がかかると想定されて、若しくは、どういった部分の予算をもっと拡充しなければいけないかということについて御意見をいただけますでしょうか。”
“時間が来ましたので最後になりますが、個人であればそういった不動産以外の財産によるということも可能だと思うんですけれども、今私がお話しした場合というのは、結構、合同会社とかペーパーカンパニーを使って、あえてそこに保管して、ほかの税金、ほかの方法で税金の徴収をされないように、言い方は悪いですけれども、工夫してしまっているパターンも出てきているとのことですので、まだ数は多くないと思いますが、そういったこともあるということをちょっと想定していただければと考えております。 以上をもちまして質問を終わります。ありがとうございました。”
“もっと言うと、固定資産税はもう全部滞納していって、最終的に公売、いわゆる競売の国版ですけれども、公売にかかって所有権を手放したとして亡くなったとしても、それは知ったこっちゃないし、それが公売にかからなかったとしても、それは痛みはないというような、すごく悪質なことをやろうとしている方がいるというのをちょっと耳にして、これは、正直、罰則というのが、なかなか、それが意図的なのか、本当にやむなく滞納しているのかというのは、判断の難しさがあったりとか、対応が難しいと考えているんですが、これに関してどういった対応をされていこうとしているのかについてお答えいただけますでしょうか。”
“時間がだんだん迫ってきたので、これは最後の質問になるんですが、あえて私が固定資産税の滞納の話と、先ほどの相続土地国庫帰属制度のときにはモラルハザードという言葉が出ましたけれども、これに関して、実は、正直なところ、私自身耳にしたくない、ビジネスと呼んでしまうと駄目なんでしょうけれども、ちょっとそういう行為を耳にしました。 これは何かというと、不要な不動産を持たれていて、これを手放したいという方は結構今多いんですね。それで、あとは任せてください、固定資産税とか全部面倒を見ます、維持コストなんかは逆にかかるので、お金をいただければ、例えば、数百万ぐらいいただければ、その土地建物は全部私が引き受けますよというふうに引き受ける方がいらっしゃるんですね。 これは引き受けた後にきっちり管理すればいいんですけれども、実は、すごく悪徳な方は、その後ほったらかしなんですね。”
“これに関しては、冒頭お話しした内容にもつながるんですけれども、固定資産、ある意味、税金をうまく取り切れていない数字について、じゃ、何件あるかとか、それがどういった種類で、それが何件公売にかけられて、そこから幾ら回収したかというデータが実は出てこない状況になっています。 これは、冒頭お話ししたみたいに、じゃ、今後どうしたらそれがきっちり回収できるのか、そもそも何で固定資産税が納付されていないのかといった分析がなかなかできない状況ですので、是非、ちょっとこの辺りもデータの整備を前向きに検討していただければと考えております。 同じこととして、去年、法改正があった、特定空き家になった際に特例措置がなくなって税金が上がる、それによってどれぐらいの税金が増えているかというデータについても、実はなかなか取得できないといったことをお聞きしておりますので、まずは、ちょっとこの辺り、精緻なデータでないにしても議論ができるベースぐらいの数字感は知りたいなというふうに考えております。”
“ありがとうございます。 最後に、固定資産税の関係の質問に移らせていただきます。 固定資産税の滞納状況について、金額若しくは、実際、どれぐらいの件数があったかとか、公売によって回収できた件数が、金額がどれぐらいあるかについて、お答えできる範囲でお答えいただけますでしょうか。”
“すごく詳細に答えていただいたのが配付資料の九ページに表になっていて、これも法務省さんのパンフレットの抜粋なんですけれども、こんな言い方をするとあれなんですけれども、縦割りだから帰属制度以外知らないよというスタンスではなくて、きちんとこういった、まとめてくださっているというのは、非常に、個人的にですけれども、法務省さんの好感度がアップしております。 ちなみに、相続放棄の件数は、これは最高裁判所さんからデータをもらわなきゃいけない世界で、これは私は直接もらっているんですが、令和五年度で二十八万二千七百八十五件ですね。もちろん、これは相続放棄なので、土地だけとかという切り分けはされていないそうなんですけれども、この中に相当数の土地はあるのかなというふうに私自身は考えております。 相続土地国庫帰属制度の最後の質問になるんですが、これはもうちょっと拡充して、要件を緩和したりとか帰属してもらえる種類を増やすとか、そういった可能性についてはあるのかどうか、お答えいただけますでしょうか。”
“そうですね、これは価格も、価格表、料金表がある世界で、なおかつ八か月ぐらいで実際にそれが完了するというのは、ちょっと言い方はあれですけれども、非常に良心的な進め方をされているのかなと個人的には考えております。 これは、似たような仕組みとして、国庫帰属制度とは別に、相続放棄若しくは自治体への寄附といった似たような制度があるんですけれども、これとの違いをどのように法務省さんの方では捉えられているか、御説明をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 これは結構ニュースとかメディアでは意地悪な伝えられ方を結構していて、二万四千件ぐらい相談があるのに、実際に帰属したものはそれこそ二百五十ぐらいだとか。ただ、これはよくよく読めば、実際、お配りしていますけれども、参考資料の八ページですね。帰属できない土地というのを法務省さんはかなり詳しく出されています。なので、相談件数はたくさんあるけれども申請が実際千九百ぐらいになっているというのは、そこで手間をかけられて説明されているのかなと考えています。 これは、実際に帰属するのにお金が当然かかると思うんですが、ちょっと質問を一個飛ばして、国庫帰属のための負担の金額とか、あと、その処理期間に関してお答えいただけますでしょうか。”
“今お答えいただいたみたいに、自ら営農しなくても貸せるようになったというのは、当初の生産緑地はそれが駄目だったという認識が結構地主さんはまだ強く持たれていますので、法務省さんみたいに漫画を作るのがいいかどうかはちょっと分からないんですけれども、いろいろと周知の機会をつくっていただければと考えております。 では、次に、相続土地国庫帰属制度、これは去年から始まった制度なんですが、相続が難しい若しくは相続したくないという、そういった世界が発生しているんですけれども、これは、実際、この制度の利用実績について、相談件数若しくは申請件数、帰属件数等々、あと、却下や不承認の状況について、教えていただけますでしょうか。”
“こういった、売るに売れなくなる可能性も含めて、再度の生産緑地問題の発生というのが危惧されると考えているんですが、国交省さんとして今後どういった対応を取られるかについて、お答えをお願いいたします。”
“ここで、大臣への質問になるんですが、生産緑地の二〇二二年問題を一旦回避できていると私も認識しているんですが、実は、相続はこれから発生する状況だと考えています。これはもちろん相続なので、一斉に二二年のときのようにばっと来るわけではなく、徐々に徐々に増えていくんですが、生産緑地を相続された方は、我々の年代になると思うんですが、じゃ、営農できるかというと、なかなか難しい状態かなと思います。 じゃ、もう営農しないとなって生産緑地が解除されてしまうと、税金が実際宅地並みになると、数倍という世界じゃなくて、東京近郊だったら、多分、数百倍、八百倍とか五百倍とか、それぐらいのインパクトがあるんですが、じゃ、だったら宅地として売ればいいじゃないかとなったときに、やはり住宅の着工件数自体も下がっていく中で、住宅用地として売っていくことも限界がやはり当然出てくると思います。そうなると、相続税も払わなきゃいけないわ、固定資産税も増えるわということで、結構、皆さん、今からどうしたらいいかなと悩まれている状況なんですね。”
“自治体さんからもお聞きするに、やはり、財政的な理由は必ずしも少なくなく、小さくないと聞いているんですが、自治体が例えば生産緑地を買い取る際の国からの支援等の制度について、お答えいただけますでしょうか。”
“今まさに自治体による買取りというお話が出ましたけれども、結構これは非常に難易度が高いと受け止めています。実際少ないと聞いてはおるんですが、実際、生産緑地を買取りの状況、若しくは買い取られるための条件についてお答えをお願いいたします。”
“ありがとうございます。 九割近くが指定されて、新たにまた十年間、まずは十年間の特定生産緑地が始まっているというのは、正直こんなに、九割も指定されるとは思っていなかったので、やはり、自治体やJAさんも含めて、国交省さんが御尽力されたのだなというふうに受け止めております。 この辺りは五ページ、六ページ、七ページあたりに生産緑地の細かい制度の説明を配付しておりますので、御参考いただければと考えております。 これは、九割が特定生産緑地に指定されたということなんですが、この残り一割に関しては、実際その後どのようになっているかについて、お答えをお願いいたします。”
“ありがとうございます。 省庁横断的な土地の問題に関して、不動産の問題に関しては、もうまさに斉藤大臣のリーダーシップは必要なところですので、引き続きよろしくお願いいたします。 次に、生産緑地についての質問に移らせていただきます。 この生産緑地の問題というのは、二〇二〇年問題というのが以前ありまして、何かというと、大体、三大都市圏の市街化区域の中に都市計画で生産緑地地区に指定された農地というのが、三十年間、農業をやらなきゃ、農業以外のことはできないけれども、固定資産税が農地並みになるよというような問題がありました。 これはちょうど二〇二二年に三十年経過して、それを、じゃ、自治体に引き取ってもらうのか、そもそもどうすればいいんだ、それで、どうしようもなく手放す土地が一斉に増えてきて、土地が値崩れするんじゃないかということを不動産業界含めて懸念したという内容なんですけれども。 これは、結論としては、非常によくできたというか、活用されている特定生産緑地制度によって一旦解消されていると認識しているんですが、この特定生産緑地制度、特定生産緑地への指定状況について教えていただけますでしょうか。”
“ここで、一番目の質問の最後の総括的なものになるんですが、これは大臣にお聞きしたいんですが、国として、こういった所有者不明土地とか空き地をどうするかということと、あと、そもそも、やはり不動産を所有するという概念がかなり今変わってきているのかなと思います。もっと言えば、手放すという今までなかった世界が始まっているこの日本において、この不動産問題に対してどういった対応をされていくかについて、御見解をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 実は、すごくいろいろな場面で使える制度となっています。 これは実際、どれぐらいの利用実績があるのか。これは最高裁判所さんからいただいたデータなんですけれども、所有者不明土地・建物管理制度の利用実績は、去年四月から今年三月の一年間で八百六十五件、管理不全土地・建物管理制度は十五件となっていますので、やはり、所有者不明の土地建物をどうやって管理していったりとか対応していったらいいのかということは、非常に困られている方は多いのかなと思います。 あと、管理不全土地・建物管理制度は、例えば、ごみ屋敷とか、ああいった、困っているけれども、人は分かっているけれども、どうしようもないものにも使えるとのことですので、これに関しても、法務省さんもかなり周知徹底されていると思いますが、引き続き、使えるものとして周知いただければと考えております。”
“あと、結構、この左側にあるキツネのイラストを僕は何回も目にしていて、何でキツネなのかなと思ったら、これはトウキツネという登記の推進のキャラクターの、登記とキツネがかけられているというのを今回知りました。 ちょっと質問に戻るんですけれども、昨年始まった所有者不明土地・建物の管理制度の概要、また利用実績、あと管理不全土地・建物の管理制度の概要に関して御説明いただけますでしょうか。”
“私の総務省さんの勝手なイメージで、もっとお堅いイメージを持っていたんですが、実はすごいたくさん分かりやすい資料を出されていて、四ページ目を見ていただくと、ちょっと表紙を貼り付けましたけれども、こんな感じで、実は結構変わった制度、今回、相続とか不動産に関するルール、民法も含めて変わっていったことを漫画にされています。これはすごく私も、不動産屋として読んでもすごくためになるような内容ですので、ウェブでデータはダウンロードできまして、法務省さんに言えばきっといただけると思うので、是非読んでいただければと思います。 これは、実際、私もそうですけれども、議員として活動している中で、例えば、越境している木をどうしたらいいのとか、相続、不動産があるんだけれども、ここの、四ページの右上の設定がすごく秀逸というか、すばらしいというか、絶妙なんですけれども、末弟のショウ、現在、失踪しているみたいな、兄弟の一人と連絡がつかない相続はどうしたらいいんだみたいなことが書かれていたりしますので、是非御参考いただければと思います。”
“ありがとうございます。 所有者不明土地には、当然、建物がある場合とない場合というのは、これは一つずつ登記簿を突き合わせていけば分かる世界ではありながらも、これは手作業というか、一件ずつ今やらざるを得ない状態なので、私自身も、果たしてここをきっちり追っかけていく必要があるデータかどうかというのは、正直、今、答えはないんですけれども、いずれにしても、やはりなかなかデータが連携されていないということの一つの例なのかなと考えております。 一方で、国交省さんの方も、相続をトリガーにしてこういった問題が拡大するということは、今、認識されています。 配付した資料の三ページ目を御参照いただきたいんです。 これは法務省さんからいただいた資料なんですけれども、まさに、所有者不明土地を発生を防止したりとか利用を活性化させていく方策というのを様々出されています。これは、この後質問にもさせていただきます相続土地国庫帰属制度、これは去年から始まったりとか、相続の登記の義務化なんかも今年始まったりしています。”
“ここで、本当に不明になってしまうと、やはり管理がされずに放置されることが多いと考えているんですが、所有者不明土地における空き地の割合に関して把握されているかどうかについて、御回答をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 今おっしゃられたみたいな地籍調査をベースにやはりちょっと推測をしていく、推計するしかない世界だと私も理解はできます。 一方で、地籍調査自体がかなり場所を絞り込んで、言い方はあれですけれども、無意味な場所は地籍調査せずに必要なところをした上で二四%ぐらいが空き地になっているというのは、かなりな割合なのかなと考えています。 また、それも原因が、今お答えいただいたように、やはり相続が一つ大きな要因、トリガーになっているということも今後の対策が必要な部分かなと考えております。 この所有者不明土地に関して、これは、私も実は不動産のビジネスをやっているときに、太陽光とかで、たくさんの地権者がいる所有者不明土地を追っかけたことがあるんですが、追っかけている間に所有者が亡くなられるんですね。そうなると、またそこが相続人が発生して、芋づる式というかネズミ講式にどんどんどんどん所有者不明土地が更に不明土地になっていくという部分があるので、実は結構時間との勝負の世界だと考えております。”
“ありがとうございます。 今お答えいただきましたけれども、空き地と空き家がやはり連動していくというのは、まさに私もそのとおりだと思います。今お答えいただいた千三百六十四平方キロメートル、これは、ちなみに、東京都の面積が二千百平方キロメートルで、大阪が千九百平方キロメートルなので、恐らく、これは六年前のデータなので、今はそれに匹敵するぐらいの空き地が存在しているのかなと私は想像しているところです。 次に、空き地だけじゃなくて、所有者不明土地です。 これは定義としていろいろあると思うんですけれども、一般的な定義としては、不動産登記簿によって所有者が直ちに判明しない土地、判明しても連絡がつかない土地というふうに定義されていると認識していますが、この所有者不明土地の割合や面積、そしてそれの推移、あと、この利用方法などに関してお答えいただけますでしょうか。”
“まず、資料、今回もたくさん配らせていただきましたけれども、一ページ目を見ていただければ、これは空き家のデータが、まさに四月末に出てきました。二〇二三年、毎年ちょっとずつ、ちょっとずつというレベルじゃないんですけれども、ついに九百万戸になりました。これは二十年で、前回同様、一・四倍。さらに、下側のグレーがかかっている三百八十五万戸というのは、もうまさに使われていない空き家、これも二十年間で一・八倍と、二倍近くになっています。 これは、空き家はこうなんですけれども、じゃ、建物が建っていない空き地はどうなのかということで、ここで質問になるんですけれども、空き地の面積若しくは空き地率の推移、あと、空き地の中身、原野なのか、実際宅地なのかといった、そういった用途の話、あと、空き地の取得原因とか、今後それがどう政府として予測しているかに関して御回答をお願いいたします。”
“今言いましたけれども、三つ目の問題は、やはり、データを取る間隔が結構長いということですね。五年ごととかというものもあります。空き家もそうですし、空き地に関しても五年ごとしか出てこないという。そうなると、世の中の流れが速い中で、五年、実際集計した六年前ぐらいのデータを基に今議論をしていくのは、やはりちょっと遅い感はあると思います。 じゃ、これは不動産だから絶対早くできないかと言われると、実際、公示地価とか相続の地価なんか、三年とか一年に一回把握している。もちろん、これはコストの問題、手間の問題があるとは思うんですけれども。これは省庁横断的に、例えばベースレジストリーのような形でデジ庁さんとも連携しながらやっていくかどうかという、ちょっと議論はあるとは思うんですけれども、まず、議論の前提になるデータをどうやって取得するか、そもそもそのデータが必要かどうかというところも含めて今後考える必要があるかなというのが、ちょっと総括的な、最初にお話しさせていただきたいところです。そういったことを前提にしながら、具体の質問に入らせていただきます。 まず、所有者不明土地と空き地についての質問に入ります。”
“ちょっと冒頭に、気になった点というか、問題点を述べさせていただきますと、土地の問題がすごく省庁横断的で、もっと言うと、国交省だけでは片づかない、もうちょっと言うと、総務省さんもありますし、法務省さんもありますし、あとは裁判所さんもあったり、あと、個別の自治体がデータを持っていたりとかするという、そういった横断的な問題があるというのが一つです。 次の問題なんですが、データの取得が非常に難しいと感じております。実際、私も、いろいろ調べてもなかなか取得できないデータ、数値がないために、数値といういわゆるファクトを踏まえた議論をすることが非常に難しい問題になっております。特に、例えば、人口の年齢構成の推移とか、そういった土地関係の数値を突き合わせて、どこに課題があって、どこに何を、どこをどういじればどう改善できるかという議論が非常に難しい状態になっているのかなと感じております。 これは私の勝手な想像なんですけれども、恐らく斉藤大臣も同じ場面に結構多々遭遇されていると思います。何でこの数字が出てこないの、何で出てきてもこれが五年前なのみたいなことがあると考えております。”
“皆さん、おはようございます。日本維新の会・教育無償化を実現する会の赤木正幸です。会派を代表して質疑させていただきます。 本日も貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 本日は、土地に関する諸課題、諸問題に関して取り上げさせていただきます。 空き家の問題は、国会だけじゃなくて、メディアでもたくさん取り上げられるようになりましたが、一方でも、土地に関して、今日ちょっと取り上げさせていただきます所有者不明土地とか、あとは、相続した土地、どうすればいいんだ、固定資産税、どうすればいいんだといったような、空き家同様の課題がたくさんあります。これは相続が増えることによって更に増えていくのかなと私も考えております。 まず、今回、質疑に際して、実は、たくさんの省庁の皆様にお世話になり、まずお礼を申し上げます。ありがとうございます。”
“ありがとうございます。 時間も参りましたのでこれで終わりますが、最後に、繰り返しとなりますが、検討事項に犯罪事実の確認の在り方に関して是非加えていただいて、継続した議論を進めさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。”
“従事者に犯罪歴がないこと、犯罪事実を確認済みであることを是非開示してほしいということを事業者さんが受ける場合があると思うんですが、こういった、一般の利用者とか保護者の方が開示請求すること自体についての可否、若しくは開示請求を受けた場合にどういった対応をすればいいのかについて御見解をいただけますでしょうか。”
“そうですね。まさに混乱という言葉をいただきましたが、私が例示した前者に関しては、現に、こういったことをやっていいのかなというだけじゃなくて、犯罪歴を確認して、犯罪歴がないということを知っているからには、それを伝える義務があるんじゃないかというふうに拡大して、先走って考えられている事業者はもう既にあります。当然私は、それは多分駄目だと思いますよということは言ってはいるんですけれども。 ちょっとまだ、二年半ぐらい状況はありますが、是非この辺り、どこまで、何をやってよくて、よかれと思ってやっていることが実は違法なことになりかねないということはもう今の時点で容易に想定できますので、是非その辺りの周知を進めていただければと思います。 特に、私もこれは恥ずかしながら勉強不足だったんですが、犯罪歴がないこと自体もすごく重要な個人情報で、要配慮個人情報であるということ自体はなかなか知らない世界もあったりしますので、是非よろしくお願いいたします。 次は、今度は逆のパターンですね、保護者やサービス利用者さんが当然こういったことを気にされることになると思います。”
“この際に、従業者に犯罪歴がないことを開示する場合、例えばウェブページにメンバーの顔写真とかプロフィールがあって、その中に犯罪歴なしとかと記載するような場合があり得るかと思うんですが、果たしてこれはオーケーなのかどうか。また、あとは、もっと全体的な話で、例えば本校は従業者が犯罪事実確認済みですということを公表する場合。二パターン、少し考えていますが、こういったことは、そもそも可否について御回答をいただけますでしょうか。”
“かなり細かい話なので、恐らくガイドライン等で規定されるのかと思いますが、駆け込み内定のような形で、こういったことがなかなか、犯罪歴の確認が先延ばしにならないような形を是非取っていただければと考えております。 次に、今度は、事業者が、犯罪歴がないこと若しくは犯罪歴の確認済みであることについて、どのような形をもって公表していけばいいのかということを結構懸念されて、今から準備しなければいけないと考えられていらっしゃる事業者さんがたくさんいらっしゃいます。現にそういった相談を受けています。 具体的に言うと、学校とか事業者さんが、子供の安全を我々は重視していますよ、うちは安全ですよということを情報提供することも非常に重要になってきますし、営業上、そういったことがとても大事になる場面というのが今後は出てくると考えております。 さらに、本法案が根づいた先にあるのは、保護者若しくは関係する大人も、こういった情報を踏まえながら、では、どういったサービスを利用していけばいいのか判断していくというのが世の中の常になるのかなと考えております。”
“少し時間を取られ過ぎましたので、ちょっと一つ通告を飛ばしまして、犯罪事実の確認結果の取扱い等に関して質問させていただきます。 先ほど田中委員からも御質問がありましたが、法律の施行時の現職者の確認まで三年というのが、これは長過ぎるんじゃないかということ、実質五年半ぐらい放置というか確認できない可能性が生じるということなんですが、これは極力早くされていくという回答がありましたが、ちょっと細かい話、質問になるんですが、施行時点の現職者に内定者も含まれるかどうかについて御回答いただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 今、認定を限りなく義務に近づけていく御意思もあるということなんですが、まさにこれは、犯罪歴をオープンにするところまでたどり着かないにしても、子供を守ることが最優先であるという国民の意識をつくっていく必要があって、つくっていかなければならないので、こども家庭庁さんへの期待は大きいので、是非、旗振り役として、よろしくお願いいたします。 特に、無犯罪証明の発行、私、すごくこだわって、今日、何度も繰り返しているんですが、本法案の対象を広げるものであって、いろいろと、目的の正当性、あとは手段の必要最小限度性、情報管理の厳格性等、いろいろな課題があることは当然理解をしております。ただ一方、この法案、五年ではなくて、あえて三年というめどを持って必要な検討を加えて措置を講ずるという規定がされていますので、是非、この検討事項の重要なポイントとして犯罪事実の確認の在り方というものを検討事項に加えていただいて、無犯罪証明の導入も含めて、必要性、手段等々のバランスの取り方、継続して議論させていただければと考えております。”
“ありがとうございます。 本法案だけで全ての子供の安全を守れるわけではないと認識されて、今列挙していただいただけでも、かなりな数の周辺の法制度の整備をされていくということなので、加藤大臣のこの意気込みによって実現のスピード感、制度も変わっていくと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 次に、最初の質問にもまた関わる内容なんですけれども、まずは、今回は犯罪歴を証明する内容でいくとのことなんですが、先ほどいただいたイギリス、若しくはほかの海外もそうなんですけれども、証明のレベル分けとか、一部、無犯罪証明書みたいなものを追加して犯罪証明をしていって子供の安全を守るといった方法というのは十分あり得ると考えているんですが、こういった新たな仕組みを拡大していく際に、現在認識できている課題若しくは懸念点、解消して乗り越えなければいけないと認識されている論点について御回答をいただけますでしょうか。”
“次に、質問ですが、今回の法案では、まさにちょっと対象事業に該当しないような個人事業主とかボランティア等、今の話でいくと、海外では無犯罪証明なんかでカバーできているような職業や活動について、本法案でなかなかカバーできづらい状態になっていると認識しています。こういった場面において、日本においては、どのようにして子供に対する性暴力から守っていこうと考えているのか。これは本法案で対応できないから、対応できるまでは放置しておこうということをさすがに考えては駄目ですし、絶対あってはならないことと考えております。 ですので、これは大臣への質問になるんですが、ちょっと本法案の範疇からはみ出る部分もあると思いますが、こういった今回の法案でカバーできないような内容についての子供の安全をどのように守っていくかをお答えいただけますでしょうか。”
“また、あと、もう一つの理由として、対象事業者と無関係の業種に就職するときに無犯罪証明書みたいなものを提出を求められて、そこで前科の有無が明らかになるおそれがある、それはつまり職業選択の自由に関する過度の制限になり得るということに関してなんですが、これは正直、少し、イギリスと日本の風土の違い、社会的な環境の違いということも御回答されましたが、やはり、無犯罪証明書を子供たちを守るための役割や機能の基本的なものとして、採用とかサービス利用の際の情報の一部として考えるような社会に変えていけばいいのであって、現行法上のハードルとか課題といったものは、まさにこれは政治的な判断で検討していくべき内容かと考えております。 こういった、ちょっと大げさな言い方ですけれども、社会を変えていくような立法を目指すことこそが我々政治家の役割でもありますので、今後の改善に向けて、引き続きこういった議論は継続させていただければと考えております。”
“ありがとうございます。 無犯罪証明書方式の導入が難しいといったことを御説明を受けましたが、まず、犯罪事実確認書の偽造のおそれに関しては、これは単に技術的な課題だと考えています。今特に、証明書にIDとかコードを付してウェブで更に照会する二段階の方式を取るとか、あとは、新しい技術であるブロックチェーンといったものを用いてセキュアなデジタル証明の仕組みを構築するということは、実際に現段階でもう既に実用化されているような技術を用いれば十分に可能ですので、これは、子供の権利を守ることを妨げる理由にはもはやできない時代ですので、そういった理由を前面に出していただかないようにしていただきたいなというのがまず一つ要望としてあります。”
“ありがとうございます。 おっしゃられる意味は分かる部分はあるんですけれども、逆に、個人が自らの意思で取得、活用できる無犯罪証明書をできれば使いたいといった方たち、若しくは被害者を守る活動をされている方たち、実際に子供の頃に犯罪被害を受けられた方たち、何人もの方たちと私も実際にヒアリング、お話をお聞きしているんですけれども、今回の事業者の対象とか、認定事業者の対象になっているところではないような、もうちょっと幅広な、具体的にはボランティアなんかの関係とか、あと、子供には接するんですけれども事業者としては認定されないような内容の事業に関しても、やはりそういったものがある方が当然安心はできるし、子供を任せる上で一つのすごい重要な判断材料になるということを、度々御質問というか、要望をお受けしている状態です。 ここでまた質問になるんですけれども、逆に、無犯罪証明書のようなものをあえて採用しなかった理由、若しくは採用できなかった課題といったものを、どういったことを認識されているかについて御回答いただけますでしょうか。”
“特に、基本となっている無犯罪証明書というのは、教育現場に限らず、例えばボランティアの世界とかも含めていろいろな業種で、採用面接の際の、言い方はあれですけれども身分証明書と同じような、就労希望者本人が用意するものとして、子供の安全のために提出は当然というような、そういった社会常識が定着していると聞き及んでおります。 ここで質問になるんですけれども、これは何度か質問されている質問ではありますが、なぜ日本版DBSでは犯罪歴証明書が採用されたのかについて御説明をいただけますでしょうか。”