吉田真次
防衛大臣政務官・内閣府大臣政務官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“はい。 お答えを申し上げます。 まず、顕彰ということについては、これは、貴い命を国家にささげた隊員の功績を永久に顕彰するということは必要であるというふうに考えてございます。 そして、その定義でありますが、法令上特に定義は定められてはいませんけれども、一般に、顕彰とは、その功績や功労をたたえて世間に知らせることというふうに承知をしております。 自衛官の職務、自衛隊員の皆様は、国民の命と平和な暮らし、そして我が国の領土、領海、領空を守り抜くという崇高な任務に強い使命感を持って活動を続けておりますので、自らの責務の完遂に全身全霊をささげ、任務遂行中に不幸にして職に殉じた自衛隊員は我が国の誇りでありまして、これは任務のいかんやその結果にかかわらず、国の防衛に尽くされたその功績を永…”
“お答えを申し上げます。 日本製鉄呉地区の跡地における多機能な複合防衛拠点につきましては、装備品の維持整備、製造、訓練、補給等を一体的に機能させ、部隊運用の持続性を高めるために整備をするものであります。 この拠点においては、民間の誘致を含む装備品などの維持整備、製造基盤、防災拠点及び部隊の活動基盤、岸壁などを活用した港湾機能、この三つの機能を整備する考えであります。呉地区において多機能な複合防衛拠点を整備することは、防衛力整備計画等に基づく防衛力の抜本的強化を具体化する取組でありまして、安全保障上重要な意義を有するものであると認識をしております。 こうした取組は、力による一方的な現状変更を許容しないという我が国の意思を示すものでもあり、抑止力、対処力の強化を通じて、我が国へ…”
“お答えを申し上げます。 今議員から御指摘がございました点につきまして、先ほどお伝えしたように、医師ではない隊員や部隊の指揮官がこれを代行するということは、現在は想定をしていないという状況ではあります。 又は、前提として、やはり自衛官が命を落とすようなことがあってはならない、そのための防衛力の強化であります。 しかし、安全保障環境が大変厳しくなっている現状において、自衛官の安全や命を守ることと同時に、冒頭、議員から矜持というお言葉もありましたが、自衛官や御家族の名誉や誇りを守るということも大変重要でございます。 あらゆる可能性に対応していかなければならない中で大変重要な御指摘をいただいたと思っておりますので、防衛省としては、この議員の御指摘を踏まえながら、今後、早急に関係省…”
“お答えを申し上げます。 まず、自衛隊の運用として、死亡の認定は医師又は医官が行うこととしております。他方で、医師又は医官が不在時に当たりましては、迅速性が求められる一方で、これは正確性を担保することが必要でありまして、医師ではない隊員や部隊の指揮官がこれを代行するということは、現時点では想定をしておりません。 そのため、隊員が現場状況の記録や御遺体を保全するために必要な措置を行って、現地において医師を派遣して死亡認定を行う場合と、それから、後に御遺体が御帰国をされてから医師において死亡認定を行う場合というものを想定をしております。”
“防衛大臣政務官の吉田真次でございます。 昨日、外交防衛委員会を遅刻をいたしまして、大変御迷惑をお掛けをいたしました。里見委員長、理事、委員の皆様に対しまして心よりおわびを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 原因につきましては、委員会出席に関する省内での連携、確認不足によるものでありましたが、防衛省が提出をしている法案を御審議をいただく委員会において、当事者である政務官が遅刻をするという決してあってはならない事態を招いたこと、重ねておわびを申し上げます。 再発防止を徹底をするとともに、私自身、襟を正して今後も職務を全うしてまいる所存でございますので、御指導、御鞭撻を賜りますようにお願いを申し上げます。 ─────────────”
“お答えを申し上げます。 まず、前提といたしまして、尖閣諸島は我が国固有の領土であるということは、国際法上も歴史的にもこれは疑いのないところでありまして、現に我が国はまさにそこを有効に支配しているということであります。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しないというところでありますが。 その上で、尖閣諸島周辺では、中国海警局に所属する船舶は引き続きほぼ毎日接続水域において確認をされて、今月の二日でございますが、領海侵入も確認をされたところでございます。 中国海警船が尖閣諸島周辺の我が国の領海に侵入することは断じて容認はできません。防衛省・自衛隊としては、国民の生命財産及び我が国の領土、領空、領海、これを断固として守り抜くという方針の下で、引き続き…”
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“申し訳ございませんでした。 厚労省としては、行政文書の管理におきましては公文書管理法等に基づき適切に行っているところではございますが、今ほど緒方先生から御指摘をいただいた三大臣合意の件につきましては、これは、閣僚同士でのやり取りを行政文書として作成をしなければいけないというような明確な規定はないということでございますので、合意文書としてそれは公開をしているということであります。”
“お答えを申し上げます。 意思決定に至る全ての文書が残っていたという認識で私は今答弁はしておりません。”
“お答えを申し上げます。 まず、厚生労働省におきましては、行政文書の作成に関して、公文書管理法の第四条に基づいて厚生労働省行政文書管理規則第十条を定めているところではございます。この規則では、経緯を含めた意思決定に至る過程並びに厚労省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除いて、文書を作成しなければならないとされているところでございます。このため、経緯も含めた意思決定に至る過程等の跡づけができるように行政文書の作成を行う必要があるというふうに考えてございます。 また、御指摘のお話でありますけれども、では、行政文書の作成、公表とは何かということにつながるかもしれませんけれども、それにつきましては、今、薬価のお話でございましたけれども、中医協において議論を行った際の資料であったり、あるいは議事録、こうしたものは厚労省のホームページでも公表しているということでございまして、これが行政文書の作成、公表ということに当たるんだろうと考えております。”
“お答えを申し上げます。 口頭のみで行っていたということではなくて、口頭でも行っていた、資料でも提出をしていた、だけれども、その資料が不十分であったということでありますので、今後はその資料をしっかりと適切に対応してまいりたいということでございます。”
“お答えを申し上げます。 厚生労働省といたしましては、会計検査院の実地検査においても必要な資料を提供させていただいたところではありますが、その説明の中で、やはり、資料にある情報の詳細や数字の計算方法等を一部口頭で補って説明をさせていただいていた部分があったということでございます。 会計検査院の御指摘は、口頭で説明した内容についても今後は資料として作成、保存をし、事後的に客観的に妥当性を検証できるようにすべきという指摘と認識をしております。 厚生労働省としては、ワクチンの購入数量について、これまで国会審議等の際にもその考え方を資料では作成、提出をしてきたところではございますけれども、会計検査院からの御指摘も真摯に踏まえながら、引き続き適切に対応してまいりたいと思っております。”
“そのカルテまで出さなければいけないのかと、そういうことでございますけれども、そのオンラインの請求がもし始まってしまうとという観点から申し上げますが、現在、患者が、骨折及び脱臼については柔道整復の施術を受けたり、あんまマッサージ指圧、又ははり、きゅうの施術を受け、これらの施術について療養費の支給を受けるためには、これはあらかじめ医師からの同意書を受けるということになっております。 このため、柔道整復療養費のオンライン請求を導入するに当たっては、療養費支給申請書、いわゆるレセプト、これの審査に際し、医師の同意書データをどのように審査支払機関や保険者に送付するかも課題となるところでありますが、ワーキング・グループにおいては、この中間とりまとめではこの点については議論をされなかったということでありますので、今後検討を進めていきたいと思っております。”
“お答えを申し上げます。 今委員から御紹介のありましたいわゆる過誤請求につきまして、これ、中間とりまとめにおいては、被保険者や保険者等の負担軽減が図られるということとともに、施術管理者に対する迅速かつ適切な療養費支払にも資することから、柔道整復療養費のオンライン請求の導入に伴い実施ができるようにすることが適当であるというふうにはされているところでございます。 その中間とりまとめでは、関係当事者間の合意に基づいて過誤調整を行う仕組みを検討すべきであり、具体的方法としては、受領委任の契約の基となる取扱規程等の中に関連する規定を追加することが適当であるということも指摘をされております。 こうした中間とりまとめの検討の方向性を踏まえて、引き続き専門委員会やワーキング・グループにおいて丁寧に議論を行っていくというところでございますけれども、あと、今重ねてお尋ねのありました、それをどういうふうに進めていくのかということであります。”
“お答えを申し上げます。 柔道整復療養費のオンライン請求につきましては、令和四年の規制改革実施計画などにおいてその導入をどうするか検討するということにされておりまして、現在、今委員から御紹介のありました専門委員会及びワーキング・グループ等において議論をされているところでございます。 本年三月の十二日に開催をされましたワーキング・グループで中間とりまとめが行われまして、三月三十一日に専門委員会に報告をしたところでございますが、その中間とりまとめでは、施術管理者への療養費の確実な支払や事務の効率化、審査の質の向上、より質が高く効率的な施術の推進等を目的としてオンライン請求の導入を進めていくとする基本的な考え方、これが取りまとめられるとともに、審査支払機関の位置付け等を始めとする様々な論点、これらについて今後の検討の方向性が示されているところでございます。 引き続き、関係者の御意見を丁寧に伺いながら、柔道整復療養費のオンライン請求導入に向けた検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。”
“お答えを申し上げます。 今ほど政府参考人が申し上げたとおりでありますけれども、医療機関の状況、経営状況というのは非常に厳しいというところはあるというふうに認識はしております。 その上で、政府としましては、令和六年度の診療報酬改定で一定の措置を講じた上で、昨年の補正予算において物価高騰への対応や経営状況の急変に対する緊急的な支援パッケージとして約一千三百億の措置を盛り込んだところでありますし、加えまして、令和七年度の予算では、医療機関の入院時の食費基準の引上げ等を行うこととしているところであります。 緊急調査を行うべきというお尋ねでございますけれども、まずはこうした措置を着実に現場へ行き届かせることが重要というふうに認識をしておりまして、今後これから、支援策の効果、あるいは物価等の動向、経営状況など、足下の情勢変化もしっかりと把握をした上で適切に対応してまいりたいと思っております。”
“お答えを申し上げます。 今御案内のありました民間団体に対する支援でございますけれども、公的機関と密接に連携をしつつ、アウトリーチからの相談対応、居場所の確保、こうしたものを行うことが重要であるというふうに考えておりまして、これらを実施する民間団体を支援する事業について国庫補助を行っているところでございます。 その中には、当然のことながら、SNS等での対応、こうしたものも含まれておりますので、こうした取組を通じて、今後とも被害に遭われた方々への支援をしっかり行ってまいりたいと思っております。”
“お答えを申し上げます。 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となりました戦没者の尊い犠牲に思いを致し、昭和四十年以降、戦後何十年といった特別な機会を捉え、国として弔慰の意を表するため、記名国債の交付により支給をしているものでございます。 戦後八十年に当たる令和七年におきましては、現在償還中の特別弔慰金が最終償還を迎えるが、御遺族の皆様からは、やはり特別弔慰金の継続の強い御要望をいただいているということでございます。 厚生労働省といたしましては、こうした御遺族の皆様の声を最大限受け止めて、国として改めて弔慰の意を表するため、今回、特別弔慰金の支給を継続するための法律案を提出をしているというところでございます。”
“お答えを申し上げます。 戦後八十年を迎えて、戦争を体験された方々の高齢化が進んでいる中で、やはり、より多くの方からさきの大戦についての様々な体験をお話ししていただく機会、これを設けることは、今ほど委員からお話がありましたが、大変意義深い取組であるというふうに認識をしております。 このため、平和の語り部事業につきましては、様々な機会を通してより多くの方々に知っていただくということが重要でありまして、事業の周知広報に積極的に取り組んでいくところでございます。 委員御指摘の申請や国債交付のタイミング、これは御遺族に直接、事業を周知する貴重な機会である一方で、各自治体の事務を考慮いたしますと、例えば、特別弔慰金の請求者が国債を受け取る窓口にそうしたリーフレットを設置をするということを自治体にお願いをしたりということで、どのような取組ができるかということを検討してまいりたいと思っております。”
“お答えを申し上げます。 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、昭和四十年以降、戦後何十年といった特別な機会を捉え、国として弔慰の意を表するため、記名国債の交付により支給をしているものでございます。 戦後八十年に当たる令和七年には、現在償還中の特別弔慰金が最終償還を迎えるということから、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金の支給を継続するための法改正を行うものでございます。 今回の法案では、五年償還の額面二十七万五千円の記名国債を五年ごとに二回お渡しするということにしておりまして、令和七年から請求受付が開始される特別弔慰金の支給対象者は、全体で約五十七万人と見込んでいるところでございます。”
“これも先ほど御答弁申し上げたとおりですけれども、その確度の高い情報がある場合に御遺骨の有無を確認をする現地調査を実施をしているところでありますので、魚釣島につきましても、生還された人々の証言も含めた文献情報、こうしたものを調査をしてきたところでありますが、現在のところ、そうした埋葬地の特定できる情報が確認をできていないという状況でありますので、引き続き情報収集にはしっかり取り組んでいきたいと思います。”
“お答え申し上げます。 戦没者の遺骨収集におきましては、旧戦域の状況を知る現地の住民の方や、あるいは帰還をした戦友の方々から得られた情報であったり、各種の文献の情報、こうしたものから戦没者の遺骨情報を収集をして、確度の高い遺骨情報がある場合に実施をしているところでございます。 尖閣諸島の魚釣島につきましてはこれまで、尖閣諸島で遭難をして亡くなられた方の御遺骨に関して、石垣市から取り寄せたものも含めて文献を収集をし、調査を行ってきたところでございます。しかしながら、これまでの調査した文献では埋葬地点を特定できる確度の高い情報が確認をできず、遺骨収集の実施には至っていないという状況でございます。 今後も、新たな文献等の情報があれば調査を行うこととしておりまして、引き続き情報収集に取り組んでまいりたいと思っております。”
“お答えを申し上げます。 確度の高い情報でありましたら、情報地点のその埋葬の人数、そうしたものにかかわらず調査を実施をしていくということでございます。”
“お答えを申し上げます。 戦没者の遺骨収集につきましては、昭和二十七年度以降、沖縄、硫黄島等、本邦の地域や、フィリピン、マリアナ諸島、東部ニューギニア等の本邦以外の地域を対象に実施をしてきたところでございます。これらの地域におきましては、相手国の事情により収集が困難な場合や御遺骨が海没をしている、そうした場合を除きまして収集の対象としております。 収集に当たりましては、御遺骨の発見につながるような確度の高い情報について順次調査を実施をしているところでございます。 遺骨収集推進法に基づく集中実施期間である令和十一年度まで、約三千三百か所の情報等について御遺骨の有無を確認する現地調査を実施をすることとしておりまして、その結果を踏まえて、一柱でも多くの御遺骨を収容し、御遺族にお返しができるように全力を尽くしてまいりたいと思っております。”
“お答えを申し上げます。 委員御指摘の医療分野、これにつきましては、昨年制定をされたEBPMアクションプランにおいて、二〇四〇年頃を見据えた新たな地域医療構想の実現、医師偏在是正の達成、これを最終アウトカム指標に掲げつつ、現時点で想定される関連施策や進捗を確認をするという観点で示しているところでございます。 その上で、現在、こうした新たな地域医療構想や医師偏在対策等を内容とする関連法案、これを今国会に提出をしているところでありまして、具体的な施策の運用に当たりましては、この法案の御審議の状況、それから今後策定するガイドラインの検討状況、こうしたものを踏まえながら、より実効性のある取組になるように対応してまいりたいと考えているところでございます。”
“お答えを申し上げます。 大規模災害の発生を想定をいたしまして被災地域の医療人材それから医療資機材等の医療資源の不足に備えていくということは、大変重要であるというふうに思っております。 その上で、災害発生時においては、DMATをまず被災地に派遣をいたしまして、医療機関の診療や物資、搬送等の支援を行うほか、併せて、災害の規模に応じて、これは関係省庁が連携をして、空路や陸路を中心として医療資源を被災現場に展開をすることとしております。 さらに、その上で、今御指摘がありました南海トラフ地震のような超大規模広域災害では、DMATだけでは対応し切れないという多数の負傷者が発生をし、さらに、陸路や空路でのアクセスが困難な地域も生じ得ることから、更なる対応の強化が必要ということでございますので、そのことに向けて、DMAT以外の医療チームも含めた支援体制の構築を強化をすること、それから、令和六年六月に船舶活用医療推進法が施行されたことを踏まえて必要な対応を図るなど、適時適切な被災地支援の在り方について、引き続き検討してまいりたいと思います。”
“お答え申し上げます。 この視覚障害者の関係団体も含め支援団体というふうに先ほど申し上げましたが、具体的には、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合会、それから一般財団法人全日本ろうあ連盟、それから全国身体障害者施設協議会の皆様方から御意見をいただいているところでございます。”
“また、これはまた先ほどお話をしたとおりでありますが、顔認証や暗証番号の入力が難しい、そうした方々におきましては、マイナンバーカードの写真により医療機関等の職員の目視で本人確認を行う方法、これも可能としているところでございます。 引き続き、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する中で、この障害者の方々を含む全ての国民が安心をしてマイナ保険証を御利用いただけますように、必要な保険診療を受けることができるように環境整備に取り組んでまいりたいと思います。”
“お答えを申し上げます。 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する議論の際には、この令和四年から五年にかけて開催をしたマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会専門家ワーキンググループ、ここにおきまして、視覚障害者の関係団体も含めて、その支援団体等のヒアリングを行ったところであります。 そこでは、高齢者や障害者の中にはマイナンバーカードの取得に困難を抱える方もいらっしゃるということ、それから、医療機関等を利用する際の本人確認、これにつきまして四桁の暗証番号等の入力とは別の方法で利用できるようにすべきであることなど、このマイナンバーカードを保険証として利用する上で様々な御意見をいただいたところでございます。 こうした御意見も踏まえながら、暗証番号の設定が不要なカードの申請、交付の御案内であったり、あるいはマイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続や医療機関等での利用方法等に関する福祉施設、支援団体向けのマニュアルの作成、こうしたことも行ってきたところでございます。”
“お答えを申し上げます。 今ほど委員からそういう御指摘をいただきましたことを踏まえまして、これはよく検討していかなければいけないと、こういうふうに思っておりますが、なるべくそういう事態をなくすという形の一つが、今ほど申し上げた、カードリーダーの改修によってなるべく職員の方も簡便にできるように、そして利用者の方もスムーズにその確認を受けていただけるようにするシステム改修をしていくということでございます。”
“お答えを申し上げます。 医療機関等の顔認証付きカードリーダーでマイナ保険証を利用する上では、顔認証又は暗証番号の入力を行っていただくことになりますけれども、視覚障害をお持ちの方などは顔認証や暗証番号の入力が難しいと。そうした方につきましては、マイナンバーカードの写真により医療機関等の職員が目視によって本人確認を行う目視確認による方法も可能としているところであります。 これは今委員から御指摘があったところでございますが、この目視確認について、視覚障害者の方を始め医療機関等の窓口で配慮を必要とする方が円滑にこのマイナ保険証での資格確認を受けられるように、この三月末に顔認証付きカードリーダーの改修、これを行いまして、医療機関等の職員が簡単に操作をできるよう運用の改善を図ることといたしております。 今後も、視覚障害者の方々も含めまして、様々な方の声も受け止めながら、マイナ保険証をよりお使いをいただきやすくなるような環境整備に引き続き対応してまいりたいと思います。”
“お答えを申し上げます。 私は厚生労働大臣政務官としてこの立場にいるわけでありますので、先ほど、今大臣が申し上げたとおり、厚生労働省としては、この談話の発出の可否についてはお答えをする立場にない、こういうふうに思っております。”
“お答えを申し上げます。 戦没者の遺骨収集、これにつきましては、旧戦域の状況を知る現地住民や帰還をした戦友等から得られた情報、各種の文献情報などから戦没者の遺骨情報を収集をして、確度の高い遺骨情報がある場合に実施をしているところでございます。 尖閣諸島の魚釣島につきましては、これまで、尖閣諸島で遭難をしお亡くなりになった方の御遺骨に関して、石垣市から取り寄せたものも含めまして、文献を収集し調査を行ってまいりました。しかしながら、これまで調査した文献では、埋葬地点を特定ができる確度の高い情報が確認ができておりません。遺骨収集の実施には今至っていない状況でございます。 今後も、新たな文献等の情報があればこれは調査を行うこととしておりまして、引き続き情報収集に取り組んでまいりたいと思います。”
“あわせて、国民の皆様に向けましても普及啓発を進めているところでありまして、人生の最終段階において、御本人や御家族等が医療、ケア関係者とも十分に話し合いながら、納得した医療が受けられる環境整備、これに取り組んでまいりたいと思います。”
“人生の最終段階における医療、ケアがお一人お一人にとって望ましい形で提供されるように、厚生労働省としても、ACP、これの推進を図っているところでありますけれども、その最も重要な原則は、先ほど委員が御指摘をされたように、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされるということを前提としつつ、やはり、それに基づいて、御本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療、ケアチームと十分な話合いを行いながら、御自身が納得のできる意思決定を積み重ねていくといったことにあると考えております。 こうした考え方を踏まえて、厚生労働省におきましては、医療、ケア関係者のACPへの理解を更に進めるとともに、本人の意思や希望に沿った医療、ケアの提供が保障されるように、医師を始めとする医療、ケア関係者を対象として、様々な事例を想定した多職種によるグループワーク等の研修を行っているところであります。”
“お答え申し上げます。 薬局で働く職員の賃上げに向けては、令和六年度の診療報酬改定で措置をされた調剤基本料の引上げを踏まえた対応、これをまず着実に図っていただくことが重要と考えておるところでございますが、先ほど委員からも御指摘があった昨今の物価高騰、これを踏まえた更なる支援として、令和六年度補正で重点支援地方交付金、これが措置をされておりまして、厚生労働省として、都道府県等に対して、この交付金を積極的に活用していただくように要請をさせていただいているところでございます。 薬局は、やはり地域医療を確保するために必要であります。今後ともそれぞれの地域においてその役割を果たしていただくことが重要と考えておりますので、引き続き、状況の把握に努める中で、必要な対応についてもしっかりと検討してまいりたいと思います。”
“お答えを申し上げます。 少子高齢化が進行する中にあっても、現役世代の負担を軽減をしつつ、社会保障制度を持続可能なものとすることは非常に重要であります。 このため、全ての世代で能力に応じて負担をし、そして、支え合い、必要なサービスが必要な方に適切に提供される全世代型社会保障の構築に向けて、今ほど委員から御指摘がありましたように、令和五年十二月に閣議決定をした改革工程、これに基づいて、歳出改革を含む歳出の適正化に取り組んでいるところであります。 歳出改革として実施をする取組につきましては、二〇二八年度までの各年度の予算編成過程において、関係審議会の議論も経ながら、検討それから決定をしていくということになりますけれども、こうした取組については、その影響にもやはり十分に配慮しながら検討していく必要があると考えておりまして、必要な保障が欠けることがないように、委員からありましたように、丁寧に検討を進めてまいりたいと思っております。 以上でございます。”
“お答えを申し上げます。 今委員の御指摘のとおり、標準報酬月額が低い被保険者に対して、報酬を極端に低く設定をして高額な賞与を支給をしているというケースが存在するということにつきましては、昨年の社会保障審議会において複数回にわたり御議論をいただいたところでございます。 審議会においては、被保険者の実際の負担能力に応じた保険料の賦課となるように、標準賞与額の上限設定の見直しについて検討すべきではないか、そうした御意見があった一方で、そもそもこの標準報酬の在り方、これを全体について見直すべきではないか、そういう時期に来ているのではないかという御意見もいただいたところでございます。 委員の今おっしゃった問題意識というものについては我々も共有をしているところでございますので、引き続き、どのような対応が考えられるのか、審議会においても丁寧に議論していただきたいというふうに思っております。 以上でございます。”
“ただいま議員御指摘の指導大綱、これにつきましては、保険医療機関の指導に関する基本的事項でありまして、いわゆる中医協での議論を経て定められているものでございます。 そして、保険医療機関に対する指導は、保険診療の質的向上と、それから適正化を図ることを目的として実施をしておりまして、その対象は、患者等から情報提供があった保険医療機関や診療報酬明細書一件当たりの平均点数がその都道府県の平均より一定程度高い保険医療機関などから選定をしているところであります。 こうした選定方法は、可能な限り公平で客観的な方法として定められたものではありますが、今ほど議員が御指摘をされたように、都道府県ごとに平均が異なる、そうしたことにより、他県の平均点数よりも低い保険医療機関でも指導の対象になる場合があるというふうに認識をしております。 高点数による個別指導の選定方法の是非、これらも含めまして、指導の見直しについては様々な意見をいただいているところでありまして、その必要性は認識をしているところであります。今後とも、関係者の意見も伺いながら、公平かつ客観的な指導となるように努めてまいるところでございます。”
“また、医師偏在対策のために診療報酬上での対応としてどのような対応が考えられるかということについては、先ほど御答弁を申し上げたとおり、引き続きよく検討してまいりたいと思います。”
“医師偏在対策において活用している医師偏在指標、これにつきましては、都道府県において、地域ごとの医療ニーズや人口構成、医師の性年齢構成等を踏まえて、基本的には二次医療圏を単位として設定をしているところでありますが、二次医療圏よりも小さい単位で医師偏在が生じている場合には、これは必要に応じて医師少数スポットを設定をし、地域の実情に応じた取組を進めているところであります。 一方、地域別診療報酬につきましては、財政審において地域の具体的な設定方法は示されていないものと認識をしておりますが、この設定方法にかかわらず、地域別診療報酬は、これは先ほどお話をしたとおりでありますが、そもそも、地域ごとに患者の自己負担に差異が生じることについて理解が得られるかといった課題があると認識をしております。 なお、厚生労働省としては、医師偏在の更なる是正、これを図っていくために、経済的インセンティブ、あるいは地域の医療機関の支え合いの仕組み等を組み合わせた総合的な対策を検討しておりまして、引き続き、年末までの対策のパッケージの策定に向けて、関係者の皆様の御意見を伺いながら検討を進めてまいりたいと思っております。”
“今、小池委員から御指摘ありました。我が国においては、国民皆保険の下、誰もがどこでも一定の自己負担で適切な医療を受けられる、こういうことを基本的な理念としているところでありまして、診療報酬については全国一律の点数設定としているところでもあります。 また、財政審で示された地域別の診療報酬につきましては、医療費適正化の観点からは法律に位置付けられた仕組みがあるものの、医師偏在対策のために活用するということは想定をしていないということに加えて、そもそも、診療を受ける地域によって患者の自己負担に差異が生じるということにつきましては、患者の理解を得られるかどうかといった課題もあるものと認識をしております。 今後とも、国民皆保険を堅持をして、国民の安全、安心な暮らしを保障していくことは当然のことでありまして、同時に、医師偏在対策のために診療報酬上での対応としてどのような対応が考えられるかということについて、引き続きよく検討してまいりたいと思っております。 以上です。”
“医療等情報の二次利用の意義や、個人情報保護や情報セキュリティー対策の内容、これにつきましては、国民や患者の皆様にしっかり周知をし、御理解を得ながら丁寧に進めてまいりたいと思っております。 以上でございます。”
“お答えを申し上げます。 医学、医療分野のイノベーションを進めていく、そして国民、患者にその成果を還元するためには、今委員からございましたように、医療等情報の二次利用、これを推進をしていく必要があると思っております。 そのため、厚生労働省では、本人の権利利益を適切に保護しながら、医療、介護関係の公的データベースや電子カルテ情報について、研究利用でより有用性が高い仮名化情報の利用、提供を可能とすることなどについて、今、審議会等で検討しているところでございます。 また、データ利用に当たっては、これも委員から御指摘をいただいたように、適切に個人情報の保護を図るとともに、必要な情報セキュリティー対策を講じる必要がございます。このため、仮名化情報を利用する場合、匿名化情報よりも厳格な措置を国及び利用者に義務づける、そしてまた、仮名化情報は、データ自体を共有しないクラウド環境での利用を基本として、国が利用状況を監視、監督をする、こうしたことを検討しているところであります。”
“そしてまた、御指摘のありました医療機関等での患者の医療情報、これの共有についてでありますけれども、災害時や緊急時、これにおいても、より安全な医療を提供できるようになるというふうに考えているところであります。これは電子カルテ情報共有サービスの大きなメリットではないかなというふうに思いますが、まずは、医療現場におけるニーズの高い三文書六情報の共有を進めてまいるところではありますけれども、順次、これは対象となる情報の範囲を拡大をしてまいります。具体的には、今後、透析の情報、蘇生処置に関する情報、歯科や看護の情報等の標準規格化を行う予定でございます。 共有する情報の更なる拡充、これにつきましては、まずは医療現場におけるニーズと、それからシステム改修に伴う負担感、こうしたものにも配慮をしつつ、医療関係者の意見をよく聞きながら検討を進めてまいりたいと思っているところでございます。 以上でございます。”
“今委員の御指摘のとおり、現場からは、電子処方箋やあるいは電子カルテ等のシステム改修がお話があったように五月雨的に発生することは、やはり医療機関にとって負担が大きいという意見をいただいているところであります。 そのため、医療機関のシステム改修であったりあるいは診療報酬改定のタイミングでのシステムの改修を促すとともに、電子カルテを未導入の診療所に向けて開発を進めている標準型電子カルテに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスと連携をする機能も併せて搭載をすることとしております。 また、医療機関の支援、これにつきましては、令和五年二月から病院、診療所を対象に電子処方箋の導入費用の補助、そして令和六年三月末からは病院を対象に電子カルテの標準規格化の改修費用の補助、これを行うなど、電子カルテ情報の共有のために必要な支援策を行っているところであります。 引き続きまして、医療機関の負担に十分配慮しながら、スピード感を持って電子処方箋や電子カルテの普及を進めていきたいというふうに思っております。”
“今委員御指摘のとおり、医療分野でのICTの利活用、これは治療の質の向上のみならず、医療従事者の今ほどございました負担軽減、そして医療現場の効率性の向上のためにも重要であると考えているところであります。 このため、医療現場の負担軽減をまず目指して、医療機器の開発支援に加えて、医療機器以外の、AIやICTを活用した機器の開発支援を行うとともに、医療従事者の労働時間の短縮等も含めた医療機器の有用性が実証できる拠点の整備、これを行うこととしております。 また、医療現場でのICT機器の普及に関してでございますけれども、看護業務の効率化の取組を収集、周知する事業などを通じて導入が進められてきたところではありますが、このより一層の推進に向けて今般の令和六年度補正予算においても追加の対策を盛り込んだところであり、こうした取組を通じて、医療現場の負担軽減につながるICT機器の開発やそして普及、これを推進するとともに、その効果等についても検証して、周知をしてまいりたいと思っております。 以上でございます。”
“この度、厚生労働大臣政務官を拝命をいたしました吉田真次でございます。 両副大臣そして安藤政務官とともに福岡大臣をお支えをし、しっかりと職責を果たしてまいる所存でございます。 藤丸委員長を始め理事の皆様、委員の皆様方の御指導を賜りますように、よろしくお願いを申し上げます。(拍手)”
“この度、厚生労働大臣政務官を拝命をいたしました吉田真次でございます。 両副大臣、そして安藤政務官とともに福岡大臣をお支えをして、しっかりと職責を果たしてまいる所存でございます。 委員長始め皆様方の御指導を賜りますように、よろしくお願いを申し上げます。”
“ありがとうございます。 もう時間がちょっと、済みません、来てしまったので、中古品について聞きたかったんだけれども。 最後に、この様々な規制によって消費者が製品を安全に使用できる環境を整えるということが一番大事なんだろうというふうに思うんですけれども、最終的には、何か事故が起こらないことと万が一起こった場合の対応、これをしっかり取っていかなければいけないということでありまして、消費者へのアプローチが大変大事なんだ、こういうふうに思いますので、消費者へのアプローチということについては、経産省のやっている取組、それから消費者庁のやっている取組、これについて現在やっていらっしゃると思うので、更なる取組の強化をお願いをいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“あと、子供用の玩具には、安全面について注意深く作られたおもちゃであることを示すために、一般社団法人の日本玩具協会というのが、第三者機関による基準適合検査に合格したものにSTマーク、セーフティートイというものですけれども、これをつけるということになっております。 先ほどの消費者の話ですけれども、STマークが何かあったら安全で、PSマークがあれば基準に適合していて、両方あれば更に安全というようなことになるんだろうかなというふうに単純に思うんですけれども、そのSTマークとの関係、これをどのようにお考えになっているんでしょうか。”
“私も二人の娘を育てる親であるんですけれども、子供用の玩具というのは本当にいろいろなものがあって、次々に新しいものもどんどん出てきているわけでございます。現在流通しているだけでも、やはり数万から十数万以上のものがあるのではないかなというふうに思うんですけれども、対象となると、これをどのように、どういう方法で指定をしていくのかということがちょっと気になるところではあるんですけれども、その点についてのお考えをお願いをいたします。”
“ありがとうございます。 それでは、ちょっと、時間も余りありませんので、次に、玩具などの子供用製品についてお伺いをしたいというふうに思います。 子供用の玩具等は、安全確保のため、やはり通常のものよりも配慮が必要なんだろうと思います。現在も、対象年齢が例えば何歳以上とか、そうした表示があるわけでありまして、それに加えて、説明書きで、こうしたことは駄目ですよとか注意もされているところでありますけれども、この度の法改正に関連する子供用製品の課題と、それからこれまでの取組、そして今後どのようにしていくのか、これを併せてお答えをお願いをいたします。”
“今ほどお話があったように、代理人、補助者とかそうした機能も果たすということで、この国内管理人というのはやはりしっかりとした責務を果たすことのできる存在でなければならないということであります。 海外事業者が、例えば日本に支社とか子会社があったとしたら、国内管理人の選任というのはある程度容易なんだろうなというふうに想像するところでありますけれども、そうした存在やノウハウがないような海外事業者、この海外事業者に対しての対応、これはどのようにお考えなんでしょうか。”
“ありがとうございました。 個人間取引が増加をしている中で、今ほど御答弁あったように、やはり、買う方も売る方も、ある意味、本当に消費者のような立ち位置であるということは確かにそのとおりなんだろうというふうに思いますけれども、やはり、でも、これが増加をしてくるというとあらゆる問題も生じてくると思いますので、そこについてはしっかり注視をしながら、対策をその都度講じていただきたいというふうに思っております。 次に、国内管理人、これについてお伺いをしたいと思いますけれども、まず、この国内管理人というのはどのような者を想定をしているのか、あるいはまたこの国内管理人の果たすべき役割、そうしたものについての御答弁をお願いをいたします。”
“この度の規制は事業者が対象となるわけでありまして、そうした個人は対象にはならないということでありますけれども、一人が出品をするものが一品とか二品とか少数であったとしても、国内で増加をする個人間取引、これの状況に鑑みると、その人数が増えることで、より多くの製品が、個人間取引を通じてですけれども、市場に流通をするということになってくるんだろうというふうに思いますが、こうしたPSCマークの対象製品の個人間取引、これについてはどのように対応されていくんでしょうか。”
“やはり、要請に応じたらそれを公表するということである程度担保をするというお話でございましたので、ここはしっかりとそれが確保できるようには努めていただきたいなというふうに考えているところであります。 今お話があったように、ネットモールの増加によって、今までは、製造者がいて、それを輸入をする事業者がいて、それから販売者から消費者の元へというビジネスの形態であったと思いますけれども、現在はもう、海外事業者から直接消費者へという形態が増えてきている中であります。 そうした中で、本法案は、海外事業者への規制も対象となっている、先ほどお話があったとおりであるのでございますけれども、そうなった場合、やはり海外事業者に対する周知というものが必要になってくるんだろうというふうに考えていますけれども、それに対する取組というのはどのようなことを考えておられるんでしょうか。”