藤原規眞
立憲民主党・無所属 · Japan
“更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案では、例えば、社会的信望という言葉を削除して、若い人でも保護司の委嘱を受けやすくしています。その意味で、多様性の確保、あるいは任期を長くするなどとして保護司の先生の確保に努めているわけですけれども、これらのみでは実効的とは言えないというふうに考えるんですね。別に、社会的信望を削除したから一気に裾野が広がるとか、そんな安直なことではないと思います。 例えば、本法律案における保護司の先生方の活動環境の改善において、活動に対して地方公共団体が必要な協力に努めなければならないというふうに記していることとか、あるいは、事業主が保護司の職務を行うための休暇を取得しやすい環境の整備等に努めなければならないということを環境改善…”
“大臣に余りやる気がないというふうに私には見えましたが、皆様、いかがでしょうか。 ある施設に話を聞きますと、本当に、食事つきの宿泊委託十五日、宿泊委託十五日で合計三十日の委託が来る、しかし、住民票の取得やスマホの取得に一週間要する、働き始めるのが二週間後としても、給料は翌月なので、二週間で食事が切れる、どうして食べていけばいいのか分からないという問題が生じると。こうなったら、委託に基づかない任意保護をするしかない。これは法人なり保護司さんの持ち出しです。これは寮生も不安を抱えていますという声が上がっています。 よく衣食住と言いますけれども、実際の刑務所出所者が立ち直るためには、衣食住の中でやはり住、住まいというのが極めて大事なんですね。住まいがないと、仕事も探せない、医療サ…”
“保護司の先生方は本当に立派な方ばかりで、一生懸命時間を使って、労力を使って、場合によってはお金も使う。その先生方の負担を本当に軽減するように努めていただきたいと思っています。 昨今、各種詐欺犯罪が多発しています。令和七年上半期の認知件数、被害額は、前年同期比で増加しています。認知件数も四七・五%増えている。被害額も一六二・一%増えている。これは毎年増えているわけです。これも国民の体感治安の悪化を招いていると考えるんですけれども、特殊詐欺に従事する者というのは大半が若い世代なんですね。こうした青少年の更生支援に御高齢の保護司の先生方が寄り添うというのは、おのずと限界、無理が来ると考えます。体力的な問題もありますし、ジェネレーションギャップもあります。あるいは、若者の非行の、…”
“保護司の先生方というのは、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員です。無償のボランティアです。いわゆる篤志家精神の持ち主が自分の時間を割いて、罪を犯してしまった人の更生を助けるために活動する。 無償のボランティアであるということについては、保護司の先生方、多くは異存がないというふうに考えられています。しかし、保護司であり続けるために、例えば、毎年保護司会に会費を納入しなければならない。このシステムは、一部で異存、異論があるというふうに伺っております。 このことは質問主意書でも確認しています。資料三になります。政府の答弁において、保護司会によって様々であり、年会費を徴収する必要があるか否かについて一概にお答えすることは困難という回答が来ました。いかにも現場の声に耳を傾けて…”
“それに本当に、真剣に耳を傾けていただきたいというふうに思います。 刑務所などを出た後再び事件を起こす方、その多くは、帰る家や仕事がない、要は寄る辺がないという問題を抱えている方が非常に多い、そんな状況です。そういった方を一時的に受け入れて、宿泊、食事、あるいは就職支援、これを提供するのが更生保護施設になっています。運営管理をされているのは保護司の先生方です。 ところが、施設の主な収入源である委託費について、これは資料四に掲げていますけれども、本年度末時点で二億六千万円以上の不足額が生じる見込みと。厳しい予算状況を踏まえ、当局において、当初予算内で委託するとして試算したところ、今月以降、被保護者一人当たりの平均委託日数を六十五・三日以内として委託する必要がある、食事付宿泊の…”
“本来的な保護司活動以外の犯罪予防活動、いわゆる社会を明るくする運動ですね、これらを始めとする地域啓発活動等に保護司の先生方が時間が取られているという現状があります。とりわけ現役世代の保護司の先生方にとっては、プライベートな時間を大幅に削ってしまうという大きな負担となっている。それが現役世代における委嘱のハードルになってしまっているというふうに考えられます。 具体的には、はっぴを着て遊園地や野球場の出入口でティッシュを配ったり、ああいった活動、あるいはボウリング大会に出たりだとか、本来的な保護司の活動以外のことに相当時間を取られてしまっている。それがかなりの負担になっているというふうに言われています。 私は、保護司の活動について、現役世代と、あるいは退職された後の先生方で分…”
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“マイナンバーカードの機能として、氏名を確認する官民の様々な手続において用いるというものが挙げられます。今お答えくださったように旧姓単記でいけたとしても、氏名を確認する官民の手続において、マイナンバーカードと別の公証資料、戸籍等が必要になる場合が生じるわけですよね。戸籍をもって一々身分確認、氏名確認をすると、マイナンバーカードの本来の機能が失われるんじゃないかという指摘があります。マイナンバー法一条の目的規定、「国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定める」と書いているんですけれども、結局、戸籍等をもって一々公証資料を出す、これはマイナンバーの機能を無意味なものにしないですか。”
“今挙げられましたマイナンバーカードの担当省庁は総務省とデジタル庁になります。維新案では、これは旧姓単記でいけるんでしょうか。”
“例えば、商業・法人登記簿の役員欄に記載する役員等の氏名を挙げると、現在は旧姓のみの登記は認められていません。戸籍氏名の後ろに括弧書きで旧姓での氏名が併記されます。旧姓を届け出た者につき、これを解消し、旧姓単記にするには、商業登記規則の一部を改正する省令の改正、これが必要なわけです。 そのほかにも、マイナンバーカードの旧姓単独使用にはマイナンバー法、運転免許証での旧姓単独使用は道路交通法、パスポートでの旧姓単独使用は旅券法、それぞれの施行令など大量の法省令の規則改正が必要となる見通しです。 手前みそですけれども、立憲が提案した法制審議会答申に基づく案では、必要な法改正は、民法と戸籍法以外は、家事事件手続法の子の氏の変更審判に関する規定、外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の夫婦財産契約に関する登記所に関する規定の二つのみなんですね。 維新さんは、青柳政調会長さんが選択的夫婦別姓の導入を大げさと言われたんですけれども、維新案さんの方が結局大げさにならないですか。”
“では、膨大であることを前提に、どの程度の期間でできるというふうに考えておられますか。”
“この法案では、改正の必要な法令が約六百五十と。もし法律の中の氏名を届け出た旧氏に読み替えるとする法を作ったとしても、これらの膨大な氏名の必要な場面は、全て十全に、個別に検討を済ませる膨大な作業が必要だということになるんですけれども、その認識は維新さんはお持ちですか。”
“維新案の三条二項に、国、地方公共団体、事業者その他公私の団体は、一の者が、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を通称として使用する機会を確保するため、当該活動の内容、性質を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めるものとすることというふうにあります。つまり、社会全般における旧姓運用は努力義務にとどめているわけです。 努力義務にとどめた意図というのを教えてください。”
“それでは、以下、日本維新の会さんの提出者の方に伺おうと思います。 維新案では、旧姓届出者の戸籍姓を使用しない旨の条文はないわけです。これは、戸籍姓と旧姓、このダブルネームを法制化して、戸籍姓と旧姓のどちらにも同等の法的効力を持たせるものという理解でよろしいのでしょうか。”
“結局は、この種の制度の在り方は、平成二十七年大法廷判決の指摘するとおり、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないという令和三年最高裁大法廷決定の趣旨にのっとりつつ、同決定の深山、岡村、長嶺裁判官の補足意見、一般論として、この種の法制度の合理性に関わる事情の変化のいかんによっては、本件各規定が上記立法裁量の範囲を超えて憲法二十四条に違反すると評価されるに至ることもあり得るという指摘は強く受け止めなければならないと考えます。 そこで、まず立憲民主党の提出者に伺います。 夫、妻共に再婚でいわゆる連れ子さんがいるケースにおいて、立憲民主党案の別姓を選択した場合、連れ子さん同士の姓は異なることになるのでしょうか。”
“立憲民主党・無所属の藤原規眞です。 本年六月六日の法務委員会で自由民主党さんの山下委員が、平成二十七年最高裁大法廷判決は、氏は家族の呼称として意義がある、家族の呼称を一つにまとめることには合理性が認められるということを示したと質疑の中でおっしゃっています。 一方で、選択的夫婦別氏制について最高裁が合理性がないと述べたこともないわけです。山下委員が引用された平成二十七年大法廷判決の十ページで、そのような制度、要は選択的夫婦別氏制度に合理性がないと断ずるものではないというふうに述べています。 立憲民主党の米山委員は、その今月六日に、最高裁の判決を引いた上で、一つの家族において姓は異なるということもまた合理的であるというのが最高裁の判断である、あるいは、最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないと答弁されました。”
“売春防止法一条、目的規定の、しかも、最初、イの一番に書かれている、「売春が人としての尊厳を害し、」という趣旨に立ち返り、男性が女性を買春の相手方となるよう勧誘することそのものを罰則の対象にすべきだと考えています。 まず検討を始めるべきだと考えています。大臣の検討を最後に伺いたいと思います。”
“では、法務省のどなたかを派遣する、それは今決断していただけませんか。大臣御自身じゃなくても。”
“これは昭和三十一年制定の古い法律なんですね。そこから抜本的な改正を含む検討がなされていないということ自体、異常なことだと思っています。 女性が客待ちをすることと男性が物色して歩くこと、これは、風紀の乱れを助長するという観点から、どこがどう違うんですか。”
“何も答えていただけないんですけれども。 例えば、ホテルから出たところを捜査員が声をかけて男性に確認する、職務質問する、これは男性も一定の取調べを受ける、しかし、終わったら解放され、女性だけが検挙される、このような実例があるわけです。これは明らかにバランスを欠くんですけれども、なぜ男性側には罰則が存在しないんでしょうか。”
“支援団体の方に引率されて、私も現地を見ました。明らかに未成年と思われる女性を含め、女性は立っているだけです。グループになって話している女性もいますが、大方一人でスマホを触りながら立っているんですね。これだけ見ると、駅構内で待ち合わせをしている女性と区別がつかないわけです。 本来、立っているだけでは逮捕なんかできないはずなんです。相手、要は買手、買春男性の存在があってこそ、同じ立っているだけでも法的な意味合いが出てくる。 声をかけられた男性と二人で最寄りのホテルに入ったとする。しかし、そこにお金が介在せずに、ただセックスをする相手を探して立っているだけだったら、罰則の対象にはならないわけです。定義規定である売春防止法二条が「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と規定している以上、この例は売買春にならないわけですね。 検挙の際は、二条の対償をどう位置づけるんでしょうか。支払いの現場を押さえているんですか。実際の運用はどうなっているんですか。”
“警察が、大久保公園で客待ちの女性を一斉摘発しているんですね。強化月間に指定された昨年秋は、二か月で五十人が検挙されています。これはどのような被疑事実なんでしょうか。適用法条は何なんでしょうか。”
“この大久保公園周辺の模様というのは、ユーチューブで全世界に拡散されています。女性を買える場所ということで、悪い意味で観光名所にまでなっている。これこそ国の恥、国益に反するどころの騒ぎじゃない、これは人権の問題ですから。 これは、大臣がその場を熟知しないと、報道ベースでしか知らないというのは、国民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行いとうたった国務大臣、副大臣、大臣政務官規範の関係でも、大問題だと思うんですね。 大臣、これは、一緒に視察に行かないですか。支援団体の代表の方も引率すると言ってくれているんですけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“報道ベースにとどまるということなんですけれども、大臣もこれは報道ベースで知るにとどまるということですか。”
“石垣のりこ参議院議員の質問主意書で同じ質問がされているんですね、これは資料一なんですけれども。驚くべきことに、お尋ねの買春の相手方となるよう勧誘する行為の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難であるという答弁なんですね。資料二です。 大久保公園の周辺の映像なり写真、これは、男性客、多くは中高年の方で、娘さんと変わらないような年齢の女性に声をかけて、一、二分の交渉の末、まとまれば、近くのラブホテルに連れ立って入っていく。これは、異様としか言いようもない、本当に阿鼻叫喚のような世界ですね。 資料三の一と三の二、これは、協力団体、支援団体から提供を受けた写真なんですけれども、こんな異様な、阿鼻叫喚のさまが常態化しています。この状況について法務省は把握していないんですか。”
“では、男性側が、立っている女性に対し、公衆の目に触れるような方法で買春の、今度は買う方です、買春の相手方となるよう勧誘する行為については風紀の乱れを助長することにはならないというふうに考えているんでしょうか。”
“次に第二点目として、第三条で、先ほどおっしゃいましたけれども、何人も、売春をし、その相手方となってはならないと明記しているにもかかわらず、売春の行為そのものの違法性に着目したというよりもと、売春行為の違法性を風紀の乱れに劣後させている点であります。 法務省に伺いたいんですけれども、この第五条の保護法益は、風紀の乱れを防止すること、これに尽きるんでしょうか。井上議員への答弁と、ここでも同じ答えになりますか。”
“本年四月三日の参議院内閣委員会で、日本共産党さんの井上哲士委員が、売春防止法五条の規定に関し、男性側がおとがめなしという問題について質問したところ、吉田法務省大臣官房審議官は、公衆の目に触れるような方法での勧誘や客待ちなどを処罰対象とするものでございますけれども、これは、売春の行為そのものの違法性に着目したというものよりも、そうした行為が社会で行われることによる風紀の乱れというようなものに着目したというふうに理解しておりますというふうに答弁なさっています。 この答弁には、二点問題があると思っています。 まず一点目は、売春防止法は、制定目的を定めた一条で、先ほどもおっしゃいましたけれども、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗を乱すものであることと明示しているところ、売春が人としての尊厳を害しとはっきりうたっているにもかかわらず、それを飛ばしてしまっている点。”
“骨太の方針に、日弁連も提唱していますけれども、基金、これは是非入れていただきたいということを申し上げて、次の話題に移りたいと思っています。 昨今、新宿の大久保公園やその周辺で、女性が売春を目的として立って、そこに買春目的の男性が集まって、尋常ならざる光景になっています。各種メディアでも報道して事の重大さが広く認識されるようになっている、そんな状況の中で、女性支援団体も孤軍奮闘している、そんな状況です。 さて、売春防止法五条は、売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以内の懲役又は一万円以下の罰金に処すると。そして、各号に列挙されているのは、女性側が男性客を取るために勧誘する、これは一号ですね、あるいは、女性が立ち塞がったり、つきまとったりする、これは二号です、あるいは、女性が客待ち、誘引をする、これは三号、ことを罰するというふうにされています。要は、男性客、男性側はおとがめなしなわけですね。同時に、売春行為自体は罰則の適用がないわけです。 勧誘には罰則がある、売春自体には罰則の適用がない、その理由はどういったものでしょうか。”
“三権分立といいながら、その国家作用の一つである司法の予算というのは極めて小さいわけですね。裁判所予算に至っては〇・三%という状況です。裁判所や法務省が担う司法の重要性、あるいは力強い司法を実現するための司法予算の増額というのは、喫緊の課題だというふうに考えています。 その中で、多くの国会議員の方々が、司法の一翼を担う谷間世代の支援をするということに賛同されています。それは大臣も御覧になっていることと思うんですね。敬意を表するというふうにおっしゃってくださいましたし、あるいは、返還が進んでいる、返済が進んでいるといっても、それは相当努力をして、苦労して返済をしているということ、当然それは大臣も御存じだと思いますので、この状況を踏まえて、法務省の具体的な対応、対策、谷間世代救出のためにどのようなことを考えていらっしゃるか教えてください。”
“実は、私も六十九期で谷間世代なんですね。谷間世代の弁護士が、貸与金の返済などをしながら、あるいは非常に経済的に苦しい状況の中、なりわいとしての弁護士活動のほかに、公益活動も担っています。 谷間世代の弁護士と鈴木法務大臣は、先ほどおっしゃったとおり面会もなさっています。状況はよく御存じのはずです。そういった、厳しい中、公益活動を担っている谷間世代がいる、そのことについて、法務大臣はどのような認識をお持ちでしょうか。”
“立憲民主党・無所属の藤原規眞です。 司法試験の受験生が司法試験に合格した後、実務家になるためには、司法修習を経なければなりません。その司法修習生、一定の給付が出るわけなんですけれども、しかし、それが全く出なかった期がある。司法修習六十五期から七十期の間です。谷間世代と言われるんですけれども、法務大臣は、この司法修習の谷間世代の存在、これは認識はなさっていますか。”
“人権について高い意識を持っておられる鈴木大臣が在任中に、マル特通達について、そのありようについて具体的な改善が図られるということを期待いたしまして、私の質問を終わります。 どうもありがとうございました。”
“立法によらずに、このような年間十六・八九件が七・〇四件に激減する。これは、行政による国会の立法権の侵害である、あるいは同時に、司法が、裁判所が下した判決、無期懲役判決に、仮釈放ありの無期懲役Aと仮釈放なしの実質終身刑たる無期懲役B、これを検察がつくって適用しているという点で、司法権の侵害にもなると考えるんですね。これはもはや、終身刑を法務省、検察庁オリジナルで創設したと言われても過言ではないというふうに考えるんですけれども。 マル特通達、この在り方、これは行政が出す通達一本で、法のありよう、しかも刑という、すごく人生を左右する、そういったものが左右される。マル特通達、これは廃止する必要があるというふうに私は考えるんですけれども、先ほど大臣は、必要はないという認識だというふうにお考えをお示しになりました。 しかし、例えば法の支配を国際社会に浸透させるためにゴールデンウィーク返上でキルギスやウズベキスタンを訪問した、それほど人権を大切にする鈴木法務大臣の下、マル特通達の廃止を含め、廃止とまで言わないにしても、マル特通達のありようにつき調査して検討すべきじゃないですか。”
“マル特通達は平成十年七月一日に施行されています。平成元年から九年までの無期刑囚の仮釈放許可人員の数は、平成三年の三十三件をピークに、九年間の平均で年十六・八九件ありました。年十六・八九件。一方で、マル特通達施行翌年から令和五年までは、平成十九年のゼロ件を含め、年平均七・〇四件です。十六・八九件から七・〇四件。 これは明らかに有意な差があるわけなんですけれども、これも個々の事案に応じて適切に行われた結果という理屈で片づけられますか。これは、立法にもよらず通達一本、しかも、全面公開されていない通達一本で生じていい差ではないと思うんですけれども、いかがですか。”
“これは、規則に書かれているから憲法三十九条後段に抵触しないとか、予定されているというのは、説明にならないと思うんですけれども。 実質的に、この犯情というのを、刑期を最後に決める、行政に戻ってきたときにそれを考慮するというのは、これは非常に問題があるということを再度指摘させていただきたいと思います。 平成二十六年一月から令和五年十二月までの間に、地方更生保護委員会による無期刑受刑者の仮釈放の許否、これが判断されたのは三百八十五件です。これら全てが刑務所長の申出による審理というふうに仮定いたしましても、各刑務所長は年平均三十九件しか申出をしていないことになるんですね。令和五年末の刑務所在所の無期刑受刑者数は千六百六十九名です。 なぜ年平均三十九件という僅かな件数しか刑務所長が審理の申出をしていないのか、その理由は何かという質問主意書への答弁では、個々の事案に応じて適切に行われてきた結果であると認識しているというふうに答弁されているんですけれども、これは、何を根拠にして適切に行われた結果という認識になるんでしょうか。”
“平成十年のマル特通達でも用いられていますが、質問主意書への答弁書で、無期懲役刑受刑者の中でも、特に犯情等が悪質な者についてという、答弁書に書かれています。先ほど森本局長も、犯情等が悪質という言葉を使われました。 犯情という言葉は、犯罪事実に関する情状になります。先ほど局長も言われましたけれども、これは、犯情というのは裁判時に考慮し尽くされて、それを踏まえて裁判所が刑を言い渡しているわけですね。それゆえに、判決が確定した後に犯情が悪質と判断する、それも行政が判断して刑期が変わる、これは二重処罰等の禁止をうたう憲法三十九条後段に抵触しないですか。”
“ある記者さんが、平成十年のマル特通達を開示請求により入手しました。これは資料四番です。黒塗りも一部ありますけれども、そこには、終身又はそれに近い期間というふうに書かれています。ところが、私の質問主意書に対する答弁書においては、終身という文字がなぜか削除され、相当長期間にわたりという言葉のみが残っています。これは資料三番です。 これは、何か後ろ暗い点があるから、ホームページで公開される答弁書は終身という文字を消したんじゃないんですか。見えないところでは終身というのを言い、見えるところでは終身を外す。これは都合がよ過ぎると考えるんですけれども、その意図を示していただきたいと思います。”
“マル特通達には、依然として、有期懲役刑の最長期である二十年を下回る者が相当数占められておりというふうに、早期での仮釈放を問題視する、懸念するかのような記述が見られます。 一方で、平成十六年の刑法改正で、有期刑の最長は三十年となっています。遅くとも平成十六年の時点で厳罰化を先取りしたマル特通達は廃止すべきであったと私は考えるんですけれども、廃止はされていません。 平成十六年法改正によって無期刑の重罰化が実現されているのにもかかわらず、なぜマル特通達はその時点で廃止されず、現在も生きているんでしょうか。”
“これは人権に関する問題なんですね。しかも、誰が当事者になってもおかしくない。自分はそんな悪いことをしないよと皆さん思っていますけれども、でも、それでも誰が当事者になってもおかしくない。私がやるかもしれない、大臣がやるかもしれない。 その処遇を秘匿する、これは現代社会においておよそあり得ないことだと考えるんですけれども、犯罪の予防、鎮圧、捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ、これを理由に公開しないというふうにしているんですけれども、具体的にどのような支障を想定しているんでしょうか。教えてください。”
“糸数参議院議員に続き、私もマル特通達について質問主意書を出しています。資料二です。それに対する答弁書、資料三ですけれども、これによってマル特通達が平成十八年五月二十四日に改正されたことを知らされました。先ほど森本局長も御答弁なさいました。 しかし、憲法二十一条一項が保障する知る権利を尊重するならば、改正された内容も全て公開にすべきではないでしょうか。法律に基づく通達であればなおのことです。 法務大臣、この公開、非公開についてどのようにお考えでしょうか。”
“今、森本局長も犯情という言葉を言われましたけれども、犯情が悪質という御答弁をなさいましたけれども、これはどの時点での悪質をおっしゃっているんでしょうか。”
“糸数慶子参議院議員が、平成三十年七月十九日に質問主意書を出されています。それに対する答弁として、これらの通達等、今のマル特通達のことです、の一部については、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの理由から公表を差し控えているというふうにしています。 そこで、伺います。 このマル特通達は、法律に基づく通達なんでしょうか。基づくとしたら、根拠法令の条項まで示していただきたいと思います。”
“二十七年前に発出された通達ですが、この終身という二文字の文言を含め、このマル特通達の内容については、現在でも変更はないんでしょうか。”
“ところが、最高検察庁は平成十年六月十八日に、第八八七号依命通達、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について」、以下マル特通達と称しますけれども、これを発出しています。 そのことが、四年後の朝日新聞の記事、平成十四年一月八日の夕刊、これによって明らかになっています。資料一です。この内容は恐るべきもので、無期懲役刑が確定した事件のうち、検察官が特に犯情が悪質と判断した者については、マル特無期事件と位置づけて、他の無期囚よりも長期間服役させるという内容になっています。 具体的な手続としては、地検や高検が最高検と協議してマル特無期事件を指定する、その事件の判決が確定したらすぐに刑務所に、安易に仮釈放を認めるべきではなく、仮釈放申請時には特に慎重に検討してほしい、仮出獄の申請に当たっては、必ず事前に検察官の意見を求められたい旨通達したものであります。しかも、その中で、終身又はそれに近い期間の服役が相当と認められる者もいると明示しているわけです。 これは、平成十年、一九九八年です。”
“しかし、更生保護法三十四条一項の文言並びに法務省保護局長通達一三四号の規定に照らせば、裁量の幅というのは相当に限定的な羈束裁量と解するのが合理的であるというふうに考えます。少なくとも、恩恵だというふうに捉えるべきではないと考えます。 日本には現在、終身刑という概念は存在しません。死刑か無期懲役です。その中間の終身刑を創設するとしたら、それは国会で法律を作らなければならないわけです。無期懲役の場合でも、仮釈放が認められるか否か、認めるとしたらどのタイミングか、これは一定の裁量があるとしても、法律によらずに実質的な終身刑が創設されることがあってはならない、これは当然のことです。唯一の立法機関は国会だと憲法四十一条に示されているわけですから。 そこで、大臣に伺います。 行政機関が終身刑という新しい刑を運用であれ実質的に創設することがあってはならない、終身刑を創設するのであれば、あくまで国会の法律によるべきだ、そのことについては法務大臣は認識しておられますか。”
“立憲民主党・無所属の藤原規眞です。 まず、本年四月二十九日から五月三日にかけて、鈴木法務大臣は、中央アジアのキルギス共和国とウズベキスタン共和国を訪問なさいました。 キルギス共和国は、かつて、民族間の衝突をめぐる恣意的捜査と拷問、あるいは弁護士への暴力、へんぱな裁判所等の問題が人権団体から指摘されていました。また、ウズベキスタン共和国では、児童労働や強制労働が数年前まで横行するなど、同じく人権問題への課題が指摘されていました。 私は、閣議後の鈴木法務大臣の記者会見を拝見し、鈴木大臣が心血を注ぐ法の支配の価値をゴールデンウィークを返上して中央アジアに浸透させる活動をされた、すばらしい取組であったと考えています。 さて、本題に移ります。 刑法二十八条は、懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができると定めています。この条文は、できると規定しており、行政官庁たる地方更生保護委員会の裁量が予定されています。”
“二 仮名加工民事裁判情報等の提供料金については、民事裁判情報管理提供業務の適正かつ確実な実施のために必要な経費を勘案しつつ、利用者にとって過度な負担とならないよう配慮すること。 三 先例的価値及び社会的関心の高い判例情報を幅広く国民に提供することが本法の施行後も引き続き重要であることに鑑み、現在行われている裁判所ウェブサイトにおける判例情報の提供について、今後とも更に適切な運用に努めること。 四 附則第五条に基づく五年経過後の検討を行うに当たっては、諸外国における判例情報の公開に関する法制の動向等も勘案し、民事裁判情報の確実かつ安定的な公開のために必要な体制の在り方について検討を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 民事裁判情報管理提供業務を行う法人を指定する際には、民事裁判情報に含まれる個人情報について遺漏なく仮名処理を実施するとともに漏えい等を防止するために必要な安全管理措置を講じることができる技術的能力及び経理的基礎について、厳格かつ公平に審査すること。また、指定後においても、民事裁判情報は仮名処理後も個人を容易に特定し得る場合があり、広く社会に拡散しやすい性質を有することに鑑み、業務の委託先及び再委託先を含め、当事者や関係者のプライバシー保護の要請に十分に配慮した措置に加え、適切な安全管理措置を講じるとともに、保有民事裁判情報等の目的外使用を行わないよう、指定法人に対し必要かつ適切な監督を行うこと。”
“先ほど局長の答弁で、一定期間と、秘密保持命令について、おっしゃいました。これは、おっしゃったのか口が滑ったのか分からないんですが、何らか期間を限定するという必要があるともう法務省は考えていらっしゃるということですか。”
“森本局長は、四月九日の柴田委員の質問に対する答弁で、情報主体が、事実上、電磁的記録提供命令による不服申立てがしにくくなるということを認めつつ、不服申立て権はあるので、どういう形か分かりませんけれども、それを知り得ることはあると答弁なさっているんですね。 これは、どういう形か分かりませんけれどもというのは、どういうことですか。”
“これに対して森本局長は、全ての人が、全員が十全にその権利を行使できなければ意味がないという立場には立っていないとおっしゃったんですね。私は、何も、全員に十全に保障しろなんて言っていないんです。ここに言うところの森本さんに保障しないのが問題じゃないですかというふうに申し上げているんですね。 具体例で、現行法では御友人が、連絡が来るかもしれないが、秘密保持命令で封じても問題はない、捜査の必要性と人権保障のバランスから、これは人権保障を後退させてもやむを得ない、法務省ははっきりそう考えているということですか。これは比較考量の結果だということですか、それが。”
“秘密保持命令について伺います。 前回、四月九日の質疑で森本局長は、現行法の下で森本局長御自身が悪いことをしたケースを想定して説明なさいました。まず、森本局長が御友人に盗品を預けている、御友人がその盗品の押収を受けた、その上で、現行法では、御友人が押収を受けた旨、森本局長には連絡してくるかもしれない、しかし森本局長に直接連絡が来るわけでないから、現行法のたてつけと変わりはない、以上が要諦になります。 しかし、秘密保持命令ができると、森本局長が捜査機関から連絡を受けられないのはもとより、御友人から連絡が来る可能性すらなくなる。連絡したら罰せられるわけですから。私は、不服申立ての権利、これは、事前の令状審査と並んで、電磁的記録提供命令の適法性を支える重要な根拠だと思うんですけれども、その例での森本さんは、概念上は権利を持っていますけれども、実際に行使できないんじゃないですかというふうに申し上げたんです。行使できない権利は意味がないんじゃないですかと申し上げたんです。”
“次、被疑事件、被告事件との関連性のない個人情報その他の秘密情報等について伺いたいと思います。 捜査機関が収集した情報に被疑事件、被告事件と関連性のない個人情報や、あるいは企業情報、労働組合の秘密情報が含まれていた場合、捜査機関においてその情報が不適正に利用されないよう、適正かつ厳重な管理が当然必要になってきます。 第三者機関の設置や別途立法の必要性というのはこの委員会で私は再三問うたんですが、どうやら法務省にはそのつもりは全くないようなんですけれども。 そこで、伺います。どのように適正かつ厳重な管理を行うんですか。”
“では、例えば、これは、捜査の現場にも周知徹底されるというふうに理解していいんですね、どのように周知徹底するかも含めてお答えください。”
“森本刑事局長、元々検事さん、検察官ですね。井出委員が配付された資料にあるとおりなんですね。 捜査、公判手続の現場のプロとして、違法収集証拠排除法則には極めて精通しておられるわけですね。そんなプロ中のプロが、議事録を読んでもよく分からない説明をされる、同じ日の同じ委員会で自己矛盾していると言われても仕方がないようなことをおっしゃる。また後で述べる、時間があるか分からないですけれども、秘密保持命令ではとっぴな具体例を挙げたりもされる。このこと自体、電磁的記録提供命令が法理論上も完成度の低い代物だと私は再度指摘したいと思います。 排除法則についてはここまでにして、次に移ります。 手続に違法があったとして、電磁的記録提供命令が取り消された場合、一旦移転された電磁的記録については、当該電磁的記録提供命令を受けた者に対してこれを移転、要は返却することにより原状回復が図られるというふうに理解していいんですよね。”
“いや、事後の検証とおっしゃいますけれども、じゃ、事後の検証というのは何のためにあるんですか。何のために何の目的で実施するものですか。”