藤原規眞
立憲民主党・無所属 · Japan
“更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案では、例えば、社会的信望という言葉を削除して、若い人でも保護司の委嘱を受けやすくしています。その意味で、多様性の確保、あるいは任期を長くするなどとして保護司の先生の確保に努めているわけですけれども、これらのみでは実効的とは言えないというふうに考えるんですね。別に、社会的信望を削除したから一気に裾野が広がるとか、そんな安直なことではないと思います。 例えば、本法律案における保護司の先生方の活動環境の改善において、活動に対して地方公共団体が必要な協力に努めなければならないというふうに記していることとか、あるいは、事業主が保護司の職務を行うための休暇を取得しやすい環境の整備等に努めなければならないということを環境改善…”
“大臣に余りやる気がないというふうに私には見えましたが、皆様、いかがでしょうか。 ある施設に話を聞きますと、本当に、食事つきの宿泊委託十五日、宿泊委託十五日で合計三十日の委託が来る、しかし、住民票の取得やスマホの取得に一週間要する、働き始めるのが二週間後としても、給料は翌月なので、二週間で食事が切れる、どうして食べていけばいいのか分からないという問題が生じると。こうなったら、委託に基づかない任意保護をするしかない。これは法人なり保護司さんの持ち出しです。これは寮生も不安を抱えていますという声が上がっています。 よく衣食住と言いますけれども、実際の刑務所出所者が立ち直るためには、衣食住の中でやはり住、住まいというのが極めて大事なんですね。住まいがないと、仕事も探せない、医療サ…”
“保護司の先生方は本当に立派な方ばかりで、一生懸命時間を使って、労力を使って、場合によってはお金も使う。その先生方の負担を本当に軽減するように努めていただきたいと思っています。 昨今、各種詐欺犯罪が多発しています。令和七年上半期の認知件数、被害額は、前年同期比で増加しています。認知件数も四七・五%増えている。被害額も一六二・一%増えている。これは毎年増えているわけです。これも国民の体感治安の悪化を招いていると考えるんですけれども、特殊詐欺に従事する者というのは大半が若い世代なんですね。こうした青少年の更生支援に御高齢の保護司の先生方が寄り添うというのは、おのずと限界、無理が来ると考えます。体力的な問題もありますし、ジェネレーションギャップもあります。あるいは、若者の非行の、…”
“保護司の先生方というのは、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員です。無償のボランティアです。いわゆる篤志家精神の持ち主が自分の時間を割いて、罪を犯してしまった人の更生を助けるために活動する。 無償のボランティアであるということについては、保護司の先生方、多くは異存がないというふうに考えられています。しかし、保護司であり続けるために、例えば、毎年保護司会に会費を納入しなければならない。このシステムは、一部で異存、異論があるというふうに伺っております。 このことは質問主意書でも確認しています。資料三になります。政府の答弁において、保護司会によって様々であり、年会費を徴収する必要があるか否かについて一概にお答えすることは困難という回答が来ました。いかにも現場の声に耳を傾けて…”
“それに本当に、真剣に耳を傾けていただきたいというふうに思います。 刑務所などを出た後再び事件を起こす方、その多くは、帰る家や仕事がない、要は寄る辺がないという問題を抱えている方が非常に多い、そんな状況です。そういった方を一時的に受け入れて、宿泊、食事、あるいは就職支援、これを提供するのが更生保護施設になっています。運営管理をされているのは保護司の先生方です。 ところが、施設の主な収入源である委託費について、これは資料四に掲げていますけれども、本年度末時点で二億六千万円以上の不足額が生じる見込みと。厳しい予算状況を踏まえ、当局において、当初予算内で委託するとして試算したところ、今月以降、被保護者一人当たりの平均委託日数を六十五・三日以内として委託する必要がある、食事付宿泊の…”
“本来的な保護司活動以外の犯罪予防活動、いわゆる社会を明るくする運動ですね、これらを始めとする地域啓発活動等に保護司の先生方が時間が取られているという現状があります。とりわけ現役世代の保護司の先生方にとっては、プライベートな時間を大幅に削ってしまうという大きな負担となっている。それが現役世代における委嘱のハードルになってしまっているというふうに考えられます。 具体的には、はっぴを着て遊園地や野球場の出入口でティッシュを配ったり、ああいった活動、あるいはボウリング大会に出たりだとか、本来的な保護司の活動以外のことに相当時間を取られてしまっている。それがかなりの負担になっているというふうに言われています。 私は、保護司の活動について、現役世代と、あるいは退職された後の先生方で分…”
The complete record
Every one of 171 lines we hold for 藤原規眞, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 4 of 4.
“ところで、法務省でも、通勤手当や地域手当は人事院の定めに従って内容が決せられて支給されているんですよね、国家公務員ですから。お答えください。”
“そんな詳細な調査をしなくても、神奈川、千葉、山梨に住んでいる職員さん、一人はいますよね。”
“大臣は、衆議院比例南関東ブロック御選出です。冒頭申し上げたとおりです。そこに居住する、神奈川県、千葉県、山梨県に居住している職員さんに配られていた場合、公職選挙法百九十九条の二、政治家が選挙区内の有権者に寄附することを禁じているということに抵触するおそれが出てまいります。あまつさえ、大臣が小選挙区を戦われている神奈川七区、横浜市都筑区の住民がいたら、一層問題になるわけです。 これについて質問主意書を私は提出しましたけれども、資料一です。法務省本省に勤務する職員さんのうち、神奈川、千葉、山梨に住所がある職員さんの割合を問うたところ、驚くべき答弁が来たんですね。把握しておらず、お答えすることは困難であると。 これは、おいおいおいという感じなんですけれども、法務省というお役所は、職員さんがどこに住んでいるか把握せずに運営されているんですか。”
“何個かも答えられないんですか。 でも、全職員に行き渡るようにというから数個では済まないと思うんですけれども、数百以上の話になってくるかもしれないんですけれども、それでもお答えできないんですか。”
“立憲民主党の藤原規眞です。 鈴木大臣は、衆議院の比例南関東ブロックの御選出でございます。一月下旬、法務省の職員さんに月餅を配られましたよね。その崎陽軒の月餅、三個入り箱、メッセージつき、これは何個配られましたか。崎陽軒さんには総額幾ら支払われましたか。政治資金で買われたんですか。まず、大臣に伺いたいと思います。”
“全く答えていただけない、それが警察の姿勢だということが今回で明らかになったと思います。 質疑時間が終了しましたので、これで終了いたします。どうもありがとうございました。”
“適切にできていないからこのような違法だと判断される出来事が起こってしまったということですので、そこは法務大臣としても、広く人権擁護の観点から、立法の措置、立法の手当てというのはちょっと考えていただきたいというふうに思っています。 実際に、資料五に示しましたけれども、今回の件を受けて、九月二十六日、国家公安委員会で本件について報告と意見交換があったわけです。各委員から、本件を真正面から受け止めて対応すべき、後日の裁判で説明、立証に使える資料を作成しておくようにすべき、警察としても個人情報保護に関するリテラシーを高めなければならないといった意見が出ているわけですね。もはや運用で解決できる問題ではない、少なくともそう読み取れるわけです。 情報収集活動について、この通達、資料四にあるような、警察自らが目的の正当性、行為の必要性、相当性というもので律するだけではもう到底足りないというふうに考えるのが普通なんですけれども、警察はいまだにその問題意識は共有いただけないということでよろしいんですか。”
“人権擁護の観点から、個人情報の扱い、それについて問うているんです。警察に限った話じゃなくて、公安調査庁の件も含めて。法務大臣のお考えを伺いたいと思っています。”
“事柄の性質上やむを得なかったというふうに聞こえるんですけれども、それでは同じようなことがこれからも繰り返されるんじゃないですか。”
“資料四の通達にあるとおり、あるいは今の御回答のとおり、判決を重く受け止めるということは重ねておっしゃっています。 では、今回の違法な行為をした者に対して処分はされたんですか。”
“今回の件は、極めてイレギュラーな事態だ、全く想定していなかった失態だというふうに警察としてはお考えなんでしょうか。”
“これは、私人間の問題で、OBがいる方に警察が肩入れしたと言われても仕方がない事案なんですね。今のお答えなんですけれども、明確にノーとは言えない、そのことは指摘させていただきたいと思います。 裁判まで起こされているのに、中部電力さんに警察から天下りをさせている。令和四年四月一日付で愛知県警本部の警備部長さんが中部電力さんに、あるいは令和二年四月一日には愛知県警の刑事部参事官兼刑事総務課長さんが中電さんに再就職している。懲りないなというふうに思うんですけれども、このようなこと自体、いろいろな疑心暗鬼を招いているということは改めて指摘をさせていただきたいというふうに思っています。 違法な調査をして、少なくとも名古屋高裁に違法と断じられる調査をして、それを民間業者に提供するということは、明らかに人権侵害なんですね。例えば、いろいろな情報を扱う行政の機関、国の機関、このようなことが起きないように何らかの法律上のルールを定めるべきだというふうに考えるんですけれども、人権をつかさどる法務大臣としていかがお考えでしょうか。”
“本件は、シーテック、中部電力さんの子会社さんですね、対住民という、要は私人間の対立関係についてなんですけれども、どうして警察は一方に肩入れしたんだということなんですけれども、シーテックさんの親会社の中部電力さんに警察のOBが調査役として天下っているんですね。監査役じゃないです、調査役です。私は弁護士なんですけれども、会社のガバナンスにはそれなりに詳しいですけれども、調査役というのは余り聞き慣れないんですね、調査役。 これは、警察の情報を仕入れるためにOBを天下らせている。シーテックでやっていることというのは、ほかの会社でも恒常的にやっているんじゃないですか。”
“公権力が違法に収集した情報を第三者に同意なく提供したと。これは、個人の人権、プライバシーを著しく侵害するものなんですけれども、法務大臣としてそういう、公安調査庁なり、情報を収集することがあるわけですけれども、法務大臣として本件についてどのように受け止めますか、第三者への情報提供について。”
“では、警察としては、今回の判決は立証に失敗したからにすぎないという受け止めということなんですか。”
“引き続き適正を図る、その引き続きって、今回違法だったわけですよね。私は何らかの法律上の手当てが必要だと考えています。 資料三を御覧いただきたいんですけれども、本件は、風力発電をめぐる中部電力の子会社、シーテック社と市民とが緊張関係に立ったという案件です。テロなり治安を揺るがす事案ではないわけです。犯罪案件でもないわけです。にもかかわらず、中部電力側に警察が肩入れして、市民の情報を学歴、病歴まで調べ上げて提供する、これはおよそあり得ない情報収集活動あるいは情報の管理なんですけれども、これを通常行っている警察業務の一環と考えてやってのけたとしたら、それこそ人権意識の重大な欠落があったと言われても仕方がないんですけれども、それについてどうお考えですか。”
“では、この判決後は、一切、このような同意なき情報収集と同意なき第三者提供は一切やっていないと断言できますか。”
“今のお答えは、資料四に少しお配りしていますけれども、この通達なんですね。 目的の正当性、行為の必要性、相当性と、在来、要件としてきたもの、これまでも守ってきました、これからも守らせますという趣旨なんですけれども、しかし、今回違法の断罪を受けているわけですね。在来の対応と何ら変わらないと思うんですけれども、この通達では。 こういった調査のやり方、あるいは第三者への提供を一切やらないという通知は出せないですか。”
“場当たり的な対応と言われても仕方がないと思うんですね。制度化すべきだ、ルール化すべきだというふうに考えますけれども、それについてお考えはどうでしょうか。”
“収集した情報の管理について伺いたいんですけれども、判決後、岐阜県警本部や各警察署は、判決で抹消を命じられた文書、紙の文書四十九件をシュレッダーで廃棄したというふうになっています。ただ、廃棄されたのは紙の文書だけなんですね。普通、パソコンで作成して、それが顕在化したのが紙媒体なわけですけれども、それを四十九件シュレッダーにかけましたと。これは不自然じゃないかと原告の一人が言っているんですね。 紙ぺらだけありましたと言われて信用できるかということなんですけれども、どのように信用性を担保するんでしょうか。”
“立憲民主党の藤原規眞です。 資料一を御覧いただきたいんですけれども、岐阜県の大垣市で計画された風力発電の施設の建設をめぐって、岐阜県警の大垣署が住民の個人情報を同意なく収集して、同意なく業者に提供した、それが名古屋高等裁判所で違法と断じられて確定した事件についてなんですけれども、それについての受け止めをまず伺いたいと思います。”