藤原規眞
立憲民主党・無所属 · Japan
“更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案では、例えば、社会的信望という言葉を削除して、若い人でも保護司の委嘱を受けやすくしています。その意味で、多様性の確保、あるいは任期を長くするなどとして保護司の先生の確保に努めているわけですけれども、これらのみでは実効的とは言えないというふうに考えるんですね。別に、社会的信望を削除したから一気に裾野が広がるとか、そんな安直なことではないと思います。 例えば、本法律案における保護司の先生方の活動環境の改善において、活動に対して地方公共団体が必要な協力に努めなければならないというふうに記していることとか、あるいは、事業主が保護司の職務を行うための休暇を取得しやすい環境の整備等に努めなければならないということを環境改善…”
“大臣に余りやる気がないというふうに私には見えましたが、皆様、いかがでしょうか。 ある施設に話を聞きますと、本当に、食事つきの宿泊委託十五日、宿泊委託十五日で合計三十日の委託が来る、しかし、住民票の取得やスマホの取得に一週間要する、働き始めるのが二週間後としても、給料は翌月なので、二週間で食事が切れる、どうして食べていけばいいのか分からないという問題が生じると。こうなったら、委託に基づかない任意保護をするしかない。これは法人なり保護司さんの持ち出しです。これは寮生も不安を抱えていますという声が上がっています。 よく衣食住と言いますけれども、実際の刑務所出所者が立ち直るためには、衣食住の中でやはり住、住まいというのが極めて大事なんですね。住まいがないと、仕事も探せない、医療サ…”
“保護司の先生方は本当に立派な方ばかりで、一生懸命時間を使って、労力を使って、場合によってはお金も使う。その先生方の負担を本当に軽減するように努めていただきたいと思っています。 昨今、各種詐欺犯罪が多発しています。令和七年上半期の認知件数、被害額は、前年同期比で増加しています。認知件数も四七・五%増えている。被害額も一六二・一%増えている。これは毎年増えているわけです。これも国民の体感治安の悪化を招いていると考えるんですけれども、特殊詐欺に従事する者というのは大半が若い世代なんですね。こうした青少年の更生支援に御高齢の保護司の先生方が寄り添うというのは、おのずと限界、無理が来ると考えます。体力的な問題もありますし、ジェネレーションギャップもあります。あるいは、若者の非行の、…”
“保護司の先生方というのは、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員です。無償のボランティアです。いわゆる篤志家精神の持ち主が自分の時間を割いて、罪を犯してしまった人の更生を助けるために活動する。 無償のボランティアであるということについては、保護司の先生方、多くは異存がないというふうに考えられています。しかし、保護司であり続けるために、例えば、毎年保護司会に会費を納入しなければならない。このシステムは、一部で異存、異論があるというふうに伺っております。 このことは質問主意書でも確認しています。資料三になります。政府の答弁において、保護司会によって様々であり、年会費を徴収する必要があるか否かについて一概にお答えすることは困難という回答が来ました。いかにも現場の声に耳を傾けて…”
“それに本当に、真剣に耳を傾けていただきたいというふうに思います。 刑務所などを出た後再び事件を起こす方、その多くは、帰る家や仕事がない、要は寄る辺がないという問題を抱えている方が非常に多い、そんな状況です。そういった方を一時的に受け入れて、宿泊、食事、あるいは就職支援、これを提供するのが更生保護施設になっています。運営管理をされているのは保護司の先生方です。 ところが、施設の主な収入源である委託費について、これは資料四に掲げていますけれども、本年度末時点で二億六千万円以上の不足額が生じる見込みと。厳しい予算状況を踏まえ、当局において、当初予算内で委託するとして試算したところ、今月以降、被保護者一人当たりの平均委託日数を六十五・三日以内として委託する必要がある、食事付宿泊の…”
“本来的な保護司活動以外の犯罪予防活動、いわゆる社会を明るくする運動ですね、これらを始めとする地域啓発活動等に保護司の先生方が時間が取られているという現状があります。とりわけ現役世代の保護司の先生方にとっては、プライベートな時間を大幅に削ってしまうという大きな負担となっている。それが現役世代における委嘱のハードルになってしまっているというふうに考えられます。 具体的には、はっぴを着て遊園地や野球場の出入口でティッシュを配ったり、ああいった活動、あるいはボウリング大会に出たりだとか、本来的な保護司の活動以外のことに相当時間を取られてしまっている。それがかなりの負担になっているというふうに言われています。 私は、保護司の活動について、現役世代と、あるいは退職された後の先生方で分…”
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“四月九日の質疑で森本刑事局長は、例えば、違法収集証拠排除法則の事案が仮にあったとしても、その事案におきましては、裁判所の手続の中で、この覚醒剤が違法と認められたということになれば、押収経過とかそういうものは残っていくわけで、そういったところに残しておく必要があるという趣旨で、すぐに消去というわけにはいかないという文脈で、違法収集証拠排除法則について御説明させていただいているというふうに答弁をなさっているんですね。 これは文字で見ても、私、ちょっとよく分かりにくいんですけれども、仮にこの意味が通ったとして、例として挙げられた覚醒剤ならそうかもしれません。しかし、今回は電磁的記録ですね、情報です。法禁物の覚醒剤とは根本的に違うわけですね。 情報を取られた者としては、これは一刻も早く消去してほしい、特に捜査機関に見られる可能性をゼロにしたいという思いが強いはずなんです、覚醒剤と違って。 事後の検証が必要だから持っていなければならないというふうにおっしゃいますけれども、その説明というのは、被処分者やあるいは本来の情報主体にとって納得できるものだと思われますか。”
“私は揚げ足を取りたいのではなくて、この法案の許容性といいますか、適法性を支える根拠について、この排除法則一つ取っても非常に場当たり的な説明をせざるを得ない、そういう完成度の低い危うい法案じゃないですかというふうに問うているんですね。 今、森本局長が説明されましたけれども、結局、議事録を読んでも、後でチェックしても、これははっきり言ってよく分からないんですね。私、一応弁護士をやっているんですけれども、弁護士をやっている私から見ても、非常に場当たり的に見える。 例えばさっきも、四月一日の質疑、これを受けての回答だったら、ちょっとニュアンスが異なることをおっしゃる。これは非常に完成度の低い法案だと、この説明一つ取っても思わざるを得ないんですけれども、そこについてどうお考えですか。”
“一方で、同じく四月九日、藤田委員の質問に対し、森本刑事局長は、電磁的記録提供命令により収集された証拠についても、いわゆる違法収集証拠排除法則が適用されるところでございます、令状主義の精神を没却するような重大な違法があれば、それは証拠として許容することが相当でないと認められて、証拠能力が否定されることになります、このような事後の規律も電磁的記録提供命令の適正な実施に資するものと法務省としては考えておりますと答弁されています。 これは矛盾じゃないですか。”
“立憲民主党・無所属の藤原規眞です。 違法収集証拠排除法則が電磁的記録提供命令について抑止になるとは考えないというふうに、政府参考人たる森本刑事局長は言明されました。 具体的には、四月九日の私の質問に対して、一つ、違法収集証拠排除法則が抑止になっているという趣旨で申し上げているというつもりはございません、二つ、違法収集証拠排除法則があるからいいんだというふうに申し上げているわけではございません、三つ、違法収集証拠排除法則につきましては、この電磁的記録提供命令を創設するに当たって、これがあるからいいんだと申し上げているわけではなくてと繰り返し答弁されています。 大事なことだから二回言いますと、よく学校の先生に言われたものですけれども、森本刑事局長は実に三回おっしゃっているんですね。”
“捜査機関の権限が質、量共に大きくなればなるほど、それを規律するルールが必要となる。人権の問題に問題意識を高く持っておられる、あるいは人権に造詣が深い鈴木大臣在任中に、これは政治決断で行うということを強く希望して、終わります。”
“全然答えていただけないので、最後に移りますけれども、私がこの委員会で質問した、例えば白龍町事件で、DNA型の情報について、情報を保有しておく必要性がないとして情報の抹消が命じられた。あるいは、大垣警察の市民監視事件でも、情報収集の違法、あるいは保有の違法が判断されて、同じく情報の抹消が命じられた。いずれも、個人情報をみだりに収集、保有、利用されない自由というものが認められて、抹消請求が認められたという意味で画期的な判決だったと思います。そして、この二つの高裁判決が、警察の情報管理の在り方や公安警察の活動を規律する法律が必要である旨指摘しています。 今回の法案、これは電磁的記録提供命令によって、プライバシー侵害の被害というのは格段に大きくなることが想定されます。これを機に、白龍、大垣の高裁判決の判決理由中の立法の要請に応えて、人権をつかさどる法務大臣として、このデジタル化法に併せて、広く情報管理の在り方について法律を定める、そういう政治決断をしてくださいませんか。”
“いや、違うと思います。 だって、私のところにその彼から連絡が来るかもしれないとおっしゃいましたけれども、秘密保持命令でそれは禁止されるわけですよね、罰則つきで。これは同じじゃないですよね。森本局長が悪いことをして、その御友人が捜索、差押えを受けて、連絡をくれるかもしれない。でも、その御友人が罰則つきで禁止されたら、結局、知る権利はないですよね、知る機会もないですよね。そんな権利、行使できない権利、持っていても意味なくないですか。”
“だから、今、森本局長がおっしゃるところの、私の情報が大事なんじゃないですか。その私が申立て権がない、行使できない、そのこと自体が問題じゃないですか。”
“次に、秘密保持命令について伺います。 本来の情報主体に不服申立て権が認められない、かつ、秘密保持命令の存在により、準抗告が無意味化するのではないかという問題が指摘されています。不服申立て制度として規定されても、事業者などが提供命令の対象となった場合に、本来の情報主体には不服申立て権が認められておらず、その本来の情報主体にとっては不服申立ての機会が認められない、すなわち違法なプライバシー侵害を回復する機会が与えられないことになるんですね。これは、被疑者であった場合、防御の観点からも問題なわけです。 この秘密保持命令が本来の情報主体の不服申立て権を無意味なものにしている点、これは制度の欠缺と言われても仕方がないと思うんですけれども、法務省はこれは全く問題ないと考えているんですか。”
“じゃ、法務大臣は、軽微な違法であればそれは目をつむってもいいというふうに捉えられても仕方がないと思うんですけれども。そもそも、違法収集証拠排除法則は出番が確かに少ないわけですね、重大な違法があった場合のみで。 今回の法案は、捜査の適法性を広げる趣旨なんですね、そういう法案なんです。ということは、違法の範囲が狭まるんですね。ただですら出番が少ない違法収集証拠排除法則が、更に出番が少なくなる。これはもう出番がなくなるような、そんな法案になってしまうんですね。そこで更に、その違法収集証拠排除法則があるからと答弁で用いる、やはりそこは強い違和感を持ちますし、現場の弁護士であれば必ず持ちますし、法務大臣にも持っていただきたいと思います。 森本局長にも伺いたいんですけれども、それでもなお、違法収集証拠排除法則があるからということは、これからもおっしゃるんですか。”
“私の理解が及ばないのか分かりませんけれども、今の御説明でも全く私は納得ができないんですけれども、先週、参考人としていらっしゃった池田先生も、この排除法則について言及されているんですね。 そもそも、この立法の段階で、捜査機関が重大な違法をした、令状主義の精神を没却するような重大な違法をした、それを想定してこの法案の許容性について論じるって、国民の理解がこれは得られないと思うんですけれども、今の議論を聞かれて、法務大臣としてはいかがお考えですか。”
“違法、不当な捜査に対する歯止めとして、事前に令状審査があること、あるいは、事後に不服申立てがあること、最後に、違法収集証拠排除法則による証拠排除があるという答弁を森本局長は先週されました。先週の法務委員会で、柴田委員からの質問に対して森本局長がおっしゃっています。 しかし、その違法収集証拠排除法則を裁判所が採用しているから歯止めがかかるという旨の答弁には、私は強い違和感と異論があるんですね。違法収集証拠排除法則というのは、現行でも、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑止の見地から相当でないと認められる場合に証拠排除されるというものなんですね。 これはそもそも、立法の段階から、令状主義の精神を没却するような重大な違法、これは警察官の暴行とか証拠の偽造とか、それ自体が犯罪を構成し得るような代物なんですけれども、それを捜査機関が犯すことを想定する、これは法をつかさどる法務省として余りに不見識じゃないですか。”
“しかし、その価値としての相違というものを法務省は認識されていると。 電磁的記録提供命令は、やはり、そのデータ、その膨大さ、何が入っているか分からないというもの、そういう特質を考えたら、運用次第で違法、不当な別件捜索が容易に行われ得ることになる、その危険性は少なくともあると考えられます。 例えば、そうしないための手当ては何か用意しているんですか。せめて立法に合わせて詳細な通達を出すなど、そういう手当ては準備されているんでしょうか。”
“では、捜査機関による電磁的記録提供命令について話を移します。 現代において、企業、事業者が保有するコンピューターに大量の個人データが蓄積されています。例えば、交通系ICを使用した移動履歴ですとか、ネットショッピングでの購入履歴ですとか、あるいはSNSでの投稿、インターネットの閲覧履歴などなどであります。 これらの個人データに捜査が行われた場合、データの帰属主体である本人が認識していない間にデータが入手され、本人が関与する機会も与えられないということも起こり得るわけです。 捜査機関が提供命令によって情報を取得した上で本来の取得目的と異なる目的で利用することに対する歯止め、その規定は今回ないわけですね。例えば、捜査機関が被疑者不詳のまま電磁的記録提供命令による個人データを幅広く収集した後、これが他の犯罪捜査に流用されない、これを担保する制度は今回設けられていないわけです。”
“現状について、捜査が弁護側よりも優越している、そういう認識はないということですか。”
“加えて、本法律案は、全体の方向性として、電磁的記録による令状の発付や電磁的記録提供命令など、捜査機関の利便に資する多くの制度を創設する一方で、被疑者、被告人がオンラインで弁護人と接見したり、あるいは電子化された書類を授受する権利というのは認められていないなど、被疑者、被告人の防御権を著しく軽視されていると考えられます。それで、バランスを欠いているという声明が日弁連からも出されるに至っています。資料一です。 これは、いわば強豪球団が弱小球団から主力選手をFAで取ったような不公平感が少なくとも弁護側から見たらあるんですね、そこまでやるかと。先ほど森本局長が、被疑者、被告人の利便性も大幅に増したというふうにおっしゃっていたんですけれども、現場から見たら、これは戦力差が拡大したというふうにしか思えないわけです。 そこで、伺います。日弁連によるバランスを欠いたとする会長声明、それは、そもそもその捉え方に間違いがあると法務大臣は考えておられるんですかね。”
“立憲民主党・無所属の藤原規眞です。 本改正案の全体の方向性についてまず伺います。 日本の刑事訴訟は、当事者主義、検察官と弁護人、被疑者、被告人が訴訟進行の責任を負うという原則を基本としています。特に、刑事訴訟法二百五十六条六項の起訴状一本主義、これは日本が当事者主義を採用した証左だと多くの刑事訴訟法の基本書に書かれています。私も、恩師であり今は専修大学で教壇に立たれる加藤克佳教授にそのように教わっています。 当事者主義の内容を成すものとして、当事者対等主義、いわゆる武器対等の原則が導かれます。しかし、まず日本の現状は、取調べに弁護人の立会い権がないとか、いつ取調べが行われるか事前には分からないですとか、捜査段階では捜査記録は被疑者、弁護人に一切開示されないとか、あるいは、被疑者は起訴されて初めて検察官から裁判のための記録が開示されますが、これは検察官が裁判に使おうと思っている証拠だけで、証拠の全ては開示されない。それゆえ、武器対等にはほど遠いという批判がもとより強いわけですね。”
“不偏不党の議会法制局の資料を疑うのは本意ではありません。しかし、その内容は、改憲派の先生方を容易にミスリードし得るものです。 なお、当時の自民党新藤幹事による平時の制度説等の開陳とまさに同じ日に百二号オリジナル版が提出されていることは、偶然でしょうか。資料百二号が力作であることは誰もが納得するところですが、橘局長がおっしゃるところの公平で客観的な、私見を交えないものと本当に言えるでしょうか。 改憲派の先生方の法令解釈のルールとはほど遠い御見解が資料百二号にミスリードされたものであるとするなら、残念至極であります。壊れたテープレコーダーがミスリードされた誤った議論を繰り返していたとすれば、それは悲劇以外の何物でもありません。新藤委員のおっしゃるところの原点に立ち返るべきであります。 憲法審査会が本来の法解釈の議論の場に戻り、法の支配と立憲主義を確立する必要性を訴えて、私の意見といたします。”
“この自民党見解は、緊急集会が緊急事態条項であることを認め、計七十日間についても、活動期間を厳格に限定するものではない旨認めています。 船田幹事は、自民党見解と衆院自民の見解の矛盾、不一致につき説明し、上記法令解釈のルールにのっとればどっちが正しいか、どっちが本当か、御説明ください。衆参の温度差は解消され、意見は収れんされたと本当にお考えでしょうか。 最後に、改憲派の先生方の御主張は、資料百二号のミスリードによるものと推察いたします。緊急集会の重要な立法事実を示すGHQとの交渉記録について、資料百二号補訂版六ページ以下の記載は、一昨年のオリジナル版には全く存在していません。また、オリジナル版では、議員の主張がまるで憲法学者の見解であるかのように、平時の制度にすぎないという意見もありとの記載がありましたが、なぜか本日の補訂版では削除されています。 さらに、衆議院法制局の資料は、本日の説明資料を含め、五十四条一項、二項についての独自見解、連関構造なるものを唱え、細切れ、ばらばらに学説が分類されています。もはや、学説の捏造と言われても仕方ありません。”
“立憲民主党・無所属の藤原規眞です。 自、公、維新、国民、有志の四党一会派の幹事会メンバーにお伺いいたします。 国会審議を通じ確立している法令解釈のルールは、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものです。 緊急集会の平時の制度説、七十日限定説は、憲法五十四条二項の「緊急」という規定の文言、戦前の反省からの権力濫用排除、並びに、第一項の四十日、三十日が内閣の居座り排除のためという規定の趣旨、GHQ草案にはない有事のために制定した立案者の意図や立案の背景にまるで即しません。 それでもなお、平時の制度、七十日限定を訴えるのであれば、今、この場で、法令解釈のルールに基づき御論証ください。万一できないなら、次回までに文書で審査会に御提出ください。 参議院では、まさにこの法令解釈のルールに基づく追及が立憲会派からなされ、維新を除く改憲派は、衆参で緊急集会の見解が分裂し、自民党に至っては、昨年八月の党見解で、衆院改憲派の主張を否定する見解がまとめられています。”
“これは人権の問題です。人権に対して高い問題意識を持っておられる鈴木大臣の在任中に飛躍的な改善が図られる、このことを強く望みつつ、終わります。 ありがとうございます。”
“では、その必要性の判断を、せめて警察から第三者機関に移すべきじゃないですか、平等性、公正性を担保するために。”
“では、バリエーション、無罪にいろいろあるのであれば、誤認逮捕の場合はすぐに立法なり通達なり出せるんじゃないですか。”
“当然そのような反対意見は出るでしょうけれども、適正に運用されていなかったから名古屋高裁で国は負けちゃったんじゃないですか。その後者の意見のみを採用して、立法措置をやらない、それは理由になるんでしょうか。”
“鈴木大臣らしくないと思うんですけれども、警察の動きを人権をつかさどる大臣として見守る、それに尽きるということで、ちょっと私は正直、失望したんですけれども。 立法による解決の必要性という意味では、例えば、ドイツの刑事訴訟法には、DNA型の採取、管理について詳細な規定が設けられている。あるいは、韓国も、別途、DNAの身元確認情報の利用及び保護に関する法律というものを設けて、データベース収録後の廃棄義務なり、無罪判決が確定した場合等の削除義務なり、専門性に鑑みた第三者機関による管理委員会が設置されている。そういうふうに整備がされている国もどんどん増えているんですけれども、日本はこのままでいい、法務省は警察の取組を見守る、警察が必要と判断したらそれでいいと。 大臣、本当にそれでいいんですか。”
“それでは、例えば、抹消したことの担保はどのようにしているのか。大垣警察署の市民監視事件、公安委員長がシュレッダーに立ち会ったとされています。これは昨年十二月の法務委員会で私は質問しました。本件は更にいい加減で、資料五にもありますけれども、これは、抹消しました、消しました、私が言っているんだから間違いない、そんな内容ですね。 DNA型データを採取された者としてこれは信用できますか、この資料五の内容。これで信用せよということなんですかね。これで十分事足れりというふうに考えていらっしゃるんですか。”
“名古屋高等裁判所は、立法の措置を判決理由中で要求している。それに対して、国は上告を断念した、そういう環境に、状況にあります。それでも立法化は必要ないという判断だということですか。”
“これはもう、ルールで規律する、立法化するなり通達を出す、そんな予定はないですか。”
“本件は無罪事案なんですね。被告人は無罪をかち取った。にもかかわらず、別途、国家賠償請求訴訟を提起してやっと抹消が認められたわけです。これは、抹消請求しなくても、無罪判決が出た時点で直ちに抹消すべき、そうじゃないですか、DNAが重要な情報だという御認識があるのであれば。”
“刑事弁護をやってきた弁護士としては、例えば第三者による悪用とか捜査機関による恣意的な利用、誤用、誤認逮捕の危険などが考えられ、捜査機関に制限なく採取されることに非常な危機感、危険、怖さを感じるんですけれども、もうそれは、今まで必要性に応じて警察が判断した、これは間違いなかったし、これからも間違いないから、このままの法制度のままで全く問題はないというお考えでよろしいんですね。”
“お答えいただけないので、次に行きたいと思います。 DNA型というのは、例えば思想、信条や病歴や犯罪歴等の情報に劣らないほどの要保護性を有するというふうに言われています。専門技術的な鑑定によって検出される、本人ですら知っていることがまれな情報でもあります。 DNA型について、その重要性、どのようなお考えを持っていますか。プライバシーの核心を成す情報だというふうに認識されていますか、それとも、さほど重要ではないというお考えですか。”
“DNA型の採取や保管管理の在り方について、各種規制を持つ国がある中で、我が国ではDNA型の採取、保管がほぼ限定なしに行われています、本件もそうですね。 例えば、マンションの反対運動のリーダーが現場監督ともみ合いになる、これは果たしてDNA型まで採取する必要性があったのかという話なんですけれども、諸外国がこういうルールあるいは規律を設けている中で、日本はほぼ限定なし。その点について、法務省としてはどのような認識をされていますか。”
“聞けば聞くにつけすばらしい対応だと思うんですが、いかんせん全く知られていないという実情も一方で深刻だと思っています。電話やインターネット、チャットでの対応もしていますということなんですけれども、それ自体知られていない現状があると現場では思いますので、その周知徹底については更なる工夫をしていただきたいというふうに思っています。 次に、令和六年八月三十日に名古屋高等裁判所である判決が下されました。マンションの反対運動のリーダーの方が、現場監督ともみ合って暴行罪で逮捕、勾留、起訴された。しかし、無罪になった。しかし、無罪判決確定後に、自ら警察で採取されたDNA型等の抹消を求めて名古屋地裁に提訴する、そういう事件の高等裁判所の判決です。 この名古屋高等裁判所の判決、これは抹消を認めたんですけれども、それに対して国は上告を断念して、確定しています。上告を断念した理由というのをお聞かせいただけますか。”
“今お答えのとおり、現在は法務局で個別的な対応を行っておられると。必要があれば削除依頼の方法をレクチャーするとか、場合によっては法務局が能動的に動く、今お答えのとおりです。 ただ、資料二、資料三を御覧になっても、最高裁の判例も、インターネットの犯罪歴について厳しい評価をするようになってきている。これはもう時代の流れだと思うんですね。もちろん、同じ犯罪歴でも再犯率が高い性犯罪、これについて削除に至らないというのは合理的なんだろうなと思いますけれども、一方で犯罪は多種多様です。 法務省としては、例えばデジタルタトゥーに関する今御説明いただいた現行の対応、これは十分だという認識でしょうか。それとも、まだ改善の余地があるとお考えですか。”
“これについては、私の質問主意書に対する政府答弁で、「インターネット上の特定の者の前科又は前歴に関する情報がその者の権利を不当に制約し、又はその者の更生改善を阻害することはあってはならないと認識している。」という御見解も示されています。これは資料一に載せています。 この資料一の答弁からも、権利の不当な制約や改善更生の阻害について懸念を持っておられるわけなんですけれども、デジタルタトゥーあるいは実名報道について法務省として何らかの発信をする、具体的にはガイドラインを作成するなど、具体的な対策というのは考えておられるんでしょうか。”
“どうもありがとうございます。 次に、本年の三月十二日の衆議院法務委員会で触れた、いわゆる闇バイトの末端実行犯の再犯防止に関して、今回、デジタルタトゥーの問題について伺おうと思っています。 闇バイトの末端実行犯をめぐるデジタル記事がインターネット上に半永久的に残り続けるいわゆるデジタルタトゥー、これが社会復帰の妨げになっていると考えています。私みたいに弁護士なんかやっていると、刑事裁判の元被告人の方がお勤めを終わって挨拶に来てくれたりするんですね。どんなに立派に更生されても、あるいは弁護した私なんかよりもはるかに人格者になって戻ってこられても、インターネット上に記事が残っていて就職できないなど、社会復帰の妨げになっているんですね。 デジタルタトゥーにより社会復帰が困難になり、苦しんでいる人がいるということについては、認識はされていますか。”
“立憲民主党・無所属の藤原規眞です。 三月十四日、鈴木法務大臣は記者会見で、同性愛を理由に迫害されたとして来日したチュニジア人の方による難民申請訴訟について、上告断念を発表なさいました。私はすばらしい御決断だったと思っています。もちろん法務大臣として難しい御判断だったとは思いますけれども、私は、大臣の人権感覚は高く評価されるべきものと考えています。 一つ確認させていただきたいと思います。 大臣所信表明で、基本的人権の尊重といった価値をうたいつつ、外国人の人権については配慮という文字を用いられています。尊重ではなくて配慮、これは何らかの意図があるんですか。それとも、ここに言う尊重と配慮というのは同義、同じ意味なんでしょうか。”
“必死の努力で闇バイトを根絶するというのが大臣の思いにもあるわけですから、努めていただきたいと思います。 終わります。”
“期限はいつまでか、あるいはどの程度のことをやるのか、今、簡単でいいので答えていただけますか。”
“これは、全くデータに基づいた対応をする気がない、ただ頑張りますと言っているふうにしか見えないんですけれども、具体的な調査検討、これからやらないですか。お答えください。”
“残念なのは、開設に至らなかったじゃなくて、その努力の足らなさだと思うんですけれども。 じゃ、次に移りたいと思います。 先ほど来申し上げているとおり、例えば闇バイト一つ取っても、能動的にこれでもうけてやろうと考えている者と、あるいは、ふらふらっと広告に釣られて、巻き込まれて抜け出せなくなった者、いろいろな個性、特性があると思っています。 例えば、法務大臣は大臣所信で、第二次再犯防止推進計画に基づいて対応するというふうにおっしゃっています。その第二次再犯防止推進計画には、例えば、きめ細やかな指導とか、特性に応じた対応というのを書かれているんですね。それを本来徹底すべきだと思うんですね。そのためには、犯罪に至ってしまった者の主体、どんな特性を持っているか、そのデータをフルに活用しなければならないというふうに考えているんですけれども、しかし、どういう属性か、あるいはどういう行動形態だったか、それを分析、調査していますかということを問うたところ、これは資料七ですね、質問主意書です、全く調査は検討していない、これからもするつもりはないという回答でした。”
“資料六です。 例えば、法務省と金融庁が令和六年の四月に、一定の保護観察対象者について預貯金口座の開設を支援する旨の周知依頼をした、その成果を質問主意書で問うたんですけれども、これは資料七です、政府答弁は、承知していないというものだったんですね。 これら要請の成果を政府としては把握していない、あるいは今後も把握するつもりはないということなんですかね。現状、データをお持ちなら教えていただきたいと思います。”
“更生したくても、今の時代、やはり預貯金の口座がないと何もできないという指摘が、協力雇用主の会長さん、野口義弘さんという方ですけれども、からの指摘もあります。預貯金口座が持てないという問題がかえって、更生を試みる、必死に更生しようとしている者の更生の障害になってしまっているという事実があると思っています。 協力雇用主は現金払いですね。法務省のホゴちゃんも、協力雇用主のアシカ親方から現金で受け取っています。その他の事業所というのは、現金払いを認めていないというところが圧倒的です。預貯金口座が持てないという者が真っ当に働くためには協力雇用主に頼るしかないというのが現状なんですけれども、しかし十分に機能していないというのは先ほど御回答のとおりです。 厳罰だとか自業自得、自己責任という声もあります。それは現場にいた弁護士として私も理解するんですけれども、しかし、更生した彼らを再び社会に迎え入れなければ、再度悪の道に向かってしまうという実情もあると思っています。実際に、就労環境が整わずに、令和四年に刑務所に再入所した者八千百八十人のうち、七割が無職なんですね。これは犯罪白書にも書かれています。”
“若干抽象的で、ちょっと不安を抱かせるんですけれども。 例えば、犯罪にどの程度なじんでいるかの度合い、先ほどの犯罪性向にも含まれますけれども、あるいは、知的障害を有するか否かを問わず、一回の過ちで社会から完全に排除するという傾向が今の日本社会にはあると思っています。預貯金の口座が持てない問題というのもその一つだと考えています。 例えば、協力雇用主、刑事施設の出所者や保護観察者などを雇用する意思があるとして保護観察所に登録した事業主さんはその事情を理解しています。だから、預貯金通帳を持てないということで、現金払いというふうにやっています。ただ、その協力雇用主さんの登録は全国で二万五千社、事業所を超えていますけれども、実際に雇用している事業所は一千社超、登録の四%にとどまっているというような実情があるわけですね。 この協力雇用主という制度が、これはすばらしい制度なんですけれども、宝の持ち腐れになってしまっているというふうにこのデータからは考えるんですけれども、法務省としては改善策というのは用意されているんでしょうか。”
“法務省は、誰一人取り残さない社会というのを標榜しています。更生ペンギンのホゴちゃん、サラちゃんも、大変いろいろな場所で活躍中でいますけれども。 犯罪を犯してしまう傾向、犯罪に対する親和性、いわゆる犯罪性向が進んでいない者をどう更生させて、社会に迎え入れるかというのが一つの鍵だと思いますけれども、法務省はそれについてどのような認識を持っていますか。具体的な対策についてお答えください。”
“仮装身分捜査は、検挙する方法論としての、大変有効な手の一つだとは思っていますけれども、そもそも犯行に加担させないための対策というのは、具体化はしていないですか。ただ頑張りますと言うだけなんですかね。犯行に加担させない、巻き込ませないということについての対策について伺いたいと思います。”
“勧誘は非常に巧妙です。 資料五、ちょっと今回配付は認められなかったんですけれども、かなり巧妙に、悪いこととは分からないような形で勧誘がなされている、そんな状況があります。 要は、悪いことをすると理解せずに、いわゆる、おいしいな、そんな仕事だなという広告に本当に吸い寄せられて闇バイトに手を染めてしまう若者、とりわけ少年が一定数いるということでございます。 私も、闇バイトの末端の国選弁護や国選付添いをした経験があるんですけれども、思慮浅く、軽率にエントリーした者、あるいは知的障害を持った方も中にはいらっしゃいます。これらの者は、まずいと途中で気づいていても引き返せないケースが多いんですね。犯罪組織のトップに住所や生年月日を含む個人情報を把握されて脅される、もうどうなっても知らないぞ、あるいは親もどうなっても知らないぞといった脅迫がされるわけです。 法務省として、このような形態、すなわち抜けたくても抜けられずに深みにどんどんはまっていく人が一定数いるということは認識されていますか。厳罰化以外に、犯行に加担させないための対策というのは考えているんでしょうか。お答えください。”
“公選法の百九十九条の二、これは有権者に寄附することを禁じているんですね。なので、実際にゲットしなくても、提供した段階で違反になるんですけれども、大臣、これは提供したんですよね、全職員に、御苦労をかけているから。”
“大臣は配ったとおっしゃっているんですよ。上げる方ともらう方、片方が上げたと言っているんですから、受け取ったかどうか確認しておりませんは通用しないと思いますけれども。”
“人事院の定めでは、通勤手当は、公共交通機関利用の場合、定期の価額による支給、上限一か月五万五千円。あるいは、地域手当は、支給額は、東京都特別区で一級地、神奈川七区のある横浜市は二級地、千葉市は三級地、甲府市は六級地。 これは、職員さんの住所を把握しなければ、計算もできなければ支給もできないんじゃないですか。”