武正公一
立憲民主党・無所属 · Japan
“これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、今後の議論の方向性について自由討議を行います。 この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内となっております。 質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 発言は自席から着席のままで結構でござい…”
“なお、団長報告に加えるならば、投票運動者がインフルエンサーに広告の発信を依頼し、インフルエンサーが自身の投稿としてそれを公表した場合、インフルエンサーが発信者、依頼した投票運動者が広告主となります。インプリント記載義務は広告主の氏名及び住所でありますが、しかし、政党との関係が明らかになりません。そこで、政党との関係に関する情報も追加するよう、政府内で検討中であるということです。無料広告は対象外ということでありましたが、先ほどのように限定された形で対象となっておりますが、一定の政治的内容を含むものについては対象に加える方向で検討中でありますが、表現の自由と規制とのバランスが非常に難しい問題と伺っております。 OFCOMにつきましては、プラットフォーム事業者が、オンライン安全…”
“続いて、議員団の一員といたしまして、私からも発言いたします。 デジタルサービス法、EUのこの法律は、二〇二〇年提案、二〇二二年制定、そして昨年、EU加盟国に適用ということでございます。 プラットフォーム事業者は、利用者保護のため、事業者の情報取引を仲介する仲介者としての責任、義務を明確にしたものであります。仲介業者による停止、削除などの報告、違法コンテンツの通報、広告であることの明確な識別、広告の内容、提供元などの情報公開、リスクの評価、軽減などの義務が課せられております。選挙の健全性に対するリスクも対象となっております。また、毎年、報告書を提出する義務も負っております。そして、これに従わない場合、先ほども御報告があったように、世界の売上高の六%まで各国が制裁金を課するこ…”
“この選挙委員会は、EU離脱の国民投票の際、下院が示しました、イギリスはEU加盟国として残留すべきか、それに対する答え、イエスかノーかという、政府が二〇一五年に下院に提出した質問文並びに答えの文言を、二〇〇〇年法により、イギリスはEU加盟国として残留すべきか、それともEUを離脱すべきか、それに対する答え、EU加盟国として残留する、EUを離脱するという質問並びに答えの文言に見直したのが、この選挙委員会でございます。 二〇二二年選挙法に当たり、デジタル広告にインプリント表示義務を設けた理由は、選挙委員会が、国民投票の出版物、広告の背後に誰がいるのか、及び、誰が費用を負担しているのかを特定するためであります。一定の有料デジタル広告、それ以外の無料デジタル広告について表示義務があり…”
“DSA等の施策の評価に関しては、DSAは、個々の表現の内容に立ち入って直接制限するものではなく、プラットフォーマーに対して偽情報の拡散等に伴う全体的なリスクを軽減する措置を義務づけるというものでありますが、このような法の設計は、表現の自由等により配慮したものであるとともに、プラットフォーマーの自主的な取組を尊重し、柔軟な対応を可能にするものであるとの肯定的な見解が示されております。その一方で、懸念の声も聞いたところであります。 以上を踏まえて、私個人の所感を申し上げれば、EUにおける規制が実効性を持つとすれば、四億五千万人の人口を背景とした交渉力が一つの理由。懇談の場では、五億七千万人のパワーで一緒にやりましょうと言われたことが忘れられません。仮に我が国がプラットフォーマ…”
“お答えいたします。 今、大串さんの質問にもお答えしたところとかぶるんですけれども、ドイツのデジタル省の政務次官と意見交換をした折のやり取りを先ほど御紹介をさせていただいたところです。ですから、やはり、四億五千万人のヨーロッパの市場、それから一億二千万人の日本の市場、合わせて五億七千万の市場として、プラットフォーム事業者に対して交渉力を持ち得るのではないのか、連携があればというような示唆があったところで、先ほどのような御報告をしたということであります。 今のことも含めて、制裁金のことも含めてですけれども、プラットフォーム事業者への交渉力を日本として持ち得るという意味でのEUとの連携というのは必要なのではないのか。実際、政府の方も、今年もそうした場を設けていろいろ進めていると…”
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“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十一分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、派遣期間、派遣委員の人選等につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中、憲法審査会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今会期中、憲法審査会に付託されました請願は一種十一件であります。各請願の取扱いにつきましては、幹事会において慎重に協議いたしましたが、憲法審査会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付いたしましたとおり、憲法審査会に参考送付されました陳情書は一件であります。念のため御報告いたします。 ――――◇―――――”
“まだ御発言の御希望もあるようですが、予定していた時間が経過いたしました。 これにて自由討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会”
“次に、委員各位による発言に入ります。 発言がある方は、名札を立てていただきたいと思います。”
“申し上げますが、今日もそれぞれまたこれについて触れられて、各党の意見も述べられている。憲法審査会の場というのは丁寧に、そしてまた合意形成を重んじるということで進めているということでございます。 以上です。”
“これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、今後の議論の方向性について自由討議を行います。 この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内となっております。 質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 発言の申出がありますので、順次これを許します。船田元さん。”
“予定していた時間が経過いたしました。 これにて自由討議は終了いたしました。 次回は、来る十二月四日木曜日午前九時五十分幹事会、午前十時審査会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十分散会”
“EUの場合は、元々そうした基本的な考えが示されて、考え方がきちっとあって、その中での、こうしたDSAあるいはDMAという規則が各国に適用、ただ、それぞれの各国での例えば刑法なども尊重しての対応とかいうような形が、それぞれの各国の自主的な取組も、団長報告にあったように、重んじての対応ということかと思います。 こうしたEUの考え方についても、先ほどちょっと触れましたように、そうはいっても、世界的な状況、情勢にも影響を受けながらも取り組んでいるわけですから、その基本的な考え方を守ろうということで取り組んでいるわけですから、ここはやはり日本も参考にするところはあるのではないか、また連携も必要ではないかなというふうに思います。”
“お答えいたします。 今、大串さんの質問にもお答えしたところとかぶるんですけれども、ドイツのデジタル省の政務次官と意見交換をした折のやり取りを先ほど御紹介をさせていただいたところです。ですから、やはり、四億五千万人のヨーロッパの市場、それから一億二千万人の日本の市場、合わせて五億七千万の市場として、プラットフォーム事業者に対して交渉力を持ち得るのではないのか、連携があればというような示唆があったところで、先ほどのような御報告をしたということであります。 今のことも含めて、制裁金のことも含めてですけれども、プラットフォーム事業者への交渉力を日本として持ち得るという意味でのEUとの連携というのは必要なのではないのか。実際、政府の方も、今年もそうした場を設けていろいろ進めているというふうに聞いておりますので、是非そうしたことが必要ではないかというふうに思います。”
“DSA等の施策の評価に関しては、DSAは、個々の表現の内容に立ち入って直接制限するものではなく、プラットフォーマーに対して偽情報の拡散等に伴う全体的なリスクを軽減する措置を義務づけるというものでありますが、このような法の設計は、表現の自由等により配慮したものであるとともに、プラットフォーマーの自主的な取組を尊重し、柔軟な対応を可能にするものであるとの肯定的な見解が示されております。その一方で、懸念の声も聞いたところであります。 以上を踏まえて、私個人の所感を申し上げれば、EUにおける規制が実効性を持つとすれば、四億五千万人の人口を背景とした交渉力が一つの理由。懇談の場では、五億七千万人のパワーで一緒にやりましょうと言われたことが忘れられません。仮に我が国がプラットフォーマーに対する一定の規制を行うとなれば、EUによる規制との相乗効果が期待されるのではないかと思います。”
“お答えいたします。 御指摘のように、関連する技術の進歩は急速であり、どこも対応に苦慮している様子でございました。 そこで、欧州の当局においては、より根本的な対応策として、偽情報を流されても動じないような社会をつくろうとしておりました。この点に関連しては、メディア関係者の相互交流を通じたスキルアップなどの機会の提供や、社会全体のメディアリテラシーを高めるような施策等を実施しているとの説明がありました。 また、今朝、新聞の方でも報じられておりますが、EUのAI法一部延期案というのは、やはり、アメリカとの関係、プラットフォーム事業者などとの関係など、そういった状況も鑑みながらの対応かというふうに感じております。 以上です。”
“これより自由討議を行います。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は五分以内となります。質問を行う場合、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意ください。 発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。”
“ドイツについては、先ほどもお話があったとおりでありますが、少数者の調査権と呼ばれておりまして、四分の一以上の国会議員の動議があれば、賛成があれば、調査委員会を設けることができるとされております。証人喚問や文書の提出要求など、極めて強い権限がある調査委員会、政府に頼らずとも調査を行う、そうした権限も持っているとされております。大体、今、年に二回ぐらい、こうした調査委員会が設けられていると聞きました。 最後に、イギリスの任期制限法廃止、また議会の解散権についてでありますが、二〇二一年に任期制限法が廃止をされるということによって、恣意的な解散が行われてしまうのではないのかという危惧も伺ったところであります。 これにて調査に参加した委員からの発言は終了いたしました。 ―――――――――――――”
“なお、団長報告に加えるならば、投票運動者がインフルエンサーに広告の発信を依頼し、インフルエンサーが自身の投稿としてそれを公表した場合、インフルエンサーが発信者、依頼した投票運動者が広告主となります。インプリント記載義務は広告主の氏名及び住所でありますが、しかし、政党との関係が明らかになりません。そこで、政党との関係に関する情報も追加するよう、政府内で検討中であるということです。無料広告は対象外ということでありましたが、先ほどのように限定された形で対象となっておりますが、一定の政治的内容を含むものについては対象に加える方向で検討中でありますが、表現の自由と規制とのバランスが非常に難しい問題と伺っております。 OFCOMにつきましては、プラットフォーム事業者が、オンライン安全法に基づいて、違法情報、有害情報に関してリスク評価を行い、報告義務をOFCOMに対して負っております。 次に、イギリス、ドイツにおける議会調査権、少数者の権限についてでありますが、イギリスでは、省別の特別委員会を設けるなどの工夫がされております。”
“この選挙委員会は、EU離脱の国民投票の際、下院が示しました、イギリスはEU加盟国として残留すべきか、それに対する答え、イエスかノーかという、政府が二〇一五年に下院に提出した質問文並びに答えの文言を、二〇〇〇年法により、イギリスはEU加盟国として残留すべきか、それともEUを離脱すべきか、それに対する答え、EU加盟国として残留する、EUを離脱するという質問並びに答えの文言に見直したのが、この選挙委員会でございます。 二〇二二年選挙法に当たり、デジタル広告にインプリント表示義務を設けた理由は、選挙委員会が、国民投票の出版物、広告の背後に誰がいるのか、及び、誰が費用を負担しているのかを特定するためであります。一定の有料デジタル広告、それ以外の無料デジタル広告について表示義務があります。無料で行われるSNSの投稿などについては、期間が国民投票期間中に限定される、あるいは広告関係者が投票運動者等に限定されての対応ということであります。”
“二〇一七年ドイツ・ネットワーク執行法が置き換えられていることについての課題は、団長報告にあるとおりでございます。 次に、EUにおけるファクトチェック充実のための取組についてお話をいたします。 EUでは、ジャーナリストとファクトチェック団体との間で信頼のネットワーク構築を重要としております。プレトリップとしてジャーナリストに集まってもらい、偽情報や外国勢力の介入に関してトレーニングをしております。一方、ジャーナリストからは情報提供を受けるということであります。 一方、ファクトチェック団体の育成には苦労しているというふうに伺いました。財政的な面というのがやはり大事なところということでありますが、独立性に配慮しながら金銭的なサポートを行っていると伺いました。 次に、イギリスにおいて、選挙委員会という極めて独立性の高い組織がございます。”
“続いて、議員団の一員といたしまして、私からも発言いたします。 デジタルサービス法、EUのこの法律は、二〇二〇年提案、二〇二二年制定、そして昨年、EU加盟国に適用ということでございます。 プラットフォーム事業者は、利用者保護のため、事業者の情報取引を仲介する仲介者としての責任、義務を明確にしたものであります。仲介業者による停止、削除などの報告、違法コンテンツの通報、広告であることの明確な識別、広告の内容、提供元などの情報公開、リスクの評価、軽減などの義務が課せられております。選挙の健全性に対するリスクも対象となっております。また、毎年、報告書を提出する義務も負っております。そして、これに従わない場合、先ほども御報告があったように、世界の売上高の六%まで各国が制裁金を課することができる、非常に強い規則でございます。 あわせて、デジタル市場法、DMAとパッケージになっております。ちなみに、DMAは、事業者を指定し、事前規制、こちらは制裁金は全世界売上高の一〇%までとなっております。”
“以上で海外調査の報告は終了いたしました。 引き続きまして、調査に参加した委員から海外派遣報告に関連しての発言をそれぞれ七分以内でお願いいたします。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 それでは、まず、船田元さん。”
“日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 この際、衆議院英国・EU・ドイツ憲法及び国民投票制度調査議員団団長の枝野幸男さんより報告を聴取いたします。枝野幸男さん。”
“御異議なしと認めます。 それでは、幹事に葉梨康弘さんを指名いたします。 なお、会長代理につきましては、引き続き船田元さんにお願いいたします。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 幹事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴いまして、現在幹事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、会長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。 それでは、幹事に 松尾 明弘君 米山 隆一君 を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時九分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、幹事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの幹事辞任及び私の会長就任に伴い、現在幹事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、会長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“幹事辞任についてお諮りいたします。 幹事津村啓介君から、幹事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“二〇〇〇年一月に設置された憲法調査会以降、いわゆる、一致点を見出し、幅広い合意形成に向けて努力するという中山方式の下、築き上げられた運営方針を踏まえ、引き続き、各会派が異なる意見に耳を傾けながら、丁寧に、お互いの立場を超えて自由闊達に議論できるよう、委員各位の御指導と御協力をいただきながら、公平かつ円満な審査会運営に努めてまいりたいと存じます。 どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ――――◇―――――”
“この際、一言御挨拶申し上げます。 委員の皆様の御推挙により、憲法審査会会長の重責を担うことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 本審査会は、国会法第百二条の六の規定により、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、設置されたものであります。 憲法は、言うまでもなく、国の在り方、統治の基本原理を定める根本規範であり、あらゆる法令の基を成すものであります。現在我が国が直面する数多くの課題に憲法に関わる重要な問題を含むものが少なくありません。このような現状を踏まえれば、様々な立場の会派が一堂に会する本審査会の場において、日本の国民の、そして国家のあるべき姿を議論することの意義は極めて大きく、本審査会に課せられた使命は誠に重いものがあります。”
“衆議院政治改革に関する与野党各会派の協議会の議論も踏まえて臨むことは論をまちません。 また、自民党を始め複数の政党から、議員任期延長案をもって憲法改正条文起草委員会設置の提案があるようですが、憲法改正には衆参両院の三分の二以上の賛成がなければ発議できないので、我が党などが立法事実はないとしていることから、あり得ないと考えます。 自民党のみならず、複数の政党の参議院から、緊急集会についての見解が、今日幹事会で示された任期延長骨子案と異なるとの声が聞こえてきます。憲法改正の議論は、衆議院だけ議論が進むことがないように、両院足並みをそろえることが肝要ではないでしょうか。幹事懇談会で議論を始めた広報協議会規程の議論などもその一つです。幅広い政党の賛同が得られるテーマについて議論を深めることを御提案します。 そのためにも、憲法審査会規程にある、憲法、憲法に密接に関わる基本法制の広範かつ総合的な調査は、回り道のように見えても、多くの政党の賛同を得る項目を見出すためにも大事な手続であると考えます。”
“ほか、党憲法論議の指針項目の国政調査権、国民の知る権利などに加え、性同一性障害特例法に関する最高裁違憲判決、同性婚高裁違憲判決、そして予算、財政等の国会の権限強化などは、憲法審査会での議論を深めるべきと考えます。 今後の進め方について述べます。 二〇二一年、可決、成立した憲法改正国民投票法案には、附則四条に検討条項として、国民投票運動の広告、ネット広告制限、資金制限、並びにネットの適正利用が盛り込まれています。この検討条項がある間は憲法改正の発議はできないと発言してまいりました。 我が党は、民放連が法成立時に示していた自主規制がなくなってしまったことから、全運動期間の放送広告規制の強化を求めています。また、資金規制、有料ネット広告規制、ネットの適正利用を提起してきました。また、アーカイブ化などの有料ネット広告規制や、付随的情報提供などフェイク対策も求めてきました。これら党内の議論を深めていきます。 秋の臨時会以降、公選法の投票環境整備に関する三項目の憲法改正国民投票法改正案の審議については、党の考え方をもって協議に臨みたいと考えます。”
“ただし、それ以前の段階であれば、完全な立憲的統制は不可能でありますが、部分的に憲法を遵守できる段階、ほぼ憲法は遵守できるが部分的に遵守が不可能となる段階があり得ます。それぞれの段階においては、選挙の執行が不可能である場合もあれば、選挙の執行も可能である場合もあり得ます。 そもそも、立憲的統制が困難である以上、想定外を想定して憲法改正ということは意味を成さないと考えます。最も極端なケースでいえば、革命やクーデター、内乱が既遂に至ってしまう場合を想定して憲法のルールを作っても意味を成さないからです。 以上のように、選挙困難事態の立法事実はないと改めて申し上げます。 臨時会召集期限の明記は、権力の抑制に関するテーマであることから、他の論点と切り離して行うのであれば、憲法改正の検討の余地があるものと考えます。 衆議院解散権の制約は、法律若しくは憲法で検討を進めるべきと考えます。去る十日、立憲民主党は解散権濫用防止法案を衆議院に提出しました。なお、法案提出が憲法の議論を妨げるものでないと考えています。”
“選挙名簿のバックアップ並びに郵便投票の拡充や期日前投票の充実は今できることです。とりわけ、政令市では横浜市が先駆けて検討している共通投票所は、避難所での投票を想定した準備にも活用できると考えます。 選挙困難事態において議員任期を延長するということは、ルールを変更するというだけでなく、選挙権を行使し得る期間について制限を加えるということになりますから、参考人によれば、ルールと原理が交錯する問題と言うことができます。 選挙困難事態として議論すべき事象について、我々は、立憲的統制が可能な非常事態に関わるものであり、大規模災害と感染症の爆発的流行を対象とすべきであり、いわゆる緊急事態の場合、国家緊急権として議論されるような場合については、除外するべきと考えています。 国家緊急権として議論される事態は、革命、クーデター、内乱、戦争などでありますが、立憲的統制の可能性についてはグラデーションがあること、すなわち、カール・シュミットが憲法破棄だとか憲法停止などと分析したように、革命、クーデター、内乱が既遂に至れば、権力の実効支配の変動が生じてしまうことから、憲法が破棄ないし停止される事態に至ります。”
“武正公一です。 国会機能強化並びに国民投票法について、全体スケジュールをあらかじめ示せたことにより党内議論の充実が図られ、原則党を代表して発言することにより議論の拡散を防ぐことができました。また、これまで扱っていないテーマとして選挙困難事態の立法事実、臨時会召集期限を取り上げ、議論を深めることができました。 国民投票法については、広報協議会について幹事会、意見交換会などを通じ議論を進めることができ、フェイクニュースについて参考人質疑を行うことができましたが、さらに、海外からのサイバー攻撃など、参考人から意見を聞くことが必要であると考えます。 憲法審査会事務局の調べでも、東日本大震災と同じ規模の震災が衆議院選挙前に起きても八割以上の選挙区で選挙が行えることから、被害を受けている選挙区は繰延べ投票を行い、できるだけ速やかに議員の選出を目指すことで対応可能と考えます。また、選挙の一体性はないと言ってよいと思います。 それよりも、インターネット投票の導入や、当該選挙区を離れて避難所でも投票できるような対応が必要です。”
“そして、国会の調査、立法機能の強化が必要であることは、三十年ぶりの与党過半数割れに伴い、議員立法数の増加により衆議院法制局の仕事量が増加しているため、衆議院調査局や国会図書館調査及び立法考査局とともに、定員の増員や予算の充実が必要です。 なお、財政規律については、債務比率が対GDP比二五〇%に迫る中、国会に長期財政予測機関を設けることも提言されています。こうした機関の創設とともに、憲法における予算、財政については、より議論を深める必要があると考えます。”
“さらに、補正予算についても、国際機関への拠出金を当初予算に盛り込まず、補正予算ありきで予算計上され、前年度補正予算と新年度予算をセットで十五か月予算と言われることは、単年度予算審議の憲法八十六条に反するものであります。 そもそも、憲法には、予備費の規定はあっても、補正予算の規定はありません。財政法二十九条には、経費の不足、緊要となった経費との補正予算の規定がありますが、常態化しているのではないでしょうか。 政府は、一九七七年の統一見解において、項を新設する修正もあり得る旨の立場を明らかにしましたが、国会の予算修正は内閣の予算提出権を損なわない範囲で可能という限界説を維持しています。しかし、予算法律説を取れば、条理上の制約は別として、修正権に制限は存しないことになると芦部信喜著「憲法」で述べています。予算修正権に限界はないとすると、国会の予算審議権の充実のため、米国議会を見習って国会予算局のような予算審議に供する組織を設けることが必要ではないでしょうか。”
“武正公一です。 国会は国権の最高機関とされながら、それが現実と乖離している点が憲法第七章「財政」です。 昨年の補正予算案は一千億円の災害対策費修正、今年度予算案は、衆議院に回付をされ、高額療養費の修正がされました。それぞれ立憲民主党は予算修正を求めましたが、その修正には、政府の対応に時間を要することで速やかな修正審議ができない事態も起きておりました。国会の議決が速やかに行えるような見直しが必要と考えます。 この十年を振り返れば、予備費が過大に計上され、その使途の範囲を広げてきました。憲法八十三条、国の財政処理の権限は国会議決に基づく一方、予備費は事後承認です。憲法八十七条の、予見し難い予算の不足に充てる予備費の目的は、補正予算では軽微な事態や災害など緊急事態に機動的に対応できないためとされましたが、コロナ禍を契機として拡大した予備費を平時の状態に戻す必要があると考えます。”
“その上で、幹事会での提案ということでいかがであろうかということを提起をしたという経緯でございます。 以上です。 ―――――――――――――”
“御質問にお答えいたします。 今国会につきましては、御案内のように、落ち着いた環境の中、憲法審査会の議論を進めてまいりました。 その中で、前任期中の、特にこの憲法審査会で、四党一会派の皆さんから、緊急事態における国会議員の任期延長、これの議論が進められてきたことは承知をしております。 今国会では、こうした緊急事態における議員任期延長について、初めてテーマとして取り扱って議論を深めました。我が党からは、国会議員の議員任期延長は必要ない、立法事実はないと、東日本大震災と同じような状況下でも八割以上の選挙区で選挙が行えるということから申し上げたところでございます。 できるだけ多くの会派の賛同を得るテーマを探りたいということで申し述べておりましたが、幹事懇談会の方で四党一会派の方から、今国会、憲法審査会で四党一会派の骨子案を示したいという御提起がありましたので、私の方からは、やはり審査会でそうした案が示されてしまうと、三分の二以上の賛同を得るという、そうした発議に至らない、溝が深まってしまうというような観点から、それはやるべきでないと申し上げました。”
“私も予算委員会でも取り上げましたが、ジャパン・ハウス、この三か所については国際交流基金に移管をして、一桁金額も多いので、こうした対応については見直しが必要ではないかというふうに思いますし、トルコ、中東への事務所が必要ということを、最後に一言、外務大臣に伺って、終わりたいと思います。”
“主要国は、上位国は、アジア、アメリカあるいはまたヨーロッパがほとんどの主要な位置を占めているということなんですけれども。やはり、コロナ禍もあって、黒三角が上位にはついている中で、上位以下のところが増加をしてきております。 三年ごとの調査ですから、まだ二〇二四年度調査が出ていないということですが、その傾向はまだまだ続くのではないかというふうに考えるとき、四ページ目を御覧をいただきたいんですけれども、国際交流基金の所在地を見ますと、中東にはないんですね。ですから、中東地域あるいは北アフリカについてはカイロが対応している。 カイロの職員は十名、うち日本語専門官は三名と聞いておりますし、サハラ以南については、ケニアに日本語専門官が一人いるだけということでございまして、やはり、日本語学習者も増えている、あるいは増えていくであろう中東、アフリカへの対応ということが必要なんではないかというふうに思います。四ページ目の資料を見ていただくと、カイロがその対応をするとともに、プノンペン、ビエンチャンなどのところにも事務所も置かれていますので。”
“埼玉県の川口市あるいは蕨市について言えば、イランの査証免除が取り消された結果、当時解体業に従事していたイラン人が帰国をする、そこにトルコのクルド人が入っていったというような経緯があるわけでありまして、特に、先ほど言った親日的で非常に重要なトルコの、今のビザなしを取り消しても、問題の抜本的な、本質的な解決にはならないというふうに理解をいたします。 その上で、私自身は、日本に対して海外から人を受け入れるについては、やはり日本語教育、これが非常に重要であるというふうに考えておりまして、ちょうど民主党政権時も、国際交流基金にこうした海外での日本語教育を一本化する、こういう対応も行いましたし、資料の方で、三ページ目にありますように、各国での日本語教育の学習者も非常に増加を見てきた、そういう経緯がございます。 今触れましたクルドということでいいますと、トルコは順位でいいますと三十七番目ということで、三千三百五人、二〇二一年度は若干コロナの影響もあったと言われておりますが、それでも三年前に比べて増加を見ております。”
“ありがとうございます。引き続き、イラクへの取組をお願いしたいと思います。 それでは、続いて、クルド難民について伺いたいと思うんですね。 トルコとの関係性については、この場でもやはり、グローバルサウスをうかがうような国、また日本に極めて親日的な国。また、中東には所属していますが、EUへの希望を出している、中東とEU、ヨーロッパとの結節点の国。また、今も、ウクライナ侵攻を止めるための停戦協議などを行っている、政治的にも非常に重要な国ということでありますが。ただ、日本との関係で、クルド難民ということが取り沙汰されております。 クルド難民を受け入れないために今のビザ発給を停止したらどうかというような提案が出ているというふうに報じられておりますけれども、まず、過去にこうしたビザなしを取り消した事例というのがあれば御紹介いただきたいと思います。”
“経済産業政務官、いかがでしょうか。場合によっては、イラク国内のインフラの整備状況でなかなか日本側企業が対応できないのか、あるいは、場合によっては、イラク産の原油の価格、品質などということもちらっと聞くわけなんですけれども。 そうはいっても、二〇二二年でぱたっとゼロになってしまうというのが極めてちょっと理解しづらいんですが、改めて、もし、イラン国内のそうしたインフラ整備など、あるいは価格など日本側の交渉の状況もあるのかもしれませんが、経産省としてどういったお取組をされるか伺いたいと思います。”
“外務大臣、また後でちょっと御所見を伺いたいと思いますが。 二〇〇九年には、イラク復興支援という名目で、日・イラクフォーラムということで、私と松下経済産業副大臣の二人、バグダッド空港で日・イラクフォーラムに参加をいたしまして、多数の日本からの経済関係者、エンジニアリング会社を始め、参加をされておりました。 イラクが、先ほど触れたように、これだけの産出量があるし、また、イラク復興ということで、日本も支援をというようなことが始まっていたわけなんですが、どうも、二〇二二年でぱたっと途絶えてしまった理由がちょっと分からない。今のような国内の事情だということでは、なかなかちょっと理解がしづらいというふうに思っております。 先ほど、イランと日本との関係性を指摘をいたしましたが、やはりイラクも、中東にあっては、極めて今大事なポジションにあるのではないかというふうに思います。”
“ちなみに、イランは日量四百六十六万バレルということでございまして、これら以上の国というのは、これを見ていただくと、アメリカ、カナダ、それからロシア、サウジアラビア、そして中国、中国は下ですね、というような産出量を誇るイラン、イラクからの輸入が、我が国に途絶えているということがいかがなものかなというふうに思っております。 やはりできるだけ多方面にエネルギーの依存体質を分散させるのがリスクヘッジということかと思うんですが、まず、イランは制裁対象だったのかもしれませんが、特にイラクがこうなった理由を政務官にお聞きをしたいと思います。”
“イランとのそうした関係、更に強く太くしていただければと思います。 アメリカのイラン経済制裁がまだまだ続いているわけですので、やはりそうした中で、日本の果たす役割というのが大きいものがあるというふうに思います。 今日は、政務官もお見えでございますが、お手元の方に資料をちょっと御用意したんですが、まず、最近十か年の原油、粗油輸入量の推移という表を御覧をいただきたいと思います。 今挙げましたイラン、そしてイラク、これは日本の原油、粗油輸入量の上位をずっと占めてきたわけですね。一時、特にイラクからの原油輸入量は、日本の輸入量の一〇%を占めていた時期もあったわけでございますが、対イランは、経済制裁もあったからなのか、二〇二〇年からぱったり止まったということなんですが、イラクに関しても、二〇二一年までは輸入がされているんですが、二〇二二年以降は輸入がされていないということでございます。 二ページ目を御覧いただきますと、これは産出量の方の資料でございます。二〇二三年が一番直近の資料でございますが、今のイラクは日量四百三十五・五万バレルですね、日量四百三十五万バレル。”
“先ほど、日米電話首脳会談は、中東から帰るときというんでしょうか、電話があったわけですけれども、例えば、イランとアメリカとの交渉などについて言及があったのかも含めて、日本としてどうしたことができるのか、改めて伺いたいと思います。”
“日本政府として、西岸地区に対しての入植の停止、これもかつて求めてきたと思います。そうしたことも併せて強く発出をしてもらいたいというふうに思います。 UNRWAがガザあるいは西岸から活動を移さざるを得ないという、あるいは、イスラエルの統治の下、活動ができないというような状況で、本部もエルサレムに移すというようなことも含めて、こうしたUNRWAへの支援、これについてやはり引き続き強く求めておきたいと思います。 続いて、イランとアメリカとの核合意協議について、今始まっております。 御案内のように、いわゆる六か国との核合意、イランとの核合意からアメリカが離脱ということになった第一次トランプ政権から、にわかに、こうしたイランとアメリカの核合意が結ばれるように日本としてどういう支援ができるのか。特に日本は、イラン、中東とやはり独自のパイプ、あるいはそうした関係性を持っておりますので、日本として関与ができるのではないかというふうに思います。”
“そうした中、日本を始め外交団が西岸地区を訪れたときに、イスラエル軍から射撃を受けたということでございます。これについては外務大臣も抗議を述べておられると思いますが、改めて事実関係と、それに対する日本政府の対応をお聞きしたいと思います。”
“今朝の報道では、西ドイツのメルツ首相も、イスラエルに対して、もはや目的が理解できない、国際人道法が侵害されているのであれば発言しなくてはいけないというようなことが言われておりますし、英仏とカナダの三か国首脳は十九日に共同声明、大規模な地上侵攻の即時停止と支援物資の輸入拡大を求めると表明がありましたし、また、同じ五月十九日でしょうか、日本も含めた二十七か国、ガザへの援助と新たな援助提供モデルの提案に関する二十七の人道支援パートナーを代表する共同声明も発出ということでありますので、引き続き、我が国の立場として、二国家解決、またガザ即時停戦をという立場は変わらないということでよろしいでしょうか。”