山田太郎
自由民主党・無所属の会 · Japan
“これ、海賊版サイトは一人の権利者だけが被害になるということではなくて、不特定かつ多数の権利者が、著作権者が被害になるものでありますので、しっかり国も挙げて対処するべきだというふうに思っています。 実はベトナムの海賊版サイト、これも非常に大変なものがありましたが、三谷法務副大臣が文科政務官のときに、先方のグエン・ヴァン・ファン文化スポーツ観光副大臣に対してしっかりと対処をしてもらうということをやっていただきましたし、棚橋当時国家公安委員長からも、トー・ラム公安大臣に対して取締り等について働きかけていただいた。高市総理も先月の首脳会議においてもしっかりこの要請を日本の権利を守るためにされたということであります。 そこで、ベトナム海賊版サイトの対策について文部科学大臣政務官とし…”
“これ、日本のコンテンツ産業を自動車産業に次ぐ基幹産業として位置付けようというふうにしています。ただ、例えば日本のコンテンツが侵害されて、ベトナムや例えばインドネシア、今、中国なんかもあると思いますが、そういうところから発信されて、例えば南米で見ているなんてケースがあるわけですよね。こういう場合は一切何の手出しもできないということになれば、海外で展開する国外犯罪に関してもう指をくわえて見ているだけなのかと、こういうことになるかと思っています。 そこで、やっぱり外国政府に対する働きかけというのは極めて重要なんじゃないかなというふうに思っております。このままでいくと、日本のコンテンツはローリスク・ハイリターンということで、やりたい放題が現実的に世界中で起こっているというふうに思…”
“本件は日本のコンテンツが侵害された、いわゆる日本人又は日本の企業が被害に遭ったわけですよね。日本人ということなわけでありますから、これは日本で処罰ができる可能性があるのかどうか検討していただいて、しっかり対応していただきたい、そうしないと日本の権利を守れないというふうに思っております。 さて、次でありますけれども、今度は外国人が国外で運営する外国人向けの日本コンテンツの海賊版サイトというふうに、実は、日本人又は日本の企業等が被害者であるにもかかわらず、国内犯でないということで日本の法律が適用できない場合、そもそも日本の捜査機関にその捜査権限がなくて、外国の捜査機関に証拠の収集を依頼するということを伺っております。 ただ、こういった場合でも、やっぱりしっかり、著作権侵害の犯…”
“自由民主党の山田太郎でございます。 本日は、国境を越えた犯罪の検挙、処罰のための外国との協力ということで質疑をさせていただきたいと思います。 実は、今月十一日に韓国文化体育観光局が、「ワンピース」、それから「名探偵コナン」、「スラムダンク」といった日本の人気漫画を無断で翻訳、公開をしていた韓国最大級の漫画海賊版サイトの運営者、これ実は日本人ということなんですが、日韓犯罪人引渡条約に基づいて韓国側に引き渡されたという発表がありました。この被疑者が韓国に、日本人の被疑者が韓国に引き渡されたのは二〇〇二年の条約締結後初というふうに報道されています。 実はこの事件、この件なんですが、被疑者が帰化した日本人であるということで、元韓国人であったこと、それから日本のコンテンツが被害に遭…”
“外務大臣にもしっかりやっていただくということで、お願いしたいというふうに思います。 さて、最後の質問になりますけれども、実はこの公訴時効という問題も一方でありまして、このベトナム版海賊サイトですとかインドネシア海賊版サイトですとか、公訴時効が過ぎると犯罪としてもう成立しないんですね。ただ、外国の著作権等に関する解釈は非常に難しくて、権利者から摘発の要請がされた日がスタートなのか、海賊版サイトが閉鎖した日がスタートなのか、いずれにしてもこのしっかりとした公訴時効の問題というのをはっきりさせないと、今後、捜査等も難しくなると思います。 外務省さん、それぞれの国のそれぞれの事案、もう出ていると思いますが、この公訴時効がいつ経過する日なのか、これをお答えいただけますでしょうか。”
“まず、日本の文化庁でありますが、外国において外国人が日本のコンテンツを含む海外版サイトを運営している場合について、サイトやコンテンツの内容に対して、送信行為が日本の公衆に向けたものであり、日本と密接な関連があると認められる場合などは日本国内において罪を犯したと評価できるということで、著作権法に基づき刑事処罰をし得るというふうな認識を示しておりますが、本件は日本での処罰もできるのではないかというふうに実は思っております。 日本での処罰の可能性がなかったために韓国に引き渡されたのか、また、仮に日本でも処罰の可能性がある場合には条約に基づいて更に韓国に対して当該犯罪人の引渡しを求めることができるのか、それぞれ法務省さん、外務省さん、お答えください。”
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“これはどういうことかといいますと、現行上では実は犯罪とされていない児ポ法上の勧誘やアクセスに関しても犯罪化するということが要請されているんですが、これちょっと謙抑的に中身をしっかり見ていかないと、国内法との関係で非常に厳しいだろうというふうにも見ています。 今の御答弁は、その留保の可能性は残したという答弁だというふうに思いますので、しっかり検討していただいて、もしこのいわゆる国連サイバー犯罪条約を締結ということになって、国内法との関係を見た場合に、直接法文の中には留保規定はありませんけれども、ウィーン条約の十九条を使っていただきたい、こういうふうに考えているところであります。 さて、国連サイバー犯罪条約を締結するための国内法の整備に関しては、本当に表現の自由や通信の秘密が大きく制限されることになりかねないということが考えられています、思われますが、これ、日本において立法事実が認められまして、やっぱり必要性とか許容性が確認された場合にのみ行われるべきだというふうに思っています。”
“何でこんな難しいというか細かい話を実は今回質問しているかといいますと、このウィーン条約の十九条は非常に重要でありまして、これはどういうことかというと、憲法上の要請から、条約が締結されてしまうと国内法を上回るということなんですが、そのときに、実は中身を見てみたら、留保しておかなければまずかった状態があった場合には、これは実は留保規定が仮になかったとしても、ウィーン条約の十九条ということで、簡単に言うと留保を付けることができると。ただ、当該国の関係者との了解が必要だということであります。そういった意味で非常に重要な観点なんですが。 そして、何でこの話をちょっとするかというと、今回の国連サイバー犯罪条約なんですが、十四条の一項の(b)につきまして、そのまま国内法を整備するということになりますと児童ポルノ禁止法の改正が必要になりますが、十四条の一項に関しては二項に関する三項のような規定がないんですが、これ、ウィーン条約の十九条によって十四条の一項(b)を留保するということはできるのか、これ簡単に技術論なのでお答えいただければと思っています。”
“いずれにしても、実在する児童は守るということをやりながらも、表現の自由や通信の秘密という憲法上の要請に応えるためにも、是非、外務大臣の方はきっちりこの十四条の三項を活用していただきたく、留保規定生かしていただきたいと、こう考えております。これはお願いということにさせていただきたいと思います。 さて、もう一つ質問ということで、この条約法に、ちょっとこのサイバー犯罪条約とは離れて、条約法にウィーン条約十九条というのがあります。これはどのような規定なのか。そして、留保を付けようとする規定に関して、当該条約の留保規定がない場合でもウィーン条約十九条によって留保できるというふうに理解していますけれども、日本においてこの規定を活用した事例、どんなものがあるのかお教えください。”
“そうなんですね。この十四条の三項というのは、いわゆる留保規定というものに相当しまして、当初、最初にロシアがこの条約を出したときの草案にはなかったものであります。 日本は、表現の自由が大事だということで早い段階からこの留保の規定の必要性というのを訴えてきまして、一時期、孤軍奮闘の状態になりながらも、かなり外務省が尽力していただきまして、日本の主張するこの留保の内容に賛同する国が増えてまいりました。最終的には、これ五十一対反対九十四で何とか削除されずに残ったということで、削除の危機もありましたが、外務省頑張っていただいたと思います。 そして、この国連サイバー犯罪条約の十四条の二項ですが、そのまま国内法を整備するということになりますと、これ捜査対象があらゆる表現に無制限に広がりかねないということの懸念はまだ残っているかと思います。音声記録の犯罪化ということにもなりまして、表現の自由とか通信の自由に関して課題は大きいのではないかと、こんなふうに思っています。”
“ちょっと一問飛ばさせていただきまして、国連総会で採択されましたこの国連サイバー犯罪条約ですけれども、特に十四条というのが表現の自由、創作表現を制限するというふうに言われています。今、茂木外務大臣の方からも指摘ありましたが、実はネットでかなりこれが話題というか、問題があるのじゃないかということも指摘されました。 外務省の努力もありまして、この創作表現の影響を最小限にするということで、条項の三項というのが入りまして、この十四条の三項をめぐってアドホック委員会でどのような議論が行われてきたのか、そして外務省はどのように関与してきたのか、お答えください。”
“国連サイバー犯罪条約、いわゆる新サイバー犯罪条約の意義なんですが、日本政府としてどのように認識されているのか、茂木大臣の方にお聞きしたいと思います。”
“自由民主党の山田太郎でございます。外防委員会としては初めての質疑になります。よろしくお願いします。 本日は、まず、漫画、アニメ、ゲームを始めとしたコンテンツ表現の自由に関係する新サイバー犯罪条約、いわゆる国連サイバー犯罪条約について政府の見解を求めたいと思っています。 二〇一九年の十二月に、元々日米欧が反対していましたが、表現をどちらかというと規制しようとするロシア、中国の主導によりまして、国連で新たな新サイバー犯罪条約を策定するということになりました。 この条約策定のアドホック委員会の方では、多くの国が締結できる条約を作成することがこれサイバー犯罪への安全な避難地をなくすために重要であるということで、日本政府は主導的な役割を果たされまして、副議長をされていました。 交渉の過程の中で、中国等は、漫画、アニメを犯罪化することですとか、表現の自由を守るために不可欠な留保規定を削除すること等を提案してきましたが、今回、私からの要請もしっかり応えていただいて、外務省頑張っていただいて、それらを阻止することができたかというふうに思っています。”
“御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十一分散会”
“委員派遣に関する件につきましてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“継続調査要求に関する件につきましてお諮りいたします。 地方創生及びデジタル社会の形成等に関しての総合的な対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、福島みずほさんが委員を辞任され、その補欠として古賀千景さんが選任されました。 ─────────────”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に磯崎仁彦君、船橋利実君、岸真紀子さん及び上田清司君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十分散会”
“ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は四名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、御一言御挨拶申し上げます。 ただいま皆様の御推挙によりまして、本委員会の委員長に選任されました山田太郎でございます。 委員各位の御協力を賜りまして公正円満な運営に努めてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いします。(拍手) ─────────────”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、マイナンバーを利用できる事務として酒類の製造免許に関する事務、司法書士等の国家資格に関する事務等を追加するとともに、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供等ができる事務の規定を整備しようとするものであります。 委員会におきましては、国家資格等のオンライン・デジタル化による効果、マイナンバー制度に対する懸念への対応、マイナンバー活用に向けた今後の取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の伊藤委員より反対の旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“異議なしと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時二分散会”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。”
“この際、委員の異動につきまして御報告いたします。 本日、永井学君が委員を辞任され、その補欠として山本佐知子さんが選任されました。 ─────────────”
“行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岩間浩君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、藤井一博君、金子道仁君、越智俊之君及び山本佐知子さんが委員を辞任され、その補欠として長谷川英晴君、松野明美さん、臼井正一君及び永井学君が選任されました。 ─────────────”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十九分散会”
“行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。平デジタル大臣。”
“この際、委員の異動につきまして御報告いたします。 本日、長谷川英晴君が委員を辞任され、その補欠として藤井一博君が選任されました。 ─────────────”
“地方創生及びデジタル社会の形成等に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件につきましてお諮りいたします。 地方創生及びデジタル社会の形成等に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岸田里佳子さん外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、地方分権改革の意義と提案募集方式の在り方、地方自治体システムの標準化に伴う諸課題、公立大学法人の出資可能対象の拡大の目的等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知おき願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して伊藤岳委員より反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決するべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時七分散会”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。”
“地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件につきましてお諮りいたします。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岸田里佳子さん外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十二分散会”
“地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。伊東内閣府特命担当大臣。”
“ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、神谷政幸君及び古庄玄知君が委員を辞任され、その補欠として太田房江さん及び越智俊之君が選任されました。 ─────────────”
“時間が来ましたので、申し訳ありません。 本件に対する質疑はこの程度にとどめ、本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十五分散会”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、藤井一博君が委員を辞任され、その補欠として山本啓介君が選任されました。 ─────────────”
“地方創生及びデジタル社会の形成等に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、地方創生及びデジタル社会の形成等の基本施策に関する件について質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件につきましてお諮りいたします。 地方創生及びデジタル社会の形成等に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官股野元貞君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、村田享子さん、太田房江さん、越智俊之君及び山本啓介君が委員を辞任され、その補欠として柴愼一君、神谷政幸君、古庄玄知君及び藤井一博君が選任されました。 ─────────────”
“異議なしと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十分散会”
“以上をもちまして、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣所管のうちデジタル行財政改革関係経費及び新しい地方経済・生活環境創生関係経費、内閣府所管のうち内閣本府地方創生関係経費及び地方創生推進事務局並びにデジタル庁所管についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で予算の説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“去る十八日、予算委員会から、三月二十五日の一日間、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣所管のうちデジタル行財政改革関係経費及び新しい地方経済・生活環境創生関係経費、内閣府所管のうち内閣本府地方創生関係経費及び地方創生推進事務局並びにデジタル庁所管につきまして審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 審査を委嘱されました予算について、政府から順次説明を聴取いたします。鳩山内閣府副大臣。”
“政府参考人の出席要求に関する件につきましてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長坂本里和さん外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、柴愼一君が委員を辞任され、その補欠として村田享子さんが選任されました。 ─────────────”