山田太郎
自由民主党・無所属の会 · Japan
“これ、海賊版サイトは一人の権利者だけが被害になるということではなくて、不特定かつ多数の権利者が、著作権者が被害になるものでありますので、しっかり国も挙げて対処するべきだというふうに思っています。 実はベトナムの海賊版サイト、これも非常に大変なものがありましたが、三谷法務副大臣が文科政務官のときに、先方のグエン・ヴァン・ファン文化スポーツ観光副大臣に対してしっかりと対処をしてもらうということをやっていただきましたし、棚橋当時国家公安委員長からも、トー・ラム公安大臣に対して取締り等について働きかけていただいた。高市総理も先月の首脳会議においてもしっかりこの要請を日本の権利を守るためにされたということであります。 そこで、ベトナム海賊版サイトの対策について文部科学大臣政務官とし…”
“これ、日本のコンテンツ産業を自動車産業に次ぐ基幹産業として位置付けようというふうにしています。ただ、例えば日本のコンテンツが侵害されて、ベトナムや例えばインドネシア、今、中国なんかもあると思いますが、そういうところから発信されて、例えば南米で見ているなんてケースがあるわけですよね。こういう場合は一切何の手出しもできないということになれば、海外で展開する国外犯罪に関してもう指をくわえて見ているだけなのかと、こういうことになるかと思っています。 そこで、やっぱり外国政府に対する働きかけというのは極めて重要なんじゃないかなというふうに思っております。このままでいくと、日本のコンテンツはローリスク・ハイリターンということで、やりたい放題が現実的に世界中で起こっているというふうに思…”
“本件は日本のコンテンツが侵害された、いわゆる日本人又は日本の企業が被害に遭ったわけですよね。日本人ということなわけでありますから、これは日本で処罰ができる可能性があるのかどうか検討していただいて、しっかり対応していただきたい、そうしないと日本の権利を守れないというふうに思っております。 さて、次でありますけれども、今度は外国人が国外で運営する外国人向けの日本コンテンツの海賊版サイトというふうに、実は、日本人又は日本の企業等が被害者であるにもかかわらず、国内犯でないということで日本の法律が適用できない場合、そもそも日本の捜査機関にその捜査権限がなくて、外国の捜査機関に証拠の収集を依頼するということを伺っております。 ただ、こういった場合でも、やっぱりしっかり、著作権侵害の犯…”
“自由民主党の山田太郎でございます。 本日は、国境を越えた犯罪の検挙、処罰のための外国との協力ということで質疑をさせていただきたいと思います。 実は、今月十一日に韓国文化体育観光局が、「ワンピース」、それから「名探偵コナン」、「スラムダンク」といった日本の人気漫画を無断で翻訳、公開をしていた韓国最大級の漫画海賊版サイトの運営者、これ実は日本人ということなんですが、日韓犯罪人引渡条約に基づいて韓国側に引き渡されたという発表がありました。この被疑者が韓国に、日本人の被疑者が韓国に引き渡されたのは二〇〇二年の条約締結後初というふうに報道されています。 実はこの事件、この件なんですが、被疑者が帰化した日本人であるということで、元韓国人であったこと、それから日本のコンテンツが被害に遭…”
“外務大臣にもしっかりやっていただくということで、お願いしたいというふうに思います。 さて、最後の質問になりますけれども、実はこの公訴時効という問題も一方でありまして、このベトナム版海賊サイトですとかインドネシア海賊版サイトですとか、公訴時効が過ぎると犯罪としてもう成立しないんですね。ただ、外国の著作権等に関する解釈は非常に難しくて、権利者から摘発の要請がされた日がスタートなのか、海賊版サイトが閉鎖した日がスタートなのか、いずれにしてもこのしっかりとした公訴時効の問題というのをはっきりさせないと、今後、捜査等も難しくなると思います。 外務省さん、それぞれの国のそれぞれの事案、もう出ていると思いますが、この公訴時効がいつ経過する日なのか、これをお答えいただけますでしょうか。”
“まず、日本の文化庁でありますが、外国において外国人が日本のコンテンツを含む海外版サイトを運営している場合について、サイトやコンテンツの内容に対して、送信行為が日本の公衆に向けたものであり、日本と密接な関連があると認められる場合などは日本国内において罪を犯したと評価できるということで、著作権法に基づき刑事処罰をし得るというふうな認識を示しておりますが、本件は日本での処罰もできるのではないかというふうに実は思っております。 日本での処罰の可能性がなかったために韓国に引き渡されたのか、また、仮に日本でも処罰の可能性がある場合には条約に基づいて更に韓国に対して当該犯罪人の引渡しを求めることができるのか、それぞれ法務省さん、外務省さん、お答えください。”
The complete record
Every one of 187 lines we hold for 山田太郎, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 4 of 4.
“さて次は、ちょっと一問飛ばしまして、NHKの問題で、公共放送であるNHKの放送アーカイブというのは、私、これも非常に重要だというふうに思っております。フランスなんかは、テレビ番組なんかもアーカイブの対象になっているんですね。 そういった意味で、このアーカイブに対して進めていくべきではないか、そして、放送アーカイブに関してはNHKの必須業務とすべきで、放送法の改正等についても検討すべきじゃないか、こう思っております。是非、総務省の方、お答えいただけますでしょうか。”
“是非お願いしたいと思っていまして、多分新館長の一番最大のこれ私、仕事になるのではないかなというふうにも思っています。 いずれにしても、これからの二〇〇〇年以降の書物というのはほとんどがデジタル版を持っていますので、ただ、それが旧来の納本制度では納本されないということになると、今後の図書館というのは、ほとんどの実は書物なり文化遺産が保存されていないということにもなりかねないんですね。そういった意味で非常に大きなテーマだと思っています。 ただ、御案内のとおり、デジタル納本になってしまうと、絶版という発想がありませんので、民業圧迫にもなってはいけないと。図書館経由になると何でもただで見れちゃうというのもまずいわけでありまして、その辺りの保障問題だったりとかいろんな複雑な問題がありますが、是非この辺りを、新しい図書館の在り方、日本は多分すごくこの辺り遅れていると思います。アメリカ等含めてヨーロッパの国々は全部デジタル化で図書館、大学図書館も含めて保存されていますので、この後しっかりやっていただきたいと思っていますので、御検討お願いします。”
“我々政治家がデジタルニュースでいろいろ書かれたときに、新聞、紙の新聞なら検証のしようがあるんですが、もうこれ、例えば何日かたつと消えちゃったりとか、検証のしようもありませんので、非常に重要だというふうに思っていますから、是非その辺りの議論、これから進めていきたいと思っています。 それから、先ほどから御案内しているデジタル時代に対応した根本的というか抜本的な納本制度の見直し、いわゆるデジタル納本というのは必要なんじゃないかと、こういうふうに思っていますが、これも国会図書館長、よろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 新しい長になったんで、少し踏み込んだ質疑になったと思います。今まで、図書館に聞くと、できない、できないの一辺倒だったんですが、一応検討するというところまで来ましたので、是非、新館長の下でこの辺りもお願いしたいと思っています。 次に、国立国会図書館の納本制度というのは出版物向けということで、デジタル化の進展で出版物でない文化的資産というのが次々出ているんですね。特に、インターネット上の資料ですとかオンラインの記録ですとか、例えばニュースなんかも、紙で出されたものは縮刷版ということで全部図書館に保存されているんですが、ネットで出てきたものというのは実は保存されていないケースもあります。 中には文化的価値があるものもあるんですが、これ是非広くデジタルアーカイブを進めていくべきだと思いますが、これ、まず知財の観点から、内閣府さん、いかがでしょうか。”
“これ、政府じゃないんで大臣もいなくて、館長の上には議院運営委員会とか衆参の議長さんとかそういう形なんで、これは国会議員の我々が何とかしないといけないと。多分、国会図書館のデジタル化、誰も反対はしないと思うんですけれども、その責任、音頭を取ってやるのが館長だけでは非常に厳しいということだと思っていますので、これも引き続き質疑、議論続けていきたいと思っています。 ちょっと時間がありますので一問除かせていただいて、漫画の単行本のカバーに関して少し御質問したいと思います。 漫画の方の、漫画家の方が単行本の際に特別に描いたカバーというのは貴重なものなんですね。特にライトノベルなんかのカバーは、カバーそのものが価値があるということでもありますし、いわゆる帯みたいなものもやっぱり必要なんですが、どうしても保管の場合はそれを全部取ってしまって保管されているので、せっかくのそういったものが見れないということになります。”
“まさに、肖像権、パブリシティー権、プライバシー権がない日本、これから法律ちゃんと整備するかどうか、結構大きな話だと思いますので、継続してこれは議論していきたいと思っています。 次、デジタルアーカイブについて質疑したいと思います。実は、今日、新しい国会図書館の倉田館長来ていただいて、国会質疑デビューだということですので、どうかよろしくお願いします。 まず、国会図書館なんですけれども、二〇〇〇年までの書物に関してはいわゆるデジタル化というのを進めているんですが、一方、二〇〇〇年以降の書物に関して、そのめどが立っていないということであります。今までの図書館が所蔵している点数、一千二百四十万点といううち、三分の一が二〇〇〇年までなんですが、実は最近出されたものの方が多くて、三分の二がいわゆるデジタル化されていない。で、一方、なぜかというと、ボーンデジタルということで二〇〇〇年以降は元々がデジタルがあるんだけれども、そうなってくると、これ納本制度みたいなものと、紙でないので、引っかかってしまうので、デジタル納本みたいなことが必要だと、こういうことであります。”
“今お答えの中でパブリシティー権等の話もあったんですが、実は日本はプライバシーとかパブリシティー権に関する、あるいは肖像権に関するきちっとした法律がないんですね。 欧州なんかでは御案内のとおりAI規制が進んでいまして、リスクベースということで特にプライバシーの問題というのは非常に問題だということなんですが、日本の場合にはそういった法律がないということなんですが、今後そういったものに対する歯止めはどういうふうに扱われていくのか、これ、内閣府さん、お答えください。”
“韓国なんかでは、この有名人の声の無断不正使用に関しては不正競争防止法で対応しているということなんですが、同様の法改正についてこれ経産省の方で検討すべきだと思いますが、いかがですか。”
“自由民主党の山田太郎でございます。 早速、ITと知的財産権等についてまず御質問させていただきたいと思います。 生成AIが非常に普及しておりまして、いろんな懸念が生じています。文化庁は、一応、AIと著作権に関する考え方という整理しているんですが、一方で、著作権以外の知的財産の侵害についてもいろんな懸念がありまして、知的財産戦略本部ではいろんな検討会等が行われています。 例えばなんですけれども、声優さんの声を無断で機械学習した生成AIなんかも出ていまして、問題視する意見も多いんですが、現行法上このような生成AIに歯止めを掛けることはできないのかどうか、内閣府、お答えください。”
“非常に、不正アクセス禁止法なんかでは十数年たって検挙一名とか、これだけ、四割が迷惑メールかもしれないという中で、特定電子メールでは、十年以上たっていますが、三十三件ということで、ほとんど検挙されないということだと思います。この中に、フィッシングメールなんかのことも考えますと、もしかしたら法を犯す者にとってはローリスクな行為でハイリターンかもしれないということなんだというふうに思っています。 これは、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行う特定電子メールや電子メール広告に該当するだけじゃなくて、フィッシング詐欺のメールも含めて、これ本当に消費者保護の観点から何とか消費者庁対応していただきたいなというふうにも思うんですが、是非これは検挙のために積極的に、捜査当局も含めて、消費者庁としても御協力いただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 まず、この辺り、対策等を含めて、消費者庁の幹部、それから最後、大臣に、この辺り御回答いただければと思っています。”
“二〇一二年にはフィッシングメールの送信を禁止するための不正アクセス禁止法の改正も行われましたし、あるいは二〇〇二年には特定電子メール法の制定、迷惑メールを規制するための特商法の改正なんかも行われているんですが、それぞれ、不正アクセス禁止法によって検挙された人数、それから特定電子メール法並びに特商法で違反して検挙された人数、教えていただきたいんですが、お願いします。”
“ということで、これもう本当に立法するかどうかという瀬戸際ですので、是非お願いしたいと思います。 次に、迷惑メールというのについても質疑していきたいんですが、もう皆さんも迷惑メールいろいろ受けたと思います。これ、実は調べてみますと、びっくりしたのが、全メールのうちの四割が今迷惑メールということでありまして、サーバー負荷もすごいことになっているわけですよね。そういう意味で、これ、迷惑メールを何とかしなきゃいけないということだと思います。この中にはフィッシングメールみたいなものもあります。 ちょっと時間がなくなってしまったので一つ飛ばして、もう警察庁に直接聞きたいと思いますが、例えば、これらをいろいろ規律、規制している法律があります。”
“つまり、これは詐欺ならば要は未遂としても取り締まれるんだけど、問題は、その実行着手があるかどうかって非常に微妙だということなんですね。いわゆる不法領得の意思がない場合というのは、これは検挙ができないということになります。ある意味で愉快犯みたいな、特にお金を取り立てるというよりも、いたずらでやったようなものというものについては対応できないということなんですね。 これ、ちょっと、結構法律上いろいろ私も調べてみていろんなところ聞いたんですが、不競法でも駄目、金商法というのは金融業者がやったかどうかということなので駄目、出資法は二十人以上いるかどうか分からないと駄目、これ、肖像権、パブリシティー権は完全に違反しているんですが、これは刑事処罰の対象ではありませんので、実際にはこれで取り締まるということは難しいということで、まさに法律の抜け穴なんじゃないかというふうに思っています。 これ、一般消費者に対する自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるということですから、是非消費者庁としても、こういう問題、立法の措置まで含めて対応していただきたいなと思っています。”
“それでは、詐欺だということなので、これ警察庁にお伺いしたいんですが、当該事案がSNS等に表示されてユーザーが見られた段階でこれ例えば詐欺未遂だったという場合にも検挙可能かどうかということを教えていただきたいのと、あるいは、当該広告で不法な利益を得ようとした者が海外にいる場合検挙可能かということ、そして、実はこれ詐欺かどうか分からない、実は愉快犯かもしれないということになると詐欺が成立するのかどうか、その辺りも教えてください。”
“自由民主党の山田太郎でございます。 SNSの成り済まし広告対策等についてちょっと質疑していきたいと思います。 SNS等で企業や有名人に成り済ました広告の問題というのが結構深刻化していると思うんですね。先日、自民党の方でも、前澤友作さん、堀江貴文さんらが投資勧誘に使われたということで、部会なんかで議論がありました。これ、景品表示法などの消費者庁が所管する法令の観点から違法性はないのかどうか、あるいは、消費者庁としてこれらの問題に対して、この消費者被害に対してどう把握されているのか、教えていただきたいと思います。”
“前向きということなんで、しっかりやっていただきたいと思います。 国民からは、インボイスということで、八%なのか一〇%なのかということで、相当細かく消費税をきちっと取るということを国はやろうとしているわけなんですから、海外企業がこれによって多額な消費税を払わないというのは多分あり得ない話だと私は思っておりますので、まず国民を大事にするという意味においても、しっかり海外事業者から取るべき消費税は納めてもらうということを徹底していただきたいというふうにも思っております。 時間も来ましたので、私の質疑はここまでにしたいと思います。 どうもありがとうございました。”
“そういった意味で、これ、いろいろと供託義務を果たしていないケースがあるということで、金融庁さんの方は幅広い情報収集とそれから適切な対応というのをお願いしているんですが、作成のリーフレットというのがあるんですね、資金決済法に基づく手続が必要であるというふうになっているんですけれども、今私が申し上げた外国会社としての登記も法務省さんと一緒に盛り込んでもらいたいと、こういうふうに思っておりますが、この辺り、大臣、よろしくお願いします。”
“あのですね、これ、非常にネットにおける問題だと思っておりまして、例えば、何か海外事業者が悪さをしますといったときに、国内に登記をされていないと、ほぼもうその会社を罰していくだったりとか裁判を起こそうと思っても、いわゆる管轄権の問題から海外で裁判を起こさなきゃいけない、こういうような嫌いもあるわけですね。 これ、実は海賊版対策なんかでも同じ問題も起こっておりまして、特にこの問題に関しては、会社法の八百十七条とか八百十八条で、本来、国内で継続的に取引する会社は外国会社としての登記をきちっとしなければならないと、こういう話なんですね。実際、これは法務省さんとか総務省さんが実は結構動いていただいて、多くの会社が外国会社との登記をし始めたんですが、まだまだゲームアプリ会社はそういった動きになっていません。 是非、しっかり、法律に基づいて、我々も法治国家でありますから、日本の権益を守るためにもしっかりと外国会社に対して登記をしていただいて、消費税を払わないというようなことのないように、是非お願いをしたいというふうにも思っています。”
“本来、日本の国内向けに課金があるゲームを提供している海外のゲームアプリ事業者は、外国企業の登記が必要だということでもあります。 金融庁が二〇二三年に対応した二十二のこの海外ゲームアプリ事業者のうち、外国会社の登記がされている会社は何社あったのか、これを教えてください。”
“次に、資金決済法等に関してお話聞いていきたいと思うんですけれども、これ、消費税だけにとどまらずに、資金決済法は、前払方式というのがありまして、基準日における未使用残高が一千万円を超える前払方式の自家型発行者と第三者発行者は、その未使用残高の二分の一以上に相当する額の発行保証金を法務省に供託して保全することが義務付けられているということです。これ、ゲームの課金とかでいろんな通貨みたいのをゲームの中でやった場合に、それをどこか行っちゃわないようにその半分は保全しなきゃいけないということなんですね。 ただ、残念ながら、この供託義務を負っている、履行していない海外ゲームアプリ業者が多数いるんじゃないかと、で、日本のゲームアプリ業者との競争においても不平等が生じているんじゃないかと、こういうふうに考えているんですけれども、この供託義務を果たしていない海外ゲームアプリ事業者ってどれぐらいいるのか、把握しているのか、教えてください。”
“一方、申告とか納税義務を果たしていない海外事業者に対して日本はどういうふうに対応していくことができるのか、これも併せてお答えください。”
“で、今後、BトゥーBトゥーCであればこのモデルをプラットフォーマーを介して消費税を徴収することはできるんですが、いわゆるBトゥーCですとか、昨今、CトゥーCですとか、あるいはUGC、ユーザー・ジェネレーテッド・コンテンツという時代になってきていますので、すぐプラットフォーマーだけでは対応が非常に難しいんじゃないかというふうに思っているんですけれども、済みません、この辺り、質疑通告していなかったんですけれども、そういったところに関しては今後どういうふうに考えていけばいいのか、お答えいただけますでしょうか。”
“これ、ちょっと不思議なんですよね。幾ら納められているか分からないと言っておいて、今回の仕組みで納められる金額は二百三十億って分かっているという、どういうことなのかなということなんですけど。 多分、一つ、からくりは、これプラットフォーマーの対象も五十億円以上の取引というところがあるので、全部は多分集められないんだろうなということと、もう一つは、プラットフォーマーを経由してこないものというのもあるわけでありまして、それは相変わらず、まあ、ざるというかですね、消費税が取れていないんじゃないかと。”
“一方で、今回の消費税法の改正によって、今後海外ゲームアプリ事業者に関わる消費税の納付がどれぐらい増えると試算しているのでしょうか。”
“そういった意味で、そもそも日本に消費税を納めていない、そういった海外ゲームアプリ事業者がどれぐらいの数あるのか、どれぐらいの消費税が未徴収となっているのか、これも教えてください。”
“この問題は、二〇一五年の三月に改正消費税法ということで、役務を行っている者が国内にある場合は、海外からインターネット取引したとしてもちゃんと消費税払いなさいよと、こういう法律からスタートしていて、なかなかそこで回収できないということなので、プラットフォーマーを経由してきちっと消費税を納めてもらいましょうと、こういうことなんですね。 実は私、これ深く関わっておりまして、たしか二〇一四年段階だと思いますが、元、ここの委員にもされていた大久保議員と一緒に私が議員立法をさせていただいて、ただそれはちょっと是非財務省の方で閣法で出させてくれと言われて、一年待ってこの法律ができたということもあって、そういう意味では、しっかりやっていただいているというのは裏を返すと私は感慨深げなんでありますが、一方でまだまだ課題は多いということでありまして、しっかり外国会社に対しては消費税を納めてもらうというふうにしたいんですけれども、例えば、これ一番ターゲットというか対象になるのは、海外のゲームアプリ事業者なんですよね。”
“次に、消費課税におけるプラットフォーム課税といった辺りも、今回プラットフォーマーに対する対応、規律ということで出ていますので討論、質疑させていただきたいんですけれども、消費課税におけるプラットフォーム課税については、デジタルプラットフォームを通じて役務提供を行う国外事業者のみを対象とする制度ということにされています。 今回、国外事業者、国内事業者を対象とする制度というのはあるんですけど、今回の法改正で前者を選択したというのはどうしてなのか、この辺りを教えてください。”
“大臣は後半のところでスタートアップ推進やっていると言うんですけど、本当に始めたスタートアップの苦しさというのは食っていけるか食っていけないかという瀬戸際でやっているのであって、おっしゃられたところは二次的というか、ところだと思うんですよね。 恣意的というのも分かるんですが、実際は、じゃ、最初の会社というのは消費税減免されていたりだとかいろんな手当てがある中で、一番重要な本当に頑張っている人たちを応援するという仕組みにおいて、その人たちの最低限の生活を支えるためにはどうしなきゃいけないのかという意味では、私は、当初のつくったばかりの会社、しかも、何かの制限をしてもいいと思います。確かに、いわゆる税金を逃れようと思って、じゃ、どんどん会社つくっていって、それに関しては全部賞与にならないというふうになられてもまずいので、それは分かるんですけれども、ちょっとこの辺り、今後も提案していきたいと思いますので、継続して提案というか主張させていただければというふうにも思っております。”
“業績連動報酬とかの仕組みもあるというふうに言うんですけど、同族会社以外は使えないので、事実上これもできないんですね。 なので、これ、本当にスタートアップを助けるためには、創業から一年、柔軟に役員報酬を決められるような仕組み、それがあっていいんじゃないか、あるいは、それが遡って給与というふうになるようなことで後押しできないかなと。 いつも私が何社か会社をつくっているとき、本当にこの問題、みんな苦しんで苦しんで一年頑張って、やっとお客様からお金いただいたらそれは税金でたんまり持っていかれてしまうということでは、余りスタートアップの後押しになってないと思いますので、この辺り、是非、改革というか新たな提案求めたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“実は、私も会社幾つか経営してきている中で、結構この償却というのは、多分すごく利益に対してというか企業経営に対して余りニュートラルな立場にないんですね。税金というのはあくまでもいろんな行いに対してニュートラルな立場でなきゃいけないのであって、税制の方がそれぞれの固定資産をどれぐらい使うべきなのだ、どれぐらいで価値がなくなるのだというのはやっぱり私はおかしいと思っていますので、これちょっと引き続きやっていきたいと思いますから、議論はさせていただきたいと思います。 次ですけれども、スタートアップの経営者に対する対応ということで、創業してからしばらくの間はスタートアップの創業者ってどれぐらい売上げとか利益が出るか分からないんですよね。そういった意味で、通常は役員報酬というのを低く抑えていたりとか、あるいは定期的な給与を取らない、で、何とか、もうかったというところまでいきません、食っていけるぐらいになってきて初めて自分たちに給与を出そうと思えたら、事前に決めていないんで当然それは賞与になるんだということになってしまって損金扱いもできないと、まあこういうことになってしまっています。”
“そういう意味で、私、以前から、自由償却税制、もちろん自由といっても毎回毎回変えるのではなくて、しっかり宣言をした上で、我が社はパソコンならパソコンをどれぐらいの償却期間とするということを宣言するということでその償却の仕組みをつくると、これもありなんじゃないかなと。現実的に定率法とか定額法で得られる分もあるわけでありますから、そういった意味で、今後投資を促進するといった意味、それからむげな、過度な例えば減損をさせないという意味においても、この自由償却というか事前決定償却主義というんですかね、そういったものを検討していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“次に、スタートアップに関する税制といったところをちょっと質疑させていただきたいと思います。 今回、ストックオプション税制を始めとしていろんな税制議論されていますが、ちょっとそれに関連して、私自身、現行の税制上の減価償却制度ってちょっと問題があるのかなと思っているんですね。 法令によりまして、御案内のとおり、各資産の耐用年数というのはいろいろ決められているんですけれども、例えばよく言われるのは、パソコン四年とかサーバー五年、スマホは実は十年間、十年前のものを使っている人の方がもう珍しいというふうに思うんですけれども。あるいは、そういった意味で、実際の企業活動に合わせて各企業、本来、これはどれぐらい使うのだからということで償却期間を決められるということの方がどんどんどんどん投資も促進されると。そうでないと減損の対象になっちゃいますので、そういう必要があるというふうに思っています。”
“知財を一生懸命活用していくというのは分かるんですが、ちょっと試算が、イギリスでやっているからだとか、そんな感じで甘いんじゃないかなと思うところなんですが。 そのもう一つの理由に、多分この税制のAI関連のプログラムの著作権というものがいまいちはっきりしないんだと思うんですね。AIによって作られたプログラムって何を指すのかとか、著作権部分というのはどこなのかとか、こういったことがありますので、このAI関連のプログラムの著作権に該当するというのはどんなものを想定されているのか、それも教えてください。”
“逆に、このイノベーションボックス税制の導入で対象の知的財産への投資額がどれぐらい増えるというふうにこれは試算しているんですかね。”
“次は、今回の所得税法等改正のイノベーションボックス税制について少しお伺いしていきたいというふうに思っています。 今回、国内での無形資産投資の後押しのために導入を予定していますイノベーション税制ボックスなんですが、特許権とAI関係のプログラムの著作権が対象の知的財産とされているんですね。このイノベーション税制の導入による減収額は二百三十億というふうに出ているんですが、ところで、現在、国内外の著作権料の使用料の額が分からないのにどうやってこれ統計出されたのか、教えてください。”
“今、総裁の方が、二%の物価安定の目標が持続的、安定的に実現するとおっしゃっていたんですが、実際どの程度続くと御覧になられているのか。特に気になりますのは、今回いろんな形で物価が上がっていますが、資源価格の高騰ですとかコロナ禍の経済の復活と、こういったこともあったというふうに思っておりまして、一時的ないわゆる上がりではないかという懸念もあると思うんですね。 そういう意味で、この物価上昇が今回の決定によって腰折れすることは本当にないのかどうか、その辺り、お願いしたいと思います。”
“自由民主党の山田太郎でございます。よろしくお願いします。 財政金融委員会での、私、実は質疑初めてでございますので、元々は専門外だったんでありますけれども、筆頭理事にもなりましたので一生懸命頑張らせてやらせていただきたいと思っています。 まず、今回、金融政策会合決定で、マイナス金利解除と、十七年ぶりの利上げということもありまして、イールドカーブの、イールドカーブコントロールの終了ですとかETFの新規購入枠の終了等が決定されました。 それぞれの、まず、植田総裁の評価をお伺いしたいと思います。あわせて、引き続き行われる金融緩和策というのはあるのかどうか、これも併せてお願いします。”