酒井なつみ
立憲民主党・無所属 · Japan
“家族のケアを女性が多く担っているという現状、そこをやはり私たちは重く受け止めていかなくてはなりません。子供の福祉もそうです、減退させてはならないというふうに思っております。この現状を打破するために、どうか、様々な改善策はあると思いますので、総理、引き続きよろしくお願いいたします。 最後に、中低所得者層に対する支援について、城内大臣にお伺いをします。 立憲民主党は、食料品消費税ゼロ%までのつなぎとして、低所得者世帯と子供を対象とした、物価高・食卓緊急支援金の給付を提案しています。子供は全員に一人二万円、加えて中低所得者世帯は一人三万円を給付するもので、いわゆるワーキングプアを含む低所得者層に対象を広げた我が党の現金給付は、国民の六割が対象となるもので、政府の案より優れている…”
“立憲民主党の酒井なつみでございます。よろしくお願いいたします。 今、山井委員からも質問があったとおり、医療、介護、障害福祉の現場は、人材不足の中、現場ではたくさんの職員が頑張っています。私も看護師でしたので、その声をよく検討していただきたいというふうにお願いを申し上げます。 私からは、まず初めに、高額療養費制度における外来特例の自己負担引上げについて伺います。 医療費が高額にかかった場合にも収入に応じた自己負担上限額が定められており、患者の経済的負担を軽減する高額療養費制度について、政府は昨年末、がんや難病患者などの当事者の声を聞かず、四回の審議と不十分なプロセスによって、大幅な負担増となる制度改正を進めようとしていました。 本年一月の予算委員会では、私もこの場に立ち、石…”
“現行法では処罰が弱いということであったり、買春側がきちんと処罰につながっていないというところ、是非取組を進めていただきたいと思います。 続いて、障害児福祉に係る所得制限の撤廃について伺います。 障害児福祉の多くには所得制限がかかっています。親の収入によって手当や支援が受けられるかどうかが決まる不公平な仕組みであり、支援を受けられない子供とその家族が取り残されないようにしなければならないと考えています。 立憲民主党は、十二月五日に、議員立法、障害児福祉所得制限法案を国会に提出をいたしました。他党の皆様とも連携をし、実現のため、力を尽くしたいと存じます。 今回、当事者の方々からヒアリングを行いました。御提供いただいた、重度障害のあるお子さんを育てておられる母親の声を読み上げさ…”
“それでも、私の人生はどこに行ったのだろうと考えてしまう瞬間があります。知的障害、身体障害、難病を併せ持つ医療的ケア児の母親の方の声です。 続いて、所得制限で手当はなく、障害福祉サービスも高額になるため、放課後デイサービスは週一日の契約をしています。一人で子供と外出する気力もなく、夏休みなどの長期休暇は正直つらいです。私が頑張れば、子供はもっと楽しく成長したかもしれないけれども、頑張ることができませんでした。父親は単身赴任中で身動きが取れず、特にきょうだい児には我慢させてきたと思います。ふがいないです。知的障害、自閉症スペクトラム症、持病などの重度障害児の母親の方の声です。 家族のケアを担う母親の声について、高市総理には十分御理解をいただけると信じています。また、障害サービ…”
“年内取りまとめは可能なのかということは疑問に思いますけれども、拙速に進めないこと、丁寧な検証と議論を深めるように強く要望して、次の質問に移ります。 私は、立憲民主党の子供、若者政策の責任者を務めておりまして、今回の立憲民主党の経済対策案には、子供、若者、子育て世代の支援のために緊急に必要だと考える子育て家庭への現金給付、学生や若者への家賃補助、奨学金返済の負担軽減、障害児童福祉の所得制限の撤廃などを対策に盛り込ませていただきました。 ここからは、この子供政策部門の責任者として質問してまいります。 人身売買罪の厳罰化等について伺います。 先月十一月、タイ人、十二歳少女の人身売買事件が発生をいたしました。東京都文京区のお店で、少女が母親とともに来日をし、その後一人で取り残され…”
“当時のブログなども拝見をして、七年間取り組まれたという思い、そして今の答弁された思いについても、私も強く同意をいたします。 現在、我が国は世界の先進国の中でも人身取引への罰則が軽く、各国、支援団体からは批判を受けています。アメリカの国務省は、有罪判決を受けた加害者の多くが執行猶予や罰金刑となっており、処罰が不十分と非難する報告書を公表しています。 一方、政府の取組の中核となっている人身取引対策推進会議は、令和二年度から毎年の会議を持ち回りとしており、六年間開かれていません。根絶と宣言されるのであれば、実効性を高め、必要な会議を開くべきだと考えます。 二〇二四年、政府が保護した人身取引の被害者は六十六人、このうち、日本人が五十八人と八八%、十八歳未満の被害者は四十一人、六二…”
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“検討会の中で様々な関係者が議論をしていくかと思いますけれども、今お伺いした周産期医療や助産ケアの質が低下しないように、今の取組も併せてしっかりと両輪で進めていただきたいと思います。 関連して、もう一点伺います。 自治体では保健師の業務が増大をし、人材が不足している現状からも、自治体での助産師活躍を推進していくべきだと考えています。厚生労働省やこども家庭庁でも助産師が活躍しており、法律や制度の改善や新たな制度の創設などに取り組んでおられます。政府の認識はいかがでしょうか。”
“そこで伺いたいのは、周産期医療及び助産ケアの質向上に向けて政府の取組状況を伺いたいと思います。あわせて、今後の取組の方針についても武見大臣へ伺います。”
“産前産後のケアも含めて更なる強化を目的にというお話がありまして、安心をいたしました。過不足なく、かつ、誰しも質の高いケアを受けられるように目指していただきたいと思います。 特に、今答弁にはなかったんですけれども、産前教育に関しては、コロナ前と比較して医療機関では両親学級などが中止をしたり簡略化したりされていて、また、その再開のめどを立てていないような医療機関が多くなっています。そういったことが全国的にも同様にあるのではないかと推測をしています。 自治体で行われる産前教育の重要性も、その意味ではとても増している状況です。妊娠中からの仲間づくりの場としても重要ですし、夫婦共に親になるための産前教育の機会を保障し、充実をしていただきたいと要望をさせていただきます。 また、一部報道では、公的医療保険が適用されることで全国一律の公定価格となり、正常分娩のサービスの質も確保されるメリットがあると報道されておりますが、無償化の対象の範囲や公定価格によっては提供される医療や助産ケアの質が低下するのではないかと懸念をしております。”
“出産を無償化している先進国では、妊婦健診や産前の教育、産後ケアについても無償化をされております。これらは無償化の検討に含まれているのか、武見大臣へ伺います。”
“励ましのお言葉もいただきまして、ありがとうございます。また、武見大臣からは、産婦さんが安心、安全に出産できる体制を整えていくということをお聞きできて、安心をいたしております。 保険適用し、無償化するという一言で言っても、食事や部屋代をどうするのか、無痛分娩は対象にするのか、助産所の分娩は守られるのか、また、病院の種別や妊婦のリスクの有無、また、各種サービスの取扱いなどはどうするのか、そして、先進国の無償化の方法の研究など、多くの整理すべき課題や確認事項があります。様々な関係者を交えて議論しなければならないと思います。二〇二六年度からとお話がありましたけれども、拙速に事を運ぶのではなく、丁寧に検討していただきたいと思っております。 その上で、私は、産婦主体の安心、安全な分娩を守ることをベースに議論していくことを求めますけれども、どのような理念の下、進めていくのか、武見大臣へ伺います。”
“立憲民主党の酒井なつみでございます。さきの衆議院議員補欠選挙で東京十五区において初当選をさせていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 私は、政治の道へ進む前は、看護師、助産師として十二年間産婦人科で働き、多くの女性、母子、そしてその御家族を含めたケアをしてまいりました。助産師は女性の人権を守る仕事であると自負をしており、現職国会議員に助産師がいないことからも、職能を発揮しながら職務を務めたいと存じます。 この度質問の機会をいただきましたので、大綱二点について伺います。 大綱一点目は、出産費用の保険適用、無償化の検討についてです。 少子化対策の一環で、出産に関する支援の強化として、正常分娩の保険適用の導入を含めた検討が進められることとなっていますが、まだ検討会は一度も開催されていないとのことです。医療現場からは、保険点数が一律に低くなることで経営が難しくなるのではないか、産婦主体の安心、安全な分娩のできる体制を守ってほしい、検討会のメンバーにはどんな人がいるのかなどの不安の声が届いております。 まず初めに、保険適用が検討に入った経緯は何か、また目的は何か、武見大臣へ伺います。”
“十四 外国人就労者が改正後の制度について正しく理解して安心して我が国で働くことを可能にするとともに、共生社会の実現に向けて国内外の理解が深まるよう、本法の趣旨及び内容について国際社会や国内の関係機関等に対する周知広報に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“十一 永住者に対する永住許可の取消及び職権による在留資格の変更を行おうとする場合には、既に我が国に定住している永住者の利益を不当に侵害することのないよう、定着性及び法令違反の悪質性等の個別事情を厳正に判断するとともに、具体的な事例についてのガイドラインを作成し周知するなど、特に慎重な運用に努めること。また、その場合における永住者の家族の在留資格の取扱いについて、十分な配慮を行うものとすること。 十二 我が国が魅力ある働き先として選ばれるため、外国人就労者の家族帯同の在り方について引き続き検討すること。 十三 本法の施行に伴う出入国在留管理庁及び厚生労働省における業務負担の増加に伴い、関連業務を迅速かつ適切に実施するために必要な人的・物的体制の整備に努めること。また、外国人育成就労機構が支援・保護業務や相談援助業務を適切に行うための体制の整備に努めるとともに、育成就労外国人からより広く認知されるための取組を進めること。”
“九 監理支援機関の独立性・中立性の確保のための役職員要件及び業務範囲に関する要件等に関する主務省令の策定に当たっては、本法の趣旨及び地方における監理支援機関の実情に照らして実効性が確保されるよう留意するとともに、当該要件の充足の状況及び外部監査人の選任の在り方を含む適切な業務実施体制の確保の状況等について、実地検査等を通じて継続的に把握するよう努めること。併せて、監理支援機関による育成就労実施者からの監理支援費の徴収に当たっては、当該費用が実費に限られることに留意し、監理支援費の設定及び預託金の精算等が適切になされるよう、必要な措置を検討すること。 十 育成就労を希望する外国人が送出機関に不当に高額な手数料を支払うことのないよう、主務省令で定める手数料の金額の基準を育成就労外国人にとって合理的なものとするとともに、送出国との新たな二国間取決めの策定に際しては、悪質な送出機関が排除され、我が国への育成就労外国人の送出しが適切に実施されるものとなるよう、協議を進めるものとすること。”
“五 我が国での就労経験を持つ外国人が、過去に習得した技術や日本語能力、日本社会及び日本文化等への理解や経験を生かして更に我が国で活躍してもらうための受入れ手段について検討を行うこと。 六 育成就労外国人の意向による転籍を認めるための要件に関する主務省令の策定に際しては、技能及び日本語能力の基準等について、適正かつ現実的に転籍が可能なものとなるよう特に配慮するとともに、改正後の制度の運用状況を踏まえて必要に応じて見直しを検討するものとすること。 七 育成就労外国人の転籍が迅速かつ円滑に進められるよう、転籍の申出の手続にかかる負担が極力少なくなるための措置を検討するとともに、転籍先が確保されるまでの期間が長期化した場合における生活支援等の在り方について検討を行うこと。 八 季節性のある分野における派遣形態による育成就労計画の認定に当たっては、派遣元又は派遣先の事業者の事情により育成就労外国人の利益が不当に害されることのないよう、労働関係法令等に即した適切な処遇の確保について特に配慮すること。”
“また、外国人就労者に対する人権侵害の実態や外国人失踪者に関する状況の把握に努め、必要な改善措置について検討を行うこと。 三 地域社会での生活や育成就労の適切な実施に資するとともに、改正後の制度の各段階において日本語能力がこれまで以上に求められることから、外国人就労者の日本語習得のために適切な支援がなされるよう、国及び地方公共団体における環境整備の在り方について検討を行うこと。特に、地方における日本語習得の機会の確保について、十分に配慮するものとすること。 四 我が国の産業分野における労働力不足への対応を目的とする本法の趣旨に照らし、特定技能及び育成就労に係る対象分野及び受入れ見込数の設定に関しては、外国人就労者の現状や我が国全体の雇用状況を適切に勘案して、透明性・予見可能性が確保されるよう努めるとともに、専門性のある有識者及び関係団体等の知見が適切に反映され、公平性・中立性が確保されるよう努めるものとすること。また、経済社会の牽引役となりうる高度外国人材に関し、これまで以上に積極的に誘致を行う方策について検討を行うこと。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 我が国が外国人材にとって魅力ある働き先となり、就労希望者がより長く我が国で就労することができるよう、外国人就労者の生活・就労環境等の整備に努めるものとし、賃金をはじめとする待遇や職場環境の改善、国及び地方公共団体等における受入れ体制の整備、本人及び家族のための生活環境の整備、社会保障制度に関する周知徹底、我が国の文化や社会に対する理解の増進等の諸施策の総合的な取組に向けた検討を進めること。 二 外国人就労者の受入れ企業が労働関係法令を遵守し、適切に外国人就労者の雇用と支援を行うことができるよう、人権意識の醸成及び徹底に向けて、適切な情報発信及び取組支援の在り方等について検討を行うこと。”