竹内千春
立憲民主党・無所属 · Japan
“翌年以降は、実数調査ではなく、教育委員会に対し、前年より改善したのか、同程度か、あるいは悪化したのかというアンケート形式に変わってしまいました。理由は現場の負担を軽減するためとのことでしたが、重要な社会課題に取り組むには、例えば、コストを投じてでも調査人数を一時的に増やすなどして、実数調査が必要なのではないかというようなことを主張させていただきました。 また、この令和三年の調査は、調査日が始業日の四月一日とわずか一か月後の五月一日の二時点を取るというものですが、年度の後半になるにつれて教師不足の数は膨れ、四月と翌年三月では数字に大きな開きがあるということも指摘されています。 年度の初めから正規雇用職員が欠員になっていて臨時的任用教員が配置され、年度の途中では、産休、育休あ…”
“立憲民主党・無所属の竹内千春です。 前国会に引き続き、文科委員会に所属させていただいております。本日、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、教員の働き方改革についてお伺いします。 大臣は所信の中で改正給特法について触れられ、教育の担い手である教職員が安心して本務に集中できる環境づくりに向け、学校教育に働き方改革等を進めていくという決意を述べられています。 全国の公立小中学校では、教員不足、教員の長時間労働が大きな社会問題となっています。そのような状況を踏まえて、今年の通常国会では給特法の一部改正が行われ、教員の負担を軽減する様々な策が講じられました。 しかし、このような改革を行うに当たっては、正確に教師不足又は教員の長時間労働の実態を把握していることが必要だと考えて、私…”
“それを給特法で適用除外としてしまうことに合理性があるとは私は思いません。時間外労働を抑制する趣旨で置かれた規定を適用除外しているのだから、長時間労働がなくならないのは、ある意味当たり前ではないかというふうに思います。 今年の通常国会で、時間外在校等時間なる概念を用いて給特法より労基法三十七条が適用除外されることを変えるべきだという趣旨で質問をさせていただきましたが、最終的には一歩一歩でも教師の処遇改善を期して、時間外在校等時間の概念を残したままの給特法に賛成をいたしました。 しかし、一定の教職調整額を払うことで労基法三十五条の適用除外をされているこの給特法のままだったら、全く残業しない教員も、平均残業時間の四十七時間を超えて勤務するような教員も同額の支払いを受けるという不…”
“別の表現をすれば、令和四年の基準に基づけば、教員は月四十七時間の時間外手当を受け取ってもいいところを、現在は一万八十円、これは二十五万二千円の給与者にすれば、ざっくりですけれども七時間弱の時間外手当にすぎないことになり、四十時間のただ働きをしていると言っても過言ではないと思います。 もちろん、それを改善しようと、今回の給特法の一部改正で、時間外在校等時間を月平均三十時間に抑えるという目標を立て、教職調整額を令和十二年までに一〇%に引き上げるということを決めました。しかし、一〇%の教職調整額、二万五千二百円、これを労基法を基に計算すれば月十五時間程度の残業代にしかならず、月三十時間に抑えるという目標を達成してもなお、約半分はただ働きを強いるということになります。 労基法三十…”
“時間外在校等時間は、正規の時間外に学校内外で校務に当たっても、超勤四項目に当たらない校務は、自発的に行っているものだから、教員の職務と勤務態様の特殊性、そういう理由から時間外勤務には当たらないというような整理をされています。 私、この点ずっと疑問をお伝えをしているんですが、ここで文科省作成の資料一をちょっと御覧ください。これは地域の保護者の方々に宛てた資料なんですけれども、真ん中のちょっと上の一の右、上の方に「厳しい勤務実態」と書かれて、平均時間外在校等時間は地方公務員一般行政職の約三倍で、令和四年で月四十七時間だったというふうに書かれていますが、一般行政職の方々にはこの時間外在校等時間なんという概念は存在していないわけで、これは時間外勤務時間、残業時間のことを指している…”
“ありがとうございます。 教師の負担を軽減し、教師不足を解消するということに当たっては、今本当の現状がどうなのかということを正確に把握することがまず出発点だと思いますので、前回と条件をそろえるとか現場の負担を減らす、これらも大事な事由ではありますが、もしかしたら、今把握できている数字より、より状況は深刻かもしれないという可能性もありますので、できましたら、今後の調査においてはやはり年度後半の数も取ってほしいということと、あと、できるだけ、なるべく早い結果の公表をお願いいたします。 続いて、給特法について伺います。 公立学校の先生方の給与については、給特法が適用され、労基法の三十七条というのが適用除外されていて、残業の有無にかかわらず、時間外勤務手当が支給されない仕組みになっ…”
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“大臣は、所信の中でも、誰一人取り残されることなく子供たちの学びの機会を確保する、それが文部科学省の使命だともおっしゃられていますので、今後とも、引き続き教育負担の支援について進めていただきたいと思います。 最後に一言だけ、メディアリテラシー教育について伺いたいと思います。 これからGIGA構想も進んでいきますが、もう既に、あっ、分かりました、大変失礼しました。ちょっと時間が終了しましたので、申し訳ありません、この次にまたこの話をさせてください。 本日はありがとうございました。”
“実際に、満額返済をしているという人たちも、返還のためにかなり生活に余裕がない、出産や結婚をためらうという方もたくさんいまして、去年六月の労福協の調査では、約七割の人が今後の奨学金の返済に不安を感じている、四割半ばの方が返済の負担感に苦しさを実感しているというような、そういう結果が出ています。 そこで、大臣に見解を伺います。 教育の機会を確保して学生の人生を支えるはずの奨学金が、逆に大きな負担となってその後の人生の足かせとならないように、例えば、給付型奨学金を拡充するとか、現在、扶養する子供三人以上となっている多子世帯の対象を拡充するとか、奨学金については有利子をなくして全て無利子にするなど、公的負担の拡充を図る必要があるのではないかと私は考えますが、大臣の見解をお聞かせください。”
“令和六年度に、給付型、貸与型、いずれかの奨学金を受けた学生が百十五万人、そのうち給付型が三十五万人、貸与型が九十五万人で、圧倒的に貸与型の方が受けている、多いという実態もありますし、奨学金の返済を行っている人数が令和六年に四百九十七万人で、無利子が百八十、有利子が三百十七で、有利子が無利子より圧倒的に多いことも分かります。 本来、令和六年に奨学金を返済している方の中で延滞等、返済困難にある状況の方々をちょっとここで伺う予定だったんですが、大変申し訳ありません、時間がないので、私の方で一応把握しているものをお伝えいたしますが、延滞している人が十二万七千人、支払い督促の通知を受けた人一万四千人、支払い督促を実際申立てをされた人三千九百人、支払い猶予を受けている人十五万人、減額返済を行っている人が五万二千人と、三十三万人、三十万人を超える方々が何らかの苦労をしていると。”
“私は、時間外在校等時間がまだ三十が長いとかそういうことではなく、給特法そのものの問題意識をお伝えしたのであって、大臣の今の見解がこれまでと何も変わっていないことにちょっと残念な気持ちを持っています。ただ、この問題意識だけは今日お伝えをしました。これから教育行政を担うトップとして、同じようにこれからも問題意識を持っていただけたら幸いです。 かなり時間を使ってしまいました。通告をしていたのに大変申し訳ないんですが、少し飛ばさせていただいて、高等教育の教育支援について伺わせていただきたいと思います。 奨学金ですね。教育の機会を確保して学生の人生を支えるというその奨学金が、逆に大きな負担になって、その後の人生の足かせとなっているというような、そんな声が聞かれます。今年から、子供三人以上を扶養している多子世帯について、所得制限なく大学の授業料等を免除する制度もスタートしましたが、この子供三人という要件に該当しない学生たちの負担は相変わらず残っています。”
“それを給特法で適用除外としてしまうことに合理性があるとは私は思いません。時間外労働を抑制する趣旨で置かれた規定を適用除外しているのだから、長時間労働がなくならないのは、ある意味当たり前ではないかというふうに思います。 今年の通常国会で、時間外在校等時間なる概念を用いて給特法より労基法三十七条が適用除外されることを変えるべきだという趣旨で質問をさせていただきましたが、最終的には一歩一歩でも教師の処遇改善を期して、時間外在校等時間の概念を残したままの給特法に賛成をいたしました。 しかし、一定の教職調整額を払うことで労基法三十五条の適用除外をされているこの給特法のままだったら、全く残業しない教員も、平均残業時間の四十七時間を超えて勤務するような教員も同額の支払いを受けるという不平等も伴っています。 長時間労働がはびこって教職員の精神疾患による病気の休職者も数多く、令和五年度には約七千人と過去最多の数を記録している。このことに鑑みても、近い将来、これを見直して労基法三十七条の適用を除外する現給特法を変える必要があると私は思いますが、大臣の見解を伺わせてください。”
“別の表現をすれば、令和四年の基準に基づけば、教員は月四十七時間の時間外手当を受け取ってもいいところを、現在は一万八十円、これは二十五万二千円の給与者にすれば、ざっくりですけれども七時間弱の時間外手当にすぎないことになり、四十時間のただ働きをしていると言っても過言ではないと思います。 もちろん、それを改善しようと、今回の給特法の一部改正で、時間外在校等時間を月平均三十時間に抑えるという目標を立て、教職調整額を令和十二年までに一〇%に引き上げるということを決めました。しかし、一〇%の教職調整額、二万五千二百円、これを労基法を基に計算すれば月十五時間程度の残業代にしかならず、月三十時間に抑えるという目標を達成してもなお、約半分はただ働きを強いるということになります。 労基法三十七条の趣旨は、基本給の一・二五倍に当たる高い割増しの時間外勤務を払うことを使用者に義務づけて、時間外労働を抑制することにあります。本来は雇用主と被用者、契約自由でルールを決められるところを、労基法が強行規定として、時間外勤務を払わなかったり、割増しを行わないことを違法としている法律です。”
“その一番下、「多様な経験と能力が求められる教師に見合う処遇へ」というところの、教師の初任給の学部卒のところを見ていただくと、給与月額二十五万二千円、そして教職調整額が一万八十円、これは四%に当たります。その計が二十六万二千八十円というふうに記載されて、その一番右側に、参考として、国家公務員二十二万円。 これだけ見ると厚遇されているようにも見えるんですが、これは、令和四年の調査に基づきますと平均四十七時間の時間外勤務の労働を行っている教員の給与であって、仮に、この基本給二十二万円の国家公務員が、教員と同じ週三十八・七五時間、年五十二週として換算するなら、月四十七時間の時間外労働を行っていれば、ざっくりですけれども月に八万円弱の残業代が支払われていなければならなくて、基本給と合わせると約三十万となって、これと比較すると、教員の待遇が、多様な経験と能力に見合う処遇とは言えないのではないかなというふうに思います。”
“時間外在校等時間は、正規の時間外に学校内外で校務に当たっても、超勤四項目に当たらない校務は、自発的に行っているものだから、教員の職務と勤務態様の特殊性、そういう理由から時間外勤務には当たらないというような整理をされています。 私、この点ずっと疑問をお伝えをしているんですが、ここで文科省作成の資料一をちょっと御覧ください。これは地域の保護者の方々に宛てた資料なんですけれども、真ん中のちょっと上の一の右、上の方に「厳しい勤務実態」と書かれて、平均時間外在校等時間は地方公務員一般行政職の約三倍で、令和四年で月四十七時間だったというふうに書かれていますが、一般行政職の方々にはこの時間外在校等時間なんという概念は存在していないわけで、これは時間外勤務時間、残業時間のことを指していると思います。このような資料からも、時間外在校等時間と残業時間は実際は同視されているということが見て取れると思います。 裏をめくって、資料二を見ていただきたいんですが、これは、教師を目指す皆さんへということで、教師を目指す皆さんに作られた資料だと思います。”
“ありがとうございます。 教師の負担を軽減し、教師不足を解消するということに当たっては、今本当の現状がどうなのかということを正確に把握することがまず出発点だと思いますので、前回と条件をそろえるとか現場の負担を減らす、これらも大事な事由ではありますが、もしかしたら、今把握できている数字より、より状況は深刻かもしれないという可能性もありますので、できましたら、今後の調査においてはやはり年度後半の数も取ってほしいということと、あと、できるだけ、なるべく早い結果の公表をお願いいたします。 続いて、給特法について伺います。 公立学校の先生方の給与については、給特法が適用され、労基法の三十七条というのが適用除外されていて、残業の有無にかかわらず、時間外勤務手当が支給されない仕組みになっています。その代わりに定額の教職調整額、現在は基本給の四%がしかれていますが、では、教職員がその規定の時間外に稼働した時間がどう整理されているかというと、ガイドラインによって時間外在校等時間という概念に整理されています。”
“あわせまして、公立の小中学校の長時間労働の実態調査についても一緒にお伺いします。 直近では令和四年に実施されており、そのときの教員の平均残業時間が月四十七時間という結果が出ています。勤務時間に関する実態調査、これについても令和七年に行われたのか。それは令和四年の調査と同様の形式で行われているのか。また、公表予定時期も併せて教えてください。”
“行っているとすれば、どのような形式で行われ、どの時点で行われたのか。実態を把握するという観点から、始業当初だけでなく学年後半にも行われたのか。もしそれが行われていなかったら、その理由と、あと公表の大まかな予定時期についても教えてください。”
“翌年以降は、実数調査ではなく、教育委員会に対し、前年より改善したのか、同程度か、あるいは悪化したのかというアンケート形式に変わってしまいました。理由は現場の負担を軽減するためとのことでしたが、重要な社会課題に取り組むには、例えば、コストを投じてでも調査人数を一時的に増やすなどして、実数調査が必要なのではないかというようなことを主張させていただきました。 また、この令和三年の調査は、調査日が始業日の四月一日とわずか一か月後の五月一日の二時点を取るというものですが、年度の後半になるにつれて教師不足の数は膨れ、四月と翌年三月では数字に大きな開きがあるということも指摘されています。 年度の初めから正規雇用職員が欠員になっていて臨時的任用教員が配置され、年度の途中では、産休、育休あるいは病気などで欠員が出た場合には配置する先生がもういないという、そんな状況も起こっています。 このような状態を正確に把握するには、年度末の不足状況を調査する必要性が高いと思い、前回の質問で指摘させていただきました。 そこでお伺いをいたします。 令和七年は、教員不足の実態調査、これ自体、行われていますでしょうか。”
“立憲民主党・無所属の竹内千春です。 前国会に引き続き、文科委員会に所属させていただいております。本日、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、教員の働き方改革についてお伺いします。 大臣は所信の中で改正給特法について触れられ、教育の担い手である教職員が安心して本務に集中できる環境づくりに向け、学校教育に働き方改革等を進めていくという決意を述べられています。 全国の公立小中学校では、教員不足、教員の長時間労働が大きな社会問題となっています。そのような状況を踏まえて、今年の通常国会では給特法の一部改正が行われ、教員の負担を軽減する様々な策が講じられました。 しかし、このような改革を行うに当たっては、正確に教師不足又は教員の長時間労働の実態を把握していることが必要だと考えて、私自身、前回の質疑でも、正確な実態調査の必要性を訴えてまいりました。 教員不足の実態を把握するための調査は、直近では令和三年に実数調査が実施されました。それによりますと、始業日の四月一日の時点で二千五百五十八人の教師が不足しており、五月一日時点では二千六十五人の教師が不足しているという結果が出ていました。”
“条約を所管する大臣として、もちろん立法府に踏み入れないとしても、やはり条約を所管する大臣としては、政府内で働きかけ、条約を履行する、守るよという意味での働きかけ、こういうのがあってもいいんじゃないかと私は思うんですが、済みません、最後に一言だけお願いします。”
“今、私、いつ研究会を行ったかとかを聞いたわけではなく、しかも、今お答えいただいたことは外務省のウェブサイトに書いてあることであります。 最後に、改めまして大臣にお伺いいたします。 やはり、大事な人権を守るというときに、個人通報制度、日本とイスラエルだけです、OECDの中で。それを二十年研究を続けてきて、そして、何らの、表にどんなことをやっているのかも見せていない。 まず、個人通報制度の導入の意義、必要性、それと、この研究会の持ち方、見せ方、少なくともどういうことを研究しているのかとかを、ほかの審議会とかでも、別に具体的に誰が何を言いましたなんて書く必要はないわけで、どういうことが議論されているかということは、国民の知る権利の上でも出すべきじゃないかと思います。 その件も含めて、大臣の見解、受け止めをお聞かせください。”
“参加者の率直な意見を確保する、そのことと、例えば中間報告を出すですとか、いつ、どんなテーマで議論が行われているとか、どんなメンバーが研究を行っているかということは矛盾することではないと思うんです。 多くの方たちがこの個人通報制度の導入を待っているということであれば、二十年も続けているこの研究会、少なくとも成果を中間、中間ででも出す必要があるんじゃないかと思うんですが、ちょっとこの点についてもう一度改めて聞かせてください。”
“ただ、自由権規約については七回もこの研究が進められていますし、最後の五回の分は、我が国における個人通報制度導入の検討ということで研究がされています。 ここでお伺いをしたいのが、これまで二十年かけて二十三回のこの研究会を行ってきて、以前の報告にもありました、これまでの検討、事例の収集、研究等を通じ、個人通報制度を導入しているほかの国で、司法制度や立法政策との関連で何か具体的な問題が生じた実例があったのか。あるとすれば、条約ごとにどういう内容であったのか。諸外国における個人通報制度導入前の準備、運用の実態、そのような調査について、報告書の中でも今調査を行っていると述べられている。これらの結果を、成果を教えていただきたいと思います。”
“そこで、この繰り返し外務省が引用されている個人通報制度関係省庁研究会についてお伺いをしたいと思います。 資料三を見てください。 この資料は、昨日夕方に外務省から提出をいただいた資料ですが、私の知る限りといいますか、これはどこにも公表がされていません。二十回までの分を、これも、外務省提出資料という形ですが、以前の、ここは確認が取れていないんですが、質疑か何かで出されたもの。今、外務省のウェブサイトでは、最後の、二〇二三年十二月二十一日に外務省において本研究会が開催された、外部講師として前田直子拷問禁止委員会委員が出席したことなどが書かれているだけであります。 昨日いただいたこの資料を見ますと、二〇〇五年から二〇一〇年、最初が、二十年前の二〇〇五年に始まっています。二〇〇五年から二〇一〇年までは割と定期的に頻繁に実施をされていますが、もうそれ以降は、二〇一〇年以降、次、裏のページになりますと、もう四年置き、二年置き、三年置きというような形で、開催頻度が下がってきているという状況があります。”
“同制度の受入れについては、我が国の司法制度や立法政策との関係での問題の有無、個人通報制度を受け入れる場合の実施体制の検討課題につき、政府部局で検討を行っている。その一例として、個人通報制度関係省庁研究会、これを立ち上げたこと、人権諸条約に基づき設置された委員会等に対する個人からの通報事例を可能な限り収集し、同委員会等の対応等についても研究を行っている。そして、引き続き、各方面から寄せられる意見も踏まえ、同制度の受入れの是非について真剣に検討を進めていく。 二〇二〇年にこのような回答をしているんですが、その一年半後の二〇二一年九月、女子差別撤廃条約実施状況の第九回報告でも全く同じ文面で報告がされています。そして、その三年後の二〇二四年六月、上川外務大臣の国会答弁もほとんど同じ文言で答弁がされています。 そして、二〇二四年五月、法務委員会においても、外務省からほとんど同じ答弁がされていますが、ここで、これまで二十三回にわたり個人通報制度関係省庁研究会を開催するとともに、諸外国における個人通報制度の導入前の準備や運用の実態などについて調査を行ってきていると答弁されています。”
“しかし、日本は、日本の列、全部三角がついているんですけれども、この三角、個人通報は受け入れていない、批准はしているけれども、個人通報に関しては手続を取っていない。要するに、日本は、いずれの条約についてもこの個人通報制度を導入していない。 いかなる個人通報制度も利用できない国は、実はG7においては日本だけです。アメリカも三角とバツしかありませんけれども、米印にありますように、アメリカは米州人権機構の規定する個人通報制度を受け入れているということで、G7においては日本だけです。 日弁連の個人通報制度実現委員会によりますと、OECDの加盟国の中でこの個人通報制度が一つもないのは、日本とイスラエルだけです。その他の主要なアジアの批准状況は、その下に参考までに書いてありますけれども。 政府は、二〇二〇年の三月に、自由権規約第七回政府報告書審査の政府回答の中で次のように言っています。個人通報制度については、本規約の実施の効果的な担保を図る趣旨から注目すべき制度と認識している。そしてまた、次のようにも述べています。”
“関係省庁の数が膨大というのは、これは日本だけに限ったことなのかなという気がいたします。やはり七年も超えているということで、大臣には、もうこれは大変遺憾だ、一刻も急ぐようにするというような、そういう答弁がいただけると思っていたので、ちょっと残念ではありますが、人権擁護を推し進めるというその強い立場からは、是非とも、このようなことを繰り返さないように、早急な対応をお願いいたしたいと思います。 次に、個人通報制度についてお伺いをいたします。 国際人権条約上の権利が侵害されたと考える個人が国内の裁判手続等で救済されなかった場合に、国際人権条約の機関に人権侵害を直接通報することができる制度が個人通報制度です。個人通報制度は、これら人権条約の履行を国際的に監視し、人権を国境を越えて保障するために必要不可欠な制度です。 資料二を御覧ください。 先ほど、日本が批准している主要な国際条約を八つ申し上げましたが、ここに記載があります八つになります。 一番上の例えば自由権規約、これを批准している百七十三か国のうち百十六か国が、この個人通報制度を導入しています。”
“今のお話だと、簡易報告に移行するけれども、今現在は通常の手続を奨励されていると。ということは、七年遅れているということには変わらないという理解をしました。 資料一を見ていただきたいんですが、これは国連のデータを基に、日弁連の社会権規約に関するワーキンググループが作成した資料になりますが、この遅延状況、G7の中では、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、この四か国は遅れがなく、遅れがあるカナダ、イタリアでも五年未満、その中で、日本だけが五年以上の遅れということになっています。 日本は国連人権理事会の理事国にもなっていて、国連人権の実施において国際的に模範となるべき立場になると思います。その日本が七年も政府報告書の提出が遅れるということは、この人権尊重に対する、日本がこれを軽視しているんじゃないか、そのような評価にもつながるのではないかというふうに考えますが、この点に関しまして、遅延しているこの状況について、大臣の見解をお聞かせをいただきたいと思います。”
“この中で、委員会が日本政府に対し、第四回となる定期報告書を二〇一八年五月三十一日を期限として提出することを要請をされている。現時点でこの当該期限から七年以上が経過をしているんですが、まだこれが提出されていない模様です。 昨年十二月に、日弁連の事務総長名で、外務省総合外交政策局人権人道課長宛てに、第四回日本政府報告書の提出予定の有無、提出が遅れている理由、作成状況及び提出予定時期、もし提出を予定していないなら同報告書を提出しない理由等について、今年の一月三十一日の期限をめどに照会が行われていますが、外務省からは回答がなく、日弁連の担当者からの電話での問合せに対して、現在検討中であるとの回答があったという報告を受けています。 そこで、お伺いをいたします。 この第四回政府報告書、今日現在までに提出はされているでしょうか。されていない場合は、いつまでに提出をされることになっているでしょうか。ちなみに、この前の第三回報告も、二〇〇六年六月三十日が期限であったところを三年以上遅れて日本は提出をされているようです。今回は七年を超えています。この提出についてお伺いします。”
“ありがとうございます。 今、法務省がというお話もあったんですけれども、やはり、国際条約、条約を所管する立場の大臣ということからも、そしてまた、先ほどの人権擁護を推し進めていくという、そのような立場からも、国際社会において求められているこの国内人権機関、政府から独立した国内人権機関の設置について、是非とも今後前向きに進めていただきますようお願いを申し上げまして、次の質問に移らせていただきます。 次に、社会権規約委員会に対する政府報告書の提出の遅延について伺います。 自由権規約や社会権規約などの日本が加入している人権条約は政府報告書審査制度というのがあって、加盟国が自国におけるその条約上の権利の実施状況について報告し、国連の条約委員会がこれを審査し勧告を出す、そういう制度があります。 社会権規約について、社会権規約委員会は、二〇一三年の五月十七日に、日本の第三回定期報告に関する総括所見を出しています。ちなみに、その中でも、国内人権機関がいまだに日本に設置されていない、このことについても懸念を持って留意するという指摘がされています。これは繰り返すことはいたしませんが。”
“ありがとうございます。 今お話のありました、ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議はもう全十一回開催されていると考えます。そして、先ほども申しましたように、前回の行動計画が二〇二〇年から二〇二五年、もう今年度中に次の改定版が出るという時期に来ていると思います。 これで、今後これから検討するといって、それが時期的に間に合うのか。現実的に言ったら、もう既に、今までの間にそのことが検討されてきてしかるべきではないのかというふうに思います。そのことについて、次に、大臣の方に受け止めを。 今、実際、世界の中でこれだけ多くの国が国内人権機関を設置している、でも、日本は設置していない。国内人権機関を設置を主導するこの原則の改定の時期にある今こそ、実効性のあるものとして、国内人権機関の設置を推進するべきではないかと私は思うんですが、大臣の受け止めを教えてください。”
“その後、国連ビジネスと人権作業部会が二〇二三年に訪日調査を行って、日本に対して国内人権機関の設置を勧告しています。また、翌年、二四年には、国内のステークホルダーから聴取して作成されたステークホルダー報告書でも、国内人権機関の実効的な救済へのアクセスに関する役割、特に基礎的、間接的な役割は、企業の人権尊重の取組を促進する上でも有益であるという結論がされて、政府に対し、パリ原則に合致した国内人権機関を設置すること、この議論を継続することを提案されています。 このように、国内外から国内人権機関の設置が求められている中で、政府は今まさに、今年度中にビジネスと人権に関する行動計画の改定版を出すその作業を進めているところだと思います。 そこで、伺います。 現在進められている同行動計画の改定版、この中ではパリ原則にのっとった国内人権機関の設置を明示的に言及されているかについてお伺いいたします。”
“そこで、国内人権機関の設置について伺いたいと思います。 一九九〇年、パリで開催された国内人権機関の地位に関する原則、いわゆるパリ原則が採択され、一九九三年に国連が開催した世界人権会議で採択されたウィーン宣言及び行動計画で、パリ原則にのっとった国内人権機関の設立と強化が推奨されました。それを受けて国連が定めたビジネスと人権に関する指導原則、この三本の柱の一つが救済へのアクセス、その中で国内人権機関の重要性がうたわれています。企業活動においても、人権尊重の実現に国内人権機関の設置は極めて重要です。 二〇一八年の段階で、各国で既に百二十以上の国内人権機関が設置されています。今ではもっと増えていると思われますが、日本では、いまだにこれが設置されていません。二〇二〇年に、日本は、ビジネスと人権に関する指導原則を国内において実施するため、ビジネスと人権に関する行動計画を作成していますが、その中でも、この指導原則が求める日本国内での国内人権機関の設置に関しては何らの言及がありませんでした。”
“ありがとうございます。 人権は普遍的価値の中核、人権擁護は責務だ、人権外交を重視していくというお言葉、ありがとうございます。 言うまでもなく、この国際人権の概念は第二次世界大戦の悲惨な経験から誕生しました。人権問題を国内問題と当時捉えていて、ナチスのホロコーストにも介入しなかった、そんな反省を踏まえ、人権問題に国境はないとの観念が共有され、世界人権宣言が採択された。これを実効あらしめるために、各種人権条約が作成されました。 日本でも、主要な国際人権条約八つ、自由権規約、社会権規約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、障害者の権利条約、人種差別撤廃条約、拷問等禁止条約、そして強制失踪条約を批准しています。 でも、人権条約を批准したからといって、実際に人権侵害が生じたときに、それだけでは救済はされない。もちろん、国内裁判所への救済は可能ですけれども、裁判は費用や時間もかかることも現実です。広く市民が迅速に、費用がない場合でも人権救済を求めることができるのが国内人権機関。国や自治体もまた人権侵害を引き起こす可能性は否めないので、国内人権機関は政府から独立が必要だというふうに言われています。”
“立憲民主党の竹内千春です。 今日は、国際人権保障に対する日本政府の姿勢についてお伺いをさせていただきます。 今、世界では、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルによるガザ地区の攻撃、中国の新疆ウイグル自治区や香港における人権問題、ミャンマーの軍事政権、様々な人権問題が起きています。トランプ大統領も、国連の人権理事会から離脱したり、ICC職員への制裁を可能にする大統領令に署名するなど、人権軽視の言動が顕著になっています。 そこで、まず大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 国際社会において、こういう基本的人権の尊重という、そんな普遍的価値が揺らいでいく今ですけれども、日本はこれからも、国際社会において、人権を尊重する態度、人権問題に関して毅然と取り組む、そんな人権外交の姿勢を維持されていくのか、まず大臣の見解をお聞かせください。”
“弁護士を学生がアメリカで実際に頼むということは、値段からいっても、もうほとんど非現実的だと思いますし、これは氷山の一角かもしれないです。本当は、こういう事象で、怖くて留学することを諦めたり、もう自ら戻ったり、逆に、取消しと出て帰ってきている子たちもいるかもしれないので、これは積極的に解明の姿勢で邦人保護に努めていただきたいと思います。 私の質問を終わります。ありがとうございました。”
“もちろん、在留資格の関係だから日本政府が余り言えないというような発言が大臣の方からも前にどこかであったんですが、もうここは、こんなふうに、大学生が自分でメディアに出たり裁判を起こしたりというのは、普通はできないですよね。そこを助けるのが、やはり邦人保護、外務省の仕事じゃないかと思われるところなんです。 ここに関して、学生の予見可能性という観点からも、やはりこの学生の教育を受ける権利、邦人保護という観点から、外務省としてアメリカ当局とどういう基準で取消しをしているのかとか、もうちょっと周知活動をしてくれとか、そういうふうな交渉、話合いが進んでいるのかどうかを、最後に大臣にお伺いをさせてください。”
“でも、これはどちらも犯罪履歴には入らないはずだということで、しかも、調べてみると、十五日の猶予期間内にアメリカを出なきゃいけないということが分かった。 それで、この恩田さんは、どうしようとなって、メディアにまず出て、地元のメディアに出演した。そうしたら、ある記者がそれをXでつぶやいたら、六百万人を超える拡散をされて、全米がこれを知ることになって、ユタ州の知事もこれについて言及をして、この恩田さんは、滞在資格を取り消されたほかの八人の留学生と一緒に集団訴訟を起こした。そうしたら、その訴訟を提起して間もなく、記録を見直し、現状変更、元に戻った。ただ、じゃ、何で一旦取り消されたのかということは何の説明もないということが起きているということなんですね。 ちょっと本当はこういう数がどれぐらい起きているのかとか、その辺をお聞きしたかったんですが、いずれにしましても、私も留学経験者なんですけれども、留学に行くまで相当なお金と費用といろいろな努力を積み重ねてきて、そして留学先でいきなり取消しですと言われたら、本当に悲劇だと思うんですね。”
“ありがとうございます。 時間が少なくなってきましたので、最後のテーマを少しだけやらせていただきたいんですが、今、アメリカで、日本人に限らないんですが、留学生のビザが、F―1ビザ、留学ビザが、突然理由もなく取り消されるというような状況ができている。前、小熊議員からもちょっとお話があったと思うんですけれども、日本大使館の報道でも、五月一日の報道で、今年四月から、日本人留学生を含む外国人留学生のビザ、滞在資格がアメリカ当局により取り消される事案が全米各地で相次いでいるというような報道がされております。 本当はちょっと相談件数等を今お伺いしたかったんですけれども、一つ具体的な、大々的に名前も出て報道されているのでもう御存じかなと思うんですけれども、恩田さんというユタ州に通う日本人の大学院生が、あるとき、大学の職員から、在留資格が取り消されているということの連絡があって、それで調べてみると、過去の犯罪歴ということが出てきた。 ただ、思い当たるのが、三年前のスピード違反と、魚釣りに行って、キャッチ・アンド・リリースして、本当はリリースしなきゃいけなかった魚を捕って帰ったという、これぐらいしかない。”
“ありがとうございます。会議体ができて、話し合って、制度、指針を作って、そこで終わりとなるとちょっと残念なので、是非具体的に進めていただきたい。 最後に、また大臣に、国際仲裁等の促進について取り組まれる、この辺の御見解をちょっと一言いただければと思います。”
“ありがとうございます。 また、外務省の方も、項目は限られてはいるんですけれども、国内外における周知啓発活動等、官民連携の在り方等、それぞれ役割分担が入っている中で、一つ、国際仲裁等に関する官民意見交換会というものがつくられているようなんですが、こちらは、法務省、経産省、内閣官房と、政府関係はこの三つが入っているんですけれども、ここに外務省が外れているのは何か理由があるのか、この意見交換会のメンバーには入っていないけれどもきちんと連携しているのか、その辺についてお伺いをさせていただきたいと思います。”
“アジアでは、シンガポールの国際仲裁センター、香港の仲裁センター、そして韓国、中国、マレーシアというのが主な仲裁センターで、日本でも日本商事仲裁協会が、JCAAがあるんですけれども、今、年間の取扱いが約二十件程度と、海外の仲裁機関に比べても数十分の一というふうな状態になっているという現状があります。 今日お配りしている資料三、こちらの方は、そのような中で、日本の中小企業が海外に出ていくときに、紛争が起きた場合に、この日本の国際仲裁機関も一つ使えるというようなことが、日本の中小企業の海外展開への後押しにもなるということから、内閣官房、法務省、外務省、様々な機関が一緒に連携しまして、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議というのがつくられて、検討されてきて、令和六年に出された指針がこちらであります。 時間の関係でちょっと省きますが、四ページに、今後講じるべき主な施策というのを、八回か九回かな、済みません、その会合の、最終的にこれが作られています。”
“ありがとうございます。 繰り返しになりますが、今、そもそも公館でやる、一時帰国する、これが難しい。郵便投票、これは、半分ぐらいは海外の郵便事情に頼らざるを得ないわけですよね、日本がコントロールできないことにあるので。しかも、今の衆議院の解散、この短さをやったら、どれだけ早く出してくださいと言っても、不可能なものは不可能。だから、ここをしっかりまずは分析をして、この権利侵害を是非とも止めてほしい。ネット投票の検討はもう待ったなしじゃないかというふうに私は思います。 続きまして、国際仲裁についてお伺いをさせていただきたいと思います。 国際仲裁は、裁判と違って、実施国を問わず、ほぼ同じ手続で紛争解決をすることができる、そのような様々なメリットがあります。企業間のみならず、企業と国家、国家間の紛争の中立的な解決手段としても利用されているというようなことで。”
“まず、今いろいろ、データを追跡することは難しいというお話があったんですが、本当に今回のこの四十九枚は、どうやってこれが生じているのかも含めて、これをちゃんと調べて、一人も投票するぞという人たちの意思を取りこぼさない、在外ネット投票の可能性も含めて、大臣の見解をお聞かせをいただきたいと思います。”
“もう一度、資料一の右側に行きます。 今度、第五十回なんですけれども、結局、在外郵便投票で前回届かなかった人が百五十八人で一五・二%だったと。ところが、令和六年、ここのデータはまだ公表されていないんですけれども、この質疑に当たって、一昨日総務省の方からデータをいただいて、ちょっと作ったんですけれども、また今回も、四十九枚の、四十九人分の投票用紙が間に合わなくて、これは全体の一六・七%の人たちが結局カウントされていないということになる。もしかしたら、前の百五十八人とかぶっているかもしれない。そして、先ほどと同じように、投票が成立しなかったパーセンテージは五四・三%と半分を超えているんですね。 それで、外務大臣、岩屋大臣にお伺いをしたいんですが、先ほどもお話がありましたけれども、やはり在外邦人の権利保護というのは外務大臣のとても大事な仕事だと思うんですよね。本当に大事な投票、憲法上の権利が事実上侵害されている。そうしたら、これはもう待ったなしじゃないか。”
“このような状況を繰り返さないためには、先ほど百五十八人の方に知らせることが難しいというお話はあったんですけれども、やはり、まず、投票用紙を本当に選管が、投票すべき日に、一番最初の日に送っていたのか。そして、その遅れた百五十八人の人たちの投票用紙がいつ届いたのか、一日遅れなのか十日遅れなのかというようなことを、ここは分析をしないと、次、またずっと続いていくんじゃないかと思われるんですね。 その辺の、そういうデータは取られているんでしょうか、続けて総務省にお伺いします。”
“ちょっと時間があれなんですが、今、資料一の左下にもう一つちょっと大事な数字があるので、これもお伝えをしたいなと思っています。 在外郵便投票の交付数、今、済みません、小選挙区の方をずっと私は言っています、千七百三十七枚が、投票用紙が交付をされているんですね。七十八枚返却があったということで、有権者の手元にある投票用紙、千六百五十九枚ありました。そのうち、先ほど申しましたように、八百八十三人がこのとき投票しているんですね。そうしますと、投票用紙を手にした人の四六・八%しか投票していないということがあるんです。 これはもう、登録をしただけでなく、投票用紙をわざわざ日本にお金をかけて郵送して、投票する気満々だった人たちとも言えるんじゃないかと思うんですね。それなのに、四六%の人が投票をしていない。この中には、このデータとしては、百五十八人、先ほどの届かなかった人も入っているので、投票されなかった数というのは誤解かもしれません。投票が不成立だったのが七百七十六、四六・八はもう投票になっていないという状況があるんですね。”
“今日、総務省の方にもお越しをいただいているんですが、まず最初の質問は、この百五十八名の人たちは、自分の票が時間どおりに間に合わなかったということ、この人たちは知る権利がやはりあるんじゃないかと思うんですね。 先ほども申しましたように、投票用紙を請求して受け取って、また投票している、これはかなりの金額、お金がかかっているんですね。その人たちが、自分の投票用紙が、投票が届いたかどうか、これは知らされているのか知らされていないのかをまずお聞かせください。”
“じゃ、そのときにどういうことが起きていたかということなんですが、また資料一に戻ってほしいんですが、資料一の左側の真ん中、在外郵便投票と書いているところです。 このときに、ここは、公表データで在外郵便投票数が八百八十三でした。ただ、私が注目したいのは、この下の、締切り後に到着した数が百五十八あるんです。これは合計千四十一、千四十一が選管に届いているんだけれども、そのうちの百五十八、一五・二%が締切りに間に合っていない。先ほど申しましたように、この回、このときは余裕を持って郵便投票用紙を受け取れていたはずの選挙なのに、一五・二%が届いていないということなんですね。 これが、もし本当にこの人たちが少しサボっていて、投票のぎりぎりに送っていたのならまだ分かるんですが、受け取った日に送っていたような状態があったにもかかわらず、もしこれが投票されていない、有効になっていないとすると、これはもう投票権の侵害じゃないか、そういう問題意識を持っているんです。”
“問題なのが、いつ投票用紙を選管が海外の有権者に向けて送るかということなんですが、今、衆議院選挙の話をしています、これは解散の日あるいは任期満了から六十日前ということなんですね。任期満了までということはそうそうないので。 これは下の方の第五十回をちょっと見ていただくと、第四十九回は史上最短、解散から公示日までが五日しかなかったという選挙でした、昨年の第五十回が史上最短から二番目というか、六日しかないという選挙だったんです。十月九日の解散、この日に選管が、もうその日に用意ドンで送ったとしても、もう公示まで僅か六日しかないわけですね。公示の翌日から海外の有権者が郵便投票用紙を返送開始ができるんですが、本当にこれが投開票日までに間に合うのかということが、かなりここに私は疑問を持っています。 この四十九回は、このときは任期満了まで行ったので、ちょっと右上にちっちゃく書いていますが、選管の投票用紙発送開始日は八月の二十二日だったはずなんです。だから、この第四十九回は、まれに、海外の有権者からすると余裕を持って投票用紙を受け取れたはずの選挙だったんですね。”
“一回日本に帰ってくるというのも、これもハードルが高いということで、やはりセーフティーネットとして、この郵便投票というのが非常に貴重な、重要な意味を持つんですが、今日お示ししたいのは、これがセーフティーネットになっていないという現状です。 資料の二をちょっと御覧をいただきたいと思います。 この資料の二は、海外有権者ネットワークの竹永さんという代表の方が、令和六年の方は、下の方ですね、こっちを作成をされて、もちろん、今回了承を得てここに出しています。それを基に、上の方はうちの事務所で作っているものなんです。 まず、下の方で説明をさせていただきます。 郵便投票をするときには、まず最初に、海外にいらっしゃる方たちが、一度日本の選管に直接投票用紙を請求しなきゃいけないんですね。そのときに、在外選挙人証も一緒に送る。そして、それを受け取ったら、今度は選管が海外の方たちに投票用紙を送る。そして、またその海外の有権者が投票用紙を送り返すという一往復半をしなきゃいけないということが前提にあるわけです。”
“投票率も、十八歳以上の日本人の数を分母にするものは出せないんですが、ただ、投票者数もそんなに大きく変わっていないことからすると、やはり同じく二%程度だったということが想定されます。 そうしますと、四十九回から五十回に向けて、むしろパーセンテージとしては悪くなっているというような状態があります。 これだけ投票率が低いということはもう既に確認がされているんですけれども、実は、ちょっと私が今回これを取り上げようと思ったのが、もしかしたら余り注目されていなかったかもしれない在外投票の在外郵便投票に非常に気になる数字があるので、今回それを指摘させていただきます。 元々、在外投票の方法は三つあって、一つが在外公館で投票する、そして日本に一時帰国して投票する、そして三つ目がこの在外郵便投票なんです。在外公館というのは、まず数が限られている上に、片道数時間かかる、飛行機代も宿泊費もすごく高い、しかも投票期間も短い。”
“それで、実際に投票したのが一万七千二百九十一人で、こちらは、総務省の発表等で投票率としては一八・一一と出ているんですけれども、もし分母を海外の十八歳以上の日本人の数とすると一・六五、もう二%を切っているんですというようなことだったんですけれども、これは一・六五という、そういう非常に低い現状があります。 これに対して、岩屋大臣も、百万を超える在外邦人がいるのに、投票率が二%というのは、機会が十分に提供されていない、政府としても考えていかなきゃいけないと思っている、今、総務省において、このインターネット投票について、制度運用面での論点整理を行っていると承知していますというような回答がこのときされているんです。 一度総選挙を遡りますと、資料一の左上にあるのが第四十九回のときのデータです。このときは、まだ海外の十八歳以上の日本人の数の統計を取っていなかったと外務省の方から回答がありまして、ですので、このときの登録者数の割合とかが出せないんですね。”
“立憲民主党・無所属の竹内千春です。 今日は、在外投票についてお伺いをしたいと思います。 在外投票の問題というのは、投票率も非常にずっと低くて、ネット投票を導入すべきではないかという声は以前から聞かれていると思います。しかし、いまだにまだその議論が進んでいない。ただ、これは本当にもう悠長に検討しますと時間をかけていられないような、そんな投票する権利の侵害があるんじゃないか、もう既にあるんじゃないか。そういう問題意識から、今日は、在外郵便投票を中心にお伺いをさせていただきたいと思います。 三月の二十八日に、西岡委員も、こちらの委員会で、昨年の十月の第五十回の衆議院選挙についての質問をされていました。それが資料の一ですね。 資料の一を御覧いただきたいんですが、資料一の右の方の上、在外投票全般のこの数字、十八歳以上の日本人の数、それから、当日の有権者の数が九万五千四百七十二人。在外投票するには登録をしておかなければいけない、この登録自体が、実は九・二%と一〇%を切っている低さであることも一つ指摘がされていました。”
“ありがとうございます。 今、同行避難については、ペットを避難所まで同行する、連れていくと。でも、同伴避難のように避難所の中で避難することはできないけれども、例えば屋外等では一緒にいることができるというふうに考えている方が多いようなのです。 ですので、周知も積極的に行っていただきたいのと、あと、ガイドライン等で周知をされているということは理解ができたんですが、じゃ、それは一体どれくらい自治体であったり飼い主の人たちに伝わっているのか、自治体がどれぐらいの体制を整えているのかというような実態調査を行っているのかについて、自治体に対する調査と飼い主等に対する調査、この二つを行っているかどうかを教えてください。”
“この同行避難の理解、同行避難と同伴避難、この意味が曖昧で、間違って理解しているような方が私は多いように感じていますので、ちょっと改めて環境省の方に、災害発生時におけるペットとの避難について、どういった避難行動を推奨しているのか、また、それをどのように周知をされているのか、聞かせてください。”