竹内千春
立憲民主党・無所属 · Japan
“翌年以降は、実数調査ではなく、教育委員会に対し、前年より改善したのか、同程度か、あるいは悪化したのかというアンケート形式に変わってしまいました。理由は現場の負担を軽減するためとのことでしたが、重要な社会課題に取り組むには、例えば、コストを投じてでも調査人数を一時的に増やすなどして、実数調査が必要なのではないかというようなことを主張させていただきました。 また、この令和三年の調査は、調査日が始業日の四月一日とわずか一か月後の五月一日の二時点を取るというものですが、年度の後半になるにつれて教師不足の数は膨れ、四月と翌年三月では数字に大きな開きがあるということも指摘されています。 年度の初めから正規雇用職員が欠員になっていて臨時的任用教員が配置され、年度の途中では、産休、育休あ…”
“立憲民主党・無所属の竹内千春です。 前国会に引き続き、文科委員会に所属させていただいております。本日、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、教員の働き方改革についてお伺いします。 大臣は所信の中で改正給特法について触れられ、教育の担い手である教職員が安心して本務に集中できる環境づくりに向け、学校教育に働き方改革等を進めていくという決意を述べられています。 全国の公立小中学校では、教員不足、教員の長時間労働が大きな社会問題となっています。そのような状況を踏まえて、今年の通常国会では給特法の一部改正が行われ、教員の負担を軽減する様々な策が講じられました。 しかし、このような改革を行うに当たっては、正確に教師不足又は教員の長時間労働の実態を把握していることが必要だと考えて、私…”
“それを給特法で適用除外としてしまうことに合理性があるとは私は思いません。時間外労働を抑制する趣旨で置かれた規定を適用除外しているのだから、長時間労働がなくならないのは、ある意味当たり前ではないかというふうに思います。 今年の通常国会で、時間外在校等時間なる概念を用いて給特法より労基法三十七条が適用除外されることを変えるべきだという趣旨で質問をさせていただきましたが、最終的には一歩一歩でも教師の処遇改善を期して、時間外在校等時間の概念を残したままの給特法に賛成をいたしました。 しかし、一定の教職調整額を払うことで労基法三十五条の適用除外をされているこの給特法のままだったら、全く残業しない教員も、平均残業時間の四十七時間を超えて勤務するような教員も同額の支払いを受けるという不…”
“別の表現をすれば、令和四年の基準に基づけば、教員は月四十七時間の時間外手当を受け取ってもいいところを、現在は一万八十円、これは二十五万二千円の給与者にすれば、ざっくりですけれども七時間弱の時間外手当にすぎないことになり、四十時間のただ働きをしていると言っても過言ではないと思います。 もちろん、それを改善しようと、今回の給特法の一部改正で、時間外在校等時間を月平均三十時間に抑えるという目標を立て、教職調整額を令和十二年までに一〇%に引き上げるということを決めました。しかし、一〇%の教職調整額、二万五千二百円、これを労基法を基に計算すれば月十五時間程度の残業代にしかならず、月三十時間に抑えるという目標を達成してもなお、約半分はただ働きを強いるということになります。 労基法三十…”
“時間外在校等時間は、正規の時間外に学校内外で校務に当たっても、超勤四項目に当たらない校務は、自発的に行っているものだから、教員の職務と勤務態様の特殊性、そういう理由から時間外勤務には当たらないというような整理をされています。 私、この点ずっと疑問をお伝えをしているんですが、ここで文科省作成の資料一をちょっと御覧ください。これは地域の保護者の方々に宛てた資料なんですけれども、真ん中のちょっと上の一の右、上の方に「厳しい勤務実態」と書かれて、平均時間外在校等時間は地方公務員一般行政職の約三倍で、令和四年で月四十七時間だったというふうに書かれていますが、一般行政職の方々にはこの時間外在校等時間なんという概念は存在していないわけで、これは時間外勤務時間、残業時間のことを指している…”
“ありがとうございます。 教師の負担を軽減し、教師不足を解消するということに当たっては、今本当の現状がどうなのかということを正確に把握することがまず出発点だと思いますので、前回と条件をそろえるとか現場の負担を減らす、これらも大事な事由ではありますが、もしかしたら、今把握できている数字より、より状況は深刻かもしれないという可能性もありますので、できましたら、今後の調査においてはやはり年度後半の数も取ってほしいということと、あと、できるだけ、なるべく早い結果の公表をお願いいたします。 続いて、給特法について伺います。 公立学校の先生方の給与については、給特法が適用され、労基法の三十七条というのが適用除外されていて、残業の有無にかかわらず、時間外勤務手当が支給されない仕組みになっ…”
The complete record
Every one of 172 lines we hold for 竹内千春, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 2 of 4.
“それで、車の中でペットと過ごすとか、あるいは倒壊の危険があっても家にとどまるとかというようなことが多くされていて、それが結局、二次被害、ペットを助けようとしてまた被害に遭うとか、ペットのために残っている人を助けに行って被害に遭うとか、あるいは災害関連死につながるということで、このペットと災害対策、ここを考えるのは、もちろんペットの命だけでなく、人命を確保するということで、とても大事な話だと思っています。 でも一方、例えば、避難所は当然限られたスペースで、動物にアレルギーがある方や、鳴き声、においの問題等、様々な問題がある。だからこそ、これから南海トラフ地震、首都直下型地震に限らず、様々な災害が起きてもおかしくないように、この平時の今こそ、ペットとどういうふうに避難すべきか備えておくことが大事だと思っています。 今日、環境省の方にも来ていただいていますが、ガイドラインで、ペットと一緒に避難するには同行避難が原則だというふうに書かれていますが、ただ、避難所でのペットの在り方は基本的に自治体に任せているというふうに理解をしています。”
“政府出資金の適切な管理に努めていただきたいと思います。ありがとうございます。 次に、済みません、ちょっと先ほど一つ質問を飛ばさせていただきましたが、時間の関係で、ちょっとテーマを変えまして、ペットとの避難の在り方、災害対策についてお伺いをしたいと思います。 東日本大震災の際に、自宅に残され犠牲になったペットが多数報告されたり、飼い主からはぐれたペットが野生化したというようなことが問題になりました。ペットは、もう今、家族の一員と思われる方は多いと思います。私も、かつてペット、ミニチュアダックス、トーフというのを飼っていたんですけれども、もし自分が被災して、ペットを置いていかなければいけないとかという状況になったら、多少の危険を被ってでもやはり一緒にいようとするのが、多くの、今の、ペットを飼っている方たちの気持ちじゃないかと思います。”
“先ほど四つREVICの機能があると言った中の、その中の一つのファンドの組成のところで、令和六年の三月三十一日時点の実績を見ますと、再生ファンドが百十三億円、活性化ファンド八百四十八億円、災害復興支援ファンドが二百八十四億円で、合計千二百四十六億円のうち、災害復興支援関係が二百八十四億円と、全体の四分の一以下となっています。 災害にちゅうちょすることなく民間が支援できるようにということで損失を政府が先に吸収するということなんですが、REVIC全体の災害復興を取り扱う部分が少ないままでいけば、それ以外の部分で生んだ損失を、災害復興とは関係ない部分で生んだ損失も政府が吸収するということになると、政府出資を適切に管理するということと整合性が取れるのかなというちょっと疑問があるんですけれども、ここについてのお考えを教えていただけたらと思います。”
“ありがとうございます。 あと、本法律案では、解散時の残余財産の取扱いについても改正が行われていますが、REVICが災害支援に積極的に貢献できるように、もし損失を生んだ場合には政府の出資がそれを吸収するというような改正がされていると思われます。 しかし一方で、平成三十年四月の、会計検査院から出された、官民ファンドにおける業務運営の状況についての報告書では、国が法人に対して出資することにより取得した株式及び出資による権利は、国有財産とされており、適切な方法により管理する必要がある、官民ファンド運営法人及び所管府省庁においては、政府出資金の価値が著しく低下したり、回収できなかったりする事態が生ずることを回避するように適切に管理する必要があるというような指摘がなされています。”
“明確な御答弁ありがとうございます。 ちょっと先に、一つ質問を飛ばさせていただきますが、このREVICは当初より時限的な組織であるということで、その前身の企業再生支援機構、その当時を含めると、これまで四回、支援の決定期限の延長が行われてきて、今回は五回目の期限延長になるというふうに理解しています。ずっと期限が延長されてきた中で、業務の終了に向けて、どのような民間事業者への業務の引渡しを行っていくか、いわゆる出口戦略というのがあるのかということをちょっとお尋ねしたいんです。 特に今回、災害支援というのを目的に入れたことで、能登半島の支援も切れ目なくできるようにということで期限も延長されるということなんですけれども、例えば南海トラフ等の大きな災害がこれから発生が危惧されている中、どういう状況になればREVICが役割を終えたものと判断されるのか、具体的にどのような基準でそれを判断するのか、あるいは、もう恒久的な組織に向かおうとしているのかとか、その辺の政府の御見解というかがございましたら教えてください。”
“ありがとうございます。 この大規模災害、今の答弁の中に自然災害が頻発する中でというようなお答えもあったんですけれども、大臣にちょっと確認をさせていただきたいんですが、この大規模災害という災害に、何か定義を想定されているのか。 私もこの委員会でも質問させていただいたんですが、八潮市で発生した道路陥没事故など、下水道管の老朽化が原因ではないかと言われていますが、今後、このような老朽化したインフラを原因にした大規模な被害が生じることが想定されています。ここでは、災害というのは、自然災害に限らず、このような老朽化したインフラに起因する被害も含まれているという理解でよろしいか。 特に、第一次国土強靱化実施中期計画、今年の四月一日の素案の中でも、八潮市道路陥没事故を例に挙げて、来るべき大規模災害という言葉を使って備える必要性をうたっていらっしゃいますので、ちょっとここを確認をさせてください。”
“立憲民主党・無所属の竹内千春です。よろしくお願いいたします。 今日は、REVIC法の改正についてお伺いをいたします。 本法改正で、REVICは元々、事業再生支援、ファンドの運営、特定支援、再チャレンジ支援のことです、専門家派遣という四つの機能があり、既にこれまでもそれぞれの領域で災害復興支援を行ってきていると理解しています。 その中で、本法改正で、大規模な災害を受けた地域の経済の再建というのを目的の一つとして明記をされているんですが、これを明記することによって具体的に何かが変わるのか、災害復興支援の全体に占める率を上げるとか、何かそういう具体的なことがあるのか、教えてください。”
“ありがとうございます。しっかりとした実態調査をお願いします。 教育は本当に大事です。今もう先生たちが、一部は過労死レベルという長時間勤務を続けていて、教員の仕事が魅力的に映らない、辞める、精神的に参ってしまう、ますます残った教員に負担がかかる、こういう負の連鎖を絶対に断ち切らなければいけないと思います。 先ほども申し上げた、自発的行為だからこれは働いても残業代が出ないんだという、先生たちの善意、厚意、そこを搾取するようなことは、私はもうやめるべきだと思います。 これ以上この問題を先送りする猶予は今の教育行政には私はないと思っていますので、真剣な改革をまた検討していただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“ちょっと今紹介はしないですけれども、論文の記事もあります。 だから、四月と五月一日だけの数字ではとても正確な数字が取れるとは思わないので、これはお願いなんですが、年度後半の数字をしっかり取っていただきたいのと、あと、やはり、今これだけこの問題が重くなっているので、令和七年度はしっかりと実数調査というか、それを行ってほしいと思いますが、いかがでしょうか。”
“済みません、それは次に聞く質問の答えだったと思うんですね。 次に聞くのが、この調査、四月の始業日時点と五月一日にデータが取られているんです。ただ、今私が最初に聞いたのは、その前段階で聞いたのは、令和三年だけ全体の調査がしっかりされているのに、四年、五年、六年がアンケート調査で終わらせているということの、ここの問題点を指摘したかったんです。 令和七年はこれはどうするつもりかということを併せてお聞きしたいのと、今ちょっと先にお答えいただきましたけれども、四月の始業日時点と五月一日、これは、私の、現場の先生たちからも、四月の最初から正規の先生で足りないところを臨時で任用している先生たちで穴埋めをしているということなんですね。これはヒアリングのときも確認しています。そこの数字まで入れて、だから、その先生たち、正規が何人足りないかじゃなくて、臨時の先生たちまで入れてあと何人不足かという数字なわけで。その後にどんどんと、体調不良だったりとかいって先生たちがいなくなっていくと、年度後半の方がかなり教師不足は深刻化するんだという現場の声も聞いています。”
“それは私も分かっていますね。特別法で省いているから違うんですよ。だから、それがそのままでいいのかということを私は今問いたかったんですが、非常に残念です。 もうあと五分ということが来ましたので、最後に、ちょっと変えて、教員の長時間勤務を減らすには、やはり教員不足が今どれぐらいなのかというこの実態を正確に把握しなきゃいけないということがあると思うんですけれども、令和三年に文部科学省は実態調査を行っています。二千六十五人の教師が不足しているということを、結果が出ているんですけれども、令和三年はしっかり全体の調査をやっていながら、令和四年、五年、六年というのは、各都道府県の教育委員会に、前年度と比べて改善されましたか、同程度ですか、悪化しましたかというアンケートで終わらせてしまっているんですね。 もちろんこれは、やり取りの中で、現場のマンパワーが取られて大変だからという話はあったんですが、それよりもやはり、重要な、しっかりとここを把握しないと、どんな法改正をやっていくべきなのかということが分からないと思うんです。ちょっとその点について聞かせてください。”
“これは一体どっちを選ばなきゃいけないのか。この点を、大臣の見解を聞かせてください。”
“そして、時間がないんですけれども、労基法の観点から見たところなんですけれども、済みません、質問じゃなくて、私の話す時間が長くなっちゃいますけれども。 労基法の三十七条の趣旨というのは、時間外労働割増し賃金を支払うべきことを使用者に義務づけて使用者に時間外労働を抑制させるというのがこの三十七条の趣旨なんですよね。それを給特法というのはそっくりそのまま適用除外にしているんです。 もしこれが民間だったら、三十七条違反、割増し料金を払わなきゃいけないから、使用者は何とか残業を減らそうとするわけですよ。それでも払わなかったら労基法百十四条というところで付加金といって、未払いの残業代と同額の支払いを裁判所は命ずることもできるんです。そして、労基法というのは強行法規なので、AさんとBさんが、じゃあ僕らは残業代なしでやろうねって、こんなの無効になるという、それぐらい労働者を守っている法律なんですね。 それをこの給特法はもうそっくりそのまま取っちゃっている。その趣旨が、教員の職務と教員態様の特殊性ですよ、こっちの要請が。こっちは時間外労働に、その先生たちを守ろうとする。”
“残業代を支払う方向に仕組みを変えるのは難しいかということに対してこの先生が答えているのは、教員の業務は放課後や夜間、休日でも対応が求められる状況がある、一定の時刻にシャッターを下ろし、今日はこれで終了ですと言えない特殊性がある、残業代の対象となる時間外勤務と同じ扱いが難しいと言っているんですね。 この特殊性というのは、学校の先生たちの業務というのはそんなものだから、もう長時間になるのは当たり前、だから残業代は払えないというふうな論理に聞こえてしまうんです。だから、とても私は、まあ、この先生の意見だけじゃないですけれども。 逆に、同日の毎日新聞には、元委員の、元中教審の先生で、教職調整額に反対する方もインタビューも載せていましたけれども、教職には大きな魅力があるが、ブラック過ぎるのが問題だ、教員不足の根幹にあるのはやはり教職調整額を規定する給特法だというふうなことを言われています。 だから、中教審が今まだ合理性があるからではなく、やはりしっかり政府として考えて、本当にこれでいいのかということを考える姿勢を持っていただきたいと思います。”
“私は、在校等時間が何かと聞いているわけではなくて、学校に長く仕事、校務であろうがお金が払われる業務であろうが、仕事をしている場合には労基法上の安全、健康面の部分については適用するように考えなきゃいけないんじゃないんですかというのが私の指摘でしたが、ちょっと時間がないので、次に行きます。 今回の給特法の改正に、これだけ長時間勤務の実態がまだ継続している、それにもかかわらずなぜ給特法を維持するのかなんですが、多分もう答えが、済みません、ほかの質疑で見ていましたので、中教審のこの答申で合理性はいまだにという回答が来るんだろうなということを想定して、ちょっと時間がないので。 新聞記事で、二〇二四年五月十三日付毎日新聞の記事で、改善に期待が持てる教職調整額の増、これは、中教審の委員の方で、教職調整額を増やすことに賛成の方の意見として出ているんですね。インタビュー記事が入っています。これは資料はないんですけれども、ちょっとだけ読み上げますね。”
“ところが、ちょっとこれは通告していないんですが、この準備の段階で、ガイドラインの中のQアンドAで、在校時間が八時間を超える場合に、労基法上与えなければならない休憩時間は一時間となるのかという質問に、アンサーが、所定の勤務時間と超過勤務命令に基づき勤務を行った場合の合計が八時間を超える場合以外で、在校等時間が八時間を超える場合には、休憩時間を直ちに一時間与えなければならないことにはならないとなっているんですね。これはちょっと矛盾すると思うんです。 お金は払わなくてもいいけれども、健康のための、そのための管理だといいながら、どうして、在校等時間を含めて八時間を超えても、労基法上の労働者の安全を守るためのこの規定すら適用されないのか。これを教えてください。”
“知っていても黙っていたら、使用者は残業代のそういう厳しい規制を受けることになるんです。 それが、就労の対価を伴わない在校等時間なる概念をつくって、そしてこれをこれから三割縮減しますという目標を掲げても、これが労働者、教員保護になるんですかと。甚だ私は疑問に感じます。 それと、あと、文科省も、在校等時間は残業代の対象にはならないけれども、さすがに、勤務時間管理の対象にはなるというふうに整理をされていると思います。 判例も同じことを言っていて、学校は、使用者として、教員がその生命身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする。要するに、安全配慮義務の対象にはなるということを言っています。”
“今、私は、在校等時間が何かを聞いたのではなくて、在校等時間の中で、正規の時間ではなく、超勤四項目にも当たらない、休憩時間とかにも当たらないいわゆる校務、これを、自発的だからやらなくていいと考えているのかが知りたかったんです。 これを、もしも、自発的行為だから対価は、自発的行為なので残業代は払われないと言っていて、もしそれでやらなくていいのであったら、学ぶ子供たちの教育を受ける権利というのは一体どうなるのだろうと思いますし、ここをやらなくてはいけないという整理をすると、超勤四項目以外に校長の指示は出せないという法の縛りにしておきながら、ながら、でも、ここは自発的にやっているんだというふうな整理の下、超勤手当は出せないと。これはもう論理が破綻しているというふうに私は思うので、今ここで言わせていただきました。 私は、国会議員になる前は、弁護士として多くの労働事件も扱ってきたんですけれども、一般の労働事件で、例えば月四十時間、五十時間と残業していて、自発的行為だから時間外勤務は要らないよとか、そういうふうには絶対にならないんですよね。黙示の残業指示というものも認められます。”
“ちょっと定義は省略をしたいと思うんですけれども、皆さんもう御存じだと思いますが、これは、超勤四項目に該当する以外のもので、休憩時間とかを抜いた後ですけれども、この業務を教師の自発的な判断により行った時間であって、労基法上の労働時間には含まれないという整理がされていると思うんですけれども、ちょっと改めて確認したいんですが、この自発的行為の、この自発的ということ、これは一体どういう意味なのか。義務的ではないから校務を行わなくてもいいという、そういう意味なのか、行わない自由というのが認められるのかをちょっと確認させてください。”
“済みません、この問題に余り時間を費やすあれはなかったんですけれども、じゃ、今、その導入した自治体の、全体の割合は何%なんでしょうか。”
“一つが、一年単位の変形労働時間の適用と、もう一つは、これは、ガイドライン、その前に作られている在校等時間を記したガイドラインを指針に格上げするよというこの二つ。 この二番目はいろいろ文科省の資料にも上がってきているんですけれども、まず、この一年単位の変形労働時間の適用というところなんですが、この改正の目的、二つのうちの一つと置いた割には、ちょっと、その後これがどういう成果を見せたのかとか、そういうことの記載がなかなかないんですね。 これは、令和元年の国会質疑を見ますと、かなりこの変形労働時間を入れることについても問題視するような質疑もありました。これは元々、この変形労働時間制というのが、残業時間を抑制するというよりも、残業代を抑制する、多少オーバーに働く時間があっても、別のところで下げて、残業代が余り多くならないようにするという趣旨の制度であるはずなんです。”
“私の指摘は、今はそういうお答えになるかと思うんですけれども、この当時配られた資料からはそこが読み取れないということが私の問題提起なんですね。 今は時間がかかるのであれですが、じゃ、今回その一〇%という数字が出てきたのが、これが、ちょっと人確法と趣旨が混同されてしまっているような気がするんです。今、済みません、ちょっと言葉はあれですね、一般の行政職よりも学校の先生たちを優遇しなきゃいけない、でも、その割合が今〇・三五にまで落ち込んでいる、じゃ、それをまた一度ピークであった七点台に持ってくるには一〇%以上の教職調整額が必要だったというような説明がされているんですけれども、これはもう二つの法律の趣旨がごっちゃになってしまっていて、後づけでこの一〇%というのはそういうものだというふうな説明がされているように私はとても見えるということをちょっとまず、ここでは御指摘だけに留めていきたいんですけれども。 令和元年に給特法の改正が一度行われていますが、このときは教職調整額には何も手がつけられていなくて、一応資料二をお持ちしましたが、このとき二つのポイントが挙げられています。”
“裏のページにも、その勤務態様の特殊性を具体的に言うと、一、時間外勤務手当を支給しない、その代わりに、その当時の実態調査、この紙には小中学校の平均が八時間であったということはちょっと書いていないんですけれども、最後のページにも、緻密に計算をして、実態調査の結果に基づいて、平均どれぐらいの時間外労働がされているかということを基にこの四%というのがはじき出されています。 これを見ると、学校の先生たち、なかなか勤務時間がここ、ここ、ここと決められないから、管理が難しいから、だったら平均的な時間を取って教職調整額を決めようとしているように見えるんですね。 この趣旨がそのまま貫かれていれば、今回、直近の令和四年度の実態調査では、小中学校の平均四十七時間、これは文部科学省にも確認を取っていますが、四十七時間の平均の時間外勤務がまだあるとすると、これはとても、今回提示されている一〇%、来年は五%ですけれども、五、六、七、八、九という数字はかなりおかしいと思うんですが、ちょっとこの点について、まず、残業代の代わりという趣旨からずれているように感じる、この点について質問をさせてください。”
“そこで、今日は、しっかり過去の経緯を検証し、その上で、現状の問題に向き合う必要があると考えます。資料一に、簡単に過去の経緯も整理をしましたが、給特法の趣旨、これまでの給特法改正の目的やその成果、在校等時間なる概念の問題点、そして労基法との関係等に焦点を当ててお尋ねをしたいと思っています。 資料の二に、これは給特法が最初に導入されたときの資料。これは、済みません、ちょっと資料作成のときに、いつ配られたものかという日付が落ちているんですけれども、平成十八年十二月十一日に配付をされています。 このときは、例えば二番目の、教員の勤務状況調査の実態、昭和四十一年度に一年をかけて全国的な勤務調査を実施した。それで、三番目、その勤務の態様の特殊性に鑑み、当分の間は月額の四%を出すというような話。じゃ、この教員の特殊性とは何なのかというところがこの五番目のところに解説をされているんですが、この当時はこの勤務態様の特殊性しか注目されていないように見えるんですね。”
“令和四年に実施された直近の小中学校教職員の勤務実態調査でも、平均四十七時間という長時間労働という結果が出ています。 一部、予算措置によって、今回、教職員の増加、そして、文科大臣と財務大臣の大臣合意では、今後五年間で時間外勤務を約三割縮減するということを目標とされていますが、具体的に業務削減のための作業を誰がどう行うのかも明らかではなく、今回の改正案では、この定額働かせ放題という仕組み、この教職調整額もそのまま維持されています。これで本当に長時間労働や教師不足が改善されるのか、私は疑問に思っています。現場の先生たちからも、給特法を廃止して、学校の先生の数をもっと増やしてほしいという切実な声が届いています。 私は、この問題の根本は、給特法の立法事実、そもそもどういう問題があったのか、立法趣旨、それを法律でどう克服しようとしたのか、この認識が給特法の制定当時と今とでずれているところにあるように思います。何が問題で、法で何を解決しようとしているのかが曖昧のまま、あるいは、ちょっと都合に合わせて巧妙に変化させながら、法の制定、改正がなされてきたんじゃないかというふうにも思われます。”
“立憲民主党・無所属の竹内千春です。よろしくお願いいたします。 教員の長時間労働、教員不足が全国的に問題となっていますが、長時間勤務は、一般の民間の労働者でも当然問題になります。でも、公立学校の先生たちは、長時間労働をしても、給特法に基づく定額四%の教職調整額が払われるだけで、残業代が支払われないということがすごく問題になっています。 このような厳しい勤務環境が敬遠されて、公立学校の教員の人気が低迷し、教員不足で、本来予定されていた配置数に満たない教員で学校の業務を行わなければならないという、それで一人当たりの業務負担がますます増して、長時間労働に拍車がかかり、更なる教員不足を招くといった、そんな負の連鎖も生じています。 昭和四十六年に制定された給特法、これは令和元年に一度改正されていますが、このとき教職調整額は変更されず、三十一年のガイドラインで、在校等時間という名の下に、校務を行っていても、自発的な活動だから、残業代が支払われる労働時間には含まれないという整理がされて、定額働かせ放題ともやゆされるようになりました。”
“また、従事命令の対象者に福祉関係者を追加するに当たり、従事命令に従わない場合について、現行の医療関係者等と同様に一律の罰則対象とするのではなく、罰則を伴わない形での追加に改めることとしております。 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本修正案は、高齢者等の要配慮者である被災者に対する応急的な福祉の充実について、政府原案より一層の明確化を図るとともに、幅広い福祉関係者に従事していただくに当たって、刑事罰の威嚇によることは適切でないとの観点から、修正を行うものであります。 第一に、災害対策基本法の改正では、災害応急対策のうち、被災者の救難、救助その他の保護に関する事項に、要配慮者である被災者に対して行うその配慮を要する事情に応じた応急の福祉的支援に関する事項が含まれることを明記し、災害応急対策の範囲の明確化を図ることとしております。 第二に、災害救助法の改正では、都道府県知事等が行う救助の種類に、単に福祉サービスの提供を加えるのではなく、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児その他の特に配慮を要する者である被災者に対して行うその配慮を要する事情に応じた福祉的支援その他の支援を追加し、福祉サービスの内容をよりきめ細かく記述することとしております。”
“ここでまた改めてお伺いしたいんですが、あれからさほどの時間はたってはいませんが、この対抗措置の後に、CEDAWに対して何らかの協力といいますか活動をされてきたのか、あるいはまた、これからされる予定があるのかについてお聞かせください。”
“ありがとうございます。 今大臣のお言葉からも出ましたが、やはり自由貿易をしっかり守っていくこともその一つだと思います。あと、それと同時に、日本の国益だけでなく、やはり、周りの信頼をかち得て、周囲と一緒になって対応していく、こういう姿勢も、国際社会からの信頼を得るということも、特にトランプさんなどと対峙していく場合には重要になるんじゃないかというふうに思います。 最後に、前回、三月に、私、ここで、国連の女子差別撤廃委員会、日本政府が、皇室典範に関する言及があったということで、その対抗措置として、国が用途を特定して毎年拠出している任意拠出金、その使途から、CEDAW、この委員会を除外するということ、そして、CEDAWの委員の訪日プログラムの実施を見合わせるというような、厳しい対応、対抗措置を取ったことについての疑問をこちらで質問させていただいたんですが、その最後に、外務大臣からも、これからもCEDAWとの協力を継続していくというお言葉、そしてまた、政府参考人からは、具体的にはどういうことですかというふうに私は伺ったんですが、答えはいろいろな角度から協力していくという、ちょっと抽象的な内容でありました。”
“ありがとうございます。このような点をきちんと相手に示していただけるということをうれしく思います。 今大臣からもありましたが、これからの交渉、先ほど、戦術が必要だ、ただ、冷静かつ毅然として対応していかなければいけないというようなお話もありました。 本当にいろいろ、何をしてくるか分からないというところがあると思うんですけれども、そこで、このような状況で外交に携わる場合は、核となるポリシーというか、核心というか、先ほど、ちょっと私、法の支配というものを重んじて、ここからずれているときはちゃんと言うべきじゃないかというのも、私が思うその核の一つなんですけれども、確たるものがないと、ぶれた外交になってしまうんじゃないかと思っています。 ここは守るというか、ここは大事にしなきゃいけないポリシーというのを政府の中で何か共有されている、今日から赤澤大臣も行かれていますが、共有されているものがあるかについて教えてください。”
“だから、ここで、その法の支配というものが本当に大事なんだということを示すためにも、WTOに提訴はしなくても、これは原則違反では、協定違反ではないかと相手に伝えること、貿易協定違反ではないかと伝えること、この七〇〇%というのは事実無根じゃないかとトランプさんに伝えること、このような姿勢は私は大事だと思うんですが、大臣の見解をお聞かせください。”
“また、トランプ大統領が、日本はお米でアメリカに七〇〇%の関税をかけているというようなこともメディアで報道されていますが、これは、理解が正しければ、無関税でお米を輸入する一定の枠を設けていて、この枠外で輸入するお米には一キロ当たり三百四十一円の関税をかけていて、これは一キロ当たり百五十円という計算にすると約二二七%じゃないかというような、ちょっと正確な数字は分からないんですけれども、少なくとも、このトランプさんの七〇〇%という数字は根拠があるのかと疑わしく思われるんですね。 そこで、私の質問なんですが、こういう明らかなルール違反であったり、客観的な事実、重要な事実に誤認するとかという場合は、やはり法の支配の観点から、トランプさんがずっと法の支配を軽視してきているんじゃないかということは言われていて、大臣も、日本の閣僚の方たちがスピーチするときに、ちょっと法の支配という言葉が消えているんじゃないかということは、ここでもすごく議論になったと思うんですね。”
“予算の範囲内であったとしても、おかしいと思う負担率の場合にはどうお考えですかというような質問だったので、ちょっと答えがかみ合っていないような気もしますが、ありがとうございます。 次に、先ほど来出てきています、トランプ氏の相互関税に関する一連の対応についてお伺いをしたいと思います。 今日、ちょうどWTOも話題に上がっていますが、WTOの原則、協定違反ではないか。最恵国待遇であるはずなのに、差別をしてはいけないとか、一方的措置は禁止されているはずなのに、これを違反しているんじゃないかとか、あるいは、二〇一九年の日米貿易協定違反、これにも該当するんじゃないかというようなことも先ほどから言われています。”
“先ほど武正議員の方からも、今回の改正で、義務的拠出金の分担率の改正が、これから理事会の決定のみで発効されていくと。となると、負担を低減される改定のみならず、これを増加させる、そういう改定についても国会承認手続が要らなくなるということ。 それに対し、政府の方から、予算の範囲内であるのでというようなお話があったと思うんですけれども、たとえ予算の範囲内であったとしても、負担率、負担の分担率が変わるというところに関しても国会の関心事項にはなるんじゃないかなというふうに思うんですが、その点も踏まえまして、改めて、国会への説明責任についてどのようにお考えか、大臣の考えをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 ASEAN貿易投資観光促進センター設立の第二次改正についてですが、二〇二五年三月現在、ASEAN構成国十か国のうち、本改正の受諾国はフィリピンとラオスの二か国にとどまっていると理解しています。本改正による義務的拠出金の分担率を段階的に二〇二七年から開始するためには、この受諾していない八か国にこれからどのような働きかけを行っていこうと考えていらっしゃるか、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 続いて、もう一つ、ASEANの方に移らせていただきたいと思いますが、このセンターの義務的拠出金の分担率というのが、二〇〇七年協定改正時及び今回の改正時にどのような基準で算出をされたのか、教えてください。”
“ありがとうございます。 WTOの紛争解決手続について、先ほどからも質疑がされていますけれども、二審制の上訴審に当たる上級委員会、ここを、アメリカの任命拒否があって今機能していないという話の中でありますが、その中で、WTOは自由貿易体制の維持にどんな役割を果たせるとお考えか。 それとまた同時に、日本政府は、令和五年、上川外務大臣の国会答弁でも、ルールに基づく自由で開かれた多角的貿易体制は我が国の存立基盤であるから、WTOはその礎として、WTO改革に取り組むというふうにおっしゃっているんですが、WTOの将来像について、大臣はどのようなビジョン、見解を持っていられるか、教えてください。”
“ありがとうございます。 WTOでは、このサービス国内規制のほかに、電子商取引そして投資円滑化についても、有志国間でルール作成の交渉が行われてきていると思います。両分野とも、合意した協定をWTO協定の法的枠組みに組み込むということが今後の焦点となってきますが、両協定について、複数国間の貿易協定として追加する場合、全加盟国のコンセンサスが必要となります。 政府は、この電子商取引に関する協定、開発のための投資円滑化に関する協定を複数国の貿易協定として追加するため、コンセンサスの形成にどのような見通しを持っているかということ、それとまた、電子商取引に関する協定のWTOの法的枠組みへの組み込みに向けて、日本は共同議長国としてどのような議論を主導していくとお考えか、お聞かせをいただきます。大臣の御見解をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 この確認書なんですが、ASEANからの参加がシンガポール、タイ、フィリピンの三か国にとどまっていると思われます。アジアのその他の国にどういうふうに参加をこれから促していく、働きかけていくというふうにお考えか、教えてください。”
“立憲民主党・無所属の竹内千春です。今日もよろしくお願いいたします。 今、航空協定の話が続いていますので、ちょっと航空協定の方は順番を後にしまして、WTOのサービス国内規制の方から質問をさせていただきたいと思います。 先ほどもちょっと質疑の中に出ていました、この確認書が、様々な資格要件だったり免許の要件、透明性、予見可能性を確保するというふうな、そういう意義が先ほど述べられていましたが、本規定は加盟国に大きな裁量が認められているように見受けられます。中を見ると、実行可能な範囲においてというような言葉が多く見られます。そのような裁量がかなりあるという状況の中で、この規制に関する規律の効果、規律の意義について見解を教えてください。”
“ありがとうございます。 国と県と連携をして向き合っていただければと思います。 ありがとうございました。”
“そして、八潮の事故から二か月半がたった現在でも原因究明に至っておらず、救助がされておらず、復旧の工法も現場では迷っている、その費用負担、そして調査費用等の負担についても、多くの方たちが現在困っている、不安に思っているような状況があります。 これまでのように、下水道管の管理者が県だからとか、だから原因究明も復旧も県が対応ということではなく、対応が遅れると現地の被害が長引いてしまうということから、国がもっと前面に出てこのインフラ災害に取り組んでいく必要があるのではないかと思います。 最後に大臣の見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 済みません、ちょっと時間がなくなったので、最後の質問に行きます。 国土強靱化法で議論がされたとき、「等」の部分に事故を入れるか入れないかというのも、笹子トンネルの天井崩落事故が問題になっていたように議事録には残っています。そして、この法定点検も、やはり笹子トンネルの天井崩落事故から起きてこの法定点検が入れられた。要するに、そこからもう予防保全に国は取り組んできたというふうに言っていいんじゃないかと思います。 その予防保全自体が十分であったのかという問題があると思うんですが、より大きな問題は、それでもインフラ災害が起きてしまった後に、国がどうこの災害に向き合うか、その体制が今まだできていなくて、この点が急がれるのではないかと思います。災害発生の予想が困難で、かつ、災害が発生したら災害が大規模になるという点では、自然災害もインフラ災害も同じということが言えると思います。”
“ありがとうございます。 もう一点、今回、本件の事故が発生する前に、下水道法の改正が行われ、法定点検が行われていた、五年に一度の法定点検を義務づけられていましたが、今回のこの事故は、埼玉県は、法定点検の方は、腐食するおそれが大きい部分についての点検義務づけであったところを、全体をやっていたということで、法定点検自体は遵守していた、法定基準に合致する点検は行っていたという理解でいいか。ちょっとここは簡潔にお答えいただけたらありがたいです。”
“ありがとうございます。 先ほど国土強靱化の話が出ておりました。今年の四月一日に中期計画の素案が発表されていますが、この中で、八潮市で発生した道路陥没事故はということで、そのまま名指しでというか、この事故のことが書かれてあります。 ちょっと確認なんですが、国土強靱化法、正式名称が、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法、この中に該当する災害には、今回のようなインフラ災害、自然災害ではない災害も含まれる、大規模な事故から生じる災害は含まれるという認識で正しいか、質問させてください。”
“令和七年二月十九日に陥没周辺住民の避難は解除されたが、昼夜を問わず工事が行われ、振動、騒音、また倒壊への不安で眠れない人がいる、民間施設への宿泊の補助はできないのか。気温や風向き、下水水位によって変化はあるが、下水の臭いがひどくて、家での洗濯や食事ができない、外食、コインランドリーを使用する毎日はお金が続かない。工事の振動で家や駐車場にひび割れがある、クラックや基礎への影響で家が傾いたりしていないか、倒壊の危険があるか調査してほしい。工事やトラックなどによる粉じんの影響で、屋根や壁、窓、車、植木などへの汚れの影響があった、家財の補償をしてほしい。お年寄りや障害者に移動補助がなく、バスルートの変更によりバスが使えなくなっている、買物や通院に支障がある。陥没事故が起きたという、この更なる陥没へのイメージにより、営業が休業、売上げ減、物流にも影響があり、コストが増大をしてしまっている。 このような声があるんですが、今回、災害救助法が適用をされているということで、これらの災害に対して何らかの支援、補償がされるということは考えられないでしょうか。お尋ねいたします。”
“今まさに、知事の発言の、ここに一つ問題があるのかなと私は思っておりまして、あのときどうだったのかということの、県と国との意思の疎通ができていないんじゃないかというところが実は今回の私の、これは県が悪かったのか国が悪かったのかとかいうことを言っているわけではなくて、新しい災害としてインフラ災害が起こったときに、最初は事故からスタートする、でも、それが次第に災害になっていく、そのどこかでスムーズに県と国が連携を取らなきゃいけない。災害対策本部を県が立てるべきなのか国が立てるべきなのかというのを、実は今回の準備のときにも随分と議論になったんですけれども、そこがまだしっかりと浸透をされていない、そこを改善していかなければいけないんじゃないかと私はちょっと感じております。 ちょっと時間がないので、生活補償についてもお伺いをしたいと思っています。 今なお、現場近くでは多くの方たちが被害が継続しております。今回、地元の方たち、市議会議員、皆さんの方たちからも声を寄せていただいているんですが、例えば、幾つかちょっと読み上げさせていただきます。”
“ありがとうございます。 そのような知見を是非県とも共有をしていただけたらと思います。 次に、三月一日付の埼玉新聞の記事に、県は二月の十一日、災害救助法、先ほども申しましたが、一月二十九日に遡って適用し、それまでの課題を払拭する体制へと移行したということが書かれており、大野知事のコメントとして、より早いタイミングで災害対策本部が設置されれば、より円滑な連携、調整及びフェーズの移行が図られたのではないかと吐露したというふうに記載をされています。 そこで、大臣にお伺いします。 今回、適用決定が二月十一日になった経緯と、今回の経緯を経て、今後同様にインフラ災害が発生した場合に生かすべき、あるいは改善できる点として認識されている、そのような点があったら教えてください。”
“続いて、トラックの運転手の方もまだ救助がされておりません、この救助の見込みについてもお伺いをしたいと思いますが、併せて、下水道管復旧の見込みについてお伺いをしたいと思います。 この復旧についても埼玉県の復旧工法検討委員会が立ち上がっています。調査検討を続けていますが、こちらに関しても大野知事の方から、流域下水道において内径三メートルを超える管の更新というのはこれまで国でもやられたことがなく、どういうふうな、ノウハウがない、物すごい量の水が流れている下水道管は、上水道と違って、止めて直すということができない、こういう大きな下水道管、特に流域下水道管において、更新、改築の工法について国の知見を提供してほしいということをおっしゃっていました。 この点について、更新しなくても補修で対応できるんだ、そういうお声もちょっと準備の段階で伺っているんですが、この辺りの国土交通省としての認識と、また、この復旧工法が更新であっても補修であっても、交付金を含む国からの予算で対応が可能なのかという点も併せて質問をさせていただきます。”