竹内千春
立憲民主党・無所属 · Japan
“翌年以降は、実数調査ではなく、教育委員会に対し、前年より改善したのか、同程度か、あるいは悪化したのかというアンケート形式に変わってしまいました。理由は現場の負担を軽減するためとのことでしたが、重要な社会課題に取り組むには、例えば、コストを投じてでも調査人数を一時的に増やすなどして、実数調査が必要なのではないかというようなことを主張させていただきました。 また、この令和三年の調査は、調査日が始業日の四月一日とわずか一か月後の五月一日の二時点を取るというものですが、年度の後半になるにつれて教師不足の数は膨れ、四月と翌年三月では数字に大きな開きがあるということも指摘されています。 年度の初めから正規雇用職員が欠員になっていて臨時的任用教員が配置され、年度の途中では、産休、育休あ…”
“立憲民主党・無所属の竹内千春です。 前国会に引き続き、文科委員会に所属させていただいております。本日、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、教員の働き方改革についてお伺いします。 大臣は所信の中で改正給特法について触れられ、教育の担い手である教職員が安心して本務に集中できる環境づくりに向け、学校教育に働き方改革等を進めていくという決意を述べられています。 全国の公立小中学校では、教員不足、教員の長時間労働が大きな社会問題となっています。そのような状況を踏まえて、今年の通常国会では給特法の一部改正が行われ、教員の負担を軽減する様々な策が講じられました。 しかし、このような改革を行うに当たっては、正確に教師不足又は教員の長時間労働の実態を把握していることが必要だと考えて、私…”
“それを給特法で適用除外としてしまうことに合理性があるとは私は思いません。時間外労働を抑制する趣旨で置かれた規定を適用除外しているのだから、長時間労働がなくならないのは、ある意味当たり前ではないかというふうに思います。 今年の通常国会で、時間外在校等時間なる概念を用いて給特法より労基法三十七条が適用除外されることを変えるべきだという趣旨で質問をさせていただきましたが、最終的には一歩一歩でも教師の処遇改善を期して、時間外在校等時間の概念を残したままの給特法に賛成をいたしました。 しかし、一定の教職調整額を払うことで労基法三十五条の適用除外をされているこの給特法のままだったら、全く残業しない教員も、平均残業時間の四十七時間を超えて勤務するような教員も同額の支払いを受けるという不…”
“別の表現をすれば、令和四年の基準に基づけば、教員は月四十七時間の時間外手当を受け取ってもいいところを、現在は一万八十円、これは二十五万二千円の給与者にすれば、ざっくりですけれども七時間弱の時間外手当にすぎないことになり、四十時間のただ働きをしていると言っても過言ではないと思います。 もちろん、それを改善しようと、今回の給特法の一部改正で、時間外在校等時間を月平均三十時間に抑えるという目標を立て、教職調整額を令和十二年までに一〇%に引き上げるということを決めました。しかし、一〇%の教職調整額、二万五千二百円、これを労基法を基に計算すれば月十五時間程度の残業代にしかならず、月三十時間に抑えるという目標を達成してもなお、約半分はただ働きを強いるということになります。 労基法三十…”
“時間外在校等時間は、正規の時間外に学校内外で校務に当たっても、超勤四項目に当たらない校務は、自発的に行っているものだから、教員の職務と勤務態様の特殊性、そういう理由から時間外勤務には当たらないというような整理をされています。 私、この点ずっと疑問をお伝えをしているんですが、ここで文科省作成の資料一をちょっと御覧ください。これは地域の保護者の方々に宛てた資料なんですけれども、真ん中のちょっと上の一の右、上の方に「厳しい勤務実態」と書かれて、平均時間外在校等時間は地方公務員一般行政職の約三倍で、令和四年で月四十七時間だったというふうに書かれていますが、一般行政職の方々にはこの時間外在校等時間なんという概念は存在していないわけで、これは時間外勤務時間、残業時間のことを指している…”
“ありがとうございます。 教師の負担を軽減し、教師不足を解消するということに当たっては、今本当の現状がどうなのかということを正確に把握することがまず出発点だと思いますので、前回と条件をそろえるとか現場の負担を減らす、これらも大事な事由ではありますが、もしかしたら、今把握できている数字より、より状況は深刻かもしれないという可能性もありますので、できましたら、今後の調査においてはやはり年度後半の数も取ってほしいということと、あと、できるだけ、なるべく早い結果の公表をお願いいたします。 続いて、給特法について伺います。 公立学校の先生方の給与については、給特法が適用され、労基法の三十七条というのが適用除外されていて、残業の有無にかかわらず、時間外勤務手当が支給されない仕組みになっ…”
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“この点は、自然災害も多い日本の中で、災害発生時に、制約のある予算の中で、一人でも多くの命を救えるのか、国民の財産を守れるのか、そういう点にもつながっていく極めて重要な問題だと考えています。 まず、資料の一を御覧いただきたいと思います。 この一番上の、耐震補強工事の概要の部分なんですが、これは会計検査院からの資料ですが、少しその中から抜き出して、資料二として作成しております。 まず、緊急輸送道路というのは、災害が発生したときに緊急の輸送、人であるとか物資、救助の方であったり医療関係の方であったり、また様々な物資を運ぶ、それを円滑かつ確実に実施するための道路を緊急輸送道路と呼ぶ。これは当然、耐震性が確保されていなければならないですし、地震時にネットワークとして機能する、このこともとても重要だ。 そして、その緊急輸送道路にある橋、橋梁を緊急道路橋と呼ぶ。”
“立憲民主党・無所属の竹内千春です。 私は、選挙区は埼玉県の三区、昨年の十月に初当選させていただきまして、予算委員会の分科会で質疑をさせていただくのは今回が初めてとなります。どうぞよろしくお願いいたします。 さて、立憲民主党では、今回の通常国会が始まったとき、二月の初めに、省庁別審査において本気の歳出改革というものを打ち出して、その一環として、各省庁の予算を確認し、無駄の削減を指摘して財源を確保、国民の負担を減らす、また国民の収入を増やす、そのような政策の実現を目指してきました。三・八兆円の財源を指摘するに至っていますが、ただ、ここの予算が無駄だ、だから削減とかつけ替えというだけでなく、本当にその予算が正しい使われ方をしているのか、国民のために使われているのか、そういう観点からも私たちは確認をさせていただいてきました。 その中で、今回、今日は、会計検査院から国土交通省に宛てて出された意見表示、緊急輸送道路にある橋梁の耐震補強工事の在り方に関しての意見表示について質問をさせていただきたいと思っています。”
“ありがとうございます。 国際社会からの信頼が得られる、人権にも重きを置いた対話と協調の外交を進めていただけたらと思っています。 今日はありがとうございました。”
“先ほど、日本人学校に対して予算措置がつけられて、いろいろ邦人保護を準備されているというお話もあったんですが、不動産不況とかもあって、中国全体が治安が悪化してくるとなると、学校に限定されず、邦人保護というものが広く求められるのではないかと思うんですが、その点について、どのようにこれから邦人を保護していこう、守っていこうと思われているか、見解をお聞かせをいただけるとありがたいです。”
“その際にも、先ほどもちょっと出ていました日本産の水産物の輸入再開の早期実現など、両国が抱える懸案事項も議論されると思うんです。一方で、戦略的互恵関係、これを発展させていくという議論も、水産物に関しては具体的にいつになるか分からないというお話は先ほどされていましたけれども、そういう懸案事項と同時に、戦略的互恵関係についてお話をされていくのだろうと思うんですが。 その中で、このテーマも先ほど議論には上がっていましたが、今、中国で治安が大変、いろいろな事件が起きている。 先般十一月に、中国での短期滞在、この査証の免除措置が再開されたということで、これから邦人もすごく中国へ行きやすくなって、両国民の交流も取りやすくなるだろうと思う。その中で、日本人とか、日本人だけじゃない、アメリカ人とか、外国人がターゲットとなる多数の事件が起きています。シンセンの中国人の、学校のそれだけでもなく、また、学校だけじゃなく、日本料理店が並ぶ通りであったりとかということが行われています。”
“ありがとうございます。 今、大臣の、唯一の被爆国というところが大きいというそのお言葉は、ありがたく重く受け止めます。 今、ただ、多くの国民、そして野党のほとんど、そしてまた与党公明党も、このオブザーバー参加については賛成の立場に立っていると私は理解しているんですけれども。ですので、是非大臣のリーダーシップで進めていく方向に行っていただけたらと思います。 最後に、近隣諸国との関係について伺いたいと思います。 同じく所信表明の中でも述べられていましたが、グローバル化が進む中で、やはり日米同盟を基軸としながらも、日本を取り巻く、今いろいろな国々と対話外交を進めていくということはとても重要な外交の課題だと考えます。 特に、隣国である中国との外交チャンネルを粘り強く模索して、両国の国益の最大化というのを図るということは大事だと思います。報道とかでは、外務大臣が年内に訪中して、中国の要人とも会談が行われるというようなお話もちょっと聞いていたんですけれども、これは分かりませんが。”
“大臣が、十二月十日の大臣の会見記録の中で、ちょっと読み上げさせていただくと、仮にオブザーバーとして参加する前に、どういう立ち居振る舞い、言動というものがあり得るのかを含めて、今子細に検討してみているところであるというふうに述べられています。また同時に、核の傘の下にありながら、参加している、発言もしているドイツなどの例もあるので、何が現実的で、何が実践的で、何が効果的かということをしっかり検証していきたいというふうにおっしゃられているので。 今どう思われますかと聞いても、ちょっと十二月十日のあれなんですが、この検証していきますという言葉を、ほかの大臣たちとかが使っているような、その場しのぎというか、そこを、軽い言葉ではなく、本当にしっかりと検証をして、どこかでちゃんと答えを出して発言するというようなことを行ってほしいと思っております。 今の、何が実践的で、何が効果的で、何が現実的かというところを、今の段階で構わないので、少し具体的に、そういう何かイメージがあったら、それを教えていただけたらと思います。”
“それを、ずっとどきどきしながら、もう認めてくれるんじゃないかと思いながら、そして、海外まで救いを求めていく女性たちがこの国にはたくさんいるということ。 だから、やはり政治家が発する言葉の重みをもうちょっと私たち政治家は考えなきゃ、私も含めてこれから考えていきたいなと思っていますので。できましたら、やはり条約締結国である外務大臣という立場から、政府の方に、石破総理とかほかの国務大臣にも働きかけをしていただけたらなと私は思っています。 次のテーマに移らせていただきます。 大臣は、所信表明の中で、核兵器のない世界の実現ということも言及をされています。 先ほど武正委員の方からも核兵器禁止条約の話は出ましたが、改めて、日本は世界で唯一の被爆国であります。そして、この間、つい先日、日本の被団協がノーベル平和賞を受賞したというような状況で、来年の三月に第三回の締約国会議がやってくるというところで、やはりこの三月までに結論を出すべきじゃないかという声は多く聞かれ、また、私もそのように思っております。”
“ありがとうございます。 今、国民の間で様々な意見があるという、政府が繰り返し述べられていること、これは言うまでもないんですけれども、どんなものも、今推し進められようとしているマイナ保険証とかだって、一体化とかだって、いろいろな意見がある、むしろ少数派のものが通ろうとしているわけで、この選択的夫婦別姓のときだけ国民の意見が分かれているということはどうなのかと。 やはり婚姻後も自分の氏を名のりたいという、自分のその氏がアイデンティティーとなっている、そんな当事者二人はもう結婚できないというのは、やはり私は大きな人権侵害だと思っています。 今、大臣は、政治家個人としてはこの点を進めたいと、進めたいというか、関心を持っているというような言い方をしていただいたので、少し、正直うれしく思ったんですけれども、やはり、この件に関しては、もう二十年以上、検討しています、現在調整中です、議論を重ねていますというようなことをずっと内閣総理大臣が言い続けてきて、大臣だけじゃないですけれども。”
“ありがとうございます。 選択的夫婦別姓制を取っていない、夫婦どちらかの姓を名のらなきゃいけないのが、今、日本だけという、この現状ですよね。 この現状を踏まえて、そして、女性差別撤廃委員会から、日本も批准をしている、条約を批准しているこの委員会から再三勧告を受けている。これを踏まえて、選択的夫婦別姓の実現について、大臣の御見解をお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今大臣は、中には法改正が必要なものもあるからとおっしゃられたんですけれども、これは当然、法改正が必要であっても、それが女性のいろいろな差別につながっているのであれば変えなきゃいけないというものが勧告だと、まず私は思っています。 特にその重要性が高く、早急な対応を必要とする項目四つが挙げられて、その中に、今国内でもその改正の機運がちょっと高まっているとも言える選択的夫婦別姓の実現があります。これは四回目の勧告で、また、実施状況を二年以内に書面で提出するようにと特に今回求められているんですが。 まず、ここで確認なんですけれども、この選択的夫婦別姓に関してですが、婚姻をした後に、夫婦いずれかの氏を必ず選んで名のらなければいけないという国が日本以外にどれぐらいあるのかというのをちょっとまず確認をさせてください。”
“まずはこの状況を、思いが多い方たちがこれだけいるんだということ。 先ほど、勧告に関して内容を検討してとおっしゃられたんですけれども、条約を日本は締結をしている、選択議定書は批准していないですけれども、やはり締約国として勧告を受けていることを、私は、もうちょっと真摯に、何度も何度も、また今回もまた今回もというのではなく、もっと真摯に受け止めて、やはり国内法において履行していく努力をしなければならないんじゃないかと思うんですが、大臣はいかが思われますでしょうか。”
“ありがとうございます。 私は、先ほど、弁護士を十五年やっていたと言ったんですけれども、弁護士になったその翌年にアメリカに留学していたときに、ニューヨークで国連女性の地位委員会というものの年次大会があって、NGOとして参加していた日弁連のメンバーに同行させてもらって傍聴させていただいたことがあるんですね。本当に多くの、特にやはり女性が多いんですけれども、世界各国から集まって、それぞれ、ジェンダーに関する課題を一生懸命訴えている姿を目の当たりにしました。 今私が述べたのは女性の地位委員会で、今回の委員会とは別のものではあります。ただ、同じ、女性の差別改善、国際組織というのはいろいろな似ている面があると思うんですが。 また、つい先日、十二月の三日に、先ほど大臣が述べられた女性差別撤廃委員会の日本報告審議をジュネーブで傍聴されたNGOの方々が参議院議員会館にたくさん集まられて、その報告集会を行っていて、私もそれに参加をしたんですけれども、日本から百を超える方たちが、いろいろな団体が実際にジュネーブまで行って、その状況を訴えているんですね。”
“この委員会は日本政府報告書に関して、例えば選択議定書の批准であったり選択的夫婦別姓の導入など、数々の勧告を行っているんですが、これらは今回初めて出てきたというものではなくて、過去ももう何回も出されているけれども、それが改善されないというものが多く含まれているわけなんですが、大臣はこの委員会からの勧告自体をどのように受け止められているか、見解をお聞かせをいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、大臣は所信の中で、女性・平和・安全保障、いわゆるWPS、これも引き続き推進してまいりますというふうに述べられていらっしゃるんですが、これは、ジェンダーの視点を踏まえた、そんな活動を通して国民の保護、国際社会の平和と安全に貢献するんだ、そういうことではないかと私は理解をしておりまして、ここでは、ジェンダー、特に女性の権利保護という視点からちょっとお伺いをしたいと思っています。 女性差別撤廃条約は、一九七九年の国連総会で採択されて、八一年に発効して、日本は八五年に締結をしています。女性差別撤廃委員会はこの条約の履行を監視するために設置された委員会で、女性差別に関する様々な課題についての改善点や提案の勧告を行っています。 今年の十月の二十九日に、女性差別撤廃条約の実施状況に関する第九回日本政府報告書に対して、委員会が総括所見を発表しました。”
“ありがとうございます。 今、先進国では、先ほど大臣もおっしゃられた人権デューデリ、サプライチェーン、直接の企業が雇用している人以外にも、関係するステークホルダーに人権保護を義務づける、そういう動きが広がっていて、EUでも、今年、この人権デューデリの指令が合意に達した、二〇二六年には、加盟国は人権デューデリというのが法律として従わなければいけないという状態になっていくわけです。 そうすると、そういう先進国、人権デューデリがもう既に法制化された国との取引を行う日本企業も、もしそこが整っていないと取引先とかから外れていくということになるわけなので、企業の国際的な競争力を高める、維持していくためにも、また、元々本来、社会的なそういう影響を与える企業には人権を守る責任があるという、この両方の観点からも、日本においても、先ほどのガイドライン、今任意のものから法制化の方に向けていくべきではないかと私は考えるんですが、大臣の見解をお聞かせいただけたらと思います。”
“ありがとうございます。 その行動計画が作られたその二年後に、二〇二二年に、その政府の国際基準を踏まえた、企業による人権尊重の取組を促進すべきまた別のガイドライン、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインを作成したというふうに理解をしているんですけれども。 このガイドラインは、企業に人権保護とかを義務づける、サプライチェーンに対して義務づけるものではなくて、啓発とか努力義務を与えていくというようなものであるんですが、それができてからこの二年間、この間に、このガイドライン自体がどれぐらい浸透、普及して、これが任意義務を求めるものであるけれども、企業が自ら遵守していく遵守傾向があるとか、あるいはやはりこの点が課題である、不十分であるとか、何かこのガイドラインに関して、もし今の御見解があったらお聞かせをいただきたいです。”
“最後の十二月の十一回目はちょっと私は把握をしていなかったんですが、五月の二十二日のときに、この二〇二〇年から二〇二五年の計画が終わって、次の計画に着手するということを了承したというふうにその会議で決まっていたというふうに私は理解しているんですが、そうすると、この五年間でどこが不十分で、その改定作業に当たるということは、どこを改定していこうというような議論があったのではないかと考えるんですが、そのような改善点、改定点というものはございますでしょうか。”
“ありがとうございます。 私、個人的に、今年二回開かれたということではあるんですけれども、中には一回の年もあり、ちょっと全体的に少ないのかなというふうには感じてはいるんですが、でも、十回のこの協議会、これを通じて、大臣として、何か成果であったりとか、そういうものを感じられているものはございますでしょうか。”
“ありがとうございます。 企業の人権保護の観点もしっかりと政府としても進めていきたいということをお聞きして、私もうれしく思っています。 今大臣が、ビジネスと人権に関する行動計画、二〇二〇年から二〇二五年のものだと思いますが、それを述べられました。これは、国家の人権保護、企業の人権尊重責任、そして人権侵害に対する救済へのアクセスという、元々は国連の指導原則、これを踏まえて作られたものであると思います。 二〇二〇年に作られて、二〇二五年、今二〇二四年なので、あと一年で終わろうとしているんですけれども、まず、私が内閣府の資料で見たところ、この計画の間に今まで約十回の会議が開かれてきているというふうに認識しているんですけれども、年によっては一回、多いときで四回ということなんですけれども、これはまず間違いないでしょうか。 いいですかね。間違いがないということで。”
“これは、国際的な企業の役割がどんどんどんどん大きくなっていく中で、やはり、企業がただ営利を追求するんじゃなくて、企業の直接の取引先だけでなく、またその後に続々と続くサプライチェーン、それらを全て含めた、国境を、国を越えてでも、その全てを包括した人権の保護が、これから社会的な重要性が高まってきているという、いわゆるビジネスと人権の重要性も含まれての御発言だったんだろうと私は思っているんですけれども、まずそこをちょっと確認をさせていただいてよろしいでしょうか。”
“こんにちは。立憲民主党・無所属の竹内千春です。 今回、初当選をさせていただきました。今日、初質疑となります。 私は元々、民間会社の勤務をして、その後教員になって、この過去十五年は弁護士をさせていただいています。その弁護士活動の傍らに、日弁連の国際室というところに籍を置いて、弁護士また弁護士会の国際活動にも従事をしてまいりました。立憲主義、民主主義、そして国際的な視野にも基づいて政治活動を行ってまいりたいと思っています。 さて、今日は、十二月十一日の岩屋外務大臣の所信についてお尋ねをいたしたいと思います。 まず、大臣の所信全体を拝見したときに、少し人権に焦点を当てたような言及が少なかったなというように、ちょっと私は印象を持ったんですが、私自身、弁護士という立場からも、今日はあえて人権に比重を置いた質問をさせていただきたいと思います。 まずお聞きしたいのですが、大臣所信において、経済外交というところの中で、日本企業の海外展開を後押ししていくというようなことが述べられていて、それとともに、ルールに基づく自由で公正な経済秩序の維持拡大の重要性も述べられています。”