竹内千春
立憲民主党・無所属 · Japan
“翌年以降は、実数調査ではなく、教育委員会に対し、前年より改善したのか、同程度か、あるいは悪化したのかというアンケート形式に変わってしまいました。理由は現場の負担を軽減するためとのことでしたが、重要な社会課題に取り組むには、例えば、コストを投じてでも調査人数を一時的に増やすなどして、実数調査が必要なのではないかというようなことを主張させていただきました。 また、この令和三年の調査は、調査日が始業日の四月一日とわずか一か月後の五月一日の二時点を取るというものですが、年度の後半になるにつれて教師不足の数は膨れ、四月と翌年三月では数字に大きな開きがあるということも指摘されています。 年度の初めから正規雇用職員が欠員になっていて臨時的任用教員が配置され、年度の途中では、産休、育休あ…”
“立憲民主党・無所属の竹内千春です。 前国会に引き続き、文科委員会に所属させていただいております。本日、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、教員の働き方改革についてお伺いします。 大臣は所信の中で改正給特法について触れられ、教育の担い手である教職員が安心して本務に集中できる環境づくりに向け、学校教育に働き方改革等を進めていくという決意を述べられています。 全国の公立小中学校では、教員不足、教員の長時間労働が大きな社会問題となっています。そのような状況を踏まえて、今年の通常国会では給特法の一部改正が行われ、教員の負担を軽減する様々な策が講じられました。 しかし、このような改革を行うに当たっては、正確に教師不足又は教員の長時間労働の実態を把握していることが必要だと考えて、私…”
“それを給特法で適用除外としてしまうことに合理性があるとは私は思いません。時間外労働を抑制する趣旨で置かれた規定を適用除外しているのだから、長時間労働がなくならないのは、ある意味当たり前ではないかというふうに思います。 今年の通常国会で、時間外在校等時間なる概念を用いて給特法より労基法三十七条が適用除外されることを変えるべきだという趣旨で質問をさせていただきましたが、最終的には一歩一歩でも教師の処遇改善を期して、時間外在校等時間の概念を残したままの給特法に賛成をいたしました。 しかし、一定の教職調整額を払うことで労基法三十五条の適用除外をされているこの給特法のままだったら、全く残業しない教員も、平均残業時間の四十七時間を超えて勤務するような教員も同額の支払いを受けるという不…”
“別の表現をすれば、令和四年の基準に基づけば、教員は月四十七時間の時間外手当を受け取ってもいいところを、現在は一万八十円、これは二十五万二千円の給与者にすれば、ざっくりですけれども七時間弱の時間外手当にすぎないことになり、四十時間のただ働きをしていると言っても過言ではないと思います。 もちろん、それを改善しようと、今回の給特法の一部改正で、時間外在校等時間を月平均三十時間に抑えるという目標を立て、教職調整額を令和十二年までに一〇%に引き上げるということを決めました。しかし、一〇%の教職調整額、二万五千二百円、これを労基法を基に計算すれば月十五時間程度の残業代にしかならず、月三十時間に抑えるという目標を達成してもなお、約半分はただ働きを強いるということになります。 労基法三十…”
“時間外在校等時間は、正規の時間外に学校内外で校務に当たっても、超勤四項目に当たらない校務は、自発的に行っているものだから、教員の職務と勤務態様の特殊性、そういう理由から時間外勤務には当たらないというような整理をされています。 私、この点ずっと疑問をお伝えをしているんですが、ここで文科省作成の資料一をちょっと御覧ください。これは地域の保護者の方々に宛てた資料なんですけれども、真ん中のちょっと上の一の右、上の方に「厳しい勤務実態」と書かれて、平均時間外在校等時間は地方公務員一般行政職の約三倍で、令和四年で月四十七時間だったというふうに書かれていますが、一般行政職の方々にはこの時間外在校等時間なんという概念は存在していないわけで、これは時間外勤務時間、残業時間のことを指している…”
“ありがとうございます。 教師の負担を軽減し、教師不足を解消するということに当たっては、今本当の現状がどうなのかということを正確に把握することがまず出発点だと思いますので、前回と条件をそろえるとか現場の負担を減らす、これらも大事な事由ではありますが、もしかしたら、今把握できている数字より、より状況は深刻かもしれないという可能性もありますので、できましたら、今後の調査においてはやはり年度後半の数も取ってほしいということと、あと、できるだけ、なるべく早い結果の公表をお願いいたします。 続いて、給特法について伺います。 公立学校の先生方の給与については、給特法が適用され、労基法の三十七条というのが適用除外されていて、残業の有無にかかわらず、時間外勤務手当が支給されない仕組みになっ…”
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“この事故を通じて、今後、国がインフラ災害にどう向き合っていくか検討し、必要があれば新たな制度や枠組みをつくって、防災、減災の観点から、自治体や管理者をリードして国民の生活や財産を守っていく必要があると考えています。 そこでまず、その観点から、本件の事故の原因について、政府の関与、認識について伺いたいと思います。 本件事故が発生した後、埼玉県に原因究明委員会が設置をされました。しかし、三月十四日に第一回が開かれた、そういった状態で、現在に至っても原因究明に至っていません。 つい先日、私、埼玉県の大野知事とも、直接話を伺いました。大野知事は、原因がいまだに分かっていない、だから、老朽化が問題なのかも実は分かっていないんです、原因究明に関してもっと国からの知見を提供いただきたい、そういうふうにおっしゃっていました。 確かに、原因が究明されなければ、更なる被害を防ぐためにどんな対策を取るべきかも分からないと思います。国がもっと積極的に関与し、迅速な原因究明に努めるべきではないかと考えますが、国の認識、御見解をお聞かせください。”
“事故発生からもう二か月以上たった現在でも原因は究明をされておらず、運転手の救助、下水管復旧の見通し、費用負担、周辺住民の被害が今後どれだけ続くのか、補償はあるのか、分からないことばかりで、地元では不安な状況が続いているという状況があります。 この不安は八潮市だけの問題ではありません。令和四年度末における全国の下水道管路の総延長は約四十九万キロメートルありますが、標準耐用年数と言われる五十年を経過した管路、これは七%、十年後には一九%、二十年後には四〇%と、今後急速に増加をしていくというデータが出されています。本件の事故は布設後四十二年で発生していますので、もう五十年の耐用年数ということも、そうは言えないということも分かっております。 実際、国土交通省さんが作成した、本件の事故後に設置された対策検討委員会に出されたデータでも、下水道管の布設後四十年を超えると道路陥没件数が急激に伸びるということがデータでも示されています。つまり、今後、全国各地、本件同様の事故がいつ起きてもおかしくない状況と言えると思います。”
“この資料にもありますように、陥没穴の拡大や雨水管からの漏水、逆流する下水など、幾つもの誤算が穴に転落した運転手の捜索活動を妨げたとありますように、現場では大変な試行錯誤があったことが見て取れます。 陥没箇所、最初は九メートルから十メートルの穴だったのが、それがぐっと拡大をして、そして深さも拡大をしていきました。地下約十メートルのところに内径四・七五メートルの流域下水道管が埋まっているという状態でありました。今、転落した運転手の救出には現在も至っておりません。 事故発生当初、周辺十二市町の住民に下水道の使用自粛が呼びかけられ、百二十万人に影響が及びました。事故発生から二週間後の二月十一日、一月二十九日に遡って災害救助法の適用が決定されました。翌二月十二日に下水道の使用自粛要請が解除され、二月十九日に避難区域が解除された。でも、今でも騒音や悪臭、振動、そんな様々な問題を周辺の住民の生活に及ぼしているという状況がございます。”
“立憲民主党・無所属の竹内千春です。 昨年、初当選させていただきまして、本委員会では初質疑をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 私からは、今日は、老朽化した下水道管等のインフラに起因する災害、これをインフラ災害と呼ばせていただきます、このインフラ災害と国が今後どう向き合っていくのか、その視点に立って、今年の一月、八潮市で発生した道路陥没事故について伺いたいと思っています。 まず、事故に遭遇され、まだ発見をされていない運転手の方の一日も早い救助を願います。また、事故現場周辺に居住、また営業等を行われていて、様々な被害を今でもなお受けられている、そんな皆様に心からお見舞いを申し上げます。 資料の一にも簡単につけましたが、事故の概要、そしてこれまでの経緯、復旧等の状況を、ここにまとめられた記事をつけております。令和七年一月二十八日、八潮市にて道路が陥没し、走行中のトラックが転落をしました。”
“誰がどういう経緯で意思決定をしたのかが国民には見えてきません。大臣の顔も見えてきません。これから検討するとか、何か常に大臣AでもBでもCでも、平成でも令和でも変わらない、数多く存在してきた大臣の中のワン・オブ・ゼムの決定で、人々の記憶にも残らない、こんな日本の外交は私は寂しいと感じます。 今回の対応は、ジェンダーギャップ指数が低い日本を象徴するかの外交姿勢を世界に知らしめてしまった。その時代の外務大臣として岩屋大臣は記憶されてしまうかもしれません。言葉だけでなく、令和の時代の岩屋毅大臣の決定、リーダーシップ、人権を重んじるんだという外交姿勢を見せてほしい、そのことを多くの女性が、また、女性だけじゃなくて多くの国民が望んでいるということを指摘させていただいて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“CEDAWの活動に協力を継続していくというのは、具体的にはどのようなことをお考えでしょうか。”
“では、最後に、今後の対応についてお伺いをしたいと思います。 今年は、日本が女性差別撤廃条約を批准してから四十年目の節目の年となります。 大臣は所信演説で次のように述べています。本年、国連が創設八十周年を迎える中、国連の機能強化に取り組むこと、女性・平和・安全保障、いわゆるWPSに関する国連加盟国ネットワークの共同議長国として、人権や女性参画に根差した外交を推進してまいりますと述べられています。 こういうことを述べながら、現実には、国連の女性の権利を守る、そんな組織体に対して、納得のいく話合いや説明ではなくて、お金を渡さないことを必要以上に強調したり、対話をシャットアウトをすることで抗議する外交姿勢を国内外に示してしまっていると思います。国際社会から、日本は女性の人権を軽んじる国と認識されるリスクも大きいと私は思います。 今回の外務省の対応に反対する岩屋大臣宛てのオンライン署名も、既に二万八千を超えています。大臣の決断で、リーダーシップで、早急にこれらの対抗措置を撤回すべきではないかと考えますが、改めて大臣の見解をお聞かせください。”
“日本は、世界各国の男女格差を数値化したジェンダーギャップ指数が、二〇二四年も百四十六か国中百十八、先進国では常に最下位クラスです。その要因は、男女の経済格差と政治分野での女性の数の少なさです。それを改善しようと、政府も政治分野に女性を増やして、政治にもっと女性目線を取り入れようとしているはずです。 にもかかわらず、外務省の政務三役の立場である女性、少なくとも生稲大臣政務官には聞かされていなかった。このような女性の人権に関わる問題について、意思決定に含めていないのは私は非常に残念だと思います。 そこで、大臣に伺います。 今回の対抗措置、これは閣議決定もされていません。大臣お一人で決められたのか、それとも、どのような形で意思決定がされたのか。また、意思決定において、政務三役、特に今回の問題については女性の意見を聞くべきではなかったか、私はそう思いますが、大臣の所信、お考えをお聞かせください。”
“生稲大臣政務官の方は、少なくとも知らなかったという発言をしてくださっているので、ちょっとその対応にばらつきがあるんじゃないかという今印象を持ちました。 この配付資料は、外務省のほか、内閣府のホームページにも掲載されています。我が国の男女共同参画の問題に関わるテーマでもあり、男女共同参画、女性活躍担当の大臣であられる三原じゅん子内閣府特命担当大臣は、この件について少なくとも意見を聞かれることがあったのか、お尋ねをいたします。”
“むしろ、これを契機に、もっと国民の間で議論を喚起をすべきではないかとは思っています。 そのことは、ここではこの指摘をするにとどめまして、次に、今回の意思決定の過程についてお伺いをしたいと思います。 今年三月十三日の参議院法務委員会で、福島みずほ議員が、生稲晃子大臣政務官に、拠出金からの当該委員会を排除、また委員の訪日プログラムの停止について、一月二十九日の記者会見までに聞いていたかと尋ねた際に、生稲大臣政務官は、そのときまでは聞いておりませんでした、事前に知らなかったと回答しています。 そこで、同じ大臣政務官であられる英利アルフィヤ大臣政務官にも、今日お願いをしておりますが、同じ質問をさせてください。本件の対抗措置を決めるに当たって、英利アルフィヤ大臣政務官は、意見を聞かれるなどしたのか、そもそも決定の議論に関わっていたのか、お願いいたします。”
“私は、この外務省の見解は、自らに皇位継承資格があるかないかというその皇族の方の人権を語っていますが、それだけではなくて、女性という生まれついての属性によって、国家の象徴である皇位の継承資格がないことが法律で決められている、そのことに同じ女性という属性を持つ私たち、私も含め、一般の国民、女性の権利が侵害されていないんだろうか、そういう観点が欠落しているんじゃないかと思います。 また、二つ目の、これは国家の基本に関わる事項だから、委員会が皇室典範について取り上げるのは妥当ではないと書かれているんですけれども、じゃ、国家の基本に関わることは誰が決めるのかといったら、それは主権者である国民です。 そして、二〇二四年四月の共同通信の世論調査では、九〇%が女性天皇を認めることに賛同しているという結果も出ています。皇室典範を変えることに少なからずの国民が賛成するくらい、国内でも議論がある。性別が法律要件に関わる事柄に、委員会が人権侵害の観点から強制力のない勧告をすることがそれほど不適切なのか、私は疑問に思っています。”
“ここで丁寧な説明は十分だったという判断を行うよりも、そういう直接来日の機会があるなら、私はやはり対話を継続すべきではないかと思います。 今回、そもそもこの対抗措置がなぜ取られたかという理由については、今日のこの配付資料をお配りをしております。 この書面は、外務省のホームページ、内閣府のホームページ、また外務省からの申入れで、委員会のウェブサイトにも掲載をされているということなんですけれども、今日は限られた時間ですので、今ここで、ここに書かれている内容の妥当性を議論することはいたしませんが、ただ、私見として、二点、指摘をさせていただきたいと思います。 まず、委員会が皇室典範について勧告をすべきでないという一つの理由として挙げられているのが、皇位につく資格は、基本的人権に含まれないので、皇室典範で皇位継承資格が男系男子の皇族に限定されていても、女子の基本的人権が侵害されることにはならないというふうに書かれています。”
“訪日についてまだ具体的に決まっていなかったにもかかわらず、わざわざ、年度内に訪日することになっていたんですけれども、それをキャンセルした、相手にお伝えしてきたところですと伝えることは、むしろ、もっと品位を欠く行為だと私は思います。 そこで、大臣にお伺いします。 私は弁護士として、日弁連の国際室というところで弁護士や弁護士会の外交に携わってきたことがありますが、外交に何より大切なのは対話だと思っています。 特に、今回のように、委員会が日本の皇室について理解が不足していると思われるのであれば、なおさら訪日いただいて、直接対話をして丁寧に説明すべきだったのではないでしょうか。それを直前にシャットダウンして対話を封ずるというのは、とても人権を重んずる国家の外交姿勢とは思えない、国際社会の信頼を失う行為じゃないかと思うんですけれども、改めて大臣の見解をお伺いいたします。”
“二か月以内に海外からの委員の受入れのプログラム実施が予定されていたということは、どなたが来日するか、実施する活動、受入れ体制も当然決まっていたと思うんです。この突然の取りやめを先方に伝えるというのは余りにも無礼だし、多くの関係者に迷惑をかける行為であると思うんですが、そこで、お尋ねしたいと思います。 一月二十七日の時点で、具体的に、委員の方何名がいつ来日を予定しており、どんなプログラムを行うことになっていたのか。また、ドタキャンとも言えるこのような見合せを先方に伝達したとき、先方の反応がどんなものであったかを教えてください。”
“北村外務報道官は、記者会見で、訪日プログラムについて、その取りやめについて次のように述べています。 二〇一七年以降、毎年、大体二名から四名の委員を日本に招聘し、国内の関係当局との意見交換、あるいは大学等の教育機関における講演活動等を実施してきました。併せて地方視察等も行っています。これまで累計八名の委員を日本に招聘し、女子差別撤廃委員会の中における対日理解の向上に一定の成果を上げてきたと理解していますと。その上で、二〇二〇年度以降、コロナウイルスの流行等の理由から実施を見合わせてきましたが、今年度からそれを再開する予定でした。それを今回取りやめることにしたところです。それを通達した、それを委員会に伝達したのが一月の二十七日だと回答しています。 すごく私が驚いたのは、先ほどの拠出金もそうなんですけれども、年度内ということは、遅くともこの三月末まで実施が予定されていた国際活動を一月二十七日に見合わせる、つまり訪日を取りやめてくださいと相手に伝えていることになります。”
“対抗措置として今後もお金を委員会に出さないのであれば、これまでどおり拠出先に選ばなければいいだけのはずにもかかわらず、わざわざ拠出金の使途から委員会を除外すると委員会に伝達して、そしてまた、記者会見で国内外にも周知をしている。 私は、これは外交として品位を欠く、懐の狭いもののように感じるんですが、まず、大臣の見解をお伺いさせてください。”
“岩屋大臣も今年の二月、衆議院予算委員会の鈴木委員からの質問に対して、今般、同委員会の事務を行っている国連人権高等弁務官事務所、OHCHRに対して、我が国が用途を特定して毎年拠出している任意拠出金につきましては、その使途からCEDAWを、これは委員会のことですが、CEDAWを除外するということを伝達しました、あわせて、本年度に予定されていたCEDAW委員の訪日プログラムの実施を見合わせるということを伝達したところでございますと答弁されています。 北村外務報道官も一月の記者会見で、任意拠出金の中から女子差別委員会に関連する活動にお金が使われたことはなく、少なくとも平成十七年以降はありませんけれども、今般の決定によりまして、今後とも、女子差別撤廃委員会の活動に、この任意拠出金の一部なりとも使われないことが確保されることになりますということを述べています。 そこでまず、ちょっと通告の、質問の順番を変えさせていただいて恐縮ですが、最初に大臣の見解を、所見を伺いたいと思っています。 つまり、この拠出金は、日本が拠出金を選べる性質のもので、これまでも日本は委員会へは拠出をしてきていない。”
“立憲民主党の竹内千春です。 今日は、国連の女子差別撤廃委員会からの勧告に対して、今年の一月に外務省が発表した対抗措置についてお伺いします。 国連の女子差別撤廃委員会、今日は委員会と呼ばせていただきますが、一九七九年に国連総会で採択された女性差別撤廃条約の履行確保のために設置された組織で、日本が一九八五年に条約を批准して以降、委員会は、条約の実施状況に関する日本政府報告書に対して、総括所見を発表してきました。この所見は、自国だけでは気づきにくい人権問題を認識し、改善の契機となるものですが、勧告は強制力を持つものではなく、御存じのように、選択的夫婦別姓の導入についても、再三勧告をされても、いまだに日本では実現をされていません。 昨年の十月に、八年ぶりに、日本政府に対する総括所見でも、選択的夫婦別姓を認めるべきとの四回目の勧告も含まれていますが、今回は、この所見の中に皇室典範の改正に関わる勧告が含まれており、これがけしからぬということで、委員会に対して二つの対抗措置を取ったと外務省は発表しています。”
“ありがとうございます。 決定先にありきではなくて、利用されている方たちの意見を聞いて、そして丁寧なコミュニケーションを取りながら意思決定をしていただきたいと思います。 もう一問、今の教員不足についての実態調査の在り方、この数字のからくりがあってというようなお話を実はさせていただきたかったんですが、ちょっと時間がなくなってしまいました。御準備された皆様に大変申し訳ありません。 ありがとうございました。”
“私がお願いをしたいのは、くしくも今、高額医療費制度ですかね、あれも衆議院を通過して参議院の方に行きましたけれども、やはり、がん患者の当事者の方たちの声がきちっと聞かれていないということで、もう一度見直そうと、上限額の引上げを見直して、今衆議院の方でもう一度修正案を審議しようというような流れがありますけれども、今、どこか見えないところで、もしかしてそれは一般の方たちもアクセスはあったかもしれないけれども、広く周知されないところで何かが決まっていって、広く、本当にそれで利害を被る方たちの意見を聞く体制になっていないのが今の政府の姿勢のようにも思われます。 今回、もしこの法案が通っても、この施設の撤去に関しては、それがそのまま撤去されることが決まるわけではないというふうに私は理解しております。それは正しいでしょうか。もしそうであれば、これからでも、その当事者の方たち、利用者の方たちから是非意見を聞いていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 今、利用者にそういう説明をする機会があったのかということは、この質疑に当たる前にもうお話を伺っていて、今大臣がお答えになった五回に関しての資料も私はいただいています。 ただ、これは施設廃止に反対する方たちとの面会であって、一般の、施設がなくなるかどうかもまだ分かっていない方たちの、もしかしたらアクセスはあったかもしれないけれども、それは周知されていますかという問いにも、明確な回答はもらっていないと思います。しかも、おっしゃられたその四月、令和六年の四月、八月ですけれども、これは六月から七月の間には一度もそういう機会は入ってもいないという状況で。 いずれにしても、私は、このときにやりましたというより、今現実に多くの方たちが、自分たちの声がきちんと聞かれていない、そして、今でも、残してほしいという方たちが存在することは確かなんですね。”
“この経緯だけを見ると、突然にその撤去が決まりましたというのが発表がされているように見えて、どこで意思決定がされて、そして当事者、利用者ですね、一般の利用者に幅広く意見を聞く機会があったのか、ちょっとそこが見えてこないので、その点について、もう時間もないので二点まとめてお伺いさせてください。 この宿泊棟、研修棟は今後どう取り扱われるのか、そしてその意思決定の過程に当事者からの、当事者といいますか、一般に利用されてきた方たちの声を聞く、そういう機会があったのかについてお伺いをさせてください。”
“この問題に関しては、例えば、令和六年の二月十六日の衆議院の内閣委員会で塩川委員が質問をされていたり、また、本委員会でも六年三月十三日に坂本委員が質疑をされていたり、また、三月、同じ月に福島みずほ議員が質疑をされていて、この施設の在り方を聞いているときに、内閣府とともに丁寧に検討を進めてまいりますというような質疑があって、令和六年三月七日、男女共同参画推進連携会議のときには、二枚目にお配りした、次のページの資料二というのがそのときの会議で配られた配付資料の一部なんですけれども、主に寄せられる御心配の声についてというところで、例えばQ三、NWECの研修はオンラインだけにする考えでしょうかということに対して、対面研修も重要ですというふうに答えてあったりとか、地元の声を聞きながら丁寧に調整を進めていきますというようなことが記されている。同じようなことが六月十一日の資料にも出てくる。 ところが、先ほど申し上げたように、七月三十日には、この宿泊棟、研修棟はもう撤去するということ、そして、同じ日にこの施設、もうこの四月一日から宿泊は取れないというような状況がホームページ上でも発表がされている。”
“これに対して、利用者、本施設をずっと利用してきた方たちは、女性や性的マイノリティー、車椅子ユーザーなどを含む多様な人々が安心して学習、宿泊できる貴重な施設、この日本では、今でも、これからも必要だというような、そんな声だったり、東日本大震災のときには避難所として使われたり、また、女性支援新法への対応を検討する拠点としても利用してきたもので、安全、安心な環境での宿泊研修場所をなくさないでほしいという声、また、NWEC研修棟、宿泊棟の撤去、廃止というのは重大な問題なのに、余り広く周知されておらず、ジェンダー、女性学研究、そして女性団体の間でも初耳というような声が聞かれてきている状況があります。 そこで、大臣にお伺いします。 本施設が今後どう扱われるのか、また、利用者から施設の扱いについてどのように意見を聞いてきたのか、そういう経緯があったのかをお伺いをしたいと思いますが、資料一をちょっと御覧いただきたいと思います。ちょっと細かく書いて、これは、NWECの宿泊棟、研修棟の撤去が公開されるまでの主な事項、知り得た事項をちょっと挙げてみました。”
“特に、この施設、先ほど申し上げた嵐山町にありますが、都市部から離れた嵐山町という場所に設置されている。これは石破総理が重視する地方創生の意味からも存在の意味は大きいのじゃないかと思っています。仮にこのような施設を撤去するようなことがあれば、少なくとも、時間をかけて利用者の方たちに丁寧に説明を行って、幅広く利用者の声を聞くことが意思決定の過程では必要不可欠ではないかというふうに思っています。 しかし、このNWECについて、去年の七月三十日に政府は、内閣府、文部科学省、そして国立女性教育会館、この三府省・法人名で、老朽化した宿泊棟、研修棟、体育施設などの施設については、令和十二年度までをめどに撤去すべく、新法人設立後速やかに関連工事に着手するという文書を出して、この新法人に該当する、独立行政法人男女共同参画法案、その関連法案が今週の金曜日に閣議決定をされようとしているというふうに聞いています。”
“ちょっとがらっとテーマは変わりますが、独立行政法人国立女性教育会館の宿泊棟、研修棟の撤去に関する問題について、ちょっと伺わせていただきます。 この国立女性教育会館、通称NWECと呼ばれていますが、昭和五十二年、今から四十八年前に国が埼玉県比企郡の嵐山町に国立婦人教育会館として設置、その後、平成十三年に独立行政法人に移行しました。日本唯一の女性教育に関するナショナルセンターとして女性教育の振興を図ってきた、定員約三百五十名の宿泊棟、千五百名が利用できる研修棟があって、全国から女性団体、研究者を含む多くの市民が参加して、交流し合って、豊富な実績を重ねてきた。宿泊、対面ならではの生の意見交換、情報交換が女性をエンパワーし、連帯感を生み、全国各地で活動する女性たちのネットワークを育ててきたと言われています。 世界各国の男女格差を示すジェンダーギャップ指数、今、先進国の中で日本はずっと最下位レベルのポジションにある。そういう常態化した日本においては、特にジェンダー教育、促進こそすべきであって、これを後退させるようなことは私は避けるべきではないかと考えます。”
“ありがとうございます。 今、その成果がきちんと選挙の投票率にも表れるように一層の努力を一緒にさせていただきたいと思います。 あと、ちょっと時間がないので、実はこの主権者教育、学習指導要領にも初めて入って、私の理解では、高校に対しては、三年に一度、実態調査が行われている、直近では令和四年に行われていると思うんですが、小中学校に関しては、どんな具体的な事例がありますかというようなことで事例集を集めたものを発表しているにとどまっているというふうに思われます。 私は、この主権者教育、高等学校でももちろん重要なんですけれども、政治とは何か、社会とは何かを学問として教えるよりも、本当に小さい幼少期に学び取らせる、政治とは何だろう、社会とは何だろうと学び取らせることがとても重要だと思っておりますので、主権者教育、小学校、中学校に関しても、本当にこのような教育がされているのかという実態調査も、高等学校と少なくとも同じレベルでは行っていただきたいと思います。 済みません、それで、ちょっと時間がないので、次の質問に移らせていただきます。”
“済みません、今の私の質問は、この二〇一五年の通達によってもしっかりとその意図するところが学校現場に伝わっていないんじゃないかということ、これについて大臣の見解を伺ったのであって、時間が余りないので、よろしくお願いします。”
“この学生がその翌日のツイッター、今のXで、若者に選挙に行けと言う前に政治に敏感な学校の空気を変えた方がいいんじゃないかというふうに問題提起をした。その翌日に学校側はポスター掲示のことを認め、いいよと言って、生徒指導部長が私の認識に誤りがあったと生徒に謝罪した。そのまた翌日にその当時の末松信介文科大臣はツイッターで、政治的教養を高める活動はすばらしいというふうな感想を生徒に寄せたというふうに報じられているんですよね。 この二二年というのは、先ほどの一五年の通達から七年の時間がたっているけれども、やはり、先ほどの林准教授の話でもそうですけれども、学校現場にちょっと政治を持ち込むと、あの四十四年の通達に違反して駄目なんじゃないか、もう、だったら控えめにしよう、具体的な政党名を出さずに架空の政党名で模擬授業をしようという、先ほど大臣がおっしゃられた具体的な政治の事象とは離れた、そういう授業がまだ続いているんじゃないかと私は思うんですね。 だとすると、その通達の意味内容をもっと具体的に発信しないといけないんじゃないかと私は思うんですけれども、大臣の見解をお聞かせください。”
“このことは、例えば二〇二四年の二月八日の朝日新聞の記事でも、ある主権者教育に詳しい林准教授という方も、同じようにやはり一九六九年のこの文部省の通知で日本の学校教育は長年生徒を政治から遠ざけてきた、これは大学紛争が高校に波及することを防ぐために、それで高校生の政治活動を禁じた、教員が授業で政治を扱う際にその教員は慎重にしなさいよといった、この通知が先ほどの二〇一五年の通知で廃止されたが、その後も、議員が授業について偏っていると指摘したり、クレームを警戒する教員が模擬授業で架空の政党名を使ったりなど、そういう政治的な中立性への配慮が続いているんじゃないかというふうな発言をされています。 もう一つ、これはちょっと皆さんも御記憶に新しいんじゃないかと思うんですが、二〇二二年の七月に、仙台の高校生が参議院選挙の仕組みを説明するポスターを作って校内に貼り出した。そうしたところ、生徒指導部長の先生から、これは政治活動に当たるからポスターを外すようにと言われた。”
“ありがとうございます。 今、大臣がおっしゃられたように、政治的な中立を担保するというのは、これは当然のことだと思うんですが、昭和四十年代、この頃は二十代の国政選挙の投票率は六〇%を超えていたんですよね。それから五十年代、六十年代とどんどんどんどん低下していって、平成に入ってはもう三〇%、世界的に見ても本当に若者の投票率が低い国になってしまっている。 では、何でこんな状況があるんだろうとこの主権者教育を考えたときに、たどり着くのがこの昭和四十四年の文科省からの通知であったんじゃないかと多くの学者も言っています。私もそういうふうにずっと考えてきました。 学校現場に政治の話を持ち込んでいけないという趣旨のこの文科省の現場の先生たちへの通知、これで教員たちが、教師が萎縮して政治の話題を学校現場から遠ざけてきたというような状況が続いた。”
“この通知、二七文科初第九三三号というもので、高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等による政治的活動等についてというものですが、この通知の中には、「生徒が国民投票の投票権や選挙権を有する者として自らの判断で権利を行使することができるよう、具体的かつ実践的な指導を行うことが重要です。」と書かれてあります。 また、なお、この通知の発出に伴い、昭和四十四年十月三十一日付の文初高第四八三号、高等学校における政治的教養と政治的活動について、この通達を廃止しますというふうに明示がされています。 私は、この二〇一五年に発出された通知が、日本の教育現場での政治との向き合い方を大きく変える、とても重要な意味を持つ通知ではないかというふうに認識しています。 ここで、大臣に伺います。 この二〇一五年の通知で、昭和四十四年の通達を廃止するというふうに各教育委員会、学校に伝えることによって、文科省が教育現場に具体的にはどんなメッセージを伝えようとしているのか、その点について教えてください。”
“その引下げ前から、ちょっと細かくはあれですが、二十代の投票率が三〇%の下の方というのが続いていて、選挙権年齢が引き下げられた後も、一旦、十八歳の投票率が四六・七%、これも決して高いとは言えないと思うんですけれども、その後、再び十代の投票率は、平成二十九年の衆院選でも、その次の参院選でも三二%。また低い、かなり低迷した状態が続いている、若者の投票率がかなり低いという状況があると言っていいと思います。 二〇一五年十二月の中教審の答申で、新しい学習指導要領に、主権者教育の充実で、公共、そういう新設の科目についても提言をされて、令和三年、二〇二一年、文科省の主権者教育推進会議が、今後の主権者教育の推進に向けてという最終報告を取りまとめた、そういうふうな経緯があると理解しています。 こういう経緯がある中で、選挙権年齢の引下げが行われた二〇一五年、この年の十月二十九日に、一つの通知が文科省から全国の都道府県教育委員会等に発出をされています。”
“立憲民主党・無所属の竹内千春です。 私も昨年の秋に初当選をさせていただきました。現在、弁護士でもあるんですが、実はその前は短大で英語の教員をしており、教職の担当もしておりました。文部科学省にも相談、御指導を受けたこともあります。本委員会では初質疑となりますが、どうぞよろしくお願いします。 大臣の所信演説の中で、これからの時代にふさわしい学習指導要領の在り方についてということが述べられていました。今ちょうど高橋委員の方から主権者教育の話題が出ておりましたが、私も、二〇一七年そして一八年、現行の学習指導要領の改訂で小中高に取り入れられた主権者教育について、まずお伺いをしたいと思っています。このテーマは、私は、政治家を目指す前から非常に関心の高いテーマで、重要なことだというふうに思っています。 二〇一五年の公職選挙法の改正で、選挙権年齢が十八歳に引き下げられました。”
“予防保全に関しても大臣の御見解を伺いたかったんですが、ちょっと時間ですので、今日、一問目の質問も二問目の質問も、やはり自然災害、そしてまたインフラの老朽から生じるインフラ災害、これは、インフラ災害については防災を、そして自然災害については減災をということを、貴省、国土交通省さんが中心となってしっかりと行っていただきたいという、その問題意識をしっかりと持って、これからのこの検討委員会についても引っ張っていっていただきたいと思います。 そのことを指摘させていただきまして、私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“そうすると、これから、さあ、予防保全というよりも、もう既に十年来この観点は問われてきて、しかし、その中でこのような事態が起こっている。そして、これは今、これからどこでも起こり得ることだと思います。 なかなか、先ほどおっしゃられたように、今の点検方法では、老朽化したインフラ、これの災害を食い止めることができないということであれば、やはりこの点検方法、そしてこの点検方法を踏まえ、そしてまた、それだけでなく、国としてはどんな財政支援ができるのか。先ほど大臣からも、また総務省さんの方からも、できる限りの財政支援をというようなお話もありましたので、そこを一体として捉えて考えていただきたいと思います。”
“今、大臣の答弁の中にも、適切な時期に適切な方法でやるということなので、これはなかなか、今おっしゃられたように、この法定点検の基準自体がかなり曖昧で、その点検をする立場からしても、何をすればきちんと法定点検のこの法律を守っていると言えるのかどうかも分からないんじゃないかと。逆を言えば、この点検をやって、インフラの老朽化による災害を防ぐことがかなり困難な状況になってきているのではないかと思います。 予防保全、予算委員会においても、この八潮市の陥没事故のことはたくさん聞かれていた中で、石破総理からも、今後はその予防保全が重要になってくる、ここに力を置いてやっていきます、この検討対策委員会でも話し合っていきたいというふうに話が出ていますが、この予防保全の観点が導入されたのは、もう平成二十五年、笹子トンネル天井板の落下事故、このときを契機に、やはり予防保全に力を入れなければならないんじゃないかと。それを受けての平成二十七年の下水道法の改正だったのではないかと思われます。”
“ありがとうございます。 続きまして、点検について簡単に、ちょっと時間も迫ってまいりましたので、お伺いをしたいと思います。 ちょっと緊急点検の方は飛ばしまして、下水道の法定点検についてなんですが、資料の三につけております、今報道等でもされています法定点検、これは下水道法七条の三による規定に基づいて法定点検が行われていると理解をしております。維持修繕に関する技術上の基準は政令において規定、そして、その政令というのが、ここに掲げております下水道法施行令の第五条の十二で、一項二号と一項三号と出ているわけですが、なかなかこの文言が抽象的な部分が多いという印象を受けています。 大臣にお尋ねしたいのは、今回、この八潮市の事故なんですが、埼玉県はこの当該下水道管について二〇二一年に点検をしていたということが報じられてもおりますが、それを踏まえて、このケースは、法定点検、これが適切に行われていた中で生じた事故であったのか、あるいは法定点検の実施自体に問題があったのか、どのように捉えられているか、その見解をお伺いさせていただきたいと思います。”
“一般に、災害等で道路や下水道が破壊した場合には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、ここではちょっと国庫負担法と呼ばせていただきますが、これの適用になって、高率な国庫負担でその復旧がされますけれども、同法は自然災害によって被災した公共土木工事を対象としているため、陥没事故によって生じた下水道の破壊には同法の適用はなく、復旧復興は一義的には当該下水管の管理主体である埼玉県が負う、そういうふうに伺っていますが、この国庫負担法の適用がない場合、例えば今回の八潮市での道路陥没事故の復旧復興について財政的支援、これはどのような財政的支援をお考えか。国土交通大臣、総務省にお答えをいただきたいと思います。”
“一月二十八日に八潮市で発生した道路陥没事故に関して、まずは、今回の事故で被害に遭われた方、その御家族、そして近隣にお住まいの方々、影響を受けられた方々に心よりお見舞いを申し上げます。関連する十二市町の約百二十万人の方に下水道の使用自粛などの、そのような影響、そしてまた、現在も救助活動に向けた作業が継続中というふうに伺って、そのような大きな事故となりましたが、二月の二十日には埼玉県の大野知事からも、石破総理またその他国務大臣に宛てまして、財政支援についても要望が出ているところでございます。”
“済みません、ちょっと時間がなくなりましたのであれですが、この優先順位がおかしくなったんじゃないかということを申し上げているんじゃなくて、優先順位等をしっかりと策定して、それを事業主体や地方公共団体に周知しなければいけない、その義務を自らきちんと要領等で定めておきながら、それが実行されていなかったのはどういう理由なのかということが、ちょっと私が聞きたかったことではあるんです。 いずれにしましても、昨年の能登半島地震等の際も、この緊急輸送道路の寸断が救助活動等を困難にして、必要な物資等の輸送に遅れを生じる事態となったというようなこともありますので、この優先順位をしっかりと整えて、減災・防災を行っていくことは極めて大事な問題だと思います。今後の取組、そして対応方針等も含めて、しっかりと問題意識を持って進めていただきたいと思います。 続きまして、次に、老朽したインフラ対策についての質問をさせていただきたいと思います。”
“先ほども少し申し上げましたように、ここで書いてある概要のことは、全て国土交通省さんの方で、緊急輸送道路ネットワーク計画策定要領等のものでしっかりと確認をしていることでありますので、要するに、省内ではやらなければいけないという義務は周知されていたというふうに理解をしているんですが、その上でも今回のような、会計検査院から指摘されるようなことが生じてしまったその原因はどこにあるというふうに思われていますでしょうか。”
“今の御答弁で、会計検査院が言っていることは、国土交通省としてしっかり定めて路線を把握して、そのことをしっかりと周知をさせるということであって、先ほどちょっと抜かしてしまいましたが、この意見自体が令和六年十月二十三日、去年の十月に出ているものであります。 この後に、国交省が今どういうふうに受け止めていますかというような質問をさせていただいて、この後、これを受けてどのような対応をされたのかという質問をちょっと伺いたいと思っていたのですが、今の答弁だと、一と五については対応しました、二、三、四についてはまだ対応していない、そういう理解でよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 今の御答弁は、資料二でいえば、一番目の優先順位の問題点と、あと、五番目の情報を可視化して周知しておくという、その点についての御答弁だったと思いますが、重要な防災拠点を定める、また、重要な防災路線を緊急輸送道路の中から選定をする、そこに架かっている橋梁を優先して耐震補強を実施していくという、この優先順位の策定の方はどのように受け止められていらっしゃいますか。”
“極めて重要な指摘であると考えておりますが、本意見表示について、国土交通大臣、どのように受け止めていらっしゃいますか。その受け止めをお聞かせいただけたらと思います。”
“この検査の結果を踏まえた表示意見が、一番最後の、下の方に書かれているわけですが、優先して耐震補強を実施する要対策橋梁の選定に当たり、落橋等防止機能が確保されていない橋梁を最優先することなどを事業主体に十分に説明し、選定に係る優先順位等の決定方針を作成するなどして、事業主体において効率的に耐震補強を実施するように検討を促すこと。そして、地震時に必要となる重要な情報を網羅的に把握するための地図等を作成するなどを具体的に示し、地震時に被災した緊急道路橋の迅速な応急復旧等を実施できるように地方整備局等に周知徹底、地方公共団体に助言することというような表示意見が出されております。 これは、国土交通省、貴省は、どうしても制約がある予算の中で、どの橋梁の耐震補強を優先的に行うべきか策定し、事業主体に伝える義務、それを通して被害、損害の発生を予防する責務、また、災害発生時に迅速に復旧が行えるように、あらかじめ情報を可視化し、地方自治体等に周知徹底する等の義務を通して災害の発生を最小限に食いとどめる義務、これらを怠っている、そのことを改めなければなりませんよという意見というふうに理解されます。”
“落橋等防止性能が確保されていない要対策橋梁がまだあるのに、落橋等防止性能が既に確保されている要対策橋梁の機能回復性能を確保するための耐震補強を先に実施してしまっていたところが六事業主体、二十二橋。そして、そもそも重要な防災拠点が定められていないために、どれが優先順位か、その決定に困難を来した、そんな事態が二十事業主体、八十八橋。そして、重要防災路線に要対策橋梁があるのに、重要防災路線以外の緊急輸送道路にある要対策橋梁の耐震補強を先にしてしまっていた、そういうのが十三事業主体、三十六橋。そして、ほかの迂回路があるところを、ないところより先に耐震補強を実施していたという事態が三事業主体、二十七橋、これがあった。 これまで述べた四つの点は、防災の観点から問題があったという事態と言えると思います。そして、応急復興を迅速に行うための情報が可視化されていなくて、その体制が十分なものとはなっていないという事態として百一管理主体、千七百十四橋が指摘されています、減災の観点から問題があると。”
“この情報というのは、どこに緊急道路橋が位置しているのかとか、もし、その緊急道路橋が被災してしまった場合には、すぐにそれを復旧しなきゃいけないので、その応急復旧用の資材等がどこに置かれてあるのか、そういうものを、あらかじめ情報を可視化した地図を作成する、そして、それらのものを事業主体に説明、周知させておく、そういう義務が国にはあるということが書かれてあります。 一から四番までは防災の観点から、五番目は減災の観点からというようなことだというふうに理解をしております。そして、ここに書かれてあることは、国土交通省の緊急輸送道路ネットワーク計画策定要領等にも書かれてあることであります。 しかし、これについて会計検査院が行った検査の結果が、この資料一の真ん中のところに書かれてあることであります。 国道事務所、県道等の約四十四事業主体が令和三年、四年度に耐震補強工事を実施した緊急道路橋二百六十橋及び百二十二管理主体の要対策橋梁、計二千六百四十六橋を検査した、その結果としてここに挙げられています。”
“この重要な防災拠点をつなぐものを重要防災路線として位置づけて、その重要な防災路線がどこにあるのかを緊急輸送道路の中からあらかじめ選定をしておく。このときに、重要防災路線の中には迂回路があるものとないものもある。もちろん、迂回路があるものよりも、ないものを優先して耐震補強工事を行うという観点から定めておく。そして、重要防災路線の中から要対策橋梁を優先して耐震補強を実施するということを書かれています。 この一から四番は、要約をすれば、どの緊急輸送道路のどの要対策橋梁、どれを優先して耐震補強を行うべきかということを、しっかりとまずはその優先順位を策定しなければいけないということが定めてあるということ。 そして、五番目は、迅速な応急復旧を実施するための情報を可視化した地図を作成しましょうと。”
“この緊急道路橋は、落橋等防止性能、大事な道路に架かる大事な橋なので、橋が落ちてしまったらもうどうしようもないということで、まずは最優先にこの落橋等防止機能、これは橋が落ちたら災害が甚大になるということから、ここに書かれていますように、阪神・淡路大地震、それと同程度の地震等が起きても落橋等の被害を防止する耐震性能、このことを落橋等防止性能といいますが、それがまず最優先に確保され、その性能が確保されて、次に、機能回復性能という、橋梁がもし被災をしても、その損傷を軽微にとどめて、緊急物資等の輸送路として機能回復ができる、その耐震性能をまず確保しなければいけない、この優先順位を明確に定めましょうと。 そして、この一と二が備わっていない橋のことを要対策橋梁、その対策が必要な橋梁だというふうに位置づけております。 というような言葉を前提として、国は、この概要に書かれてあります要対策橋梁について、先ほど申し上げましたように、まずは落橋等防止性能、これを全ての要対策橋梁に備える必要がある。その次に機能回復性能、この順番で性能を確保しなければいけない。そして、国は重要な防災拠点を定めておく。”